【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/京都地裁6民/平22・9・15/平20(ワ)3740】結果:その他
要旨(by裁判所):
医療用具製造会社に勤務していた従業員が,同社の技術顧問である京都大学の准教授らから会議中等に侮辱的な発言をされたり,意に添わない配置転換を受けたりしたことが,不法行為に当たるとして,従業員の会社,准教授らに対する損害賠償請求が認められた事例。
要旨(by裁判所):
医療用具製造会社に勤務していた従業員が,同社の技術顧問である京都大学の准教授らから会議中等に侮辱的な発言をされたり,意に添わない配置転換を受けたりしたことが,不法行為に当たるとして,従業員の会社,准教授らに対する損害賠償請求が認められた事例。
要旨(by裁判所):
1 警察官の暴行による自白の強要があったと認定することはできないとされた事例
2 被疑者が取調官から暴行を受けたとして弁護人の接見を希望し,弁護人から接見申出がされた場合において,接見申出があったとの連絡を受けてからも,接見指定のための手続を行うこともなく,約10分間取調べを続けた後に接見をさせた行為は,即時の接見をさせたものということはできず,国家賠償法上違法であるとされた事例
要旨(by裁判所):
1 男性と医師の間で締結された精管結さつ術による避妊手術に関する診療契約は,同手術について同意をした配偶者である女性に対し,医師に適切な手術の実施を求めたり,必要に応じて手術の内容などについて説明を求める法的利益ないし地位を付与する旨の第三者のための契約を包含すると判断した事例。
2 精管結さつ術による避妊手術を実施したにもかかわらず配偶者の妊娠が発覚した事案において,同手術を行った被告医師には,同手術の前後及び妊娠が発覚した時点における説明が不十分だったことによる診療契約をした男性及びその配偶者に対する債務不履行又は不法行為上の過失が認められるものの,同医師が原告らに対して既に支払った金員によって,その損害は全額填補されていると判断した事例。
要旨(by裁判所):
被告会社の代表取締役であった被告人が,被告会社の株式について,共犯者らと共に相場操縦行為を行い,さらに,共犯者において,相場操縦によって上昇させた株価によって被告会社の株式を売り付けたとの旧証券取引法違反等の事案において,旧証券取引法198条の2(必要的没収,追徴)の適用に当たり,信用取引による売り付け分については,同条第1項ただし書により,売買差益の限度で没収・追徴の対象とし,他方,かねて入手してあった現物株を売り付けた分については,売付代金の全額を没収・追徴の対象とした事例
要旨(by裁判所):水俣病患者団体とチッソ株式会社との間で昭和48年7月9日に締結された水俣病補償協定は,協定締結後に認定された水俣病患者であっても,認定前に確定判決により水俣病罹患を原因とするチッソ株式会社に対する不法行為に基づく損害賠償請求権が確定した者には適用されないとした事例
事案の概要(by Bot):
本件は,マンション「A」の区分所有者である原告が,本件マンションの区分所有者の団体である被告管理組合の総会決議について,主位的に無効確認を,予備的に決議取消を求め,原告らが招集した総会の決議有効確認を求めるとともに,被告管理組合の管理委託会社である被告会社に対し,原告らの総会開催要求に応じないとともに,区分所有者一覧表の開示に応じなかったという不法行為に基づく損害賠償金21万5950円の支払を求めた事案である。
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,情を知らないまま被告による脱税行為に加担させられたことにより逮捕・勾留されて損害を被り,また,被告に対して1000万円を期限の定めなく貸し付けたと主張して,被告に対し,不法行為による損害賠償請求権及び消費貸借契約による貸金返還請求権に基づき,損害合計8834万7240円及び貸付金1000万円の合計9834万7240円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成21年6月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求めた事案である。
要旨(by裁判所):
事件番号 平成22(わ)545,648,867
事件名 暴行(変更後の訴因傷害),逮捕監禁,傷害
裁判年月日 平成・年09月14日
裁判所名・部 福岡地方裁判所第3刑事部
結果 有罪(保護観察付執行猶予)・確定
判示事項の要旨 いわゆる児童虐待の事案において,検察官が,論告で,被害者が意識障害に陥っていることをも指摘して,一連の虐待行為による被害結果は深刻である旨主張したのに対し,被害者の意識障害は,そもそも公訴事実に含まれていない上,証拠上,一連の虐待行為が原因であるか明らかでないとして,犯行態様の悪質さや常習性を推知する根拠としても限界があり,これを量刑上重視することは適当ではないと判断した事例
事件名 暴行(変更後の訴因傷害),逮捕監禁,傷害
要旨(by裁判所):
裁判員裁判において,第1事件(殺人)と第2,3事件(営利誘拐,逮捕監禁,強盗殺人)の各犯行の間に確定裁判があり,第1事件について自首を認定して懲役15年の刑,第2,第3事件について無期懲役刑に処する2個の主文が宣告された事例。
要旨(by裁判所):
国土交通大臣が建設を計画している多目的ダムの建設費に関し,県が河川法60条1項及び特定多目的ダム法8条に基づき負担する河川管理費用に係る負担金並びに同法7条1項に基づきダム使用権の設定予定者として負担する負担金を支出することは違法な公金の支出に当たるとして,地方自治法242条の2第1項1号に基づきその支出の差止めを求める住民の請求が,当該多目的ダムの基本計画が著しく合理性を欠きそのためこれに予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵が存するということはできないなどとして,棄却された事例。
要旨(by裁判所):
看護師である被告人が,高齢患者の足親指の爪を爪切りニッパーで指先より深い箇所まで切り取ったなどとして傷害罪を認定した第1審判決を破棄し,被告人の行為は,傷害罪の構成要件には該当するが,正当業務行為として違法性が阻却されるとして,被告人に無罪を言い渡した事例
要旨(by裁判所):
前件の住居侵入,強盗殺人等により無期懲役に処せられ,受刑中であった被告人が,前件のわずか13日後に同種の住居侵入,強盗殺人に及んでいたとして起訴された事案において,検察官は死刑を求刑し,弁護人は無期懲役の科刑意見を述べていたところ,
(1)本件量刑における前件の位置付けについて,本件は「併合の利益」が認められるような事案ではなく,むしろ「併合の不利益」が想定される事案であることから,前件を本件との併合罪関係から評価し直し,統一刑としての死刑を念頭に置いて,本件につき死刑を選択するというような思考方法を採ることは憲法39条が定める二重処罰の禁止に抵触して許されないが,
(2)被告人の性格・経歴や,本件犯行の動機・目的・方法等の情状推知資料としての限度で前件を考慮することは当然に許されるとした上で,
(3)これを含めた本件の犯情・一般情状を総合するとともに,いわゆる永山事件判決後,被害者1名を殺害した強盗殺人の事案で死刑が確定している事例との対比の観点を踏まえて,量刑を検討すると,本件について死刑を選択することにはなお躊躇を覚えざるを得ないとして,無期懲役を言い渡した事例
要旨(by裁判所):
精神疾患にり患していた息子の両親である被告人両名が,息子の暴力から身を守るために,息子の首を電気コードで強く締め付けて殺害したという事案につき,過剰防衛の成立を認めた上,本件に至った経緯について同情すべき点が多々あるなどして,被告人両名に懲役3年,5年間執行猶予を言い渡した事例
要旨(by裁判所):
電車内における痴漢事件について,被害者の供述によれば,被害に遭った事実自体は認められるが,同供述その他の証拠によっても被告人が犯人であると認めるに足りないとし,被告人に対し,無罪を言い渡した事例。
要旨(by裁判所):
当時83歳の被告人(第1回公判前に保釈)が,当時56歳で複数の難病を抱えた長男を他人に迷惑はかけられないと1人介護していたが,煙草の本数を巡る悶着から激高して,靴下等で首を強く絞めつけて殺害した殺人被告事件について,事件の経緯,被告人の年齢,境遇などをみれば,酌むべき点があり,本件の責任を一人被告人にだけ負わせ,厳しく断罪することには躊躇を覚えざるを得ないなどとして,刑の執行を猶予する判決を言い渡した事例。
要旨(by裁判所):
被告人が共犯者らと共謀して,早朝,路上を通行中の被害者に対して,顔面を殴って路上に転倒させ,それぞれ顔面及び肩を多数回蹴るなどの暴行を加えて,財布を強取し,その際,加療約3週間を要する傷害を負わせた強盗致傷事件について,その犯情の悪さに照らせば,被害者が「被告人を刑務所に入れることまでは望まない」旨の上申書を提出していることなどを考慮しても,刑の執行を猶予することは相当でないとして,実刑判決を言い渡した事例。
要旨(by裁判所):
被告人が夜間路上を自転車で通行中の女性に対して,自転車から引っ張り下ろし,仰向けに押し倒した上,その膣内に手指を挿入したりするなどして,その際,全治約8日程度の右肘挫傷等の傷害を負わせた強制わいせつ致傷事件について,その犯情が悪かったり,被告人の再犯可能性が高い上,情状証人の存在や反省の言葉も本件では被告人にそれほど有利に斟酌できないなどとして,検察官の求刑を上回る刑を言い渡した事例。
要旨(by裁判所):
市立高校の生徒が学校の体操部における平行棒演技の練習中に負傷し後遺障害が生じたことにつき,顧問教諭に過失があったとして,市の国家賠償責任が認められた事例
要旨(by裁判所):
金融商品取引業者から投資信託の受益証券の販売委託を受けた金融機関である被告の従業員が,原告を勧誘してその購入をさせたことについて,売買契約の不成立及び錯誤無効の主張は認められなかったが,被告の従業員の勧誘行為に適合性原則違反,説明義務違反の違法があり,不法行為が成立するとされた事案
裁判所の判断(by Bot):
本件公訴事実は,暴力団組長である被告人が,配下の暴力団組員らと共謀の上,上部組織を同じくする暴力団組長を殺害したというものであるところ,本件事案の内容・罪質に照らせば,被告人の防御権を行使するために,被告人及び弁護人において,本件の共犯者とされるB,C,D,E及びFの各供述調書(以下「本件各供述調書」という。)を十分に検討する必要があり,弁護人が上記各供述調書を謄写する必要性は高いといえる。しかしながら,検察官の主張するとおり,本件は極めて組織的に行われた暴力団内部の抗争事件であると考えられる上,被告人が,検察官の取調べにおいて,本件犯行への自己の関与を供述した共犯者やその家族を殺害する旨の供述をしていたことなども考慮すると,その供述が多少誇張したものであるにせよ,本件各供述調書の謄写を無条件に認めれば,その謄写物や写しを入手した暴力団関係者らによって,未検挙の共犯者の隠避を図るなどの罪証隠滅行為や,組織に不利な共犯者らの証言を阻止するためにその家族らの生命身体等に危害を加えるなどの証人威迫行為が行われるおそれがあり,上記証拠の開示によって生じる弊害は大きいと認められる。したがって,上記諸事情にかんがみれば,本件各供述調書の謄写に際して,主文の条件を付するのが相当である。
よって,検察官の請求には理由があるので,刑訴法316条の25第1項により,主文のとおり決定する。