Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)
事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「鍋」とする特許第4562094号の特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が,被告製品の製造販売等をする被告らに対し,以下の請求をする事案である。
(1)被告リバーライトに対する請求(下記ア,イの請求は重なり合う限度で選択的併合である。また,下記ア(イ),イの支払は,いずれも下記(2)イの限度で,被告タカツとの連帯支払である。)
ア特許権侵害に基づく請求
(ア)特許法100条1項,2項に基づく,被告製品の製造販売等の差止め及び廃棄請求
(イ)特許権侵害の不法行為に基づく,損害賠償金4227万5000円及びこれに対する平成23年10月15日から支払済みまで商事法定利率の年6分の割合による遅延損害金の支払請求
イ一般不法行為又は下請製造契約違反に基づく請求一般不法行為又は下請製造契約違反に基づく,損害賠償金1億6830万円のうち1億2490万円及びこれに対する平成23年10月15日から支払済みまで商事法定利率の年6分の割合による遅延損害金の支払請求
(2)被告タカツに対する請求(下記イの支払は,被告リバーライトとの連帯支払である。)
ア特許法100条1項,2項に基づく,被告製品の販売等の差止め及び廃棄請求イ被告タカツが,被告リバーライトと共同して被告製品を販売した特許権侵害の不法行為に基づく,損害賠償金2810万円及びこれに対する平成23年10月15日から支払済みまで商事法定利率の年6分の割合による遅延損害金の支払請求
2判断の基礎となる事実
以下の事実については,当事者間に争いがないか,掲記の各証拠又は弁論の全趣旨より認められる。
(1)当事者
ア原告は,各種刃物類の製造販売等を営む株式会社である。
イ被告リバーライトは,家庭用金物の製造販売等を営む株式会社である。
ウ被告タカツは,家庭用金物の販売等を営む株式会社である。
(2)原(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130226114146.pdf
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事案の概要(by Bot):
原告は,ごみ貯蔵カセット及びごみ貯蔵機器に関する特許権及び汚物入れ用カセットに関する意匠権,並びに,従前,被告の前身であるアップリカ育児研究会アップリカ葛西株式会社(旧アップリカ)との間で締結していた販売代理契約に基づいて,被告が輸入・販売等をしている別紙イ号物件目録記載の製品(イ号物件)は,上記特許権及び意匠権を侵害する,あるいは,被告は上記契約において同契約の終了に伴う原告の知的財産権の使用停止を約したなどと主張して,イ号物件の輸入・販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,損害賠償として合計2億0672万9983円及びこれに対する不法行為後となる各期間の各末日の翌日(ただし,平成23年7月分及び弁護士・弁理士費用については,同月7日付け「訴えの変更の申立書」の送達日の翌日である同月12日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた(本訴)。
他方,被告は,原告が平成21年7月ころから,被告の顧客に対し,被告が販売するイ号物件が原告の知的財産権を侵害しているとの事実を通知したことなどは,被告の営業上の信用を害する虚偽の事実の告知,流布(不正競争防止法2条1項14号)に該当すると主張して,原告に対し,損害賠償(不正競争防止法4条,民法709条,710条)として7527万4696円及びこれに対する反訴状送達の日の翌日である平成23年6月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた(反訴)。
原審は,本訴について,①イ号物件は,本件発明1の全ての構成要件を充足し,その技術的範囲に属している,②本件発明には,新規性・進歩性の欠如,特許法36条6項2号(明確性要件)違反の無効理由は存在しないと判断し,イ号物件の輸入・販売等の差止め,廃棄を認めた上で,原告は,日本国内において本件特許権を(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130225102808.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ペットのトイレ仕付け用サークル」とする特許第4616162号の特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が,別紙
物件目録記載1及び2(以下,順に「被告物件1」,「被告物件2」といい,併せて「被告物件」という。)の製造販売をする被告に対し,特許法100条1,2項に基づき,被告物件の製造販売の差止め及び廃棄を求めると共に,特許法65条1項に基づく補償金として8808万円,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償金として3300万円及びこれらの合計1億2108万円に対する催告の翌日以降の日でかつ不法行為の後の日である平成23年11月6日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130222094815.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,護岸の連続構築方法及び河川の拡幅工法に関する特許権を共有する原告らが,妙正寺川整備工事で被告を構成員に含む共同企業体の採用した施工方法につき,上記特許権に係る特許発明の技術的範囲に属するとして,被告に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,原告株式会社技研製作所(以下「原告技研」という。)については,●(省略)●又は損害金7812万2000円及びこれらに対する不法行為の後の日である訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金,原告新日鐵住金株式会社(以下「原告新日鐵」という。)については,●(省略)●又は損害金7812万2000円及びこれらに対する上記遅延損害金の支払をそれぞれ求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130221154415.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,後記商標権を有する原告が,別紙被告標章目録記載1,2の標章(以下「被告標章1」,「被告標章2」という。)を使用した被告の美容室の営業が,原告の商標権を侵害したと主張して,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償として,金31万8499円及びこれに対する不法行為の後である平成24年7月8日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である(なお,原告は,被告標章1の使用等の差止め,廃棄も請求していたが,これらの請求については,訴えの取下げがされた。)。
1判断の基礎となる事実等(証拠を掲げた以外の事実は,当事者間に争いがない。)
(1)本件商標権
原告は,次の商標権を有している(以下「本件商標権」といい,その登録商標を「本件商標」という。)。登録番号第5441186号出願日平成23年6月21日登録日平成23年9月30日指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分第44類美容,理容登録商標Cache(標準文字)
(2)被告の行為
ア 被告は,平成18年8月9日,岐阜市<以下省略>に美容室を開店し(以下「被告店舗」という。),同店舗で被告標章2を使用して営業していた。被告は,平成19年4月30日付けで被告店舗を一旦は廃業したが,平成22年7月5日,岐阜市<以下省略>で被告標章2を使用して営業を再開した。被告店舗は,ウェブサイト上で「カシェ」として紹介されるなどしていた。
イ 被告は,原告の申し入れを受けて,平成24年6月20日,被告標章2の使用を停止した。
ウ 本件商標と被告標章2は類似する(弁論の全趣旨)。
2争点
(1)被告の先使用権の成否(争点1)
(2)原告の損害(争点2)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130221151446.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,本件商標権を有する原告が,別紙被告標章目録記載1,2の標章(以下「被告標章1」,「被告標章2」という。)を使用した被告の美容室の営業が原告の商標権を侵害したと主張して,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償として,金44万1000円及びこれに対する不法行為の後である平成24年7月8日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である(なお,原告は,被告標章1,2の使用等の差止め,廃棄も請求していたが,これらの請求については,訴えの取下げがされた。)。
1判断の基礎となる事実等(争いのない事実,争うことを明らかにしない事実)
(1)本件商標権
原告は,次の商標権を有している(以下「本件商標権」といい,その登録商標を「本件商標」という。)。
登録番号 第5441186号
出願日 平成23年6月21日
登録日 平成23年9月30日
指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分 第44類美容,理容登録商標Cache(標準文字)
(2)被告の行為
ア被告は,平成元年12月頃,大阪府東大阪市<以下省略>に美容室を開店し(以下「被告店舗1」という。),同店舗で被告標章1を使用して営業していた。同店舗は平成13年12月に近所に移転されたが,その後も被告標章1が使用された。また,被告は,平成6年5月頃,同市<以下省略>に美容室を開店し(以下「被告店舗2」という。),同店舗で別紙被告標章2記載の標章(以下「被告標章2」という。)を使用して営業していた。
イ原告は,平成23年11月,被告に対し,使用する標章を変更するよう申し入れを行い,その後,被告は,被告標章1,2を変更した。ウ本件商標と被告標章1は類似する(弁論の全趣旨)。
2争点
(1)本件商標と被告標章2の類否(争点1)
(2)被告の先使用権の成否(争点2)
(3)原告の損害(争点3)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130221144235.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,被告に対し,被告が別紙目録1及び2記載の各特許権の移転登録手続を求める権利及び同目録3記載の各特許出願の特許を受ける権利の移転手続を求める権利を有しないことの確認を求める事案である。
2前提事実(証拠の摘示のない事実は,弁論の全趣旨により認められる事実又は当裁判所に顕著な事実である。)
(1)当事者
ア(ア)原告大林精工株式会社(以下「原告大林精工」という。)は,金型,自動車部品等の製造及び販売等を業とする株式会社である。
(イ)原告Aは,平成3年4月から平成10年6月までの間,韓国法人であるエルジー電子株式会社(以下「LG電子」という。)の液晶ディスプレイ事業部門に技術顧問として勤務していた者である。
イ被告(旧商号「エルジー・フィリップスエルシーディー株式会社」)は,液晶ディスプレイパネル等の開発,製造等を業とする韓国法人である。被告は,平成10年12月31日付けで,LG電子から液晶ディスプレイ事業を譲り受けた。
(2)原告らの特許出願等
ア原告大林精工は,日本において,別紙目録1記載のとおり,同目録の「出願日」欄記載の日に各特許出願を行い,「登録日」欄記載の日に各特許権(以下「目録1の各特許権」と総称する。)の設定登録を受けた。
イ原告Aは,日本において,別紙目録2記載のとおり,同目録の「出願日」欄記載の日に各特許出願(以下「目録2の各出願」と総称し,それぞれを「目録2の1の出願」,「目録2の2の出願」という。)を行い,「登録日」欄記載の日に各特許権(以下「目録2の各特許権」と総称する。)の設定登録を受けた。また,原告Aは,別紙目録3記載のとおり,平成20年10月31日に目録2の1の出願の分割出願として別紙目録3の1及び2記載の各特許出願を,同年11月28日に目録2の1の出願の分割出願として別紙目録3の3記載の特許出願を,(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130220111544.pdf
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事案の概要(by Bot):
被告の元従業員であるAは,被告に対し,本件特許第4334013号(発明の名称「LED照明装置」)に係る本件発明をし,その特許を受ける権利を被告に承継させたと主張して,特許法35条3項及び5項に基づく職務発明対価(9467万9479円)の一部請求として850万円の支払を求める本件訴訟を提起したが,平成23年12月9日に死亡した。そこで,亡Aの相続人である原告らが,訴訟を承継し,相続割合(妻である原告X1は2分の1,子である原告X2及び原告X3は各4分の1)に応じて,原告X1は425万円,原告X2及び原告X3は各212万5000円の支払を求めた。原判決は,被告の受けるべき利益についての原告らの主張の一部と,被告の貢献度についての被告の主張の一部をそれぞれ認め,原告らの請求を,原告X1については28万4944円,原告X2及び原告X3については各14万2472円の限度で一部認容し(遅延損害金は訴状送達の翌日から),その余は棄却した。これに対し当事者双方が控訴したが,原告らの控訴は,控訴の趣旨の範囲における一部控訴である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130220092124.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
そこで,原審記録を調査し,当審事実取調べの結果も参酌して検討すると,論旨(1)の点について,原判決が,内蔵プログラムを改変した本件Wiiは,真正品と同一性を欠いていると認め,原判示第1及び第2の各行為が客観的に商標権侵害を構成するものであると認定したことは,結論において是認できるから,そこに所論がいうような事実誤認又は法令の解釈適用上の誤りは認められない。また,論旨(2)の点については,被告人には,上記各行為につき,法の禁止に直面するに足り
る事実の認識があることは明らかで,かつ,同(3)の点についても,違法性を認識する可能性が欠けていなかったことが明らかであるから,故意ないし責任も阻却されないのであって,この点についての原判決の判断にも,判決に影響するような事実認定上及び法律の解釈適用上の誤りは認められない。以上のとおり,論旨はいずれも理由がないが,所論にかんがみ,上記のように判断した理由につき,項を改めて補足して説明する。
3本件Wiiに加えられた改変と真正品との同一性(前記1(1)の論旨)について
(1)商標法は,商標権者が指定商品について登録商標の使用をする権利の専有を認め(同法25条),かつ,商標の「使用」の概念については,同法2条3項が形式的にこれに属する行為を定めているから,商標権者以外の者が,指定商品に登録商標を付したものをその許諾を得ずに譲渡するなど,「使用」に当たる行為をすれば,商標権の侵害を構成することはいうまでもない。しかしながら,商標権者又はその許諾を得た者により,適法に商標が付され,かつ,流通に置かれた商品(真正商品)が,転々と譲渡等される場合は,商標の機能である出所表示機能及び品質保証機能は害されないから,このような場合における各譲渡等による商標使用は,実質的な違法性を欠き(最高裁平成15年2月27日第一小法廷判決・(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130213115447.pdf
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事案の概要(by Bot):
1前提となる事実
以下の事実は,当事者間に争いがないか,掲記の各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる。
(1)当事者
被告は,昭和24年に設立された電機メーカーであり,原告は,昭和45年からP2の屋号で工業デザインを行う個人事業主である。
(2)原告と被告との関係
原告は,昭和51年頃,被告から工業デザインの業務委託を受けるようになり,平成3年以降,原告と被告は,翌年3月31日までを契約期間とし,3か月前までに解除の申し出がないときはさらに1年間継続する旨を定めて,原告はデザイン関係全般の業務その他を委託業務として行い,被告は,月額で定める委託業務料を支払う旨の業務委託契約を締結した。平成7年4月1日付け業務委託契約における委託業務料は月額60万円,平成11年4月1日付け業務委託契約における委託業務料は月額32万円であった。原告と被告は,平成12年4月1日,契約期間を同日から平成13年3月31日までとした上で,被告が支払う業務料については別に定めること,前記同様に契約は更新されること等を内容とする業務委託基本契約を締結した。甲2契約は,平成13年4月1日以降も自動的に更新さぁ
譴燭❶と鏐陲蓮な神\xAE17年7月26日付けで,同年10月31日の経過をもって甲2契約を終了する旨を通知し,同日,甲2契約は終了した。
(3)本件意匠の登録,無効審決
ア原告による意匠創作
原告は,平成11年7月,被告の委託を受けて道路灯のデザイン製作を行い,同年8月,同デザイン案を被告に提供した。
イ被告の意匠登録出願
被告は,平成11年11月5日,原告から提供された上記デザイン案を基にした別紙意匠公報記載の意匠(以下「本件意匠」という。)について,創作者を被告従業員であるP3とする意匠登録出願をし,平成13年10月26日,意匠登録がされた。
ウ意匠登録無効審判
原告は,平成22年2月17日,(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130213104503.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告が著作権法(以下,単に「法」という。)77条1号の著作権の移転登録申請を行ったことにつき,文化庁長官の行為に違法があり,これにより損害を被ったと主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,損害賠償として4105億5626万円の一部である1626万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成24年4月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130212094246.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人らに対し,控訴人が販売する原判決別紙原告商品目録1〜3の商品(以下,併せて「原告商品」と総称する。)に共通する形態は需要者の間に広く認識されている商品等表示に該当し,原判決別紙被告商品目録記載の商品(以下「被告商品」という。)を,被控訴人有限会社日本光材が製造し,被控訴人らが販売する行為は,原告商品との混同を生じさせる行為であり,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号の不正競争に該当すると主張して,同法3条1項に基づき,被告商品の製造,販売等の差止めを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130208114811.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「像シフトが可能なズームレンズ」とする特許権を有する原告が,別紙被告製品目録記載の各製品(以下,併せて「被告製品」といい,同目録記載①〜⑥の製品を順に「イ号製品」「ロ号製品」「ハ号製品」「ニ号製品」「ホ号製品」「ヘ号製品」という。)が本件特許権を侵害している旨主張して,①特許法100条1項に基づく差止請求として被告製品の製造等の禁止,②同条2項に基づく廃棄請求として被告製品の廃棄,③不法行為(同法102条2項による損害推定)に基づく損害賠償請求として119億0300万円(弁護士・弁理士費用5億円を含む。また,附帯請求として不法行為の後である平成23年5月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めた事案である。ところで,本件は,発明の名称を「超音波モータと振動検出器とを備えた装置」とする特許権に係る請求と併合審理していたところ,本件特許権に係る請\xA1
求について分離して判断するものである。原告は,分離前において,本件特許権及び特許第3269223号特許権の侵害を理由とする損害賠償請求として126億5360万円の損害賠償を請求し,本件特許権に係る損害額が114億0300万円,特許第3269223号特許権に係る損害額が93億1500万円であるが,対象製品が重複するために,本件特許権ないし特許第3269223号特許権に係る損害額が121億5360万であり,弁護士・弁理士費用5億円を加えた126億5360万円が合計損害額と主張していたので,本件特許権の侵害を理由とする損害賠償請求については114億0300万円と弁護士・弁理士費用5億円を加えた合計119億0300万円を請求し,特許第3269223号特許権の侵害を理由とする損害賠償請求については93億1500万円と弁護士・弁理士費用5億円を加えた合計98億150(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130207131313.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙目録1ないし12記載の漫画各話(全体目次を含む。以下「本件漫画各話」という。)の作画(以下「本件各作画」と総称し,それぞれを「本件作画1」,「本件作画2」などという。)を制作した原告が,本件漫画各話を掲載したコミックの初版,さらには増刷を発行した被告に対し,被告が上記コミックを増刷して発行した行為が本件各作画について原告が保有する著作権(複製権)の侵害行為に当たる旨主張して,被告に対し,著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130206113429.pdf
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事案の概要(by Bot):
原告らは,被告らにおいて,原告らによる別紙商品目録記載の口紅(以下「本件口紅」という。)の製造,輸入,販売は,被告P1の有する別紙特許権目録記載の特許権(以下「本件特許権」という。)を侵害するものである,本件口紅は原告らの製造した商品ではない,といった虚偽の事実を,本件口紅の需要者,原告らの取引関係者及びその他の第三者に告知,流布し,原告らの信用を毀損したと主張している。本件は,原告らが,(1)原告らによる本件口紅の輸入,製造,販売又は使用につき,被告P1が本件特許権に基づく差止請求権,損害賠償請求権及び不当利得返還請求権をいずれも有しないことの確認を求めるとともに,(2)被告らの上記告知,流布が,不正競争防止法2条1項14号所定の不正競争行為(信用毀損行為)に当たるとして,①被告らに対し,不正競争防止法3条1項に基づき,文書,口頭若しくはインターネットを通じて,本件口紅の輸入,製造,販売又は使用が,本件特許権を侵害し,又は侵害するおそ\xA1
劃れがある旨を,需要者,原告らの取引関係者及びその他の第三者に告知,流布する行為の差止め,②被告atoo株式会社(以下「被告atoo」という。)に対し,同法14条に基づく信用回復措置として,本判決確定の日から7日以内に,別紙謝罪文目録(原告ら請求)記載の謝罪文を別紙信用回復措置対象アドレス目録記載の被告atooホームページアドレス上に掲載すること,③被告らに対し,不正競争行為に基づく損害賠償として,原告ら各自に金2000万円ずつ及びこれに対する訴状送達の日の翌日(被告atooにおいては平成23年7月6日,被告P1においては平成23年6月29日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払いをそれぞれ求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130206102735.pdf
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事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「オープン式発酵処理装置並びに発酵処理法」とする特許第3452844号(以下,この特許を「本件特許1」,この特許権を「本件特許権1」という。)の特許権者である原告キシエンジニアリング株式会社(以下「原告キシエンジニアリング」という。)及び発明の名称を「ロータリー式撹拌機用パドル及びオープン式発酵処理装置」とする特許第3682195号(以下,この特許を「本件特許2」,この特許権を「本件特許権2」という。また,本件特許1と本件特許2を併せて「本件各特許」,本件特許権1と本件特許権2を併せて「本件各特許権」という。)の特許権者である原告A並びに上記原告両名から本件各特許権について独占的通常実施権の許諾を受けたと主張する原告日環エンジニアリング株式会社(以下「原告日環エンジニアリング」という。)が,別紙物件目録1記載の装置(イ号装置)及び同目録2記載の装置(ロ号装置)が本件各特許権の特許発明の技術的範亜
呂紡阿垢觧歇臘イ靴董じ狭陬⑤轡┘鵐献縫▲螢鵐圧擇啗狭\xF0Aにおいては,被告に対し,特許法100条1項に基づき,イ号装置及びロ号装置の製造及び販売の差止めを,原告ら3名においては,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130205141716.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,発光ダイオードに関する特許権を有する原告が,台湾の企業が製造し,被告が輸入し,譲渡等をしているLEDパッケージについて,原告の特許権に係る特許発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,そのLEDパッケージの輸入,譲渡等の差止め及び廃棄,民法709条に基づく損害賠償金100万円及びこれに対する不法行為の後の日である訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1前提となる事実(争いのない事実及び各項末尾掲記の証拠によって容易に認められる事実)
(1)本件特許権
原告は,次の特許権(以下「本件特許権」という。)を有している。
特許番号 第4530094号
出願日 平成21年3月18日
登録日 平成22年6月18日
発明の名称 発光ダイオード
(2)本件発明
本件特許権に係る特許出願の願書に添付した特許請求の範囲の請求項1の記載は,本判決添付の特許公報の該当項記載のとおりである(以下,この請求項1に係る発明を「本件発明」という。)。
(3)構成要件の分説
本件発明は,次の構成要件からなる(以下,分説した構成要件をそれぞれの符号に従い「構成要件A」のようにいう。)。
A窒化ガリウム系化合物半導体を有するLEDチップと,
B該LEDチップを直接覆うコーティング樹脂であって,該LEDチップからの第1の光の少なくとも一部を吸収し波長変換して前記第1の光とは波長の異なる第2の光を発光するフォトルミネセンス蛍光体が含有されたコーティング樹脂を有し,
C前記フォトルミネセンス蛍光体に吸収されずに通過した前記第1の光の発光スペクトルと前記第2の光の発光スペクトルとが重なり合って白色系の光を発光する発光ダイオードであって,
D前記コーティング樹脂中のフォトルミネセンス蛍光体の濃度が,前記コーティング樹脂の表面側から前記LEDチップに向か(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130205101143.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「安全後退用針を備えたカニューレ挿入装置」とする特許(出願日:昭和63年4月28日。登録日:平成9年5月9日。特許第2647132号。平成20年4月28日存続期間満了。以下「本件特許1」といい,その特許権を「本件特許権1」,訂正2010−390017号審決により訂正された特許請求の範囲請求項1記載の発明を「本件訂正発明1」という。)の特許権者であったAから本件特許権1に基づく権利の全てを譲り受け,かつ,発明の名称を「医療器具を挿入しその後保護する安全装置」とする特許(出願日:平成6年11月15日。登録日:平成8年12月5日。以下「本件特許2」といい,その特許権を「本件特許権2」といい,その特許請求の範囲請求項1,3,5,7,8記載の発明を「\xA1
本件発明2−1」,「本件発明2−3」,「本件発明2−5」,「本件発明2−7」,「本件発明2−8」といい,本件訂正発明1と併せて「本件各発明」という。なお,本件特許2の請求項2,4,6記載の発明は,請求原因として主張されていない。)の特許権者である被控訴人(1審原告)が,控訴人ら(1審被告ら)の製造,販売等していた原判決別紙物件目録記載の医療器具(以下「被告製品」
という。)は上記各特許権を侵害するとして,本件特許権2に基づき,特許法100条1項により被告製品の製造,販売等の差止めを求めるとともに,本件特許権1及び本件特許権2を侵害した不法行為による損害賠償請求権に基づき,連帯して特許法102条3項による損害7億4280万円及び弁護士費用7428万円の合計8億1708万円並びにこれに対する平成20年11月26(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130205095825.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,審決における本件発明1と甲1発明との相違点の認定には適切を欠く点があるものの,その点は,本件発明が甲1発明ないし甲3発明に基づいて当業者が容易に発明することができたとの審決の結論に影響を与えるものではなく,審決に違法はないと判断する。その理由は次のとおりである。
1認定事実
(1)本件明細書の記載
本件明細書には次のとおりの記載がある。
「【発明の詳細な説明】【技術分野】【0001】本発明は,熱風を用いる即席乾燥麺の製造方法に関する。より詳しくは,本発明は,固形状の油脂又は及び乳化剤を麺原料に添加し,且つ製麺工程において常法により得たドウを減圧下において圧力を加え小塊又は板状にした後,麺帯を作成することで,従来には達成することの出来なかった,食味,食感,ほぐれにおいて更なる改良を施すことが出来る,熱風を用いる即席乾燥麺の製造方法に関する。【背景技術】【0002】即席麺の乾燥方法は,油揚げと非油揚げの乾燥方法がある。これらのうち,非油揚げ乾燥方法としては,一般的には熱風乾燥やマイクロ波乾燥,
15フリーズドライ,寒干し乾燥等の乾燥方法が挙げられる。…【0003】また,これらの即席麺類の喫食方法としては,鍋で煮込み調理するタイプ,と熱湯を注加して調理するタイプの2つに大別される。前者の鍋で煮込み調理するタイプは,調理時の熱量が大きいために麺線内部まですみやかに熱湯がいきわたり充分に澱粉粒子を膨潤出来るために比較的弾力のある食感を実現できる傾向がある。他方,油揚げ麺および非油揚げ麺(ノンフライ麺)のいずれにおいても,熱湯を注加して調理するタイプ(以下「スナック麺」という)は,調理時に該麺に加えられる熱量が明らかに少ないため,麺線内部への熱湯到達時間が長くなってしまい,麺線内部の澱粉粒子がすみやかに膨潤することができない。このため,「スナック麺」(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130131115137.pdf
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