【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・10・25/平21(行ケ)10421】原告:ジュピターオキシジェンコーポレーション/被告:特許庁長官

発明の要旨(By Bot):
平成20年10月7日付け補正による請求項の数は18であるが,そのうち【請求項1】は,次のとおりである(本願発明1)
「少なくとも1つのバーナを有し,空気の侵入を実質的に防止するように構成され,水が入ったチューブが電気を発生させるスチームを発生する燃焼反応領域を有するように設計された炉と,純度が少なくとも85%である酸素を供給する酸素供給源と,炭素系燃料を供給する炭素系燃料供給源と,前記酸素または前記炭素系燃料のいずれかの化学量論比に対する余剰分を5%未満に抑えるように調整する制御装置を有する制御システムとを備え,前記炭素系燃料および前記酸素の燃焼によって4500°Fを超える火炎温度を形成し,前記炉からの排気流は,温度が1100°F以下である酸素供給式燃焼システム」
事案の概要(by Bot):
本件は,国際特許出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求について特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・10・25/平22(行ケ)10270】原告:(株)YCF/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
 上記第2の事実に照らすと,株式会社アイ・アイ・ピーが破産手続開始決定を受けたことにより審判手続は当然に中断し(破産法46条,44条1項),また,同社と原告株式会社YCFは共同して拒絶査定不服審判請求を行ったのであるから,共同審判請求人の一人である株式会社アイ・アイ・ピーについて生じた中断は,請求人全員についてその効力を生じている。そうすると,本件審判手続の審理を担当する審判官は,同社と原告株式会社YCFの両社について審判手続が中断したまま審決をしたものであるから,本件審決は,重大かつ明白な瑕疵があるものとして無効ということになる。
 無効な審決であっても,審決が成立し,送達された外観が形成されている以上,これを排除するため,審決の取消訴訟提起が可能な場合もあり得るが,その場合であっても,株式会社アイ・アイ・ピーの財産に関する管理処分権を有しているのは破産管財人であるから,破産管財人が株式会社YCFと共同で審決取消訴訟を提起すべきである。
 しかるに,本件訴訟は,原告の一人として,破産管財人ではなく管理処分権を有しない破産会社である株式会社アイ・アイ・ピーの前代表取締役を代表者とし,当然のことながらその訴訟代理人になり得ない弁理士3名を訴訟代理人と表示して提起されたものであるから,全体として不適法であり,その不備を補正することができないものである。
 よって,口頭弁論を経ないで本件訴えを却下することとし,弁理士井澤洵,井澤幹及び茂木康彦の訴訟費用の負担について民事訴訟法70条,69条2項を適用して,主文のとおり判決する。
 なお,特許庁審判官は,審理終結後であったとしても,破産管財人に審判手続を受継させて本件審決を破産管財人に送達するか,又は本件審決が無効であることを前提にして,破産管財人に審判手続の受継をさせて,新たな審決をするかを,破産管財人の意向も聴取した上で判断すべきである。

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【知財(商標権):販売差止等請求事件/東京地裁/平22・10・21/平21(ワ)25783】原告:西川産業(株)/被告:テンピュール・ジャパン(有)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,別紙被告標章目録1及び2記載の各標章は,原告の後記登録商標及び原告の商品等表示として周知又は著名な「ドーナツ枕」の表示とそれぞれ類似する標章(表示)であり,被告標章1を包装に付した別紙商品目録記載の商品(クッション)を販売し,又は販売のために展示し,被告標章2を被告商品に関する広告(ウェブサイト,カタログ)に使用する被告の行為が,原告の後記登録商標の商標権侵害を構成するとともに,不正競争防止法2条1項1号又は2号の不正競争行為に該当する旨主張して,被告に対し,商標法36条又は不競法3条に基づく被告各標章を包装に付した被告商品の販売等の差止め等と商標権侵害の不法行為又は不競法4条に基づく損害賠償を求める事案である。

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【★最判平22・10・22:損害賠償請求事件/平20(受)1631】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
証券取引法施行令(平成18年政令第377号による改正前のもの)7条5項4号,他社株府令(平成18年内閣府令第86号による改正前のもの)3条の2の4第1項及び第2項所定の「株券等」には,特定買付け等の対象とならない株券等は含まれない

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【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/平22・10・15/平21(ワ)5717】原告:(有)申申閣/被告:(株)ジャストシステム

事案の概要(by Bot):
本件は,文書作成システムに関する後記2,の特許の特許権者である原告が,被告が別紙被告製品目録記載の製品を製造,販売する行為は,上記特許権の間接侵害に該当すると主張して,被告に対し,特許権侵害の不法行為による損害賠償請求権(民法709条,特許法102条3項)に基づき,損害賠償金450万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成21年3月6日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

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【知財(商標権):不当利得返還請求事件/東京地裁/平22・9・29/平20(ワ)3344】原告:A/被告:ジャス・インターナショナル

事案の概要(by Bot):
本件は,スマイリーマークと呼ばれる図形と文字とを組み合わせた標章につき商標権を有する原告が,被告は,原告との間の当該商標権についての専用使用権設定契約が終了したにもかかわらず,第三者との間で当該商標権につきサブライセンス契約を締結し,当該商標権に係る登録商標を使用させてサブライセンス料4400万円を受領したとして,不当利得返還請求権に基づき,受領したサブライセンス料の一部である4000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成20年2月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を(以下略)

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【下級裁判所事件:殺人/松山地裁刑事部/平22・7・16/平22(わ)87】

要旨(by裁判所):
被害者に対して恋愛感情を抱き,金品を交付するなどしていた被告人が,被害者の首を電気コードで絞めて殺害した殺人の事案で,被告人に懲役12年の実刑が言い渡された事例(裁判員裁判対象事件)

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・10・19/平22(行ケ)10003】原告:JFEシステムズ(株)/被告:(株)ベルシステム24

事案の概要(by Bot):
本件は名称をコールセンタシステム及びプレディクティブダイヤラ装置とする発明についての特許第3505460号(出願日平成12年2月17日,登録日平成15年12月19日,請求項の数14,甲4。以下「本件特許」という)の請求項1に対し,被告が特許権者である原告を被請求人として特許無効審判請求をしたところ,特許庁が特許法29条2項違反を理由としてこれを認容する審決をしたことから,これに不服の原告が取消しを求めた事案である。
2 争点は,本件発明が,下記引用例1及び2との関係で進歩性を有するか

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁/平22・10・20/平19(ネ)10027】控訴人:(株)ステップテクニカ/被控訴人:日本パルスモーター(株)

裁判所の判断(by Bot):
1争点1のア(構成要件A1,A2,A4及びB2の充足性)について
(1)本件特許発明の解釈
ア 本件特許発明の特許請求の範囲は,前記第2の2(2)に記載のとおりであるところ,本件特許明細書の【発明の詳細な説明】についてみると,要旨,次の記載がある。
(ア)コンピュータ制御システムにおいて,コントロールセンタと分散配置された各制御対象機器との間のデータの授受を担う部分の構成には,従来技術として,センタのマイクロプロセッサのI/Oポートに各制御対象機器を電線で接続して直接データを入出力する方法(【0003(以下略)

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・10・20/平22(行ケ)10051】原告:X/被告:特許庁長官

発明の要旨(By Bot):
本件審決が判断の対象とした第2回補正後及び第4回補正後の特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである。以下,第2回補正後の特許請求の範囲請求項1に記載された発明を「本願発明」ということがある。なお,願書に最初に添付した明細書及び図面を「当初明細書等」,本願発明に係る明細書を「本件明細書」という。
(1)本願発明(第2回補正後の特許請求の範囲請求項1に記載された発明)
請求項1:胴体部の両側にシャフトを突出した振動モーターの両端に偏重心の分銅を備え,該分銅は振動モーター胴体部の中心点を中心とし,その両側のシ(以下略)
理由の要旨(by Bot):
要するに,①第4回補正は,第2回補正による特許請求の範囲の請求項の数を1項から3項に増加させるものであるから,第4回補正の目的は,平成18年法律第55号による改正前の特許法17条の2第4項各号のいずれの事項にも該当しないから却下を免れず,②第2回補正は,当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものとは認められず,法17条の2第3項に規定する要件を満たしていない上,本願発明は,特許法36条6項1号及び2号に規定する要件を満たしていないから,法49条1項1号及び4号に該当し,同条1項本文の規定により拒絶を(以下略)

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大阪地裁23民/平22・9・9/平19(ワ)4787】

要旨(by裁判所):
不正改造されたガス湯沸器の不完全燃焼を原因とする一酸化炭素中毒による死傷事故について,ガス湯沸器が製造・販売された時点においてこれに欠陥が存在したことやガス湯沸器を製造又は販売した会社らにおいてこれを回収する義務があったこと等を否定したが,ガス湯沸器を販売した会社の従業員の過失に基づく不正改造により上記死傷事故が発生したことを認めて,同社に使用者責任(民法715条1項)に基づく損害賠償を命じた事例

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サーバ一時停止のお知らせ

本サイトを設置しているさくらインターネットのサーバが、メンテナンスのためサービスを一時停止します。
これに伴い、本サイトも、以下の期間、閲覧・更新できなくなります。
閲覧できない期間:
  2010年10月20日(水)14時00分 – 10月21日(木)4時00分
新規判例の追加が行われない期間:
  2010年10月20日(水)14時00分 – 10月21日(木)14時00分
ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。

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【★最判平15・6・26:固定資産課税審査却下決定取消請求事件/平10(行ヒ)41】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
1 固定資産課税台帳に登録された基準年度に係る賦課期日における土地の価格が同期日における当該土地の客観的な交換価値を上回る場合における上記価格の決定の適否
2 固定資産課税台帳に登録された平成6年度に係る賦課期日における宅地の価格の決定に同期日における適正な時価を超える違法があるとされた事例
要旨(by裁判所):
1 固定資産課税台帳に登録された基準年度に係る賦課期日における土地の価格が同期日における当該土地の客観的な交換価値を上回る場合には,上記価格の決定は違法となる。

2 固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。平成8年自治省告示第192号による改正前のもの)に定める市街地宅地評価法にのっとり,いわゆる7割評価通達に基づいて平成6年度に係る賦課期日における宅地の価格が決定された場合に,その算定の基礎として評定された標準宅地の価格が同期日におけるその客観的な交換価値を上回り,上記決定に係る宅地の価格を同期日におけるその客観的な交換価値を超えるものではないと推認することができないなど判示の事情の下においては,上記決定のうち同期日における標準宅地の客観的な交換価値に基づき上記市街地宅地評価法にのっとって算定した価格を上回る部分には,同期日における適正な時価を超える違法がある。

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【★最判平22・10・19:詐害行為取消等請求事件/平21(受)708】結果:棄却

要旨(by裁判所):
詐害行為取消訴訟の訴訟物である詐害行為取消権は,取消債権者が有する個々の被 保全債権に対応して複数発生するものではない

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/京都地裁1民/平22・9・15/平20(ワ)3967】結果:その他

要旨(by裁判所):
都市計画法上の第二種住宅地域において,被告会社が建築基準法に違反して製菓工場を操業したことについて,同工場の操業に基づく騒音及び臭気により近隣住民である原告らが受けた被害は受忍限度を超えていたとして,原告らの被告会社に対する損害賠償請求を一部認容するとともに,被告京都市には,建築基準法所定の使用制限命令の発令等を怠った違法があるとは認められないとして,被告京都市に対する国家賠償法上の損害賠償請求を棄却した事例。

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【下級裁判所事件:運転免許取消処分取消請求事件/京都地裁3民/平22・9・7/平21(行ウ)11】結果:その他

要旨(by裁判所):
道路交通法72条1項前段の救護義務違反があるとしてされた運転免許取消処分につき,同義務違反成立の前提となる人を負傷させたことの認識が認められないとして,同処分及び同処分を前提としてされた免許を受けることができない期間を指定する処分の取消請求がいずれも認容された事例

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/京都地裁6民/平22・9・15/平20(ワ)3740】結果:その他

要旨(by裁判所):
医療用具製造会社に勤務していた従業員が,同社の技術顧問である京都大学の准教授らから会議中等に侮辱的な発言をされたり,意に添わない配置転換を受けたりしたことが,不法行為に当たるとして,従業員の会社,准教授らに対する損害賠償請求が認められた事例。

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【★最決昭和53・9・4:騒擾助勢被告事件/昭和50(あ)788】結果:棄却

要旨(by裁判所):
一五〇名が起訴された騒擾被告事件について、少数の被告人のグループである分離組に属した本件被告人に対する審理が、第一審において約一七年三か月、控訴審において約五年を要し、しかも、第一審の審理途中において合計約一四年間の審理中断等があり、その間本件被告人及び検察官が審理継続を要望している事実があつても、右審理中断等に伴う審理遅延が、もつぱら多数の被告人のグループである統一組の審理結果を待ち本件騒擾の成否を統一組と分離組との間において合一に確定するのが相当であるとの配慮にもとづくものであり、右配慮がやむをえないものであつたと認められること等の事情のある本件においては(判文参照)、いまだ憲法三七条一項に定める迅速な裁判の保障条項に反する異常な事態に立ち至つたものとはいえない。

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・10・12/平22(行ケ)10029】原告:ザリージェンツオブ/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,名称を「抗ガングリオシド抗体を産生するヒトのBリンパ芽腫細胞系」とする発明について国際特許出願したところ,日本国特許庁から拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をしたが,同庁から請求不成立の審決を受けたため,その取消しを求めた事案である。
2 争点は,下記引用例1及び2との間で,上記発明が新規性及び進歩性(同条2項)を有するか,である。

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