Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)

【知財(著作権):出版差止等請求控訴事件/知財高裁/平25・4・18/平24(ネ)10076】控訴人:(株)南江堂/被控訴人:(株)じほう

事案の概要(by Bot):
1本件は,控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人が「治療薬ハンドブック2008薬剤選択と処方のポイント」(被控訴人書籍)を印刷及び販売する行為は,「今日の治療薬解説と便覧2007」(控訴人書籍)について控訴人が有する著作権(複製権及び譲渡権。いずれも著作権法28条に基づくものを含む。)の共有持分の侵害に当たる旨主張して,不法行為に基づく損害賠償及び弁護士費用を除く損害に対する遅延損害金の支払を求める事案である。
2原判決は,被控訴人書籍は,編集著作物としての控訴人書籍を複製又は翻案したものとはいえないとして,控訴人の請求を棄却した。そこで,控訴人が,これを不服として控訴した。
3争いのない事実等及び争点は,原判決の「事実及び理由」第2の2及び3記載のとおりであるから,これを引用する。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130501102626.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害行為差止等請求控訴事件/知財高裁/平25・4・25/平24(ネ)10080】

事案の概要(by Bot):
1本件は,飲料ディスペンサ用カートリッジ容器に関する特許第4113871号の特許権(本件特許権)を有する控訴人において,被控訴人がワンウェイ方式のウォーターサーバー用のカートリッジ容器であるイ号物件及びこれに飲料水を充填した製品であるロ号物件を販売等した行為について,当該行為が本件特許権を侵害するとして,被控訴人に対し,本件特許権に基づき,本件各物件の製造,販売等の差止め及び本件各物件の廃棄を求めるとともに,不法行為による損害賠償請求権に基づき,1920万円及びこれに対する不法行為の日の後である平成23年6月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,イ号物件は被控訴人補助参加人(以下,「補助参加人」といい,被控訴人と併せて,「被控訴人ら」という。)が製造し,被控訴人に販売するものであるから,被控訴人に対するイ号物件の製造等の差止請求は失当であり,また,本件各物件は,本件発明の技術的範囲に属するとは認められないとして,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人がこれを不服として本件控訴に及んだ。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130430094950.pdf



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【知財(特許権):職務発明の対価請求控訴,同附帯控訴事件/知財高裁/平25・4・18/平24(ネ)10028】控訴人(附帯被控訴人):三菱化学(株)/被控訴人(附帯控訴人):Y

事案の概要(by Bot):
1被告の元従業員である原告は,被告に対し,特許法35条(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下同じ。)に基づき,原告が被告に承継させた職務発明に係る特許を受ける権利について,相当の対価と主張する31億3800万円又は15億6900万円から受領済みの出願時補償金●●●●円及び登録時補償金●●●●円を控除した残額の一部として150万円並びにこれに対する訴状送達の日の翌日である平成19年5月24日からの遅延損害金の支払を求めたが,東京地方裁判所(平成19年(ワ)第12522号)は,消滅時効の完成を理由に原告の請求を棄却した(第1次第1審判決)。第1次控訴審(平成20年(ネ)第10039号)において,知的財産高等裁判所は,消滅時効は未だ完成していないと判断して,本件を東京地方裁判所に差し戻した(第1次控訴審判決)。最高裁判所は被告による上告受理申立てを不受理とし,第1次控訴審判決は確定した。差戻後の原審において,原告は請求を拡張し,相当の対価として主張する2億4281万6039円から受領済みの出願時補償金●●●●円及び登録時補償金●●●●円を控除した2億4281万1239円並びにこれに対する支払期限到来日の翌日である平成10年10月8日から支払済みまでの遅延損害金の支払を求めた。原判決は,5900万円及びこれに対する平成10年10月8日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を認める限度で原告の請求を認容した。原審での請求額は上記のとおりであるが,原告の附帯控訴は,対価額算出の基礎を控訴審判決別紙のとおりに計算し直した結果から原判決が認容した5900万円以外の1億9560円を求めるものとなっている。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130430093251.pdf



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【知財(不正競争):/大阪高裁/平25・4・18/平23(ネ)2651】控訴人:(株)ジェイビーエス/被控訴人:(株)サンファミリー

事案の概要(by Bot):
(1) 本件は,被控訴人が,控訴人に対し,控訴人の被告商品の販売が,不正競争防止法2条1項3号に該当することを理由に,損害賠償内金3000万円及びこれに対する不正競争行為の後である平成22年3月2日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5%の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(2) 原審が,被控訴人の請求を全部認容したため,控訴人が控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130426112328.pdf



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【知財(特許権):特許権に基づく製造販売差止等請求控訴事件/知財高裁/平25・4・23/平24(ネ)10078】控訴人:(株)名南製作所/被控訴人:橋本電機工業(株)

事案の概要(by Bot):
1控訴人は,名称を「板状体のスカーフ面加工方法及び装置」とする発明に係る特許第4460618号の特許権者である(平成10年6月16日にされた原出願の一部を平成21年1月9日に分割出願,登録日平成22年2月19日)。控訴人は,いずれも木材加工装置である原判決別紙被告製品1目録記載の被告製品1(スカーフジョインターSJ),同被告製品2目録記載の被告製品2(スカーフジョインターSJP)の被控訴人による製造,販売行為が上記特許第4460618号の請求項2の発明(本件発明)に係る特許権(本件特許権)を侵害すると主張して,被控訴人に対し,被告製品1,2(各被告製品)の製造,販売,輸入行為の差止請求,廃棄請求をするとともに,補償金請求の警告を受けた日(平成19年12月1日)から特許登録の日までの被告製品1に係る実施料相当額の補償金2650万円,特許登録の日以降の被告製品1,2に係る被告利益相当額の損害賠償1億3000万円及び弁護士費用相当額1300万円のうち5000万円の損害賠償請求をした。
2原判決は,①被控訴人が被告製品2を製造,販売した事実ないしそのおそれを認めるに足りる証拠はないから被告製品2に係る請求は理由がない,②被告製品1は本件発明の技術的範囲に属するが,被控訴人が本件特許登録の前である平成9年7月24日に(株)サンテックに対し,本件発明の技術的範囲に属するスカーフカッターを引き渡したことにより,被控訴人は本件特許権につき先使用による通常実施権を有するに至ったから,被告製品1に係る請求にも理由がないとして,控訴人の請求を全部棄却した。
3本件の前提となる事実は,原判決「事実及び理由」の第2の1のとおりであり,争点は同第2の2のとおりである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130425110720.pdf



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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/大阪地裁/平25・4・11/平22(ワ)7025】

事案の概要(by Bot):
1 前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない又は当裁判所に顕著な事実である。)
(1)原告
 原告は,各種自動車の輸出入及び売買等を目的とする会社であり,平成3年12月27日設立された。
 日本国内の中古車オークションで中古車を購入し,海外の顧客に輸出しているが,平成7年にインターネットを使用した販売を始め(原告代表者本人1頁),その後,トラッカーという名称の業務管理ソフトを開発,導入している。
(2)被告39ホールディングス株式会社(以下「被告39ホールディングス」という。)とその関係者
ア 被告39ホールディングス
 被告39ホールディングスは,各種自動車の輸出入及び売買等を目的とする会社である。後記被告株式会社クインオート(以下「被告クインオート」という。)から51%の出資を受け,平成20年1月10日,商号を「株式会社ジェイワントレーディング」として設立され,平成21年5月30日,現在の商号に変更した(以下,商号の変更の前後を問わず「被告39ホールディングス」という。)。
 原告と同様に,海外の顧客に対し,中古車を輸出していたが,現在も同様の事業を行っているかについては,後記のとおり当事者間に争いがある。
イ 訴外P6
 P6は,原告の元従業員であり,営業を担当していた。その後,原告を退社し,自ら,中古車販売業を営んでいたが,被告39ホールディングスの設立に関与することとなった。P6は,被告39ホールディングスの設立に当たり,代表取締役に就任したが,平成21年1月23日,退任するとともに取締役も辞任した。
ウ 被告P1
 被告P1は,平成12年5月8日,原告に入社し,営業を担当していた。平成20年2月25日,原告を退職し,遅くとも同年3月14日までに,被告39ホールディングスに入社して営業を担当していた。その後,平成21年4月22日,被告プレミアムオートトレー(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130423143814.pdf



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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求控訴事件/知財高裁/平25・3・25/平24(ネ)10059】控訴人:保土谷化学工業(株)/被控訴人:出光興産(株)

事案の概要(by Bot):
 原告は,原告製品(原告製造の本件化合物)を正孔輸送材料としてSDI社が製造した有機EL素子(以下「本件有機EL素子」という。)は,被告が設定登録を受けた本件特許の技術的範囲に属さず,かつ,本件特許は無効であるから,●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●(本件各告知行為)は,不正競争防止法2条1項14号所定の不正競争行為に該当し,また,原告に対する不法行為を構成する旨主張し,被告に対し,主位的に不正競争防止法4条に基づき,予備的に民法709条に基づき,損害賠償を求めるとともに,不正競争防止法3条1項に基づき本件各告知行為の差止めを求めた。
 原審は,要旨,「原告主張の本件告知行為①ないし⑥(本件各告知行為)のうち,本件告知行為①,③及び⑥(以下,併せて「本件告知行為」という。)は認められるが,その余については認められない」,「本件有機EL素子は本件特許の技術的範囲に属するが,本件特許は無効であるから,本件告知行為は『虚偽の事実』の告知である」,「本件告知行為は,原告製品が本件特許権侵害の原因となっているとの事実の告知であると認められるから,原告の『営業上の信用を害する』事実の告知といえる」,「したがって,本件告知行為は不正競争防止法2条1項14号所定の不正競争行為に該当するが,被告に過失があるとは認められない」として,原告の不正競争防止法4条に基づく損害賠償請求を棄却し,また,「本件告知行為は不法行為を構成するとはいえない」として,原告の民法709条に基づく損害賠償請求を棄却し,さらに,「差止めの必要性は認められない」として,原告の差止請求を棄却した。
 これに対し,原告は,原判決のうち,原告の損害賠償請求に係る部分の取消しを求めて本件控訴を提起した。
 控訴審における争点は,(1)本件各告知行為のうち,②,④及び⑤の告知(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130423114229.pdf



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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平25・4・18/平24(ウ)9969】原告:(株)大和科学教材研究所/被告:(株)クラフテリオ

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記がない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,「小,中学校文部省学習指導要領に準拠せる理科教材,工作機械の研究並びに製造販売」等を目的とする会社である。被告は,「教育用の教材,器材の仕入及び販売」等を目的とする会社である。
(2)原告による星座板の作成及び頒布
原告は,昭和55年頃,星座板を作成し,昭和57年4月1日,「星の観察C型」という商品名で販売を開始した。原告は,上記星座板の改良を重ね,平成13年頃,これを電子情報化して別紙原告星座板記載の星座板(以下「原告星座板」という。)を作成し,「星・月の動きA型」という商品名で販売を開始した。原告星座板は単体で販売・使用されるものではなく,時刻等を記載した別の板(以下「マスク円盤」という。)と組み合わせて販売・使用されるもの(以下組み合わせたものを「原告製品」という。)である。
(3)被告の行為
被告は,平成24年6月頃から,別紙被告製品目録記載の製品(以下「被告製品」という。)を作成し,頒布している。被告製品も,原告製品と同様に,被告星座板とマスク円盤を組み合わせて販売・使用されるものである。
2原告の請求
原告は,被告に対し,前記被告の行為について,①原告星座板に対する原告の複製権,譲渡権,氏名表示権及び同一性保持権を侵害するものであるとして,著作権及び著作者人格権に基づき,被告星座板の作成及び頒布の差止め並びに被告星座板及びその半製品の廃棄を求めるとともに,②上記著作権若しくは著作者人格権侵害に係る不法行為又は一般不法行為に基づき,330万円の損害賠償及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている。
3争点
(1)著作権(複製権及び譲渡権)侵害の成否(争点1)
ア原告星座板の著作物性(著作権の帰属)(争点1−(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130422131605.pdf



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【知財(特許権):特許権使用差止請求控訴事件/知財高裁/平25・4・10/平24(ネ)10079】控訴人:オービックインターナショナル(株)/被控訴人:(株)マルヨシ鋲螺

事案の概要(by Bot):
1事案の概要
 控訴人を「原告」と,被控訴人を「被告」という。原審において用いられた略語は,当審においてもそのまま用いる。
 原審の経緯は,以下のとおりである。
 原告は,駐輪施設に関する特許の専用実施権者である。原告は,被告による別紙物件目録1ないし3記載の駐輪装置(被告製品)の製造,販売等は,本件特許の専用実施権を侵害し,又は侵害するものとみなされると主張して,被告に対し,特許法100条1項,2項に基づき被告製品の製造,販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,民法709条,特許法102条1項に基づき3025万5000円及びこれに対する不法行為の後の日である平成23年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。
 これに対し,被告は,被告製品は本件発明の構成要件A,C,Dを充足しないなどと主張して,これを争った。
 原判決は,被告製品のうち,別紙物件目録1記載の駐輪装置(イ号物件)は,本件発明の構成要件A,C,Dを充足せず,同目録2,3記載の駐輪装置(ロ号物件,ハ号物件)は,構成要件C,Dを充足しないから,イ号物件については本件発明に係る上下2段式の駐輪施設の生産に用いる物に当たらず,ロ号物件及びハ号物件については本件発明の技術的範囲に属しないとして,原告の請求を棄却した。
 これに対し,原告は,原判決の取消しを求めて,本件控訴を提起した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130417105211.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁/平25・4・11/平24(ネ)10092】控訴人兼被控訴人:フルタ電機(株)/被控訴人兼控訴人:(株)親和製作所

事案の概要(by Bot):
本判決の略称は,以下に掲記するほか,原判決に従う。
1本件は,生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置に関する特許第3966527号の特許権(本件特許権)を有する第1審原告において,第1審被告が製造・販売等している原判決別紙物件目録1及び2記載の各装置(被告装置)が本件発明の技術的範囲に属し,また,第1審被告が製造・販売等している同目録3及び4記載の各回転板(本件回転板)並びに同目録5記載のプレート板(本件プレート板)が被告装置の「生産にのみ用いる物」に当たり(主位的主張),あるいはそれら自体が本件発明の技術的範囲に属する(予備的主張)と主張して,第1審被告に対し,本件特許権に基づき,被告装置並びに本件回転板及び本件プレート板(以下,これらを総称して,「被告製品」という。)の製造・販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害金3億9000万円及びうち2000万円に対する不法行為の日の後(警告書送達日の翌日)である平成22年6

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【知財(不正競争):不正競争行為差止請求控訴事件/知財高裁/平25・3・28/平24(ネ)10067】控訴人:日本車輌製造(株)/被控訴人:日本車両リサイクル(株)

事案の概要(by Bot):
1本件は,控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人の商号が,①控訴人の著名な営業表示と類似し(不正競争防止法2条1項2号),又は,②被控訴人の周知の営業表示と類似し,控訴人の営業と混同を生じさせる(同項1号)として,同法3条1項に基づき,当該商号の使用の差止めを求めるとともに,同条2項に基づき,当該商号の抹消登記手続を求める事案である。
原判決は,「日本車両」との表示(控訴人表示)が控訴人の営業であることを示す表示として,著名であると認めることはできないし,需要者の間に広く認識されているとも認められないとして,控訴人の請求を棄却した。そこで,原判決を不服として,控訴人が控訴したものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130410094414.pdf



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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/東京地裁/平25・3・27/平23(ワ)30566】原告:ヱイワ機工(株)/被告:(有)メニ・テック

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等を掲げていない事実は当事者間に争いがない。以下,証拠番号の枝番を省略することがある。)
(1)当事者
ア原告は,石川県金沢市に本店を置く加湿機,空気調和機器の製造及び販売業等を営む会社である。
イ被告会社は,大阪市に本店を置く噴霧式加湿機,印刷周辺機器の販売業等を営む会社である。
ウ被告Yは,原告の元嘱託社員であり,平成22年12月末に原告を退社した後,平成23年2月頃からは,被告会社の従業員として稼働している。〔甲33,弁論の全趣旨〕
(2)原告商品の製造販売
原告は,平成5年以降,「クリーンウェッター」という商品名で業務用(主に印刷工場向け)の空気清浄加湿機(無水滴式加湿装置。エアワッシャ型とかエアーワッシャー方式とも呼ばれる。)を製造販売しており,平成16年11月からは,その改良版である「クリーンウェッターα」という商品名の空気清浄加湿機を併せて製造販売している。「クリーンウェッターα」のうち,型番AW−71(以下「原告商品1」という。)の商品形態は別紙2「原告商品目録」【原告商品1】記載のとおりであり,また,型番AW−151(以下「原告商品2」といい,原告商品1と併せて「原告商品」という。)の商品形態は別紙2「原告商品目録」【原告商品2】記載のとおりである。〔甲1,46,乙2〜4,弁論の全趣旨〕
(3)被告商品の製造販売
被告は,平成22年12月以降,「エコシャワー」という商品名で業務用(主に印刷工場向け)の空気清浄加湿機(無水滴式加湿装置)を製造販売し
3ている。「エコシャワー」のうち,型番MT−100(試作品)(以下「被告商品1−1」という。)の商品形態は別紙1「被告商品目録」【被告商品1−1】記載のとおりであり,また,型番MT−100(以下「被告商品1−2」といい,被告商品1−1と併せて「被告商品1」という。)の商品形態は別紙1「(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130409100746.pdf



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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求事件/東京地裁/平25・3・14/平23(ワ)33071】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告Bが著述し,被告株式会社集英社(以下「被告集英社」という。)が発行する書籍は原告の著作物の複製又は翻案に当たり,上記書籍の複製及び頒布により,原告の著作物の著作権及び著作者人格権が侵害されたと主張して,被告らに対し,著作権法112条に基づき,被告書籍の複製,頒布の差止め及び廃棄を求めるとともに,民法709条,719条に基づき,著作権侵害を理由とする著作権利用料損害金168万円,著作権侵害及び著作者人格権侵害を理由とする慰謝料300万円及びこれらについての弁護士費用50万円の合計518万円並びにこれに対する不法行為の後の日である訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130408114346.pdf



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【知財(商標権):商標権侵害差止等請求事件/東京地裁/平25・3・28/平24(ワ)8346】原告:A/被告:(株)いづみや

事案の概要(by Bot):
本件は,(1)原告Aが,被告が別紙被告標章目録記載1又は2の標章(以下「被告各標章」という。)を使用することが原告Aの商標権を侵害すると主張して,被告に対し,商標法36条に基づき,被告各標章の使用の差止め及びこれを使用した包装紙,化粧箱及びパンフレットの廃棄等を求め,(2)原告株式会社庫や(以下「原告会社」という。)が,被告各標章が原告会社の著名な商品表示と類似し,又は,原告会社の周知の商品表示と類似し,原告会社の営業と混同を生じさせると主張して,被告に対し,不正競争防止法3条に基づき,被告各標章の使用の差止め及びこれを使用した包装紙,化粧箱及びパンフレットの廃棄等を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130405153902.pdf



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【知財(実用新案権):特許料請求事件/東京地裁/平25・3・27/平24(ワ)27881】原告:X/被告:(株)日立製作所

事案の概要(by Bot):
本件は,電気炊飯器に関する登録実用新案権を有する原告が,被告は同登録実用新案権に係る考案を無断で利用し,原告の上記権利を侵害したと主張して,被告に対し,平成24年1月1日から同年12月31日までの侵害行為に対する損害賠償として1億円の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130404110105.pdf



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【知財(商標権):損害賠償等請求事件/東京地裁/平25・3・22/平22(ワ)44788】原告:和幸商事(株)/被告:和幸(株)

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等を掲げたもののほかは,当事者間に争いがない。)
(1)当事者
ア原告らは,いずれも,豚カツ店ないし飲食店の経営等を業とする株式会社である(以下,原告和幸商事株式会社を「原告和幸商事」,原告株式会社東邦事業を「原告東邦事業」,原告和幸フーズ株式会社を「原告和幸フーズ」という。)。原告和幸商事の旧商号は「株式会社銀座モナミ商会」であり,同社は,昭和57年8月29日,訴外和幸商事株式会社から豚カツ店の経営を承継して商号を現在の商号に変更した(以下,両社を特に区別せず「原告和幸商事」と表記する。)。〔甲1,18,弁論の全趣旨〕
イ被告は,豚カツ専門店及びラーメン専門店などといった飲食店経営等を目的とする株式会社である。
(2)原告らの商標権等
ア原告らは,次の商標権(以下「原告商標権」といい,その登録商標を「原告商標」という。)を有している。
登録番号 第3237537号
出願日 平成4年8月25日
登録日 平成8年12月25日
商品及び役務の区分 第42類指定役務とんかつ料理を主とする飲食物の提供
登録商標 別紙原告商標目録記載のとおり
イ原告らは,原告らの創業者であるX(以下「X」という。)が,昭和33年10月,原告和幸商事を設立して川崎駅ビル内に「とんかつ和幸川崎本店」を第1号店として開店したのを皮切りに,平成22年1月1日現在で合計272店舗の豚カツ料理店等を営んでおり,うち149店舗において原告商標を使用している。〔甲5,18,弁論の全趣旨〕
(3)被告の行為
ア被告は,平成20年9月11日から平成22年7月14日までの間,東京都葛飾区<以下略>において,「和幸食堂」との名称でレストラン及び売店を営業した(以下「本件店舗」という。)。
イ被告は,本件店舗において飲食物の提供を行うに当たり,①その店舗看板,店舗外装,店舗備付けのブラックボード及び本件店舗の存する(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130403140342.pdf



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【知財(商標権):損害賠償請求事件/大阪地裁/平25・3・28/平23(ワ)7858】原告:サンヨーホームズ(株)/被告:三洋電機(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,かつて被告の子会社であり,別紙本件ブランド等目録記載のロゴ及び被告が商標権を有する同目録記載の登録商標(以下,ロゴと登録商標を併せ
て「本件ブランド商標」という。)を使用していた原告が,被告との資本関係を解消する際に,本件ブランド商標を付した看板等を変更するために多額の費用を支出したことにつき,被告に対し,主位的に債務不履行に基づく損害賠償請求,予備的に費用負担の合意に基づく支払請求又は不法行為に基づく損害賠償請求をした事案である。なお,被告は,原告ほか2社を相手方として,商号の使用差止等を求める第1事件を提起し,その後に原告が第2事件を提起して上記請求をしたため,当庁において両事件の弁論を併合したところ,原告ほか2社が商号を変更したことから,被告は第1事件に係る訴えをいずれも取り下げた(併合した弁論の分離はされていない。)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130402134620.pdf



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【知財(その他):不正競争行為差止等請求事件/東京地裁/平25・3・29/平23(ワ)39637】原告:WORLDSURVEY(株)/被告:ラボーテ・ジャポン(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙商品目録1記載のシャンプー及び同目録2記載のトリートメント(以下「原告各商品」と総称し,それぞれを「原告商品1」,「原告商品2」という。)を製造及び販売する原告が,別紙商品目録3記載のシャンプー及び同目録4記載のトリートメント(以下「被告各商品」と総称し,それぞれを「被告商品1」,「被告商品2」という。)の製造又は販売に関与する被告らに対し,被告らが,意図的に原告各商品と類似する被告各商品を製造及び販売し,原告各商品が廃番になった,被告各商品がそのリニューアル商品であるなどと虚偽の事実を取引先の小売店に告げることにより原告の営業活動を妨害し,その営業上の利益を侵害したことが共同不法行為を構成する旨主張して,不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。なお,原告は,本件訴えの提起時には,上記不法行為に基づく損害賠償請求に,不正競争防止法3条に基づく差止請求及び同法4条に基づく損害賠償請求を併合していたが,\xA1
その後,同法に基づく上記差止請求及び損害賠償請求に係
る部分の訴えをいずれも取り下げている。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130401171512.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平25・2・28/平21(ワ)10811】原告:P1/被告:(株)STBヒグチ

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告株式会社・(以下「原告・」という。)は,歯ブラシの製造及び販売等を目的とする株式会社であり,平成19年11月9日に設立された。原告P1はその代表取締役である。また,原告P1は,平成13年から平成18年ころまでの間,株式会社・(以下「・」という。)の代表取締役として歯ブラシの製造及び販売等を行っていた。被告は,各種機械工具の製造及び販売,各種船舶,自動車部品の製造及び販売,化学繊維を原料とする各種ブラシの製造及び販売,歯ブラシの製造及び販売等を目的とする株式会社である。
(2)原告P1の特許権
ア本件特許権
原告P1は,以下の特許(以下「本件特許」といい,本件特許に係る明細書及び図面をあわせて,それぞれ「本件明細書」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有している。
特許番号 特許第3981290号
発明の名称 回転歯ブラシの製造方法及び製造装置
出願日 平成14年4月1日
登録日 平成19年7月6日
特許請求の範囲 【請求項2】多数枚を重ねて回転ブラシを形成するブラシ単体の製造方法であって,多数の素線を束状に集合させてなる素線群を台座に設けた挿通孔から外方に一定量突出させる第1の工程と,この素線群の突出端の中央にエアを吹き込んで素線群を放射方向に開く第2の工程と,開かれた素線群を台座に固定した状態で素線群の中央部分を溶着する第3の工程と,溶着された中央部分の中心部を切除する第4の工程とからなる回転ブラシのブラシ単体の製造方法。
【請求項3】多数枚を重ねて回転ブラシを形成するためのブラシ単体の製造装置であって,多数の素線を束状に集合させてなる素線群を通す挿通孔を設けた台座と,素線群を掴んで台座の挿通孔から一定量突出させて保持するチャックと,素線群の突出端の中央にエアを吹き込んで素線群(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130401103902.pdf



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【知財(著作権):損害賠償請求事件/東京地裁/平25・3・28/平22(ワ)31759】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告らが韓国のテレビドラマの展覧会を開催して小道具や衣装,ドラマセット等を展示し,関連グッズを販売して,原告の上記小道具等の著作権(展示権及び複製権)を侵害したと主張して,被告らに対し,民法709条,719条に基づく損害賠償金2億4918万1942円の一部である1億円及びこれに対する不法行為の日である平成19年8月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130329182551.pdf



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