Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)
事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「非水系毛髪化粧料および毛髪処理方法」とする特許権を有する原告が,別紙「被告製品目録」記載1及び2の毛髪化粧料(以下「被告製品」といい,同目録記載1のものを「被告製品1」と,同目録記載2のものを「被告製品2」という。)を製造販売等した被告らに対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の製造販売等の差止め及び被告製品の廃棄を請求するとともに,不法行為に基づき,主位的には特許法102条2項に基づく損害及び弁護士費用相当額の,予備的には同条3項に基づく損害及び弁護士費用相当額の賠償及びこれに対する不法行為の最終日である平成31年4月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
なお,原告は特許法102条2項に基づく損害賠償請求を主位的請求と,同条3項に基づく損害賠償請求を予備的請求としているが,これらは請求原因が異なるだけで,訴訟物は同一と解される。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/196/089196_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89196
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事案の概要(by Bot):
本件は,電気通信事業を営む株式会社である被告との間でインターネット接続サービス等のための契約を締結している原告が,被告において特定の海賊版サイトについて閲覧防止措置(ブロッキング)を実施すると発表したことを受けて,被告が上記ブロッキングを行うことは上記契約に反するものであり,また,通信の秘密は憲法21条により被告に対しても人格権又は人格的利益として保護されるべきものであると主張して,上記契約又は上記人格権若しくは人格的利益に基づき,被告に対し,別紙URL目録記載のURLを宛先とする通 信を妨害しないこと(上記ブロッキングの差止め)を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/194/089194_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89194
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事案の概要(by Bot):
第1事件・第2事件は,発明の名称を「磁気記録媒体,磁気信号再生システムおよび磁気信号再生方法」とする特許第4459248号に係る特許権及び発明の名称を「磁気記録再生システム及び磁気記録再生方法」とする特許第3818581号に係る特許権を有する原告が,被告ら(以下,単に「被告」と表記することもある。)による別紙物件目録1記載のデータカートリッジ(以下「被告自社製品」という。)の製造・販売等が原告の上記各特許権を侵害すると主張して,被告らに対し,特許法100条1項に基づく被告自社製品の製造・販売等の止めを,被告らに対し,特許法100条2項に基づく被告自社製品及びその半製品の廃棄並びに製造設備の除却を,被告ソニー及び被告SSMMに対し,民法709条,特許法102条2項に基づく損害賠償金2億2000万円及び上記第1,5記載のとおりの各内金に対する各年月日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を,被告らに対し,民法709条,特許法102条2項に基づく損害賠償金2億4200万円及び上記第1,6記載のとおりの各内金に対する各年月日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。 第3事件は,上記特許第4459248号に係る特許権を有する原告が,被告
5らによる別紙物件目録2記載のデータカートリッジ(以下「被告OEM製品」といい,被告自社製品と併せて「被告製品」という。)の製造・販売等が原告の上記特許権を侵害すると主張して,被告ソニー及び被告SSMMに対し,民法709条,特許法102条2項に基づく損害賠償金17億2986万2243円及び上記第1,7記載のとおりの各内金に対する各年月日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を,被告らに対し,民法(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/193/089193_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89193
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事案の概要(by Bot):
1各当事者の請求
本件は,食品添加物である殺菌料製剤の製造販売業者である控訴人らと被控訴人との間の不正競争の紛争である。(本訴)被控訴人は,控訴人らによる商品の販売等が,不正競争防止法2条1項20号(平成30年法律第33号による改正前は14号,平成27年法律第54号による改正前は13号。以下,原判決の表記に合わせて,14号として引用する。)の品質誤認表示行為に該当し,かつ,同項1号の周知表示混同惹起行為に該当すると主張して,同法3条1項に基づき,商品の販売等の差止めを求め,同条2項に基づき,商品等の廃棄を求め,同法4条に基づき,損害賠償を求めている。(反訴)これに対し,控訴人らは,被控訴人による商品の販売等が,同法2条1項14号の品質誤認表示行為に該当すると主張して,同法3条1項に基づき,商品の販売等の差止めを求め,同条2項に基づき,商品等からの当該品質表示の抹消を求めている。(以下,単に「1号」,「14号」というときは,不正競争防止法2条1項1号及び14号のことをいう。)。 各当事者の請求の具体的な内容は次のとおりである。
(1)本訴
被控訴人は,原判決別紙「原告旧商品表示目録」記載のとおりの原告旧商
品表示(「PERFECT・PA」,「パーフェクト・ピュアーエース」)を使用した殺菌料製剤をかつて販売していたが,控訴人らが原判決別紙「被告商品目録」記載のとおりの殺菌料製剤である被告各商品(「PERFECT・PA(パーフェクト・ピュアーエース)」〔被告商品1〕,「ビューティック12」〔被告商品2〕)を販売等することに関して,次の各請求をしている。 ア控訴人らが,原判決別紙「被告品質表示目録」記載のとおりの被告品質表示(「内容成分高度サラシ粉12.00%」)をした被告各商品を販売するな(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/185/089185_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89185
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の従業員であった原告が,被告が有していた特許第1997141号の特許(以下「本件特許」という。)に関し,原告は本件特許に係る「球形で粒度分布の狭いマグネシウムアルコラートの合成方法」という名称の発明(本件特許の願書に添付した明細書の特許請求の範囲の請求項1記載の発明。以下「本件発明」という。)の発明者であり,特許を受ける権利を被告に承継させたとして,被告に対し,特許法35条3項(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下同じ。)の規定による相当の対価の支払請求権(以下「本件対価請求権」という。)に基づき,806万4000円のうち300万円及
2びこれに対する本件対価請求権の支払を請求した日の後である平成31年4月12日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/181/089181_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89181
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許第4473278号(発明の名称:スクラブ石けんの製造方法)及び特許第4740373号(発明の名称:スクラブ石けん)の各特許権を共有する原告らが,被告日本生化学,被告ブレーンコスモス及び被告ビーシーリンクに対し,被告日本生化学が製造,販売等し,被告ブレーンコスモス及び被告ビーシーリンクが販売及び販売の申出をしている別紙被告製品目録記載の製品の製造方法及び同製品は原告らの各特許権の技術的範囲に含まれ,被告日本生化学,被告ブレーンコスモス及び被告ビーシーリンクらの上記各行為は特許権侵害の共同不法行為に当たると主張し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の製造,販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,同法102条1項に基づき,連帯して,原告長寿乃里につき損害賠償金5億3751万3690円のうち4億6025万4930円,原告イングにつき損害賠償金4億7390万3360円のうち4億2365万6910円及びこれらに対する不法行為の後である被告日本生化学につき平成28年5月18日から,被告ブレーンコスモス及び被告ビーシーリンクにつき同月19日(いずれも訴状送達の日の翌日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を支払うことを求め,さらに,被告Aに対し,被告Aが代表取締役である被告ブレーンコスモス及び被告ビーシーリンクによる上記特許権侵害行為が取締役としての任務懈怠に当たるとして,会社法429条1項に基づき,被告ブレーンコスモス又は被告ビーシーリンクと連帯して,上記各損害賠償金及び遅延損害金を支払うことを求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/179/089179_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89179
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「梁補強金具およびこれを用いた梁貫通孔補強構造」とする特許権を有する被控訴人が,控訴人に対し,被告各製品が本件発明1,2及び5の,被告製品8〜13が本件発明4の技術的範囲にそれぞれ属し,控訴人による被告各製品の製造,使用及び販売等が,本件特許権を侵害する旨主張して,被告各製品の生産,使用,譲渡等の及び同各製品の廃棄並びに不法行為に基づく損害賠償金1377万2088円及びこれに対する不法行為の後の日である平成30年10月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,被控訴人の控訴人に対するめ及び廃棄請求を認容するとともに,損害賠償請求のうち,156万2345円及びこれに対する遅延損害金の支払請求を認容し,その余の請求を棄却したため,控訴人が控訴を提起した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/173/089173_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89173
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が意匠権を有している後記登録意匠について,被告が,これと類似する意匠を用いて別紙被告商品目録記載のトレーニング機器(以下「被告商品」という。)を製造・販売しており,これは原告の意匠権の侵害にあたると主張して,意匠法37条1項及び2項に基づき,被告商品の製造・販売等の同製品及びその金型の廃棄を求めるとともに,意匠法39条2項,民法709条に基づき,(中略),及びうち1500万円について不法行為の後の日である平成29年6月6日(訴状送達の日)から,うち(中略)について平成30年1月19日(請求の拡張申立書送達の日)から,各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/159/089159_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89159
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事案の概要(by Bot):
原告は,分割起点形成方法及び分割起点形成装置の特許に係る特許権者であるところ,SDレーザソー(別紙被告製品目録記載の各製品(以下「被告各製品」という。)が搭載された,ウェーハに所定の条件でレーザ光を照射するための装置),研削装置を含めたSDBGプロセス(「SDBG」とは,「StealthDicingBeforeGrinding」の略。)を実行するために必要な全ての装置(ただし,エキスパンド装置を除く。)からなるシステム(以下「SDBGプロセス実行システムB」という。)は,上記特許に係る特許発明の技術的範囲に属すると主張している。そして,本件は,原告が,被告に対し,被告各製品の製造販売等は,特許法101条2号による間接侵害に該当するから,上記特許権を侵害するとみなされる旨主張して,上記特許権に基づき,被告各製品の製造,譲渡等の差止めを求めるとともに,上記侵害行為を組成したものであるとして,被告各製品の廃棄を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/151/089151_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89151
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告において別紙被告標章目録記載の各標章を付した商品を譲渡し,譲渡のために展示した行為等について,原告が有する別紙商標権目録記載の商標権を侵害すると共に,原告の商品等表示として周知の商品等表示と同一又は類似の商品等表示を使用したものであり不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号の不正競争行為に該当すると主張して,被告に対し,商標法36条1項,2項又は不競法3条1項,2項に基づき(選択的主張),上記商品の販売等の差止め,上記商品の廃棄等を求め(前記第1の1(1)ないし(3),同2(1)),また,民法709条,商標法38条3項又は2項に基づき,損害賠償金(主位的には16万3952円,予備的には5万0852円)及びこれに対する平成31年2月8日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(前記第1の1(4),同2(2))事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/150/089150_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89150
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事案の概要(by Bot):
原告は,発明の名称を「入力支援コンピュータプログラム,入力支援コンピュータシステム」とする特許に係る特許権者であるところ,被告のスマートフォン「SHV32」(以下,これにインストールされているソフトウェア(以下「本件ホームアプリ」という。)も含めて「被告製品」という。)は,上記特許に係る特許発明の技術的範囲に属すると主張している。そして,本件は,原告が,被告に対し,被告製品の製造販売は,上記特許権を侵害すると主張して,民法709条,特許法102条3項に基づき,不法行為による損害賠償金9億1200万円のうち456万円及びこれに対する不法行為の後である平成28年8月11日(被告に対する通知書到達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による金員の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/149/089149_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89149
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事案の要旨(by Bot):
本件は,1審原告が,1審被告が1審原告の著作物である別紙写真目録記載の写真(以下「本件写真」という。)の画像データを一部改変の上,オンライン・カラオケサービスのアカウントの自己のプロフィール画像等としてアップロードした行為が1審原告の著作権(複製権及び公衆送信権)及び著作者人格権(氏名表示権及び同一性保持権)の侵害行為に当たる旨主張して,1審被告に対し,著作権侵害及び著作者人格権侵害の不法行為に基づく損害賠償として,168万9848円及びうち84万4924円に対する平成28年1月7日から,うち84万4924円に対する同年2月18日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,1審被告に対し,71万2226円及びこれに対する同日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を命じる限度で1審原告の請求を認容し,その余の請求を棄却した。原判決に対して,1審原告は,1審原告の敗訴部分のうち,76万6000円及びこれに対する遅延損害金の支払請求を棄却した部分を不服として控訴を提起し,1審被告は,1審被告の敗訴部分全部を不服として控訴を提起した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/144/089144_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89144
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事案の概要(by Bot):
本件は,保有していた特許4763758号の特許権(以下「本件特許権1」という。),特許第4889443号の特許権(以下「本件特許権2」という。)及び特許第4942437号の特許権(以下「本件特許権3」といい,本件特許権1及び本件特許権2と併せて「本件各特許権」という。)の各第4年分の特許料について特許法112条1項により追納できる期間を徒過し,同法112条の2による特許権の回復を求めて,特許庁長官に対し,同条1項に基づいて本件各特許権の第4年分及び第5年分の特許料及び割増特許料を納付する旨の各納付書(以下「本件各納付書」という。)を提出したものの,特許庁長官により本件各納付書に係る手続をそれぞれ却下する処分(以下「本件各処分」という。)を受けた原告が,本件各処分は,同条第1項所定の「正当な理由」の解釈適用を誤ってされた違法なものであるとして,被告に対し,本件各処分の取消しを求める事案である。被告は,本案前の主張として,本件各処分を取り消しても本件各特許権が存続した状態で回復する可能性はなく,原告は回復すべき法律上の利益を有しないため,本件各処分の取消しを求める訴えはいずれも訴訟要件(訴えの利益)を欠く不適法なものであると主張して,訴えの却下を求めるほか,本件各処分の違法性を争っている。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/142/089142_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89142
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事案の要旨(by Bot):
本件は,原告と被告の間において,被告が原告に包装デザインの制作を依頼する旨の契約が締結され,同契約に基づいて原告がデザインの制作を行うという内容の取引(以下「本件取引」という。)が継続してきたところ,原告が,被告において,上記契約に当たってされた面接の際に,原告の持参した作品集を強奪した,本件取引の継続中に原告が制作したデザインである別紙原告デザイン一覧目録の「原告著作権」欄に「◎」印を付された情報成果物(以下「原告情報成果物」という。)のデータを詐取し,又は横領した,本件取引を原告に無断で終了した,詐取又は横領した原告情報成果物のデータから原告の社会的評価を下げる印刷物を不法に制作して顧客に売却し,原告の名誉を毀損した,本件取引に当たり下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)に違反する行為をしたと主張して,被告に対し,民法709条に基づき,損害金1億2545万5039円及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達日の翌日)である平成30年1月30日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,原告が制作した原告情報成果物等の譲渡等の差止め,原告情報成果物等の廃棄及び謝罪広告の掲載を求める事案である。原告は,被告に対し,別紙原告デザイン一覧目録記載の原告の制作物1305点の著作権及び著作者人格権の侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求等をしていたが,平成30年11月30日の本件口頭弁論期日において,上記各請求を放棄した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/139/089139_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89139
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,別紙原告写真目録記載の写真(以下「本件写真」という。)は原告の著作物であり,被告において本件写真を複製し,ウェブサイトにアップロードして公衆送信したことにより,原告の著作権(複製権,公衆送信権)を侵害するとともに,原告の名誉又は声望を害する方法により著作物を利用する行為として原告の著作者人格権を侵害すると主張して,被告に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害金160万円(著作権侵害につき41万8316円,著作者人格権侵害につき118万1684円の合計であると解される。)及びこれに対する本件写真のアップロード日である平成30年3月17日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/135/089135_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89135
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許法(以下,単に「法」ということがある。)112条1項所定の特許料追納期間中に特許料及び割増特許料(以下,これらを一括して「特許料等」という。)を納付せず同条4項により消滅したものとみなされた特許第4948677号の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特許」という。)の原特許権者である原告が,法112条の2第1項に基づいて行った特許料等の追納手続は同項所定の「正当な理由」があり,同手続を平成29年7月11日付けで却下した特許庁長官の処分(以下「本件却下処分」という。)は違法であると主張して,その取消しを求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/134/089134_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89134
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,インターネット上の動画共有サービスを運営する被告ユーチューブ及び被告ユーチューブにおける通信にサーバーの提供等をしている被告グーグルに対して,被告らの電気通信設備を経由してされたインターネット上のウェブサイトへの動画の掲載によって,当該動画において再生された文章に係る原告の著作権(複製権,公衆送信権及び翻案権)が侵害されたことが明らかであり,被告ユーチューブの保有する別紙発信者情報目録1記載の各情報(以下「本件発信者情報1」という。)及び被告グーグルの保有する別紙発信者情報目録2記載の各情報(以下「本件発信者情報2」という。また,本件発信者情報1と併せて「本件発信者情報」という。)が,その侵害に係る発信者情報であって,上記の各動画の投稿を
3した者ら(以下「本件各投稿者」という。)に対する損害賠償請求を行うために被告らの保有する発信者情報の開示が必要であるとして,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づき,第1事件において被告ユーチューブに対し本件発信者情報1の開示を,第2事件において被告グーグルに対し本件発信者情報2の開示を,それぞれ求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/131/089131_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89131
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事案の概要(by Bot):
1本件本訴事件は,衣料品,服飾雑貨の企画,製造加工,販売及び輸出入等を営む原告が,デザイナーである被告ジルのマネジメント等を営む米国法人である被告会社に対し,被告会社は原告との間で締結された修正サービス契約に基づくサンプル提供義務を履行しなかったので,原告が前払したサービス料の全額を同契約に基づき返還する義務があると主張して,被告会社に対し,45万米ドル(以下,米ドルを単に「ドル」と表記する。)及びこれに対する返還義務の生じた日である平成24年11月10日から支払済みまでニューヨーク州法所定の年9%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。本件反訴事件は,(1)被告らが,不正競争防止法(以下「不競法」という。)3条1項,2条1項1号及び2号に基づき,原告の店舗やウェブサイトにおける表示1及び2の小売商標としての使用の原告の店舗やウェブサイトにおける表示3及び4の小売商標としての使用並びに製造販売する乳児・幼児及び女児用衣服及びアクセサリー(以下「女児用衣服等」という。)への表示3及び4の使用等のを求めるとともに,(2)パブリシティ権又は不競法3条1項,2条1項20号(平成30年法律第33号による改正前の14号)に基づき,ウェブサイトへの表示5及び6の使用の
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/127/089127_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89127
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「情報管理方法,情報管理装置及び情報管理プログラム」とする特許第5075201号(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が,被告が,その特許請求の範囲請求項7に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属する別紙1記載のプログラム(以下「被告プログラム」という。)を使用したサービスを顧客に提供し,本件特許権を侵害しているとして,被告に対し,特許法100条1項に基づき,被告プログラムの譲渡等の差止めを求めるとともに,民法709条に基づき,損害賠償及び不法行為の後の日から民法所定の年5分の割合による割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/126/089126_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89126
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事案の概要(by Bot):
本件は,その発明の名称を「気体溶解装置及び気体溶解方法」とする特許第6116658号(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が,被告製品1は,本件特許の特許請求の範囲請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属し,被告製品2は,本件発明の技術的範囲に属する物の生産のみに用いられるため,被告豊大が,業として被告製品1を販売等し,被告らが,業として被告製品2を販売等する行為は,いずれも本件特許権を侵害するとして,特許法100条1項に基づき,被告豊大に対し,被告各製品の販売等の差止め及び廃棄等を求めるとともに,被告大丸エナウィンに対し,被告製品2の販売等の差止め及び廃棄等を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/125/089125_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89125
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