Archive by category 下級裁判所(一般)
要旨(by裁判所):
労働基準監督署長が,パワーハラスメントや退職の勧奨ないし強要による精神障害を理由としてされた労働者災害補償保険法に基づく休業補償給付に対し,業務上の疾病とは認められないとしてした同給付を支給しない旨の処分につき,請求者については,上司との人間関係の悪化やその後の退職強要の事実があり,それによる心理的負荷は,社会通念上,客観的にみて精神障害を発症させる程度に過重であったとして,精神障害との業務起因性を認め,同処分が取り消された事例
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/044/087044_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87044
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要旨(by裁判所):
平成25年法律第90号による改正前の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律2条1項5号及びその委任を受けた同法施行規則1条1項2号ハの規定に基づく指定をしない旨の文部科学大臣の処分が違法であるとして取り消され,上記規定に基づく指定をすべき旨が命じられた事例
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/038/087038_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87038
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概要(by Bot):
本件は,被告人が,交際相手の共犯男性と共に,いずれも職に就かず,定住する場所もない中で車上生活等を続けていた約1年2か月の間に,いずれも同男性と共謀して行った死体遺棄事案と多数の窃盗事案(その内訳は,自動車窃盗3件(後記),キャッシュカードを使用した預金の引出し窃盗9件(同)及びさい銭盗2件(同,は未遂))である。すなわち,被告人は,交際していたAと共謀の上,平成27年6月21日頃,愛知県田原市内の駐車場で普通乗用自動車1台(時価約2万円相当)を窃取し,同年12月31日頃,当時居候していた家の家主の女性(当時71歳)の死体を,同県新城市内の廃屋トイレ便槽内に運び入れるなどして遺棄し,同女性名義のキャッシュカードを使用して,平成28年1月5日から同年3月8日までの間に9回にわたり,現金自動預払機から現金合計17万6000円を引き出して窃取し,同年3月10日頃,同県豊川市内の駐車場で普通貨物自動車1台(時価約60万円相当)を窃取し,同年7月20日,同県田原市内の神社でさい銭約200円を窃取し,同月23日頃,同県田原市内のゴルフ倶楽部で普通貨物自動車1台(時価約20万円相当)を窃取し,同月30日,の神社でさい銭を窃取しようとしたが,さい銭箱に現金が入っていなかったためその目的を遂げなかった,というものである。
2まず,窃盗についてみてみる。車中泊をしていた被告人らは,その生活を維持するため長期間にわたり窃盗を多数回繰り返していたから,本件窃盗事案は,常習的犯行の一環である。すなわち,被告人らは,平成27年4月以降平成28年8月に逮捕されるまでの間,無職無収入で生活費を得る当てもない中,移動や寝泊まりに使用していた自動車が故障等により使えなくなる都度,別の自動車を盗んで()は乗り換え,生活費は,さい銭泥棒をして()賄い(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/033/087033_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87033
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裁判所の判断(by Bot):
原判決の判断は正当であり,D3が本件1億円の送金について認識,承諾していた可能性があるとした結論に誤りはない。これに対し,検察官は,本件1億円の送金をD3が知っていたか否かに関する直接証拠は,D3の供述と被告人A3の供述しかなく,どちらの供述が信用できるかということで認定するほかないとした上で,原判決が,D3供述の信用性を否定する根拠とした点について,次のとおり主張する。すなわち,D1の業務日報(原審弁9)について,6月22日の記載には,「渡した」という記述がないから,D1は,同日,D3から2社団の通帳を見せて欲しいと依頼されて,Bに行ったものの渡していないとみるのが自然であり,また,7月5日の記載には「本日」お渡ししましたと記載されているから,その日に依頼があったことをその日に実行したのではなく,数日前に依頼され,数日来課題になっていたことが「ようやくその日になって解決した」という意味だと読むのが自然である。そして,D3は,6月29日にはC5社への支払が終了し,2社団の通帳を確認したいという動機が既になくなっていたことから,実際には通帳を見ることがなく,その結果,J協会の通帳を見たことがないという記憶になったとしても不思議ではない。6月27日にD3が送信した2通のメールは矛盾しているわけではない。すなわち,被告人A3宛に送信したメール(メール?)は,C5社への支払のための資金移動を指示した内容のものであり,他方,各拠点の担当者宛に送信したメール(メール?)は,以前からD3が管理部からの依頼に基づいて行っていた,支払用資金の移動に関する指示に過ぎない。これは,D3が考えて出した指示ではなく,被告人A3ら管理部からの要求をD3の指示の形にしたに過ぎず,D3自身が矛盾した指示をしたというわけではない。D3としては,月末に取引先からの支払(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/032/087032_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87032
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要旨(by裁判所):
1事案の概要
本件は,四国電力伊方原発3号機(伊方原発)のおよそ100圏内(広島市,松山市)に居住する住民らが,四国電力に対し,伊方原発の安全性が十分でないために,それに起因する事故が発し,外部に大量の放射性物質が放出されて,住民らの生命,身体,生活の平穏等に重大かつ深刻な被害が発生するおそれがあるとして,人格権に基づき,伊方原発の運転差止めを命じる仮処分を申し立てた事案である。本決定は,住民らの申立ては被保全権利が認められないとして,これを却下するものである。
本件の争点は,司法審査の在り方,総論としての新規制基準の合理性,基準地震動策定の合理性,耐震設計における重要度分類の合理性,使用済燃料ピット等の安全性,地すべりと液状化現象による危険性,制御棒挿入に係る危険性,基準津波策定の合理性,火山事象の影響による危険性,テロ対策の合理性,シビアアクシデント(SA)対策の合理性である。
なお,ないしの検討の結果,被保全権利が認められた場合には,さらに,保全の必要性,担保金の額が別途争点となる。
2司法審査の在り方
伊方原発は,原子力規制委員会から,新規制基準の下で用いられている具体的な審査基準に適合するものである旨の判断が示されている。したがって,裁判所は,原子力規制委員会において用いられている具体的な審査基準に不合理な点がないか否か,伊方原発が具体的審査基準に適合するとした原子力規制委員会の判断に不合理な点がないか否かなどの観点から検討することにより,「伊方原発の安全性が十分でないために,それに起因する事故が発生し,外部に大量の放射性物質が放出され,住民らが放射線被曝により生命,身体に直接的かつ重大な被害を受ける具体的危険」が存在しないことにつき,仮処分において求められる程度の立証(疎明)を遂げていることになるかを審査すべきである。
このような司法審査の枠組みは,福岡高裁宮崎支部の平成28年4月6日付け抗告審決定が示したものであり,同決定は既に確定している。現在,全国で,原子力規制委員会によって新規制基準に適合する旨判断された原発の運転差止めを求める仮処分の申立てが複数審理中であるが,ある特定の原発の運転差止仮処分を求める複数の申立てが別々の地裁で審理されている状況も見られる。そのような中で,審理対象とされる原発によって,又は,同一の原発について審理する裁判所によって,司法審査の枠組みが区々となることは,事案の性質上,望ましいとはいえない。福岡高裁宮崎支部の決定は,新規制基準に適合する旨判断された原発の運転差止めを求める仮処分申立事案における司法審査の在り方について判断を示した,今のところ唯一の確定した抗告審決定である(最高裁の判例は見当たらない。)。そうであれば,本件における司法審査の枠組みについては,上記決定を参照することとするのが相当である。
3基準地震動策定の合理性
基準地震動の策定について,新規制基準の定めが不合理であるということはできない。四国電力は,詳細な地盤構造等の調査を行った上,地震本部のレシピ,内閣府検討会モデル,松田式,耐専式,壇ほか(2011)等の信頼性のある強震動予測手法や知見を用いて,複数のケースを想定したり,パラメータを保守的に設定するなど不確かさを考慮して(例えば,内陸地殻内地震に係る応答スペクトルに基づく地震動評価において,複数の断層長さ(54,69,130,480)や複数の断層傾斜角(鉛直,北傾斜30度)の想定,一部のケースにつき耐専式の適用結果が耐専式以外の距離減衰式の適用結果と乖離しているにもかかわらず耐専式の適用結果を保守的に採用,保守的に内陸補正係数を乗じないままの地震動評価の採用など),基準地震動を策定していることから,これを新規制基準に適合するとした原子力規制委員会の判断に不合理な点はない。
なお,内陸地殻内地震に係る地震動評価における,すべり量飽和の考え方に依拠することの是非や入倉・三宅式の過小評価のおそれ等,四国電力の想定の合理性の有無について確証を得るにはなお慎重な検討を要すべき問題がある。しかし,そのような検討には,例えば,地震学者,原子力規制委員会の関係者等の証人尋問を実施して関連事実(例えば,地震学界における学説の状況,原子力規制委員会における審査の経緯等)を慎重に認定する作業が不可欠であるが,そのような証拠調べは,本案訴訟で行われるべきであって,本件のような仮処分手続にはなじまない。
4基準津波策定の合理性
基準津波の策定について,新規制基準の定めが不合理であるということはできない。四国電力は,詳細な地盤構造等の調査を行った上で,地震本部のレシピや内閣府検討会モデル等の信頼性のある手法,知見を用いて,複数のケースを想定する,パラメータを保守的に設定するなど不確かさの考慮を行う(例えば,伊方原発前面海域の断層群について,複数のすべり量モデルを想定したり,平均すべり量として保守的な値を設定する)などして基準津波を策定していることから,これを新規制基準に適合するとした原子力規制委員会の判断に不合理な点はない。
5火山事象の影響による危険性
火山事象の影響による危険性の評価につき,次の点を除き新規制基準の内容に不合理な点は見当たらない。立地評価に関する火山ガイド(原子力規制委員会の審査の内規)の定めには不合理な点があるものの,VEI7以上の規模の破局的噴火については,その発生の可能性が相応の根拠をもって示されない限り,安全性に欠けるところがあるとはいえないところ,本件につきそのような噴火の発生する可能性が相応の根拠をもって示されたとはいえないから,伊方原発を火山との関係で立地不適としなかった原子力規制委員会の判断は,少なくとも結論において不合理な点はないと認められる。
また,降下火砕物(降灰)の影響評価において,その前提となる降灰の大気中濃度に関する四国電力の申請当初の想定は過小であったものの,セントへレンズ火山噴火における観測値を用いて改めて行った影響評価の内容は一応合理的であるといえるから,影響評価の点について新規制基準に適合するとした原子力規制委員会の判断も結論において不合理な点はないと認められる。
6その他の争点
その他の争点についても,新規制基準の内容が不合理であるということはできず,四国電力の申請内容について新規制基準に適合するとした原子力規制委員会の判断に不合理な点はない。
7結論
以上によれば,四国電力は,「伊方原発の安全性が十分でないために,それに起因する事故が発生し,外部に大量の放射性物質が放出され,住民らが放射線被曝により生命,身体に直接的かつ重大な被害を受ける具体的危険」が存在しないことにつき,仮処分において求められる程度の立証(疎明)を遂げていることになるから,住民らの人格権が侵害されるおそれがあるとはいえない(被保全権利は認められない。)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/031/087031_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87031
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事案の概要(by Bot):
1本件は,通信教育等を業とする株式会社A(以下「A」という。)が株式会社B(以下「B」という。)に業務委託したAの情報システムの開発等の業務に従事し,営業秘密であるAの顧客情報(以下「本件顧客情報」という。)を,これが記録されたAのサーバコンピュータ(以下「本件サーバ」という。)に業務用パーソナルコンピュータ(以下「業務用PC」という。)からアクセスするためのID及びパスワード等を付与されるなどして示されていた被告人が,不正の利益を得る目的で,その営業秘密の管理に係る任務に背いて,2度にわたり,業務用PCを操作して,本件顧客情報が記録された本件サーバにアクセスし,合計約2989万件の顧客情報のデータをダウンロードして業務用PCに保存した上,これとUSBケーブルで接続した自己のスマートフォンの内臓メモリ又はマイクロSDカードにこれを記録させて複製する方法により,上記顧客情報を領得し,上記顧客情報のうち約1009万件の顧客情報について,インターネット上の大容量ファイル送信サービスを使用し,サーバコンピュータにこれらをアップロードした上,ダウンロードするためのURL情報を名簿業者に送信し,同人が使用するパーソナルコンピュータに上記データをダウンロードさせて記録さ せることにより,これらの顧客情報を開示した,という不正競争防止法違反の事案である。
2本件控訴の趣意は,要するに,第1に,本件顧客情報は,不正競争防止法2条6項の営業秘密として保護されるための要件である秘密管理性が認められないのに,これが認められるとした点,及び,被告人は,A及びBに対して,本件顧客情報について秘密を保持する義務がないのに,あるとした点で,原判決にはそれぞれ判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認がある,第2に,原判決が摘示した証拠の証明力が不十分(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/028/087028_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87028
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裁判所の判断(by Bot):
原判決の上記の認定及び判断は概ね相当なものとして,当裁判所もこれを是認することができる。所論は,児童ポルノ法の目的及び趣旨,さらには,児童の実在性に関する原判決の説示等について,法令の解釈適用の誤りがある旨るる主張するが,これらの中には,本件3画像が児童ポルノに該当すると認めた原判決の判断に直接影響しない一般論を述べるものも含まれているから,当裁判所は,原判決の上記判断に影響する限度で,判断を示すこととする。 ア児童の実在性について
(ア)所論は,原判決が,「一般人からみて,架空の児童の姿態ではなく,実在の児童の姿態を忠実に描写したものであると認識できる場合には,実在の児童とCGで描かれた児童とが同一である(同一性を有する)と判断でき」ると説示した点をとらえて,一般人が,実在の児童の姿態を忠実に描写したと認識しさえすれば,実在しない児童の姿態を描写した場合についても処罰の対象とな
る趣旨であるとして,この点を種々論難する。そもそも,原判決は,前記のとおり,児童が実在することを要するとの前提に立った上,本件CGについて,被写体となった児童が実在するか否かを,各CGの元となった素材画像の写真の出典等について検討した上で判断し,実在性が認められたものについてのみ,児童ポルノに該当すると判断したのであるから,実在しない児童の姿態を描写した場合も処罰の対象となるという判断をしたとの所論は,前提を欠くものである。さらに,原判決が上記のように説示した趣旨は,その実際の判断過程に即してみると,素材画像の被写体となった児童の実在性が認められた場合に,当該CGの画像等が,その実在する児童を描写したといえるかどうか,すなわち,被写体となった実在の児童とそれを基に作成されたCG画像等が,同一性を有するかどうかを判断するに当たって,一般人の認識という基準を用いたものと解さ(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/027/087027_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87027
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事案の概要(by Bot):
本件は,アイドルとして活動する女性と私的に会ったことなどに因縁をつけられ,同女性の所属するアイドルグループのプロモーション事業を行っている
被告から金銭を喝取されたと主張する原告らが,被告に対し,不法行為に基づき損害賠償請求を行う事案である。原告Aは,被告に対し,550万円(喝取金300万円,慰謝料200万円,弁護士費用50万円の合計)及びこれに対する不法行為日の後である平成28年1月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,原告Bは,被告に対し,200万円(喝取金80万円,慰謝料100万円,弁護士費用20万円の合計)及びこれに対する最終の不法行為日の後である同年4月27日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/023/087023_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87023
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,第1奈良県議会議員であったものであり,奈良県から,議員の調査研究等に資するために必要な経費に充てる政務調査費又は政務活動費(以下「政務活動費等」という。)として,年度末又は任期終了時の残余の返還を条件に,平成22年度分336万円,平成23年度のうち同年4月分28万円及び同年5月以後の残余11か月分308万円,平成24年度分336万円,平成25年度分336万円,平成26年度分336万円,平成27年度のうち同年4月分28万円及び同年5月以後の残余11か月分308万円の各交付を受けていたものであるが,各年度とも政務活動費等として交付額分の支出をして残余は存在しない又は僅少である旨の内容虚偽の収支報告書等を提出することにより,返還の要否について調査権限を有する同県議会議長から命を受けた同県議会事務局長らを欺いて政務活動費等の返還を免れようと企て,
1 平成23年4月頃,同県生駒郡A町BC丁目D番E号の被告人方において,真実は,平成22年度政務調査費の調査研究費等に該当する支出ではなく,残余の額は0円ではなかったのに,同県議会議員としての職務に関し,行使の目的で,収支報告書への添付が義務付けられている領収書写しとして別表1番号1ないし5のとおり虚偽の支出額及び支出先等を記載して作成した領収書写しを添付して合計234万1500円の虚偽の支出を政務調査費のうち調査研究費等の項目で計上して収支報告書の残余欄に0円と虚偽の記載をするなどして,記名のある被告人作成名義の内容虚偽の平成22年度政務調査費収支報告書を作成し,平成23年4月28日頃,奈良市F町G番地所在の同県議会事務局において,同事務局職員に対し,前記領収書写しの添付された同収支報告書を提出して行使し,同年5月10日頃,同事務局職員及び同事務局長らに,同収支報告書の記載は真実であって返還す(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/021/087021_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87021
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告(兵庫県宝塚市)の消防職員であった原告が,許可を受けずにみずから営利企業を営んだこと,妻子があるのに独身と偽って女性と交際し,それが発覚してその女性から損害賠償請求訴訟を提起されたこと,行先について虚偽記載をした旅行願を提出したことを理由として処分行政庁から懲戒免職処分を受けたため,処分行政庁の所属する被告に対しその取消しを求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/013/087013_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87013
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結論(by Bot):
以上からすると,本件においては,被告人が,本件火災の発生に相当接着した時間帯に本件居宅にいた上,その当時,金策に方途が尽きた状態であり,本件火災前には,インターネットで火災や生命保険,火災保険に関する情報を検索し,本件火災後には,A及びBを被保険者とする生命保険に多大な関心を示していたことが認められ,自は不合理なものということができる。これらを総合すると,被告人が本件火災とそれに伴うA及びBの死亡に関与している高い蓋然性が認められ,他方で,本件火災が,A及びBによる失火を含む電気火災による自然発火の可能性が低いことを併せ考慮すると,本件火災は被告人が原因を作ったものであり,それはA及びBを殺害して保険金を取得することにあったと認定することができる。所論は,原判決は,本件居宅に第三者の侵入が容易でないことから,第三者による失火及び放火の可能性を否定しているが,玄関,勝手口及び屋内倉庫の出入口が施錠されていたとしても,ガラス窓を破って侵入することは困難ではなく,窓の施錠状況も不明であるから,第三者による失火及び放火の可能性は否定できない,出火場所付近に,失火につながる痕跡が残っていなかったことから,失火がなかったとは推認できないし,Aが,被告人の物音で目を覚まし,用事を済ませて再び就寝した可能性も否定できず,Aが終始就寝中であったとはいえないから,Aらの失火の可能性を否定できない,という。しかし,については,被告人が,A及びBを殺害するため,本件居宅に放火したことは,証拠から認められる間接事実から,かなり高い蓋然性をもって,それを肯定することができる。それに対して,第三者が本件居宅に侵入して放火に及んだり,第三者による失火で本件火災が発生したりしたというのは,抽象的な可能性をいうものにすぎない。そのような可能性によって,証拠から認定できる間(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/010/087010_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87010
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罪となるべき事実(by Bot):
第1(平成26年10月22日付け追起訴状記載の公訴事実第1の関係)被告人は
1不正アクセス行為の用に供する目的で,インターネットバンキングサービス「Aダイレクト」のアクセス管理者である株式会社A銀行(以下「A銀行」という。)になりすまし,同サービスの利用権者に対して同サービスのアクセス制御機能を有する特定電子計算機を特定利用するために付された識別符号の入力を促す「Aダイレクト」と題するインターネット上のウェブサイトを「(省略)」が管理するサーバコンピュータ内に蔵置させた上,平成26年2月20日(以下,本文中の月日の記載は平成26年のそれを示す。)午前3時2分頃,松山市
ab丁目c番d号被告人方(以下「被告人方」という。)において,パーソナルコンピュータを使用して,茨城県つくば市ef番地g号(省略)ビル2階所在のB株式会社(以下「B」という。)事務所内に設置されたパーソナルコンピュータにA銀行からの通知を装って同サイトの閲覧を促す電子メールを送信し,同日午前8時30分頃,同メールを閲覧したB従業員φをして,同メールがA銀行からのものであり,かつ,同サイトがA銀行の掲載によるものと誤認させ,よって,その頃,同人に同サイトを閲覧させてA銀行に開設されたB名義の通常貯金口座のお客様番号,ログインパスワード,インターネット用暗証番号等の識別符号を同サイト上に入力させることにより,同識別符号が記録された電子メールを被告人管理のメールアドレス宛に自動送信させ,これをC株式会社が管理する東京都千代田区hi丁目j番k号(省略)ビル内設置のメールサーバコンピュータに蔵置させて,これを閲読し得る状態にし,もってアクセス制御機能に係る他人の識別符号を取得し 2他人の識別符号を使用して不正アクセス行為をしようと考え,法定の除外事由がないのに,別表1記載のとおり(別表1は(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/009/087009_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87009
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事案の概要(by Bot):
(1)本件本訴は,ネイルアートの販売等を目的とする特例有限会社である原告が,被告にジェルチップネイルを販売したとして,被告に対し,後記2の前提事実(4)の売買契約に基づき,売買代金106万1160円及びこれに対する支払期日の翌日である平成27年5月9日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。これに対して,被告は,債務不履行(原告が平成26年1月から平成27年3月までの間に納品したジェルチップネイルの一部に商品として販売するに耐えない瑕疵があったこと)に基づく損害賠償請求権及び不法行為(下記(2)の特許権の侵害)に基づく損害賠償請求権による相殺の抗弁を主張している。
(2)本件反訴は,発明の名称を「光硬化型樹脂を用いた付け爪の製造方法」とする発明に係る特許権の独占的通常実施権を有するという被告が,原告が製造,販売するジェルチップネイルが当該発明の技術的範囲に属するとして,原告に対し,不法行為に基づき,損害賠償金の一部である343万0767円及びこれに対する不法行為の後の日である平成27年5月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/004/087004_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87004
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要旨(by裁判所):
被告人が,被害者に対し,その頭部をつるはしで殴打し,脳挫傷等の傷害を負わせた殺人未遂被告事件において,殺意を認めた上,被告人に懲役3年を言い渡した事例
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/001/087001_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87001
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事案の概要(by Bot):
1傷害被疑事件の被疑者(本件被疑者)の国選弁護人に選任された佐賀県弁護士会所属の弁護士である控訴人Aが,平成25年3月13日,佐賀少年刑務所(本件刑務所)に接見に赴き同日午前9時10分頃から,面会室1において本件被疑者との接見をした際に本件被疑者が逮捕時に拘束されて腕を負傷した旨申し出たことから,同日午前9時20分頃,控訴人Aにおいて,その負傷状況を記録するために,面会室に許可なく持ち込んでいた携帯電話のカメラ機能を用いて,面会用のアクリル窓越しに本件被疑者を撮影しようとしたところ,面会室1の本件被疑者側扉の外側通路(本件通路)に設置された椅子(本件待機場所)に座って待機していた本件刑務所の職員であるCが,被疑者側扉の視察窓からこれを視認したため,同扉を開けて控訴人Aに対し撮影行為を中止するよう注意したこと(本件制止行為1)同日午前9時23分頃,Cから報告を受けた本件刑務所の職員である首席矯正処遇官Dが面会室1に赴いたところ,控訴人Aが,携帯電話を用いて本件被疑者の撮影行為を行っているのを現認したため,これを中止するように求めるなどしたことの同日午前9時56分頃から,D首席が弁護人待合室で控訴人Aと面談し,同控訴人に対し,撮影した本件被疑者の写真を消去するように求めたこと(本件制止行為3),同月15日,控訴人Aと,同じく佐賀県弁護士会に所属する弁護士で本件被疑者の弁護人になろうとする者である控訴人Bが,本件刑務所を訪れ,本件被疑者との接見を申し出た際,控訴人Bが,面会室内にカメラを持ち込んで本件被疑者の負傷状況の写真撮影をする旨述べたのに対し,D首席らが控訴人らの接見は受け入れるが,カメラを持ち込んで撮影をするというのであれば敷地内に通すことはできないと回答したこと(本件制止行為4)が,(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/994/086994_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86994
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裁判所の判断(by Bot):
1暴行の有無等(争点?)について
?被告人の捜査段階の供述から認められる暴行について
暴行の態様,その後の経緯に関する被告人の捜査段階の供述(12)の要旨は以下のとおりである。平成24年11月26日午前9時25分頃,外出先から帰宅した際,駐車場でEが文句を言ってきたので,左手でEの首か左肩辺りをつかみ,体が前かがみになるように押さえつけながら,みぞおち辺りを右足で1回膝蹴りし,Eは,蹴られた勢いで,勢いよく車のフロントグリルに腰か背中からぶつかった(の暴行),Eは,みぞおちの辺りを手で押さえてかがみ込み,2分くらい体を丸めて痛そうにしていたが,また文句を言い始めたので,右足でEの左胸を1回蹴り,Eは,少し飛んで,後ろ向き
6に倒れた(の暴行),腕かどこかをつかんで立たせたところ,Eは,ふらふらしながらゆっくりと被告人方へ歩いて行った,しばらくして,被告人も被告人方に向かったところ,Eが何か言いながら,正面から被告人の左右の脇腹辺りを両手でつかむようにしてしがみついてきた,Eの胸辺りに両手を入れて,軽く抱えるようにし,放そうとしたが,離れないので,そのまま持ち上げて,左側にひっくり返しながら地面に落としたところ,Eは1mくらいの高さから,芝生の地面に背中から落ち,うめいていた(の暴行),その後,Eの腕か何かをもって立たせてやるなどすると,ふらふらと被告人方に向かっていった。被告人の前記供述は,各暴行の態様や暴行を受けた際のEの姿勢,体の動き,反応や言動等について詳細かつ具体的であり,内容にも特に不自然な点はない。また,関係証拠によれば,被告人は,死体遺棄で逮捕された後,まず検察官に対しの暴行を任意に自白し,さらにないしの暴行を自白した後,殺人罪で勾留され供述を拒否するようになったが,当時の内妻からられた本を読んでその内容に共感し,内妻と(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/993/086993_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86993
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要旨(by裁判所):
1弁護士法23条の2第2項に基づく照会を受けた者には,これを拒む正当な理由がない限り,照会された事項を報告すべき公法上の義務があるところ,報告義務の確認請求訴訟は民事訴訟であるから,控訴審において損害賠償請求に同確認請求を予備的追加的に変更したことは適法であるとされた事例
21の報告義務確認の訴えには,訴えの利益が認められるとされた事例
3郵便法上の守秘義務を負う被控訴人が1の報告を拒絶する正当な理由があるか否かは,照会事項ごとに,報告することによって生ずる不利益と報告を拒絶することによって犠牲となる利益を比較衡量することにより決せられるべきであるとし,照会事項のうち,郵便物についての転居届の提出の有無,転居届の届出年月日及び転居届記載の新住所(居所)については,報告を拒絶する正当な理由がないが,転居届に記載された電話番号については正当な理由があるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/988/086988_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86988
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1 平成26年12月2日午前3時頃から同日午後4時30分頃までの間に,和歌山県紀の川市AB番地C所在の農小屋において,D所有のトラクター1台(時価100万円相当)を窃取し,
第 2同月6日午前2時頃から同日午前8時頃までの間に,大阪府岸和田市E町F番地のGH株式会社南西方約200メートル先農作業用倉庫において,I所有のトラクター1台(時価30万円相当)を窃取した。 (補足説明)
当裁判所は,本件公訴事実について,同一性が認められる限度で,判示第1及び第2のとおり罪となるべき事実を認定したが,その理由は以下のとおりである。なお,以下においては,公判調書中の証人や被告人の供述部分は,単に証言又は供述と表記する。また,以下の出来事は,特記なき限り,平成26年のものである。 第1 弁護人の主張
弁護人は,判示第1及び第2の事実について,被告人はいずれの犯行にも及んでいない旨主張するとともに,捜査機関はこれらの事実についてGPS端末等を利用した捜査を実施しているが,この捜査には令状主義の精神を没却するような重大な違法があり,上記捜査によって直接得られた証拠及びこれと密接な関連性を有する証拠は違法収集証拠として証拠排除されるべきであるから,その結果として被告人を犯人とする証拠がないことに帰する旨主張し,いずれにしても被告人は無罪であるとする。 第2 本件各証拠の証拠能力
1本件の捜査経過
関係各証拠によれば,以下の事実が認められる。
?GPS捜査の開始に至る経緯についてア11月3日及び同月22日,J県K警察署(以下「K署」という。)管内において,トラクターの盗難事件が発生したことから,K署刑事第一課の司法警察員Lは,K署管内以外におけるトラクターの盗難事件の有無を確認したところ,9月から11月にかけて,大阪府及び和歌山県などで30件近くのトラクターの盗難事件が発(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/982/086982_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86982
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罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人4名は,共謀の上,
1営利の目的で,みだりに,平成28年7月頃から同年10月26日までの間,和歌山県伊都郡a町大字b字c番地所在の倉庫において大麻草を挿し木して根付かせ,水や肥料を与え,照明器具で光を照射するなどして,大麻草1万1167本(奈良地方検察庁葛城支部平成29年領第104号符号5−1,6ないし114,119−1,120ないし142,146ないし170,171−1,172−1,173−1,174−1,175−1,176−1,177−1,178−1,179ないし296はその鑑定残量)を育成し,もって大麻を栽培し
2みだりに,同年10月26日,同所において,営利の目的で,大麻である植物片約2460.3グラム(同支部平成29年領第94号符号1−1,2−1,3−1,4−1,5−1,6−1,7−1はその鑑定残量)を所持し前同様の植物細片約158.3グラム(同支部平成29年領第94号符号8−1はその鑑定残量)を所持し 第2 被告人Bは,みだりに,
1同日,同所において,大麻である植物片約43.69グラム(奈良地方検察庁葛城支部平成29年領第82号符号1はその鑑定残量)を所持し
2同月27日,大阪府豊中市d町e丁目f番g号の被告人方において,覚せい剤であるフエニルメチルアミノプロパン塩酸塩の結晶約3.511グラム(同支部平成29年領第22号符号4ないし10はその鑑定残量)及び大麻である植物片約164.93グラム(同支部平成29年領第22号符号1ないし3はその鑑定残量)を所持し たものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/981/086981_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86981
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要旨(by裁判所):
地方公共団体が国から交付された補助金を利用した事業を実施する場合において,上記事業の実施期限が迫っており競争入札により事業を実施すると上記の実施期限内に事業を完了することができず補助金を国庫に返還しなければならなくなるとしても,そのような事情をもって地方自治法施行令167条の2第1項5号の「緊急の必要のため競争入札によることができないとき」に該当するということはできないから,同号に該当するとして上記事業を随意契約の方法により実施することは違法である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/969/086969_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86969
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