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要旨(by裁判所):
被告人が,氏名不詳者らと共謀の上,営利の目的で,覚せい剤約2キログラムを隠した郵便物を,カナダから札幌市内の民泊に宛てて発送し,同郵便物を千葉県内の空港に到着させ,覚せい剤を日本国内に輸入したとする覚せい剤取締法違反,関税法違反の事案について,被告人に懲役9年及び罰金300万円を言い渡した事例
(裁判員裁判)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/966/088966_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88966
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成27年3月18日,発明の名称を「デバイスツーデバイスオペレーションを処理する方法」とする発明について,外国語書面出願による特許出願(特願2015−55175号。優先日平成26年3月19日・平成27年3月12日,優先権主張国米国。以下「本願」という。)をした。
?原告は,平成28年3月24日付けの拒絶理由通知を受けたため,同年6月2日付けで特許請求の範囲について手続補正(以下「第1次補正」という。甲6)をしたが,同年11月25日付けで拒絶査定を受けた。
?原告は,平成29年2月27日付けで,拒絶査定不服審判(不服2017−2758号事件)を請求するとともに,同日付けで,特許請求の範囲について手続補正(以下「本件補正」という。甲9)をした。特許庁は,平成30年5月30日,本件補正を却下する決定をした上で,「本件審判の請求は成り立たない」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年6月12日,原告に送達された。 ?原告は,平成30年10月6日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
?第1次補正後第1次補正後の特許請求の範囲は,請求項1ないし7からなり,その請求項1の記載は,次のとおりである(以下,第1次補正後の請求項1に係る発明を「本願発明」という。甲6)。
【請求項1】通信デバイスのためのデバイスツーデバイス(D2D)オペレーションを処理する方法であって,ネットワークに対するデバイスツーセルラ(D2C)オペレーションを実行するための第1のサブフレームを決定するステップ(302)と,前記D2Cオペレーションが前記第1のサブフレームにおいてD2Dオペレーションと衝突しないとき,前記D2Cオペレーションを前記第1のサブフレームにおいて実行するステップ(304)と,前記D2Cオペ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/965/088965_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88965
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,「ライズ株式スクール」を運営していた被告ピー・エム・エー,その代表者である被告P3及びその取締役である被告P4,並びに被告P4が新たに設立した会社である被告インターステラー及びその取締役である被告P5に対し,原告が被告ピー・エム・エーから依頼を受けて作成した,同被告のウェブサイト(1risekabu.com/以下「原告ウェブサイト」という。)を,被告らが無断で複製し,新たなウェブサイト(risekabu.com/別紙被告著作物目録記載1。以下「被告ウェブサイト」という。)及びこれと一体となった動画配信用のウェブサイト(https://plusone.socialcast.jp/別紙被告著作物目録記載2。以下「本件動画ウェブサイト」という。)を制作してインターネット上に公開したことが,原告の著作権及び著作者人格権の侵害並びにその他不法行為に当たると主張し,著作権法112条1項,2項に基づき,被告ウェブサイト及び本件動画ウェブサイトの複製,翻案又は公衆送信の,被告ウェブサイト及び本件動画サイトの削除,並びに,民法709条,719条,会社法429条1項に基づく損害賠償請求又は原告と被告ピー・エム・エーとの契約に基づく請求として,1260万円及びこれに対する不法行為の後の日又は請求日の翌日である平成30年7月14日(被告らに対する最終の訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの遅延損害金の支払を請求する事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/964/088964_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88964
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成26年5月1日にした特許出願(特願2014−94833号。優先日同年4月3日(以下「本件優先日」という。))の一部を分割して出願した特許出願(特願2015−75797号)の一部を更に分割して出願した特許出願(特願2015−222090号)を分割して,平成29年4月4日,発明の名称を「金融商品取引管理装置,金融商品取引管理システム,金融商品取引管理システムにおける金融商品取引管理方法」とする発明について特許出願(特願2017−74472号。以下「本件出願」という。)をし,同年6月9日,特許権の設定登録を受けた。
(2)原告は,平成30年5月9日,本件特許について特許無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2018−800057号事件として審理し,平成31年3月19日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月28日,原告に送達された。 (3)原告は,平成31年4月17日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし12の記載は,次のとおりである(以下,請求項の番号に応じて,請求項1に係る発明を「本件発明1」などという。)。
【請求項1】相場価格の変動に応じて継続的に金融商品の取引を行うための金融商品取引管理装置であって,前記金融商品の買い注文を行うための複数の買い注文情報を生成する買い注文情報生成手段と,前記買い注文の約定によって保有したポジションを,約定によって決済する売り注文を行うための複数の売り注文情報を生成する売り注文情報生成手段とを有する注文情報生成手段と,前記買い注文及び前記売り注文の約定を検知する約定検知手段とを備え,前記複数の売り注文情報に含まれる売り注文価格の情報は,それ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/963/088963_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88963
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「アンテナ」とする特許権(登録番号特許第5213250号)を共有する原告が,被告が製造,譲渡等をしている車載用アンテナが,上記特許の請求項1〜6に係る発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づく別紙被告製品目録記載の各製品の製造等の差止め及び同条2項に基づく同各製品の廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求として,又は,民法704条に基づく不当利得返還請求として,1489万8400円及びこれに対する不法行為又は催告の後である平成30年5月16日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/962/088962_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88962
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要旨(by裁判所):
イラン・イスラム共和国の国籍を有し,イスラム教からキリスト教に改宗した外国人について「難民」に該当するとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/961/088961_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88961
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事案の概要(by Bot):
本件は,株式会社シャルレ(以下「本件会社」という。)の株主である原告が,本件会社がその子会社である株式会社エヌ・エル・シーコーポレーション(以下「NLC社」という。)及び株式会社シャルレライテック(当時の商号である。以下,商号変更の前後を問わず「ライテック社」という。)に対して10回にわたり行った合計15億2000万円(NLC社につき合計5億9500万円,ライテック社につき合計9億2500万円)の貸付け又は増資の全額が回収不能に陥ったことについて,その当時,本件会社の執行役又は取締役であった被告らに対し,その職務に善管注意義務違反があった
ことを理由として会社法423条1項による損害賠償請求権に基づき,各在任期間に応じて,被告Aにつき全額の15億2000万円,被告Bにつき12億4500万円及びこれらに対する訴状送達の日の翌日(被告Aにつき平成27年1月29日,同Bにつき同月25日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を,12億4500万円の限度で連帯して支払うよう求める株主代表訴訟である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/960/088960_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88960
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告は,以下の商標(登録第5614453号。以下「本件商標」という。)の商標権者である。
商標 「らくらく」(標準文字)
登録出願日 平成25年4月17日
登録査定日 平成25年8月12日
設定登録日 平成25年9月13日
指定商品 第20類「家具,机類」
(2)原告は,平成30年6月20日,本件商標について商標登録無効審判を請求した。
(3)特許庁は,上記請求を無効2018−890044号事件として審理を行い(以下「本件審判」という。),平成31年3月26日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月4日,原告に送達された。 (4)原告は,平成31年4月25日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,「らくらく」の文字からなる引用商標が,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,原告の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたものとは認めることはできず,本件商標は商標法4条1項10号に該当するものとはいえな い,というものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/959/088959_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88959
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,平成23年3月11日に発生した福島第一原子力発電所(以下「本件原発」という。)の事故(以下「本件事故」という。)における緊急作業として,3号機タービン建屋(以下「本件建屋」という。)の地下1階において,電源盤にケーブルを接続する作業(以下「本件作業」という。)を行ったことにより被ばくし,精神的苦痛を被ったと主張して,主位的に,被告らに対し,安全配慮義務違反及び使用者責任(民法715条)に基づく損
2害賠償請求として,慰謝料及び弁護士費用合計1100万円並びにこれに対する平成23年3月24日(本件作業を行った日)から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の連帯支払を求めるとともに,予備的に,被告東電に対し,原子力損害の賠償に関する法律(以下「原賠法」という。)3条1項に基づく損害賠償請求として,同じく1100万円及びこれに対する平成27年12月3日(訴えの追加的変更申立書送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/958/088958_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88958
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裁判所の判断(by Bot):
原判決の上記認定に,論理則,経験則等に照らして不合理な点は見当たらず,事実の誤認は認められない。以下,所論にかんがみ理由を補足して説明する。
本件金塊)について所論は,Aらは,本件金塊に対する処分権を持っていなかったのであるから,占有補助者に過ぎず,刑法上の占有は認められない旨主張する。しかし,原判決が説示するとおり,Aらは,本件金塊を購入して売却する役割を任され,Dら上位者のいる場所から遠く離れたところで,自,
運搬していたのであるから,自らの判断と裁量に基づいて本件金塊の保管,運搬等を行っていたというべきであり,本件金塊に関する実力的支配が専ら上位者にあり,Aらの占有が全く排除されていたとみることはできず,Aらが占有補助者の立場にあったとはいえない。所論は採用することができない。 本件持ち去り行為の同意の有無に関する所論(1の)について
ア所論の骨子所論は,本件持ち去り行為の際のAらの行動からは,本件持ち去り行為についてAらの同意があったことが推認される,本件持ち去り行為により損失を受けており同意していない旨のD供述は信用できない,Dが多額の出資金を集めてその配当に苦慮し,関係者と図って本件金塊を持ち去られたことにすることを計画したことが明らかになったとして,Aらが上位者であるDの意向を十分認識し,被告人らが金塊を持ち去ることに同意・協力した,などと主張している。そこで,以下,順次検討する。
イAらの行動についての所論所論は,Aらが被告人らを警察官と誤認するような状況にはなかったにもかかわらずAらが何らの抵抗もしていないことや,Aらが警察署に届け出るまでに約1時間半もの時間を要していることからすれば,本件持ち去り行為についてAらの同意があったことが推認される,などと主張する。しかし,被告人らの一部が装着していたベストには(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/957/088957_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88957
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事案の概要(by Bot):
本件は,反訴原告が,反訴被告が販売等する別紙反訴被告商品目録記載のカラー筆ペン(以下「反訴被告商品」という。)は反訴原告が製造販売する周知の商品等表示である別紙反訴原告商品目録記載のカラー筆ペン(以下「反訴原告商品」という。)と類似の商品等表示を使用するものであり,これを譲渡等する行為は不正競争防止法2条1項1号所定の不正競争に該当するとして,反訴被告に対し,同法3条1項に基づき反訴被告商品の販売等の 基づき反訴被告商品の販売等に供するなどした別紙物件目録記載の各物件の廃棄を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/956/088956_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88956
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要旨(by裁判所):
道路の占用料を道路敷地の固定資産税及び都市計画税の額と同額と定めた当該占用料の納入告知が裁量権の範囲を超え又はその濫用があったものとして違法となるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/955/088955_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88955
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事案の概要(by Bot):
1原告は,別紙目録記載1ないし9の各登録商標(以下「本件各登録商標」といい,本件各登録商標に係る各商標権を「本件各商標権」という。なお,個別の登録商標をいうときには,別紙目録記載の番号を用いて「本件登録商標1」などと呼称する。)に係る真の権利者であると主張する者であり,被告は,本件各登録商標に係る商標登録(以下「本件各商標登録」という。)を有する商標権者である。
2原告は,被告に対し,標章「ROCCA」の使用を許諾していたところ(以下,これを「当初使用許諾契約」という。),被告が本件各商標登録を経由したことを受けて,被告との間で,次の(1)ないし(3)の内容を含む修正合意(以下「本件修正合意」という。)をしたと主張する(以下,当初使用許諾契約及び本件修正合意を「本件契約」と総称する。)。
(1)当事者双方は,次の事項をそれぞれ確認する。本件各登録商標に係る真の権利者は原告であること。被告の有する本件各商標登録は原告の許諾に基づいてされたものであること。 (2)原告は,被告との業務提携が終了(本件契約の信頼関係破壊による解約を含む。)していないことを条件に,被告に対し,上記許諾を継続する。 (3)被告は,原告との業務提携が終了(本件契約の信頼関係破壊による解約を含む。)したときは,無償で,原告に対し,本件各商標権の移転登録手続をする。 3そして,本件は,原告が,本件契約を信頼関係破壊により解約したことを理由として,被告に対し,次の(1)及び(2)の請求をする事案である。 (1)主位的請求
上記2(3)に基づく,本件各商標権の移転登録手続請求。
(2)予備的請求上記2(1)及び(2)に基づく,原状回復請求としての,本件各商標登録の抹消登録手続請求。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/954/088954_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88954
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要旨(by裁判所):
地方公営企業(大阪市交通局)の職員として地下鉄運転業務に従事していた一審原告らに対し,人事考課において,一審原告らがひげを生やしていたことを主要な考慮事情として低評価としたことは,一審原告らの人格的な利益を侵害する違法なものであるなどとして,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求を一部認容した原判決が維持された事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/953/088953_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88953
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判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(愛知の夫婦強盗殺人等事件)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/952/088952_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88952
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成24年4月4日,発明の名称を「重金属類を含む廃棄物の処理装置およびそれを用いた重金属類を含む廃棄物の処理方法」とする発明について国 際特許出願をし,その後,国内移行の手続を採った(特願2014−508992。請求項数5。甲10)。
(2)原告は,平成28年7月15日付けで拒絶査定を受けたので,同年10月20日,これに対する不服の審判を請求し,特許庁は,これを不服2016−15650号事件として審理した。原告は,平成30年4月4日付け手続補正書により,特許請求の範囲を補正した(請求項の数5。甲11)。
(3)特許庁は,同年6月12日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年7月4日,原告に送達された。 (4)原告は,同年8月1日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/951/088951_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88951
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判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(山口周南市連続殺人放火事件)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/950/088950_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88950
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成25年4月12日,発明の名称を「ベッド操作装置及びプログラム」とする特許の出願をした(特願2013−084215。甲1)。
?原告は,平成29年5月22日付けで拒絶査定を受けたことから,同年8月30日,これに対する不服審判の請求をし,特許庁は,上記請求を不服2017−12815号事件として審理した。
?特許庁は,平成30年9月26日,本件審判請求は成り立たないとする別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年10月9日,原告に送達された。 ?原告は,同年11月6日,本件審決の取消しを求める本件訴えを提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/949/088949_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88949
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事案の概要(by Bot):
本件は,労働作業中に石綿粉じんにばく露し,肺がんを発症した原告らが,原告らの肺がん発症は,被告が適切な規制権限を行使しなかったことが原因であると主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,原告Aにおいて12
65万円(慰謝料及び弁護士費用)及びこれに対する肺がんの確定診断日である平成24年4月24日から支払済みまで民法所定の年5分による遅延損害金の支払を求め,原告Bにおいて1102万7239円(慰謝料1002万4763円及び弁護士費用100万2476円)及び,うち慰謝料相当分については原告Bが企業から損害賠償金を受領した日の翌日である平成28年3月1日から支払済みまで,弁護士費用相当分については肺がんの確定診断の前提となった手術日である平成27年8月4日から支払済みまで,それぞれ民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。被告は,原告らの請求が,石綿関連疾患に関する国の訴訟上の和解方針(以下「本件和解方針」という。)を満たすことは争わないが,遅延損害金の起算日について,被災者が最終の行政上の決定を受けた日(最高裁判所平成6年2月22日第三小法廷判決・民集48巻2号441頁〔以下「最高裁平成6年判決」という。〕参照),すなわち原告らが肺がんについて労災保険給付支給決定を受けた日であると主張し,遅延損害金に関する原告らの請求を争っている。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/948/088948_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88948
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「棒状フック用のカードケース」とする特許権を共有していた原告らが,被告に対し,被告がカードケースの販売により原告らの特許権を侵害したとして,不法行為に基づき,特許法102条1項又は2項(原告ソーグについては,予備的に同条3項)に基づく損害及び弁護士費用に相当する損害の賠償並びに弁護士費用を除く損害について不法行為の後である平成28年6月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/947/088947_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88947
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