Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)

【知財(不正競争):不正競争防止法に基づく差止等請求事 ,損害賠償請求反訴事件/東京地裁/令元・11・22/平29(ワ)34974等 】

本件本訴は,被告との間の販売代理契約に基づき,被告から購入した酸素ルーム,酸素カプセル等を販売していた原告が,被告に対し,被告の運営するウェブサイトに,原告が販売した製品の写真とともに「模造品にご注意ください」,「不具合を生じる例も確認されています。」などと記載した行為及び原告の顧客に対し,原告の製品が「コピー商品」で「製品保証がされない」と伝えた行為が,原告の営業上の信用を害する虚偽の事実の告知又は流布に当たり,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項21号(平成30年法律第33号による改正前の同項15号)に当たると主張して,同法3条1項に基づき,上記各行為の差止めを求めるとともに,同法4条に基づく損害賠償金260万6886円(逸失利益136万9896円,無形損害100万円,弁護士費用23万6990円)及びこれに対する不法行為の後である平成29年6月30日(被告のウェブサイ5 ト掲載の最も早い日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,併せて,不競法14条に基づく信用回復措置として,被告が運営するウェブサイトへの謝罪広告の掲載を求める事案である。
本件反訴は,被告が,原告に対し,(1)原告が,被告との取引が終了した平成29年2月より後に,原告が自己のウェブサイト及びカタログに,周知の商品等表示である被告製造に係る製品の形態の写真を掲載するなどの行為が,需要者,取引者(以下「需要者等」という。)をして,原告が被告の製品を取り
扱っている販売代理店であるかのように混同させるものである(不競法2条1項1号),実際には取り扱っていない被告の製品を販売するかのように見せることで需要者等をして,商品の内容,数量等を誤認させるものである(同法2条1項20号(同改正前の同項14号)),原告が被告製造に係る製品を(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/309/089309_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89309

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/令2 1・20/平28(ワ)4815】

本件は,発明の名称を「油冷式スクリュ圧縮機」とする発明に係る特許権(以下「本件特許権」といい,これに係る特許を「本件特許」という。)を有していた原告が,被告の製造,販売に係る別紙被告製品目録記載1及び2の各製品は本件特許の特許請求の範囲請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属するとして,上記各製品の製造,販売行為につき,被告に対し,本件特許権侵害の不法行為(予備的に,原告の営業上の利益を侵害する不法行為)に基づき,損害賠償金126億2356万2116円及びうち別紙「請求金額一覧表」の「損害賠償金」欄記載の各金員に対する不法行為後の日である同別紙の「遅延損害金起算日」欄記載の各日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/306/089306_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89306

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【知財(著作権):パブリシティ権侵害等差止等・著作権侵 差止等請求控訴事件/知財高裁/令2・2・20/平31(ネ)10033】控訴人 :・被控訴人ジル・スチュアート(アジア)/被控訴人:ジル ・スチュアート(アジア)

事案の概要(by Bot):
1原審第1事件は,ファッションデザイナーである一審原告X及びそのマネジメント会社である一審原告会社が,一審被告に対し,被告ウェブサイトに被告表示1(一審原告Xの氏名。別紙被告表示目録記載1の表示を指す。なお,他の被告表示も,それぞれ同目録記載の表示に対応する。)及び被告表示2(同人の肖像写真)を掲載した行為は一審原告Xのパブリシティ権を侵害する,被告ウェブサイトに被告表示1〜4を表示し又は被告商品に被告表示5を付す行為は,不正競争防止法(平成30年法律第33号による改正前のもの。以下「不競法」という。)2条1項14号の不正競争行為(品質誤認惹起行為)に該当し,これにより一審原告らの営業上の利益等が侵害されたなどと主張して,一審被告に対し,次の(1)〜(5)(控訴の趣旨2項の(1)〜(5)にそれぞれ対応する。)を求めた事案である。 (1)パブリシティ権又は不競法3条1項に基づく被告ウェブサイトにおける被告表示1の表示の
(2)パブリシティ権又は不競法3条2項に基づく被告表示5を付した商品タグ(千葉地方裁判所平成28年(執ハ)第16号事件に基づき執行官により保管された商品タグ合計167点を除く。)及び同商品タグを付した被告商品の廃棄
(3)パブリシティ権侵害の不法行為又は不競法4条に基づく損害賠償(予備的に不当利得返還請求)として合計6億3008万4000円及びうち5億9345万5980円(民法709条及び著作権法114条3項類推適用に基づく一審原告Xのパブリシティ権侵害に係る使用料相当損害額9億6000
万円の一部)に対する修正サービス契約の終了日の翌日である平成25年2月27日から,うち3008万4000円(使用料相当損害金の一部である8万4000円と弁護士費用相当損害金3000万円の合計額)に対する第1事件の訴状送達(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/254/089254_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89254

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【知財(特許権):特許権侵害に基づく損害賠償請求事件/東 京地裁/令元・12・25/平30(ワ)39914】原告:(株)モビリティ5/被告 :シャープ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,その発明の名称を「携帯電話,Rバッジ,受信装置」とする特許第4789092号(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が,別紙物件目録記載の各スマートフォン(以下「被告製品」という。)は,本件特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(後記2(3)イによる訂正後のもの。以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属し,被告は被告製品を製造・販売等することにより本件特許権を侵害したとして,民法709条に基づき,損害額の一部である1億円及びこれに対する最後の出荷日の後の日である平成30年1月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2前提事実(当事者間に争いのない事実又は文中に掲記した証拠及び弁論の全趣旨により認定できる事実。なお,本判決を通じ,証拠を摘示する場合には,特に断らない限り,枝番を含むものとする。) (1)当事者
原告は,情報処理に関する研究,開発及びソフトウェア,ハードウェアの開発,制作及び販売等を業とする株式会社であり,被告は,通信機械器具の製造・販売等を業とする株式会社である。 (2)原告の特許権
原告は,以下の本件特許権を有している。登録番号:第4789092号発明の名称:「携帯電話,Rバッジ,受信装置」出願日:平成20年5月7日(特願2002−582451の分割)原出願日:平成14年4月17日20優先日:平成13年4月17日優先権主張国:日本登録日:平成23年7月29日 (3)特許請求の範囲の記載
ア本件特許に係る特許請求の範囲における請求項1(後記イによる訂正後のもの)は,以下のとおりである(以下,同訂正後の特許明細書及び図面を「本件明細書等」という。)。「RFIDインターフェースを有する携帯電話であって,当該携帯電話のスイッチを(以下略)

発明の名称(By Bot):
「携帯電話,Rバッジ,受信装置」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/253/089253_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89253

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【知財(意匠権):意匠権侵害差止等請求事件/東京地裁/令 ・12・18/平30(ワ)8414】原告:(株)ルイファン・ジャパン/被告 (株)HAPPYJOINT

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,別紙2被告製品目録記載の高輝度LEDペンライト(以下「被告製品」という。)は,原告が意匠権を有するライトおもちゃに関する部分意匠と類似する意匠を含むものであり,周知の商品等表示である別紙1原告製品目録記載の高輝度LEDペンライト(以下「原告製品」といい,個別の製品をいう場合には目録の符号に従い「原告製品1」などという。)の商品形態と同一又は類似し,誤認混同を生じさせるおそれがあるものであるとし(不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号。なお,上記とは選択的な請求),また,予備的に,民法709条の一般不法行為が成立するとして,意匠法37条1項及び2項又は不競法3条1項及び2項に基づき,被告製品の輸入,販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,意匠法39条2項,不競法5条2項,民法709条に基づき,損害賠償金として937万7693円及びこれに対する被告製品の最後の受注の日である平成31年3月11日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/252/089252_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89252

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求控訴事件/大阪 高裁/令2・2・14/令1(ネ)1635】控訴人:日本精工硝子(株)/被控訴 人:(一審被告)日本耐酸壜工業(株)

事案の概要(by Bot):
1前提事実(次の事実は,当事者間に争いがないか,後掲の各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる。)
(1)当事者等
控訴人は,ガラス製品の製造・加工及び販売,容器の製造・販売等を目的とする株式会社であり,原判決別紙原告商品目録1から15までに記載の食品・調味料用瓶(原告商品)を製造・販売している。被控訴人は,各種ガラス製品の製造加工並びに販売等を目的とする株式会社であり,原判決別紙被告商品目録1から15までに記載の食品・調味料用瓶(被告商品)を製造・販売している。 (2)原告商品の製造・販売
控訴人は,食品,調味料又は飲料用の瓶(食調瓶)として,平成11年ころから,品番SSGシリーズ(原告商品14,15のサイズ違いの商品),同SSIシリーズ(原告商品11〜13),同SSEシリーズ(原告商品4〜6),同SSSシリーズ(原告商品7〜10),同SSFシリーズ(原告商品1〜3)の各製造・販売を順次開始した。 (3)被告商品の製造・販売
被控訴人は,平成26年ころから,被告商品の製造を開始し,平成27年ころから食調瓶を取り扱う商社等や食品メーカー等に対する営業活動及び販売を行った(ただし,被告商品1及び3は未発売。)。被告商品の価格は,原告商品の価格に比べて廉価である。 2控訴人の請求及び訴訟の経過
(1)控訴人の請求
控訴人は,被控訴人に対し,被控訴人が製造・販売する被告商品は原告商品と形態が酷似しており,そのような被告商品の製造・販売行為は不正競争防止法2条1項1号の不正競争行為に当たると主張して,主位的に,同法3条及び4条に基づき,被告商品の製造・販売の差止め,被告商品及びその金型の廃棄並びに損害賠償金3300万円及びこれに対する不正競争行為後の日(訴状送達の日の翌日)である平成30年1月13(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/251/089251_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89251

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【知財(特許権):特許取消決定取消請求事件(行政訴訟)/知 高裁/令2・2・20/令1(行ケ)10093】原告:ウラベ(株)/被告:特許 庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,発明の名称を「伸縮性経編地」とする発明について,平成28年2月9日,特許出願(特願2016−22453号。以下「本件出願」という。)をし,平成29年4月28日,特許権の設定登録を受けた。
?本件特許について,平成29年11月22日,Aから特許異議の申立て(異議2017−701098号事件)がされた。原告は,平成30年1月30日付けの取消理由通知を受けた後,さらに,同年8月20日付けの取消理由通知を受けたため,同年10月19日付けで,請求項1ないし3からなる一群の請求項について,請求項1を訂正し,請求項2及び3を削除する旨の訂正請求(以下「本件訂正」という。甲23)をした。その後,特許庁は,令和元年5月17日,本件訂正を認めた上で,「特許第6133458号の請求項1に係る特許を取り消す。特許第6133458号の請求項2及び3に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。」との決定(以下「本件決定」という。)をし,その謄本は,同月27日,原告に送達された。 ?原告は,令和元年6月21日,本件決定の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(以下「本件発明1」という。甲23)。
【請求項1】ループが全く形成されていない編目位置が存在するジャカード編成組織と,弾性糸のみで構成されて全ての編目位置においてループが形成されている支持組織とを備え,前記ジャカード編成組織におけるループが形成されていない前記編目位置においては,前記支持組織の前記弾性糸のみがループを形成しており,非弾性糸が全ての編目位置でループを形成する組織を含まない,伸縮性経編地。 3本件決定の理由の要旨
?本件決定の理由は,別紙異議の決定書(写し)記載のとおりである。その要旨(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/250/089250_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89250

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【知財(特許権):立替金等請求控訴事件/知財高裁/令2・2・ 13/令1(ネ)10054】控訴人:X/被控訴人:Y

事案の概要(by Bot):
1本件は,控訴人が,被控訴人に対し,控訴人が,後記本件共有化の合意に基づき,本件特許の出願等に要した費用等のうち12万円の支払を請求した事案である。原判決は,控訴人の請求を棄却したため,これを不服とした控訴人が本件控訴を提起した。控訴人は,当審において,被控訴人に対し,本件共有化の合意に基づき,被控
訴人が本件発明の発明者の地位にあることによって得た利益のうち控訴人の持分割合に応じた額の一部である130万円の支払請求,本件特許権の一部移転等登録申請書の作成義務の履行請求を追加するとともに,上記についての予備的請求として,被控訴人の本件特許権の一部移転等登録申請書の作成義務の不履行による控訴人の逸失利益の一部である130万円の支払請求を追加し,また,被控訴人が発明の名称を「棒状体」とする発明に係る特許について得た寄付金等の一部である120万円の支払請求を追加する訴えの追加的変更をした。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/237/089237_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89237

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/令 ・12・16/平29(ワ)7532】原告:シーシーエス(株)5/被告:(株)レ マック10

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「光照射装置」とする発明に係る特許権(以下「本件特許権」といい,これに係る特許を「本件特許」という。)を有する原告が,被告の製造,販売に係る別紙被告製品目録記載1〜7の各製品(以下,個別には番号に従って「被告製品1」などといい,また,これらを併せて「被告各製品」という。)が,後記2(2)の再訂正後の本件特許の請求項1に係る発明(以下「本件再訂正発明」という。)の技術的範囲に属するとして,上記各行為につき,被告に対し,以下の各請求をする事案である。 (1)本件特許権に基づく被告各製品の製造等の法100条1項)
(2)廃棄請求本件特許権に基づく被告各製品の廃棄請求(同条2項)
(3)金銭請求
ア不法行為に基づく損害賠償請求
本件特許権侵害(平成24年7月〜平成30年9月の間における被告各製品の販売行為)の不法行為に基づく損害賠償金1億0307万4986円及びうち7812万9991円に対する平成29年8月11日(不法行為後の日。訴状送達日の翌日)から,うち2494万4995円に対する平成30年10月1日(不法行為後の日)から,各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求 イ不当利得返還請求
3本件特許権侵害(平成24年7月〜平成26年7月の間における被告各製品の販売行為)に起因する不当利得に基づく利得金102万2415円及びこれに対する平成29年8月11日(利得後の日。訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による利息の支払請求なお,上記請求は,上記期間に係る上記アの請求権について消滅時効が成立した場合における予備的主張である。 2前提事実(証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実。なお,本判決において書証を掲記する際には,枝番号の全てを含むときはその記載を省略することがある。) (1)当事(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/236/089236_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89236

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【知財(特許権):損害賠償及び特許権使用の実施料の支払 請求事件/東京地裁/令2・1・17/令1(ワ)24290】原告:X5/被告:TO TO(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,原告・被告の共有特許に係る実施品を被告が製造・販売したとして,原被告間の共同出願契約に基づき,平成9年7月1日から平成29年6月30日までの間の実施料額の一部である100万円の支払を求める事案である。 2前提事実(当事者間に争いのない事実又は文中掲記した証拠及び弁論の全趣旨により認定することができる事実)
(1)原告は,平成5年11月30日,Y弁理士(以下「Y弁理士」という。)に委任して,特許庁に対し,考案の名称を「水栓エルボ挟み込み連結固定具及び取り付け足」とする考案(以下「本件考案」という。)に係る実用新案登録の出願をした(実願平5−71726号)。
(2)原告は,平成6年2月2日,Y弁理士に委任して,特許庁に対し,発明の名称を「水栓エルボ連結固定具及び取付足」とする発明(以下「本件発明」という。)に係る特許出願をしたが(特願平6−29130号。以下「本件特許出願」という。),その際,前項の実用登録出願に基づく優先権を主張した。
(3)原告は,平成6年11月30日,被告(当時の商号は東陶機器株式会社)との間で,本件考案,本件発明ほか1件の発明(以下,併せて「本件発明等」という。)についての特許を受ける権利を持分各2分の1とする共有とすること(1条),被告が本件発明等の特許出願の手続,登録までの諸手続及び登録された場合の権利の維持保全に関する手続を行うこと(2条),本件発明等に基づいて得られる特許権の実施のうち製造については原則として被告のみが行い,被告が製造販売をする場合,被告が原告に対して実施料を支払うこと(3条及び別表番号1)などを内容とする共同出願契約(以下「本件契約」という。)を締結し,被告に対し,本件発明に係る特許を受ける権利の一部を譲渡した。 (4)被告は,平成6年12月20日付けで,本件契約(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/234/089234_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89234

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【知財(特許権):特許取消決定取消請求事件(行政訴訟)/知 高裁/令2・1・29/平30(行ケ)10170】原告:三菱ケミカル(株)/被 :特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)三菱化学株式会社(以下「三菱化学」という。)は,平成24年4月13日,発明の名称を「フルオロスルホン酸リチウム,非水系電解液,及び非水系電解液二次電池」とする発明について,特許出願(優先日平成23年4月13日。以下「本件出願」という。),平成28年8月19日,特許権の設定登録を受けた。原告は,平成29年4月1日,三菱化学を吸収合併し,本件特許の特許権を一般承継し,その旨の移転登録(受付日同年9月6日)を経由した。
(2)本件特許について,平成29年3月1日,Aから特許異議の申立て(異議2017−700208号事件)がされた。原告は,同年10月30日付けの取消理由通知(決定の予告)を受けたため,平成30年1月5日付けで,特許請求の範囲の請求項1,2,4,6ないし22を訂正し,請求項3及び5を削除する旨の訂正請求(請求項4〜22は一群の請求項として訂正。以下「本件訂正」という。甲32の1,2)をした。その後,特許庁は,同年10月22日,本件訂正を認めた上で,「本件特許の請求項1,2,4,6〜22に係る特許を取り消す。本件特許の請求項3,5に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。」との決定(以下「本件決定」という。)をし,その謄本は,同年11月2日,原告に送達された。 (3)原告は,平成30年11月29日,本件決定の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件訂正後の特許請求の範囲の記載
本件訂正後の請求項1,2,4,6ないし22の記載は,次のとおりである(以下,請求項の番号に応じて,「本件訂正発明1」などという。下線部は本件訂正に係る訂正箇所である。甲32の1,2)。 【請求項1】リチウムイオンを吸蔵放出可能な負極及び正極を備えた非水系電解液電池に用いられる非水系電解液であって,該非水系電解液は,フルオロスルホン酸リ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/214/089214_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89214

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【知財(著作権):損害賠償請求事件/大阪地裁/令元・11・18/ 令1(ワ)6020】原告:(株)講談社5/被告:P1

裁判所の判断(by Bot):

1被告P1及び同P2に対する請求について
被告P1及び同P2は,本件口頭弁論期日に出頭せず,答弁書その他の準備書面も提出しないから,請求原因事実を争うことを明らかにしないものと認め,これを自白したものとみなす。以上の事実からすると,原告の被告P1及び同P2に対する請求は,いずれも認められる。 2被告P3に対する請求について
(1)原告の著作権について
原告が原告各雑誌の著作権を有することは,当事者間に争いがない。
(2)被告らの著作権侵害行為について
ア認定事実
証拠(各項に掲げたもの)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(ア)原告各雑誌(合計353号)について,いずれも,何らかの方法により電子化されたファイル(原告各雑誌複製ファイル)が本件サイバーロッカーのサーバにアップロードされ,不特定多数の者がこれらをダウンロードできる状態にされた 。
(イ)被告P3は,平成27年3月30日午前2時36分16秒頃〜平成29年7月19日午前2時1分12秒頃までの間に,「はるか夢の址」と題するウェブサイト(以下「本件サイト」という。)に,原告各雑誌複製ファイルを始めとする漫画雑誌等が電子化されたファイルに関して,当該漫画雑誌等のタイトルとともにアップロード先のサイバーロッカーのURL等の情報を合計4223件投稿した。このうち,コメント欄に「代理投稿」の文言が含まれる投稿は1095件であった。また,この4223件のうち,原告各雑誌複製ファイルに係る投稿件数は352件(ただし,号数は,原告各雑誌353号分)であった。被告P3は,自ら漫画雑誌等を電子化しアップロードする場合,以下のような方法によっていた。すなわち,まず,電子書籍を購入し,購入した電子書籍をビューワーでパソコンの画面上に表示し,その表示画面を画面キャプチャにより別形式に電子化してフ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/211/089211_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89211

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件,特許権侵害 止請求事件,特許権侵害に基づく損害賠償請求事件/東京地裁 /平31・3・28/平28(ワ)21762等】

事案の概要(by Bot):
第1事件・第2事件は,発明の名称を「磁気テープおよびその製造方法,サーボライタ,ならびにサーボバンドの識別方法および装置」とする特許権を有する原告が,被告ら(以下,単に「被告」と表記することもある。)による別紙物件目録1記載のデータカートリッジ(以下「被告自社製品」という。)の製造・販売等が原告の上記特許権を侵害すると主張して,被告らに対し,特許法100条1項に基づく被告自社製品の製造・販売等のを,被告らに対し,特許法100条2項に基づく被告自社製品及びその半製品の廃棄並びに製造設備の除却を,被告ソニー及び被告SSMMに対し,民法709条及び特許法102条2項に基づく損害賠償金1億9360万円(2億2000万円の内金)及びこれに対する平成29年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を,被告らに対し,民法709条,特許法102条2項に基づく損害賠償金2640万円(2億4200万円の内金),及びうち825万円に対する平成29年10月1日から,うち1815万円に対する平成30年6月22日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。第3事件は,上記特許権を有する原告が,被告らによる別紙物件目録2記載のデータカートリッジ(以下「被告OEM製品」といい,被告自社製品と併せて「被告製品」という。)の製造・販売等が原告の上記特許権を侵害すると主張して,被告ソニー及び被告SSMMに対し,民法709条及び特許法102条2項に基づく損害賠償金3億3000万円(15億4825万円の内金)及びこれに対する平成29年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を,被告らに対し,民法709条,特許法102条2項に基づく損害賠償金3億7124万3(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/209/089209_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89209

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【知財(著作権):/大阪地裁/令元・12・23/平30(ワ)6004】原告 P15/被告:日本心理テスト研究所(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,別紙商品目録1及び2記載の各用紙(以下,目録の番号に従って,「被告用紙1」などといい,これらを総称して「被告各用紙」という。)を発行,販売及び頒布する被告の行為が,昭和41年に創作されたYG性格検査法の検査用紙(以下「昭和41年用紙」という。)の著作権(以下「本件著作権」という。複製権,譲渡権)に係る原告の共有持分権を侵害するとして,被告に対し,本件著作権に基づき,被告各用紙の発行等の(著作権法117条2項,1項,112条1項)及び被告の占有に係る被告各用紙の廃棄(同法117条2項,1項,112条2項)を求めるとともに,本件著作権侵害の不法行為に基づき,損害賠償金2640万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成30年7月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/208/089208_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89208

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【知財(特許権):不当利得返還請求事件/大阪地裁/令2・1・ 23/平30(ワ)4901】原告:(株)ヘリオス5/被告:サムスン電子ジャ ン(株)10

事案の概要(by Bot):
本件は,通信端末装置等(携帯電話)に関する特許権を有する原告が,被告に対し,被告製品の販売により原告の特許権を侵害したと主張し,民法703条に基づく不当利得返還請求として,実施料相当額と主張する1億7100万円のうち1億円及びこれに対する催告の後の日である平成30年6月13日(本訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/206/089206_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89206

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