Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)

【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /令元・10・3/平30(ネ)10043】

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「第IX因子/第IXa因子の抗体および抗体誘導体」とする特許第4313531号の本件特許権を共有する控訴人らが,原判決別紙「被告製品目録」記載の製品(以下,「被告製品」という。)は,本件各発明の技術的範
2囲に属すると主張して,被控訴人に対し,特許法100条1項に基づき,被告製品の製造,使用,譲渡,輸出及び譲渡の申出(以下,これらを併せて「製造等」という。)のを求めるとともに,同条2項に基づき,被告製品の廃棄を求めた事案である。原判決が,被告製品は本件特許権の範囲に属しないとして,控訴人らの請求をいずれも棄却したため,控訴人らが控訴した。なお,控訴人らは,当審において,被告製品を別紙「被控訴人製品目録」記載の製品名により特定し,被控訴人に対し,別紙「被控訴人原薬目録」記載の原薬の輸出の(控訴人らが本件特許権の侵害品であると主張する被控訴人に係る製品を,別紙「被控訴人製品目録」記載の製品〔以下,「被控訴人製品」という。〕と特定したことから,原判決中の「被告製品」を「被控訴人製品」と読み替える〔ただし,原判決別紙「被告製品目録」,「被告製品説明書」及び「被告製品のアミノ酸配列」の表題については読替えを行わない。〕。また,「因子」は,「F」を用いて表すことがあるため,例えば,「第IX因子」を「FIX」などと記載することがある。)。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/994/088994_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88994

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【知財(不正競争):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/令元 10・9/令1(ネ)10037】控訴人:Rセキュリティ(株)/被控訴人:(株) Superfeed

事案の概要(by Bot):
本件は,鍵の販売,取付け,修理等を業とする控訴人が,被控訴人らに対し,(ア)被控訴人らが共謀して控訴人の所有する工具等を違法に持ち出したことは,不法行為を構成し,(イ)被控訴人Y1が控訴人の従業員を違法に引き抜いて被控訴人会社に転職させた行為は,不法行為を構成し,(ウ)被控訴人Y1,同Y2及び同Y3が共謀の上,控訴人の開錠技術等に関する営業秘密を違法に持ち出して,被控訴人会社の業務に使用した行為は,不正競争防止法2条1項4号及び5号の不正競争行為に該当し,また,(エ)控訴人の従業員であった被控訴人Y2及び同Y3が被控訴人会社に転職したことは競業避止義務違反の債務不履行に該当すると主張して,上記(ア)ないし(ウ)の被控訴人Y1,同Y2及び同Y3については民法709条,719条1項,不正競争防止法4条に基づき,被控訴人会社については民法709条,715条1項又は会社法350条に基づき,また,上記(エ)の被控訴人Y2及び同Y3については民法415条に基づき,損害賠償金として1億8783万9135円及びこれに対する不法行為の最後の日である平成27年3月31日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を連帯して支払うよう求めた事案である。原審は,被控訴人会社が,その従業員のうちの何者かにおいて控訴人の所有する工具を違法に持ち出した不法行為(前記(ア))につき民法715条1項の使用者責
任を負うものと判断し,被控訴人会社に対する請求につき,持ち出された工具の販売価格相当額に弁護士費用を加えた138万6000円及びこれに対する遅延損害金の支払を命ずる限度で理由があるものとして認容し,その余を棄却し,また,その余の被控訴人らに対する請求はいずれも理由がないものとして棄却した。そこで,控訴人が,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/984/088984_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88984

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【知財(著作権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/令元・10 ・10/平31(ネ)10028】控訴人:ラクサス・テクノロジーズ株/被控 訴人:(株)エスプリライン

事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,控訴人による原判決別紙被告DVD目録記載のパッケージ内のDVD(以下「被告DVD」という。)の作成,配布等が,主位的には,映画の著作物又は編集著作物である,原判決別紙原告DVD目録記載のパッケージ内のDVD(以下「原告DVD」という。)について被控訴人が有する複製権及び翻案権並びに同一性保持権を侵害すると主張し,予備的には,言語の著作物である,原告DVDのスクリプト部分(音声で流れる言語の部分)について被控訴人が有する複製権,翻案権及び譲渡権並びに同一性保持権を侵害すると主張して,控訴人に対し,民法709条に基づき,損害賠償金及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成29年5月30日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,控訴人による被告DVDの作成等は,映画の著作物としての原告DVDの一部についての翻案権及び同一性保持権を侵害するとして,被控訴人の請求の一部を認容したが,それ以外の被控訴人の請求を棄却したところ,控訴人は,これを不服として本件控訴を提起した。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/983/088983_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88983

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/令 ・9・18/平29(ワ)44181】原告:キヤノンITソリューションズ5/被 :デジタルアーツ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告は,別紙1物件目録記載の被告製品を製造販売等することによって原告の特許権を侵害しており,また,かかる行為が原告の特許権の間接侵害に該当するなどと主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づく被告製品の製造,販売及び販売の申出の差止め並びに同条2項に基づく被告製品の廃棄を求めるとともに,民法709条及び特許法102条2項に基づく損害賠償として9億5767万8572円の一部である1億円及びこれに対する不法行為の後の日である平成30年1月10日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

発明の名称(By Bot):
情報処理装置およびその制御方法,プログラム

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【知財(その他):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/令元・9 18/平30(ネ)10089】控訴人:(株)アールシーコア/被控訴人:(株) 秀和住研

事案の要旨(by Bot):
?本件は,ログハウスを中心とする企画型住宅の設計をし,販売会社(販社)を通じて顧客に販売している控訴人が,控訴人の販社であった被控訴人らにおいて,控訴人の商品の展示場で勧誘した顧客に自らの商品である建物を販売するなどしたことは,販社契約上の義務の違反に当たると主張して,平成12年から平成17年まで控訴人の販社であった被控訴人秀和住研に対し,債務不履行による損害賠償請求権に基づき,419万2894円及びこれに対する遅延損害金の支払を求め,平成17年以降控訴人の販社となった被控訴人秀和については債務不履行による損害賠償請求権に基づき,その債務を連帯保証した被控訴人秀和住研については保証債務履行請求権に基づき,被控訴人らに対し,1億1788万3739円及びこれに対する遅延損害金の連帯支払を求めた事案である(遅延損害金はいずれも訴状送達の日の翌日である平成28年12月19日を起算日とし,商事法定利率である年6分の割合による。)。
?原審は,控訴人の主張した2つの契約上の義務のうち,販社は模倣品を取り扱ってはならない義務(模倣品非取扱義務)について,被控訴人らにおいて建築し顧客に提供した本件各建物はいずれも販社契約上の模倣品に該当しないとして,被控訴人らの義務違反を認めず,また,ストックされた顧客情報を他に流用してはならない義務(ストック顧客情報非流用義務)については,本件各建物のうち一部との関係で,控訴人秀和に義務違反が認められるものの,控訴人の主張する逸失利益との間に相当因果関係が認められないと判断し,控訴人の被控訴人らに対する各請求をいずれも理由がないものとして棄却した。そこで,控訴人が本件控訴を提起した。 ?控訴人は,当審において,債務不履行による損害賠償請求を主位的請求とし,販社である被控訴人らの義務として,専従義務(新主張の追加),他(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/974/088974_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88974

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【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/令元・9・17/ 30(ワ)24717】原告:生活地図(株)/被告:(株)ゼンリン

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「住宅地図」とする特許権(第3799107号)について特許権者から専用実施権の設定を受けた原告が,被告が制作し,インターネット上でユーザに利用させている電子地図は前記特許権の請求項1の発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,民法709条に基づき,1億円(一部請求)及びこれに対する不法行為後の日である平成30年6月16日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払いを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/973/088973_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88973

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【知財(特許権):特許権侵害行為差止等請求控訴,同附帯 訴事件/知財高裁/令元・9・11/平30(ネ)10006等】控訴人兼附帯被 訴人:(株)カプコン/被控訴人兼附帯控訴人:(株)コーエーテ クモゲームス

事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「システム作動方法」とする特許及び発明の名称を「遊戯装置,およびその制御方法」とする特許の特許権を有していた控訴人が,被控訴人が業として,原判決別紙「イ号製品目録」記載の各ゲームソフト(以下,同別紙の「番号」に従い「イ−1号製品」などという。また,これらを併せて「イ号製品」と総称することがある。)を製造,販売又は販売の申出をしたことは,本件特許Aの特許請求の範囲の請求項1及び2に係る発明についての本件特許権Aの間接侵害に該当する,又は,侵害行為を惹起したことにつき不法行為が成立する,被控訴人が業として,原判決別紙「ロ号製品目録」記載の各ゲームソフト(以下,同別紙の「番号」に従い「ロ−1号製品」などという。また,これらを併せて「ロ号製品」と総称することがある。)を製造,販売したことは,本件特許Bの特許請求の範囲の請求項1及び8に係る発明についての本件特許権Bの間接侵害(同条1号,4号)に該当する,又は,侵害行為を惹起したことにつき不法行為が成立する旨主張して,被控訴人に対し,本件特許権A及び本件特許権B侵害の不法行為又は一般不法行為に基づく損害賠償として,9億8323万1115円(本件特許Aの実施料相当額8億9123万1115円,本件特許Bの実施料相当額4700万円,弁護士・弁理士費用相当額4500万円の合計額)及びこれに対する不法行為の後である平成26年7月11日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。なお,本件特許権Aに関する各請求,本件特許権Bに関する各請求の関係は,それぞれ選択的併合の関係にあると解される。 原判決は,本件特許Aの特許出願前に日本国内で販売されていたゲーム装置「ファミリーコンピュータ」及び「ファミリーコンピューターディスクシステム」,ゲ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/970/088970_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88970

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【知財(特許権):特許法第1条の違反,及び,特許権侵害, 慰謝料等被害請求事件/東京地裁/令元・7・10/平30(ワ)33118】

事案の概要(by Bot):
本件は,被告日本製鉄の関連会社であり,その後被告日鉄テクノロジーに吸収合併された株式会社日鐵テクノリサーチ(以下「テクノリサーチ社」という。)に勤務していた原告が,船舶の傾斜測定装置として被告日本製鉄の使用し,販売する装置は,原告の保有する特許権に係る発明の技術的範囲に属するものであり,被告日本製鉄の上記装置の使用及び販売は原告の特許権を侵害し,テクノリサーチ社は被告日本製鉄による原告の特許権の侵害行為の原因となる行為をした,被告日本製鉄及びテクノリサーチ社において,原告のテクノリサーチ社在勤中にした別件の発明につき,別件の訴訟で原告の職務を偽って主張するなどして裁判所に職務発明であるとの誤った判断をさせた,その後適切な内容での特許出願をせず拒絶査定を意図的に確定させたなどの不法行為をした,被告らにおいて,の原告の特許権について,異議に理由がないことを知りながら特許異議の申立てをした(以下,の行為は,一連の不法行為として主張されているものと解され,これを「原告主張に係るその他の不法行為」という。),被告日鉄テクノロジーはテクノリサーチ社を吸収合併したことにより同社の権利義務を承継したと主張して,被告らに対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,について損害額2億6300万円の一部である2720万円及びについて損害額607万円の一部である280万円の合計3000万円並びにこれに対する本件の訴状送達の日の翌日である平成30年2月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/969/088969_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88969

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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求事件/大阪地裁/令 ・10・3/平30(ワ)5427】原告:P1ことP25/被告:(有)ピー・エム・ ー

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,「ライズ株式スクール」を運営していた被告ピー・エム・エー,その代表者である被告P3及びその取締役である被告P4,並びに被告P4が新たに設立した会社である被告インターステラー及びその取締役である被告P5に対し,原告が被告ピー・エム・エーから依頼を受けて作成した,同被告のウェブサイト(1risekabu.com/以下「原告ウェブサイト」という。)を,被告らが無断で複製し,新たなウェブサイト(risekabu.com/別紙被告著作物目録記載1。以下「被告ウェブサイト」という。)及びこれと一体となった動画配信用のウェブサイト(https://plusone.socialcast.jp/別紙被告著作物目録記載2。以下「本件動画ウェブサイト」という。)を制作してインターネット上に公開したことが,原告の著作権及び著作者人格権の侵害並びにその他不法行為に当たると主張し,著作権法112条1項,2項に基づき,被告ウェブサイト及び本件動画ウェブサイトの複製,翻案又は公衆送信の,被告ウェブサイト及び本件動画サイトの削除,並びに,民法709条,719条,会社法429条1項に基づく損害賠償請求又は原告と被告ピー・エム・エーとの契約に基づく請求として,1260万円及びこれに対する不法行為の後の日又は請求日の翌日である平成30年7月14日(被告らに対する最終の訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの遅延損害金の支払を請求する事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/964/088964_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88964

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/令 ・9・11/平30(ワ)13400】原告:(株)ヨコオ5/被告:原田工業(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「アンテナ」とする特許権(登録番号特許第5213250号)を共有する原告が,被告が製造,譲渡等をしている車載用アンテナが,上記特許の請求項1〜6に係る発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づく別紙被告製品目録記載の各製品の製造等の差止め及び同条2項に基づく同各製品の廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求として,又は,民法704条に基づく不当利得返還請求として,1489万8400円及びこれに対する不法行為又は催告の後である平成30年5月16日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/962/088962_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88962

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【知財(不正競争):差止等請求反訴事件/大阪地裁/令元・9 19/平31(ワ)1564】原告:(株)あかしや5/被告:広島筆産業(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,反訴原告が,反訴被告が販売等する別紙反訴被告商品目録記載のカラー筆ペン(以下「反訴被告商品」という。)は反訴原告が製造販売する周知の商品等表示である別紙反訴原告商品目録記載のカラー筆ペン(以下「反訴原告商品」という。)と類似の商品等表示を使用するものであり,これを譲渡等する行為は不正競争防止法2条1項1号所定の不正競争に該当するとして,反訴被告に対し,同法3条1項に基づき反訴被告商品の販売等の 基づき反訴被告商品の販売等に供するなどした別紙物件目録記載の各物件の廃棄を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/956/088956_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88956

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【知財(商標権):商標権移転登録手続等請求事件/東京地裁 /令元・9・19/平30(ワ)11399】原告:ダミアーニ・ジャパン(株)/ 告:(株)鈴屋

事案の概要(by Bot):
1原告は,別紙目録記載1ないし9の各登録商標(以下「本件各登録商標」といい,本件各登録商標に係る各商標権を「本件各商標権」という。なお,個別の登録商標をいうときには,別紙目録記載の番号を用いて「本件登録商標1」などと呼称する。)に係る真の権利者であると主張する者であり,被告は,本件各登録商標に係る商標登録(以下「本件各商標登録」という。)を有する商標権者である。
2原告は,被告に対し,標章「ROCCA」の使用を許諾していたところ(以下,これを「当初使用許諾契約」という。),被告が本件各商標登録を経由したことを受けて,被告との間で,次の(1)ないし(3)の内容を含む修正合意(以下「本件修正合意」という。)をしたと主張する(以下,当初使用許諾契約及び本件修正合意を「本件契約」と総称する。)。
(1)当事者双方は,次の事項をそれぞれ確認する。本件各登録商標に係る真の権利者は原告であること。被告の有する本件各商標登録は原告の許諾に基づいてされたものであること。 (2)原告は,被告との業務提携が終了(本件契約の信頼関係破壊による解約を含む。)していないことを条件に,被告に対し,上記許諾を継続する。 (3)被告は,原告との業務提携が終了(本件契約の信頼関係破壊による解約を含む。)したときは,無償で,原告に対し,本件各商標権の移転登録手続をする。 3そして,本件は,原告が,本件契約を信頼関係破壊により解約したことを理由として,被告に対し,次の(1)及び(2)の請求をする事案である。 (1)主位的請求
上記2(3)に基づく,本件各商標権の移転登録手続請求。
(2)予備的請求上記2(1)及び(2)に基づく,原状回復請求としての,本件各商標登録の抹消登録手続請求。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/954/088954_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88954

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/令 ・9・10/平28(ワ)12296】原告:扶桑産業(株)5/被告:アイリスオ ヤマ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「棒状フック用のカードケース」とする特許権を共有していた原告らが,被告に対し,被告がカードケースの販売により原告らの特許権を侵害したとして,不法行為に基づき,特許法102条1項又は2項(原告ソーグについては,予備的に同条3項)に基づく損害及び弁護士費用に相当する損害の賠償並びに弁護士費用を除く損害について不法行為の後である平成28年6月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/947/088947_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88947

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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求控訴事件,同附帯 訴事件/知財高裁/令元・9・18/平31(ネ)10035等】控訴人兼附帯被 訴人:X/被控訴人兼附帯控訴人:一般(社)日本音楽著作権協

事案の概要(by Bot):
(1)本件は,著作権等管理事業者である被控訴人が,控訴人らに対し,被控訴人との間で利用許諾契約を締結しないまま,控訴人Xが,平成20年6月18日から平成27年1月22日までの間「MusicLoungeSUQSUQ」(旧SUQSUQ)の,平成27年7月9日から同年11月30日までの間「LIVEBANDPARADISE」(PARADISE)の実質的経営者として,控訴人らが,平成27年12月7日から現在に至るまで,「MusicLoungeSUQSUQ」(現SUQSUQ)の実質的経営者として,それぞれ上記各店において,楽曲につき演奏,歌唱ないしカラオケ機器により使用した行為が,被控訴人が著作権を管理する著作物(管理著作物)の演奏権ないし上映権侵害に当たると主張して,控
4訴人らに対し,〈1〉著作権法112条1項に基づいて,現SUQSUQにおける管理著作物の演奏・歌唱による使用の差止めを求めるとともに,〈2〉主位的に著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求として,予備的に不当利得返還請求として,i)控訴人Xにつき,上記各店における平成20年6月18日から平成28年10月31日までの使用料相当額及び弁護士費用から既払金8万7480円を控除した残額472万0620円(このうち52万2720円の限度で控訴人Yと連帯して)並びにこれに対する不法行為以後又は請求の日の翌日である平成28年12月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金又は利息金,ii)控訴人Yにつき,現SUQSUQにおける平成27年12月7日から平成28年10月31日までの使用料相当額及び弁護士費用52万2720円並びにこれに対する不法行為以後又は請求の日の翌日である同年12月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金又は利息金,iii)控訴人らにつ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/932/088932_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88932

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/令 ・9・19/平30(ワ)5189】原告:P15/被告:ケアシェルサポートこ P2

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「養殖魚介類への栄養補給体及びその製造方法」とする特許権(以下「共有特許権」という。)を被告P2と共有するとともに,発明の名称を「透析機洗浄排水の中和処理用マグネシウム系緩速溶解剤」とする特許権(以下「甲4特許権」という。)を単独で有している原告が,被告らに対し,次の各請求をする事案である。 被告会社に対する請求
被告会社による別紙物件目録(1)記載の「ケアシェル」という商品名の粒状物(養殖魚介類への栄養補給体)(以下「被告製品」という。)の製造販売が共有特許権の直接侵害(均等侵害を含む。)に当たるとともに,甲4特許権の間接侵害(特許法101条5号)に当たることを理由とする,特許法100条1項及び2項に基づく,被告製品の製造,譲渡等の製造装置等の廃棄の請求 被告製品の製造販売を理由とする金銭請求
()上記の各特許権侵害の不法行為に基づく,損害の賠償及びこれに対する訴え変更申立書(令和元年7月3日付け)送達の日の翌日である令和元年7月12日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払の請求
()上記の各特許権侵害に係る不当利得返還請求権に基づく,利得の返還及びこれに対する訴え変更申立書(令和元年7月3日付け)送達の日の翌日である令和元年7月12日から支払済みまで民法704条前段所定の利息の支払の請求
()被告製品の製造販売について特許権侵害が成立しないとしても,その行為は原告の法律上の保護に値する利益を侵害するものとして違法であり,またこれにより被告会社が法律上の原因なく利得したことを理由とする,不法行為又は不当利得返還請求権に基づく,上記()及び()と同額の支払請求 後記中国の会社に対する共有特許権についての通常実施権の許諾等を理由とする金銭請求
()被告会社が中国の会社に対して共(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/930/088930_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88930

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/令 ・8・30/平29(ワ)31544】原告:(株)アタゴ5/被告:アズワン(株)10

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告は別紙被告製品目録記載の製品(以下「被告製品」という。)を輸入,販売等することにより原告の有する特許権を侵害していると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づく被告製品の輸入,使用,譲渡,貸渡し並びに譲渡及び貸渡しの申出の差止め並びに同条2項に基づく被告製品の廃棄を求めるとともに,民法709条及び特許法102条2項に基づく損害賠償金627万2000円及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達の日の翌日)である平成29年9月22日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

発明の名称(By Bot):
屈折計登録番号:特許第4889772号

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/928/088928_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88928

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【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/令元 9・4/令1(ワ)11739】原告:(株)東凛5/被告:ニフティ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,インターネットの動画投稿サイトである「FC2動画」に原告が著作権を有する別紙作品目録記載の動画(以下「本件作品」という。)の一部を何者かが無断でアップロードしたことにより,原告の著作権(公衆送信権)が侵害されたことが明らかであるから,同アップロードをした者(以下「発信者」という。)への損害賠償請求権の行使等のために経由プロバイダである被告から発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるなどと主張して,被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,被告が保有する別紙発信者情報目録記載の発信者情報の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/927/088927_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88927

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【知財(特許権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/令元・9 18/平31(ネ)10032】控訴人:(株)グランパレコートドール/被控 人:(株)中田水産

事案の概要(by Bot):
本件は,名称を「稚魚を原料とするちりめんの製造法及びその製品」とする発明(本件発明)に係る特許権(本件特許権)を有する控訴人が,その専用実施権を
設定する旨の契約(本件契約)の相手方である被控訴人は,本件契約上専用実施権者に義務付けられた特許発明の実施をせず,また,実施に係る報告もしなかったとして,債務不履行による損害賠償請求権に基づき,本件契約第16条第2項による約定損害金1000万円及びこれに対する請求日の翌日である平成28年10月7日から支払済みまで商事法定利率である年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,被控訴人は本件発明を実施しており,また,報告義務の不履行による控訴人の損害は認められないとして,控訴人の請求を棄却した。そこで,控訴人がこれを不服として本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/919/088919_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88919

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【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/令元 6・26/平31(ワ)1955】原告:X/被告:(株)NTTぷらら

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,電気通信事業を営む被告に対して,被告の電気通信設備を経由してされたインターネット上のウェブサイトへの写真の掲載によって,当該写真についての原告の著作権(複製権及び公衆送信権)が侵害されたことが明らかで25あり,別紙1発信者情報目録記載の各情報(以下「本件発信者情報」という。)が,その侵害に係る発信者情報であって,上記の掲載をした者(以下「本件投稿者」という。)に対する損害賠償請求を行うために被告の保有する発信者情報の開示が必要であるとして,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づいて,本件発信者情報の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/917/088917_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88917

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【知財(意匠権):意匠権侵害差止等請求控訴事件/大阪高裁 /令元・9・5/平30(ネ)2523】控訴人兼被控訴人:シーシーエス(株) 被控訴人:シーシーエス(株)

事案の概要(by Bot):
1一審原告の請求及び訴訟の経過
一審原告は,意匠に係る物品を検査用照明器具とする本件意匠(放熱部の部分意匠)の意匠権者であるところ,一審被告が製造販売していた検査用照明器具である原判決別紙「物件目録」1から6までに記載の製品(被告製品:イ号物件からヘ号物件)の放熱部の意匠が,本件意匠に類似することから,一審被告の行為が本件意匠の利用による意匠権侵害に当たると主張して,一審被告に対し,意匠法37条1項に基づき,被告製品の製造,販売等の同条2項に基づき,被告製品の廃棄を請求するとともに,意匠権侵害の不法行為に基づき,被告製品のうちイ号物件,ロ号物件及びハ号物件(以下,これらを「旧型」という。)につき平成26年1月以降の,被告製品のうちニ号物件,ホ号物件及びヘ号物件(以下,これらを「新型」という。)につき平成28年11月以降の,各販売による損害金等合計4300万円並びにこれに対する不法行為日の後の日(訴状送達日の翌日)である平成29年1月17日以降の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,不当利得に基づき,平成25年12月末までのイ号物件及びハ号物件の販売による利得金225万円の返還並びにこれに対する上記同日以降の年5分の割合による民法704条前段所定の利息又は遅延損害金の支払を求めている。原審は,旧型の放熱部の意匠は,本件意匠に類似すると認められるから,一審被告による旧型の製造販売は本件意匠権の侵害となるが,新型の放熱部の意
3匠は,本件意匠に類似するものとは認められない等として,一審原告の請求について,一審被告に対し,旧型の製造販売の,旧型の製造販売による不法行為に基づく損害金271万6641円及びこれに対する平成29年1月17日以降の遅延損害金の支払,イ号物件及(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/914/088914_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88914

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