Archive by category 下級裁判所(一般)

【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大阪地裁19民/平27・ 11・25/平24(ワ)12470】

要旨(by裁判所):
B型肝炎ウイルスへの感染歴を有する患者が,悪性リンパ腫の治療のため,大学病院において,免疫抑制作用を有する薬剤の投与を反復して受けたところ,肝内に残存するウイルスが免疫抑制により再活性化してB型肝炎を発症し,その後,肝不全により死亡したことについて,血中のウイルス量を定期測定してモニタリングし,ウイルスが検出された時点で直ちに抗ウイルス薬の投与を開始することが,当時の医療水準であったとはいえず,肝不全の原因は,B型肝炎の劇症化ではなく,悪性リンパ腫の肝浸潤であると考える合理的理由があると判断して,病院設置法人に対する遺族らの損害賠償請求を棄却した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/641/085641_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85641

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【下級裁判所事件:覚せい剤取締法違反,国際的な協力の 下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るた めの麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律違反(変 更後の訴因・国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助 長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の 特例等に関する法律違反,覚せい剤取締法違反)/大分地裁刑 部/平27・10・15/平26(わ)303】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1の1営利の目的で,みだりに(1)平成26年1月28日頃,大分市ab丁目c番d号e被告人方玄関前において,Aに対し,覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロパンの塩類を含有する結晶約0.2グラムを代金1万円の約束で譲り渡し(2)同年7月18日頃,前記被告人方玄関前において,Bに対し,覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロパン塩酸塩を含有する結晶約0.6グラムを代金2万5000円で譲り渡し(3)同年8月3日頃,前記被告人方玄関前において,Cに対し,覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロパンの塩類を含有する結晶約0.3グラムを代金1万5000円の約束で,うち1万円を受領して譲り渡し
2覚せい剤をみだりに譲り渡す意思をもって(1)同年7月17日頃,大分市ab丁目f番地D店専用駐車場において,Eに対し,覚せい剤様の結晶約0.6グラムを覚せい剤として代金2万円で譲り渡し(2)同年8月8日頃,前記被告人方玄関前において,Fに対し,覚せい剤様の結晶約0.3グラムを覚せい剤として代金1万円で譲り渡し(3)同月12日頃,前記被告人方玄関前において,Gに対し,覚せい剤様の結晶約0.3グラムを覚せい剤として代金1万円で譲り渡したほか,覚せい剤をみだりに譲り渡す意思をもって,同年1月28日頃から同年9月28日までの間,多数回にわたり,大分県内又はその周辺において,多数人に対し,覚せい剤様の物を覚せい剤として有償で譲り渡しもって覚せい剤を譲り渡す行為と薬物その他の物品を規制薬物として譲り渡す行為を併せてすることを業とし
第2Hが同年8月7日頃,大分市gh丁目i番j号付近路上において,前記Aに対し,営利の目的で,みだりに,覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロパンの塩類を含有する結晶約0.08グラムを代金1万円で譲り渡した際,その前頃にHが大分県内又はその周(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/628/085628_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85628

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【下級裁判所事件:木曽川水系連絡導水路事業公金支出差 止請求控訴事件/名古屋高裁民1/平27・9・17/平26(行コ)68】結果: 棄却(原審結果:棄却)

要旨(by裁判所):
導水路建設事業に関して,都道府県が独立行政法人水資源機構法に基づいて負担する費用の支出命令及び支出について,地方自治法242条の2第1項1号に基づいて差止めを求める住民訴訟において,本件の事業実施計画及び水資源開発基本計画等について,裁量権の範囲を逸脱し又は濫用したことにより著しく合理性を欠き,そのため予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵が存するとも,客観的にみて都道府県が上記事業実施計画等の瑕疵を是正又は解消することができる蓋然性が大きい事情があるともいえず,都道府県が上記導水路事業から撤退する通知をすることにより,上記支出命令等の義務を免れることにはならないから,上記事業実施計画等を基礎とする納付通知等を受けて上記支出命令等を行うことについて,財務会計法規上違法であるとはいえないと判断して,差止請求を棄却した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/604/085604_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85604

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【下級裁判所事件:不動産登記申請却下処分取消請求事件 /奈良地裁民事部/平27・12・15/平26(行ウ)18】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,別紙物件目録記載の土地(以下「本件土地」という。)の持分につき,登記名義人の相続人らに代位して,相続を原因とする持分全部移転登記を申請した(以下「本件申請」という。)ところ,処分行政庁から不動産登記法(以下「法」という。)及び不動産登記令(以下「令」という。)所定の登記原因を証する情報(以下「登記原因証明情報」という。)の提供がないことを理由に本件申請を却下する旨の決定(以下「本件処分」という。)を受けたため,被告に対し,その取消しを求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/600/085600_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85600

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【下級裁判所事件:過失運転致死,道路交通法違反/岐阜 裁刑事部/平27・11・30/平26(わ)431】

要旨(by裁判所):
・被告人が,自動車を運転中に,進路前方を横断歩行中の歩行者に自車を衝突させ,同人を死亡させた交通事故について,検察官の主張する自動車運転上の過失(前方左右注視及び指定最高速度遵守の注意義務違反)を認めるには合理的な疑いがあるとして,過失運転致死の公訴事実について,無罪を言い渡した事例。
・被告人が,交通整理のされていない三差路交差点付近を直進するに当たり,交差道路の車両の有無等を確認するために同交差道路方向である左前方に視線を向けることは自動車運転上適切な行為であり,これをもって前方左右不注視と評価することは相当でないとして前方左右注視義務違反を否定した事例。
・本件事故直前,上記歩行者方向への視界を遮る車両が存在した上,夜間で暗く,路面が湿潤で見通しが悪かった当時の道路状況等をも踏まえると,前方左右を注視しても,被告人が,停止可能距離に到達する以前に上記歩行者を発見し,制動措置を講じることができたかは疑問であり,結果回避が可能であったとはいえないとして過失を否定した事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/589/085589_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85589

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【下級裁判所事件:療養及び休業補償不支給処分取消請求 事件/仙台地裁3民/平27・11・19/平26(行ウ)23】

要旨(by裁判所):
下水道工事に従事していた従業員が現場作業終了後に他の従業員とともにインフルエンザの予防接種を受け,その後ギランバレー症候群と診断された事案において,同予防接種につき業務命令や会社代表者の強制に基づくものではないとして,業務遂行性が認められないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/584/085584_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85584

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【下級裁判所事件:昏酔強盗,建造物等以外放火/神戸地 2刑/平27・8・5/平26(わ)57】

結論(by Bot):
以上のとおり,関係各証拠によれば,被告人が判示の建造物等以外放火事件の犯人であると認めることができる。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/577/085577_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85577

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【下級裁判所事件:逮捕/神戸地裁1刑/平27・7・16/平27(わ)41 7】

概要(by Bot):
本件は,自宅で同居の家族を緊縛するなどした逮捕の事案である。その犯行に至る経緯等につき,Cは平成24年頃に転倒して頭を打って以来,明らかに様子がおかしくなって被告人らも認知症ではないかと疑っていたというのであり,被告人Bが中心となって被告人Aも手伝ってCを介護していたこと,また,
Cの言動により近隣から苦情を言われ,1度は引っ越しを余儀なくされるなどその対応に苦慮していたことは認められるものの,Cがそのような状態であったというのであれば,C自身のためにもしかるべき施設に入所させて療養を受けさせるなど適切な処置をすべきであったのに,その費用がないなどとして公的機関や親族等に相談すらせず,自宅で介護を続ける中で本件に至ったというのであるから,総じて,本件犯行に至る経緯や犯行動機等についても,大きく酌量すべき事情はないといわなければならず,被告人らの刑事責任を軽く見ることはできない。しかしながら,被告人両名ともにこれまで前科はなく,事実関係を認め反省の態度を示していること,被告人Aの元の雇用主が証人出廷し,社会復帰後の再雇用を約束していること,また,同様に被告人らの親族(被告人Bの兄で被告人Aの伯父)も今後の両名の更生に協力する旨述べていること等の事情がある。また,本件後,Cは死亡しているが,被告人らの行為との因果関係は不明であり,起訴もされていないのであるから,この点については当然ながら被告人らの刑事責任を問えるものではない。そうすると,本件については,それぞれの責任に応じて主文の刑を定めた上,今回に限りその執行を猶予することが相当である。(求刑−被告人A・懲役1年6月,被告人B・懲役1年)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/576/085576_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85576

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【下級裁判所事件:強盗致傷/神戸地裁4刑/平27・6・3/平26( )801】

裁判所の判断(by Bot):

(1)Dの証言及びE(以下「E」という。)の供述(検察官に対する供述調書抄本)によれば,以下の事実が認められる。
アDは,被告人が盗品の入ったショルダーバッグをDに押し付けて逃走車に近付いたため,その助手席ドアに自身の右脇腹を密着させることによって,被告人が助手席ドアを開けて逃走車に乗り込むのを防いだ。
イDは,逃走車が発進した際,被告人にしがみつきながら「あかん,あかん」と大声で言い,Dとともに被告人らを追ってきた被害店店員のEも,逃走車の速度が上がり始めた頃,逃走車の助手席窓の窓枠をつかみながら「危ない,危ない」と大声で言った。
ウDは,当初被告人の腰付近にしがみついていたが,引きずられるうちに体勢を崩し,被告人の右脚付近にしがみつく形になった後,逃走車が駐車場の出入口から公道に右折進入した頃,被告人にしがみついていた手を離し,路上に転倒した。その直後に逃走車が停止し,被告人が助手席ドアを開けて同車に乗りなおした後,同車は走り去った。
(2)DやEがあえて虚偽を述べるような理由は見当たらない。Dについては,証言時既に事件から約2年が経過しているという事情はあるものの,事実経過の基本的部分については具体的かつ明確に供述している。したがって,同人らの供述は十分信用することができる。これに対して,被告人は,逃走車の助手席窓から上半身を入れた際のDと車の位置関係や,逃走車が公道に出た後,車内に乗り込んだ方法については,
Dと異なる供述をしている。しかし,被告人自身,Dの証言を積極的に否定するわけではなく,自分の方が記憶違いをしている可能性もある旨述べるなど,曖昧な供述態度である。また,逃走車が軽四乗用自動車であることや当時の被告人の体格(身長約176センチメートル,体重100キログラム近くであったと自認している。)を踏まえると,被告人が供述するように,助(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/575/085575_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85575

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【下級裁判所事件:現住建造物等放火/神戸地裁2刑/平27・6 ・18/平26(わ)1005】

裁判所の判断(by Bot):

アC証言の要旨
捜査段階において,被告人の精神鑑定を行った精神科医のCは,本件犯行当時,被告人は,軽度知的障害とアルコール依存症を有していたが,そのいずれも本件犯行に直接的な影響は与えていないこと,また,被告人は,飲酒や睡眠薬の服用によって酩酊状態にあったが,その程度は単純酩酊にとどまり,それが犯行に与えた影響の程度は軽度であったことなどを証言している。C証人は,精神科医としての経歴や複数の精神鑑定の経験を有する医師であり,その証言内容は,捜査記録のほか,多数回にわたる被告人との面接,臨床心理検査の結果等の適切な判断資料に基づくものであって,その判断根拠に不合理な点はないから,その証言は信用できる。 イ責任能力の有無
上記C証言を前提として,当裁判所で取り調べた証拠も踏まえつつ,犯行当時の被告人の責任能力,特に,飲酒や睡眠薬の服用による酩酊の程度やそれが犯行に与えた影響の程度を検討する。記憶の有無被告人は,犯行時のことについては,ふとんの前でライターを持って火を点け,あわてて左手で擦って火を消したこと以外に記憶がない旨供述するが,犯行前のことについては,缶酎ハイを2缶飲んだこと,食事をしたこと,父親に電話をしたこと,泣いていたことなどの記憶がある旨供述し,犯行後のことについては,飲酒をして睡眠薬を飲んだこと,嘔吐したこと,
6自室内の煙に気が付き,窓から飛び降りたこと,その際の状況やその後近隣住民に助けられた際の状況について記憶している旨供述する。犯行時の記憶がほとんどないという被告人の供述を前提としても,犯行前後の事情に関しては比較的多くの記憶が保持されている。犯行当時の意思疎通力等被害者証言によれば,本件犯行前の午後1時頃,被害者が買い物から帰宅し,自室にいた被告人に声をかけると,被告人が缶酎ハイなどを持って自室に戻っていったこと,被害者の生活(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/574/085574_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85574

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【下級裁判所事件:自動車運転過失傷害/神戸地裁1刑/平27 6・10/平26(わ)756】

結論(by Bot):
以上から,被告人には,公訴事実記載の自動車運転上の注意義務が認められず,公訴事実は罪とならないことに帰するから,刑訴法336条により,被告人に対して無罪の言渡しをする(そもそも,信号周期が,交差点内の走行車両の走行経路が交錯してしまうような危険な設定になっていたことが本件事故の主要な原因であり,このような交通整理の不備を事故当事者の刑事責任に転嫁することは相当ではないというべきである。)。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/573/085573_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85573

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【下級裁判所事件:大飯原発3,4号機運転差止仮処分命令 立事件/福井地裁民2/平27・12・24/平26(ヨ)31】

要旨(by裁判所):
人格権に基づいて大飯発電所3,4号機の運転差止めを求める仮処分申立てにつき,同発電所の再稼働が差し迫っているという事情が疎明されておらず,保全の必要性が認められないとして,その申立てを却下した事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/567/085567_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85567

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【下級裁判所事件:保全異議申立事件/福井地裁民2/平27・1 2・24/平27(モ)38】

要旨(by裁判所):
高浜発電所3号機及び4号機の運転差止めの仮処分申立てを認容した原決定に対してされた保全異議の申立てにつき,同発電所の安全性に欠ける点があるということはできず,債権者らの人格権が侵害される具体的危険は認められないとして,原決定を取り消し,債権者らの申立てをいずれも却下した事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/566/085566_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85566

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【下級裁判所事件:危険運転致傷(変更後の訴因危険運転 致傷),道路交通法違反被告事件/旭川地裁/平27・11・25/平27(わ )100】

裁判所の判断(by Bot):

(1)被告人は,上記のとおり,約3時間にわたり飲食し,本件各事故から約30分後には,呼気1リットルにつき0.5ミリグラムのアルコールを身体に保有していたことからすると,本件各事故当時も相当量のアルコールをその身体に保有していたことが明らかである。
(2)そして,第1事故の状況を詳細に検討してみると,被告人は,本件駐車場を出る際,一旦南北道路北方向車線に右折進入するのではなく,急加速して,一時停止も徐行もすることなく直接本件交する部分付近に進入し,そのまま本件歩道部分に進入して自車を本件歩道部分の縁石に乗り上げさせ,本件歩道部分から本件道道に進入する際に第1事故を起こしたこと(被告人質問,証人I,甲2),その後,本件道道の南方向車線を通って本件道道に右折進入し,北方向(C方面)に走り去ったこと(被告人質問,証人I,甲2,6,18)が認められる。この被告人車両の動きは,第1事故の起きた交である。また,被告人車両は,車高を下げた改造がなされていて,縁石等に車体下部を接触させやすいものであり,縁石上を意図的に走行することは通常ではおよそ考え難い。しかしながら,本件時において,このような走行を行う合理的な理由は全く見当たらない。加えて,被害自転車が前照灯を灯火させて走行していたことからすると,本件駐車場から被告人車両を発進させた時点,又は,遅くとも,東西道路に入る手前付近の時点で,被害自転車の灯火信号に気付くはずの状況にあった。にもかかわらず,被告人車両が被害自転車を回避する行動をとった形跡はうかがえない。以上を総合すると,被告人は,第1事故当時,前方を注視して本件交の形状や対向車両の有無を始めとする道路状況等を正確に認識することが困難な状態であったか,認識していたとしてもこれに対応して適確な運転操作を行うことが困難な状態にあったものと認められる。そ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/565/085565_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85565

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【下級裁判所事件:殺人,詐欺被告事件/横浜地裁1刑/平27 10・22/平26(わ)965】

要旨(by裁判所):
妻の家出により長男と二人で生活するようになった被告人が,自宅の和室内から出られない状態にしていた長男に栄養不十分な食事しか与えなかったことにより,長男の栄養状態が悪化して相当衰弱し,医師による適切な診療を受けさせるなどしなければ死亡する可能性が高い状態になったが,そのような状態を認識した後も,引き続き長男を和室内から出られない状態にした上で,栄養不十分な食事しか与えず,医師による適切な診療を受けさせるなどの措置も講じないまま長男を放置し,長男(当時5歳)を栄養失調により死亡させたという殺人の事案について殺意を否認する被告人の主張を退けた上,長男死亡の事実を勤務先に隠して約7年間毎月給付される家族手当合計41万円を詐取したという詐欺の事案と併せて懲役19年に処した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/556/085556_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85556

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大阪地裁17民/平27・ 10・28/平26(ワ)8881】

要旨(by裁判所):
死刑確定者が再審請求のため弁護士と拘置所内で面会した際に,拘置所長が職員を立ち会わせたことは,裁量の範囲を逸脱した違法があるとして国家賠償請求が認められた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/537/085537_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85537

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大阪地裁3民/平27・1 0・5/平26(ワ)2019】

要旨(by裁判所):
被告が,当時大阪府知事であった原告の出自に関する事実や原告の同和予算削減に係る姿勢に関する事実を摘示する記事を週刊誌に掲載した行為について,出自に関する事実の摘示は原告の名誉及びプライバシーを,同和予算削減に関する事実の摘示は原告の名誉をそれぞれ侵害するものと認め,出自に関する事実の摘示行為は専ら公益目的で行われたとは認められないこと,同和予算削減に関する事実については真実性の証明がなく,被告が真実であると信じたことについて相当な理由があるとは認められないこと等から,違法性阻却事由も認められないと判断し,原告の不法行為に基づく損害賠償請求を一部認容した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/536/085536_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85536

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【下級裁判所事件:保護責任者遺棄致死事件/大阪地裁2刑/ 平27・11・30/平26(わ)5542】

要旨(by裁判所):
主として生存に必要な保護をしないことの認識の有無が争点となった保護責任者遺棄致死事件において,被害者(難病に罹患した当時3歳の女児)が十分な栄養を与えられていない状態にあると認識していたと,常識に照らして間違いなくいえるだけの立証が検察官によりなされているとは認め難いとして,実母である被告人に無罪の言渡しをした事例(裁判員裁判実施事件)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/535/085535_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85535

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【下級裁判所事件:殺人,薬事法違反被告事件/横浜地裁6 /平27・11・16/平27(わ)281】

要旨(by裁判所):
1危険ドラッグの使用により急性薬物中毒の状態にあった被告人が両親を殺害した事案について,危険ドラッグの薬理作用等に関する専門家証人や精神科薬理学を研究分野とする鑑定人の各証言等を踏まえ,犯行内容と被告人の平素の人格,犯行前後の被告人の行動等から,急性薬物中毒の影響は認められるものの,その影響は限定的であったと評価して,完全責任能力を認めた事例
2被告人が危険ドラッグを使用した旧薬事法違反の事案について,規制薬物の未必的故意を認めた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/534/085534_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85534

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【下級裁判所事件:不支給処分取消請求事件/大分地裁民1/ 平27・10・29/平24(行ウ)6】

事案の概要(by Bot):
本件は,西日本電信電話株式会社(以下「NTT西日本」という。)の従業員である原告が,業務に起因して精神障害を患ったとして,大分労働基準監督署に対して労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づく療養費用の給付及び療養の給付を請求したところ,同監督署長が,業務に起因するものとは認められないとしてこれらを却下する処分(以下,総称して「本件各処分」という。)をしたことから,被告に対し,本件各処分の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/519/085519_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85519

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