【下級裁判所事件:合併無効請求控訴事件/名古屋高裁民3/平24・1・17/平23(ネ)1005】結果:破棄差戻し(原審結果:却下)
要旨(by裁判所):
吸収合併無効の訴えについて,吸収合併存続会社の債権者の破産管財人が原告適格を有するとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120307094333.pdf
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要旨(by裁判所):
吸収合併無効の訴えについて,吸収合併存続会社の債権者の破産管財人が原告適格を有するとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120307094333.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,処分行政庁に対し,愛知県情報公開条例(平成12年愛知県条例第19号。以下「条例」という。)に基づいて,「発達障害等を有すると考える児童生徒に対する指導助言が記載されている文書」の開示を請求したところ,処分行政庁から,当該行政文書があるかないかを答えるだけで個人情報(条例7条2号)を開示することになるとして,条例10条に基づき当該文書の存否を明らかにしないで被控訴人の開示請求を拒否する決定を受けたため,その取消しを求める事案である。原審が被控訴人の請求を認容したため,控訴人が本件控訴に及んだ。なお,控訴人は,当審において,処分理由を追加し,条例7条2号本文後段,同条6号本文に該当する事由があると主張している。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120307091706.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲請求項2の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下
記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
(1)本件補正前の特許請求の範囲
ア本件審決が対象とした,本件補正前の特許請求の範囲請求項2の記載は,以下のとおりである。以下,請求項2に記載された発明を「本願発明」という。本件出願に係る本件補正前の明細書(平成19年12月27日付の手続補正による。特許請求の範囲につき甲7,その余につき甲1,7)を「本願明細書」という。
【請求項2】アシル基がアセチル基である請求項1に記載のセルロースアシレート
イ なお,本願発明は,請求項1を引用するものであるところ,請求項1の記載は,以下のとおりである。
【請求項1】2位,3位のアシル置換度の合計が1.70以上1.90以下であり,かつ6位のアシル置換度が0.88以上であるセルロースアシレート
ウ 本願発明を独立形式に直して記載すると,「2位,3位のアシル置換度の合
計が1.70以上1.90以下であり,かつ6位のアシル置換度が0.88以上であるセルロースアシレートであって,アシル基がアセチル基であるセルロースアシレート」であることは,争いがない。
(2)本件補正後の特許請求の範囲
本件補正後の特許請求の範囲請求項1の記載は,以下のとおりである。以下,本件補正後の請求項1に記載された発明を「本件補正発明」といい,本件補正後の明細書を「本件補正明細書」という。下線部は補正箇所を示す。
【請求項1】ソルベントキャスト法によりセルロースアシレートフイルムを製造するためのセルロースアシレートであって,2位,3位のアシル置換度の合計が1.70以上1.90以下であり,かつ6位のアシル置換度が0.88以上であるセルロースアシレート
なお,請求項1についての補正,すなわち,本件補正前の本願発明1に,「ソルベントキャスト法によりセルロースアシレートフイルムを製造するためのセルロースアシレート」との事項を付加する補正事項を,以下「本件補正事項」という。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120306154027.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,脱退原告が,下記1の商標登録出願に対する下記2のとおりの手続において,脱退原告の拒絶査定不服審判請求について特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し) の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求め,承継参加人が,本件訴訟係属中に,脱退原告から商標を受ける権利を譲り受けた事案である。
1本願商標
出願日:平成21年4月17日
出願番号:商願2009−33436
商標の構成:
指定商品:第34類「紙巻きたばこ用紙,たばこ,喫煙用具,マッチ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120306151925.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,脱退原告が,下記1の商標登録出願に対する下記2のとおりの手続において,脱退原告の拒絶査定不服審判請求について特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求め,承継参加人が,本件訴訟係属中に,脱退原告から商標を受ける権利を譲り受けた事案である。
1本願商標
出願日:平成21年4月2日
出願番号:商願2009−28625
商標の構成:
指定商品:第34類「未加工又は加工済みのたばこ,葉巻たばこ,紙巻きたばこ,シガリロ,手巻きたばこ,パイプ用たばこ,かみたばこ,かぎたばこ,丁子入り紙巻きたばこ,経口・無煙・加熱処理した湿ったたばこ,代用たばこ(医療用のものを除く。),その他のたばこ,紙巻きたばこ用紙,シガレット・チューブ,フィルター,ブリキ製のたばこ入れ,その他のたばこ入れ,たばこケース及び灰皿,喫煙パイプ,たばこ紙巻き器,喫煙用ライター,その他の喫煙用具,マッチ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120306144100.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,脱退原告が,下記1の商標登録出願に対する下記2のとおりの手続において,脱退原告の拒絶査定不服審判請求について特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求め,承継参加人が,本件訴訟係属中に,脱退原告から商標を受ける権利を譲り受けた事案である。
1本願商標
出願日:平成21年4月2日
パリ条約に基づく優先権主張日:平成21年1月13日(スイス連邦)
出願番号:商願2009−28626
商標の構成:
指定商品:第34類「未加工又は加工済みのメンソール風味のたばこ,メンソール風味の葉巻たばこ,メンソール風味の紙巻きたばこ,メンソール風味のシガリロ,メンソール風味の手巻きたばこ,メンソール風味のパイプ用たばこ,メンソール風味のかみたばこ,メンソール風味のかぎたばこ,たばこ用紙で巻いたフィルター付き或いはフィルターなしのメンソール風味のたばこと切断された丁子からなるメンソール風味の紙巻きたばこ,メンソール風味の代用たばこ(医療用のものを除く。),その他のメンソール風味のたばこ,紙巻きたばこ用紙,シガレット・チューブ,フィルター,ブリキ製のたばこ入れ,その他のたばこ入れ,たばこケース及び灰皿,喫煙パイプ,たばこ紙巻き器,喫煙用ライター,その他の喫煙用具,マッチ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120306142501.pdf
事案の概要(by Bot):
1本件は,原判決別紙反訴原告装置目録記載の装置(控訴人装置)の制作者である控訴人が,原判決別紙反訴被告装置目録記載の装置(被控訴人装置)を用いて,イベントへの出展等の事業を行っている被控訴人に対し,以下の2の請求をした事案である。
2控訴人の請求
(1)著作権の確認請求
控訴人装置について,控訴人が著作権を有することの確認を求める請求(2)被控訴人事業に対する差止め及び被控訴人装置の廃棄請求被控訴人が被控訴人装置を用いてイベントへの出展等の事業を行うことは,ア控訴人装置についての控訴人の著作権(複製権)及び著作者人格権(同一性保持権)を侵害する,イ控訴人の商品等表示として周知性を有する控訴人装置と同一のものを使用して,控訴人の商品又は営業と混同を生じさせる行為(不正競争防止法2条1項1号)に該当する,ウ控訴人の商品形態である控訴人装置を模倣した商品を譲渡等のために展示する行為(不正競争防止法2条1項3号)に該当する,エ控訴人の開示した控訴人装置に関する営業秘密を,不正の利益を得る目的をもって使用する行為(不正競争防止法2条1項7号)に該当すると主張して,著作権法112条,不正競争防止法3条に基づき,被控訴人装置を使用した上記事業の差止め及び被控訴人装置の廃粥
類魑瓩瓩訐禅\xE1
(3)金銭請求
ア被控訴人装置の使用に関して生じた損害について(ア)前記著作権(複製権)及び著作者人格権(同一性保持権)侵害を理由として,民法709条に基づき,(イ)前記不正競争行為による控訴人の営業上の利益の侵害を理由として,不正競争防止法4条に基づき,(ウ)被控訴人の前記行為は,控訴人と被控訴人との間の共同事業実施契約における秘密保持義務に違反するものであるとして,債務不履行責(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120306120652.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1の商標登録出願に対する下記2のとおりの手続において,原告の拒絶査定不服審判請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1本願商標
商標登録出願日:平成21年7月7日
出願番号:商願2009−54740
商標の構成:「超ミネラル」(標準文字)
指定商品又は指定役務:第5類「滋養強壮変質剤」,第32類「清涼飲料」,第
44類「医業,医療情報の提供,栄養の指導」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120306105708.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件における出願当初の特許請求の範囲の請求項1ないし6の記載は,別紙1記載のとおりである。また,本件第1次補正後の特許請求の範囲の請求項1ないし8の記載は,別紙2記載のとおりである。さらに,本件審決が,実施可能要件及び進歩性についての判断の対象とした本件第2次補正後の特許請求の範囲の請求項1及び4の記載は,別紙3記載のとおりである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120306104222.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,後記1(2)記載の登録商標(以下「本件商標」といい,その商標権を「本件商標権」という。)の商標権者である原告が,①被告梅松院,被告株式会社石長(以下「被告石長」という。)及び被告有限会社一富士商事(以下「被告一富士商事」という。)が,共同して,「グレイブガーデンみどりの森」という名称の霊園における墓地の永代使用権を販売するに当たり,その広告に別紙被告標章目録1記載の標章(以下「被告標章1」という。)を付して頒布するなどしたこと,②被告池元院,被告石長及び被告一富士商事が,共同して,「グレイブガーデン北本」という名称の霊園における墓地の永代使用権を販売するに当たり,その広告に別紙被告標章目録2記載の標章(以下「被告標章2」という。)を付して頒布するなどしたこと,③被告台雲寺及び被告有限会社岩崎石材(以下「被告岩崎石材」という。)が,共同して,「グレイブガーデンあさか野」という名称の霊園における墓地の永代使用権を販売するに当たり,その広告に別紙被告標章目\xA1
録3(1)記載の標章(以下「被告標章3(1)」という。)を付して頒布するなどしたこと,④被告台雲寺,被告石長及び被告一富士商事が,共同して,「グレイブガーデンセカンドステージ」という名称の霊園における墓地の永代使用権を販売するに当たり,その広告に別紙被告標章目録3(2)記載の標章(以下「被告標章3(2)」といい,被告標章1,2,3(1)及び3(2)を併せて「被告各標章」という。)を付して頒布するなどしたことは,それぞれ本件商標に類似する標章を本件商標の指定役務と同一の役務に関する広告に使用する行為(商標法37条1号,2条3項8号)であって,本件商標権の侵害に当たる旨主張して,被告らに対し,共同不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120306101836.pdf
主文(by Bot):
1原判決中金銭支払を命じた部分(主文第2項及び第3項)を次のとおり変更する。
(1)控訴人らは,被控訴人に対し,連帯して391万2978円及びこれに対する平成22年9月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2)控訴人Xは,被控訴人に対し,801万9000円及びこれに対する平成22年9月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2控訴人Xのその余の控訴を棄却する。
3訴訟費用は,第1,2審を通じ,被控訴人と控訴人Xとの間に生じたものは,9分の2を同控訴人の負担とし,その余を被控訴人の負担とし,被控訴人と控訴人オキシーヘルスジャパン株式会社との間に生じたものは,9分の1を同控訴人の負担とし,その余を被控訴人の負担とする。
4この判決中金銭支払を命じた部分は,仮に執行することができる。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120306094450.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,その長男であるP1が厚生年金保険の被保険者である間に初診日がある○により当該初診日から起算して5年を経過する日以前に死亡したとして,遺族厚生年金の受給権の裁定請求をしたところ,社会保険庁長官(当時)から,P1が厚生年金保険の被保険者である間に初診日のある傷病と死亡の原因となった傷病との間の因果関係は認められないとして,遺族厚生年金を支給しない旨の処分を受けたことから,その取消しを求めている事案である(なお,平成22年1月1日の日本年金機構法の施行に伴い,処分行政庁の地位が社会保険庁長官から厚生労働大臣に承継された。)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120306093216.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ダブルアーム型ロボット」とする特許第3973048号(以下,この特許を「本件特許」,この特許権を「本件特許権」という。)の特許権者である原告が,被告による別紙目録1及び2記載の各製品(以下,別紙目録1記載の製品を「被告製品1」,同目録2記載の製品を「被告製品2」といい,これらを総称して「被告各製品」という。)の製造及び販売が本件特許権の侵害に当たる旨主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告各製品の製造及び販売の差止め並びに廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120305170531.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ダブルアーム型ロボット」とする特許第3973006号(以下,この特許を「本件特許1」,この特許権を「本件特許権1」という。)及び発明の名称を「ダブルアーム型ロボット」とする特許第3973048号(以下,この特許を「本件特許2」,この特許権を「本件特許権2」という。)の特許権者である原告が,被告による別紙目録1及び2記載の各製品(以下,別紙目録1記載の製品を「被告物件1」,同目録2記載の製品を「被告物件2」といい,これらを総称して「被告各物件」という。)の製造及び販売が本件特許権1及び2(以下,これらを併せて「本件各特許権」といい,また,本件特許1と本件特許2を併せて「本件各特許」という。)の侵害に当たる旨主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告各物件の製造及び販売の差止め並びに廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行亜
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120305161956.pdf
要旨(by裁判所):
1株式移転完全子会社の反対株主がした株式買取請求に係る「公正な価格」の意義
2相互に特別の資本関係がない会社間において,一般に公正と認められる手続により株式移転の効力が発生した場合,特段の事情がない限り,その株式移転比率は公正なものである
3株式移転計画の株式移転比率が公正なものと認められる場合は,株式移転により企業価値の増加が生じないときを除き,株式買取請求がされた日における市場株価等を用いて「公正な価格」を定めることは,裁判所の合理的な裁量の範囲内にある
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120305155700.pdf
事案の概要(by Bot):
本件訴訟は,特許出願拒絶査定を不服とする審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本願発明は,高温,高圧の条件下で使用される歯車ポンプ又はそのモータに関する発明で(請求項の数は1),平成21年3月18日付けの手続補正後の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1(本願発明)】「噛合する一対の歯車と,これら歯車の側面に隣接する可動側板と,前記歯車及び前記可動側板を収容するケーシングとを具備し,可動側板の外側面とケーシングの内周面との間に形成される圧力バランス領域に高圧流体を導き入れるように構成した歯車ポンプまたはモータにおいて,前記圧力バランス領域の高圧側と低圧側とを隔てるガスケットを前記可動側板の外側面に形成したガスケット溝に嵌め入れて装着し,かつ,前記圧力バランス領域の高圧側に連通する凹欠を,互いに接合する前記ガスケットと前記可動側板との何れかの接合面に設けており,前記凹欠が,前記ガスケット溝の溝壁と溝底とがなす隅部のRをとっている部位にまで達していることを特徴とする歯車ポンプまたはモータ。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120305155157.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,別紙物件目録の「(一棟の建物の表示)」欄記載の建物(以下「本件マンション」という。)の管理組合法人である原告が,本件マンションの区分所有者である被告がその専有部分を,自己を組長とする暴力団の組事務所として使用するという建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしたものであるところ,このような行為による区分所有者の共同生活上の障害は著しいとして,①主位的に,建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)59条に基づき,被告の区分所有権及び敷地利用権(以下「区分所有権等」という。)の競売を請求し,②予備的に,区分所有法58条に基づき,本判決確定の日から5年間被告による専有部分の使用の禁止を請求し,併せて,③f管理組合法人規約(以下「本件規約」という。)に基づき弁護士費用42万円及び遅延損害金の支払を求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120305154149.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,被告(テバ社)を特許権者とする特許第3737801号(発明の名称「プラバスタチンラクトン及びエピプラバスタチンを実質的に含まないプラバスタチンナトリウム,並びにそれを含む組成物」,請求項の数9,以下「本件特許」という。)について,原告(協和キリン社)がその全請求項につき特許無効審判請求をし,これに対し被告は訂正請求をして対抗したところ,特許庁が,訂正を認めた上で請求不成立の審決をしたことから,これに不服の原告がその取消しを求めた事案である。
2争点は,①上記訂正の可否,②上記訂正前の各発明(請求項1ないし9)が本件特許の優先日前に公然実施されたか(新規性欠如,特許法29条1項2号),③上記訂正前の各発明及び訂正後の各発明が下記甲1発明又は甲2発明と同一であったか(新規性欠如,特許法29条1項3号),④上記訂正前の各発明及び訂正後の各発明が下記甲1発明ないし甲6発明との関係で容易想到であったか(進歩性欠如,特許法29条2項),⑤上記訂正前の各発明及び訂正後の各発明に記載要件違反(平成14年法律第24号による改正前の特許法36条4項〔「・・・発明の詳細な説明は,経済産業省令で定めるところにより,その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に,記載しなければならない」,実施可能要件〕又は同条6項1号〔「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120305131733.pdf
要旨(by裁判所):
現住建造物等放火被告事件につき,訴因変更手続を経ることなく訴因と異なる放火方法を認定したことが違法とされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120305101445.pdf