Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)
事案の概要(by Bot):
本件は,本件特許権を有する控訴人が,イ号製品が本件特許権に係る特許発明の技術的範囲に属すると主張して,同製品を製造販売している被控訴人フロンティアビジョン及び被控訴人半田屋に対しては,上記製品の製造販売等の差止め及びその廃棄を求めるともに,本件特許権侵害を理由とする損害賠償を求め,同製品を販売している被控訴人はんだやに対しては,上記製品の販売等の差止め及びその廃棄を求めるともに,本件特許権侵害を理由とする損害賠償を求めた事案である。原審は,イ号製品は本件発明の技術的範囲に属しないとして,控訴人の請求を棄却した。控訴人は,本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/610/087610_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87610
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事案の概要(by Bot):
1本件は,その名称を「生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置」とする発明に係る特許権(「本件特許権」又は「本件特許」)を有する被控訴人が,原判決別紙物件目録1記載の生海苔異物除去機(本件装
2置(WK型))及び同目録2記載の生海苔異物除去機(本件装置(LS型))が本件各発明(本件発明1,3及び4を併せたもの)の技術的範囲に属する,同目録4記載の固定リング(本件固定リング)及び同目録5記載の板状部材又はステンチップ(本件板状部材)は本件旧装置(本件装置(WK型)と本件装置(LS型)を併せたもの)の「生産にのみ用いる物」101条1号)に当たる,同目録3記載の生海苔異物除去機(本件新装置)は本件発明3の技術的範囲に属する,同目録6記載の回転円板(本件回転円板)は本件新装置の「生産にのみ用いる物」(同号)に当たる,原判決別紙メンテナンス行為目録1〜3の各行為(本件各メンテナンス行為)のうち本件メンテナンス行為1及び2は本件旧装置又は本件新装置の「生産」(同法2条3項1号)に当たり,本件メンテナンス行為3はこれらと一体として行われている,などと主張して,控訴人に対し,以下の各請求をした事案である。
(1)ア法100条1項に基づき,本件旧装置,本件固定リング及び本件板状部材(併せて「本件製品1」)並びに本件新装置及び本件回転円板(併せて「本件製品2」)の譲渡,貸渡し又は譲渡若しくは貸渡しの申出の止め。イ(ア)同条1項に基づき,本件メンテナンス行為1及び2の(イ)主位的に同条2項に基づき,予備的に同条1項に基づき,本件メンテナンス行為3の(2)廃棄請求法100条2項に基づき,本件製品1及び2の各廃棄。(3)損害賠償請求ア主位的請求民法709条,719条に基づき,田中保と連帯して,法102条に基づく損害額1(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/608/087608_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87608
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事案の概要(by Bot):
1本件は,控訴人が,主位的に,被控訴人が別紙物件目録1記載の製品(以下「被告製品1」という。)を製造販売等する行為が控訴人の有する発明の名称を「オルタネータ,またはオルタネータ/スタータの後部に一体化された電力電子装置を冷却する装置」とする発明に係る特許権(352号特許権)を侵害すると主張して,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品1の製造販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,予備的に,被控訴人が別紙物件目録2記載の製品(以下「被告製品2」という。)を製造販売等する行為が控訴人の有する発明の名称を「パワーモジュールおよびパワーモジュールアセンブリ」とする発明に係る特許権(714号特許権)を侵害すると主張して,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品2の製造販売等の差止め及び廃棄を求める事案である。原判決は,被告製品は352号特許に係る本件発明1及び714号特許に係る本件発明2の技術的範囲に属するとは認められないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人が,原判決を不服として控訴した。なお,控訴人は,当審において,差止め・廃棄の対象を別紙物件目録1及び2記載のとおり訂正するとともに,原審における上記の請求を主位的請求とし,上記の請求を予備的請求とした。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/603/087603_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87603
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事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が控訴人に対し,被控訴人の営業秘密である別紙2情報目録記載の情報(以下「本件情報」という。)について,控訴人が不正開示を受けて取得し,取得した営業秘密を使用して別紙1物件目録記載1ないし4の製品(以下,それぞれの製品を「被告製品1」などといい,併せて「被告製品」という。)を製造・販売したことは,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項8号及び10号に該当する不正競争行為であると主張して,同法3条1項に基づき,被告製品1ないし4の製造・販売の法3条2項に基づき,製造した被告製品1ないし4の廃棄を求めるとともに,同法4条に基づき,損害賠償として1183万円及びこれに対する不正競争行為の後で訴状送達の日の翌日である平成26年7月31日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。なお,被控訴人は,原審では,予備的に,控訴人の行為は著作権侵害行為であるとして,著作権法112条1項に基づく,同条2項に基づく廃棄及び著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償を求めていたが,当審において,著作権に基づく訴えは取り下げた。
2原判決は,本件情報は全て不競法2条6項所定の営業秘密に該当するところ,控訴人は,故意又は重過失により,本件情報の不正開示を受け,これらを用いて被告製品を製造・販売したとして,前記の被告製品の製造・販売の同の廃棄請求を認容するとともに,同のうち,449万8700円及びこれに対する平成26年7月31日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払 の限度で損害賠償請求を認容し,被控訴人のその余の請求を棄却した。控訴人は,原判決を不服として,控訴を提起した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/601/087601_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87601
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成20年1月31日,発明の名称を「電力変換装置」とする特許出願をし,平成27年7月3日,設定の登録を受け,同年8月26日,特許掲載公報が発行された(請求項の数6。以下,この特許を「本件特許」という。甲5。) (2)本件特許について,平成28年2月24日,特許異議の申立てがされ,特許庁は,これを異議2016−700153号事件として審理した。 (3)原告は,平成28年12月19日,本件特許の明細書及び特許請求の範囲について訂正を請求した(以下「本件訂正」という。甲14)。
(4)特許庁は,平成29年3月14日,本件訂正を認めず,「特許第5770412号の請求項1ないし6に係る特許を取り消す。」との別紙異議の決定書(写し)記載の決定(以下「本件決定」という。)をし,その謄本は,同月27日,原告に送達された。 (5)原告は,平成29年4月26日,本件決定の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件訂正前の特許請求の範囲請求項1ないし6の記載は,次のとおりである。「/」は,原文の改行部分を示す(以下同じ。)。以下,本件訂正前の請求項1ないし6に係る発明を「本件発明1」などといい,本件発明1ないし6を併せて「本件各発明」という。また,本件訂正前の明細書を図面も含めて「本件明細書」といい,さらに特許請求の範囲を含めて「本件明細書等」という。 【請求項1】
スイッチング素子(130)によって同期整流を行うように構成された電力変換装置であって,/上記スイッチング素子(130)は,ワイドバンドギャップ半導体を用いたユニポーラ素子によって構成されており,/上記ユニポーラ素子内の寄生ダイオード(131)を還流ダイオードとして用い,/上記寄生ダイオード(131)は,該寄生ダイオード(131)の順方向電圧が,該寄(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/599/087599_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87599
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理由の要旨(by Bot):
(1)本件決定の理由は,別紙異議の決定書(写し)記載のとおりである。要するに,本件発明は,下記引用例に記載された発明(以下「引用発明」という。)に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであって,特許法29条2項の規定により特許を受けることができないものであるから,取り消すべきものである,というものである。 引用例:特開2010−27814号公報
(2)本件決定が認定した引用発明,本件発明と引用発明との一致点,本件発明1と引用発明との相違点,本件発明3と引用発明との相違点は,以下のとおりである。 ア 引用発明
SiCを半導体材料とするSiCMOSFETと,SiCMOSFETに並列に接続された2つの電極を有するSiCショットキーダイオードと,SiCMOSFETおよびSiCショットキーダイオードに接続された第2の配線パターンと,SiCMOSFETの一の電極とSiCショットキーダイオードの一方の電極と第2の配線パターンとを繋ぐワイヤーボンドと,SiCMOSFETの一の電極とSiCショットキーダイオードの一方の電極とを繋ぐワイヤーボンドの部分と,SiC ショットキーダイオードの一方の電極と第2の配線パターンとを繋ぐワイヤーボンドの部分のなす角度が平面視において鈍角である,電力用半導体装置。 イ 本件発明との一致点
SiCを主とする半導体材料で作成され,PN接合ダイオードを含むSiCMOSFETと,/前記SiCMOSFETに並列に接続され,前記PN接合ダイオードよりも動作電圧が低く,2つの端子を有するショットキーバリアダイオードと,/前記SiCMOSFETおよび前記ショットキーバリアダイオードに接続された出力線と,/前記PN接合ダイオードの一の電極を前記ショットキーバリアダイオードの一方の電極に接続する第1のワイヤと,/前記ショットキーバリアダイオードの前記一方(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/598/087598_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87598
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告の販売に係る別紙被告商品目録記載の商品(サックス用ストラップ。以下「被告商品」という。)は,原告の販売に係る別紙原告商品目録記載のサックス用ストラップ(以下「原告商品」という。)の形態を模倣したものであり,被告による被告商品の譲渡(「販売」は,「譲渡」に含まれる。),販売のための展示及び輸出(以下,これらを併せて「販売等」ということがある。)は,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項3号の不正競争行為(商品形態模倣行為)に該当すると主張して,同法3条1項に基づき被告商品の販売等の差止めを,同条2項に基づき同商品の廃棄を,同法4条,5条2項に基づき,平成28年11月頃から訴状提出日である平成29年6月23日までの被告商品の販売につき,不法行為による損害賠償金880万円及び不法行為後の日である平成29年6月23日(訴状提出日)からの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/597/087597_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87597
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙著作物目録記載の映画(以下「本件映画」という。)の共同著作者であり,同映画の著作権者であると主張する原告が,本件映画の監督である被告が本件映画のマスターテープ(以下「本件マスターテープ」という。)を引き渡さずに行方をくらませた行為は,原告が有していた同マスターテープの所有権を侵害する不法行為である,被告が本件映画をインターネット上の動画共有サイト「You Tube」(以下「本件サイト」という。)にアップロードした行為(以下「本件アップロード行為」という,)は,本件映画につき原告が有する著作権(公衆送信権)を侵害するとともに,原告をプロデューサーとして表示しない点及び劇場用映画として制作された本件映画をインターネットで公表する点において,本件映画につき原告が有する著作者人格権(氏名表示権及び公表権)を侵害する行為であり,被告が今後本件映画を上映,複製,公衆送信若しくは送信可能化し又はその複製物を頒布する(以下,これらの行為を総称して「上映等」という。)おそれがあると主張して,被告に対し,著作権法112条1項に基づき,本件映画の上映等の差止めを求めると共に,本件マスターテープの所有権侵害の不法行為による損害賠償請求権,著作権(公衆送信権)侵害の不法行為による損害賠償請求権及び著作者人格権(氏名表示権,公表権)侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害賠償金577万5000円(所有権侵害の不法行為による損害賠償金188万5000円,著作権侵害の不法行為による損害賠償金64万円,著作者人格権侵害の不法行為による損害賠償金325万円)及びこれに対する不法行為後の日である平成29年1月3日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/596/087596_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87596
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,氏名不詳者がインターネット上のウェブサイトにアップロードした画像は原告が著作権及び著作者人格権を有する写真を複製するなどして作成したものであるから,同行為により原告の権利が侵害されたことは明らかであると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項の開示関係役務提供者である被告に対し,同項に基づき,被告の保有する発信者情報の開示を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/591/087591_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87591
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,(1)被告会社において,原告の顧客に対し,その代表者である被告Aが原告の元デザイナーであるとか,被告会社の商品が原告の商品と同等である等の虚偽であり,かつ,品質等の誤認を惹起させる事実を告知・流布して,原告の顧客をその旨誤信させたことが不正競争防止法2条1項15号ないし14号所定の不正競争に該当し,(2)被告会社において,原告の周知ないし著名な商品等表示である「FOXEY」ないし「フォクシー」との表示を使用して営業活動を行い,あたかも被告会社が原告の姉妹ブランドであるかのような混同を生じさせたことが同項1号ないし2号所定の不正競争に該当し,(3)仮に,被告会社の上記(1)ないし(2)の各行為が不正競争に当たらないとしても,これらはいずれも民法709条所定の不法行為に該当し,(4)被告Aは,被告会社の上記各行為について,同社の代表取締役として会社法429条に基づく責任を負うほか,一般不法行為上の責任も負う旨主張して,被告会社に対し,不正競争防止法3条1項,2条1項15号,14号に基づき,自ら又は第三者をして,別紙「告知された虚偽事実目録」(以下「別紙告知事実目録」という。)及び別紙「被告A略歴目録」(以下「別紙略歴目録」という。)記載の各事実(ただし別紙略歴目録の下線部分を除く。)を告知することの同法3条1項,2条1項1号,2号に基づき,同社の商品販売に当たり,「FOXEY」及び「フォクシー」の表示を用いることの同法14条に基づき,原告に対する別紙謝罪広告等目録記載の謝罪
3広告の掲載を求めると共に,被告らに対し,主位的に,被告会社に対しては不正競争防止法4条,被告Aに対しては会社法429条に基づき,予備的に,被告らに対して民法709条に基づき,損害賠償金1億8500万円(平成29年7月1日までに発生済みの損害に係(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/585/087585_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87585
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裁判所の判断(by Bot):
1確定判決の存在及び再審の訴えの提起等
一件記録によれば,以下の事実が認められる。
(1)控訴人は,被控訴人を被告として,東京地方裁判所平成25年(ワ)第2
22541号損害賠償等請求事件を提起したが,同裁判所は,平成27年1月22日,控訴人の請求をいずれも棄却する旨の判決を言い渡した。
(2)控訴人は,上記判決を不服として控訴を提起したが(基本事件),当庁は,平成28年1月27日,控訴人の控訴を棄却する旨の判決(本件判決)を言い渡し,同判決の正本は,同月29日,控訴人に送達された。
(3)控訴人は,上記判決を不服として上告及び上告受理の申立てをしたが(最高裁判所平成28年(オ)第645号,同年(受)第810号),最高裁判所は,平成28年6月23日,上告を棄却し,上告審として受理しない旨の決定をし,同日,上記判決は確定した。
(4)参加人は,平成30年1月26日,当庁に対し,本件判決について,再審の訴えを提起し(当庁平成30年(ム)第10001号。以下「本件再審の訴え」という。),同日,基本事件について,民事訴訟法47条により独立当事者として参加する旨の本件独立当事者参加の申出をした。 2独立当事者参加申出の適法性について
?本件独立当事者参加の申出は,参加人が,本件再審の訴えを提起するとともに,再審開始の決定が確定した場合の訴訟に独立当事者参加をする旨申し出た事案であり,本件再審の訴えが,原告適格を有する者によりされた適法なものであることを前提とするものである。
?再審の訴えは,前訴訟の判決が確定した後に当該判決にその効力を是認することができないような欠陥があることが判明した場合に,具体的正義のため法的安定を犠牲にしても,当該判決の取消しを許容しようとする非常手段であるから,当該判決の効力を受ける者に対し,その不利益を免れることができるようにするため,訴え(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/582/087582_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87582
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,原告の提供するコンテンツマネジメントサービスの顧客に対して被告が電話やメールにより営業上の信用を害する虚偽の事実を告知したことが不正競争防止法2条1項15号に当たると主張して,同法3条1項に基づき被告の上記行為等の差止めを求めるとともに,同法4条に基づき3311万4000円の損害賠償金の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/579/087579_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87579
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告は,株式会社CA(以下「CA」という。)の著作物である別紙著作物目録記載の映画の著作物(以下「本件著作物」という。)のデータをインターネット上のサーバーにアップロードしてその公衆送信権を侵害したところ,原告は,CAの被告に対する同侵害行為による損害賠償請求権を吸収合併によりCAから承継したと主張して,民法709条及び著作権法114条3項により,損害賠償金85万0085円及びこれに対する不法行為の後の日である平成29年10月3日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/577/087577_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87577
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が著作権を有する別紙著作物目録記載の著作物(以下,順に「本件著作物1,2」といい,まとめて「本件著作物」ともいう。)を被告が無断で「FC2アダルト」にアップロードして同サイトにアクセスした者の視聴に提供した行為が,原告が本件著作物について有する公衆送信権を侵害すると主張して,原告が被告に対し,著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償として損害額の内金800万円及びこれに対する不法行為の後の日又は不法行為の日である平成26年1月20日から支払済みまで年5%の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/574/087574_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87574
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「モータ」とする特許権を有する原告が,被告に対し,被告による被告製品の製造等の行為が特許権侵害に当たると主張して,特許法100条1項及び2項に基づく被告製品の製造等の差止め及び廃棄を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/571/087571_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87571
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「医療用軟質容器及びそれを用いた栄養供給システム」とする後記本件特許権1,2を有する原告が,被告による別紙物件目録記載の製品(以下「被告製品」という。)の製造等が本件特許権1,2の侵害行為であると主張して,被告に対し,被告製品の製造等の差止め及び廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求として,損害金1億5544万9450円(弁護士及び弁理士費用相当の損害1400万円を含む。)及びこれに対する本件の対象とする不法行為の最後の日である平成28年12月31日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/567/087567_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87567
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事案の概要(by Bot):
1本件の本訴は,名称を「螺旋状コイルインサートの製造方法」とする発明についての特許権(請求項の数11。以下「本件特許権」又は「本件特許」といい,特許請求の範囲請求項1の発明を「本件発明」という。)を有する原告が,被告の螺旋状コイルインサートの製造方法は本件発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,上記製造方法の使用の止め,及び,上記製造方法により製造した螺旋状コイルインサートの廃棄を求める事案である。本件の反訴は,被告が,以下の(1)又は(2)のとおり主張して,原告に対し,不法行為に基づき,損害2000万円((1)については一部請求,(2)については重複する限度で請求権競合)及びこれに対する不法行為の日(本訴提起の日)である平成27年11月10日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(1)本件発明に係る特許は冒認出願によるもの又は被告が先使用権を有するものであり,原告はこのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知り得たのに,あえて本訴を提起したものであって,これにより被告に少なくとも2729万6828円の損害を生じさせた。
(2)((1)と選択的に)本訴による各乙号証の交付により本訴請求が棄却されることが明らかになった後も,原告はいたずらに本訴請求を維持したものであって,これにより被告に526万6380円の損害を生じさせた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/565/087565_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87565
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「分断部分を有するセルフラミネート回転ケーブルマーカーラベル」とする本件特許権(第5377629号)を有する控訴人が,被告製品は,本件発明1及び26の各技術的範囲に属するから,被控訴人による被告製品の譲渡等は,いずれも本件特許権を侵害する行為であると主張して,被控訴人に対し,特許法100条1項に基づき被告製品の譲渡等の差止めを求め,同条2項に基づき被告製品の廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為による損害賠償請求(損害賠償の対象期間は,平成25年10月4日から平成28年3月9日までである。)として,損害賠償金510万円及びこれに対する不法行為後の日である平成28年3月26日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定の年5分の
割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,被告製品は,本件発明1及び26の文言上,技術的範囲に属さず,本件発明1及び26と均等なものとしてその技術的範囲に属するものとは認められないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判決における本件発明26についての特許権侵害を理由とする請求を棄却した部分について控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/555/087555_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87555
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裁判所の判断(by Bot):
1 原告は,請求原因として,次のとおり述べた。
(1) 当事者
原告は,自賠責保険法に関する手続の代行業務(以下「本件業務」という。)を主たる目的とする法人であり,全国に姉妹事務所を展開し,同業務等を行っている。 被告は,熊本県にて,A交通事故行政書士事務所(以下「被告事務所」という。)の代表として,本件業務等を行う者である。
(2) 被告の行為
ア 他人の特定商品等表示
原告は,平成18年5月8日に設立されており,平成28年1月18日時点で,Googleのウェブ検索において「後遺障害 行政書士」「自賠責 行政書士」というワードで検索した場合,それぞれ,原告のホームページは表示順位上位から2番目に表示される(甲8の1・2)。 また,原告は,平成18年5月8日から現在まで,「yonetsubo」等の標章を使用して,本件業務を行っている。
したがって,「yonetsubo」は,原告の業務にかかる標章を表示するものとして,原告の特定商品等表示にあたる。
イ 特定商品等表示と類似するドメイン名の使用
(ア) 被告は,遅くとも平成25年1月21日から現在まで,「http:// 以下省略」というアドレス(以下「本件ウェブアドレス」という。)を用いて被告事務所のホームページを管理運営し,また,遅くとも同月30日から現在まで,被告事務所のホームページ及び被告事務所を紹介するウェブページ上で,「●(省略)●」というメールアドレス(以下「本件メールアドレス」という。)を電子メールでの問合せ先として掲載している(甲2,3及び7の1ないし3)。
(イ) 本件ウェブアドレス及び本件メールアドレスには,「yonetsubok.com」というドメイン名(以下「本件ドメイン名」という。)が含まれており,被告は,本件ドメイン名を,インターネット上で,自己が管理するサーバーを(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/551/087551_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87551
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事案の要旨(by Bot):
本件は,被告の従業員であった原告が,被告が保有していた特許第2869978号の特許(以下「本件特許」という。)に関し,原告は本件特許に係る発明(本件特許の願書に添付した明細書の特許請求の範囲の請求項1記載の発明。以下「本件発明」という。)の発明者であるとして,被告に対し,特許法35条(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下同じ。)3項の規定による相当の対価の支払請求権(以下「本件対価請求権」という。なお,原告は,特許法35条1項から4項までの条文に書かれている「相当の対価」を請求すると主張するところ,特許法35条において「相当の対価」との文言が使用されているのは同条3項のみである。)に基づき,1000万円の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/542/087542_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87542
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