Archive by category 下級裁判所(一般)

【下級裁判所事件/東京高裁/令2・6・24/令1(行コ)213】

事案の概要(by Bot):
1フランス法人を究極の親会社とするグループ法人に属し,音楽事業を目的とする日本法人であって,法人税法2条10号の「同族会社」に当たる被控訴人は,本件各事業年度(平成20年12月期平成24年12月期)に係る法人税の確定申告において,当該グループ法人に属する外国法人からの本件借入れに係る支払利息(本件利息)の額を損金の額に算入して申告したところ,麻布税務署長(処分行政庁)は,本件利息の損金算入は被控訴人の法人税の負担を不当に減少させるものであるとして,法人税法132条1項に基づき,その原因となる行為を否認して被控訴人の所得金額を加算し,本件各事業年度に係る法人税の各更正処分(本件各更正処分)及び平成20年12月期を除く各事業年度に係る過少申告加算税の各賦課決定処分(本件各賦課決定処分。これらと本件各更正処分とを併せて「本件各更正処分等」)をした。本件は,被控訴人が,本件借入れは被控訴人を含むグループ法人の組織再編の一環として行われた正当な事業目的を有する経済的合理性がある取引であり,本件各更正処分等は法人税法132条1項の要件を欠く違法な処分であると主張して,控訴人(国)を相手に,本件各更正処分等の取消しを求める事案である。 2原審は,被控訴人の請求をいずれも認容したところ,控訴人が控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/778/089778_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89778

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【下級裁判所事件:傷害/福岡地裁3刑/令2・9・17/令1(わ)1545 】

裁判所の判断(by Bot):

1被告人とB,C及びDとの関係性について関係証拠によれば,本件当時,被告人はE會会長代行兼F組組長,BはF組序列2位の若頭,CはF組序列3位の本部長,DはF組組員であったことが認められる。2B及びCの各供述についてB及びCは,当公判廷において,被告人の本件への関与等について,要旨,以下の供述をしている。 アB供述の要旨
私は,被告人から,平成26年5月下旬から6月上旬頃の間(以下,同年の出来事については年の記載を省略する。),「女性を刃物でやってくれ,殺す必要はない,顔とかもしなくていい,けつとかでいい,しっかりやってくれよ」との指示を受け,これを了承した。「しっかりやってくれよ」とは,E會内の他の組織に恥ずかしくないよう,殺人未遂と報道される程度のけがを負わせるという意味だと理解した。被告人からは,詳しいことはCから聞くこと,車屋の知人に預けているワゴンRを犯行に使用することも併せて指示された。私は,これらの指示を受けてCと話をし,Cから,Aの行動パターン,現場のマンション,現場の駐車場,防犯カメラの位置などのほか,Aの素性に関する話も聞いた。私は,被告人から,6月中旬頃,計画が中止になった旨一旦は告げられたものの,7月上旬頃,「うちですることになった」と告げられ,A襲撃をF組で実行することになったものと理解した。私は,その日のうちに,Cと飛ばしの携帯電話(他人名義の携帯電話)で連絡を取り,再度Aの行動パターン等を確認することとしたが,確認の際に現場マンションの防犯カメラに自分の姿が映ってしまったと考え,被告人に対し,防犯カメラに映っている可能性が高いので二,三週間は襲撃を実行できない旨伝えたところ,被告人は,「仕方ない,分かった」と返答した。同時期にCも現場を訪れていたことから,私は,Cも防犯カメラに映っている可能性が高いと考え,Cと相談(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/777/089777_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89777

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【下級裁判所事件:覚醒剤取締法違反,大麻取締法違反/ 崎地裁都城支部/令2・10・1/令2(わ)35】

犯罪事実(by Bot):
第1 被告人は,法定の除外事由がないのに,令和2年6月24日頃,宮崎県小林市ab番地c被告人方において,覚醒剤である塩酸フエニルメチルアミノプロパン若干量を加熱し気化させて吸引し,もって覚醒剤を使用した。
第2 被告人は,みだりに,令和2年6月24日,宮崎県小林市ab番地c被告人方において,覚醒剤である塩酸フエニルメチルアミノプロパンの結晶約0.262グラム(宮崎地方検察庁都城支部令和2年領第145号符号11,21はその鑑定残量)及び大麻約1.29グラム(宮崎地方検察庁都城支部令和2年領第147号符号81はその鑑定残量)を所持した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/770/089770_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89770

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【下級裁判所事件:自衛隊出動差止め等請求事件(第1事 ),安保法制違憲駆け付け警護等差止請求事件(第2事件,第3 事件)/東京地裁/令2・3・13/平28(行ウ)169】

事案の概要(by Bot):
内閣は,平成26年7月1日,「国の存立を全うし,国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」と題する新たな安全保障法制の整備のための基本方針を閣議決定し,平成27年5月14日,自衛隊法,国際平和協力法,重要影響事態法,事態対処法等の改正を内容とする平和安全法制整備法及び国際平和支援法(平和安全法制関連2法)に係る各法律案を閣議決定し,上記各法律案は,同月15日,衆議院に提出され,その後両議院で可決されたことにより,同年9月19日,平和安全法制関連2法が成立した(以下,内閣及び国会による平和安全法制関連2法の制定に係る上記各行為を「本件各行為」という。)。第1事件は,原告らが,行訴法3条7項の差止めの訴えとして,1内閣総理大臣による自衛隊法76条1項2号に基づく自衛隊の出動(防衛出動(命令)),2防衛大臣による重要影響事態法6条1項に基づく後方支援活動としての自衛隊に属する物品の提供の実施及び同条2項に基づく後方支援活動としての自衛隊による役務の提供の実施命令(後方支援活動としての物品の提供等),3防衛大臣による国際平和支援法7条1項に基づく協力支援活動としての自衛隊に属する物品の提供の実施及び同条2項に基づく協力支援活動としての自衛隊による役務の提供の実施命令(協力支援活動としての物品の提供等)の各差止めを求めるとともに,本件各行為が違憲,違法であり,これにより,原告らが有するとする平和的生存権,人格権,憲法改正・決定権が侵害され,精神的苦痛を受けたとして,被告に対し,国賠法1条に基づき,原告らそれぞれにつき慰謝料10万円及びこれに対する平和安全法制関連2法の成立の日である平成27年9月19日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である(以下,上記の国家賠償請求を「本件国賠請求」という。)(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/766/089766_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89766

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【下級裁判所事件:法人税更正処分等取消請求事件/東京 裁/令2・3・11/平28(行ウ)395】

事案の概要(by Bot):
内国法人である原告は,米国法人との間で,医薬品用化合物の共同開発等を行うジョイントベンチャー(以下「本件JV」という。)を形成する契約を締結し,同契約に基づき,英国領ケイマン諸島(以下「ケイマン」という。)において,特例有限責任パートナーシップであるCILPを設立し,そのパートナーシップ持分を保有していたが,その後の本件JVの枠組みの変更に際し,平成24年10月31日,上記CILPのパートナーシップ持分全部を原告の英国完全子会社に対し,現物出資(以下「本件現物出資」という。)により移転した。原告は,本件現物出資が法人税法(平成28年法律第15号による改正前のもの。以下同じ。)2条12号の14に規定する適格現物出資に該当し,同法62条の4第1項の規定によりその譲渡益の計上が繰り延べられるとして,平成24年4月1日から平成25年3月31日までの事業年度及び課税事業年度(以下「平成25年3月期」という。)の法人税及び復興特別法人税(以下「法人税等」という。)につき確定申告をし,同確定申告に係る繰越欠損金の額を前提として,平成25年4月1日から平成26年3月31日までの事業年度及び課税事業年度(以下「平成26年3月期」という。)の法人税等につき確定申告をしたところ,東税務署長から本件現物出資が適格現物出資に該当しないことなどを理由に平成25年3月期の法人税等につき各更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を受けたため,平成26年3月期の法人税等について,上記各更正処分による繰越欠損金の額の減少等を前提に修正申告をした上で更正の請求をしたが,東税務署長から更正をすべき理由がない旨の各通知処分を受けた。本件は,原告が,本件現物出資は,法人税法施行令(平成28年政令第146号による改正前のもの。以下「施(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/765/089765_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
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【下級裁判所事件:情報非公開決定処分取消等請求事件/ 阪地裁/令2・3・19/平30(行ウ)138】

事案の要旨(by Bot):
本件は,原告が,松原市情報公開条例(平成11年松原市条例第21号。以下「本件条例」という。)5条1項1号に基づき,本件条例上の情報公開の実施機関である松原市長に対し,「平成29年度において,松原市が一般廃棄物の収集運搬業を無許可で行っていた事業者に対し,指導等を行った報告書,起案文書,無許可営業を行っていた事業者から提出された顛末書等,これらに関係する一切の書類」の公開の請求(以下「本件情報公開請求」という。)をしたところ,松原市長が,本件情報公開請求の対象となる文書に記録されている情報は本件条例6条3号ウに該当するとして,全部を公開しない旨の決定(以下「全部非公開決定」という。)をしたため,原告が,同決定は違法であると主張して,同決定のうち,別紙公開請求情報目録記載の情報(以下「本件非公開情報」といい,当該情報が記録された文書を「本件非公開文書」という。)を公開しないとした部分の取消しを求めるとともに,松原市長に対して本件非公開情報を公開する旨の決定をすることの義務付けを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/763/089763_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
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【下級裁判所事件:遺族厚生年金不支給処分取消請求事件 /大阪地裁/令2・3・5/平30(行ウ)128】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,平成29年▲月▲日に死亡したAの配偶者として,遺族厚生年金の裁定の請求をしたところ,厚生労働大臣から,Aと原告が戸籍上の養親子関係にあり,配偶者としての請求を認められないことを理由として,同年11月9日付けで,遺族厚生年金を支給しない旨の決定(以下「本件不支給決定」という。)を受けたため,被告を相手に,本件不支給決定の取消しを求める事案である。

(PDF)
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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89762

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【下級裁判所事件:在留を特別に許可しない処分取消等請 求事件/東京地裁/令2・2・18/平30(行ウ)280】

事案の概要(by Bot):
本件は,コンゴ民主共和国の国籍を有する外国人である原告らが,それぞれ難民認定申請をしたところ,法務大臣がいずれについても不認定処分をし,法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長(以下「東京入管局長」という。)が,いずれについても出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」といい,以下特に断りのない限り平成30年法律第102号による改正前のものをいう。)61条の2の2第2項による在留特別許可をしない旨の処分(以下,原告らに対するこれらの処分を併せて「本件各在特不許可処分」という。)をしたことから,それぞれ本件各在特不許可処分の取消しを求めるとともに,行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)3条6項1号の義務付けの訴えとして,在留特別許可の義務付けを求める事案である(以下,これらの義務付けの訴えを併せて「本件各在特義務付けの訴え」という。)。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/761/089761_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89761

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【下級裁判所事件/東京地裁/令2・2・27/平28(行ウ)268】

事案の概要(by Bot):
本件は,国土交通大臣から権限の委任を受けた関東地方整備局長(処分行政庁)が,都市計画法59条2項に基づき,平成27年12月3日付けで,被告参加人(以下「参加人」という。)の申請に係る道路の整備に関する都市計画事業(施行者を参加人とし,事業地を東京都世田谷区(住所省略)とする,別紙3事業目録記載の事業。以下「本件事業」という。)の認可(以下「本件事業認可」という。)をしたところ,本件事業の事業地(以下「本件事業地」という。)内の不動産について権利を有し,あるいは,本件事業地内に居住し又は過去に居住していた原告ら18名が,被告を相手に,本件事業認可の違法を主張して,その取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/760/089760_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89760

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【下級裁判所事件:損害賠償請求控訴事件/広島高裁4/令2 9・16/令1(ネ)365】結果:棄却(原審結果:棄却)

要旨(by裁判所):
【事案の概要】
本件は,夫となるべき者と共に,夫婦それぞれの氏を称するものとして婚姻届を提出したところ,民法750条及び戸籍法74条1号(以下「本件各規定」という。)を理由に受理されなかった控訴人が,本件各規定は憲法14条1項,憲法24条,市民的及び政治的権利に関する国際規約(以下「自由権規約」という。)並びに女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(以下「女子差別撤廃条約」という。)に違反するものであり,本件各規定を改廃して夫婦別氏という選択肢を新たに設けない立法不作為は違法であると主張して,国家賠償法1条に基づき,50万円の賠償を求めた国家賠償請求訴訟
【理由の要旨】
1本件では,昭和22年の民法改正後の社会情勢の変化等によって,本件各規定が定める夫婦同氏制が合理性を欠くことになり,憲法24条2項や憲法14条1項に反する状況に至っているというべきか否かが問われている。
夫婦同氏制は,長く我が国の社会に定着してきたものであり,夫婦同氏制を定めた本件各規定が憲法24条や憲法14条1項に直ちに違反するものということはできないし,本件と同様の事案について同様の判示をした平成27年最高裁判決後も,夫婦同氏制を定める本件各規定が,憲法24条や憲法14条1項に反する状態に至っているというまでの社会情勢の変化等があったとはいえない。
2本件各規定が自由権規約あるいは女子差別撤廃条約に違反する旨の控訴人の主張は採用できない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/759/089759_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89759

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【下級裁判所事件:殺人未遂,銃砲刀剣類所持等取締法違 反/福岡地裁3刑/令2・8・24/平29(わ)1293】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,A,B,C,D,E及びFと共謀の上,
第1 平成22年3月15日午後11時13分頃,北九州市a区内のG方敷地内において,G方に在宅中のG(同月17日当時75歳)及びH(当時75歳)に対し,殺意をもって,回転式けん銃を使用して,被告人又はBがG方台所勝手口から家屋内に弾丸2発を発射して台所壁に着弾させ,さらに,被告人又はBが同人方玄関先から家屋内に弾丸4発を発射し,玄関に接した8畳和室空間を通してGら2名が在室していたG方1階6畳寝室のふすま等を貫通させて同室押入に着弾させるなどしたが,前記弾丸がいずれもGらに命中せず,同人らを殺害するに至らなかった。 第2 法定の除外事由がないのに,前記日時場所において,前記けん銃1丁を,これに適合する実包6発と共に携帯して所持した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/758/089758_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89758

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【下級裁判所事件:恐喝,恐喝未遂,強盗致傷被告事件/ 幌地裁/令2・9・9/令1(わ)674】

要旨(by裁判所):
被告人が,共犯者らとともに,出会い系サイトで呼び出した男性に対して,未成年と口淫したことが犯罪であるなどとして示談金名目で現金を要求した恐喝,恐喝未遂事件と,同様の方法で現金を要求したが被害者が支払に応じなかったため,共犯者らが被害者に対し顔面を拳骨で殴るなどの暴行を加え,全治1か月の鼻骨骨折等の傷害を負わせた強盗致傷事件である。争点となった強盗の正犯性及び傷害結果への因果関係についていずれも認め,一方で暴行に関する被告人の関与の程度を考慮し,被告人に懲役3年6月を言い渡した事案。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/751/089751_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89751

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【下級裁判所事件:殺人未遂,銃砲刀剣類所持等取締法違 反被告事件/札幌地裁/令2・8・4/令1(わ)721】

要旨(by裁判所):
被告人が,かつて交際関係にあった被害者に対し,交際解消の理由等について説明や謝罪を求めたが,これを受けられなかったため,準備していたナイフを取り出して,被害者の上半身に向けて2度突きだしたが,いずれも被害者に止められたため,被害者に全治9日間の右上腕部切創等の傷害を負わせたにとどまった殺人未遂の事案で,争点である殺意の有無及び責任能力について,いずれも認めた上,被告人に懲役3年,執行猶予5年を言い渡した事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/750/089750_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89750

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【下級裁判所事件/東京高裁/令2・8・13/令2(ネ)45】

事案の概要(by Bot):
本件は,夫婦間で婚姻中に別居し,又は離婚して別居した結果,未成年の子と別居している親(以下「別居親」という。)の立場にある,又はその立場にあった控訴人ら(原審原告ら)が,憲法上保障されている別居親の子との面会交流権の権利行使の機会を確保するために立法措置を執ることが必要不可欠であり,それが明白であるにもかかわらず,国会が正当な理由なく長期にわたり立法措置を怠ってきたことは,国家賠償法1条1項上の違法な行為に該当すると主張して,被控訴人(原審被告)に対し,各50万円又は100万円の慰謝料の支払及びこれらに対する不法行為後の日である訴状送達の日の翌日(平成30年4月11日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,控訴人らの請求をいずれも棄却したところ,控訴人らは,これを不服として本件各控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/747/089747_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89747

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【下級裁判所事件:損害賠償請求控訴事件/名古屋高裁民3/ 令2・7・30/令2(ネ)203】(原審結果:棄却)

要旨(by裁判所):
高速道路建設工事による自宅建物の日照被害について,冬至日において日影の影
響が最も大きくなるという大前提が当てはまらない場合には,冬至日のみを基準と
することは必ずしも合理性がなく,他の季節,例えば春分及び秋分の日や夏至日を
含む年間を通じての日照被害状況も考慮して,受忍限度を超えるものかどうかを判
断すべきであるとした上で,日照権侵害による不法行為に基づく損害賠償を請求す
る控訴人3名(1家族)について,受忍限度を超えるものと判断し,被控訴人に対
する慰謝料及び弁護士費用の請求を一部認容した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/746/089746_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89746

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【下級裁判所事件:危険運転致傷(予備的訴因過失運転致 )/大阪高裁3刑/令2・9・10/令1(う)682】結果:棄却

裁判所の判断(by Bot):

そこで,原審記録に基づき検討すると,原判決がD証言の信用性を認めるとともに,これに反するC証言の信用性を排斥し,主にD証言に依拠して,争点1及び2のいずれの点も検察官の主張を認めて,被告人には本件注意義務に違反した過失があるとした原判決の認定判断は,その理由として説示するところを含め,正当なものとして是認することができる。以下,弁護人の主張に鑑み,補足して説明する。 1前提事実
以下の事実は,原審記録から認められ,当事者間でも概ね争いがない。被告人の糖尿病等被告人は,かねてから,血糖値を下げる働きをするインスリンの分泌が完全に枯渇した1型糖尿病患者であり,インスリン注射により血糖値を下げる治療を続けていたところ,平成11年頃からは,主治医であるC医師の指導の下で,治療を行っていた(差戻前第1審第3回公判調書と一体となるC医師の証人尋問調書1頁ないし2頁,差戻後第1審第2回公判調書と一体となるC医師の証人尋問調書1頁ないし2頁。以下「前C312,後C212」などと略記する。)。被告人の日頃の血糖値管理糖尿病治療においては,糖尿病細小血管合併症(網膜症,腎症,神経障害)及び動脈硬化性疾患(冠動脈疾患,脳血管障害,末梢動脈疾患)の発症,進展を阻止するため,血糖値等の良好なコントロール状態の維持が必要とされ,合併症予防のための目標値としては,過去一,二か月の平均血糖値を反映する血糖コントロール状態を示す指標であるHbA1c値が7%未満とされ,この値に対応するおおよその目安となる血糖値は,空腹時の血糖値が130mg/未満,食後2時間の血糖値が180mg/未満である(差戻後第1審甲7号証。以下「後甲7」などと略記する。)。一方,血糖値のコントロールにおいては,常に低血糖の危険性があることを念頭に置きながら治療を受ける必要があるともされており,血糖値が(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/745/089745_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89745

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【下級裁判所事件:傷害致死,傷害/大阪高裁1刑/令2・9・1 5/令2(う)396】結果:棄却

概要(by Bot):
1事実誤認の主張について
本件公訴事実の要旨は,被告人が,A及びB12月中旬頃から同月24日頃までの間,当時の被告人方において,被告人の長男であるCに対し,その顔面,胸部,腹部,側腰部,背部,臀部及び両上下肢を拳骨,平手等で多数回殴打するなどの暴行を加え,全治不明の顔面,胸部,腹部,側腰部,背部,臀部及び両上下肢打撲等の傷害を負わせた(平成30年11月28日付け起訴状記載の公訴事実・訴因変更後のもの),12月24日午後5時23分頃から翌25日午前2時11分頃までの間に,当時の被告人方において,Cに対し,その腹部に強い衝撃を与える何らかの暴行を加え,腸間膜破裂の傷害を負わせ,同日午前3時25分頃,この傷害に基づく腹腔内出血により死亡させた(平成30年1月15日付け起訴状記載の公訴事実),12月中旬頃から同月25日までの間,当時の被告人方又はその周辺等において,被告人の二男であるDに対し,その顔面,腹部等を拳骨,平手等で多数回殴打するなどの暴行を加え,少なくとも全治約1週間を要する多発打撲等の傷害を負わせた(平成30年8月15日付け起訴状記載の公訴事実),というものである。被告人とA,Bは,いずれについても同じ起訴状で起訴され,原審の公判前整理手続は,途中まで3名が併合された状態で進行していたが,AやBは各公訴事実を争わない姿勢を示したのに対し,被告人がいずれの実行行為も共謀も否認する旨の主張をしたため,両名とは分離して審理する旨の決定がなされ,AやBの関係では平成31年3月までに審理・公判を終えて判決が確定した。被告人については,その後も公判前整理手続が続き,事実認定に関する争点は,共謀とCに対する傷害致死の実行行為の時期,の2点であるとされた。原判決は,原審公判に証(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/744/089744_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89744

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/札幌地裁/令2・3・10 /平25(ワ)1187】

要旨(by裁判所):
原告らが,平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う津波の影響で,被告東京電力ホールディングス株式会社が設置し運営していた福島第一原子力発電所において放射性物質が放出される事故(本件事故)が発生したことにより,本件事故当時の居住地から避難することを余儀なくされ,財産的損害及び精神的損害を被ったなどとして,被告国に対して国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を認めるとともに,被告東電に対して原子力損害の賠償に関する法律3条1項に基づき,被告国と連帯して損害を賠償する責任を認め,原告らの主張する損害額の一部を認容した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/743/089743_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89743

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【下級裁判所事件:保護責任者遺棄致死/東京高裁1刑/令2 9・8/令1(う)1922】結果:棄却

結論(by Bot):
よって,刑訴法396条により本件控訴を棄却し,刑法21条を適用して当審における未決勾留日数中280日を原判決の刑に算入し,当審における訴訟費用は,刑訴法181条1項ただし書を適用して被告人に負担させないこととして,主文のとおり判決する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/742/089742_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89742

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【下級裁判所事件:消費税及び地方消費税更正処分等取消 請求事件/東京地裁/令2・9・3/平30(行ウ)559】

事案の概要(by Bot):
不動産の売買及び仲介業務等を目的とする株式会社である原告は,平成27年3月期(平成26年4月1日から平成27年3月31日までの課税期間をいい,他の課税期間についても同様に表記する。)から平成29年3月期までの各課税期間(以下「本件各課税期間」という。)において,将来の転売を目的としてマンション84棟(その一部又は全部が住宅として貸し付けられているもの。以下「本件各マンション」という。)を購入した。かかる購入は,消費税法(平成31年法律第6号による改正前のもの。以下同じ)2条12号に定める課税仕入れに当たるところ(以下,本件各マンションに係る課税仕入れを「本件各課税仕入れ」という。),原告は,本件各課税期間に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の確定申告において,本件各課税仕入れが同法30条2項1号にいう「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」(以下「課税対応課税仕入れ」という。)に区分されるとして,本件各課税仕入れに係る消費税額の全額を当該課税期間に係る課税標準額に対する消費税額から控除して申告を行った。これに対し,麹町税務署長(処分行政庁)は,本件各課税仕入れは同号にいう「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」(以下「共通対応課税仕入れ」という。)に区分すべきものであるから,本件各課税仕入れに係る消費税額の一部しか控除することができないとして,平成30年7月30日付けで,原告に対し,本件各課税期間に係る消費税等の各更正処分(以下「本件各更正処分」という。)及びこれらに伴う過少申告加算税の各賦課決定処分(以下「本件各賦課決定処分」といい,本件各更正処分と併せて「本件各処分」という。)をした。本件は,原告が,被告を相手に,本件各更正処分のうち申告額を超える部分及び本件各賦課決定処分の取(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/740/089740_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89740

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