【下級裁判所事件/福岡高裁那覇支部/令元・10・23/令1(行ケ )2】

事案の概要(by Bot):
沖縄防衛局は,アメリカ合衆国軍隊が使用する普天間飛行場の代替施設を沖縄県名護市辺野古沿岸に建設するため,沖縄県知事から同沿岸水域について公有水面の埋立ての承認を受けていたが(以下「本件承認処分」という。),本件承認処分は,A前沖縄県知事の死亡に伴う知事職務代理者からの委任を受けた同県副知事Bの名義で取り消された(以下「本件承認取消処分」という。)。これを受けて沖縄防衛局が,公有水面埋立法を所管する大臣である被告に対し,本件承認取消処分の取消しを求めて,行政不服審査法に基づく審査請求を行ったところ,被告は,本件承認取消処分を取り消す旨の裁決をした(以下「本件裁決」という。)。本件は,沖縄県知事である原告が,被告による本件裁決は違法な国の関与に当たると主張して,地方自治法251条の5第1項に基づき,本件裁決の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/069/089069_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89069

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【意匠権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令元・11 ・26/令1(行ケ)10089】原告:(有)デッキ/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成29年11月30日,意匠に係る物品を「押出し食品用の口金」とし,意匠の形態を別紙第1記載のとおりとする意匠(以下「本願意匠」という。)について,意匠登録出願(意願2017−26691号。以下「本願」という。)をした。
(2)原告は,平成30年11月7日付けの拒絶査定を受けたため,平成31年1月16日,拒絶査定不服審判を請求した。特許庁は,上記請求を不服2019−508号事件として審理し,令和元年5月9日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月21日,原告に送達された。 (3)原告は,令和元年6月15日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。その要旨は,本願意匠は,意匠に係る物品を「押出し食品用の口金」とし,本願の願書の添付図面の記載によれば,ハンディーマッシャー(押し潰し器)等に装着して使用され,略星形の抜き穴から食品を棒状に押し出すことができるものである,本願意匠の形態は,本願の出願前に公然知られたと認められる意匠1(別紙第2参照)に見られるような角部に面取りを施した5つの凸部からなる星形の抜き穴を,薄い円形板に千鳥状の配置態様になるように19個形成して創作したにすぎないものであって,この創作には当業者の立場からみた意匠の着想の新しさないし独創性があるとはいえず,本願意匠は,当業者であれば,格別の障害も困難もなく容易に創作をすることができたものと認められる,そうすると,本願意匠は,当業者が本願の出願前に日本国内において公然知られた形状の結合に基づいて容易に創作をすることができたもの(意匠法3条2項)に該当し,意匠登録を受けることができないから,本願は拒絶すべき(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/068/089068_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89068

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令元・11 ・26/令1(行ケ)10086】原告:(株)R&MJaPan/被告:ルイスポールセ エイ/エス

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,別紙のとおりの構成からなる下記の立体商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
登録番号 商標登録第5825191号
出願日 平成25年12月13日
登録審決日 平成27年12月15日
設定登録日 平成28年2月12日
指定商品 第11類「ランプシェード」
(2)原告は,平成29年3月31日,本件商標について商標登録無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2017−890023号事件として審理し,令和元年5月13日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月24日,原告に送達された。 (3)原告は,令和元年6月14日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。その要旨は,ランプシェードの立体的形状である本件商標は,商標法3条1項3号に該当するが,本件商標に係る商品(以下「本件商品」という。)の形状として使用された結果,被請求人(被告)の業務に係る商品であることを表示するものとして,日本国内における需要者の間に広く認識されていたといえるから,本件商標は,「需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるもの」に該当し,同条2項の要件を具備するものであるから,商標登録を受けることができるものであり,また,本件商標は,同法4条1項11号,18号及び7号のいずれにも該当するものではなく,本件商標の商標登録は,同項の規定に違反してされたものではないから,同法46条1項の規定により無効とすることはできないというものである。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/067/089067_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
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【知財(特許権):特許権侵害差止請求控訴事件/知財高裁/ 元・10・8/平30(ネ)10085】控訴人:(株)外為オンライン/被控訴 :(株)マネースクエアHD

事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「金融商品取引管理装置,金融商品取引管理システム,金融商品取引管理システムにおける金融商品取引管理方法」とする特許の特許権者である被控訴人が,原判決別紙2「被告サービス目録」記載の外国為替取引管理サービス(以下「被告サービス」という。)に使用されているサーバ(以下「被告サーバ」という。)が本件特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属し,控訴人による被告サーバの使用が本件特許権の侵害に当たる旨主張して,控訴人に対し,特許法100条1項に基づき,被告サーバの使用の差止めを求める事案である。原判決は,被控訴人の請求を認容したため,控訴人が,原判決を不服として本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/066/089066_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89066

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【下級裁判所事件:賃料増額等請求事件/名古屋地裁民8/令 元・7・26/平29(ワ)1057】

事案の概要(by Bot):
本件は,被告に対し,別紙物件目録記載の建物(以下「本件建物」という。)を,賃料を平成23年11月1日以降月額67万6200円と定めて賃貸していた原告が,平成28年6月24日に賃料増額の意思表示をしたとして,被告に対し,借地借家法32条1項,2項に基づき,同年7月1日(以下「本件時点」という。)以降の賃料が月額77万7800円であることの確認並びに同年7月分から平成29年2月分までの賃料不足額合計81万2800円及びこれに対す る各支払期の翌日から支払済みまで年1割の割合による利息の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/064/089064_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89064

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【下級裁判所事件:盗品等有償譲受け,組織的な犯罪の処 罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反/名古屋地裁刑4/令元 ・7・23/平31(わ)572】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人両名は,名古屋市所在の古物店「C」において,買取等の業務に従事していたものであるが,共謀の上,法定の除外事由がないのに,平成30年11月5日午後2時46分頃から同日午後3時13分頃までの間に,同店において,Dから,同人が窃取した腕時計1個(時価約10万円相当)を,それが盗品であると知りながら,他の商品2点を含めた代金合計4万円で買い受け,もって盗品を有償で譲り受けるとともに,犯罪収益等を収受した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/063/089063_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89063

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【下級裁判所事件:殺人/名古屋地裁刑2/令元・7・19/平28( )2573】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,中学受験を控えた長男に対して,日頃から受験指導の際に刃物を示すなどしていたところ,同人の態度等にいら立ちを募らせた挙げ句,平成28年8月21日午前9時50分頃,名古屋市a区b町c丁目d番地の被告人方において,長男であるA(当時12歳)に対し,殺意をもって,その胸部を包丁(刃体の長さ約18.5センチメートル。平成29年領第1181号符号7)で1回突き刺し,よって,同日午前11時35分頃,同市e区f町g番地B病院において,同人を胸部刺切創による右心房刺通により失血死させて殺害したものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/062/089062_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89062

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【下級裁判所事件:覚せい剤取締法違反/名古屋地裁刑6/令 元・7・12/平30(わ)1285】

結論(by Bot):
以上の次第で,被告人については,本件注射を打ちたいという思いはなかったが,Bの暴力によりBに恐怖心を抱いていたために,本件注射を拒絶できなかった可能性を否定することはできず,被告人が,自らの意思でBに本件注射をしてもらったこと(すなわち,被告人に覚せい剤使用の故意及びBとの共謀があったこと)については,合理的疑いが残るというべきである。よって,本件公訴事実は,犯罪の証明がないことになるから,刑訴法336条により,被告人に対して無罪の言渡しをする。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/061/089061_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
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【下級裁判所事件/福岡高裁/令元・11・14/平31(う)160】結果 破棄自判

裁判所の判断(by Bot):

(1)犯人と被告人の同一性について
原判決は,犯人と被告人とが「おそらく同一人であると考えられる」と結論付けるB鑑定に高い信用性を認め,同鑑定のみに依拠して,犯人が被告人であると強く推認できるとしているところ(前記1(2)ア),この原判決の判断は是認することができない。その理由は,以下のとおりである。 アはじめに
本件においては,画像等による顔貌の異同識別をした顔貌鑑定の信用性が問題とされている(なお,原判決も「B及びCの各鑑定が信用できるか否かが重要となる」としているが,後記のとおり,重要となるのは各鑑定の証明力の程度である。原判決が,このような意味で顔貌鑑定の信用性を問題としているのかは必ずしも明確ではない。)。一般に,画像等による顔貌の異同識別は,鑑定資料となる画像に撮影されている人物の状況,撮影現場の明暗等を含めた撮影条件,撮影された画質の程度等に様々なものがあるなかで行われると考えられ,また,異同識別の根拠となる個々の顔貌の特徴の固有性の程度等にも様々なものがあると考えられる。このように様々な鑑定資料等を用いて行われている顔貌鑑定による個人の識別については,その前提となる鑑定資料の内容等に応じて,その証明力(識別力)の程度にかなりの幅が生じるものと考えられる。そうすると,顔貌鑑定については,鑑定の手法や分析過程等の合理性の検討を行うことは当然ではあるが,手法等に合理性があるというだけで顔貌鑑定に証明力(識別力)があるなどと速断することはできず,鑑定資料等がどのようなものであるかを具体的に踏まえた上で,特徴の一致等についての具体的な指摘内容を検討し,証明力(識別力)の程度についての分析,検討及び評価を慎重に行うことが必要かつ重要であると考えられる。顔貌鑑定の評価に当たっては,DNA型鑑定や指紋による個人の識別に対する評価とは相当に異なる(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/060/089060_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89060

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令元・11 ・27/令1(行ケ)10154】原告:(有)久美川鉄工所/被告:特許庁長

事案の概要(by Bot):
1原告は,平成29年12月18日,発明の名称を「地上,地下と地面」とする特許出願をし,平成30年9月11日付けで拒絶査定を受けた。 2原告は,平成30年11月15日,拒絶査定不服審判を請求し,不服2018−15212号事件として係属した。
3特許庁は,令和元年9月19日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年10月13日,原告に送達された。 4原告は,令和元年11月13日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
第2当裁判所の判断

1本件記録によれば,本件審決の謄本が原告に送達された日は,令和元年10月13日であり,原告が本件訴訟の訴状を当裁判所に宛てて郵送し,これが当裁判所に到着した日は,同年11月13日であることが明らかである。
2審決取消しの訴えは,審決の謄本の送達があった日から30日を経過した後は提起することができないところ,上記1認定の事実によれば,本件訴えは,本件審決の謄本が原告に送達された令和元年10月13日から既に30日を経過した同年11月13日(上記期間の満了日は同月12日)に提起されたものと認められるから,出訴期間を経過した後に提起されたものであるといわざるを得ない。
3以上によれば,本件訴えは不適法であり,その不備を補正することができないから,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法140条を適用して,却下することとし,主文のとおり判決する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/059/089059_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/東京地裁 /令元・10・3/平31(ワ)5391】原告:梅本合同会社/

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告の販売する別紙「原告商品等表示目録」記載の標章が付され,又は形態的特徴を有するサーボモータの標章又は形態が原告の商品等表示として需要者の間に広く認識される状態に至っていたところ,被告が販売を開始した別紙「被告商品等表示目録」記載の標章が付され,又は形態的特徴を有するサーボモータの標章又は形態は原告商品の標章又は形態と類似し,これと混同を生じさせるから,被告による被告商品の販売等は,不正競争防止法2条1項1号の不正競争行為に当たる旨主張して,被告に対し,同法3条1項及び2項に基づき,被告商品の譲渡等の差止め及び商品表示の抹消を求める(前記第1の1ないし3)と共に,同法4条に基づき,損害賠償金12万2629円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(前記第1の4)事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/058/089058_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
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【下級裁判所事件:公文書部分開示決定取消請求事件/京 地裁3民/令元・8・27/平30(行ウ)26】結果:その他

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,城陽市情報公開条例(平成14年3月29日条例第8号。以下「本件条例」という。)に基づき,実施機関(本件条例2条1号)である城陽市教育委員会に対し,その保有する公文書(判決書正本)の開示請求をしたところ,平成30年3月5日付けで,同委員会から,一部を非開示とし,その余の部分を開示する旨の一部開示決定を受けたため,同決定のうち別紙記載の各開示しない部分を不開示とした部分の取消し(行政事件訴訟法3条2項)を求めるとともに,同開示しない部分の開示の義務付けを求める(同条6項2号)事案である。

(PDF)
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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89057

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(【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/東京地裁立川支部/ 令元・11・14/平30(ワ)1004】結果:棄却原告:ら及び第2事件原告 を単に「原告ら」といい,/第1事件被告:を単に「被告」と いう。)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,夫婦が婚姻の際に定めるところに従い夫又は妻の氏を称すると定める民法750条の規定及び夫婦が称する氏を婚姻届の必要的記載事項と定める戸籍法74条1号の規定(以下,併せて「本件各規定」という。)は,憲法14条1項,24条及び日本が批准した国際人権条約に違反すると主張し,本件各規定を改廃する立法措置を採らないという立法不作為の違法を理由に,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき損害賠償を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/056/089056_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89056

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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求控訴事件/大阪高裁 /令元・11・7/令1(ネ)1187】控訴人:P1/被控訴人:(株)Bee

事案の概要(by Bot):
1前提事実(争いのない事実並びに後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実。書証については特に明示しない限り枝番を含む。)

(1)当事者
ア控訴人は,「●(省略)●」の屋号で映像制作等を業として営む者である。
イ被控訴人は,映像企画制作及び映像演出並びにブライダル等プロデュース等を業とする会社である。エフ・ジェイホテルズ(元ジー・エイチ福岡株式会社)は,福岡市において本件ホテル(グランドハイアット福岡)を経営している。被控訴人は,平成20年12月8日,エフ・ジェイホテルズから,本件ホテルで開催される婚礼等のビデオ撮影等について業務委託を受け,遅くとも平成26年11月29日以降,本件ホテルで開催される挙式及び披露宴のビデオ撮影を控訴人に委託してきた。 (2)挙式及び披露宴のビデオ撮影及び編集等
ア控訴人は,平成26年11月29日に本件ホテルで開催された原審被告P2及び同P3の挙式及び披露宴,並びに平成27年4月18日に本件ホテルで開催された原審被告P4及び同P5の挙式及び披露宴(以下,これらの原審被告4名を「原審被告P2ら」という。)について,被控訴人の委託に基づきビデオ撮影し,撮影した映像のデータ(原告撮影ビデオ:原判決別紙被告らビデオコンテンツ目録記載3のうち「原告が被告ビーに寄託した被告P2及び被告P4に関する撮影著作物」がこれに当たり,別紙被控訴人ビデオコンテンツ目録記載3がこれに当たる。)を被控訴人に納品した。
イ被控訴人は,控訴人から納品された映像のデータ(原告撮影ビデオ)を編集するなどして,原判決別紙被告らビデオコンテンツ目録記載1及び2の「記録ビデオ」(本件記録ビデオ。原告撮影ビデオと併せて「本件ビデオ」という。)として完成させて,エフ・ジェイホテルズの委託の下,原審被告P2(以下略)

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【下級裁判所事件:京都スタジアム建設にかかわる違法公 金支出差止等請求事件/京都地裁3民/令元・7・16/平29(行ウ)29】 果:棄却

事案の概要(by Bot):
本件は,亀岡市の住民である原告らが,京都府及び亀岡市が事業主体となって亀岡駅北土地区画整理事業地内に京都スタジアム(仮称)(以下「本件スタジアム」という。)を建設することを内容とする整備事業(以下「本件事業」という。)に関して,京都府が行った費用便益の算出に誤りがあり,経済的合理性のない本件事業に公金を支出することは地方自治法2条14項,地方財政法4条1項に違反する,本件事業は天然記念物であるアユモドキの生存を脅かし,その保存に影響を及ぼす行為等に該当し,本件事業に公金を支出することは文化財保護法125条1項等に違反するなどと主張して,執行機関である被告京都府知事及び被告亀岡市長に対し,地方自治法242条の2第1項1号に基づき,各公金支出の差止めを求める住民訴訟である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/054/089054_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89054

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【下級裁判所事件/福岡高裁/令元・11・8/令1(行ケ)2】

事案の概要(by Bot):
本件は,令和元年7月21日施行の参議院議員通常選挙(以下「本件選挙」という。)について,福岡県選挙区,佐賀県選挙区,長崎県選挙区,熊本県選挙区及び大分県選挙区の選挙人である原告らが,公職選挙法14条,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定(以下,数次の改正の前後を通じ,平成6年法律第2号による改正前の別表第2を含め,「定数配分規定」といい,公職選挙法の一部を改正する法律(平成30年法律第75号。以下「平成30年改正法」という。)による改正後の定数配分規定を「本件定数配分規定」という。)は憲法に違反し無効であるから,これに基づき施行された本件選挙の上記各選挙区における選挙も無効であると主張して提起した選挙無効訴訟である。

(PDF)
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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89053

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【下級裁判所事件:損害賠償請求反訴事件/東京地裁/令元 10・4/平29(ワ)38149】

事案の概要(by Bot):
1被告らは,原告がブログに掲載した記事につき,原告に対し,不法行為(名誉毀損)に基づく損害賠償等損害賠償等請求事件。以下「前件訴訟」という。)を提起したが,請求棄却の判決がされ,控訴及び上告受理申立てを経て確定した。被告らは,その後,原告に対し,前件訴訟に係る訴え及び上訴の提起による損害賠償債務が存在しないことの確認を求める訴え(同庁平成29年第30018号債務不存在確認請求事件,以下「本件本訴事件」という。)を提起した。本件は,本件本訴事件に対する反訴事件であり,原告が,被告らによる前件訴訟の提起及びその訴えの変更申立てが,不当訴訟ないしスラップ訴訟として,原告に対する不法行為を構成する旨主張して,被告らに対し,前件訴訟に応訴する
2ための弁護士費用500万円,慰謝料500万円及び本件提訴のための弁護士費用100万円からなる損害賠償金1100万円のうち660万円(一部請求)並びにこれに対する前件訴訟における訴えの変更の日(不法行為日)である平成26年8月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。なお,本件本訴事件は,後記のとおり訴えの取下げにより終了した。

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【知財(著作権):著作権に基づく差止等請求控訴事件/知財 高裁/令元・11・25/令1(ネ)10043】控訴人:(株)日本入試センター 被控訴人:(株)受験ドクター

事案の概要(by Bot):
本件は,学習塾等の運営に当たって原判決別紙1−1及び1−2の各問題(本件問題)並びに同別紙1−3及び1−4の「解答と解説」と題する各解説(本件解説)を作成した控訴人が,控訴人とは別個に本件問題についての解説(被告ライブ解説)をインターネット上で動画配信した被控訴人に対し,被控訴人が被告ライブ解説に際して本件問題及び本件解説を複製して利用することによって控訴人の複製権を侵害した旨主張し,また,被告ライブ解説は本件問題及び本件解説の翻案であるから翻案権の侵害に当たる旨主張して,被告に対し,著作権法112条1項に基づき,上記動画等の配信の差止め及びその予防を求めるとともに,同法114条2項に基づき,損害賠償の一部請求として1500万円及びこれに対する不法行為の日以後である平成30年6月13日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,控訴人の請求をいずれも棄却する原判決をした。控訴人がこれを不服として控訴した。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/050/089050_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
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