Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)

【知財(著作権):著作権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平24・1・12/平21(ワ)3102】本訴原告:(株)ヴァズインク/本訴被告:プラスアイシーオー

事案の概要(by Bot):
(1)当事者
原告は,販売促進に関する情報・資料の収集・企画及び販売,店頭広告等の企画,設計,施工等を業務とする会社である。被告プラスアイは,各種企業に対する販売促進活動の診断及び総合指導,会社・業務案内,チラシ,パンフレット,ホームページ等企画,制作,印刷等を業務とする会社である。被告福助は,衣料繊維製品の製造加工ならびに売買,装身具・履物類及び皮革製品の製造ならびに売買等を業務とする会社である。
(2)被告福助の販促ツールの制作,製造
被告プラスアイは,被告福助から,女性用ストッキング等の販促ツール(展示会や店頭において,商品を陳列する際に,商品を紹介,宣伝するためのポスターやトップボードなど,販売促進用に使用するものである。)の制作,製造(印刷)を請け負っていた。被告プラスアイは,上記販促ツールのうち07AWツール(2007年秋冬用の販促ツール)について,制作を訴外ミヤビデザインに,印刷を訴外有限会社エスアート(以下「エスアート」という。)に,印刷の管理業務を訴外メインカラー(P1が担当)に,それぞれ請け負わせた。さらに,被告プラスアイは,引き続き,08SSツール(2008年春
4夏用の販促ツール)及び08AWツール(2008年秋冬用の販促ツール)の制作,製造についても請け負うこととなった。
(3)08SSツール
ア 原告に対する発注
被告プラスアイは,08SSツールの制作をミヤビデザイン以外の業者に請け負わせることを検討していた。被告プラスアイは,原告に対し,被告福助とは別の依頼者の案件について販促ツールの制作を請け負わせていたことから,上記08SSツールの制作についても原告に請け負わせることを考え,平成19年7月,8月ころから,交渉を始め,その結果,原告が,これを請け負うこととなった。
イ 原告(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120130102515.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁/平24・1・24/平23(ネ)10013】控訴人:X/被控訴人:東日本旅客鉄道(株)

事案の概要(by Bot):
1一審原告である控訴人は名称を「座席管理システム」とする発明について下記内容の特許権(本件特許権)の権利者であり,一方,一審被告である被控訴人は,東日本を中心に新幹線及び在来線による旅客鉄道を運営していて,その一環として,指定券を購入した乗客への車内改札を省略するためのシステム(原判決イ号物件目録,被告システム)を運用している。

・特許番号 特許第3995133号
・発明の名称 「座席管理システム」
・出願日 平成12年5月8日(特願2000−174476号)
・登録日 平成19年8月10日
・特許権者 X
・発明者 X
・請求項の数 22
本件訴訟は,上記特許権を有する控訴人が被告システムを運用する被控訴人に対し,同システムは,本件特許権の請求項1及び2を侵害しているとして,①特許法100条1項に基づく被告システムの使用の停止,②特許権侵害に基づく損害賠償として本件特許公報発行日たる平成19年10月24日から訴え提起日たる平成21年7月22日まで1年8月間の実施料相当額合計2000万円(1か月100万円,特許法102条3項)とこれに対する訴状送達の日の翌日たる平成21年8月6日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払,を各求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120127154444.pdf



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【知財(特許権):不当利得返還請求事件/大阪地裁/平24・1・19/平22(ワ)5655】本訴原告:兼同事件反訴被告/本訴被告:兼同事件反訴原告

事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがない又は後掲各証拠及び弁論の全趣旨により認定できる。)
(1)当事者
原告テクノ東郷は,地盤変形計測器の製造販売・輸出入販売等を目的とする会社であり,代表取締役であるP2は原告P1の実兄である。原告P1は,平成20年3月31日に退職するまで,名古屋大学地震火山・
防災研究センター(以下「地震火山・防災研究センター」という。)准教授であったものであり,現在は,原告テクノ東郷の顧問である。
被告は,産業用又は学術研究用装置・機器の制御及び測定のシステム並びにこれらに用いる要素の開発・製造・販売を目的とする会社である。
(2)A事件請求に係る事実
ア A事件請求に係る原告らの有する特許権
原告らは,以下の特許(以下「本件特許A」といい,本件特許Aに係る発明を「本件特許A発明」という。)に係る特許権(以下「本件特許権A」という。)について,それぞれ持分2分の1を有する。なお,発明者は,原告P1である(A事件甲5)。
特許番号 3069602号
発明の名称 岩盤変動測定装置及び方法
出願年月日 平成9年10月13日
登録年月日 平成12年5月26日
特許請求の範囲
【請求項1】
「岩盤のボーリング孔に埋設され,コアリング時の岩盤の変位量を検出することにより岩盤に作用している初期応力を測定する岩盤変動測定装置であって,変位センサと,該変位センサのアナログ出力信号からコアリング時の変位データを作成するアナログ/デジタル変換器と,該アナログ/デジタル変換器の変位データを記憶するメモリと,コアリング後に地上に回収した時点で該メモリに記憶された変位データを外部機器に読み込ませるためのデータ伝送手段と,電源用電池とを,一体に組み込んで構成されることを特徴とする岩盤変動測定装置。」
【請求項2】
「スケジューラーが一体に組み込まれ,該スケジューラーにより,変位データを前記メモ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120125174921.pdf



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【知財(商標権):商標権侵害差止請求事件/東京地裁/平24・1・12/平22(ワ)10785】原告:(株)札幌メールサービス/被告:郵便事業(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙商標権目録記載の商標権(以下「本件商標権」といい,その登録商標を「本件商標」という。)を有する原告が,被告が本件商標と同一又は類似の標章を本件商標権の指定役務と同一又は類似の役務に使用し,本件商標権を侵害しているとして,被告に対し,商標法(以下,単に「法」という。)36条1項に基づき上記標章の使用の差止めと,同条2項に基づくスタンプ等の廃棄を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120120170250.pdf



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【知財:行政処分無効確認請求控訴事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・12・15/平23(行コ)10003】控訴人:X/被控訴人:国

事案の概要(by Bot):
1本件は,控訴人が,被控訴人に対し,四国計測を出願人とする平成14年9月4日付け特許願(特願2002−259297号。以下「本件特許出願」という。)について,真の発明者が控訴人であるなどと主張して,①本件特許出願につ
2いて行われた発明者を変更する手続補正(以下,この手続補正を行う書面を「本件手続補正書」という。)の受理,②本件手続補正書による手続補正に係る内容等についての職権訂正(以下「本件訂正」という。),③本件訂正前の発明者を掲載した公開特許公報(以下「本件公開公報」という。)の掲載,④本件訂正前の発明者を掲載した特許公報(以下「本件特許公報」という。)の掲載,⑤本件特許出願についての特許査定(以下「本件特許査定」という。),⑥本件特許査定に係る特許権(以下「本件特許権」という。)についての設定登録(以下「本件設定登録」といい,本件特許査定に係る特許を「本件特許」という。)がいずれも無効であることの確認(①ないし⑥の請求の趣旨は原判決の「第1請求」に記載のとおり)を求めた事案である。なお,控訴人は,本件設定登録後,本件特許について前件無効審判を請求し,同請求が成り立たないとした前件審決に対して前訴審決取消訴訟を提起して,同訴訟において,本件発明の発明者が自己であって本件特許出願が冒認出願であるなどと主張した。しかし,知的財産高等裁判所は,平成!
22年4月27日,控訴人の請求を棄却する旨の前訴判決を言い渡し,前訴判決及び前件審決は,同年5月11日,確定している。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120120091622.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止請求事件/大阪地裁/平23・12・22/平22(ワ)12227】

事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがない又は弁論の全趣旨により認定できる。)
(1)当事者
原告は,医薬品の研究開発及び製造販売を業とするスペイン法人である。被告らは,いずれも医薬品の製造販売等を目的とする会社である。
(2)本件特許権
原告は,以下の特許(以下「本件特許」といい,本件特許の請求の範囲【請求項1】に係る発明を「本件特許発明1」,同【請求項4】に係る発明を「本件特許発明2」といい,併せて「本件各特許発明」という。また,本件特許に係る出願明細書を「本件明細書」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する。
特許番号 3518601号
発明の名称 エバスタイムまたはその類似体に基づく医薬組成物
出願年月日 平成4年12月1日
登録年月日 平成16年2月6日
特許請求の範囲【請求項1】「式式中,
3−R1はチエニル基,場合によりハロゲンで置換されてもよいフェニル基,1〜6個の炭素元素を含有するアルキコシ基,または1〜6個の炭素原子を含有するアルキル基を表し,−R2はハロゲン原子,水素原子,1〜6個の炭素原子を含有するアルコキシ基,または1〜6個の炭素原子を含有するアルキル基を表し,−R3はハロゲン原子,水素原子,1〜6個の炭素原子を含有するアルコキシ基,1〜6個の炭素原子を含有するアルキル基,1〜6個の炭素原子を含有するアルキルチオ基,5または6個の炭素原子を含有するシクロアルキル基,または式:の基,式中R4およびR5は互いに独立して水素原子または1から6個の炭素原子を含有するアルキル基を表し,R6は3〜6個の炭素原子を含有するシクロアルキル基,またはヒドロキシメチルもぁ
靴唎魯ɓ襯椒⑤轡覺陝い泙燭\xCF2〜7個の炭素原子を含有するアルコキシカルボニル基を表し,−Wはカルボニルもしくはヒドロキシメチレン基,およびそれらの塩を表すに対応する化合物を含有し;式(Ⅱ)の(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120119144311.pdf



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【知財(著作権):損害賠償等請求事件/東京地裁/平23・12・26/平22(ワ)39994】原告:P/被告:ニッケ商事(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告作品目録記載1及び2の編み物(以下,それぞれ「原告編み物1」,「原告編み物2」といい,両者を併せて「原告編み物」という。)及び同目録記載3及び4の編み図(以下,それぞれ「原告編み図1」,「原告編み図2」といい,両者を併せて「原告編み図」という。また,原告編み物と原告編み図を併せて「原告作品」という。)の制作者である原告が,被告Q(以下「被告Q」という。)が被告ニッケ商事株式会社(以下「被告会社」という。)に別紙被告作品目録記載1の編み物(以下,被告Qが納入した編み物及びその複製品を総称して「被告編み物」という。)及び同目録記載2の編み図(以下「被告編み図」といい,被告編み物と併せて「被告作品」という。)を納入し,被告会社が被告編み物を下請業者に製作させて展示,販売し,被告編み物を写真撮影して雑誌等に掲載して使用し,かつ,被告編み図を多数複製して顧客や販売店等に頒布するなどしたことに粥
悗掘と鏐雕酩覆聾狭霾圓瀛ć瑤聾狭霾圓濘泙鯤•宗に欅討靴燭發里任△蝓と鏐隹饉匯1討坊犬詈婿翦鏐雕酩別槝慎Ⅵ\xDC3の写真(以下「被告編み物写真」という。)は原告編み物又は原告編み図を翻案したものであり,被告作品の展示は展示権を侵害するなどと主張し,被告らに対し,被告作品及び被告編み物写真の展示,販売,販売の申出の差止め,侵害品の廃棄を求めるとともに,被告らの行為は上記各権利を侵害したほか原告の著作者人格権(氏名表示権)を侵害するものであって,被告らは,故意又は過失により,共同して上記各行為に及んだものであるから,著作権及び著作者人格権侵害の共同不法行為責任に基づき,被告らに対し,連帯して,損害賠償金合計660万円(附帯請求として平成22年7月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求め,さらには,被告らに対し,著作権法115条に基づ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120117132801.pdf



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【知財(著作権):損害賠償請求事件/東京地裁/平23・12・14/平21(ワ)4753】原告:・第2事件原告/第1事件被告:(株)アドック

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,①被告アドックに対し,<ア>原告が制作したケーズデンキの新店舗告知のテレビCM原版(新店舗名部分が空白の原版)について,被告アドックが無断で当該原版を使用して新たに新店舗告知のテレビCM原版(新店舗名を挿入した完成版)を制作し,そのプリント(CM原版のコピー)を作成した旨主張し,また,原告が制作した新店舗告知のテレビCM原版(上記と同様の完成版)について,被告アドックが無断でそのプリントを作成した旨主張し,著作権侵害(新店舗名部分が空白の原版の複製権侵害)を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求として,原告の利益相当額604万5500円(附帯請求として内金134万3000円〔CM原版5本65万円及びプリント42本69万3000円〕に対する訴状送達の日の翌日である平成20年11月1日から,内金470万2500円〔プリント285本470=1!
B$BK|2500円〕に対する訴えの変更申立書送達の日の翌日である平成21年1月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めるとともに,<イ>原告が制作したブルボンの商品告知のテレビCM原版について,被告アドックが無断でそのプリントを作成した旨主張し,著作権侵害(当該テレビCM原版の複製権侵害)を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求として,原告の利益相当額300万3000円(附帯請求として訴えの変更申立書送達の日の翌日である平成21年1月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求め(第1事件),②原告の取締役であった被告Aに対し,上記①の著作権侵害を被告アドックと共同して行ったなど
と主張して,不法行為又は債務不履行(取締役としての善管注意義務・忠実義務違反)に基づく損害賠償請求として,904万8500円(附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120117132402.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁/平24・1・16/平23(ネ)10056】控訴人:(株)ジンテック/被控訴人:(株)クローバー・ネットワーク・コム

事案の概要(by Bot):
1控訴人(原告)は,発明の名称を「電話番号リストのクリーニング方法」とする本件特許権の特許権者であるが,被控訴人(被告)による原判決別紙被告方法目録記載の被告サービスの実施は上記特許権を侵害するものであると主張して,被告サービスの実施の差止めと被告サービスのために用いる電話番号使用状況調査用コンピュータ等の廃棄を求めた。
2原判決は,被告サービスは本件特許発明の構成要件を充足せず,これと均等のものと認めることもできないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120117114229.pdf



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【知財(意匠権):損害賠償等請求事件/東京地裁/平24・12・27/平21(ワ)13219】原告:ユーロプロオペレーティングエルエルシー/被告:フュージョンマーケティング(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,蒸気モップについての意匠権を有する原告ユーロプロ社及び同意匠権についての独占的通常実施権を有する原告オークローン社が,被告による被告製品の販売等の行為は上記意匠権等を侵害するものであると主張して,被告に対し,①意匠法37条1項に基づく被告製品の販売等の差止め,②同条2項
に基づく被告製品の廃棄,③上記意匠権侵害の不法行為に基づく損害賠償として,原告ユーロプロ社に対する438万2652円(意匠法39条3項に基づく損害として338万2652円,及び弁護士費用として100万円の合計額)及びこれに対する不法行為の後である平成21年6月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,④上記独占的通常実施権侵害の不法行為に基づく損害賠償として,原告オークローン社に対する2138万6319円(意匠法39条2項に基づく損害として1944万2109円,及び弁護士費用として194万4210円の合計額)及びこれに対する不法行為の後である平成21年6月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120113181837.pdf



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【知財(その他):売買代金等請求事件/大阪地裁/平23・12・20/平22(ワ)11280】原告:(株)ビバニーズ・パドック/被告:(株)ハシモトリビック

事案の概要(by Bot):
本件は,後記本件商標権に係る商標を付したシャンプー等について,被告との間で継続的な売買取引を行っていた原告が,別表記載の商品についてされた取引に関し,被告に対し,主位的には,売買契約に基づく代金支払請求として,予備的には,債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求として,2234万6533円及びこれに対する支
払期限の後であり不法行為の日の後である平成22年8月13日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120112084331.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平23・12・28/平22(ワ)43749】原告:テクノス(株)/被告:三伸機材(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,鉄骨柱の転倒防止方法,ずれ修正方法及び固定ジグに関する後記2(2)の特許の特許権者である原告が,被告らに対し,
(1)被告らが別紙物件目録(1)記載の製品(以下「被告製品1」という。)を製造,貸与する行為は上記特許権の技術的範囲に属し特許権を侵害するとして,被告製品1の製造,貸与等の差止め,被告製品1の廃棄を求め,
(2)被告らが別紙物件目録(2)記載の製品(以下「被告製品2」といい,被告製品1と被告製品2を併せて「被告製品」という。)を製造,販売する行為は上記特許権の間接侵害に該当するとして,被告製品2の製造,販売等の差止め,被告製品2の廃棄を求めるとともに,
(3)特許権侵害の不法行為による損害賠償請求権(民法709条,特許法102条1項)に基づき,損害賠償金1億0342万1101円及びこれに対する訴状送達日の後の日である平成22年12月27日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120111151350.pdf



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【知財(不正競争):損害賠償請求事件/大阪地裁/平23・12・15/平19(ワ)11489】原告:,第2事件被告(株)吉野/被告:(株)吉野

事案の概要(by Bot):
第1事件は,「GOLD Glitter」という商品名のカーワックス(以下,原告が製造していた同商品名のカーワックスを「本件商品」という。)を製造し,被告会社に納入していた原告が,被告会社及びその代表者取締役である被告P1に対し,被告会社が原告以外の者に製造させたカーワックス及び車専用のシャンプーに「GOLDGlitter」及びこれを含む商品表示類を付して販売したことについて,下記ア,イの請求をする事案である。

ア 差止・廃棄請求(原告の被告会社に対する請求)
(ア)不正競争防止法に基づく請求(主位的請求)
被告会社による被告各表示を付したカーワックス等を販売する行為が不正競争防止法2条1項1号又は同項13号の不正競争に当たることを理由とする,同法3条1項に基づく被告各表示の使用等の差止請求,及び同条2項に基づく被告各表示を付したカーワックス等の廃棄請求(なお,同法2条1項1号を理由とする請求と同項13号を理由とする請求との関係は,選択的併合である。)
(イ)商標権侵害に基づく請求(予備的請求)
被告会社の被告表示1−1を付したカーワックス等を販売する行為が原告の後記本件商標権を侵害することを理由とする,商標法36条1項に基づく被告表示1−1の使用等の差止請求,及び同条2項に基づく被告表示1−1を付したカーワックス等の廃棄請求
イ カーワックス等販売に係る損害賠償請求(原告の被告らに対する請求)
(ア)不正競争防止法に基づく請求(主位的請求)被告会社の上記ア(ア)の行為を理由とする不正競争防止法4条に基づく損害賠償請求(被告P1に対しては,会社法429条1項,民法709条又は719条,法人格否認の法理に基づく請求)
(イ)商標権侵害に基づく請求(上記(ア)の請求に対する予備的請求)
被告らの上記ア(イ)の行為を理由とする,民法709条に基づく損害賠償請求(被告P1に対しては,会社法429条,民法(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120106155926.pdf



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【知財(特許権):製造販売禁止等請求事件/東京地裁/平23・12・27/平20(ワ)12409】原告:シノバ・ソシエテ・アノニム/被告:(株)スギノマシン

事案の概要(by Bot):
本件は,後記2↗〵Ⅵ椶瞭探櫤△鰺④垢觚狭陲❶と鏐陲砲茲詈婿翳ž鑢槝慎Ⅵ椶粒得宿福憤焚次嵌鏐霎宿福廚帆躱里垢襦▷砲寮渋さ擇喩稜笋ⅹ綉㌃探櫤△凌噉欧謀槪燭觧歇臘イ靴董と鏐陲紡个掘て探毖\xA1100条1項及び2項に基づき,被告製品の製造,販売等の差止め並びに被告製品及びその半製品の廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づく弁護士費用相当額の損害賠償を求めた事案である
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120106142715.pdf



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【知財(実用新案権):損害賠償請求事件/東京地裁/平23・12・7/平23(ワ)18564】原告:X/被告:(株)リコー

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が被告に対し,被告は,従前の訴訟(東京地方裁判所平成13年(ワ)第11935号,東京高等裁判所平成13年(ネ)第4275号,最高裁判所平成14年(オ)第59号)の判決の成立過程において,原告の権利を害する意図のもとに,事実を秘匿した目録を提出し,虚偽の事実を主張するという作為又は不作為によって,裁判所を欺罔する等の不正な行為を行い,その結果,あり得べからざる内容の確定判決を取得し,かつ,損害賠償義務を免れたことによって,原告に損害を与えたと主張して,主位的には不法行為に基づく損害賠償請求として,予備的には不当利得返還請求として,損害406億8948万円の一部である199万4200円及びこれに対する不法行為後である昭和56年6月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120104175036.pdf



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【知財(特許権):損害賠償/東京地裁/平23・12・28/平22(ワ)32858】原告:(株)エムケイテック/被告:酒井容器(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,開蓋防止機能付き密閉容器に係る後記2(2)の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許請求の範囲【請求項1】記載の発明を「本件発明」という。また,本件発明に係る特許を「本件特許」という。)及び包装用容器に係る後記2(3)の意匠権(以下「本件意匠権」といい,その登録意匠を「本件意匠」という。)を有する原告が,
(1)被告酒井容器及び被告明太化成が製造販売し,被告マルイ包装が販売している別紙イ号製品目録記載の各プラスチック製包装用容器(以下「イ号製品」といい,個別に特定するときは目録の番号を付して特定する。また,その意匠を「イ号意匠」という。)は本件特許権又は本件意匠権を侵害する,
(2)被告酒井容器及び被告明太化成が製造販売し,被告マルイ包装が販売している別紙ロ号製品目録記載の各プラスチック製包装用容器(以下「ロ号製品」といい,個別に特定するときは目録の番号を付して特定する。また,イ号製品とロ号製品を併せて「被告製品」と総称する。)は本件特許権を侵害する
と主張して,①被告酒井容器に対し,不法行為(イ号製品につき特許権侵
3害又は意匠権侵害,ロ号製品につき特許権侵害)に基づく逸失利益等の損害賠償として7040万円のうち2500万円及びこれに対する平成22年9月11日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金,②被告明太化成に対し,不法行為(イ号製品につき特許権侵害又は意匠権侵害,ロ号製品につき特許権侵害)に基づく逸失利益等の損害賠償として1億3200万円のうち5000万円及びこれに対する平成22年9月11日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金,③被告マルイ包装に対し,不法行為(イ号製品につき特許権侵害又は意匠権侵害,ロ号製品につき特許権侵害)に基づく逸失利益等の損害賠償として6(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111228155012.pdf



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【知財(商標権):不当利得返還請求事件/東京地裁/平23・12・16/平21(ワ)24207】原告:(株)ブルーアンドピンク/被告:(株)アーツブレインズ

事案の概要(by Bot):
第1事件は,化粧品等の商品を被告から仕入れ販売していた原告が,販売先から商品が返品された場合には,被告に支払済みの当該商品の仕入代金を原告に返還する旨の合意があるにもかかわらず,被告が返品分の仕入代金を支払わないとして,被告に対し,不当利得金の返還合意に基づき,899万2270円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成21年7月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(2)第2事件は,①化粧品等の販売等を業とする原告が,被告との間で被告が製造する商品については原告を通して販売する旨の合意をしていたにもかかわらず,正当な理由なく原告を通さずに商品を直接販売する被告の行為は原告に対する債務不履行に当たるとして,被告に対し,債務不履行による損害賠償請求権に基づき,5億1166万8618円,②後記2(7)の商標権(以下「本件商標権」という。)の商標権者である原告が,被告が化粧品,化粧雑貨等の商品に別紙被告標章目録記載の標章(以下「被告標章」という。)を付して販売する行為は本件商標権を侵害するとして,被告に対し,商標権侵害による不当利得金返還請求権に基づき,3億6960万円,及び①,②の各金員に対する訴状送達日の翌日である平成21年9月10日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111228115617.pdf



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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平23・12・15/平22(ワ)11439】原告:ニューメディカ・テック/被告:ニューメディカ・テック

事案の概要(by Bot):
1前提事実(いずれも当事者間に争いがない。)
(1) 当事者
ア 原告原告は,浄水器・浄水装置等の輸入,製造,販売,設計及び取付工事並びに保守点検等を目的とする株式会社である。
イ 被告ら被告NMT販売は,浄水器・浄水装置等の輸出入,販売及び取付工事並びに保守点検等を目的とする株式会社である。被告大倉は,建設業,宅地造成業の外,浄水器のレンタル及び販売等を目的とする株式会社である。
(2)原告各取扱説明書
原告は,CV−1500EX(以下「原告製品1の1」という。),CV−1500SR(以下「原告製品1の2」といい,原告製品1の1と併せて「原告製品1」という。),CVQ−2000(以下,「原告製品2」という。)の各浄水器(以下,併せて「原告各製品」という。)を販売している。原告各製品の販売に際し,原告製品1の1には別紙4の取扱説明書(以下「原告取扱説明書1の1」という。)が,原告製品1の2には別紙5の取扱説明書(以下「原告取扱説明書1の2」という。)が,原告製品2には別紙6の取扱説明書(以下「原告取扱説明書2」という。)が,それぞれ付属している。
(3)被告各取扱説明書
被告らは,GW−1500EX(以下「被告製品1」という。),CVQ−2000EX(以下「被告製品2」という。)の各浄水器(以下,併せて「被告各製品」という。)を販売ないし貸与している。被告各製品の販売・貸与に際し,遅くとも平成22年3月までは,被告製品1には別紙1の取扱説明書(以下「被告取扱説明書1」という。)が,被告製品2には別紙2の取扱説明書(以下「被告取扱説明書2」という。)が,それぞれ付属していた。また,現在,被告製品1の販売・貸与に際しては,別紙3の取扱説明書(以下「被告取扱説明書3」といい,被告取扱説明書1,2と併せて「被告各取扱説明書」という。)が付属している。
2原告の請求
原告は,(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111228112848.pdf



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【知財(商標権):商標権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平23・12・15/平22(ワ)11862】原告:ニューメディカ・テック/被告:ニューメディカ・テック

事案の概要(by Bot):
1 前提事実(いずれも当事者間に争いがない。)
(1)当事者
ア 原告原告は,浄水器・浄水装置等の輸入,製造,販売,設計及び取付工事並びに保守点検等を目的とする株式会社である。
イ被告ら
被告NMT販売は,浄水器・浄水装置等の輸出入,販売及び取付工事並びに保守点検等を目的とする株式会社である。被告大倉は,建設業,宅地造成業の外,浄水器のレンタル及び販売等を目的とする株式会社である。
(2)本件各商標権
原告は,次の各商標(以下,個別に「本件商標1」などといい,併せて「本件各商標」という。)について,それぞれ商標権(以下,個別に「本件商標権1」などといい,併せて「本件各商標権」という。)を有している。
ア 本件商標
1 登録番号 第4054568号
 出願日 平成7年6月2日
 登録日 平成9年9月12日
 商品及び役務の区分 第11類指定商品家庭用浄水器,浄水装置,浴槽類
 登録商標 別紙本件商標目録記載1のとおり
イ 本件商標2
 登録番号 第4539857号
 出願日 平成12年11月22日
 登録日 平成14年2月1日
 商品及び役務の区分 第11類指定商品家庭用浄水器,浄水装置,浴槽類
 登録商標 別紙本件商標目録記載2のとおり
ウ 本件商標3
 登録番号 第4054569号
 出願日 平成7年6月2日
 登録日 平成9年9月12日
 商品及び役務の区分 第11類指定商品家庭用浄水器,浄水装置,浴槽類
 登録商標 別紙本件商標目録記載3のとおり
(3)被告らの行為
ア 被告商品1関係
 被告NMT販売は,被告標章1−1又は被告標章2を付した被告商品1(以下「本件フィルター1」という。)を使用した浄水器を販売している。被告大倉は,本件フィルター1を使用した浄水器を販売ないし貸与している。
イ 被告商品2関係
 被告NMT販売は,被告標章1−2及び被告標章2を付した被告商品2(以下「本件フィルター2」という。)を使用した浄水器(被告商品3)を販売した。被告大倉は,本件フィ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111228111233.pdf



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【知財(意匠権):意匠権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平23・12・15/平22(ワ)13746】原告:ニューメディカ・テック/被告:ニューメディカ・テック

事案の概要(by Bot):
1前提事実(いずれも当事者間に争いがない。)
(1)当事者
ア 原告
原告は,浄水器・浄水装置等の輸入,製造,販売,設計及び取付工事並びに保守点検等を目的とする株式会社である。
イ 被告ら
被告NMT販売は,浄水器・浄水装置等の輸出入,販売及び取付工事並びに保守点検等を目的とする株式会社である。被告大倉は,建設業,宅地造成業の外,浄水器のレンタル及び販売等を目的とする株式会社である。
(2)本件意匠権
原告は,次の登録意匠(以下「本件意匠」という。)について,意匠権
(以下「本件意匠権」という。)を有している。
登録番号 第1218817号
出願日 平成15年11月21日
登録日 平成16年8月20日
意匠に係る物品 浄水器
登録意匠 別紙本件意匠目録記載のとおり
(3)被告らの行為
被告NMT販売は,被告各製品を業として製造し,販売し,及び販売の申出(販売のための展示を含む。)をした。被告大倉は,被告各製品を業として販売し,貸し渡し,並びに販売及び貸渡しの申出(販売及び貸渡しのための展示を含む。)をした。
(4)本件意匠と被告各製品
被告各製品は,型番を異にする同一形状の製品であるところ,被告各製品と本件意匠とは,意匠に係る物品が同一であり,被告各製品の意匠は,本件意匠と同一である。
2 原告の請求
原告は,被告各製品の製造・販売・貸渡し等が本件意匠権を侵害するとして,①被告らに対し,意匠法37条1項に基づく被告各製品の製造・販売・貸渡し等の差止めと,同条2項に基づく被告各製品及び半製品並びに金型の廃棄を,②被告NMT販売に対し,不法行為に基づき,損害の一部である2414万円の賠償及びこれに対する平成22年10月13日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの遅延損害金の支払を,③被告大倉に対し,不法行為に基づき,損害の一部である600万6000円の賠償及びこれに対する平成22年10月10日(訴(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111228090140.pdf



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