【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・9・27/平21(行ケ)10378】原告:(有)はせ川製\xFD攴蝓身鏐陝\xA7(株)福寿園

審決の理由(by Bot):
理由の要点は,「本件商標は,その構成中に被告『福寿園』と『サントリー』が緑茶飲料について使用し,取引者又は需要者間に著名な引用商標と同一又は類似の商標を有しているといえる・・・。そして,・・・本件商標の指定商品と被告『福寿園』と『サントリー』が使用している商品『緑茶飲料』とは,密接に関連する類似性の程度の高い商品といえる・・・以上よりすると,本件商標をその指定商品について使用するときは,これに接する取引者,需要者は,周知著名となっている引用商標を連想,想起し,該商品が被告『福寿園』と『サントリー』又は同人らと経済的,組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように,その出所について混同を生ずるおそれがあるものというべきである。したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである」というものである。

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・9・27/平22(行ケ)10102】原告:(株)ワールド/被告:特許庁長官

審決の理由(by Bot):
理由の要点は,本願商標と引用商標2及び4は類似の商標であって,指定商品も同一又は類似であるから商標法4条1項11号に該当する,というものである。
第3 原告主張の取消事由
1 取消事由1(商標法4条1項11号の解釈適用の違法性)
(1)本件商標及び引用商標2,4の構成引用商標2及び4は前記のとおりである。引用商標2は,「WORLD」の文字の上に「W」「C」の文字を組み合わせてロゴ化した図形が表され,「WORLD」の文字の下には「collezione」の文字が表されている。引用商標4は,「WORLD」と思しき文字(「O」の文字部分を地球に置き換え,軌道上を回っている様子の図形が含まれている)の下に,下線を挟んで,「ONE」の文字を書した構成から成る。
(2)結合商標の類否判断の判断枠組引用商標2及び4のように複数の構成部分を組み合わせた結合商標の類否判断については,最高裁平成20年9月8日第二小法廷判決(裁判集民事228号561頁・つつみのおひなっこや事件)が「法4条1項11号に係る商標の類否は,同一又は類似の商品又は役務に使用された商標が,その外観,観念,称呼等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して,その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すベきものであり,複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて,商標の構成部分の一部を抽出し,この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは,その部分が取引者,需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合などを除き,許されないというべきである」という判断枠組をとるべきことを示していることからすれば,結合商標の一部を抽出することが許(以下略)

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<関連ページ>
論文:出願商標「WORLD」拒絶審決取消請求事件(知財高裁平22.9.27判)(認容/審決取消)牛木内外特許事務所

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【知財(特許権):特許侵害予防等請求控訴事件/知財高裁/平22・9・15/平22(ネ)10003】控訴人:(一審原告)日本電産(株)/被控訴人:(一審被告)三星電機(株)

事案の概要(by Bot):
【以下,略称は原判決の例による。】
1 本件は,日本法人で肩書地に本店を有する控訴人(一審原告)が,大韓民国法人で肩書地に本店を有する被控訴人(一審被告)に対し,控訴人の有する日本特許第3502266号(発明の名称「記録媒体の駆動用モータ」,出願日平成10年6月18日,登録日平成15年12月12日)に基づき,①特許法100条1項に基づく被告物件の譲渡の申出の差止めと,②不法行為に基づく損害賠償金300万円及びこれに対する平成20年10月14日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払(以下「本件損害賠償請求」という。)を,各求めた事案である。
2 原審の大阪地裁は,平成21年11月26日,被控訴人が我が国において被告物件の譲渡の申出を行った又はそのおそれがあるとは認められないから,上記①及び②の請求のいずれについても我が国の国際裁判管轄を肯定できない等として,本件訴えを却下する旨の判決をした。そこで,これに不服の控訴人が本件控訴を提起した。
3 当審における争点も,原審と同じく,本件訴えにつき我が国が国際裁判管轄を有するかである。

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【知財(特許権):特許侵害予防等請求控訴事件/知財高裁/平22・9・15/平22(ネ)10002】控訴人:(一審原告)日本電産(株)/被控訴人:(一審被告)三星電機(株)

事案の概要(by Bot):
【以下,略称は原判決の例による。】
1 本件は,日本法人で肩書地に本店を有する控訴人(一審原告)が,大韓民国法人で肩書地に本店を有する被控訴人(一審被告)に対し,控訴人の有する日本特許第3344913号(発明の名称「フレキシブルプリント基板の固定構造」,出願日平成9年1月29日,登録日平成14年8月30日)に基づき,①特許法100条1項に基づく被告物件の譲渡の申出の差止め(以下「本件差止請求」という。)と,②不法行為に基づく損害賠償金300万円及びこれに対する平成20年10月14日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払(以下「本件損害賠償請求」という。)を,各求めた事案である。
2 原審の大阪地裁は,平成21年11月26日,被控訴人が我が国において被告物件の譲渡の申出を行った又はそのおそれがあるとは認められないから,上記①及び②の請求のいずれについても我が国の国際裁判管轄を肯定できない等として,本件訴えを却下する旨の判決をした。そこで,これに不服の控訴人が本件控訴を提起した。
3 当審における争点も,原審と同じく,本件訴えにつき我が国が国際裁判管轄を有するかである。

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【知財(特許権):特許侵害予防等請求控訴事件/知財高裁/平22・9・15/平22(ネ)10001】控訴人:(一審原告)日本電産(株)/被控訴人:(一審被告)三星電機(株)

事案の概要(by Bot):
【以下,略称は原判決の例による。】
1 本件は,日本法人で肩書地に本店を有する控訴人(一審原告)が,大韓民国法人で肩書地に本店を有する被控訴人(一審被告)に対し,控訴人の有する日本特許第3688015号(発明の名称「モータ」,出願日平成7年5月19日,登録日平成17年6月17日)に基づき,①特許法100条1項に基づく被告物件の譲渡の申出の差止めと,②不法行為に基づく損害賠償金300万円及びこれに対する平成20年10月14日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を,各求めた事案である。
2 原審の大阪地裁は,平成21年11月26日,被控訴人(一審被告)が我が国において被告物件の譲渡の申出を行った又はそのおそれがあるとは認められないから,上記①及び②の請求のいずれについても我が国の国際裁判管轄を肯定できない等として,本件訴えを却下する旨の判決をした。そこで,これに不服の控訴人が本件控訴を提起した。
3 当審における争点も,原審と同じく,本件訴えにつき我が国が国際裁判管轄を有するかである。

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・9・28/平22(行ケ)10036】原告:秋田住友ベーク(株)/被告:Y

審決の理由(by Bot):
審決の理由は,別紙審決書写しのとおりである。審決の判断の概要は,以下のとおりである。
(1)審決は,米国特許4779616号公報に記載された発明(以下「甲1記載の発明」という。別紙「甲1参考図」参照)の内容,及び本件特許発明1と甲1記載の発明との一致点及び相違点を以下のとおり認定した。
ア 甲1記載の発明の内容「円筒状カニューラ18と,該円筒状カニューラ18の内部に挿入され,これの先端からループ14が取り出される『ロッド10およびこれの先端に設けられたループ14』とを備え,前記『ロッド10およびこれの先端に設けられたループ14』は,先端に設けられて弾力性を有し,前記円筒状カニューラ18の内部に挿入されるループ14を有する,処置具。」(審決書21頁4行~9行)
イ 一致点「縫合糸把持用穿刺針と,該縫合糸把持用穿刺針の内部に摺動可能に挿入されたスタイレットとを備え,前記スタイレットは,先端に弾性材料により形成され,前記縫合糸把持用穿刺針の内部に収納可能な環状部材を有する医療用器具。」(審決書21頁22行~25行)
ウ 相違点「本件特許発明1は,『縫合糸挿入用穿刺針』と,『縫合糸挿入用穿刺針より所定距離離間して,ほぼ平行に設けられた』縫合糸把持用穿刺針と,スタイレットと,『縫合糸挿入用穿刺針および縫合糸把持用穿刺針の基端部が固定された固定部材』とからなり,『さらに,環状部材は,縫合糸把持用穿刺針の先端より突出させたとき,縫合糸挿入用穿刺針の中心軸またはその延長線が,該環状部材の内部を貫通するように該縫合糸挿入用穿刺針方向に延びる』ものであるのに対して,甲第1号証記載の発明は,縫合糸把持用穿刺針とスタイレットとを備えるにすぎず,上記『縫合糸挿入用穿刺針』,『縫合糸挿入用穿刺針より所定距離離間して,ほぼ平行に設けられた』,『縫合糸挿入用穿刺針および縫合糸把持用穿刺針(以下略)

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【下級裁判所事件:埼玉県迷惑行為防止条例違反被告事件/さいたま地裁2刑/平22・6・24/平22(わ)152】

要旨(by裁判所):
電車内における痴漢事件について,被害者の供述によれば,被害に遭った事実自体は認められるが,同供述その他の証拠によっても被告人が犯人であると認めるに足りないとし,被告人に対し,無罪を言い渡した事例。

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【下級裁判所事件:殺人被告事件/さいたま地裁3刑/平22・7・29/平22(わ)335】

要旨(by裁判所):
 当時83歳の被告人(第1回公判前に保釈)が,当時56歳で複数の難病を抱えた長男を他人に迷惑はかけられないと1人介護していたが,煙草の本数を巡る悶着から激高して,靴下等で首を強く絞めつけて殺害した殺人被告事件について,事件の経緯,被告人の年齢,境遇などをみれば,酌むべき点があり,本件の責任を一人被告人にだけ負わせ,厳しく断罪することには躊躇を覚えざるを得ないなどとして,刑の執行を猶予する判決を言い渡した事例。

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【下級裁判所事件:強盗致傷被告事件/さいたま地裁3刑/平22・6・9/平21(わ)1925】

要旨(by裁判所):
 被告人が共犯者らと共謀して,早朝,路上を通行中の被害者に対して,顔面を殴って路上に転倒させ,それぞれ顔面及び肩を多数回蹴るなどの暴行を加えて,財布を強取し,その際,加療約3週間を要する傷害を負わせた強盗致傷事件について,その犯情の悪さに照らせば,被害者が「被告人を刑務所に入れることまでは望まない」旨の上申書を提出していることなどを考慮しても,刑の執行を猶予することは相当でないとして,実刑判決を言い渡した事例。

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【下級裁判所事件:強制わいせつ致傷被告事件/さいたま地裁3刑/平22・5・19/平21(わ)1848】

要旨(by裁判所):
 被告人が夜間路上を自転車で通行中の女性に対して,自転車から引っ張り下ろし,仰向けに押し倒した上,その膣内に手指を挿入したりするなどして,その際,全治約8日程度の右肘挫傷等の傷害を負わせた強制わいせつ致傷事件について,その犯情が悪かったり,被告人の再犯可能性が高い上,情状証人の存在や反省の言葉も本件では被告人にそれほど有利に斟酌できないなどとして,検察官の求刑を上回る刑を言い渡した事例。

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・9・21/平22(行ケ)10045】原告:JSR(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,名称を「ポリマーの回収方法」とする発明につき特許出願をし,平成19年6月11日付けで特許請求の範囲の変更等を内容とする手続補正をしたところ,拒絶査定を受けたため,これに対する不服の審判請求をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2 争点は上記補正後の請求項1に係る発明が,特開平9-207199号公報(発明の名称ゴム状重合体用押出乾燥装置出願人日本ゼオン株式会社,公開日平成9年8月12日,以下「引用例」という。甲1)に記載された発明との間で進歩性を有するかである。

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大阪地裁11民/平22・9・3/平20(ワ)14195】

要旨(by裁判所):
市立高校の生徒が学校の体操部における平行棒演技の練習中に負傷し後遺障害が生じたことにつき,顧問教諭に過失があったとして,市の国家賠償責任が認められた事例

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・9・22/平22(行ケ)10020】原告:日之出水道機器(株)/被告:特許庁長官

理由の要旨(by Bot):
 要するに,本件補正発明1は,実願昭62-68486号(実開昭63-181641号)のマイクロフィルムに記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,独立特許要件を満たさないとして,本件補正を却下した上,本願発明1は引用発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである,としたものである。

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【知財(特許権):発明対価請求控訴事件/知財高裁/平22・9・22/平21(ネ)10067】控訴人:X/被控訴人:(株)アクロス

裁判所の判断(by Bot):
1 控訴人の原・当審における請求について
 当裁判所も,控訴人が原・当審において本件債務引受合意に基づき譲渡対価額の支払を求める請求は,争点1に係る本件各発明の発明者が控訴人であるか否かにかかわらず,争点2に係る債務引受の合意それ自体の成立が認められない以上,争点3に係る被控訴人が債務引受をしたという譲渡対価額について検討するまでもなく,理由がないと判断するが,この点に対する判断は,次のとおり付加訂正するほかは,原判決11頁14行目ないし17頁21行目のとおりであるから,これを引用する。

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【下級裁判所事件:預金返還等請求事件/大阪地裁22民/平22・8・26/平21(ワ)1727】

要旨(by裁判所):
金融商品取引業者から投資信託の受益証券の販売委託を受けた金融機関である被告の従業員が,原告を勧誘してその購入をさせたことについて,売買契約の不成立及び錯誤無効の主張は認められなかったが,被告の従業員の勧誘行為に適合性原則違反,説明義務違反の違法があり,不法行為が成立するとされた事案

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【知財(特許権):特許料納付書却下処分取消請求控訴事件/知財高裁/平22・9・22/平22(行コ)10002】控訴人:バイエル・アクチエン/被控訴人:国

裁判所の判断(by Bot):
1認定事実
 前提となる事実に証拠及び弁論の全趣旨を総合すれば,以下の事実が認められる。
(1)本件却下処分
ア 本件特許出願は,昭和61年10月23日に行われ,その存続期間は,本来同日から20年が経過する平成18年10月23日までであったところ,平成13年12月19日付けで,延長の期間を4年11月4日とする存続期間の延長登録がされた結果,本件特許権の存続期間は,平成23年9月27日まで延長された。
イ 本件特許権の第13年分の特許料の納付期限は,平成19年2月22日であるところ,特許料の納付期間の経過後6か月以内は追納が認められており(平成6年法律第116号による改正前の特許法107条1項,108条2項,112条1項),第13年分特許料の追納期間の満了日は,同年8月22日である。
ウ 本件特許権は,平成19年11月7日,同年2月22日までに納付すべき第13年分特許料不納を原因として,登録が抹消された。
エ 控訴人は,特許庁長官に対し,平成20年2月22日,第13年分の特許料及び割増特許料(本件特許料等)の特許料納付書(本件納付書)を提出した。
オ 特許庁長官は,控訴人に対し,平成20年8月22日,本件納付書の手続を却下する旨の本件却下処分をし,控訴人は,同年9月3日,本件却下処分の通知を受けた。
(2)控訴人の特許料納付の事務委託
ア 控訴人は,コンピュータ・パテント・アンニュイティーズ・リミテッド・パートナーシップ(CPA)と,長期間業務提携を行っており,CPAは,控訴人が有する世界各国にある特定の特許料の納付手続の管理を行っていた。
イ CPAは,昭和39年(1964年),特許権の年金管理等を専門として発足し,英国のチャンネル諸島ジャージー島に本拠を置くほか,アメリカ合衆国,オーストラリア連邦,インド及びドイツ連邦共和国に営業拠点を有し,グローバルな業務展開を行っ(以下略)

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/東京地裁/平22・9・17/平20(ワ)25956】原告:素数(株)/被告:(有)せいらく

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告商品目録記載の角質除去具(以下「原告商品」という。)を販売する原告が,別紙被告商品目録記載の角質除去具(以下「被告商品」という。)を販売する被告に対し,被告商品の形態は原告の商品等表示として周知な原告商品の形態と類似し,被告商品の販売は原告商品との混同を生じさせるものであり,また,被告商品は原告商品の形態を模倣した商品であるから,被告による被告商品の販売は,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号又は3号の不正競争行為に当たる旨主張して,不競法3条1項に基づき,被告商品の譲渡等の差止めを求めるとともに,同法4条に基づき,損害賠償を求めた事案である。

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【知財(商標権):損害賠償請求事件/東京地裁/平22・8・31/平21(ワ)123】原告:カルティエインターナショナルアーゲー/被告:A

事案の概要(by Bot):
本件は,後記商標権の商標権者である原告が,有限会社ヨーロピアントレーディングの代表者として別紙標章目録1-1ないし2-3記載の各標章を付したキーホルダーを販売した被告の行為が原告の商標権を侵害するものであり,これによって被告は,原告に対し,平成17年法律第87号による廃止前の有限会社法30条ノ3第1項に基づく取締役の第三者に対する損害賠償責任又は不法行為に基づく損害賠償責任を負うと主張して,被告に対し,旧有限会社法30条ノ3第1項又は民法709条に基づき,商標使用料相当額の損害賠償及びこれに対する訴状送達の日の翌日以降の遅延損害金の支払を求める事案である。

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【下級裁判所事件/神戸地裁1刑/平22・1・5/平21(む)2527】

裁判所の判断(by Bot):
本件公訴事実は,暴力団組長である被告人が,配下の暴力団組員らと共謀の上,上部組織を同じくする暴力団組長を殺害したというものであるところ,本件事案の内容・罪質に照らせば,被告人の防御権を行使するために,被告人及び弁護人において,本件の共犯者とされるB,C,D,E及びFの各供述調書(以下「本件各供述調書」という。)を十分に検討する必要があり,弁護人が上記各供述調書を謄写する必要性は高いといえる。しかしながら,検察官の主張するとおり,本件は極めて組織的に行われた暴力団内部の抗争事件であると考えられる上,被告人が,検察官の取調べにおいて,本件犯行への自己の関与を供述した共犯者やその家族を殺害する旨の供述をしていたことなども考慮すると,その供述が多少誇張したものであるにせよ,本件各供述調書の謄写を無条件に認めれば,その謄写物や写しを入手した暴力団関係者らによって,未検挙の共犯者の隠避を図るなどの罪証隠滅行為や,組織に不利な共犯者らの証言を阻止するためにその家族らの生命身体等に危害を加えるなどの証人威迫行為が行われるおそれがあり,上記証拠の開示によって生じる弊害は大きいと認められる。したがって,上記諸事情にかんがみれば,本件各供述調書の謄写に際して,主文の条件を付するのが相当である。
よって,検察官の請求には理由があるので,刑訴法316条の25第1項により,主文のとおり決定する。

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【下級裁判所事件:国家賠償請求事件/仙台地裁3民/平22・9・9/平19(ワ)2175】

要旨(by裁判所):
 冷凍倉庫用の建物に係る固定資産税等の課税について,被告担当職員には,固定資産評価基準に係る非木造家屋経年減点補正率基準表の区分7(2)にいう「冷凍倉庫用のもの」を,文理解釈に従った冷凍倉庫と解釈した上で,課税対象物件の現況を調査し,社会通念上,文理解釈に従った冷凍倉庫として実際に使用されていると判断された建物については,上記基準表区分7(2)に定められた経年減点補正率を適用すべき職務上の注意義務があったにもかかわらず,これを怠ったことから,国家賠償法1条1項の違法性及び過失があると判断された事例。

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