Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)
事案の概要(by Bot):
本件は,被告の従業員であった原告が,在職中にした3件の商品開発に係る職務発明又は職務考案(以下「職務発明等」という。)につき,特許又は実用新案登録を受ける権利(以下「特許等を受ける権利」という。)を被告にそれぞれ譲渡したとして,被告に対し,特許法35条3項(平成27年法律第55号による改正前のもの。以下同じ),実用新案法11条3項に基づき,上記各譲渡に対する相当対価の合計額1084万7046円及びこれに対する平成30年10月4日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を請求す る事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/851/088851_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88851
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告の提供するインターネット接続サービスを介してインターネット上のウェブサイトに投稿された別紙投稿記事目録記載の投稿記事中の写真は,原告が著作権を有する別紙写真目録の写真と実質的に同一のものであるから,本件記事を投稿した行為は本件写真に係る原告の著作権(公衆送信権)を侵害するものであることが明らかであるとして,経由プロバイダである被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律4条1項に基づき,本件記事の投稿に関する別紙発信者情報目録記載の情報の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/848/088848_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88848
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事案の概要(by Bot):
1本件は,名称を「骨切術用開大器」とする発明に係る特許権を有する被控訴人が,控訴人が製造,貸渡し及び貸渡しの申出をしている原判決別紙物件目録記載の骨切術用開大器(被告製品)は,上記特許権の請求項1及び2に係る発明(本件発明)の技術的範囲に属するとして,控訴人に対し,特許法100条1項に基づく被告製品の製造,貸渡し及び貸渡しの申出の差止め,並びに,同条2項に基づく被告製品の廃棄を求めた事案である。 2原判決は,被控訴人の上記各請求をいずれも認容したところ,控訴人がこれを不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/846/088846_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88846
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許第6226216号の特許権,特許第6241794号の特許権,特許第6253842号の特許権につき,それぞれ専用実施権を有する原告が,被告らにおいて製造,販売,販売の申出をしている別紙2被告製剤目録記載1の各製剤は本件特許1の特許請求の範囲請求項1記載の発明,本件特許2の特許請求の範囲請求項1ないし3記載の各発明,本件特許3の特許請求の範囲請求項1記載の発明の技術的範囲に属し,被告らによる被告製剤の製造販売等は本件各専用実施権を侵害すると主張して,被告らに対し,特許法100条1項に基づき,主位的に,被告製剤の製造,販売,輸入又は販売の申出ののうち,添付文書に別紙2被告製剤目録記載2の内容の記載のあるものの製造,販売,輸入又は販売の申出の項前段に基づき,平成30年1月18日から同年8月28日までの本件各専用使用権侵害の不法行為による損害賠償金1億円及びこれに対する不法行為後の日で
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/838/088838_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88838
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「抗ウイルス性衛生マスク」とする特許権を有する原告が,被告らに対し,被告らが製造,販売等する別紙被告製品目録記載の製品(以下「被告製品」という。)が,原告の特許権を侵害していると主張して,特許法100条1項に基づき被告製品の製造等の差止め,同条2項に基づき被告製品及びその半製品の廃棄,民法709条及び特許法102条2項に基づき,被告徳光につき損害賠償金11万6270円,被告マルゼンにつき損害賠償金33万5038円及びこれらに対する不法行為の後の日である平成31年3月26日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/834/088834_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88834
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事案の概要(by Bot):
?本件は,特許第6226216号の特許権(以下「本件特許権1」という。),特許第6241794号の特許権(以下「本件特許権2」という。),特許第6253842号の特許権(以下「本件特許権3」といい,本件特許権1及び52と併せて「本件各特許権」という。また,本件各特許権に係る特許及び明細書を,特許権の番号に対応させて「本件特許1」,「本件明細書1」などといい,これらの特許及び明細書を一括して「本件各特許」,「本件各明細書」という。)につき,それぞれ専用実施権(以下,特許権の番号に対応させて「本件専用実施権1」などといい,これらを一括して「本件各専用実施権」という。)を有する原告が,被告10らにおいて製造,販売,販売の申出(以下,これらの行為を一括して「製造販売等」という。)をしている別紙2被告製剤目録記載1の各製剤(以下,これらを一括して「被告製剤」という。)は本件特許1の特許請求の範囲請求項1記載の発明(以下「本件発明1」という。),本件特許2の特許請求の範囲請求項1ないし3記載の各発明(以下,請求項の番号に対応させて「本件発明2−1」などといい,これ15らを一括して「本件発明2」という。),本件特許3の特許請求の範囲請求項1記載の発明(以下「本件発明3」といい,本件発明1及び2と併せて「本件各発明」という。)の技術的範囲に属し,被告らによる被告製剤の製造販売等は本件各専用実施権を侵害すると主張して,被告らに対し,特許法100条1項に基づき,主位的に,被告製剤の製造,販売,輸入又は販売の申出の20のうち,添付文書に別紙2被告製剤目録記載2の内容の記載のあるものの製造,販売,輸入又は販売の申出の項前段に基づき,平成30年1月18日から同年8月28日までの本件各専用使用権侵害の不法行為による損害賠償金1億円及びこれに対する不法行為後の日で(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/838/088838_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88838
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事案の概要(by Bot):本件は,原告が,被告組合及び「A」代表者である被告Bが制作し,又は展示した別紙被告作品目録記載の美術作品(以下「被告作品」という。)について,被告作品は別紙原告作品目録記載の美術作品(以下「原告作品」という。)を複製したものであって,原告の複製権,同一性保持権及び氏名表示権を侵害して15いる旨被告組合及び被告Bに対し,著作権法114条1項に基づき,被告作品の制作の差止めを求めるとともに,被告組合に対し,同条2項に基づき,被告作品を構成する水槽及び公衆電話機の廃棄を求め,また,被告組合及び被告Bに対し,不法行為に基づく損害賠償請求として330万円(同条3項による使用料相当額100万円,同一性保持権及び氏名表示権の各侵害20による慰謝料100万円ずつと弁護士費用30万円との合計)及びこれに対する被告作品の設置日である平成26年2月22日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。2前提事実(当事者間に争いがない事実並びに証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実)25原告作品
2ア原告は,遅くとも平成12年12月頃までに,原告作品を制作した。イ原告作品は,垂直方向に長い直方体で,側面の4面がガラス張りである,我が国で見られる一般的な公衆電話ボックスを模した形状の造作物内部に水を満たし,その中に金魚を泳がせているものであり,同造作物の屋根部分は黄緑色様である。同造作物内部の一角には,二段の正方形の棚板を設5置し,上段に黄緑色様の公衆電話機が据え置かれている。上記公衆電話機の受話器は,受話器を掛けるハンガー部分から外されて本体上部に浮いた状態で固定され,同受話器の受話部から気泡を発生させている。被告作品ア被告組合は,奈良県大和郡山市柳1丁目ないし4丁目内の個人及び中小10企業を組合員とする協同組合である。被告B(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/837/088837_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88837
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事案の概要(by Bot):
本件は,後記の特許に係る発明の発明者の一人で,金沢大学の助教授であった控訴人が,同発明についての特許を受ける権利の持分をサントリー株式会社(以下「サントリー」という。)に譲渡したと主張して,同特許権の特許権者の一人で,組織改編によりサントリーの権利義務を承継した被控訴人に対し,特許法35条3項(平成27年法律第55号による改正前のもの。以下同じ。)に基づく職務発明の対価として(同請求を,以下「主位的請求」という。),上記発明がサントリーとの関係で職務発明でないとしても,特許を受ける権利の譲渡に伴う合理的意思解釈又は信義誠実の原則による合理的な譲渡対価として(同請求を,以下「予備的請求1」という。),控訴人が金沢大学の「従業者等」であり,サントリーの「従業者等」でないとしても,金沢大学とサントリーとの一体的な関係に照らして特許法35条3項の類推適用に基づく相当の対価として(同請求を,以下「予備的請求2」という。),(1)平成27年3月までの国内販売分について1億3500万円及びこれに対する平成29年8月9日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金,(2)平成27年4月以降の国内販売分及び平成15年以降平成29年までの国外販売分について発明対価の支払を請求した事案である。原審は,上記(2)に係る訴えを却下し,上記(1)の請求をすべて棄却したところ,控訴人は,上記(1)の請求のうちの6000万円及びこれに対する遅延損害金に係る請求を棄却した部分について不服があるとして,控訴を提起した。2前提事実(争いのない事実並びに後掲証拠及び弁論の全趣旨により認められる事実),争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり補正するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第2事案の概要」2及び「第3争点に関する当事者の主張」に記載のと(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/836/088836_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88836
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事案の概要(by Bot):1事案の概要シンガポール共和国において設立された投資運用会社である原告は,ファンドの受託者との間で締結した投資一任契約に基づいて資産運用を行っていたと25ころ,東京証券取引所市場第一部(以下「東証一部」という。)に上場してい
2る日本板硝子株式会社の株式(以下,同社を「日本板硝子」といい,その株式を「日本板硝子株」という。)の売付けに関し,金融商品取引法(以下「金商法」という。)違反を理由に,証券取引等監視委員会(以下「監視委員会」という。)の勧告及び金商法所定の審判手続を経て,金融庁長官(処分行政庁)から,平成26年12月26日付けで課徴金納付命令(課徴金804万円を国5庫に納付することを命ずる旨の決定。以下「本件処分」という。)を受けた。本件処分の理由は,原告のファンドマネージャーであるA及びB(以下Aと併せて「Aら」という。)において,平成22年7月27日,JPモルガン証券株式会社(以下「JPモルガン証券」という。)のセールストレーダーであるCから,同人がその職務に関し知った重要事実(日本板硝子における公募増資10に関するもの)の伝達を受け,同公募増資の公表前である同日から同年8月24日までの間,日本板硝子株の売付けを行ったことが,いわゆるインサイダー取引の禁止を定める金商法166条3項(平成23年法律第49号による改正前のもの。以下,同条について同じ。)に違反するというものである。本件は,原告が,被告を相手とする抗告訴訟として,主位的に本件処分の15無効確認を求め,予備的に本件処分の取消しを求めるとともに,被告に対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,慰謝料300万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める事案である。なお,原告は,当初は,本件処分が金商法166条3項違反事実がないのにされた違法なものであると主張し(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/835/088835_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88835
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事案の概要(by Bot):本件は,発明の名称を「抗ウイルス性衛生マスク」とする特許権を有する原告15が,被告らに対し,被告らが製造,販売等する別紙被告製品目録記載の製品(以下「被告製品」という。)が,原告の特許権を侵害していると主張して,特許法100条1項に基づき被告製品の製造等の差止め,同条2項に基づき被告製品及びその半製品の廃棄,民法709条及び特許法102条2項に基づき,被告徳光につき損害賠償金11万6270円,被告マルゼンにつき損害賠償金33万502038円及びこれらに対する不法行為の後の日である平成31年3月26日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。1前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)当事者等25原告は,日用品雑貨の企画,開発,販売等を業とする株式会社である。
3被告徳光は,繊維製品加工販売,織物製造販売等を業とする株式会社である。被告マルゼンは,繊維製品の製造販売等を業とする株式会社である。原告の特許権ア原告は,次の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特許」といい,その特許出願の願書に添付された明細書及び図面を「本件明細書」5という。)の特許権者である。特許番号第6188984号登録日平成29年8月10日出願日平成29年3月10日(特願2017−513167の分割)原出願日平成28年10月27日10優先日平成27年10月30日(以下「本件優先日」という。)発明の名称抗ウイルス性衛生マスクイ本件特許の請求項1記載の発明(以下「本件発明」という。)は,次のとおり分説することができる(以下,それぞれの構成要件を「構成要件A」などという。)。15A抗ウイルス剤を施したニット布地と,抗ウイルス剤を施さないニット布地との2層以上の布地から成り,B鼻部,下顎部,左右の(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/834/088834_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88834
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事案の概要(by Bot):
1本件は,控訴人らが,原判決別紙対象プログラム目録記載1及び2の各プログラムの著作権(著作権法27条,28条に規定する権利を含む。以下,著作権に言及する場合,同様である。)を有するとして,被控訴人に対し,上記著作権を有することの確認を求めるとともに,被控訴人において被告製品を販売する行為が控訴人らの上記著作権を侵害すると主張して,著作権法112条1項に基づく被告製品の販売の差止め及び同条2項に基づく被告製品の廃棄等を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/823/088823_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88823
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事案の概要(by Bot):
(1)本訴本訴は,殺菌料製剤の製造販売業者であり,別紙「原告旧商品表示目録」記載の各表示(以下,両表示を併せて「原告旧商品表示」という。)を使用した殺菌料製剤をかつて販売していた原告が,被告らが別紙「被告商品目録」記載の各殺菌料製剤(以下,目録の番号に従って「被告商品1」及び「被告商品2」といい,両商品を併せて「被告各商品」という。)を販売等することに関して,以下の各請求をする事案である。すなわち,被告らが,別紙「被告品質表示目録」記載のとおり,「内容成分高度サラシ粉12.00%」という品質表示(以下「被告品質表示」という。)をした被告各商品を販売するなどしたことは,不正競争防止法2条1項14号(以下,単に「14号」ということがある。)の不正競争(ただし,平成28年1月1日より前の行為については平成27年法律第54号による改正前の不正競争防止法2条1項13号の不正競争。以下,現行法を記載する。)に該当するとして,同法3条1項に基づき,被告品質表示をした被告各商品の販売等の(第1の1(2))を,同条2項に基づき,被告品質表示をした被告各商品等の廃棄(第1の1(3))を求めるとともに,被告らが,原告旧商品表示と同一の商品表示である別紙「被告商品表示目録」記載の各商品表示(以下,両表示を併せて「被告商品表示」という。)を使用した被告商品1を販売するなどしたことは,同法2条1項1号(以下,単に「1号」ということがある。)の不正競争に該当するとして,同法3条1項に基づき,被告商品表示を使用した食品添加物である殺菌料製剤の販売等の(1))を,同条2項に基づき,被告商品表示を使用した食品添加物である殺菌料製剤の廃棄(第1の1(1))を求めた上,被告らが,上記及びの不正競争を行って原告の営業上の利益を侵害したと(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/821/088821_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88821
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事案の概要(by Bot):
本件は,実演家Mr.Childrenが歌唱する楽曲を録音したレコードの送信可能化権を有すると主張する原告が,経由プロバイダである被告に対し,氏名不詳者が上記レコードを圧縮して複製したファイルをコンピュータ内の記録媒体に記録して蔵置し,被告の提供するインターネット接続サービスを経由して自動公衆送信し得る状態にした行為により,上記送信可能化権を侵害されたことが明らかであるとして,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,上記著作権侵害行為に係る別紙発信者情報目録記載の各情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/820/088820_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88820
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告において,平成17年8月頃から平成19年5月頃までの間に,原告の独自技術である電磁鋼板に係る別紙2営業秘密目録記載の技術情報(以下,頭書の番号に従って「本件技術情報1」などといい,総称して「本件技術情報」という。)を不正に取得し,これを株式會社ポスコ(以下「POSCO」という。)
に対して開示したとし,この行為は,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項4号又は7号の不正競争に当たる旨を主張して,被告に対し,同法3条1項による差止請求権に基づき本件技術情報の使用及び開示の差止め,同条2項による廃棄請求権に基づき本件技術情報を記録した電子ファイル及び同電子ファイルが保存された一切の媒体の廃棄,主位的に同法4条,予備的に民法709条による損害賠償請求権に基づき,損害賠償金10億2300万円(不競法5条3項3号により算定された不正競争に対し受けるべき金銭の額に相当する額9億3000万円及び弁護士費用相当額9300万円の合計額)及びこれに対する不正競争後の日である平成24年4月30日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/819/088819_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88819
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事案の概要(by Bot):
1本件は,名称を「導光板および導光板アセンブリ」とする発明に係る本件特許権を有する控訴人が,被控訴人の販売する電子書籍リーダーは上記特許権に係る特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして特許発明の技術的範囲に属し,その販売による利益に相当する損失を控訴人が被ったと主張して,被控訴人に対し,民法703条の不当利得返還請求権に基づき,本件特許権の実施料相当額の一部であることを明示した上で150万円の返還を求め,併せてこれに対する訴状送達の日の翌日である平成28年6月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,被控訴人の販売する上記製品は均等の要件を充足しないと判断して,控訴人の請求を棄却したことから,控訴人が本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/817/088817_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88817
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「フラットパネルディスプレイの製造方法,フラットパネルディスプレイ用のガラス基板の外面機械研磨装置」とする発明に係る特許権の独占的通常実施権者である原告が,被告らによるフラットパネルディスプレイの製造方法は本件発明1及び2の技術的範囲に属し,被告NSCの使用する装置は本件発明7及び8の技術的範囲に属すると主張し,本件発明1及び2については被告らが共同して原告の独占的通常実施権を侵害し,本件発明7及び8については被告NSCが同権利を侵害したとして,被告らに対し連帯して損害賠償金3億3000万円(一部請求)及びこれに対する不法行為の後の日である平成30年4月17日(本訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/804/088804_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88804
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ネジおよびドライバビット」とする特許第4220610号(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有していた原告が,被告に対し,被告は業として別紙被告製品目録記載の各ネジ(以下,総称して「被告製品」という。)を製造等することにより本件特許権を侵害したと主張し,特許法100条第1項に基づく被告製品の生産等の差止め及び同条第2項に基づく被告製品の完成品,半製品及び生産用金型の廃棄を求めるとともに,民法703条に基づき実施料相当額7200万円(一部請求)及びこれに対する平成28年12月6日(訴えの変更申立書の送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/803/088803_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88803
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,経由プロバイダである被告に対し,氏名不詳者らが,インターネット上のウェブサイトに原告が著作権を有する写真を掲載し,原告の公衆送信権を侵害したことが明らかであるとして,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律4条1項に基づき,当該著作権侵害行為に係る別紙発信者情報目録記載の発信者情報の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/802/088802_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88802
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事案の概要(by Bot):
本件は,中学校の受験のための学習塾等を運営する原告が,同様に学習塾を経営する被告に対し,被告が,原告の許可なく,別紙1−1及び1−2の各問題及び別紙1−3及び1−4の「解答と解説」と題する各解説を複製して利用した行為が複製権侵害に当たると主張し,また,上記各問題及び上記各解説をインターネット上で動画配信している行為が翻案権侵害に当たると主張し,被告に対し,著作権法112条1項に基づき,上記動画等の配信の差止め及びその予防を求めるとともに,同法114条2項に基づき,損害賠償の一部請求として1500万円及びこれに対する不法行為後の日である平成30年6月13日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/801/088801_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88801
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事案の概要(by Bot):
本件は,レコード製作会社である原告らが,自らの製作に係るレコードについて送信可能化権を有するところ,氏名不詳者において,当該レコードに収録された楽曲を無断で複製してコンピュータ内の記録媒体に記録・蔵置し,インターネット接続プロバイダ事業を行っている被告の提供するインターネット接続サービスを経由して自動的に送信し得る状態にして,原告らの送信可能化権を侵害したことが明らかであると主張して,被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,上記氏名不詳者に係る発信者情報の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/799/088799_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88799
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