Archive by category 下級裁判所(一般)
事案の概要(by Bot):
沖縄防衛局は,アメリカ合衆国軍隊が使用する普天間飛行場の代替施設を沖縄県名護市辺野古沿岸に建設するため,沖縄県知事から同沿岸水域について公有水面の埋立ての承認を受けていたが(以下「本件承認処分」という。),本件承認処分は,A前沖縄県知事の死亡に伴う知事職務代理者からの委任を受けた同県副知事Bの名義で取り消された(以下「本件承認取消処分」という。)。これを受けて沖縄防衛局が,公有水面埋立法を所管する大臣である被告に対し,本件承認取消処分の取消しを求めて,行政不服審査法に基づく審査請求を行ったところ,被告は,本件承認取消処分を取り消す旨の裁決をした(以下「本件裁決」という。)。本件は,沖縄県知事である原告が,被告による本件裁決は違法な国の関与に当たると主張して,地方自治法251条の5第1項に基づき,本件裁決の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/069/089069_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89069
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告に対し,別紙物件目録記載の建物(以下「本件建物」という。)を,賃料を平成23年11月1日以降月額67万6200円と定めて賃貸していた原告が,平成28年6月24日に賃料増額の意思表示をしたとして,被告に対し,借地借家法32条1項,2項に基づき,同年7月1日(以下「本件時点」という。)以降の賃料が月額77万7800円であることの確認並びに同年7月分から平成29年2月分までの賃料不足額合計81万2800円及びこれに対す る各支払期の翌日から支払済みまで年1割の割合による利息の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/064/089064_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89064
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人両名は,名古屋市所在の古物店「C」において,買取等の業務に従事していたものであるが,共謀の上,法定の除外事由がないのに,平成30年11月5日午後2時46分頃から同日午後3時13分頃までの間に,同店において,Dから,同人が窃取した腕時計1個(時価約10万円相当)を,それが盗品であると知りながら,他の商品2点を含めた代金合計4万円で買い受け,もって盗品を有償で譲り受けるとともに,犯罪収益等を収受した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/063/089063_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89063
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,中学受験を控えた長男に対して,日頃から受験指導の際に刃物を示すなどしていたところ,同人の態度等にいら立ちを募らせた挙げ句,平成28年8月21日午前9時50分頃,名古屋市a区b町c丁目d番地の被告人方において,長男であるA(当時12歳)に対し,殺意をもって,その胸部を包丁(刃体の長さ約18.5センチメートル。平成29年領第1181号符号7)で1回突き刺し,よって,同日午前11時35分頃,同市e区f町g番地B病院において,同人を胸部刺切創による右心房刺通により失血死させて殺害したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/062/089062_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89062
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結論(by Bot):
以上の次第で,被告人については,本件注射を打ちたいという思いはなかったが,Bの暴力によりBに恐怖心を抱いていたために,本件注射を拒絶できなかった可能性を否定することはできず,被告人が,自らの意思でBに本件注射をしてもらったこと(すなわち,被告人に覚せい剤使用の故意及びBとの共謀があったこと)については,合理的疑いが残るというべきである。よって,本件公訴事実は,犯罪の証明がないことになるから,刑訴法336条により,被告人に対して無罪の言渡しをする。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/061/089061_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89061
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裁判所の判断(by Bot):
(1)犯人と被告人の同一性について
原判決は,犯人と被告人とが「おそらく同一人であると考えられる」と結論付けるB鑑定に高い信用性を認め,同鑑定のみに依拠して,犯人が被告人であると強く推認できるとしているところ(前記1(2)ア),この原判決の判断は是認することができない。その理由は,以下のとおりである。 アはじめに
本件においては,画像等による顔貌の異同識別をした顔貌鑑定の信用性が問題とされている(なお,原判決も「B及びCの各鑑定が信用できるか否かが重要となる」としているが,後記のとおり,重要となるのは各鑑定の証明力の程度である。原判決が,このような意味で顔貌鑑定の信用性を問題としているのかは必ずしも明確ではない。)。一般に,画像等による顔貌の異同識別は,鑑定資料となる画像に撮影されている人物の状況,撮影現場の明暗等を含めた撮影条件,撮影された画質の程度等に様々なものがあるなかで行われると考えられ,また,異同識別の根拠となる個々の顔貌の特徴の固有性の程度等にも様々なものがあると考えられる。このように様々な鑑定資料等を用いて行われている顔貌鑑定による個人の識別については,その前提となる鑑定資料の内容等に応じて,その証明力(識別力)の程度にかなりの幅が生じるものと考えられる。そうすると,顔貌鑑定については,鑑定の手法や分析過程等の合理性の検討を行うことは当然ではあるが,手法等に合理性があるというだけで顔貌鑑定に証明力(識別力)があるなどと速断することはできず,鑑定資料等がどのようなものであるかを具体的に踏まえた上で,特徴の一致等についての具体的な指摘内容を検討し,証明力(識別力)の程度についての分析,検討及び評価を慎重に行うことが必要かつ重要であると考えられる。顔貌鑑定の評価に当たっては,DNA型鑑定や指紋による個人の識別に対する評価とは相当に異なる(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/060/089060_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89060
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,城陽市情報公開条例(平成14年3月29日条例第8号。以下「本件条例」という。)に基づき,実施機関(本件条例2条1号)である城陽市教育委員会に対し,その保有する公文書(判決書正本)の開示請求をしたところ,平成30年3月5日付けで,同委員会から,一部を非開示とし,その余の部分を開示する旨の一部開示決定を受けたため,同決定のうち別紙記載の各開示しない部分を不開示とした部分の取消し(行政事件訴訟法3条2項)を求めるとともに,同開示しない部分の開示の義務付けを求める(同条6項2号)事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/057/089057_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89057
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,夫婦が婚姻の際に定めるところに従い夫又は妻の氏を称すると定める民法750条の規定及び夫婦が称する氏を婚姻届の必要的記載事項と定める戸籍法74条1号の規定(以下,併せて「本件各規定」という。)は,憲法14条1項,24条及び日本が批准した国際人権条約に違反すると主張し,本件各規定を改廃する立法措置を採らないという立法不作為の違法を理由に,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき損害賠償を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/056/089056_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89056
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事案の概要(by Bot):
本件は,亀岡市の住民である原告らが,京都府及び亀岡市が事業主体となって亀岡駅北土地区画整理事業地内に京都スタジアム(仮称)(以下「本件スタジアム」という。)を建設することを内容とする整備事業(以下「本件事業」という。)に関して,京都府が行った費用便益の算出に誤りがあり,経済的合理性のない本件事業に公金を支出することは地方自治法2条14項,地方財政法4条1項に違反する,本件事業は天然記念物であるアユモドキの生存を脅かし,その保存に影響を及ぼす行為等に該当し,本件事業に公金を支出することは文化財保護法125条1項等に違反するなどと主張して,執行機関である被告京都府知事及び被告亀岡市長に対し,地方自治法242条の2第1項1号に基づき,各公金支出の差止めを求める住民訴訟である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/054/089054_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89054
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事案の概要(by Bot):
本件は,令和元年7月21日施行の参議院議員通常選挙(以下「本件選挙」という。)について,福岡県選挙区,佐賀県選挙区,長崎県選挙区,熊本県選挙区及び大分県選挙区の選挙人である原告らが,公職選挙法14条,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定(以下,数次の改正の前後を通じ,平成6年法律第2号による改正前の別表第2を含め,「定数配分規定」といい,公職選挙法の一部を改正する法律(平成30年法律第75号。以下「平成30年改正法」という。)による改正後の定数配分規定を「本件定数配分規定」という。)は憲法に違反し無効であるから,これに基づき施行された本件選挙の上記各選挙区における選挙も無効であると主張して提起した選挙無効訴訟である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/053/089053_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89053
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事案の概要(by Bot):
1被告らは,原告がブログに掲載した記事につき,原告に対し,不法行為(名誉毀損)に基づく損害賠償等損害賠償等請求事件。以下「前件訴訟」という。)を提起したが,請求棄却の判決がされ,控訴及び上告受理申立てを経て確定した。被告らは,その後,原告に対し,前件訴訟に係る訴え及び上訴の提起による損害賠償債務が存在しないことの確認を求める訴え(同庁平成29年第30018号債務不存在確認請求事件,以下「本件本訴事件」という。)を提起した。本件は,本件本訴事件に対する反訴事件であり,原告が,被告らによる前件訴訟の提起及びその訴えの変更申立てが,不当訴訟ないしスラップ訴訟として,原告に対する不法行為を構成する旨主張して,被告らに対し,前件訴訟に応訴する
2ための弁護士費用500万円,慰謝料500万円及び本件提訴のための弁護士費用100万円からなる損害賠償金1100万円のうち660万円(一部請求)並びにこれに対する前件訴訟における訴えの変更の日(不法行為日)である平成26年8月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。なお,本件本訴事件は,後記のとおり訴えの取下げにより終了した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/052/089052_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89052
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主文(by Bot):
本件控訴を棄却する。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/051/089051_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89051
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1【自治会長事件】C,D,E,F,G及びHと共謀の上,1平成22年3月15日午後11時13分頃,北九州市a区のA2方敷地内において,D又はEのいずれか,あるいは両名が,A2方に在宅中の同人(当時75歳)及びA1(当時75歳)に対し,殺意をもって,所携の回転式けん銃を使用して,A2方台所勝手口から家屋内に弾丸2発を発射して台所壁に着弾させ,さらに,同人方玄関先から家屋内に弾丸4発を発射し,玄関に接した8畳和室空間を通してA2ら2名が在室していたA2方1階6畳寝室のふすまを貫通させて同室押し入れに着弾させるなどしたが,上記弾丸がいずれもA2らに命中せず,A2らの殺害の目的を遂げず,2法定の除外事由がないのに,上記日時場所において,上記けん銃1丁を,これに適合する実包6発と共に携帯して所持し,
第2【I事件】C,J,K,F及びGと共謀の上,法定の除外事由がないのに,1平成23年2月9日午後7時12分頃,不特定若しくは多数の者の用に供される場所である北九州市b区c町d番eL移転新築工事作業所2階事務所において,Kが,M(当時50歳)に対し,殺意をもって,所携の回転弾倉式けん銃を使用して,弾丸3発を発射し,そのうち1発を同人の下腹部に命中させたが,同人に全治約23日間を要する下腹部挫創の傷害を負わせたにとどまり,殺害の目的を遂げず,2上記日時場所において,上記けん銃1丁を,これに適合する実包3発と共に携帯して所持し,
第3【窃盗事件】Gと共謀の上,平成23年11月中旬頃,北九州市a区fg丁目h番i号N南側駐輪場において,同所に駐輪中のO所有の普通自動二輪車1台(時価約30万円相当)を窃取し, 第4【P事件】C,K,Q,E,R,G及びSと共謀の上,法定の除外事由がないのに,1平成23年11月26日午後9時頃,不特定若しくは多数の者の用に供され(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/049/089049_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89049
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事案の概要(by Bot):
本件は,令和元年7月21日施行の参議院議員通常選挙(以下「本件選挙」という。)について,富山県,石川県及び福井県の各選挙区の選挙人である原告らが,公職選挙法14条1項,別表第三の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定(以下,数次の改正の前後を通じ,平成6年法律第2号による改正前の別表第二を含めて「定数配分規定」という。)は憲法に違反して無効であるから,これに基づき施行された本件選挙の上記各選挙区における選挙も無効であると主張して,公職選挙法204条に基づき,それぞれ上記各選挙区における選挙を無効とすることを求めた訴訟である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/043/089043_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89043
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事案の概要(by Bot):
本件は,夫婦である原告らが,夫婦が婚姻の際に定めるところに従い夫又は妻の氏を称すると定める民法750条の規定が憲法24条1項及び14条1項に違反するものであって,夫婦同氏制に加えて夫婦別氏制という選択肢を新たに設けない立法不作為が国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項の適用上違法の評価を受けると主張して,被告に対し,それぞれ慰謝料5円の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/041/089041_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89041
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事案の概要(by Bot):
本件は,令和元年7月21日に施行された参議院(選挙区選出)議員通常選挙(以下「本件選挙」という。)について,当該選挙において,それぞれ徳島県及び高知県参議院合同選挙区,香川県選挙区及び愛媛県選挙区の選挙人である原告らが,各選挙区の選挙管理委員会を被告として,公職選挙法14条1項,別表第三の選挙区及び議員定数の規定が,人口比例に基づいた定数配分をしておらず,憲法14条,56条2項,1条,前文第1段第1文冒頭に基づく人口比例選挙の要請に反しており,憲法98条1項により無効であると主張して,公職選挙法204条に基づき,上記選挙のうち徳島県及び高知県参議院合同選挙区,香川県選挙区及び愛媛県選挙区における選挙をそれぞれ無効とすることを求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/040/089040_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89040
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事案の概要(by Bot):
本件は,令和元年7月21日施行の参議院議員通常選挙(以下「本件選挙」という。)について,宮崎県選挙区又は鹿児島県選挙区の選挙人である原告らが,公職選挙法14条1項,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定(以下,数次の改正の前後を通じ,平成6年法律第2号による改正前の別表第2を含め,「定数配分規定」という。)は憲法に違反し無効であるから,これに基づき施行された本件選挙の上記各選挙区における選挙も無効であると主張して,公職選挙法204条に基づいて提起した選挙無効訴訟である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/034/089034_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89034
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要旨(by裁判所):
私立高等学校等就学支援金を受給できないでいることは,憲法等で保障されている平等権,人格権,学習権等の侵害に当たるなどとして,損害賠償を求めた件につき,認められなかった事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/031/089031_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89031
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要旨(by裁判所):
1最高裁大法廷判決の判断
∧神29年大法廷判決は参議院の創設以来初めての合区を行いこれによって選挙区間の最大較差がそれまでの5倍前後で推移していた状態から2.97倍平成28年選挙当時で3.08倍に縮小した平成27年改正法について合区というこれまでにない手法を導入しそれまでの最高裁大法廷判決の趣旨に沿って較差の是正を図ったものとみることができる上附則において次回の通常選挙に向けて選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い必ず結論を得ると定めることで投票価値の較差の更なる是正に向けての方向性と立法府の決意が示されているなどとして憲法に違反するとはいえないと判示した。
神29年大法廷判決は参議院の通常選挙における投票価値の較差の憲法適合性に関しそれまでの最高裁大法廷判決で示されてきた判断と同一の基本的な考え方に立つものである。本件選挙に関しては平成29年大法廷判決の判断対象となった旧定数配分規定と同様の合区を維持したままの定数配分規定についてその憲法適合性に関する判断が求められているから本件では平成29年大法廷判決を踏まえた判断をするのが相当である。
2定数配分規定の憲法適合性に関する判断枠組み
憲法は選挙権の内容の平等すなわち投票価値の平等を要求している。他方投票価値の平等は選挙制度の仕組みを決定する唯一絶対の基準となるものではなく国会が正当に考慮することができる他の政策的目的ないし理由との関連において調和的に実現されるべきものであり国会が具体的に定めたところがその裁量権の行使として合理性を有するものである限りそれによって投票価値の平等が一定の限度で譲歩を求められることになっても憲法に違反するとはいえない。また二院制の下での参議院の在り方や役割を踏まえ参議院議員につき衆議院議員とは異なる選挙制度を採用し国民各層の多様な意見を反映させて参議院に衆議院と異なる独自の機能を発揮させようとすることも選挙制度の仕組みを定めるに当たって国会に委ねられた裁量権の合理的行使として是認し得るものであり政治的に一つのまとまりを有する単位である都道府県の意義や実体等を一つの要素として考慮すること自体が否定されるものでもない。
以上の判断は平成29年大法廷判決が示す判断枠組みに沿ったものである。
3本件選挙当時の投票価値の不均衡が違憲状態にあるか
平成30年改正法は平成27年改正法における合区を踏襲した上で参議院選挙区選出議員の定数を2人増加しこれを埼玉県選挙区に割り振ることによって選挙区間の最大較差を平成28年選挙当時の3.08倍から2.985倍本件選挙時の最大較差は3.00倍に縮小したものである。また国会においては平成30年改正法の成立までに参議院の選挙制度に関して様々な立場に基づく幅の広い意見交換がされ複数の法律案が提出・審議されるなどしている。一方で投票価値の較差の更なる是正を図りながら他の政策的目的ないし理由との調和を実現し多くの国民によって支持され得るような具体的な選挙制度の仕組みを見いだすことは容易ではない。
これらの事情とりわけ平成30年改正法により最大較差が平成28年選挙当時より更に縮小されたことからすると本件選挙当時選挙区間における投票価値の不均衡が違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったとはいえず現行の定数配分規定が憲法に違反するということはできない。
4選挙制度の抜本的な見直しについて
平成27年改正法附則には本件選挙に向けて選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い必ず結論を得るとの規定が置かれておりそのことが平成29年大法廷判決の合憲判断の根拠の一つにもなっていたがその後平成30年改正法では定数を2人増加してこれを埼玉県に配分するなどの改正がされたにとどまっておりおよそ選挙制度の抜本的な見直しがされたとはいえない状況にあることが明らかである。
しかし平成30年改正法における定数配分規定は平成27年改正における合区を踏襲した上で上記の改正を行うことによって選挙区間の最大較差を平成28年選挙当時から更に縮小したものであることに加えこの間国会において選挙制度の抜本的な見直しに向けて様々な立場に基づく幅の広い意見交換がされてきたこと平成30年改正法の成立に当たり今後の参議院選挙制度改革については憲法の趣旨に則り引き続き検討を行うことを内容とする附帯決議がされたこと投票価値の較差の更なる是正を図りながら他の政策的目的ないし理由との調和を実現し多くの国民によって支持され得るような具体的な選挙制度の仕組みを見いだすことは容易でなく選挙制度の抜本的な見直しが実現されるまでには相応の年数を要することもやむを得ないと考えられることからすると選挙制度の抜本的な見直しがされていないからといって直ちに現行の定数配分規定が憲法に違反するということはできない。
5結論
本件選挙当時の定数配分規定が憲法に違反するということはできず原告らの請求はいずれも理由がない。
PDF
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/030/089030_hanrei.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89030
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要旨(by裁判所):
被告人が,生後2か月の孫の頭部に強い衝撃を与える暴行を加えて急性硬膜下血腫等の傷害を負わせ,同傷害に起因する脳機能不全により死亡させたとして起訴された傷害致死の事案。同児の症状の原因は,内因性の脳静脈洞血栓症とDICであった可能性が否定できず,原判決が外力によると認定した根拠についても,そのように認定できるだけの基礎的事情を認めることはできず,被告人が同児の死亡に結びつくような暴行を加えたことを積極的に推認できるような状況も見当たらないとし,被告人を有罪と認めた原判決には判決に影響を及ぼす事実誤認があるとして,被告人を懲役5年6月に処した原判決を破棄した上,被告人に無罪を言い渡した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/029/089029_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89029
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