Archive by category 下級裁判所(一般)

【下級裁判所事件:過失運転致死被告事件/福岡地裁1刑/令 3・8・18/令1(わ)1355】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成31年1月20日午前1時52分頃,コンテナ積載のコンテナシャーシを連結した大型貨物自動車(トラクタ)を運転し,福岡市a区bc丁目e番f号岸壁に係留中の貨物船ロールオン・ロールオフ船「X」Bデッキ内において,船首方向から船尾方向に向かい後退進行するに当たり,後方は前記コンテナに遮られて見通しが効かず安全確認ができない上,右後方には笛による合図で自車を誘導するY(当時20歳)がいたのであるから,右後方を目視するなどして同人の動静に注意し,その安全を確認しつつ後退進行するとともに,同人の笛による停止の合図に従って停止すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り,自車右側のコンテナシャーシ上のコンテナ先端と自車に連結されたコンテナシャーシ上のコンテナ先端をそろえることに気を取られ,同人の動静に注意せず,その安全を確認しないまま後退進行し,かつ,自車に連結されたコンテナシャーシの後方には一定の間隔が残るものと軽信して,同人の笛による停止の合図に従うことなく漫然時速約3kmで後退進行を続けた過失により,同コンテナシャーシの後方に移動した同人に気付かないまま同人を同コンテナシャーシとその後方のコンテナシャーシとの間に挟んで強圧するなどし,よって,同人に胸部挟撃外傷等の傷害を負わせ,同日午前4時15分頃,同市a区fg丁目h番i号の甲病院救命救急センターにおいて,同人を前記傷害に基づく出血性ショックにより死亡させた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/592/090592_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90592

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【下級裁判所事件:死体遺棄/熊本地裁/令3・7・20/令2(わ)45 5】

犯罪事実(by Bot):
被告人は,令和2年11月15日頃,熊本県葦北郡B町の当時の被告人方で,被告人がその頃出産したえい児2名の死体を段ボール箱に入れた上,自室に置きつづけ,もって死体を遺棄した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/591/090591_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90591

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【下級裁判所事件:特例補装具費不支給処分取消請求事件 /京都地裁3民/令3・3・16/平28(行ウ)6】

事案の概要(by Bot):
本件は,筋ジストロフィーへの罹患を原因とする筋萎縮及び筋力低下のため電動車椅子を利用している原告が,中京福祉事務所長に対し,新たな電動車椅子の購入費用に関して障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)に基づく補装具費支給申請(以下「本件申請」という。)を行ったところ,被告が,申請に係る補装具費のうち,1座位保持装置としての頭頸部加算及びネックサポート金具の加算並びに2リフト機能に係る特例補装具費(以下,12に係る特例補装具費を「本件特例補装具費」という。)を含まない支給決定をしたため,原告が被告に対し,上記12について原告の申請の一部を却下する処分がされており,かかる処分は違法で取り消されるべきであると主張して,上記一部却下処分の取消しを求めるとともに,本件特例補装具費の支給決定の義務付けを求める訴訟である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/589/090589_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90589

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【下級裁判所事件/東京高裁/令3・4・21/平31(ネ)1616】

事案の概要(by Bot):
IBMは,野村HDとの間で,野村証券(野村HDの完全子会社)のSMAFW業務のためのコンピュータシステムについて,パッケージソフト(WM)を利用した開発業務支援等の委託を受ける内容の,開発段階ごとの複数の契約(原判決別紙1の1記載の契約・本件各個別契約)を締結した。本件開発業務は,平成25年1月4日のシステム稼働開始を目標として,平成22年後半から平成24年後半まで継続されたが,目標時期における稼働開始実現にリスクがあると判断されたことから,平成24年8月下旬に一時中断され,同年11月に野村HDが開発を断念した。本訴事件において,野村HDはIBMに本件各個別契約の債務不履行があったと主張し,野村HDらはIBMに本件開発業務に関する不法行為があったと主張して,IBMに対して総額約36億円の損害賠償を請求する。反訴事件において,IBMは,野村HDに対して本件個別契約13から15までの未払報酬の支払を請求し,野村HDらに対して個別の合意(本件各個別契約に含まれないもの)や商法512条などを根拠に契約書に記載のない作業報酬を請求する。反訴事件におけるIBMの請求総額は,約5億6000万円である。野村HDとIBM間の本件各個別契約は,開発の段階ごとの複数の多段階契約である。その内容は,主に当該開発段階の業務支援を野村HDがIBMに委託するものである。IBMが各開発段階の作業を遂行する債務のほかに,システムを最終的に完成させる債務を負うかどうかが,一つの争点である。また,パッケージソフト(WM)を利用したシステム開発であるのに,パッケージの標準装備機能で本件システムの機能の大部分をまかなう開発とならず,カス(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/584/090584_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90584

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【下級裁判所事件:障害者投票権確認等請求控訴事件/大 高裁7民/令3・8・30/令2(行コ)51】結果:棄却

要旨(by裁判所):
1成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律(平成25年法律第21号)(以下「平成25年改正法」という。)による改正後の公職選挙法(以下「改正後公選法」という。また,改正前の公職選挙法を「改正前公選法」という。)48条2項は,秘密投票権を保障する憲法15条4項に違反するとはいえず,憲法15条1項,43条又は44条に違反するともいえない。
2改正後公選法48条2項が憲法14条1項に違反するとはいえない。
3国会議員が平成25年改正法を制定して改正前公選法48条2項を改正後公選法48条2項に改正した行為,及び,第24回参議院議員通常選挙までに平成25年改正法を改正しなかった不作為につき,国賠法1条1項の適用上違法があるとはいえない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/583/090583_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90583

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(【下級裁判所事件:損害賠償請求/大阪地裁/令3・9・6/令2( ワ)3247等】本訴原告:テック(株)(以下/本訴被告:(以下「 告」とい)

事案の概要(by Bot):
1本訴請求は,発明の名称を「水道配管における漏水位置検知装置」とする特許(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が,被告がその業務として行う漏水探査に際して使用する器具は本件特許に係る発明の技術的範囲に属するから,被告によるその使用は本件特許権を侵害すると主張して,被告に対し,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償1080万円及びこれに対する不法行為の日の後(訴状送達の日の翌日)である令和2年7月2日から支払済みまでの平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前の民法」という。)所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。反訴請求は,被告が,本訴は事実的及び法律的根拠を欠くものであるにもかかわらず,原告が本訴を提起したことは不法行為を構成すると主張して,原告に対し,不法行為に基づく損害賠償499万1000円及びこれに対する令和2年3月16日から支払済みまでの改正前の民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/580/090580_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90580

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【下級裁判所事件:共通義務確認請求事件/東京地裁/令3・ 5・14/平31(ワ)11049】

事案の概要(by Bot):
本件は,消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(以下「法」という。)65条に基づき内閣総理大臣から認定を受けた特定適格消費者団体である原告が,別紙商品等目録記載ないしの商品等(以下「本件各商品等」という。)に係る消費者契約の相手方である事業者である被告株式会社A(以下「被告会社」という。)及び上記消費者契約の債務の履行をする事業者であり,上記消費者契約の締結について勧誘を助長する事業者である被告Bに対し,被告らが別紙対象消費者目録記載ないしの対象消費者(以下「本件各対象消費者」という。)に対し本件各商品等につき虚偽又は実際とは著しくかけ離れた誇大な効果を強調した説明をして本件各商品等を販売するなどしたことが不法行為に該当すると主張して,法3条1項4号に基づき,不法行為に基づく被告らの損害賠償債務として,上記消費者契約に基づき支払われた売買代金相当額並びに本件各対象消費者が特定適格消費者団体に支払うべき報酬及び費用に相当する額の金銭の支払義務を負うことの確認を求めるとともに,上記消費者契約に基づき売買代金が支払われた各日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払義務を負うことの確認を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/579/090579_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90579

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/東京地裁/令3・5・10 /平31(ワ)716】

事案の概要(by Bot):
内閣府公益認定等委員会に対し,公益財団法人日本レスリング協会(以下「レスリング協会」という。)の強化本部長であった原告が,女子レスリング選手らに対してパワー・ハラスメント(以下「パワハラ」という。)を行ったことなどを内容とする告発状がA弁護士によって提出された。本件は,原告が,レスリング日本代表男子チーム等のコーチを務めていた被告に対し,被告がA弁護士を介して,出版社及び新聞社に虚偽の内容を含む上記告発状提出の事実をリークしたことにより,週刊誌及び新聞に虚偽の事実が掲載されて原告の名誉を毀損されたと主張して,不法行為による損害賠償請求権に基づき,慰謝料及び弁護士費用相当額合計330万円並びにこれに対する不法行為の後であり本件訴状の送達の日の翌日である平成30年10月12日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/577/090577_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90577

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【下級裁判所事件:損害賠償等請求事件/大阪地裁12民/令3 5・21/平23(ワ)6888】

要旨(by裁判所):
C型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法2条所定の特定フィブリノゲン製剤又は特定血液凝固第因子製剤の投与によってC型肝炎ウイルスに自ら又は自らの被相続人が感染したと主張する原告らが,被告国に対し,同法3条に基づき,独立行政法人医薬品医療機器総合機構に対し給付金の支給を請求する権利を有する地位にあることの確認,又は,国家賠償法1条1項に基づき,損害賠償を求めたのに対し,上記製剤の投与を認めることはできないとして,請求が棄却された事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/561/090561_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90561

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【下級裁判所事件:業務上横領/大阪高裁6刑/令3・8・25/令3 (う)258】結果:棄却

概要(by Bot):
本件は,A大学及びB高等学校からなる学校法人C(被害法人)理事長である被告人が,不動産の管理等を行う会社代表者,不動産の仲介業等を行う会社代表者,不動産の売買等を行う会社代表者(株式会社D代表取締役のEら),経営コンサルタント事業等を行う会社代表者ら共犯者6名と共謀の上,平成29年7月6日頃,被害法人所有の大阪市a区所在の本件土地(計7287.21m2,前記高校の約半分の敷地)につき,被害法人を売主,共犯者の会社を買主,売買代金を31億9635万1000円とする売買契約を締結し,被害法人名義の銀行口座に,その契約の手付金として21億円の振込入金を受け,これを被告人が被害法人のために業務上預かり保管中,被告人らの用途に充てる目的で,共犯者の会社名義の銀行口座を複数経由し,順次,振込送金して横領したという事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/560/090560_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90560

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【下級裁判所事件:傷害,監禁,殺人,道路交通法違反被 告事件/大津地裁/令3・7・14/令2(わ)17】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1 Tと共謀の上,令和元年10月8日午後11時頃から同月10日午前零時頃までの間,別表1記載の日時場所において,被害者(当時20歳)に対し,被告人及びTにおいて,多数回にわたり,その顔面,腹部及び下肢等を手拳で殴打したり,足蹴にするなどし,更にKと共謀の上,同日午前5時30分頃から同月12日午前3時頃までの間,別表2記載の日時場所において,被害者に対し,多数回にわたり,その顔面,腹部及び下肢等を手拳で殴打したり,足蹴にするなどの暴行を加え,よって,被害者に全治不詳の顔面打撲,左大腿部打撲,左第9肋骨骨折の傷害を負わせた(令和2年1月17日付起訴状記載の公訴事実第1関係)。
第2 T,K,M及びUと共謀の上,令和元年10月16日午後10時45分頃から同日午後11時頃までの間,被告人の父方において,被害者に対し,多数回にわたり,その顔面等を手拳で殴打したり,足蹴にするなどし,引き続き,更にY及びSと共謀の上,同月17日午前零時30分頃から同日午前1時頃までの間,ロッヂ跡地前において,被害者に対し,被告人及びTにおいて,多数回にわたり,その顔面等を手拳で殴打したり,足蹴にするなどし,Tにおいて,路上に横たわらせた被害者の足を自動車で轢過し,K又はMにおいて,火のついたタバコをその鼻腔内に挿入するなどし,同日午前5時45分頃から同月18日午前8時頃までの間,被告人の父方及びT方において,被害者に対し,被告人において,多数回にわたりその顔面及び背部等を手拳,木製バット,フライパン,ハンガー,ハンマー,ベルト等で殴打したり足蹴にする,頸部を腕で締め付ける,ハンマーを口腔内に差し入れて前歯に引っ掛けた状態で引っ張るなどしたほか,Tにおいて,多数回にわたり,手拳やハンガーで殴打したり足蹴にする,頸部を腕で締め付ける,手の指をつか(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/559/090559_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90559

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【下級裁判所事件:公職選挙法違反/東京地裁刑4/令3・6・1 8/令2特(わ)1573】

罪となるべき事実(by Bot):
分離前の相被告人であるB(以下,単に「B」という。)は,令和元年7月4日公示,同月21日施行の第○○回参議院議員通常選挙(以下「本件選挙」という。)に際し,立候補を表明した平成31年3月20日頃までには広島県選挙区から立候補する決意を有し,かつ,令和元年7月4日に立候補者として届け出た者,被告人A(以下,単に「被告人」という。)は,Bの夫であり,同届出後は,同選挙におけるBの選挙運動を総括主宰した者であるが,
第1 被告人は,Bと共謀の上,Bに当選を得しめる目的をもって,別表1記載のとおり,いまだ立候補の届出前である平成31年3月30日から令和元年5月25日までの間,広島県府中市(住所省略)C8選挙事務所ほか3か所において,C8ほか3名に対し,Bへの投票及び投票取りまとめなどの選挙運動をすることの報酬として,前後4回にわたり,現金合計160万円を供与するとともに,各々それにより立候補届出前の選挙運動をし,第2被告人は,Bに当選を得しめる目的をもって,1別表21記載のとおり,いまだ立候補の届出前である平成31年3月下旬から令和元年7月3日までの間,広島市(住所省略)C9選挙事務所ほか94か所において,C9ほか95名に対し,Bへの投票及び投票取りまとめなどの選挙運動をすること,又はBへの投票取りまとめなどの選挙運動をすることの報酬として,前後113回にわたり,金員合計2416万6980円を供与するとともに,各々それにより立候補届出前の選挙運動をし,2別表22記載のとおり,立候補の届出後である令和元年7月4日から同年8月1日までの間,広島県福山市(住所省略)Fホテルほか6か所において,C10ほか7名に対し,Bへの投票及び投票取りまとめなどの選挙運動をすること,又はBへの投票取りまとめなどの選挙運動をすることの報酬として,前後11回にわたり,金員合(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/558/090558_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90558

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【下級裁判所事件:私的独占の禁止及び公正取引の確保に 関する法律違反/東京地裁刑13/令3・6・30/令2特(わ)3100】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人株式会社丙(以下「被告会社」という。)は医薬品の卸売業等を営む事業者であり,被告人Eは被告会社執行役員営業本部病院統轄部長ないし常務執行役員営業本部病院統轄部長,被告人Fは同部副部長,被告人Gは同部広域病院課統轄課長の職にあり,被告会社の従業者として独立行政法人が実施する医薬品購入契約に係る入札及び価格交渉等に関する業務に従事していたものであるが
第1 被告人E及び被告人Gは,前記同様の事業を営む事業者である乙株式会社,甲株式会社他1社(以下,被告会社を合わせて「被告会社等4社」という。)にそれぞれ所属して被告人Eらと同様の業務に従事していた者らと共に,それぞれその所属する被告会社等4社の他の従業者らと共謀の上,それぞれその所属する被告会社等4社の業務に関し,平成28年6月上旬頃,東京都千代田区(住所省略)所在の貸会議室等において,面談等の方法により,同年5月27日に独立行政法人が製薬会社及び用法から区分した医薬品群ごとに一般競争入札を実施してそれぞれ受注事業者を決定する旨公告した独立行政法人が運営する57病院における医薬品購入契約について,被告会社等4社それぞれの受注予定比率を設定し,同比率に合うよう前記医薬品群ごとに受注予定事業者を決定するとともに当該受注予定事業者が受注できるような価格で入札を行うことなどを合意した上,同合意に従って,前記契約について前記医薬品群ごとにそれぞれ受注予定事業者を決定するなどし
第2 被告人E,被告人F及び被告人Gは,被告会社等4社にそれぞれ所属して被告人Eらと同様の業務に従事していた者らと共に,それぞれその所属する被告会社等4社の他の従業者らと共謀の上,それぞれその所属する被告会社等4社の業務に関し,平成30年6月上旬頃,前記貸会議室等において,面談等の方法により,同年5月25日に独立行政法人が製薬(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/557/090557_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90557

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【下級裁判所事件:私的独占の禁止及び公正取引の確保に 関する法律違反/東京地裁刑13/令3・6・30/令2特(わ)3100】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人乙株式会社(以下「被告会社」という。)は医薬品の卸売業等を営む事業者であり,被告人Bは被告会社執行役員営業本部副本部長兼病院統括部長,被告人Cは同社医薬営業本部病院統括部長,被告人Dは同部営業グループ長の職にあり,被告会社の従業者として独立行政法人が実施する医薬品購入契約に係る入札及び価格交渉等に関する業務に従事していたものであるが
第1 被告人B及び被告人Dは,前記同様の事業を営む事業者である株式会社丙,甲株式会社他1社(以下,被告会社を合わせて「被告会社等4社」という。)にそれぞれ所属して被告人Bらと同様の業務に従事していた者らと共に,それぞれその所属する被告会社等4社の他の従業者らと共謀の上,それぞれその所属する被告会社等4社の業務に関し,平成28年6月上旬頃,東京都千代田区(住所省略)所在の貸会議室等において,面談等の方法により,同年5月27日に独立行政法人が製薬会社及び用法から区分した医薬品群ごとに一般競争入札を実施してそれぞれ受注事業者を決定する旨公告した独立行政法人が運営する57病院における医薬品購入契約について,被告会社等4社それぞれの受注予定比率を設定し,同比率に合うよう前記医薬品群ごとに受注予定事業者を決定するとともに当該受注予定事業者が受注できるような価格で入札を行うことなどを合意した上,同合意に従って,前記契約について前記医薬品群ごとにそれぞれ受注予定事業者を決定するなどし
第2 被告人C及び被告人Dは,被告会社等4社にそれぞれ所属して被告人Cらと同様の業務に従事していた者らと共に,それぞれその所属する被告会社等4社の他の従業者らと共謀の上,それぞれその所属する被告会社等4社の業務に関し,平成30年6月上旬頃,前記貸会議室等において,面談等の方法により,同年5月25日に独立行政法人が製薬会社から区分した医薬品群(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/556/090556_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90556

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【下級裁判所事件:私的独占の禁止及び公正取引の確保に 関する法律違反/東京地裁刑13/令3・6・30/令2特(わ)3100】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人甲株式会社(以下「被告会社」という。)は医薬品の卸売業等を営む事業者であり,被告人Aは被告会社営業統轄本部医薬営業本部病院統轄部副部長ないし同部部長の職にあり,被告会社の従業者として独立行政法人が実施する医薬品購入契約に係る入札及び価格交渉等に関する業務に従事していたものであるが
第1 被告人Aは,前記同様の事業を営む事業者である乙株式会社,株式会社丙他1社(以下,被告会社を合わせて「被告会社等4社」という。)にそれぞれ所属して被告人A同様の業務に従事していた者らと共に,それぞれその所属する被告会社等4社の他の従業者らと共謀の上,それぞれその所属する被告会社等4社の業務に関し,平成28年6月上旬頃,東京都千代田区(住所省略)所在の貸会議室等において,面談等の方法により,同年5月27日に独立行政法人が製薬会社及び用法から区分した医薬品群ごとに一般競争入札を実施してそれぞれ受注事業者を決定する旨公告した独立行政法人が運営する57病院における医薬品購入契約について,被告会社等4社それぞれの受注予定比率を設定し,同比率に合うよう前記医薬品群ごとに受注予定事業者を決定するとともに当該受注予定事業者が受注できるような価格で入札を行うことなどを合意した上,同合意に従って,前記契約について前記医薬品群ごとにそれぞれ受注予定事業者を決定するなどし
第2 被告人Aは,被告会社等4社にそれぞれ所属して被告人Aと同様の業務に従事していた者らと共に,それぞれその所属する被告会社等4社の他の従業者らと共謀の上,それぞれその所属する被告会社等4社の業務に関し,平成30年6月上旬頃,前記貸会議室等において,面談等の方法により,同年5月25日に独立行政法人が製薬会社から区分した医薬品群ごとに一般競争入札を実施してそれぞれ受注事業者を決定する旨公告した独立行政法人が運営(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/555/090555_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90555

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件(医療過誤)/東京 裁/令3・4・30/平29(ワ)42453】

事案の概要(by Bot):
本件は,被告が運営する東京女子医科大学東医療センター(前身の東京女子医科大学附属第二病院を含む。以下「被告センター」という。)において3回にわたって両眼の白内障手術を受けた原告が,被告センターの医師には,1手術適応の前提となる説明を怠った過失,2術後,原告の眼圧を適切に管理することを怠った過失があり,その結果,後遺障害等級8級に相当する左眼失明の後遺障害を負ったほか,被告センターの医師によるカルテの改ざんや虚偽説明によって精神的損害を被ったと主張して,被告に対し,債務不履行又は不法行為(使用者責任)に基づく損害賠償請求として損害金2879万1071円及びこれに対する1回目の白内障手術の日である平成25年11月14日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/554/090554_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90554

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【下級裁判所事件:南相馬避難解除取消等請求事件/東京 裁/令3・7・12/平27(行ウ)238】

事案の概要(by Bot):
本件は,平成23年3月11日,東京電力福島第一原子力発電所(以下「福島第一原発」という。)において発生した放射性物質が放出される事故(以下「本件事故」という。)に関して,福島県南相馬市(以下「南相馬市」という。)の合計142地点152世帯の住居についてされた特定避難勧奨地点の設定(以下「本件設定」という。)が平成26年12月24日に解除されたこと(以下,当該解除を「本件解除」という。)について,原告らが次の各請求をする事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/547/090547_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90547

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【下級裁判所事件:強盗致傷,詐欺被告事件/札幌地裁/令3 ・6・24/令2(わ)844】

要旨(by裁判所):
被告人が,共犯者と共謀の上,知人を通じて呼び出した被害者の背後からいきなり両腕を回して抱き付き,床に投げ倒して転倒させ,頭部及び顔面を多数回殴る蹴るなどして,現金在中のバッグ1個を奪い,傷害を負わせた強盗致傷及び100万円の持続化給付金詐欺の事案について,懲役6年を言い渡した事例(裁判員裁判)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/546/090546_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90546

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【下級裁判所事件:傷害,窃盗,詐欺未遂被告事件/札幌 裁/令3・5・20/令1(わ)973】

要旨(by裁判所):
犯人性につき共犯者証言の信用性を支えるとされた顔貌鑑定の持つ証拠価値を否定するなどし共犯者証言を信用できないとして一部無罪を言い渡した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/545/090545_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90545

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