Home / Articles posted by Hiroyasu Kageshima (Page 45)
事案の概要(by Bot):
本件は,ツイッター上にアカウントを保持する原告が,ツイッターの運営会社から開示されたIPアドレスの保有者である被告に対し,氏名不詳者が別紙著作物目録記載の原告のプロフィール画像及びヘッダー画像を無断でツイッターに投稿することにより,原告の著作権(公衆送信権)を侵害するとともに,上記プロフィール画像及び原告が撮影された動画の一部である静止画像をツイッターに投稿することにより,原告の肖像権及び名誉感情を侵害したことは明らかであると主張し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づき,別紙発信者情報目録記載の各情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/620/089620_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89620
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許第5181035号の特許権(以下「本件特許権」といい,本件特許権に係る特許を「本件特許」という。)を共有していた控訴人中井紙器工業株式会社(以下「控訴人中井紙器」という。)及び控訴人株式会社グラセル(以下「控訴人グラセル」という。)が,本件特許権の第4年分の特許料の追納期間経過後に同年分の特許料及び割増特許料(以下,これらを併せて「本件特許料等」という。)を追納するための特許料納付書(以下「本件特許料納付書」という。)を提出したが,特許庁長官が,控訴人らが追納期間内に本件特許料等を納付することができなかったことについて特許法(以下「法」という。)112条の2第1項に規定する「正当な理由」があるものと認められないとして,本件特許料納付書に係る手続を却下する旨の手続却下の処分(以下「本件却下処分」という。)をしたため,その取消しを求める事案である。原審は,特許庁長官のした本件却下処分に違法はないとして,控訴人らの請求を棄却した。控訴人らは,原判決を不服として本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/618/089618_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89618
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は
第1 Aと共謀の上,法定の除外事由がないのに,平成30年4月6日午前0時頃,大阪府泉南市(住所省略)株式会社B敷地内において,廃棄物であるプラスチック製警報装置約420個(重量合計約37.8キログラム)を焼却し
第2 同年11月18日頃,大阪府泉南郡a町(住所省略)C公民館南側駐輪場において,Dの意思に基づかずにその占有を離れて同所に放置された前記D所有の自転車1台(時価約3000円相当)を発見したのに,自己の用に供する目的で同所から乗り去り,もって占有を離れた他人の物を横領し
第3 同年12月5日頃,a町(住所省略)路上付近において,Eの意思に基づかずにその占有を離れて同所に放置された前記E所有の自転車1台(時価約6000円相当)を発見したのに,自己の用に供する目的で同所から乗り去り,もって占有を離れた他人の物を横領し
第4 F(当時80歳)及びG(当時74歳)が現に住居に使用し,かつ,前記F及びGが現にいるa町(住所省略)の木造瓦葺平家建住宅(床面積約92.4平方メートル)を放火しようと考え,同月5日午後11時30分頃から同月6日午前0時頃までの間に,前記住宅北側ガレージ南西部付近において,同ガレージ内にあった可燃物にライターで点火して放火し,その火を同住宅の壁等に燃え移らせ,よって,同住宅西側和室等を焼損(焼損面積約24.9平方メートル)するとともに,同住宅に放火すれば,その居住者らの生命身体にも危害を及ぼすおそれのあることが十分に予想されたのであるから,同住宅への放火を厳に慎むべき注意義務があるのにこれに違反して,前記放火行為をした重大な過失により,その頃,同住宅において,前記F及びGをいずれも一酸化炭素中毒及び酸素欠乏により死亡させたものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/617/089617_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89617
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ドットパターン」とする特許権(第4392521号),「音声情報再生装置」とする特許権(第4817157号),「ドットパターン」とする特許権(第4899199号),「ドットパターンが形成された媒体,ドットパターンを用いた情報入力方法,ドットパターンを用いた情報入出力方法,ドットパターンを用いた情報入力装置,ドットパターンを用いた情報処理装置」とする特許権(第5259005号)を有する原告が,被告が製造,譲渡等する別紙被告製品目録記載の各製品(以下,同目録記載1の製品を「被告製品1」,同目録記載2の製品を「被告製品2」といい,併せて「被告各製品」という。)が原告の上記各特許権を侵害すると主張し,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告各製品の製造,譲渡等の差止め及び廃棄を求めるとともに,民法709条,特許法102条1項に基づき,1億円(18億3333万3332円の一部請求)及びこれに対する不法行為後の日である平成30年3月30日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/616/089616_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89616
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事案の要旨(by Bot):
原告(男性)と共同生活を継続していた男性(以下「本件被害者」という。)は,平成26年▲月▲日,原告と交際していた別の男性(以下「本件加害者」という。)に殺害された。本件は,原告が,犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(以下「犯給法」という。)5条1項1号にいう「婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」として同号所定の「犯罪被害者の配偶者」に該当するなどと主張して,遺族給付金(犯給法4条1号)の支給の裁定を申請したところ(以下「本件申請」という。),愛知県公安委員会から,犯給法5条1項1号所定の「犯罪被害者の配偶者」とは認められないとして,遺族給付金の支給をしない旨の裁定(以下「本件処分」という。)を受けたことから,その取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/615/089615_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89615
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が出願した商標について拒絶査定を受けたことから,不服審判請求をしたところ,請求は成り立たない旨の審決がされたので,原告がその取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/614/089614_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89614
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要旨(by裁判所):
原告が,刑務所に服役中に養父への信書の発信許可を求めたところ,刑務所長から不許可処分を受けたことから,上記処分によって精神的苦痛を受けたとして,国家賠償法1条1項に基づく慰謝料の支払等を求めた事案において,民法上無効とはいえない養子縁組であっても,信書の発受を認める人道上の必要性が乏しく,受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがある場合には,当該養親は刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律128条にいう「親族」には当たらないとした上で,上記養父は「親族」に当たらず,上記処分は適法であるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/613/089613_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89613
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事案の要旨(by Bot):
本件は,別紙商標権目録記載の「IoT機器3R協会」の標準文字からなる商標(以下「本件商標」という。)の商標登録(以下,この商標登録に係る商標権を「本件商標権」という。)を受けた被控訴人が,被控訴人の元専務理事であった控訴人が被控訴人に無断で本件商標権について控訴人名義の別紙移転登録目録記載の移転登録(以下「本件移転登録」という。)を経由したと主張して,控訴人に対し,本件商標権に基づいて,本件移転登録の抹消登録手続を求める事案である。原審は,被控訴人の請求を認容したため,控訴人がこれを不服として本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/612/089612_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89612
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判示事項(by裁判所):
ストーカー行為等の規制等に関する法律2条1項1号にいう「住居等の付近において見張り」をする行為の意義
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/611/089611_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89611
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判示事項(by裁判所):
ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成28年法律第102号による改正前のもの)2条1項1号にいう「住居等の付近において見張り」をする行為の意義
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/610/089610_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89610
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,拡大先願違反の有無である。
1手続の経緯
被告は,名称を「ガス器具」とする発明について,平成10年6月5日(以下「本件出願日」という。),特許出願をし,平成11年4月2日,その特許権の設定登録を受けた(請求項の数8。以下「本件特許」という。)。原告は,平成30年12月20日に本件特許の請求項1,6,7に記載された発明についての特許に対し,無効審判請求(無効2018800152号)をしたところ,被告は,平成31年2月14日付けで一群の請求項である本件特許の請求項18及び明細書について訂正請求(以下「本件訂正」といい,本件訂正後の明細書及び図面を「本件明細書」という。)をした。特許庁は,令和元年8月22日,本件訂正を認めた上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同審決の謄本は,同月30日に原告に送達された。 2本件発明の要旨
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(以下,各請求項に係る発明を,それぞれ請求項の番号に応じて,「本件発明1」などといい,これらを併せて「本件発明」という。)。
【請求項1】器具本体に一定の姿勢で横たえてセットされる円筒形のガス容器を使用するガス器具であって,一定の構造と内容量を有する標準型ガス容器と,それよりも内容量が小さい小型ガス容器とを使用可能であり,標準型ガス容器を器具本体にセットしたときに標準型ガス容器の端部を器具本体外へ出す開口を器具本体壁面に有しており,小型ガス容器を器具本体にセットしたときに上記開口を含む空気導入口から器具本体内へ空気を導入し,導入された空気を器具本体側の排出部から排出する空冷機構を具備したことを特徴とするガス器具。 【請求項2】開口は器具本体にセットされるガス容器の直径よりもやや大径の円形開(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/607/089607_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89607
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要旨(by裁判所):
横領等を理由として退職手当返納命令処分を受け,退職手当相当額を返納した原告が,上記処分には理由提示の不備があり違法があるなどと主張して,上記処分の取消し等を求めた事案において,上記処分に理由提示の不備はなく,違法があるとはいえないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/606/089606_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89606
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,法定の除外事由がないのに,令和元年6月中旬頃から同月25日までの間に,兵庫県内,大阪府内又はその周辺において,覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロパン又はその塩類を自己の身体に摂取し,もって覚せい剤を使用した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/605/089605_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89605
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人両名は,少年であるが,
第1 被告人Tは,Rと共謀の上,令和元年10月8日午後11時頃から同月10日午前零時頃までの間,別表1記載の日時場所において,被害者(当時20歳)に対し,それぞれ,多数回にわたりその顔面及び腹部等を手拳で殴打したり足蹴にするなどし,更にKと共謀の上,同日午後1時頃から同月12日午前3時頃までの間,別表2記載の日時場所において,被害者に対し,それぞれ多数回にわたりその顔面及び腹部等を手拳で殴打したり足蹴にするなどしたほか,被告人Tにおいて,柵の上から被害者の腹部に飛び降りるなどの暴行を加え,よって,被害者に全治不詳の顔面打撲,左第9肋骨骨折の傷害を負わせた(令和2年3月30日付け訴因変更請求書による訴因変更後の同年1月17日付け起訴状記載の公訴事実第1関係)。
第2 1被告人Tは,R,K,M及びNと共謀の上,令和元年10月16日午後10時45分頃から同日午後11時頃までの間,Rの父方(所在は別紙のとおり)において,被害者に対し,被告人T及びRが,それぞれ多数回にわたり被害者の顔面等を手拳で殴打したり足蹴にするなどし2被告人Tは,R,K,M及びNと共謀の上,10月17日午前零時30分頃から同日午前1時頃までの間,滋賀県長浜市木之本町飯浦595番地先所在の奥びわ湖ロッヂ跡地前路上において,被害者に対し,被告人T及びRが,それぞれ多数回にわたり顔面等を手拳で殴打したり足蹴にするなどしたほか,Rにおいてインパクトドライバーを被害者の口腔内に差し入れて作動させたり,被告人Tにおいて路上に横たわらせた被害者の足を自動車で轢過したり,Kにおいて火のついた煙草をその鼻腔内に挿入するなどし被告人Yは,被告人Tらの前記第2の2の犯行の際,自己が所有する自動車を被告人Tらに提供して前記第2の2記載の路上まで同行するなどし,もって被告人Tらの(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/604/089604_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89604
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事案の要旨(by Bot):
本件は,一審被告の従業員であった一審原告が,一審被告に対し,職務発明について特許を受ける権利を一審被告に承継させたことにつき,平成16年法律第79号による改正前の特許法(旧法)35条3項の規定に基づき,相当の対価の未払分296億6976万3400円の一部である5億円及びこれに対する請求の日(訴状送達の日)の翌日である平成27年1月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,3181万8836円及びこれに対する遅延損害金の限度で一審原告の請求を認容し,その余の請求を棄却した。原判決では,上記認容額の算定過程を説示するに当たって,原判決添付の別表及び別紙が引用されている。これらを一覧できる形にまとめたものが,本判決の別紙1である。本判決別紙1の各表と,原判決添付の別表及び別紙とのおおむねの対応関係は,次のとおりである。本判決別紙1原判決「表1」「別表(売上高)」「表2」「別表(実施月数)」「表3」「表4」「(別紙)対価算定表」の第2表「表5」同第3表「表6」同第1表なお,本判決別紙1の「表3」は,原判決「(別紙)対価算定表」の「第2表(自己実施分)」のうちの「関係売上」の算定経過を明らかにしたもので,本件各発明ごとに,「表3」の2014(平成26)までの分が「関係売上」の上段に,「表3」の2015(平成27)以降の分が「関係売上」の下段にそれぞれ対応する。原判決に対し,両当事者がそれぞれ控訴した。一審原告は,控訴に当たり,一部請求の範囲を3億円として不服の範囲を限定した。また,当審において,遅延損害金について訴えの拡張を行った。その内容は,当審において請求する相当の対価3億円を関係各特許に割り付けた上,各特許の特許登録日を遅延損害金の起算日とするものである。2前提事実後記のとおり改めるほかは(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/603/089603_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89603
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判示事項(by裁判所):
1著作権法19条1項の「著作物の公衆への提供若しくは提示」は,同法21条から27条までに規定する権利に係る著作物の利用によることを要しない
2SNSにおける他人の著作物である写真の画像を含む投稿により,同画像が,著作者名の表示が切除された形で同投稿に係るウェブページの閲覧者の端末に表示された場合に,当該表示画像をクリックすれば元の画像を見ることができるとしても,同投稿をした者が著作者名を表示したことにはならないとされた事例
3SNSにおける他人の著作物である写真の画像を含む投稿をした者が,プロバイダ責任制限法4条1項の「侵害情報の発信者」に該当し,「侵害情報の流通によって」氏名表示権を侵害したものとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/597/089597_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89597
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