Archive by category 下級裁判所(一般)

【下級裁判所事件:不当利得返還等請求事件/札幌地裁/令3 ・5・13/令1(ワ)916】

要旨(by裁判所):
被告から奨学金を借り受けた元奨学生の単純保証人(又はその相続人)であった原告らが,被告の請求により,自己の保証債務額を超える金額の支払を余儀なくされたと主張して,不当利得に基づく過払元金及びこれに対する利息並びに不法行為に基づく慰謝料及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案において,

保証人が複数人いる場合,各保証人は平等の割合をもって分割された額についてのみ保証債務を負担するという分別の利益を有しているから,他に保証人が1人いたという本件においては,奨学金の残債務の2分の1の限度でのみ保証債務を負い,分別の利益を有していることを知らずに自己の負担を超える部分を自己の保証債務と誤信してした弁済は非債弁済に当たるから,保証人による自己の負担を超える部分に対する弁済は無効であり超過部分相当額の不当利得返還請求権を有する,

債権者が,分別の利益を有する保証人から負担限度を超える支払を受けた場合にこれが不当利得になるのかについては,種々の見解が激しく対立しており,いずれの見解を是とすべきかは必ずしも明らかとはいえなかったことなどから,支払を受けた当時において当然に悪意の受益者であったということはできず,支払元金に対する利息の請求は認められない,

保証人は,自己の負担を超える部分の弁済を行うことを選択できる立場にあり,主債務者等に後日求償権を行使することも可能であることから,債権者の請求が直ちに不法行為に当たるとはいえない,

とされた事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/495/090495_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90495

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/東京地裁/令3・6・10 /令2(ワ)21000】

事案の概要(by Bot):
本件は,作家である原告が,被告に対し,被告がインターネットに開設された電子掲示板又はブログに,原告を脅迫し又はその名誉を毀損する内容の記事を投稿したとして,不法行為に基づく損害賠償請求として,448万円及びこれに対する不法行為日の後である平成30年10月30日(最後の投稿があった日の翌日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/494/090494_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90494

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【下級裁判所事件:窃盗,道路交通法違反,殺人/福島地 郡山支部/令3・6・24/令2(わ)80】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は
第1 令和2年5月31日午前7時30分頃,福島県郡山市a町b番地のc所在のA従業員寮駐車場において,同所に駐車中のB管理の準中型貨物自動車1台(本件トラック,時価約40万円相当。)を窃取し
第2 本件トラックを衝突させる歩行者を探して,同県郡山市内及び田村郡d町内を同車を運転して時速40キロメートル程度で進行中,進路前方右側を歩いていたC(当時55歳)及びD(当時52歳)を発見し,両名に同車を衝突させようと考え,両名を行き過ぎてから,進路前方の路外駐車場で転回し進行すると,同日午前7時55分頃,同県田村郡d町e番地付近道路において,進路前方左側の外側線付近を対向歩行中のC及びDに対し,殺意をもって,同車を時速約60ないし70キロメートルまで加速させながら進路前方左側へ寄せつつ走行させて,同車左前部をC及びDに衝突させ,Cを路外のり面に跳ね飛ばすとともに,Dを路上に転倒させて同車前後輪でれき過し,よって1Cに胸部下行大動脈不全離断等の傷害を負わせ,同日午前9時35分頃,同県郡山市f丁目g番h号E病院において,Cを前記傷害に基づく胸部大動脈損傷に伴う失血により死亡させて殺害し2Dに多発肋骨骨折,多発肺破裂及び心破裂等の傷害を負わせ,同日午前11時25分頃,同市i丁目j番地F病院において,Dを前記多発肋骨骨折による胸郭運動障害及び前記多発肺破裂に伴う呼吸不全並びに前記心破裂に伴う出血性ショックの競合により死亡させて殺害し 第3 公安委員会の運転免許を受けないで,同日午前7時55分頃,同県田村郡d町e番地付近道路において,本件トラックを運転し
第4 前記第3の日時頃,前記第3の道路において,本件トラックを運転中,前記第2のとおり,C及びDに傷害を負わせる交通事故を起こし,もって自己の運転に起因して人に傷害を負わせたのに,直ちに車両の運転を停止して,C(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/490/090490_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90490

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【下級裁判所事件:著作権法違反,組織的な犯罪の処罰及 び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件/福岡地裁3刑/令 3・6・2/令1(わ)1181】

罪となるべき事実(by Bot):
人名については,証拠の標目に掲記する場合及び特記する場合を除き,再出時以降は姓のみで表記する。
第1 被告人は,A,B,Cと共謀の上,1(令和元年11月5日付け起訴状記載の公訴事実)法定の除外事由がなく,かつ著作権者の許諾を受けないで,平成29年5月11日頃,東京都中野区a・b丁目c番d号e・f号のB方において,パーソナルコンピュータを使用し,インターネットを介して,Dが著作権を有する著作物である漫画「丙516話丁」の1ページから8ページまでの画像データを,インターネットに接続された氏名不詳者が管理する場所不詳に設置されたサーバコンピュータの記録装置に記録保存して,その頃から同月17日までの間,インターネットを利用する不特定多数の者に自動的に公衆送信し得る状態にし,もって前記Dの著作権を侵害した。2(令和元年10月15日付け起訴状記載の公訴事実)法定の除外事由がなく,かつ著作権者及び出版権者の許諾を受けないで,平成29年5月29日頃,前記B方において,パーソナルコンピュータを使用し,インターネットを介して,Eが著作権を有し,株式会社Fが出版権を有する著作物である漫画「戊866話“己”」の画像データを,インターネットに接続された氏名不詳者が管理する場所不詳に設置されたサーバコンピュータの記録装置に記録保存して,その頃から同月31日までの間,インターネットを利用する不特定多数の者に自動的に公衆送信し得る状態にし,もって前記Eの著作権及び前記Fの出版権を侵害した。
第2被告人は,「G」と称するウェブサイト(以下「G」という。)を管理・運営していたものであって,アフィリエイト広告代理店を介して広告主から提供を受けた広告をGに掲載した上,インターネットに接続されたGのサーバコンピュータの記録装置,又は同装置に記録媒体として加えられた氏名不詳者の管理(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/489/090489_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90489

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【下級裁判所事件:詐欺被告事件/東京地裁刑13/令3・5・31/ 令2刑(わ)3186】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,東京都港区(住所省略)所在の株式会社A(以下「被害会社」という。)のB局に所属し,テレビCM枠の買い付けや売却,イベントのスポンサー提供業務,これらに付随する製作業務等に従事していたもの,Cは,被害会社の媒体社として登録されている株式会社Dの社員であったもの,Eは,被害会社の媒体社として登録されている株式会社Fの代表取締役,Gは,株式会社Hの代表取締役であるが,被害会社からインフォマーシャル制作費名目で金銭をだまし取ろうと考え,
第1(令和2年12月28日付け起訴状記載の公訴事実第1)被告人は,前記C及び前記Gと共謀の上,真実は,平成30年3月にI株式会社において放送されたテレビ番組「甲」に関し,前記Dにインフォマーシャルの制作を発注した事実はなく,同インフォマーシャルの納品を受けていないにもかかわらず,これらがあるように装い,被告人が,同月30日,被害会社内において,被害会社で使用している経理ソフトQに架空のインフォマーシャル制作費の請求金額を入力し,その頃,被害会社が媒体支払,照合業務を委託している情を知らない株式会社J業務1部媒体課の担当者らを介して同社業務1部媒体課長Kに対し,前記Cが作成した前記D名義のインフォマーシャル制作費にかかる虚偽の請求書を提出し,同年4月27日,前記Kをして同請求が正当なものであると誤信させてインフォマーシャル制作費の支払を承認させ,よって,同年5月31日,株式会社L銀行M部に開設された被害会社名義の当座預金口座から株式会社L銀行N支店に開設された前記D名義の普通預金口座に1836万円を振込送金させ,
第2(令和2年12月28日付け起訴状記載の公訴事実第2)被告人は,前記C及び前記Gと共謀の上,真実は,同年11月2日に株式会社Oにおいて放送されたテレビ番組「乙」に関し,前記Dにインフォマーシ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/488/090488_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90488

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【下級裁判所事件:憲法53条違憲国家賠償等請求事件/東京 地裁/令3・3・24/平30(行ウ)392】

事案の概要(by Bot):
衆議院及び参議院の各総議員の4分の1以上の議員が,平成29年6月2225日,憲法53条後段及び国会法3条に基づき,連名で,各院の議長を経由して内閣にそれぞれ要求書を提出することにより,臨時会の召集の決定を要求し(以下,総称して「本件召集要求」という。),安倍晋三前内閣総理大臣(以下「安倍前首相」という。)を首長とする内閣(以下「安倍内閣」という。)は,同日,上記の各要求書(以下,総称して「本件各要求書」という。)を受理したにもかかわらず,安倍内閣が,臨時会の召集を決定したのは同年9月22日であり,現実に臨時会が召集されたのは同月28日であったが,衆議院は,同日,憲法7条の規定に基づき,解散された(以下「本件解散」という。)。本件は,本件召集要求をした参議院議員の1人である原告が,安倍内閣がした上記の臨時会の召集の決定又は安倍内閣が少なくとも92日間にわたって本件召集要求に対応する臨時会の召集を決定しなかったこと(以下,「本件不作為」といい,上記の臨時会の召集の決定と総称して「本件不作為等」という。)が憲法53条後段に違反するものであるとして,原告が,次に,参議院の総議員の4分の1以上の1人として,連名で,議長を経由して内閣に対して臨時会の召集の決定を要求した場合に,主位的には,内閣が,20日以内に臨時会を召集することができるようにその召集を決定する義務を負うことの,予備的には,原告が,20日以内に臨時会の召集を受けられる地位を有することの各確認を求める(以下,本件訴えのうち上記の各確認を求める部分を「本件確認訴訟部分」という。)とともに,本件不作為等により,臨時会の召集の決定を要求する権能だけではなく参議院議員として有する諸権能も長期間にわたり行使することができなかったという損害を受け,それを償うに足りる金額は100万円を下(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/485/090485_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90485

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【下級裁判所事件:建造物侵入,窃盗被告事件/広島高裁1/ 令3・2・2/令2(う)113】結果:棄却

要旨(by裁判所):
1逮捕状の緊急執行の際に必要とされる被疑事実の要旨の告知の程度
21通の逮捕状に,併合罪関係に立つ複数の被疑事実が記載されている場合,個々の被疑事実について,その要旨を告知することを要するか
3逮捕状の緊急執行の際の被疑事実の要旨の告知が十分でなく違法であったが,その違法性の程度が重大とはいえないとした原審の判断を是認した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/470/090470_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90470

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【下級裁判所事件:大麻取締法違反(変更後の訴因国際的 な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止 を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 違反,大麻取締法違反),消費税法違反,地方税法違反被告事 件/札幌地裁/令3・5・14/令2(わ)528】

要旨(by裁判所):
被告人が,大麻草合計1110本を栽培し,また,共犯者と共謀の上,大麻合計約4942グラムを有償譲渡したこと等について麻薬特例法違反,自己が実質的に設立して経営する3つの合同会社における消費税等の不正受還付及びほ脱について消費税法違反及び地方税法違反が成立した事案で,被告人に対し懲役9年及び罰金600万円を言い渡した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/467/090467_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90467

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【下級裁判所事件:(被告人A1)国税徴収法違反,強制執 妨害目的財産損壊等,電磁的公正証書原本不実記録・同供用 強制執行妨害目的財産無償譲渡等,弁護士法違反,破産法違 被告事件,(被告人A2)国税徴収法違反,強制執行妨害目的 産無償譲渡等,強制執行妨害目的財産損壊等,弁護士法違反 破産法違反被告事件/札幌地裁/令2・3・26/平31(わ)76】

要旨(by裁判所):
複数の顧客らに対し債務整理に関する助言等の非弁行為を行い,前記顧客らのために強制執行妨害を繰り返していた被告人らについて,他の共犯者に対して自らの考えを伝えて実践させ,いずれの犯行においても中心的な役割を果たした被告人A1を懲役3年及び罰金300万円に,被告人A2(被告人A1とともに債務整理事業に関与していた者)を懲役2年6月(4年間執行猶予)及び罰金150万円に処するとともに,両名から連帯して1431万6621円を追徴した事案。
なお,検察官が他の顧客に対する非弁行為を追加するためにした訴因変更請求について,追加顧客に対する各非弁行為の内容として具体的事実が十分に示されておらず,一定期間の非弁行為は営業犯ないし業態犯として包括一罪として処理される旨の検察官の指摘を踏まえても,できる限り罪となるべき事実を特定したものとはいえないから,刑事訴訟法256条3項に違反するとして,これを不許可とした。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/466/090466_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90466

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【下級裁判所事件:詐欺被告事件/札幌地裁/令2・5・18/令1( わ)734】

要旨(by裁判所):
補助金詐欺事件の共犯者とされた被告人を有罪とした第一審判決には詐欺の意思連絡の有無及びそれを前提とした詐欺の故意について審理不尽があるとして差し戻した控訴審判決を受けて,追加の証拠調べを実施するなどして審理した結果,補助金交付要件を満たさないまま補助金申請に及ぶことについての意思連絡があったとは認められないなどとして,無罪とした事案。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/465/090465_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90465

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【下級裁判所事件:各大麻取締法違反(変更後の訴因国際 的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防 止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法 律違反,大麻取締法違反)被告事件/札幌地裁/令3・5・31/令2(わ )821】

要旨(by裁判所):
被告人両名が,マンション居室計3か所において,営利目的で大麻栽培を業とするなどした麻薬特例法違反等の事案について,被告人両名に対しそれぞれ懲役5年及び罰金200万円を言い渡した事例(裁判員裁判)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/464/090464_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90464

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【下級裁判所事件:強盗傷人,詐欺被告事件/札幌地裁/令3 ・4・28/令2(わ)834】

要旨(by裁判所):
被告人が,共犯者と共謀の上,知人を通じて呼び出した被害者の背後からいきなり両腕を回して抱き付き,床に投げ倒して転倒させ,頭部及び顔面を多数回殴る蹴るなどして,現金在中のバッグ1個を奪い,傷害を負わせた強盗傷人及び100万円の持続化給付金詐欺の事案について,懲役5年を言い渡した事例(裁判員裁判)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/463/090463_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90463

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【下級裁判所事件:各原爆症認定申請却下処分取消等請求 控訴事件/大阪高裁12民/令3・5・13/令2(行コ)1】結果:その他

要旨(by裁判所):
1心筋梗塞を申請疾病とする原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「法」という。)11条1項に基づく原爆症認定申請に対する却下処分につき,予防接種のたびに化膿していたことや結膜炎により眼球摘出を余儀なくされたといった申請人の被曝後の健康状態は放射線被曝による好中球等の機能低下により生じたものと推認することができ,このような健康状態や被曝状況等を考慮すれば,申請人に複数の心筋梗塞の危険因子が存在していることを踏まえても,前記申請に係る申請人の心筋梗塞については,原爆放射線に被曝したことに起因するものと認めるのが相当であるから前記却下処分が違法であるとして,前記却下処分の取消請求を棄却した原判決を変更して,前記却下処分を取り消した事例
2法11条1項に基づく原爆症認定の申請(前記1)につき,原爆症認定要件の充足に関する判断を誤って却下したことなどが国家賠償法上違法であるとはいえないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/448/090448_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90448

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【下級裁判所事件:強要未遂被告/福岡地裁3刑/令3・6・8/ 3(わ)382】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,A株式会社B支社C地区連絡会に所属するD郵便局長であり,同地区連絡会の地区統括局長等を務めていた者であるが,A株式会社の内部通報制度に基づき,被告人の二男であり,同地区連絡会に所属するE郵便局長のFが,E郵便局において社内ルールに違反するなどしたとして行われた内部通報につき,同地区連絡会に所属するG郵便局長のH(当時44歳)らによるものではないかと疑い,Hに同内部通報を行ったことを認めさせるなどしようと考え,平成31年1月24日午前8時51分頃から同日午前10時9分頃までの間,福岡県鞍手郡a町b番地c所在のD郵便局において,Hに対し,「今回の件が後で出てきたら,お前,お前のそこに名前絶対ないね。」「絶対ないね。お前,その時あったらどうする。」「辞めるか。そのくらいの断言できるね。」「今なら許す。今なら許す。最後ぞ。誰にも言わん。5人おろうが。5人。」「クビ賭けきーか。」「局長の名前が載っちょったら,そいつらは,俺が辞めた後も絶対潰す。絶対どんなことがあっても潰す。辞めさせるまで追い込むぞ,俺は。辞めてもな。」「そこに,お前の名前は無いねっち,俺は言いよう。」「あるいは,そこに名前を載っちょった奴を,お前は知らんか。」などと言って,Hが同内部通報を行ったことを直ちに認めるなどしなければ,後に同人が同内部通報を行ったことが明らかになった際に同人にG郵便局長を辞めさせるなどする旨申し向け,Hに同内部通報を行ったことを認めることなどを要求し,その要求に応じなければ,Hの自由及び名誉等にいかなる危害を加えるかもしれない旨を告知して脅迫し,同人に義務のないことを行わせようとしたが,同人がこれに応じなかったため,その目的を遂げなかった。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/433/090433_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90433

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【下級裁判所事件:業務上横領/東京地裁刑6/令3・5・10/令3 刑(わ)497】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成26年4月1日から平成29年3月31日までの間,A株式会社B郵便局総務部会計担当の課長として,同郵便局の会計事務の総括,現金出納,資産管理等の業務に従事していたものであるが,
第1 同郵便局で収納した郵便切手合計178万824枚(額面合計8485万341円)を同社のために業務上預かり保管中,別表1記載【別表省略】のとおり,平成27年5月29日頃から平成28年4月上旬頃までの間,72回にわたり,東京都葛飾区ab丁目c番d号C店において,売却代金を自己の用途に費消する目的で,前記郵便切手合計178万824枚を売却し,もって横領し,
第2 同郵便局で収納した郵便切手合計196万2786枚(額面合計9176万43円)を同社のために業務上預かり保管中,別表2記載【別表省略】のとおり,平成28年4月4日から平成29年4月上旬頃までの間,92回にわたり,前記C店において,売却代金を自己の用途に費消する目的で,前記郵便切手合計196万2786枚を売却し,もって横領した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/415/090415_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90415

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【下級裁判所事件:損害賠償命令等請求事件/奈良地裁/令3 ・5・20/令2(行ウ)7】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
本件は,奈良県(以下「県」ということがある。)の住民である原告らが,奈良県が株式会社サーベイリサーチセンター大阪事務所(以下「受託会社」という。)との間で,有権者に対するアンケート調査(以下「本件アンケート」という。)を内容とする投票行動を通じた地方政治調査業務委託契約(以下「本件業務委託契約」といい,この契約に基づく業務委託を「本件業務委託」という。)を締結したこと,並びに本件アンケート実施のための会議に出席した有識者に対する謝金及び旅費の支出(以下,それぞれ「本件謝金支出」及び「本件旅費支出」という。)について,本件アンケートは違法であるから,本件業務委託契約の締結並びに本件謝金支出及び本件旅費支出は違法であり,奈良県知事であるA(以下「相手方A」という。)は,本件業務委託契約を締結し,本件謝金支出及び本件旅費支出をした専決権者に対する適切な指揮監督権の行使を怠った旨主張して,奈良県の執行機関である被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,民法709条に基づく損害賠償として,本件業務委託契約に基づく委託料並びに本件謝金支出及び本件旅費支出に係る謝金等と同額の746万5530円を支払うよう相手方Aに対して請求することを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/413/090413_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90413

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