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事案の概要(by Bot):
1控訴人の請求と裁判の経過
本件は,控訴人が,被控訴人らに対し,原判決別紙著作権目録(以下「本件目録」という。)記載一の1から9まで,同二及び同三の各映像(DVDに記録された映画)並びに同四の1及び2の各写真(以下,併せて「本件各著作物」という。)について,控訴人が著作権を有しているとした上で,被控訴人らが被控訴人会社のウェブサイトに掲載(公衆送信)するなどして控訴人の著作権を侵害していると主張して,著作権法112条に基づく本件各著作物の複製,使用の差止め,不法行為に基づく損害賠償金1406万7000円及び平成22年5月1日(不法行為の日)から使用の中止及び著作物の廃棄まで月1万円の割合による金員(ただし,月20万円の割合による金員の一部)の支払を求めている事案である。原審は,控訴人の請求をいずれも棄却したが,これを不服とした控訴人が控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/605/088605_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88605
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事案の概要(by Bot):
本件は,B型肝炎の患者である原告が,被告が実施した種痘,ツベルクリン反応検査及び各種の予防接種(以下「集団予防接種等」という。)を受けた際,注射器の連続使用によってB型肝炎ウィルス(HepatitisBvirus。以下「HBV」ということもある。)に持続感染したとして,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,主位的には,重度の肝硬変の発症を理由に,3744万円(包括一律請求としての損害額3600万円及び弁護士費用144万円)及びこれに対する不法行為後(訴状送達日の翌日)である平成25年7月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,予備的には,軽度の肝硬変の発症を理由に,2600万円(包括一律請求としての損害額2500万円及び弁護士費用100万円)及びこれに対する不法行為後(訴状送達日の翌日)である平成25年7月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/604/088604_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88604
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告商標権目録記載の商標(以下「原告商標」という。)の商標権(以下「原告商標権」という。)を有する原告が,別紙被告商品目録記載の商品(以下「被告商品」という。)に付された別紙被告標章目録記載の被告標章1(1)及び1(2)並びに被告標章2(以下,被告標章1(1)及び(2)を併せて「被告標章1」といい,これらと被告標章2を併せて「被告各標章」という。)が原告商標と類似することから,被告が被告商品を販売等する行為は,原告商標権を侵害すると主張して,被告に対し,商標法36条1項に基づき,被告各標章を付した腕時計(主位的請求)又は被告商品(予備的請求)の販売等の止めを求めるとともに,民法709条,商標法38条3項に基づき,損害賠償金55万3486円(実施料相当額5万3486円及び弁護士費用50万円の合計額)及びこれに対する不法行為の後の日である平成29年3月1日(被告商品販売終了日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/603/088603_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88603
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成27年5月18日,発明の名称を「トイレットロールの芯,及び,トイレットロール」とする特許出願(平成26年11月10日に出願した特願2014−239303号(優先権主張:平成26年7月4日。日本)の分割出願)をした(特願2015−113491号。甲1,8)。
(2)原告は,平成29年11月17日付けで拒絶査定を受け,平成30年2月16日,これに対する不服の審判を請求し,同年5月25日付け手続補正書により,特許請求の範囲を補正した(以下「本件補正」という。請求項の数8)。
(3)特許庁は,これを不服2018−3183号事件として審理し,平成30年7月24日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年8月18日,原告に送達された。 (4)原告は,平成30年9月10日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲
【請求項1】の記載は,次のとおりである。以下,本件補正後の特許請求の範囲【請求項1】に記載された発明を「本願発明」といい,その明細書を図面を含めて「本願明細書」という。 【請求項1】
巻回されるトイレットペーパーの引き出し向きを示す識別子が内側面に設けられている,トイレットロールの芯。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/602/088602_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88602
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成26年5月12日,発明の名称を「脂質含有組成物およびその使用方法」とする特許出願(平成21年4月20日(優先権主張:平成20年4月21日,米国。同年6月25日,米国。同年11月5日,米国。)に出願した特願2011−506377号の分割出願)をした(特願2014−99072号。甲1)。
(2)原告は,平成27年12月17日付けで拒絶査定を受け(以下「本件拒絶査定」という。),平成28年4月20日,これに対する不服審判を請求し,不服2016−5871号事件として係属した。 (3)特許庁は,平成29年4月17日付け拒絶理由を通知した(以下「本件拒絶理由通知」という。甲11)。
(4)原告は,平成29年11月9日付け手続補正書により,請求項1の内容を変更し,新たに請求項19ないし47を追加するなど,特許請求の範囲を補正した(以下「本件補正」という。請求項の数47。甲13)。
(5)特許庁は,平成30年4月3日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月17日,原告に送達された。なお,出訴期間として90日が附加された。 (6)原告は,平成30年8月15日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲【請求項1】の記載は,下記のとおりである。以下,この請求項に係る発明を「本願発明」といい,その明細書を「本願明細書」という。 記
対象の一つ以上の要素の,前記対象への投与のための脂質含有配合物を選択するための指標としての使用であって,前記対象の一つ以上の要素は,以下:前記対象の年齢,前記対象の性別,前記対象の食餌,前記対象の体重,前記対象の身体活動レベル,前記対象の脂質忍容性レベル,前記対象の医学的状態,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/601/088601_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88601
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,営利の目的で,みだりに,平成29年4月25日,旭川市a条通b丁目c番地d乙病院専用駐車場内病院車輌専用駐車場において,覚せい剤である塩酸フェニルメチルアミノプロパンの結晶粉末約61.476グラム(旭川地方検察庁平成29年領第156号符号1,3−1及び3−2,5−1ないし5−12,7−1ないし7−10,9,並びに11−1ないし11−10はその鑑定残量)を所持した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/600/088600_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88600
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事案の概要(by Bot):
1手続の経緯
(1)被告は,名称を「フルオレン誘導体の結晶多形体およびその製造方法」とする発明について,平成20年2月8日,特許出願をし(優先権主張:平成19年2月15日,優先権主張国:日本国),同年6月20日,その特許権の設定登録を受けた。
(2)原告は,平成25年2月20日に本件特許の無効審判請求(無効2013−800029号)をしたところ,特許庁は,平成26年7月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「第一次審決」という。)をし,同審決の謄本は,同年8月4日に原告に送達された。
(3)原告は,平成26年9月1日,知的財産高等裁判所(以下「知財高裁」という。)に対し,第一次審決の取消しを求める訴え(知財高裁平成26年(行ケ)第10202号,以下「第一次審決取消訴訟」という。)を提起し,知財高裁は,平成28年1月27日,「特許庁が無効2013−800029号事件について平成26年7月25日にした審決を取り消す。」との判決をした。被告は,最高裁判所に対し,前訴判決について上告受理申立てをしたが(平成28年(行ヒ)第185号),最高裁判所は,平成29年1月20日,不受 理決定をし,前訴判決は確定した。
(4)特許庁は,無効2013−800029号について更に審理し,平成29年11月28日,被告が同年2月9日付けでした,請求項5,10を削除することを含む訂正請求(以下「本件訂正」という。)を認めた上,「特許第4140975号の請求項7に係る発明についての特許を無効とする。特許第4140975号の請求項1ないし4,6,8,9に係る発明についての審判請求は,成り立たない。特許第4140975号の請求項5,10についての本件審判請求を却下する。」との審決(以下「第二次審決」という。)をし,第二次審決の謄本は,同年12月7日に原告及び被告に送達さ(以下略)
発明の要旨(By Bot):
本件訂正後の本件特許の請求項1〜4,6〜9は,以下のとおりのものである。
【請求項1】
「ヘテロポリ酸の存在下,フルオレノンと2−フェノキシエタノールとを反応させた後,得られた反応混合物から50℃未満で9,9−ビス(4−(2−ヒドロキシエトキシ)フェニル)フルオレンの析出を開始させることにより9,9−ビス(4−(2−ヒドロキシエトキシ)フェニル)フルオレンの粗精製物を得,次いで,純度が85%以上の該粗精製物を芳香族炭化水素溶媒に溶解させた後に65℃以上で9,9−ビス(4−(2−ヒドロキシエトキシ)フェニル)フルオレンの析出を開始させる9,9−ビス(4−(2−ヒドロキシエトキシ)フェニル)フルオレンの結晶多形体の製造方法。」(本件発明1)
【請求項2】
「ヘテロポリ酸の存在下,フルオレノンと2−フェノキシエタノールとの反応が,脱水条件下で行われる請求項1に記載の製造方法。」(本件発明2) 【請求項3】
「ヘテロポリ酸が,リン酸またはケイ酸と,バナジウム,モリブデンおよびタングステンから選ばれる少なくとも1つの元素の酸素酸イオンとから構成されるヘテロポリ酸である請求項1〜2に記載の製造方法。」(本件発明3) 【請求項4】
「ヘテロポリ酸が,ヘテロポリ酸無水物または予め脱水処理されたヘテロポリ酸である請求項1〜3に記載の製造方法。」(本件発明4) 【請求項6】
「溶媒が,トルエンまたはキシレンである請求項1〜4に記載の製造方法。」(本件発明6)
【請求項7】「示差走査熱分析による融解吸熱最大が160〜166℃である9,9−ビス(4−(2−ヒドロキシエトキシ)フェニル)フルオレンの結晶多形体。」(本件発明7)
【請求項8】「Cu−Kα線による粉末X線回折パターンにおける回折角2θが12.3°,13.5°,16.1°,17.9°,18.4°,20.4°,21.0°,23.4°お(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/599/088599_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88599
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「情報管理方法,情報管理プログラム,及び情報管理装置」とする特許第3754438号の特許権(以下「本件特許権」といい,この特許を「本件特許」という。また,本件特許の願書に添付した明細書及び図面を「本件明細書等」という。)を有する原告が,被告に対し,被告においてウェブサイト上で提供している「Choregraphe」(コレグラフ)という名称のプログラム(以下「被告プログラム」という。)は,本件特許の特許請求の範囲の請求項14記載の発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属し,被告による被告プログラムの提供は本件特許権を侵害する旨を主張して,民法709条の不法行為による損害賠償請求権(対象期間は,平成27年6月1日から平成29年3月31日まで)に基づき,3億4915万5000円及びこれに対する不法行為後の日である平成29年10月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/598/088598_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88598
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,自ら制作した別紙・タイプフェイス目録1及び2記載の各タイプフェイス(以下「本件タイプフェイス」という。)につき著作権を有するところ,被告において配給上映した映画の予告編やパンフレット,ポスター,ポストカード,Tシャツ等に本件タイプフェイスの一部の文字を無断で利用したことが,上記著作権(支分権としては複製権の主張と解される。)の侵害に当たると主張して,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償金400万円(966万2000円の一部請求)及びこれに対する不法行為後の平成29年1月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/597/088597_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88597
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要旨(by裁判所):
被告が設置し,運営する大学の特別任用教員として雇用する旨の有期労働契約を被告と締結し,6回にわたって労働契約を更新された後に,当該労働契約の更新を拒絶された原告が,同拒絶は労働契約法19条2号に違反するとして,被告に対し,労働契約上の権利を有する地位にあることの確認及び賃金等の支払を求めた事案について,当該労働契約の更新を期待することに合理的な理由があったということはできないとして,原告の請求がいずれも棄却された事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/596/088596_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88596
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事案の概要(by Bot):
原告は,平成24年8月28日,傷害の被疑事実で逮捕され,平成25年1015月17日まで逮捕・勾留されていたところ,平成26年1月20日に無罪判決を受け,同判決は確定し,その後刑事補償を受けた。本件は,無罪判決を受けた原告が,警察官が目撃者(後記のA薬剤師)から聴取した内容と異なる内容を捜査報告書に記載したこと,検察官がこの点に関する事実確認をしなかったこと(以下「本件行為」という。),検察官が原告を起訴したこと(以下「本件行為」という。),警察官が目撃者(後記のB)をどう喝したこと(以下「本件行為」という。),検察官が目撃者(後記のB)に対して口止めをしたこと(以下「本件行為」という。),検察官が裁判所に対して目撃者(後記のB)には幻聴幻覚がある旨の虚偽の釈明をしたこと(以下「本件行為」という。),検察官が無罪論告等をしなかったこと(以下「本件行為」という。),検察官が公訴を追行したこと(以下「本件行為」とい
う。)は,いずれも違法なものであるなどと主張して,国家賠償法1条1項に基づき,主位的に,被告らに共同不法行為が成立するとして慰謝料1584万円の連帯支払を求め,予備的に,(a)被告らに対し慰謝料792万円の連帯支払を求めるとともに,(b)被告国に対し,慰謝料792万円の支払を求める事案である。被告らは,本件行為〜につきいずれも違法性がないなどと主張して争っている。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/595/088595_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88595
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要旨(by裁判所):
集荷・配達業務に従事している原告らに対し,業務結果等により算出される出来高(賃金対象額)が時間外手当に相当する額を超過する場合に,その超過差額を能率手当として支給する等とする被告の賃金計算方法が,労働基準法37条や民法90条に違反せず有効なものであるとして,原告らの割増賃金請求が棄却された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/594/088594_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88594
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事案の概要(by Bot):
本件は,中国又は中華人民共和国の国民であり,第二次世界大戦中,被告により中国から日本に強制連行され,日本各地の事業場で強制労働に従事させられたと主張する者(a1,a2,a3(a3’),a4,a5,a6,a7,a8,a
29,a10,a11,a12,a13,a14,原告A18,a15。以下「本件被害者ら」という。)又はその権利義務を相続により承継した者である原告らが,被告に対し,これらの強制連行,強制労働及びその後の被告の対応により精神的損害等を被ったとして,ヘーグ陸戦条約3条,不法行為(中華民国民法,日本国民法)又は国家賠償法1項1条に基づき,謝罪文の交付並びに日本及び中華人民共和国で発行されている新聞への謝罪広告の掲載を求めるとともに,損害賠償の一部として,慰謝料(遺族固有の慰謝料を含む。)及び弁護士費用並びにこれに対する訴状送達の日の翌日(第1事件原告らについては平成27年9月9日,第2事件原告らについては平成28年8月16日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/593/088593_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88593
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裁判所の判断(by Bot):
1罪となるべき事実
第1の監禁致傷について
?関係証拠によれば,平成29年11月16日に捜査機関がb町家屋で判示Cを発見した当時,同人はおむつを着用するのみで全身の肌を露出し,同家屋2階寝室の押し入れ上段に寝そべっていたものであり,これは,寝ている同人の背丈がようやく収まり,両腕の横にわずかな隙間が残るほどの狭い寸法の空間であった。同人は布団に寝ていたが,その表面にはペットシーツが敷き詰められていた。布団は全体が強く湿って一部に青カビが発生し,異臭を漂わせており,布団とその下のマットレスをめくると,ペットシーツ越しに黒ずんだ液体が付着し,下の棚板と癒着していた。同人の足の爪は大きく突き出るほどに伸びており,髭も伸びて顎まわりを埋めており,頭髪が接する辺りの壁は黒ずんだ色合いに変色していた。そのような同人の様子をとらえる映像が,押し入れ内の天井部分に設置の防犯カメラを通じ,寝室内に別途設置のモニターに映し出され,これを被告人及びBの携帯電話機でも見られる仕組みになっていた。Cの背中から腰にかけての広い範囲に皮膚の変色らしきものが生じ,その身体状態は,自力による歩行や起立ができないほどに関連の機能が低下していた。
?以上の事実に照らせば,被告人が公判で述べるとおりにCが任意に押し入れ内に身を置いていたとは考えられず,むしろ,同人と長く同居する被告人,B及びAにおいて,Cに強いて押し入れ内にとどまらせ,その身体状態が劣悪なものとなっても放置し,閉じ込めていたとみるのが自然である。Cの同居人であったその3名の携帯電話機を通じたLINEのメッセージのやり取りのうちには,Cにアイマスクを装着させるとか,繰り返しスティックパンやラーメンを食べさせるとか,これと併せてビタミンを用意するなどという内容の伝達が含まれており,この点も,およそ健全でない取扱いが同人に(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/592/088592_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88592
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判示事項(by裁判所):
土地の固定資産評価について,当該土地が商業施設に係る開発行為に伴い調整池の用に供されその調整機能を保持することが開発行為の許可条件になっていることを理由に地目を宅地と認定するなどして算出された当該土地の登録価格を適法とした原審の判断に違法があるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/591/088591_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88591
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事案の概要(by Bot):
本件は,関東地方整備局長が,都市計画法(以下「法」という。)59条2項に基づき,平成27年1月20日付けで,被告参加人(以下「参加人」という。)を施行者とし東京都北区AB丁目(以下「AB丁目」という。)地内を事業地として都市計画道路を設置する旨の別紙3事業目録記載の都市計画事業(以下「本件事業」という。)の認可(同年2月6日関東地方整備局告示第35号。以下「本件事業認可」という。)をしたところ,事業地の地権者や近隣住民等である原告らが,被告を相手に,本件事業認可の違法を主張して,その取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/590/088590_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88590
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「発破用填塞物の製造方法」とする発明に係る特許権を有していた原告が,被告が販売した発破用込物の製造方法が本件特許に係る特許請求の範囲請求項1の発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属するとして,被告に対し,不法行為(本件特許権の侵害)に基づき,損害金9900万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成28年12月24日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/589/088589_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88589
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要旨(by裁判所):
被告人が,共犯者と共謀の上,営利の目的で覚せい剤を譲り渡すこと等を業としたとする麻薬特例法違反,覚せい剤取締法違反の事案において,懲役8年及び罰金300万円に処した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/588/088588_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88588
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要旨(by裁判所):
強盗致傷の事案において,共謀内容に争いがあったが,強盗致傷の共同正犯が成立すると認定された事案(裁判員裁判)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/587/088587_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88587
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人株式会社a(以下「被告会社」という。)は,鉄鋼・非鉄金属及びその合金等の製造販売等の事業を営むものであるが,
第1 被告会社b事業部門c工場d室長であったA及び同工場e室長であったBらにおいて,被告会社の業務に関し,別表1(添付省略)記載のとおり,平成28年9月16日頃から平成29年8月28日頃までの間,三重県いなべ市(以下省略)所在の同工場において,被告会社がf株式会社及びg株式会社から受注して製造した油圧鍛造品又は砂型鋳造品の製品合計297個について,同工場で検査した結果では各製品が発注会社との間で合意した仕様を満たしていなかったにもかかわらず,同仕様を満たした旨記載した内容虚偽の材料検査証明書合計167通を作成した上,平成28年9月26日頃から平成29年9月12日頃までの間,167回にわたり,運送業者等を介し,東京都府中市(以下省略)所在のh株式会社事務所ほか1か所において,前記内容虚偽の材料検査証明書各1通を,前記f株式会社から前記油圧鍛造品の受入検査業務の委託を受けた前記h株式会社の従業員であるC及び前記砂型鋳造品等の受入検査業務に当たった前記g株式会社の従業員であるDらに交付し
第2 被告会社b事業部門i製造所j工場k室長であったEらにおいて,被告会社の業務に関し,別表2(添付省略)記載のとおり,平成28年11月7日頃から平成29年5月11日頃までの間,山口県下関市(以下省略)所在の同製造所において,被告会社がl株式会社から受注して製造した銅板条製品合計約4万9563キログラムについて,同製造所で検査した結果では各製品が発注会社との間で合意した仕様を満たしていなかったにもかかわらず,同仕様を満たした旨記載した内容虚偽の検査成績書合計90通を作成した上,平成28年11月18日頃から平成29年8月3日頃までの間,90回にわたり,運(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/586/088586_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88586
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