Archive by category 下級裁判所(一般)
要旨(by裁判所):
公立学校を定年退職若しくは定年退職後1年間再任用されていた原告らが,公立学校職員への再任用あるいは再任用の任期更新の申込みをし,合格の通知・内示を受けていたにもかかわらず,合格が取り消されたことから,(1)再任用合格決定の取消処分の取消し等,(2)再任用あるいは再任用任期更新の義務付け,(3)教員の地位にあることの確認を求めるとともに,(4)戒告処分を受けた原告らについて同処分の取消し,(5)戒告処分や再任用任期更新合格決定の取消し等により損害を被ったとして,国家賠償法に基づく損害賠償を求めたが,(1)及び(2)については不適法であるとして却下され,(3)については任用権者による任用行為が存在しないなどとして棄却され,(4)及び(5)については裁量権の逸脱濫用があると認めることができず国家賠償法上違法とはいえないとして棄却された事例である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/968/086968_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86968
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事案の概要(by Bot):
1本件は,暴力団組織の周辺における殺人事件(以下「本件射殺事件」という。)について,その組長ないし幹部構成員であった被告人両名が,共謀共同正犯としての刑事責任を問われた事案である。なお,被告人両名は,銃砲刀剣類所持等取締法違反(本件射殺事件に際してのけん銃等所持。以下「本件所持事件」という。法令名は「銃刀法」と表記する。)でも併せて起訴されている。 2前提として,以下の事実は当事者間に概ね争いがなく,証拠上も認定できる。
関係者の地位等
本件射殺事件の発生当時における関係者らの地位は,以下のとおりである。被告人Bは,暴力団四代目C会の下部組織たる暴力団二代目D組の組長であると同時に,C会の「風紀委員長」なる幹部の地位にもあった。被告人Aは,D組の組員であり,その若頭補佐であるEに次ぐ幹部の地位にあった。F(本件射殺事件で殺害された者。以下「被害者」と記載。)は,D組の組員たる地位を退き,同組織の「相談役」と呼ばれる地位にあった。なお,同人は,D組の前身(初代D組)には,被告人Bより上位の組員とし
2て所属していた。G(分離前の相被告人)は,C会の下部組織たる暴力団H組の若頭の地位にあった。なお,同人は,かつてD組の若頭として被告人Bの配下で活動していた。Mは,H組の幹部の地位にあった。Jは,H組の若中として,G,Mの配下で活動していた。 本件射殺事件の発生
被害者は,平成20年9月10日(以下,断らない限り日付は同年中のもの。)午前2時50分頃,福岡県中間市所在の自宅で射殺された。
3原判決は,本件射殺事件の実行犯をEと認定した上,被告人両名が,E,G及びJと共謀して本件射殺事件と本件所持事件に及んだものと認め,被告人Bを無期懲役に,被告人Aを懲役15年に処した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/967/086967_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86967
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事案の概要(by Bot):
本件公訴事実の要旨は,被告人が,平成27年9月4日午前5時頃から同日午後0時20分頃までの間,熊本市東区内のホテルの客室において,A(当時生後3箇月)に対し,殺意をもって,覚せい剤若干量を口から投与して身体に摂取させ,同人を覚せい剤中毒による循環障害等により死亡させて殺害するとともに覚せい剤を使用した,というものである。本件では,被告人が,公訴事実記載の日時に,上記A(以下,「被害者」という。)及びその母親であるBとともに上記客室(以下「本件客室」という。)に滞在していたこと,被害者が死亡したこと,その体内から覚せい剤の成分が検出されたことには争いがなく,証拠上も明らかである。原審における争点は,被害者の死因,被告人の犯人性,殺人の故意の3点であったが,原判決は,概ね公訴事実に沿う認定をして殺人罪及び覚せい剤取締法違反(被害者に対する覚せい剤の使用)の罪が成立することを認め,被告人を懲役16年に処した。本件控訴の趣意は,弁護人岡崎信介作成の控訴趣意書及び控訴趣意書補充書に記載されたとおりであるから,これらを引用する。論旨は事実誤認と量刑不当である。以下,順に当裁判所の判断を示す。 第2事実誤認の論旨について
1被害者の死因
弁護人は,被害者の死因につき,体内から検出された覚せい剤が致死量に達していたことの客観的な証拠がない上,顔面や鼻孔部に布団が被さり,その上にBの手足が乗ったことで窒息した可能性があるから,これを覚せい剤中毒によるものと認定した原判決には事実誤認があるという。そこで検討する。まず被害者の体内から検出された覚せい剤成分の濃度についてみると,司法解剖を担当したC医師は,確実な致死濃度とはいえないが,生理的反応に伴う症状を生じる可能性が高く,覚せい剤中毒を起こした状態にあるという意味で,これを「中等度レベル」と判定した。そして,このレベ(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/966/086966_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86966
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/942/086942_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
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要旨(by裁判所):
韓国籍の外国人女性に対する退去強制令書発付処分等の取消請求事件において,当人の入管法49条1項に基づく異議申出に理由がないとした入管局長の裁決は,当人とその現在の夫(日本人男性)が婚姻に至るまでの長い経緯や真摯な夫婦関係の実質を見ようともせず,単に法律上の婚姻期間や同居期間の長短のみでしか夫婦関係の安定性や成熟性を考慮せず,当人を韓国へ帰国させることによる夫婦両名の不利益を無視又は著しく軽視し,また,当人が前の夫(日本人男性)から酷いDV被害に遭い,堕胎まで強要されたために,短期間で婚姻関係が破綻し,別居及び離婚を余儀なくされるなどしたことから,やむにやまれず長期の不法残留となったという深刻な事情を敢えて無視する一方で,不法残留期間の長さのみを特に重視し,かつ,姉の在留カードを一時的に借用したという軽微で起訴もされていない事実や,人道上非難に値しないようない就労の事実を殊更悪質視することによってなされた偏頗な判断というべきであって,基礎となる事実の評価が明白に合理性を欠くことにより,その判断が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかであるといえるから,裁量の範囲を逸脱又は濫用した違法があり,また,上記裁決を前提とした入管主任審査官の退去強制令書発付処分も違法であるとして,これら裁決及び処分を取り消した事案。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/935/086935_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
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事案の概要(by Bot):
本件は,当時警察官であった被告人が,遺体が発見された居宅において検視業務を行った際,同所にあったキャッシュカード等を自るために持ち去ったという占有離脱物横領の事案(原判示第1),別の検視業務で訪れたことのある被害者方に現金等を窃取する目的で侵入したが,同人が在宅していたため,同人を殺害して現金等を強取しようと決意し,縄状の索条物で同人の頚部を絞めて窒息死させた上,現金約117万円等を強取したという住居侵入,強盗殺人の事案(原判示第2)である。
2本件控訴の趣意は,主任弁護人岡慎一及び弁護人設楽あづさ作成の控訴趣意書,控訴趣意補充書及び控訴趣意補充書?に記載されたとおりであり,その論旨は,要するに,?原判示第1について,被告人はキャッシュカード等を持ち出したことを知らなかったから,占有離脱物横領罪の故意がないのに,これを認めた原判決には事実の誤認がある,?原判示第2について,被告人には殺意がなく,また,被告人が被害者の首を絞めたのは財物奪取を目的としたものではなかったのに,これらを認めた原判決には事実の誤認があるというものである。 第2原判示第1の事実について
1原判決の判断原判決は,要旨,以下のとおり説示して,被告人がキャッシュカード等を自
?被告人が他の警察官4名と共に遺体が発見された居宅(以下,第2において,「本件居宅」という。)において検視業務に当たった際に,同所からキャッシュカード等(以下,第2において,「本件被害品」という。)が持ち出され,後日,被告人が使用していた浦和警察署の更衣ロッカー内に置かれていた私物のビジネスバッグから本件被害品が発見されていることからすると,被告人が,本件居宅に赴いてから同所を離れるまでの間に,本件被害品を自?弁護人は,検視業務中に発見された本件被害品が,本件居宅にあるテーブル上に開いて置いてあったバインダー上に置(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/933/086933_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86933
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事案の概要(by Bot):
本件は,主に観光バスの運転手の業務に従事していた亡Aが,業務上の事由により脳出血を発症したとして労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づいて療養補償給付及び休業補償給付の支給を請求し,亡Aの死亡後に,同人の妻である被控訴人が,同法に基づいて遺族補償年金,葬祭料及び労災就学援護費の支給を請求したところ,処分行政庁が,平成22年3月31日付けで療養補償給付及び休業補償給付を支給しない旨の決定を,同年10月13日付けで遺族補償年金,葬祭料及び労災就学援護費を支給しない旨の決定をそれぞれしたことから,被控訴人が,これらの決定は違法であるとして,控訴人に対し,その取消しを求めている事案である(以下,個々の決定を
「本件療養補償給付不支給決定」のようにいい,前記各決定を併せて「本件各処分」という。)。原審は,本件訴えのうち本件労災就学援護費不支給決定の取消しを求める部分を却下し,その余の本件各処分の取消しを求める請求を認容したところ,控訴人が敗訴部分について控訴した。したがって,当審における審理の対象は,本件労災就学援護費不支給決定以外の本件各処分の適否である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/934/086934_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86934
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1妻及び2人の子らと生活していたが,平成14年初め頃からAと交際し始め,間もなく同人と同居生活を送るようになった。平成16年5月8日に同人との間にBが出生すると,被告人は,Aに対し,年内にはAとBとを自己の戸籍に入れる旨伝えたものの,入籍できない状態が続き,同年9月頃以降は,Aから強く入籍を求められるようになった。そうした折の,同年12月下旬頃,被告人は,Aから,3日間続けて,深夜,繰り返し,自分たちを何とも思っていないし愛してもいないのではないかなどと,これまでにない強い口調で,入籍の約束が果たされていないことを責められた。被告人は,3日目の夜,布団に入ったものの寝就けず,このまま年内に入籍できなければAとBを失ってしまうなどと考えて絶望感を覚えるとともに,Aから厳しく責められたことへの腹立ちもあって,Aを殺すしかないと思い至った。そして,その頃,福岡県久留米市ab丁目c番d号の当時のef番館g号のA方において,就寝中の同人(当時28歳)に対し,殺意をもって,その左側胸部等を包丁(刃体の長さ約18.3センチメートル,(領置番号略)で複数回突き刺し,よって,その頃,同所において,同人を死亡させて殺害した。
第2前記第1の犯行に引き続き,Aの傍らにいたBも殺そうと思い立ち,その頃,前記A方において,Bに対し,殺意をもって,その頚部をAVコードで強く絞め,よって,その頃,同所において,同人を死亡させて殺害した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/927/086927_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86927
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事案の概要(by Bot):
原告と被告は,共に全盲の視覚障害者である。原告(事故当時62歳・女性)は,盲導犬を連れ,駅のホームを歩行していた際,ホームに敷設された点字ブロック上において,白杖(はくじょう)を使用して原告の対向方向から進行してきた被告(事故当時20歳代・男性)と衝突して転倒した(以下「本件事故」という。)。本件は,原告が,被告に対し,本件事故は,被告が白杖を適切に使用せず,上記点字ブロック上を小走りに駆け出した過失により発生したと主張し,不法行為(民法709条)による損害賠償請求権に基づき,治療費,休業損害,慰謝料等の損害賠償金合計947万2069円及びこれに対する本件事故の日である 2平成25年8月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/925/086925_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86925
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事案の概要(by Bot):
本件は,香川県三豊市a町c番d所在のため池通称「b」(以下「本件ため池」という。)に転落して死亡した幼児の父親である原告が,本件ため池は,その周辺へのフェンスの設置が十分ではなく,通常有すべき安全性を欠いていたと主張して,被告らに対し,国家賠償法2条1項に基づく損害賠償を求めると共に,選択的に,被告香川県(以下「被告県」という。)及び被告三豊市(以下「被告市」という。)に対し同法3条1項に基づき,被告市,被告b水利組合(以下「被告水利組合」という。)及び被告a町土地改良区(以下「被告土地改良区」という。)に対し民法717条1項に基づき,それぞれ損害賠償を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/922/086922_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86922
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人Aは,Bが同乗するウィッシュを運転していたもの,被告人Cは,DらとともにEの運転するマークに同乗していたものであるが,被告人両名は,D,E及びBらと共謀の上,平成27年12月20日午前1時30分頃から同日午前1時38分頃までの間に,名古屋市a区bc丁目d番e号付近路上において,被告人Aが,ウィッシュを被害者(当時27歳)が運転するエルグランドの進路前方に進出させるなどして同車の進路を塞ぐ暴行を加えて同車を停止させ,引き続き,同車を追いかけてきたマークから降車したDが,上記路上あるいはその周囲の路上において,被害者の両腕,左膝窩部等を刃物で突き刺すなどし,その際被告人Cはエルグランドの近くで刃物様の物を振り回すなどしてDに同調する行動をし,よって,被害者に左膝窩部切損等の傷害を負わせ,同日午前7時6分頃,名古屋市f区gh丁目i番j号独立行政法人国立病院機構Fにおいて,上記傷害に基づく出血性ショックにより同人を死亡させた。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/915/086915_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86915
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要旨(by裁判所):
水俣病の補償協定について,水俣病の認定を受けた者であれば,不法行為に基づく損害賠償請求権の金額が判決によって確定したものであっても,その適用を求めることができるとした事例
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/906/086906_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86906
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,当時,環境省東北地方環境事務所福島環境再生事務所除染等推進第四課除染推進市街地担当専門官であり,平成27年6月8日から前記福島環境再生事務所長Aが発注する平成27年度a町除染等工事(その4)(以下「本件工事」という。)の監督職員として,本件工事にかかる工事請負契約の適正な履行を確保するため,同契約の履行について,立会,工程の管理等の方法により監督をし,受注者又は受注者の現場代理人に対する指示,承諾又は協議をし,受注者が使用している下請負人,労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは,受注者に対して,必要な措置をとるべきことを請求するなどの職務に従事していたものであるが,一般土木建築工事業等を目的とする有限会社Bの代表取締役として同社の業務を統括していたCから,本件工事に関し,本件工事の受注者であるD特定建設工事共同企業体に対し,前記有限会社Bを下請業者として推奨するなど同社が本件工事に関し下請受注できるよう有利かつ便宜な取り計らいを受けたいとの趣旨又はそのような有利かつ便宜な取り計らいを受けたことに対する謝礼及び今後も同様の取り計らいを受けたいとの趣旨のもとに供与されるものであることを知りながら,同年9月12日頃から平成28年6月28日頃までの間,福島県南相馬市b区c町d丁目e番地所在の「E」ほか13か所において,前記Cから,合計20万5929円相当の宿泊,飲食等の接待及び現金2万4630円の供与を受け,もって自己の職務に関して賄賂を収受したも のである。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/901/086901_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86901
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人Eは,z市k部L課F1係員であり,同課に設置され,公募による農村生活ないし自然体験イベント等を開催しているF協議会に関する業務の主査兼同協議会の事務局員の地位にあったものである。被告人Eは,平成22年7月24日,同協議会事務局と上記と同様の自然体験イベント等を行っているG倶楽部(以下「本件倶楽部」という。)が同日から同月25日の日程で共同開催した小学3年から中学3年までの児童を対象とする公募による「Hキャンプ」と称する体験イベント(以下「本件キャンプ」という。)のプログラムの一環として,佐賀県伊万里市a町bc番地d所在の「J」南南東約700m先のj川において児童らに川遊びをさせる業務に従事していた。本件キャンプへの参加児童は小学3年から6年までの児童22名であって,その遊泳能力には個人差があり,予測困難な行動に出るおそれもあった上,川遊び予定場所はj川の流れに沿った距離にして90mを超え,右に湾曲するなどしている流域であったため,川への入水場所であるスロープから川遊び予定場所の下流域を見渡すことは困難であるばかりか,水深が2mを超える場所があるなどの自然の河川であったのであるから,適切な監視態勢や溺れた場合の救助態勢が整わない状態で児童らを同所及びその付近で遊ばせるなどすれば,児童らがj川に入水し,水流に流されて深みにはまるなどし
て溺水する危険があった。被告人Eは,川遊び予定場所で以前に実施された同様の体験イベントにおける川遊びにスタッフとして参加した経験などから,そのように溺水する危険があることを知っていた上,本件キャンプの企画・立案段階において,同協議会事務局側担当者として,本件倶楽部の実質的な代表補佐の地位にあったB等と協議する中で,川遊びに際しては例年どおり本件キャンプに参加する成人スタッフ全員で川遊びをする児童らが溺水しな(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/900/086900_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86900
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人Bは,z市k部l課に設置され,公募による農村生活ないし自然体験イベント等を開催しているF協議会幹事長であり,かつ,同様の自然体験イベント等を行っているG倶楽部の実質的な代表補佐の地位にあったものである。被告人Bは,平成22年7月24日,同協議会事務局と同倶楽部が同日から同月25日の日程で共同開催した小学3年から中学3年までの児童を対象とする公募による「Hキャンプ」と称する体験イベント(以下「本件キャンプ」という。)のプログラムの一環として,佐賀県伊万里市a町bc番地d所在の「J」南南東約700m先のj川において児童らに川遊びをさせる業務に従事していた。本件キャンプへの参加児童は小学3年から6年までの児童22名であって,その遊泳能力には個人差があり,予測困難な行動に出るおそれもあった上,川遊び予定場所はj川の流れに沿った距離にして90mを超え,右に湾曲するなどしている流域であったため,川への入水場所であるスロープから川遊び予定場所の下流域を見渡すことは困難であるばかりか,水深が2mを超える場所があるなどの自然河川であったのであるから,適切な監視態勢や溺れた場合の救助態勢が整わない状態で児童らを同所及びその付近で遊ばせるなどすれば,児童らがj川に入水し,水流に流されて深みにはまるなどして溺水する危険があった。被告人Bは,川遊び予定場
所で以前に実施された同様の体験イベントにおける川遊びにスタッフとして参加した経験などから,そのように溺水する危険があることを知っていた上,本件キャンプの企画・立案段階において,F協議会事務局側担当者と協議する中で,川遊びに際しては例年どおり本件キャンプに参加する成人スタッフ全員で川遊びをする児童らが溺水しないように監視することを確認し,同倶楽部に所属する人員の中から川遊びの監視要員として参加する成人スタッフを(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/899/086899_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86899
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要旨(by裁判所):
リゾート事業を営んでいるX社が,佐幌岳の北斜面の国有林野に新たなスキー場の建設をすることを計画し,東大雪支署長から国有財産法の規定による国有林野の使用許可処分を,北海道知事から北海道自然環境保全条例の規定による特定の開発行為(スキー場の建設)の許可処分を,それぞれ受け,その後,前記各許可に係るスキー場の建設を開始したことに関して,自然環境の保護活動を目的とする原告協会らが,佐幌岳の北斜面の国有林野はエゾナキウサギの重要な生息地であるところ,前記開発行為によって,その重要な生息地が破壊されるのであり,前記各許可は生物多様性条約に違反する違法かつ無効なものであるとして,国及び北海道を被告として,前記各許可の無効確認等を求めたが,前記各許可の処分要件によれば,生物多様性が保全された良好な自然環境を享受する利益が,不特定多数の者の利益として,保護すべきものとされていると解することができるものの,前記各許可を定めた各行政法規が,この不特定多数の者の利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず,それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含むものと解することはできないのであって,前記の利益は(自己の)法律上保護された利益に当たるものでないとして,前記各許可の無効確認を求める訴えを却下した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/883/086883_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86883
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主文(by Bot):
被告人は無罪。
理由
本件公訴事実は,主位的訴因が「被告人は,法定の除外事由がないのに,平成28年1月8日ころ,群馬県高崎市内の当時の被告人方において,覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロパンの塩類若干量を含有する水溶液を自己の身体に注射し,覚せい剤を使用した。」というものであり,予備的訴因が「被告人は,法定の除外事由がないのに,平成27年12月下旬ころから平成28年1月9日までの間に,日本国内において,覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロパン又はその塩類若干量を自己の身体に摂取し,覚せい剤を使用した。」というものである。被告人は,警察官調書において,主位的訴因を認める供述をし,第11回公判期日において,予備的訴因を認める供述をし,その期間内に国外にいたことはなく,群馬県外にいたこともないと供述している。これらの自白を除く証拠によって認められる事実としては,平成28年1月14日当時被告人の右腕部内側に注射痕が存在した事実(捜査報告書・甲4),被告人は,同月9日午後6時50分過ぎころ,一見して頬がやせこけ,生気のないような肌の色で,目がややぎらついたような覚せい剤を使用した者に見られる状態であった事実(証人Aの公判供述,証人Bの第3回公判供述)が存在し,これらの事実は,過去に被告人の体内に覚せい剤が摂取された可能性があるという限度では,上記自白の真実性を裏付けるものではある。しかし,当裁判所は,被告人の体内に覚せい剤が摂取されたことを直接立証する被告人の尿の鑑定書について,平成29年3月15日付け証拠決定により,尿の採取手続に重大な違法があるとして,検察官の同鑑定書取調請求を却下した。その理由は,同決定書記載のとおりである。そうすると,主位的訴因の日又は予備的訴因の期間内に,被告人の体内に覚せい剤が摂取された事実については,上記自白の真実性を保障するに足(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/881/086881_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86881
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要旨(by裁判所):
インターネット上の生中継動画配信サービス,街頭宣伝及びツイッターにおける一審被告らの発言や投稿について,在日朝鮮人のフリーライターである一審原告の社会的評価を低下させるものや侮辱行為に当たるものがあるとして,損害賠償を認めた事例
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/878/086878_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86878
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罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人は,A及び氏名不詳者らと共謀の上,平成25年8月22日午前4時6分頃から同日午前4時48分頃までの間,横浜市a区b町c番地d株式会社B敷地内において,同社代表取締役C管理の普通乗用自動車1台(時価約160万円相当)を窃取した〔平成27年3月2日付け追起訴状記載の公訴事実第1〕。
第2 被告人は,A,D及び氏名不詳者と共謀の上,金品窃取の目的で,平成25年12月12日午前5時2分頃,有限会社E従業員Fが看守する浜松市e区f町g番地のhiビル1階G店店内に,同店正面出入口自動ドアの施錠を外して侵入し,その頃,同所において,同人管理の新幹線回数券2875枚等4028点(時価合計約969万2030円相当)を窃取した〔平成27年3月2日付け追起訴状記載の公訴事実第2〕。
第3 被告人は,H及びIと共謀の上,金品窃取の目的で,平成26年2月20日午前5時37分頃から同日午前5時41分頃までの間,群馬県高崎市j町k番地lホテルJ支配人Kが看守する同ホテルに1階出入口から侵入し,その頃,同ホテル2階フロント脇において,同所に設置された自動精算機をバールでこじ開け
2るなどして,同機内から同人管理の現金69万5500円在中の現金ユニット2台(時価合計約200万円相当)を窃取した〔平成26年12月17日付け追起訴状記載の公訴事実〕。
第4 被告人は,H及び氏名不詳者と共謀の上,金品窃取の目的で,平成26年3月1日午前4時26分頃から同日午前4時36分頃までの間,L店店長Mが看守する千葉県君津市mn丁目o番p号の同店舗に,店舗裏側出入口ドアをバールでこじ開けて侵入し,その頃,同所において,同人管理の現金1万2060円在中の手提げ金庫1個(時価約5000円相当),記念硬貨1万円,切手50枚(金額合計5000円),デジタルカメラ2個等35点(時価合計約28万1315円(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/876/086876_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86876
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裁判所の判断(by Bot):
本件没収対象物件について「犯人以外の者に属しない物」と認定するには合理的疑いがあるから,原判決には,判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認がある。その理由は,以下のとおりである。 事実関係
関係証拠によると,以下の事実が認められる。
ア 被告人ら上位者グループの者は,関与し始めた時期等に異同はあるものの,かねてより,しばしば香港に渡航し,平成19年頃からは,週に1度,4名のうちの1名ないし2名が交替で香港に出国し,Gが香港側業者から密輸入する時計や金地金等を集荷し,これを空港にいる運び屋グループに届けるのに同行するなどしていた。日本に密輸入された物品は,Bが代表取締役を務める株式会社Kに持ち込まれ,そこで同社が香港の会社(L,M等)から正規に仕入れた商品であるように書類が整えられた上,GからLINEで送信されるリストに基づいて,腕時計は株式会社Nや有限会社O等の国内の時計卸売業者に配送され,金地金は貴金属店や共犯者P等に持ち込まれていた。
イ 配送先から売買代金として株式会社Kに支払われた金員は海外に送金され,上位者グループは,あらかじめGを介して香港側業者との間で決められていた腕時計や金地金1個あたりの手数料(コミッション料)に基づき,Gが一月ごとに集計した金額を,渡航した際にGから受け取っていた。香港側業者に新たな荷主が加わる場合には,上位者グループのメンバーがGを介して手数料の交渉をし,折り合えば密輸を引き受けていた。
ウ 上記ア,イの過程を通じて,上位者グループの者は,香港側業者に関しては,若干の接触がある程度で,取引について,香港側業者や香港側業者に依頼した別の荷主らと直接交渉することはなかった。検討上記認定の事実によれば,本件は,上位者グループが行ってきた上記一連の密輸入の一環として行われた犯行であると認められるところ,上位者グループは,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/873/086873_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86873
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