Home / Articles posted by Hiroyasu Kageshima (Page 379)
事案の概要(by Bot):
本件は,山梨県南巨摩郡a町内の「A温泉」において温泉旅館業を営む原告が,同所で温泉旅館を営む被告が温泉の新規掘削を行い,毎分1630リットルの割合で噴出する温泉を湧出させたことによって,原告の営む旅館の温泉の湧出量が減少して泉温も低下し,その後,湧出そのものが停止したと主張して,被告に対し,営業権ないし温泉専用権に基づき,被告が新規に掘削した泉源からの温泉湧出の差止を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120426141727.pdf
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事案の概要(by Bot):
1前提事実
(1)当事者
ア原告
原告は,リノリューム等各種床材,カーペット等各種床敷物の製造,販売等を目的とする株式会社である。
イ被告
被告は,壁装材料,カーテン,カーペット等の販売及び輸出入等を目的とする株式会社である。
(2)本件意匠権
原告は,次の意匠登録(以下「本件意匠登録」といい,その登録意匠を「本件意匠」,その実施品を「本件実施品」という。)に係る意匠権(以下「本件意匠権」という。)を有している。
登録番号 第1289529号
出願日 平成16年11月29日
登録日 平成18年11月17日
意匠に係る物品 タイルカーペット
登録意匠 別紙本件意匠目録記載のとおり
(3)被告商品の販売
被告は,平成21年3月頃,被告商品を●●●●●●●●●●●(以下「●●●●●」という。)から仕入れ,これを販売した(以下,被告商品の意匠を「被告意匠」という。)。被告商品はタイルカーペットであり,被告意匠と本件意匠とは,意匠に係る物品が同一である。
2原告の請求
原告は,被告商品の製造・販売等が本件意匠権を侵害する行為であるとして,被告に対し,①意匠法37条1項に基づく被告商品の製造・販売等の差止め,②同条2項に基づく被告商品の廃棄,③不法行為に基づく747万5600円の損害賠償及び内400万円に対する平成22年1月27日(訴状送達の日の翌日)から,347万5600円に対する同年12月15日(訴え変更申立書送達の日の翌日)から,各支払済みまでの遅延損害金の支払を求めている。
3争点
(1)被告意匠は本件意匠に類似するか(争点1)
(2)本件意匠登録は意匠登録無効審判により無効とされるべきものか
ア本件意匠は,乙3に記載された意匠(以下「乙3意匠」という。)に類似する意匠(意匠法3条1項3号)か(争点2−1)イ本件意匠は,乙85に記載された意匠(以下「乙85意匠」という。)に類似する意匠(意匠法3(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120425172238.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告に雇用されていた原告らが,賃金の一部が未払であるとして,被告に対し,雇用契約に基づく賃金請求権に基づき,原告Aが未払賃金元金合計87万3734円,未払賃金に対する平成23年9月16日までの遅延損害金29万3092円(未払賃金に対する各賃金支
払期日の翌日から退職日である平成21年10月20日まで商事法定利率年6パーセントの割合による遅延損害金,同日の翌日から平成23年9月16日まで賃金の支払の確保等に関する法律所定の年14.6パーセントの割合による遅延損害金合計額),上記未払賃金元金87万3734円に対する平成23年9月17日から支払済みまで賃金の支払の確保等に関する法律所定の年14.6パーセントの割合による遅延損害金の支払,原告Bが未払賃金85万0646円,未払賃金に対する平成22年10月26日までの18万7112円(未払賃金に対する各賃金支払期日の翌日から退職日である平成21年8月28日まで商事法定利率年6パーセントの割合による遅延損害金,同日の翌日から平成22年10月26日まで賃金の支払の確保等に関する法律所定の年14.6パーセントの割合による遅延損害金合計額)
ぞ綉㌣な⏀其盡偽\xE285万0646円に対する平成22年10月27日から支払済みまで賃金の支払の確保等に関する法律所定の年14.6パーセントの割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,労働基準法114条に基づく付加金として,原告Aが45万8855円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5パーセントの割合による遅延損害金の支払,原告Bが48万9875円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120425141033.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告の亡父であるAの後妻であり,原告の養母であった亡B(以下「B」という。原告は,Aとその前妻との間の子であり,Bの実子ではない。)が,生前,Bを被保険者とする2個の簡易生命保険契約の受取人を原告からBとその前夫の間の子である被告補助参加人に変更した手続は,Bの意思無能力により無効であるから,保険金の受取人は原告であるとして,被告に対し,簡易生命保険金900万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120425140224.pdf
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠の掲記がない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,コンテナ連結具の製造販売等を業とする会社である。被告は,吊り具及び留め具の製造販売等を業とする会社である。
(2)原告の有する特許権
原告は,次の特許(以下「本件特許」といい,本件特許に係る発明を各請求項の順に「本件特許発明1」ないし「本件特許発明5」といい,併せて「本件各特許発明」という。また,本件特許に係る出願明細書を「本件明細書」という。)に関する特許権(以下「本件特許権」という。)を有する。
特許番号 4543382号
発明の名称 上下に載置した2つのコンテナを連結するための連結片
出願日 平成15年4月22日
登録日 平成22年7月9日
特許請求の範囲 【請求項1】「上下に載置した2つのコンテナをそれぞれのコーナーフィッティングにおいて連結するための4個一組で使用される連結片であって,4個一組で当該連結片を用いて前記2つのコンテナを連結させるための,係止板と,前記係止板から延設して上段コンテナの下側コーナーフィッティングの細長孔に挿入される上側連結突起と,下段コンテナの上側コーナーフィッティングの細長孔に挿入される下側連結突起とを具備し,下側連結突起の側面には,下段コンテナの上側コーナーフィッティングの細長孔内部でのロックのためのロック用留め具が当該細長孔の長手側方の一方側に突出するように設けられると共に,前記長手側方の他方側であって下側連結突起の係止板との接合部には,上段コンテナと下段コンテナの連結動作中に細長孔の構成壁に当接して前記ロック用留め具を細長孔内部のロック位置へと案内するように傾斜した導入面取り部が設けられており,前記ロック用留め具には,コンテナを分離するために上段コンテナを持ち上げたときに細長孔の構成壁に当接する部分に,下側連結董
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120425132803.pdf
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要旨(by裁判所):
1 旧商法の規定に基づく株主総会決議の委任を受けて取締役会が新株予約権の行使条件を定めた場合に,当該新株予約権の発行後に上記行使条件を変更する取締役会決議は,明示の委任がない限り,細目的な変更をするときを除き,無効である
2 非公開会社において株主総会の特別決議を経ないまま株主割当て以外の方法による募集株式の発行がされた場合,当該特別決議を欠く瑕疵は上記株式発行の無効原因になる
3 非公開会社が株主割当て以外の方法により発行した新株予約権に株主総会によって付された行使条件が当該新株予約権の重要な内容を構成しているときは,この行使条件に反した新株予約権の行使による株式の発行には無効原因がある
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120424143721.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙特許権目録記載2の特許権の特許権者である原告が,原告から専用実施権の許諾を受けて専用実施権の設定登録をしている被告株式会社アップ(以下「被告アップ社」という。),原告から専用実施権の許諾を受けて被告アップ社から上記専用実施権の移転登録を受けている被告エム.エフ.アイ.ネット(エス)ピーティーイー.リミテッド(以下「被告MFI社」という。),及び被告MFI社から通常実施権の許諾を受けて通常実施権の設定登録をしている被告MFI社以外の被告らに対し,①原告と被告MFI社との間の専用実施権許諾契約は,解約により終了したこと,②被告MFI社とその他の被告らとの間の通常実施権許諾契約は,架空(虚偽表示ないし不存在)であること,③原告と被告アップ社との間の専用実施権許諾契約は,原告と被告MFI社との間の専用実施権許諾契約が締結されたことによって合意解除されたこと,を理由に,上記専用実施権の設定登録及び移転登録の抹消登録手続並びに同移邸
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120424144010.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,平成22年3月31日付けで処分行政庁がA株式会社に対してガス管の埋設を目的とする道路占用を平成23年3月31日まで許可する旨の処分(以下「本件許可処分」という。)をしたところ,占用許可の対象とされた道路の一部に既にガス管を埋設している控訴人が,保安協議を欠くこと等を理由として,本件許可処分のうち,控訴人がガス管を埋設している道路を対象とする部分の取消しを求めている事案である。原審は,控訴人の請求を棄却したところ,控訴人はこれを不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120424140023.pdf
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事案の概要(by Bot):
1 本件の事案の概要(関係法令,前提事実,争点及び争点に関する当事者の主張の要旨を含む。)は,下記2に控訴人の当審における主張を加えるほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第2事案の概要」(原判決2頁4行目から同17頁18行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。原審が控訴人の本件訴えのうち,原判決別紙1処分部分目録記載の各処分(本件各督促処分)の取消請求に係る訴えをいずれも却下し,その余の請求を棄却したことから,控訴人が控訴(本件各督促処分の取消し請求を求める部分については上記第1の2のとおり)をした。
2 控訴人の当審における主張
次の事情によれば,本件各督促処分及び本件差押処分は,徴収権を濫用するものであり,また,信義則に違反する。
(1)本件第2次物納申請に係る財産のうち,原判決別紙2財産目録2記載1の不動産(以下「α物件」という。)は,国道に接したほぼ正方形の土地であり,平成11年10月1日に売却されていることからしても,境界を確定して処分することが可能な物件であったのに,豊島税務署長は,これを管理又は処分するのに不適当な財産であると判断し,滞納者に対して物納財産の変更要求をしてα物件に係る物納申請を取り下げさせる一方,物納が困難な上記財産目録2記載3ないし6の各不動産(本件第2次物納申請物件)に変更させ,本件の滞納処理を長期化させた。
(2)豊島税務署長らは,滞納者本人,本件第1次物納申請の代理権しか有していなかった滞納者代理人弁護士,不動産鑑定士等との間で,本件各物納申請について,実現性の乏しい接触を繰り返すことに長期間を費やした。
(3)処分行政庁は,滞納者が,平成13年11月には物納申請物件に根抵当権の設定登記をしたり,平成14年1月には破産宣告を受けるなど,本件の物納に大きな障害を抱えていることを知っていた。
(4)処分行政庁が(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120424120914.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,東京弁護士会所属の弁護士である原告が,同弁護士会から戒告するとの懲戒処分(以下「本件懲戒処分」という。)を受け,弁護士法(以下「法」という。)59条に基づき被告に対し審査請求をしたが,審査請求を棄却する旨の裁決(以下「本件裁決」という。)を受けたため,原告には懲戒事由がなく,手続的瑕疵もあると主張して,法61条に基づき,本件裁決の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120424113334.pdf
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要旨(by裁判所):
被疑者の弁護人の人数超過許可決定(請求人数よりも少ない人数を指定するもの)に対しては,刑訴法419条により高等裁判所に抗告の申立てをすることができる
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120424112049.pdf
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事案の概要(by Bot):
原告は,昭和58年に「○」に関する職務発明(以下「本件職務発明」といい,本件職務発明に係る特許を受ける権利を「本件特許を受ける権利」という。)を行い,平成17年7月,当時の使用者である株式会社A(以下「A」という。)に対し,特許法(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下,特に明示しない限り「特許法」は上記改正前のものを指す。)35条3項の「相当の対価」の支払を求める訴えを提起し,平成18年6月に和解金3000万円(以下「本件和解金」という。)を受領した。原告は,本件和解金につき,平成18年分所得税の確定申告を行うに当たり,いったん雑所得に区分して申告したが,その後,本件和解金は譲渡所得に該当するとして更正の請求(以下「本件更正請求」という。)をしたところ,近江八幡税務署長から,本件和解金は雑所得に該当し譲渡所得には該当しないとして,更正をすべき理由がない旨の通知処分(以下「本件通知処分」とぁ
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120424102421.pdf
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要旨(by裁判所):
1住民訴訟の対象とされている普通地方公共団体の損害賠償請求権を放棄する旨の議会の議決の適法性に関する判断基準
2住民訴訟の係属中にその請求に係る市の損害賠償請求権を放棄する旨の市議会の議決が違法であるとした原審の判断に違法があるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120423164047.pdf
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要旨(by裁判所):
地方公共団体の住民らが地方公共団体に代位して不法行為に基づき損害賠償を請求する平成14年法律第4号による改正前の地方自治法242条の2第1項4号の訴訟において当該住民らが負担し,その後同条7項によって地方公共団体が負担することとなった弁護士報酬について,上記改正後の同条12項による場合とは異なり,不法行為と相当因果関係のある損害であるとして,地方公共団体の加害者に対する当該弁護士報酬相当額の損害賠償請求が認められた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120423093627.pdf
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要旨(by裁判所):
1市がその職員の派遣先団体等に対し「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」所定の手続によらずに上記職員の給与相当額の補助金又は委託料を支出したことが同法に違反する場合において,市長に過失があるとはいえないとされた事例
2普通地方公共団体が条例によりその債権の放棄をする場合におけるその長による意思表示と放棄の効力
3住民訴訟の対象とされている普通地方公共団体の不当利得返還請求権を放棄する旨の議会の議決の適法性に関する判断基準
4住民訴訟の係属中にその請求に係る市の不当利得返還請求権を放棄する旨の市議会の議決が適法であるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120420172426.pdf
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要旨(by裁判所):
1普通地方公共団体がその債権を放棄する旨の議会の議決がされた場合におけるその長による放棄の意思表示の要否
2住民訴訟の係属中にその請求に係る市の損害賠償請求権を放棄する旨の市議会の議決を適法とした原審の判断に違法があるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120420165828.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,脱退原告が,下記1の商標登録出願に対する下記2のとおりの手続において,脱退原告の拒絶査定不服審判請求について特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求め,承継参加人が,本件訴訟係属中に,脱退原告から商標を受ける権利を譲り受けた事案である。
1本願商標
出願日:平成21年4月17日
出願番号:商願2009−33436
商標の構成:
指定商品:第34類「紙巻きたばこ用紙,たばこ,喫煙用具,マッチ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120420142304.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,脱退原告が,下記1の商標登録出願に対する下記2のとおりの手続において,脱退原告の拒絶査定不服審判請求について特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求め,承継参加人が,本件訴訟係属中に,脱退原告から商標を受ける権利を譲り受けた事案である。
1本願商標
出願日:平成21年4月2日
出願番号:商願2009−28625
商標の構成:
指定商品:第34類「未加工又は加工済みのたばこ,葉巻たばこ,紙巻きたばこ,シガリロ,手巻きたばこ,パイプ用たばこ,かみたばこ,かぎたばこ,丁子入り紙巻きたばこ,経口・無煙・加熱処理した湿ったたばこ,代用たばこ(医療用のものを除く。),その他のたばこ,紙巻きたばこ用紙,シガレット・チューブ,フィルター,ブリキ製のたばこ入れ,その他のたばこ入れ,たばこケース及び灰皿,喫煙パイプ,たばこ紙巻き器,喫煙用ライター,その他の喫煙用具,マッチ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120420140830.pdf
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要旨(by裁判所):
電気通信事業等を営む事業者が消費者との間で締結している,基本使用料金を通常の契約の半額とし,契約期間を2年間の定期契約とする携帯電話利用サービス契約における,(1)2年間の期間内(当該期間の末日の属する月の翌月を除く。)に消費者が契約を解約する場合には,原則として9975円(消費税込み)の解約金を支払わなければならないという条項及び(2)この契約が契約締結後2年が経過すると自動的に更新され,以後,消費者は,契約を解約するに際して,更新時期となる,2年に1度の1か月間に解約を申し出ない限り,(1)と同額の解約金を支払わなければならないという条項はいずれも消費者契約法9条1号又は同法10条により無効となるものではないと判示して,適格消費者団体の事業者に対する上記各条項の内容を含む意思表示についての差止め請求を棄却するとともに,上記各条項に基づき解約金を事業者に対して支払った消費者らの不当利得返還請求をいずれも\xA1
棄却した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120420125716.pdf
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要旨(by裁判所):
被相続人が所有していた土地について,相続人である原告らが,登記簿上の名義人である被告に対し,土地の共有権に基づいて被相続人への所有権移転登記手続を求めたところ,被告が,本案前の答弁において,原告ら以外の相続人による相続放棄は,熟慮期間を経過した後にされたもので無効であり,本件訴えは相続人全員が原告となっていないから不適法であると争った事案において,被相続人死亡から3か月経過後の相続放棄を有効と認め,本件訴えは適法であって被告の本案前の答弁は理由がない旨の中間判決がされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120419155938.pdf
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