Home / Articles posted by Hiroyasu Kageshima (Page 363)
事案の概要(by Bot):
本件は,被告の開設するA病院(以下「被告病院」という。)において十二指腸潰瘍の治療のため胃を切除する手術(胃切除BillrothI法。以下「本件手術」という。)を受けた原告が,被告病院の医師らが本件手術の際に腹腔内にタオルを残置したこと(以下,これを「本件事故」という。)により上記タオル摘出までの約25年間下痢等の症状に悩まされ続けたなどと主張して,被告に対し,不法行為又は診療契約上の債務不履行に基づき診療費,逸失利益,慰謝料,弁護士費用等合計1億2379万5923円及びこれに対する本件手術の日である昭和58年9月29日(予備的に訴状送達の日である平成22年6月2日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案(一部請求)である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120913173407.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告A(以下「原告A」という。)が,被告医療法人社団E会(以下「被告法人」という。)が開設し運営するF診療所(以下「被告診療所」という。)において,医師である被告F(以下「被告F」という。)の診察を受け,心筋梗塞の疑いがあるという理由で,被告診療所から救急車により転送される途中で心肺停止状態となり,その後蘇生したものの低酸素脳症による意識障害(遷延性植物状態)の後遺障害が残ったことにつき,被告Fには,原告Aに対して行った心電図検査の結果,原告Aが急性心筋梗塞を発症している疑いがあることが明らかになった時点で,原告Aを直ちに経皮的冠動脈形成術(以
下「PCI」という。)等の専門的治療を行うことのできる病院に転送すべきであったのにこれを怠った注意義務違反があり,これにより上記のような後遺障害が生じたと主張して,被告法人に対しては不法行為(使用者責任)又は診療契約上の債務不履行に基づき,被告Fに対しては不法行為に基づき,損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120913172620.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,被告の開設するF病院(以下「被告病院」という。)において子宮脱の治療のために手術を受けた原告A(以下「原告A」という。)が肺血栓塞栓症を発症し後遺障害が残ったのは被告病院の医師らの過失によるものであるなどと主張して,被告に対し,不法行為又は債務不履行に基づき損害賠償金及び被告病院に入院した日である平成18年11月7日(予備的に肺血栓塞栓症を発症した日である同月11日)からの遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120913171223.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,被告公益財団法人D(旧名称財団法人E。以下「被告D」という。)の運営するD病院(旧E病院。以下「被告病院」という。)において大腿骨骨腫瘍の生検(生体組織診断)手術を受けたF(以下「F」という。)が急性肺血栓塞栓症を発症し死亡したのは被告病院の医師らの注意義務違反によるものであるなどと主張して,被告らに対し,不法行為又は債務不履行に基づき損害賠償金及び平成19年3月23日(不法行為の後の日)からの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120913170206.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,被告らの後記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)被告らは,平成5年6月15日,発明の名称を「擬周期系列を用いた通信方式」とする特許出願(特願平5−144033号)をし,平成12年9月22日,設定の登録を受けた(請求項の数1)。以下,この特許を「本件特許」という。
(2)原告は,平成22年8月20日,本件特許について,特許無効審判を請求し,無効2010−800144号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成23年3月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,同年4月1日,その謄本が原告に送達された。
2 特許請求の範囲の記載
本件特許の請求項1に記載された発明(以下「本件発明」という。)の特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである(以下,本件発明の明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。)。
伝送すべき情報をbとしたとき,b(aN−L,…,aN−1,a0,…,aN−1,a0,…,aL−1)という長さN+2Lの信号を送信信号とし,(a0,a1,‥‥,aN−1)という長さNの信号に対する整合フィルタを通して前記情報bを受信することを特徴とする擬周期系列を用いた通信方式
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120913162610.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙2原告商標目録記載の登録商標の商標権を有する原告が,被告が指定商品に含まれるシャツに別紙1被告標章目録記載の標章を付する行為が原告の商標権を侵害すると主張して,被告に対し,商標法36条1項に基づき,シャツに上記標章を付することや上記標章を付したシャツの譲渡,引渡し等をすることの差止めを求めるとともに,同条2項に基づき,上記シャツの廃棄を求め,さらに,民法709条に基づき,損害金186万7320円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成23年7月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120913150545.pdf
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要旨(by裁判所):
借地借家法38条2項所定の書面は,賃借人が,その契約に係る賃貸借は契約の更新がなく,期間の満了により終了すると認識しているか否かにかかわらず,契約書とは別個独立の書面であることを要する
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120913143127.pdf
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成15年8月25日,発明の名称を「消費に適する飲料を作るための形状保持パッド」とする特許を出願した(パリ条約による優先権主張日2002年(平成14年)8月23日オランダ国。以下「本願」という。)。原告は,平成20年5月12日付けで拒絶理由通知を受け,同年11月12日に手続補正書及び意見書を提出したが,平成21年5月26日付けで拒絶査定を受けた。原告は,平成21年9月30日,拒絶査定に対する不服の審判(不服2009−18403号事件)を請求するとともに,手続補正書を提出し(本件補正),平成22年9月13日発送の書面による審尋に対し,平成23年3月10日付けで回答書を提出した。特許庁は,平成23年7月1日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月13日に原告に送達された。\xA1
2本件補正の内容
(1)本件補正前の特許請求の範囲の請求項1の記載(本願発明)
「消費に適する飲料を調製するための形状保持パッドであって,水性液体に可溶性の物質を入れた少なくとも1つの第1カバーを備え,該カバーが,前記可溶性物質を透過しない材料から作製された上側シート,および前記可溶性物質を透過させないが,液体に溶解している物質を透過させる材料から作製された底側シートを有し,該パッドが,前記上側シートおよび前記底側シート間に配置された形状規定補剛体をさらに備え,前記上側シートおよび前記底側シートは少なくとも部分的に,互いに,かつ表面にほぼ平行に延在し,前記補剛体が,前記上側シートに隣接した上側面,および前記底側シートに隣接した底側面を有し,また,内部に仕切り壁構造を設けることにより,前記上側面から前記底側面まで液体を透過させる格子構造を有し,該構造内に前記可溶性物質の少なくとも一部分が収容され,また,前記壁
構造によって形成さ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120913103046.pdf
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要旨(by裁判所):
原爆症認定申請から原爆症認定に至るまでに約1年8か月を要した事案において,厚生労働大臣の応答処分が長期間遅延したことにより精神的損害を被ったとしてされた国家賠償請求につき,厚生労働大臣が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく,漫然と相当の期間を超えて応答処分を長期間遅延せしめたとは認められず,国家賠償法上違法であるとは認められないとされた事案
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120912184306.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
【請求項1】(本願発明1)「鉄,及び酸化鉄を除く不可避的不純物を含む鉄粉と,酸化鉄と,炭素と,2価の鉄イオンとキレートを形成するとともに還元性を有する有機酸と,を含有し,前記鉄粉と前記酸化鉄の含有量の合計を100重量%とした場合,前記鉄粉の含有量が25重量%以上95重量%以下であり,前記炭素の含有量が10重量%以上80重量%以下であり,
前記有機酸の含有量が7.7重量%以上55重量%以下であり,水中への鉄イオン供給用途であることを特徴とする鉄粉混合物。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120912143544.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が被告の製造した石油ストーブを使用中にストーブが異常燃焼し,原告の自宅を全焼させて居合わせた者2名が死亡する火災が発生したことについて,原告が,前記ストーブには燃料供給タンクの蓋が完全に閉まらずに使用中に灯油漏れが生じる欠陥が存在したところ,前記火災は,その欠陥によって漏出・気化した灯油にストーブの炎が引火したことで発生したものであるなどと主張して,被告に対し,製造物責任法2条2項及び3条に基づき,1億8756万8000円の損害賠償及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成22年4月6日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。これに対し,被告は,前記火災は石油ストーブの欠陥に起因するものではなく,原告が燃料供給タンクに誤ってガソリンを入れたことが原因であるとして,責任の有無等を争っている。なお,原告は,石油ストーブに誤ってガソリンを給油し,火災を発生させて2=1!
B$BL>$N;`http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120911161258.pdf
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事案の概要(by Bot):
被告は,地下水資源の保護を図るため,忍野村地下水資源保護条例を制定し,井戸を設置しようとする者は村長の許可を受けなければならないこと,施行の際,現に井戸を使用している者は村長に届け出なければならないこと,当該届出をした者は許可を受けたものとみなすことなどを定めた。本件は,別紙物件目録記載の土地(以下「本件土地」という。)を所有し,本件土地内の井戸を使用していたA株式会社(以下「A」という。)から,競売によって本件土地を取得した原告が,被告が原告の飲料水販売目的での地下水採取権の存在を否定したことに関して,Aの前記条例に基づく届出により飲料水販売目的での地下水使用が許可されたものとみなされ,その地位を原告が承継取得したと主張して,被告に対し,飲料水販売目的での地下水採取権の存在確認を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120911160944.pdf
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要旨(by裁判所):
リボルビング方式の金銭消費貸借に係る基本契約に基づく取引の後,不動産に担保権を設定して確定金額の金銭消費貸借契約が締結された場合,特段の事情がない限り,第1の契約による過払金を第2の契約の借入金債務に充当する旨の合意が存在するとはいえない
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120911131723.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙書籍目録1記載の書籍(以下「原告書籍」という。)を発行した原告が,同目録2記載の書籍(以下「被告書籍」という。)を発行した被告に対し,被告書籍の薬剤便覧部分は,素材を薬剤又は薬剤情報とする原告書籍の編集著作物を複製又は翻案したものであり,被告が被告書籍を印刷及び販売する行為は上記編集著作物について原告が保有する著作権(複製権及び譲渡権(いずれも著作権法28条に基づくものを含む。以下同じ。))の共有持分の侵害に当たる旨主張し,著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償及び遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120910110720.pdf
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要旨(by裁判所):
1前科証拠を被告人と犯人の同一性の証明に用いる場合の証拠能力
2前科証拠を被告人と犯人の同一性の証明に用いることが許されないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120907162323.pdf
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要旨(by裁判所):
東日本大震災に伴う廃業及び会社解散を理由に被告から解雇された原告らが,主位的に労働契約上の地位確認及び賃金の支払を,予備的に不法行為に基づく損害賠償を求めた事案について,解散に伴う上記解雇は,解雇権の濫用に当たらず,組合差別意図による不当労働行為にも当たらないとして,いずれの請求も棄却した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120906180517.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告との間でフランチャイズ契約を締結してコンビニエンス・ストアを経営する原告らが,被告から別紙サービス目録記載①〜⑪及び⑭の各サービス(以下「本件対象サービス」という。)に係る業務(以下「本件対象業務」という。)並びに午後11時から翌日午前7時までの間の開店及び営業(以下「本件深夜営業」という。)を強要されており,これは私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)2条9項5号ハ所定のいわゆる優越的地位の濫用に該当し,同法19条に違反する旨主張して,被告に対し,同法24条に基づく差止請求として,本件対象業務及び本件深夜営業の強要の禁止並びに被告との間で締結したフランチャイズ契約中の前記第1の3の条項の削除を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120906114705.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,破産会社に係る破産手続が開始され,平成19年法律第109号による改正前の健康保険法204条及び同改正前の厚生年金保険法4条により社会保険庁長官から権限の委任を受けた大阪社会保険事務局大手前社会保険事務室長が,破産会社が健康保険料,厚生年金保険料及び児童手当拠出金並びにそれらに対する各延滞金(以下,併せて「社会保険料等」という。)を滞納しているとして,破産会社が滞納している社会保険料等のうち破産債権となるもの(以下「本件滞納社会保険料等」という。)について,破産裁判所である大阪地方裁判所に対し,破産法114条による請求権等の届出として,国税徴収法82条1項に基づく交付要求(以下「本件交付要求」という。)を行ったところ,破産会社の破産管財人に選任された原告が,健康保険法204条1項15号,16号,厚生年金保険法100条の4第1項29号,30号,児童手
当法22条2項,3項により本件滞納社会保険料等の徴収に関する権限を承継した被告に対し,本件滞納社会保険料等のうち平成17年5月分以前のもの(以下「本件請求対象社会保険料等」という。)についての納付義務は時効等により消滅しているとして,本件交付要求のうち本件請求対象社会保険料等に係る部分についての取消しを求める(以下,当該請求を「本件取消請求」という。)とともに,本件請求対象社会保険料等につき,破産会社の納付義務が不存在であることの確認を求めた(以下,当該請求を「本件確認請求」という。)事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120906112238.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,厚生年金基金(以下,単に「基金」という。)である被告に設立事業所(基金が設立された適用事業所をいう。以下同じ。)として加盟している原告が,被告に対して任意脱退を申し出たことにより,被告を脱退しており,被告は原告の脱退のための所定の手続を行う義務があるとして,被告に対し,原告が被告の設立事業所でないことの確認を求めるとともに,A厚生年金基金規約(以下「本件規約」という。)別表第1から原
告の名称及び住所を削除し,厚生労働大臣からその認可を受けるための手続を行うよう求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120905115431.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,名称を「メディアプレーヤーのためのインテリジェントなシンクロ操作」とする発明についての特許権を有する原告が,被告らが別紙被告製品目録記載1ないし8の各製品を輸入,販売等する行為が同特許権の間接侵害に当たると主張して,被告らに対し,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償金の一部請求として,連帯して1億円及びこれに対する訴状送達の日の翌日(平成23年9月1日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120905110711.pdf
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