Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)
事案の概要(by Bot):
折り紙作家である原告は被告に対し,被告の制作に係るテレビドラマ「ぼくの妹」の番組ホームページ(「http://www.tbs.co.jp/bokunoimouto/news.html」。本件ホームページ)に被告折り図(原判決の別紙2記載の「吹きゴマ」の折り図。説明文を含む。)を掲載した被告の行為について,主位的に,被告折り図は,「1枚のかみでおるおりがみおって遊ぶ−アクションおりがみ−」と題する原告書籍に掲載された本件折り図(原判決の別紙1記載の「へんしんふきごま」の折り
図。説明文を含む。)を複製又は翻案したものであり,被告による被告折り図の作成及び本件ホームページへの掲載行為は,原告の著作物である本件折り図について原告の有する著作権(複製権ないし翻案権,公衆送信権)及び著作者人格権(氏名表示権,同一性保持権)の侵害に当たる旨主張し,著作権侵害及び著作権人格権侵害の不法行為による損害賠償として285万円及び遅延損害金の支払と著作権法115条に基づき被告の運営するホームページに別紙謝罪文目録1記載の謝罪文の掲載を求め,予備的に,仮に被告の上記行為が著作権侵害及び著作権人格権侵害に当たらないとしても,原告の有する法的保護に値する利益の侵害に当たる旨主張し,上記利益の侵害の不法行為による同額の損害賠償及び遅延損害金の支払と民法723条に基づき上記ホームページに別紙謝罪文目録2記載の謝罪文の掲載を求めた。原判決は,本件折り図の著作物性を認めたが,被告折り図から本件折り図の表現上の本質的特徴部分を直接感得することができないとして,被告による被告折り図の作成及び本件ホームページへの掲載行\xA1
為は,原告の(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111227153902.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,損害保険の代理店業等を営む原告が,損害保険会社である被告に対し,被告が,原告と被告間の損害保険代理店契約が解除された後に,原告の著作物である別紙1の「平成22年1月1日付け火災保険改定のお知らせ」と題する説明書面(「本件説明書面」という。)を複製し,これを含む別紙2の案内資料(以下「被告案内資料」という。)を原告の顧客である社会福祉法人に送付し,被告との火災保険契約の締結を勧誘した行為は,原告の本件説明書面についての著作権(複製権)の侵害,上記解除に伴い原告と被告間で締結された秘密保持契約違反の債務不履行,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項13号の不正競争行為及び一般不法行為に該当するとして,民法709条,415条及び不競法4条に基づく損害賠償と遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111227150524.pdf
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事案の概要(by Bot):
被控訴人は,アナログチューナーを搭載しない原判決別紙製品目録1ないし5記載のDVD録画機器(「被控訴人製品」)を製造,販売するが,著作権法104条の2第1項2号の指定管理団体である控訴人は,被控訴人製品が著作権法30条2項所定のデジタル方式の録音又は録画の機能を有する「政令で定める機器」(特定機器)に該当するとの主張を前提にし,被控訴人においては著作権法104条の5所定の製造業者等の協力義務として,その購入者から被控訴人製品に係る私的録画補償金相当額を徴収して控訴人に支払うべき法律上の義務があるなどと主張し,控訴の趣旨のとおり私的録画補償金相当額の支払を求めている。
原審は,被控訴人製品はデジタルチューナーを搭載するだけでアナログチューナーを搭載しないが,それでも特定機器に該当すると判断しつつも,著作権法104条の5が規定する特定機器の製造業者等が負う協力義務は,控訴人の主張するような法律上の具体的な義務ではなく,法的強制力を伴わない抽象的な義務であると解されるから,被控訴人がその協力義務として被控訴人製品に係る私的録画補償金相当額の金銭を支払う義務を負うものと認めることはできず,控訴人主張の不法行為の成立も認められないとして,控訴人の請求を棄却した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111226130724.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告らが別紙「技術情報目録」記載1〜4の原告の営業秘密を窃取し,これを使用して別紙「物件目録」記載1のプログラム(以下「被告プログラム」という。)及び同目録記載2の論文(以下「被告論文」という。)を作成,開示した(不正競争防止法2条1項4号)として,原告が,被告らに対し,不正競争防止法3条1項,2項に基づき,被告プログラムの製造,使用,複製,頒布及び被告プログラムを格納した記録媒体の頒布の差止め(上記第1の1,2),被告プログラムを格納した記録媒体の廃棄(上記第1の3),被告論文の出版,頒布等の差止め(上記第1の4),被告論文が掲載された書籍の廃棄(上記第1の5)を求めるとともに,被告アドバンスソフト株式会社(以下「被告会社」という。)に対し,不正競争防止法14条に基づき,被告会社のホームページに別紙「謝罪広告目録」記載の謝罪広后を掲載すること(上記第1の6)を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111215150436.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,書写書道に関する検定試験等の事業を行う原告中野書写検が,権利能力なき社団である「日本書写能力検定委員会」(以下「旧書写検」という。)と同一の団体であり,その営業表示(商品等表示)である「日本書写能力検定委員会」及びその略称「書写検」が周知性を有するところ,被告琴河原が,「日本書写能力検定委員会」に酷似する「日本書写書道検定委員会」(以下「書写書道検」という。)を設置し,書写書道検が旧書写検そのもの又はその正当な承継団体であるかのように誤信させて著しい混同を生じさせているから,不正競争防止法2条1項1号に該当するなどと主張し,①被告琴河原に対し,不正競争防止法3条1項に基づく差止請求として,書写書道の検定試験等の一切の事業において,「書写検」及び「日本書写書道検定委員会」の表示の使用禁止(請求1(1)),②被告琴河原及び被告Bに対し,被告琴河原につき不正競争防止法3条1項又は不法行為,被告Bにつき不法行為に基づく差止請求として,被告社団法人書写書道振興会と共同して,書写書道の全国コンクール事業等において,「全国書写書道教育振興会」の表示等の使用禁止(請求1(2)),③被告琴河原に対し,不正競争防止法3条2項に基づく廃棄請求として,表札,看板,印章等から,「書写検」,「日本書写書道検定委員会」及び「全国書写書道教育振興会」の表示等の削除(請求1(3))を求めるとともに(第1事件),被告社団法人書写書道振興会に対し,④不正競争防止法3条1項又は不法行為に基づく差止請求として,被告琴河原及び被告Bと共同して,書写書道の全国コンクール事業等において,「全国書写書道教育振興会」の表示等の使用禁止(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111214144518.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,投資用マンションの販売等を業とする原告株式会社エフ・ジェー・ネクスト(以下「原告ネクスト」という。)とその完全子会社で投資用マンションの管理・賃貸等を業とする原告株式会社エフ・ジェー・コミュニティ(以下「原告コミュニティ」という。)が,原告ネクストの営業社員であった被告A及び同Bにおいて,原告らからは不正の手段により,秘密保持義務を負った原告らの元社員からは悪意重過失により,原告らの営業秘密である顧客情報を取得し,被告Aが原告ネクストを退職した後に設立した投資用マンションの賃貸管理等を業とする被告株式会社レントレックス(以下「被告レントレックス」という。)で,上記顧客情報を使用して原告らの顧客に連絡し,原告ネクストが債務超過で倒産する可能性が高く,原告コミュニティも連鎖倒産するなどと,競争関係にある原告らの営業上の信用を害する虚偽の事実を告知するとともに,図利加害目的で賃貸管理の委託先を原告コミュニティから被告レントレックスに変更するよう勧誘して賃貸管理委託契約を締結したとして,営業秘密の不正取得・使用や信用毀損の不正競争行為,又は,秘密保持義務や競業避止義務を定めた誓約書違反若しくは就業規則違反の債務不履行等に基づき,被告らの上記各違法行為に対応を余儀なくされた費用相当額や信用毀損による損害額,逸失委託料相当額等の損害賠償を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111212185454.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,著作権等管理事業者である原告が,原告が著作権を管理する音楽著作物のデータをレンタルサーバのハードディスクに蔵置し,携帯電話を使用してインターネットを利用する不特定多数の者の求めに応じて上記データをダウンロードさせた被告の行為が上記音楽著作物の複製権及び公衆送信権の侵害に当たる旨主張して,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111212145758.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,テレビ映画の企画,製作及び販売並びに映像著作物の版権管理及び利用開発等を業とする原告が,CD・DVDの製造販売等を業とする被告において,故意又は過失により,原告から許諾を得ることなく,原告が著作権を有するテレビ映画作品「月光仮面」及び「快傑ハリマオ」をDVDに複製するとともに頒布することで原告の複製権及び頒布権を侵害したとして,被告に対し,著作権法112条1項に基づきDVD商品の複製及び頒布の差止めを求めるとともに,著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111212131556.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が原判決別紙被告ソフト目録記載の被控訴人各ソフトをインストールしたサーバ(被控訴人サーバ)を製造,販売した行為について,控訴人が,被控訴人の上記行為は,①控訴人の有する本件特許権についての間接侵害に当たる旨主張して,被控訴人に対し,(ア)特許法100条に基づく被控訴人各ソフトをインストールしたサーバの製造,譲渡等の差止め及び廃棄並びに(イ)不法行為による損害賠償として7億5700万円(平成14年6月4日から平成20年までの損害及び弁護士費用)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成20年12月6日から支払済みまでの遅延損害金の支払を求め,②選択的に,控訴人が著作権を有する原判決別紙プログラム目録記載の本件プログラムの著作物の著作権(複製権)を侵害する旨主張して,上記(イ)の損害賠償を求める事案である。
原判決は,①被控訴人各ソフトをインストールしたサーバは,いずれも本件発明に係る「その物の生産に用いる物」に該当しないから,特許権の間接侵害は成立しないこと,②本件プログラムが著作物に当たるとも,被控訴人が本件プログラムを複製したともいえないから,著作権侵害も成立しないことを判示して,控訴人の請求をいずれも棄却した。
このため,控訴人がこれを不服として,上記(イ)のうち損害賠償につき5億円(平成14年6月4日から平成23年9月末日までの損害の内金)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成20年12月6日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111212120351.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,移動体通信端末の特許権を有する原告が,更生会社である株式会社ウィルコムの管財人である被告らに対し,更生会社による別紙被告製品目録記載(1)ないし(4)の各移動体通信端末の販売によって,上記特許権が侵害されたと主張して,被告らに対し,特許法100条1項に基づく被告製品の譲渡の差止めと,不法行為に基づく被告製品の販売による損害賠償として1億円(1億0500万円の一部請求)の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111209171546.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,移動体通信端末の特許権を有する原告が,株式会社ウィルコムに対し,同社による移動体通信端末の販売によって,上記特許権が侵害されたとして損害賠償請求訴訟を提起し,その後,同社につき更生手続の開始決定がされたことから,原告が上記更生手続において上記損害賠償請求権を更生債権として届け出たところ,更生会社である株式会社ウィルコムの管財人である被告らが上記債権を全額認めない旨の認否をしたため,原告が株式会社ウィルコムの訴訟承継人である被告らに対し,上記損害賠償請求権の確定を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111209164702.pdf
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事案の概要(by Bot):
原告(被控訴人)は,原判決別紙商標権目録記載1,2の本件商標権を有する。被告(控訴人)は,原判決別紙店舗目録記載の店舗に本件看板を原判決別紙標章目録記載の被告標章を付して使用している。原告は,本件商標権に基づいて,被告標章を本件看板に付して展示することの差止め,本件看板からの被告標章の抹消,使用料相当額の損害賠償を被告に請求し,被告は,原告に対して本件商標権を譲渡した翼システム株式会社から「カーコンビニ倶楽部」の名前の使用権を購入したので永久の使用権限があるなどと主張して,原告の請求を争った。
原審は,翼システムが被告に対し,翼システムの「カーコン工法」等のシステムの使用が許諾されていた「使用期間」及び「利用期間」の期間内に限り,被告標章を付した本件看板の使用を許諾していたと認められるところ,上記「使用期間」が経過したから,被告標章を付した本件看板の被告の使用権限は遅くとも上記「使用期間」の末日である平成19年3月31日の経過をもって既に消滅したと認め,本件商標と類似する被告標章を付した本件看板の展示行為は本件商標権の侵害行為に当たるとし,差止請求,抹消請求及び損害賠償145万0795円の請求を認容した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111207092537.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,レコード製作会社である原告らが,インターネット接続プロバイダ事業を行っている被告に対し,原告らが送信可能化権(著作権法96条の2)を有するレコードが氏名不詳者によって原告らに無断で複製され,被告のインターネット回線を経由して自動的に送信し得る状態に置かれたことにより,原告らの送信可能化権が侵害されたと主張して,被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,上記氏名不詳者に係る発信者情報の開示を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111206164430.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,「移動体の操作傾向解析方法,運行管理システム及びその構成装置,記録媒体」に関する発明について後記2(2)の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許請求の範囲【請求項9】記載の発明を「本件発明1」,【請求項15】記載の発明を「本件発明2」という。また,本件発明1,2を総称して「本件発明」といい,本件発明に係る特許を「本件特許」という。)を有する原告が,被告の製造,販売する別紙被告製品目録記載の製品(以下,同目録記載1〜3のドライブレコーダーを「被告機器」〔個別に特定する際は目録の番号を付す。以下同じ。〕,同4及び5の解析ツール(ソフトウェア)を「被告解析ツール」,被告解析ツールを記録した記録媒体(CD−ROM)を「被告記録媒体」といい,被告機器及び被告記録媒体を併せて「被告製品」という。)が本件発明の技術的範囲に属するとして,被告に対し,
(1)特許法100条1項に基づき,被告製品の生産,譲渡等の差止め(第1の1の請求),
(2)同条2項に基づき,被告製品の廃棄(第1の2の請求)及び同製品を製造するための金型の廃棄(第1の3の請求),
(3)不法行為(本件特許権侵害)による損害賠償請求権(民法709条,特許法102条2項)に基づき,損害賠償金15億8220万円のうち1億円及び平成22年11月6日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(第1の4の請求)
を求める事案である。
被告は,被告製品が本件発明の技術的範囲に属することを争うとともに,特許法104条の3の権利行使の制限(新規性欠如,進歩性欠如)及び作用効果の不奏功を主張する。
原告は,特許法104条の3の権利行使の制限に対しては,更に訂正を理由とする対抗主張をする。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111205110541.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,別紙書籍目録記載の書籍(以下「本件書籍」という。)を発行及び頒布した被告に対し,本件書籍の本文中に掲載された別紙1記載の各画像は,原告が「マンモス」の標本のX線CTデータ等を基に3次元コンピュータグラフィックスにより作成した著作物である別紙3記載の各画像を原告に無断で一部改変して複製したものであり,かつ,本件書籍の表紙カバーに原告の氏名が表示されていないから,被告による本件書籍の発行及び頒布は,原告が本件各画像について有する著作権(複製権,譲渡権)及び著作者人格権(同一性保持権,氏名表示権)の侵害に当たる旨主張して,著作権法112条1項に基づき,本件書籍から被告各画像を削除しない限り本件書籍の発行又は頒布の差止めを,同条2項に基づき,本件書籍からの被告各画像の削除を求めるとともに,不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111202142417.pdf
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事案の概要(by Bot):
原告竹井機器は,亡P5との間で,平成12年1月1日に別紙1商品目録記載1ないし4の各検査用紙(以下,順に「本件検査用紙1」ないし「本件検査用紙4」といい,併せて「本件各検査用紙」という。)について,別紙2の著作物出版販売契約書に係る著作物出版契約(以下「本件出版契約」という。)を締結して本件各検査用紙を出版,販売していたところ,同契約で定められた当初の利用期間が満了したことから,原告竹井機器及び本件各検査用紙の著作権の相続人ら間で,同契約の存続を巡って紛争が生じた。本件のうち甲事件は,主位的に,原告竹井機器,原告P1及び同P2らと被告P3との間で,本件出版契約が存在していることの確認を求め,予備的に,原告竹井機器が,被告P3との間で,被告P3が,P5から相続した著作権の持分権に基づき,原告竹井機器がする本件出版契約に基づく出版,販売行為に対する差止請求権を有しないことの確認を求め,原告P1及び同P2が,被告P3に対し,著作権法65条3項に基づき,本件出版契約の更新に合意することを求める事案である。本件のうち乙事件は,被告P3及び乙事件原告P4(以下「被告P3ら」という。)が,本件出版契約について契約期間満了により終了したことを前提として,原告竹井機器に対し,被告P3らが有する本件各検査用紙の著作権の持分権に基づき,本件各検査用紙の出版,販売の差止等を求めるとともに,不法行為に基づき,それぞれ2200万円の損害賠償及びこれらに対する不法行為の日の後である平成22年3月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111201135639.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「車載ナビゲーション装置」とする特許発明に係る特許権(2件)を有する原告が被告に対し,被告の提供するナビゲーションサービスに係る装置等は,当該各特許発明の構成要件を充足し,被告がユーザに当該サービスを使用させ,又は当該サービスに供する装置を生産することによって原告の各特許発明を実施して当該各特許権を侵害し,かつ,当該サービスに供する携帯端末用のプログラムを譲渡等する行為は当該各特許権の間接侵害に該当する等と主張して,①上記使用による特許発明の実施を理由とする別紙物件目録記載1のナビゲーション装置に含まれるサーバーの使用の差止め及び別紙物件目録記載3のプログラムの廃棄(同条2項),②上記生産による特許発明の実施又は前記間接侵害を理由とする別紙物件目録記載2の携帯端末用プログラムの譲渡等及び譲渡等の申出等の差止め(同条1項)をそれぞれ求めるとともに,③上記ナビゲーションサービスの使用による侵害に基づくロイヤリティ相当額の損害賠償金4億3200万円(民法709条,特許法102条3項)
のうち2億円,及び,上記携帯端末用プログラムの譲渡等による間接侵害に基づくロイヤリティ相当額の損害賠償金16億5000万円(民法709条,特許法102条3項)のうち8億円の合計10億円,並びに,これに対する訴状送達の日の翌日である平成21年10月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
原判決は,被告装置は,本件各特許発明の構成要件である「車載ナビゲーション装置」を充足せず,本件各特許発明の技術的範囲に属しない等と判示して,原告の請求をいずれも棄却した。
原告は,原判決を不服として控訴し,控(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111201115335.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が作詩・作曲した楽曲「羅針盤」(本件楽曲)を,控訴人が,平成21年3月17日に被控訴人に無断で東京東高円寺のライブハウスで開催されたコンサートにおいて演奏歌唱したことを理由に,被控訴人(一審原告)が控訴人(一審被告)に対し,不法行為による損害賠償金130万円と遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,上記請求を損害賠償金3万円と遅延損害金の支払を命じる限度で認容し,その余を棄却したので,これに不服の控訴人(一審被告)が本件控訴を提起したものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111201110416.pdf
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事案の概要(by Bot):
被告(被控訴人)の元従業員である原告(控訴人)は,名称を「部分メツキ方法及び装置」とする本件発明1(昭和56年9月30日特許権設定登録,特許第1067112号,平成7年9月10日存続期間満了,本件特許権1)及び名称を「ICモジュールの製造方法」とする本件発明2(平成8年3月13日特許権設定登録,特許第2503053号,平成20年3月13日権利消滅,本件特許権2)の発明者であるが(職務発明),本件発明1,2に係る特許を受ける権利を被告に承継させた。原告は,その対価の一部合計6000万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた。
原審は,本件発明1の実績補償(相当対価)については平成2年被告規程2が適用されるところ,同規程では権利満了までの5年ごとに実績補償金を支給するものとしているから(12条1項),かかる5年ごとに区分された期間が経過した時点からこの期間に対応する対価請求権を行使することができるのであって,遅くとも最終期間の終期の翌日である平成8年9月30日から対価請求権の消滅時効の時効期間が進行し,平成18年9月30日の経過により消滅時効が完成したと判断した。そして,被告による調査結果通知義務違反を理由とする消滅時効の進行不開始の原告主張も,上記と異なる時効期間の起算点をいう原告主張も,信義則違反ないし権利濫用をいう原告主張も採用することができないとして,本件発明1に係る対価請求は理由がないとした。また,本件発明2については,証拠上,被告が自己実施していた事実を認めることはできないとして,本件発明2に係る対価請求も理由がないとした。原審は,結局原告の請求を全部棄却した。
原告は,本件発明1に係る対価請求につき500万円,本件発明2に係る対価請求につき500万円,及び遅延損害金の支払を求める限度で控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111130145138.pdf
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本件は,発明の名称を「ロータリーディスクタンブラー錠及び鍵」とする後記2(2)の特許の特許権者である原告が,被告が製造,販売する別紙1「被告製品目録」記載のブランクキー(以下「被告製品」という。判決注:ブランクキーとは,鍵コード溝形成の加工を行い合鍵を作成する前の,未加工の鍵材である。)が後記2(2)の本件特許発明の実施品である鍵の生産にのみ用いられるものであり,又は上記鍵の生産に用いる物であって本件特許発明による課題の解決に不可欠なものである(同条2号)と主張して,被告に対し,被告製品の製造,販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,不法行為による損害賠償請求(民法709条,特許法102条3項)として,148万5000円及びこれに対する平成22年7月7日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111129115433.pdf
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