Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,原告は別紙著作物目録記載の映像作品(以下,同目録記載の番号により「本件著作物1」,「本件著作物2」といい,本件著作物1及び本件著作物2を併せて「本件各著作物」という。)の著作権を有する株式会社CAを吸収合併し,同社の権利義務を承継したところ,被告が本件各著作物のデータを動画共有サイトのサーバー上にアップロードした行為が公衆送信権(著作権法23条1項)の侵害に当たると主張して,民法709条及び著作権法114条3項に基づき,損害賠償金107万7843円及びこれに対する不法行為の後の日である平成29年5月3日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/469/087469_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87469
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事案の概要(by Bot):
本訴請求は,原告らが,発明の名称を「地盤改良装置」とする特許出願(特願2014−14297。以下「本件特許出願」という。)の願書に添付した特許請求の範囲の請求項1ないし同4に各記載の発明(以下,請求項の番号に応じて「本件発明1」などといい,本件発明1ないし同4を併せて「本件各発明」という。)は,いずれも原告らによる共同発明であるとして,本件特許出願の出願人である被告に対し,本件各発明について原告らが特許を受ける権利の共有持分を2分の1ずつ有していること及び被告が特許を受ける権利を有しないことの各確認を求めるとに
(なお,原告らは,仮に,原告らのほかに被告の従業員が共同発明者として認定された場合には,予備的に,原告らが被告と共に本件各発明について特許を受ける権利の共有持分を有することの確認を求める旨を明らかにした。),原告Aが,被告が原告Aを発明者として記載しないまま本件特許出願をしたことは発明者名誉権侵害の不法行為を構成すると主張して,被告に対し,損害賠償金1100万円(慰謝料1000万円及び弁護士費用100万円)及びこれに対する不法行為後の日である平成26年1月29日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
反訴請求は,被告が,本件特許出願の願書の発明者欄(参照のため,本件特許出願に係る公開特許公報〔甲9〕を本判決の別紙2として添付する。)には,原告Bが発明者として記載されているものの,原告Bは本件各発明の真の発明者ではないとして,原告Bに対し,同発明者欄の削除補正に要する,自らが本件各発明の発明者ではない旨の宣誓を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/456/087456_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87456
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「加熱処理システム,加熱調理器および換気ファン装置」とする特許第3797900号(以下「本件特許1」といい,その願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書等1」という。)に係る特許権(以下「本件特許権1」という。)及び発明の名称を「加熱調理器」とする特許第3797904号(以下「本件特許2」といい,その願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書等2」という。)に係る特許権(以下「本件特許権2」といい,本件特許権1と併せて「本件各特許権」という。)並びに本件各特許権に基づく被告に対する一切の請求権の譲渡を受けたと主張する原告が,被告が製造し,販売する別紙1被告製品目録A記載の各製品(以下,併せて「被告製品A」という。)及び被告が過去に製造し,販売していた別紙2被告製品目録B記載の各製品(以下,併せて「被告製品B」といい,被告製品Aと併せて「被告各製品」という。)につき,被告各製品は,本件明細書等1の特許請求の範囲の請求項1記載の発明(以下「本件発明1−1」といい,本件特許1のうち本件発明1−1についての特許を「本件発明1−1についての特許」という。)又は同5記載の発明(以下「本件発明1−2」といい,本件特許1のうち本件発明1−2についての特許を「本件発明1−2についての特許」という。)の技術的範囲に含まれる物の生産にのみ用いる物であるから,被告が被告各製品を製造し,販売する行為は本件特許権1を侵害するものとみなされる行為である(特許法101条1号),被告各製品は,本件発明1−1又は同1−2の技術的範囲に含まれる物の生産に用いる物であってこれらの発明の課題の解決に不可欠なものであるから,被告が本件発明1−1及び同1−2が特許発明であることを知りながら被告各製品を製造し,販売する行為は本件特許権1を侵害するものとみなされる行為である(特許法101条2号),被告各製品と別紙3被告製品目録C記載の各レンジフードファン(以下「対応レンジフードファン」という。)とを併せた加熱調理システムは,本件発明1−1又は同1−2の技術的範囲に属するから,被告各製品と対応レンジフードファンを併せて販売する行為は本件特許権1を侵害する行為である,被告各製品は,本件明細書等2の特許請求の範囲の請求項2記載の発明(以下「本件発明2−1」といい,本件特許2のうち本件発明2−1についての特許を「本件発明2−1についての特許」という。)又は同4記載の発明(以下「本件発明2−2」といい,本件特許2のうち本件発明2−2についての特許を「本件発明2−2についての特許」という。)の技術的範囲に属するから,被告が被告各製品を製造し,販売する行為は本件特許権2を侵害する行為である,と主張して,特許法100条1項に基づき被告製品Aの製造及び販売の差止めを求め,同条2項に基づき被告製品Aの廃棄を求めると共に,特許権侵害の不法行為による損害賠償請求権(対象期間は,平成19年1月1日から平成28年12月31日までである。また,本件特許権1の侵害を原因とする損害賠償請求と,本件特許権2の侵害を原因とする損害賠償請求とは,選択的併合の関係にある。)に基づき,損害賠償金6億6000万円(逸失利益8億8500万円の一部である6億円及び弁護士費用6000万円)及びこれに対する不法行為後の日である平成29年4月12日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/455/087455_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87455
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が被告に対し,本訴請求として,被告がした特許出願(特願20155−227937号。以下「本件出願原告本件発明105月30日(不法行為後の日であり,委任契約締結の日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めているのに対し,被告が原告に対し,反訴請求として,原告が本件発明が未完成のまま研究開発に関する業務を中止したとして,不法行為又は債務不履行(選択的併合の関係にある。)に基づく損害賠償金81万5136円(研究開発資金32万2000円,先行技術調査費用3万2400円,15特許出願費用38万6736円及び弁護士費用相当額7万4000円の合計額)及びこれに対する平成29年9月29日(反訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/454/087454_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87454
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裁判所の判断(by Bot):
原告は,被告らが相原告会社の保有に係る商標権を侵害したことを理由として,不法行為に基づき,原告に生じたとする精神的損害の賠償を求めるものであるが,その主張からは原告の権利又は法律上保護される利益が侵害されたと認めることはできないから,原告の上記主張はそれ自体として失当であり,原告の請求はいずれも理由がない(なお,原告は,本件第1回口頭弁論期日において,原告の「人格権のようなもの」が侵害されたとの主張の補充を検討している旨述べたが,その補充主張の意味するところが不明である上,それが何らかの権利又は法律上保護される利益を意味するものであるとしても,本件請求とは訴訟物を異にするものであるから,当裁判所は,本件訴訟が裁判をするのに熟したものと判断し,終局判決をすることとした。)。 第4結論
したがって,原告の請求はいずれも理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/453/087453_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87453
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事案の概要(by Bot):
本件は,別表(対比表)の原告記事欄の番号欄1〜11の内容欄の各文章(以下「原告記事」と総称し,個別の文章を上記の番号に従い「原告記事1」
などという。)につき著作権を有する原告が,被告に対し,被告の提供するインターネット接続サービスを経由して原告記事を氏名不詳者がウェブサイト上にアップロードした行為により原告の著作権(複製権及び公衆送信権)が侵害されたと主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,被告が保有する発信者情報の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/450/087450_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87450
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事案の要旨(by Bot):
本件は,原告が,被告Aとの間で締結した被告Aが有する特許権に関する通常実施権許諾契約の錯誤無効,詐欺取消し若しくは情報提供義務違反による解除を理由とする不当利得返還請求権又は上記詐欺若しくは情報提供義務違反により契約締結に関する原告の自己決定権が侵害されたことを理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権に基づき,被告Aに対し,支払ったライセンス料1635万5425円及びこれに対する平成23年11月2日(利得後の日又は不法行為の後の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(以下,これらの支払請求を「第1請求」と総称する。),被告らによる本件特許権に関する虚偽の情報提供,脅迫行為等により本件特許権につき専用実施権を有する被告B(以下「被告B」という。)との通常実施権許諾契約の締結に関する原告の自己決定権が侵害されたことを理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権に基づき,被告らに対し,損害賠償金320万円(同契約に基づき前掲の被告Aとの契約の未払報酬として支払った212万7660円及び被告Bとの契約に基づきライセンス料として支払った107万2340円の合計)及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達の日の翌日)である平成28年6月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払(以下,これらの支払請求を「第2請求」と総称する。)を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/449/087449_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87449
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事案の概要(by Bot):
本件は,昭和60年頃から被告に対してサイレンサー(消音器)を販売していた原告が,被告に対し,被告が原告から示された原告の営業秘密である技術情報を不正の利益を得る目的又は原告に損害を加える目的で使用し,原告の製造したサイレンサーの模倣品を第三者に製造させたことが不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項7号の不正競争に当たり,被告が原告製品を模倣した製品の製造を第三者に発注したこと及び原告との継続的取引を終了する際に猶予期間を置くなどの配慮をしなかったことが商取引上の信義則に基づく債務の不履行に当たり,仮に原告が被告に示した技術情報が営業秘密に当たらないとしても,被告が取引上の地位を利用して入手した原告の技術情報を使用して第三者に模倣品を製造させ,原告への発注を止めて甚大な損害を与えたことが,取引社会において通常求められるルールを大幅に逸脱するものとして民法709条の不法行為を構成すると主張して,不競法3条1項により,製品番号PSSI−2ないし16並びに製品番号PSS−2ないし16の各サイレンサーの製造,販売の差止め及び同条2項によりその廃棄を求めるとともに,不法行為(同法4条及び5条2項,民法709条)又は債務不履行による損害賠償金5000万円及び弁護士費用500万円並びにこれらに対する不法行為の後の日又は催告の後の日である平成27年4月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/448/087448_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87448
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「自動麻雀卓」とする特許権を有する原告が,被告において各被告製品を輸入・販売する行為が原告の上記特許権を侵害すると主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,各被告製品の輸入・販売等の差止め及び各被告製品の廃棄を求めるとともに,民法709条,特許法102条2項に基づき,損害賠償金408万円及びこれに対する平成29年2月22日(不法行為後である本件訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/443/087443_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87443
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,氏名不詳者が被告の提供するインターネット接続サービスを利用してインターネット上の動画共有サイトに原告が著作権を有する映像作品を複製して作成した動画のデータをアップロードした行為により,原告の公衆送信権(著作権法23条1項)が侵害されたと主張して,特定電気通5信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,被告が保有する発信者情報の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/432/087432_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87432
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事案の概要(by Bot):
本件は,歯科医師らによる自主学習グループであり,「WDSC」の表示を使用して歯科治療技術の勉強会を主催する活動等を行っている法人格なき社団である原告が,被告株式会社シーエム(以下「被告シーエム」という。)が企画,編集した雑誌中に掲載された記事において「WDSC」の表示を被告A(以下「被告A」という。)が自己の宣伝広告に使用したことが不正競争防止法2条1項1号の不正競争に当たると主張して,被告らに対し,同法4条に基づき,各自損害賠償金180万円及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達の日の翌日)である平成29年5月25日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/431/087431_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87431
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事案の概要(by Bot):
(1)本件は,発明の名称を「デジタル格納部を備えた電子番組ガイド」とする本件特許権を有する控訴人が,一審脱退被告の地位を承継した被控訴人に対し,被告物件を販売等する行為が本件特許権を侵害する旨主張して,特許法100条1項及び2項に基づき,被告物件の製造等の差止め及び廃棄を求めるとともに,不法行為による損害賠償請求として,同法102条3項に基づいて計算した損害賠償金6億5880万円及びこれに対する上記不法行為の開始日である平成26年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 (2)原審は,被告物件は構成要件C及びDを充足しないと判断して,控訴人の請求をいずれも棄却した。
(3)控訴人は,原判決を不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/430/087430_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87430
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事案の概要(by Bot):
第1事件は,婦人靴の企画・設計・卸売を業とする控訴人が,被控訴人三國ら及びA(一審原告。以下,「A」という。)は,被控訴人三國が控訴人から預かっていた本件オリジナル木型を同被控訴人の社外に持ち出して,被控訴人たくみ屋ら及びハマノ木型に対して不正に開示した上,同木型を不正に複製することにより得られた木型を更に改造した木型に基づいて靴の試作品を製作し,それを小売業者に開示するなどし,その際,控訴人の従業員であった被控訴人Y?は,控訴人の製造受託業者であった被控訴人三國に対し,被控訴人たくみ屋と取引を行うことを持ち掛け,また,被控訴人Y?は,控訴人の取引先であった小売業者に対し,被控訴人たくみ屋と取引するように営業活動を行ったものであり,(a)上記については,本件設計情報は控訴人の営業秘密に該当するから,同情報につき,被控訴人三國ら及びAの行為は不競法2条1項7号所定の営業秘密の不正使用・不正開示行為に,被控訴人たくみ屋らの行為は同項4号所定の営業秘密の不正取得・不正使用・不正開示行為又は同項8号所定の不正開示行為後の取得・使用・開示行為に,それぞれ
該当し,(b)上記については,本件取引先製造受託業者情報は控訴人の営業秘密に該当するから,同情報につき,被控訴人たくみ屋らの行為は同項7号所定の営業秘密の不正使用行為に該当し,(c)上記については,本件取引先小売業者情報は控訴人の営業秘密に該当するから,同情報につき,被控訴人たくみ屋らの行為は同号所定の営業秘密の不正使用行為に該当するものであり,(d)これらについては,被控訴人三國及び被控訴人たくみ屋に会社法350条に基づく責任が生じるほか,被控訴人ら及びAの間で互いに共同不法行為が成立し,また,(e)被控訴人三國の上記の行為は,同被控訴人と控訴人との間の靴の製造委託契約上の善管注意義務に違(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/425/087425_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87425
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,不競法4条(予備的に民法709条)に基づく損害賠償として437万8500米国ドル及びうち270万0700米国ドルに対する不法行為の後の日である平成26年1月1日から,うち167万7800米国ドルに対する不法行為の後の日である平成28年2月16日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。控訴人は,「被控訴人が,バイオデントに対し,控訴人が製造しバイオデントが輸入・販売する原告製品について『被告の保有する特許権(第4444410号)の請求項1に関連する』などと通知したこと(本件各告知)から,バイオデントが原告製品の輸入・販売を中止せざるを得なくなり,控訴人に損害が生じたが,本件特許権は無効であり,したがって,上記通知は虚偽の事実の告知に当たるから,上記被控訴人の行為は不競法2条1項14号所定の不正競争行為に当たる。」と主張している。原判決は,被控訴人のバイオデントに対する本件各告知は,虚偽の事実の告知に当たり,本件特許権に基づく権利行使の範囲を逸脱する違法があり,被控訴人には,バイオデントに対し本件各告知による虚偽の事実を告知したことについて,少なくとも過失があるから,被控訴人による本件各告知は,不競法2条1項14号の不正競争行為に該当すると認めた。そして,原判決は,被控訴人による本件不正競争行為と相当因果関係のある損害は,原告製品の販売中止による逸失利益及び弁護士費用であり,その損害額は,14万0174.5米国ドルであると認めた一方,本件不正競争行為と原告製品〜に係る逸失利益との間には相当因果関係があるということはできないとして,控訴人の請求を,14万0174.5米国ドル及びこれに対する平成26年1月1日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で認(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/423/087423_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87423
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事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「人脈関係登録システム,人脈関係登録方法と装置,人脈関係登録プログラムと当該プログラムを記録したコンピュータ読取可能な記録媒体」とする二つの特許権を有する控訴人が,被控訴人の提供するサービス(被控訴人サービス)において使用されているサーバ(被控訴人サーバ)が,上記各特許に係る発明の技術的範囲に属すると主張して,被控訴人に対し,不法行為に基づく損害賠償請求として,特許法102条3項により,上記各特許の実施料相当額及び弁護士費用の合計114億1140万円のうち1億円並びにこれに対する不法行為の後の日である平成28年6月1日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,被控訴人サーバは構成要件1D,1F及び2Dを充足せず本件発明1及び2の技術的範囲に属しないとして,控訴人の請求を全部棄却したため,これを不服として控訴人が本件控訴をした。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/419/087419_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87419
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事案の概要(by Bot):
本件は,糸半田供給機(半田フィーダ)の開発,製造,販売等を行う原告が,被告堀内電機が製造し,被告らが共同して展示及び販売した別紙被告商品目録1及び2記載の各商品(以下「被告商品1」及び「被告商品2」といい,併せて「被告各商品」という。)について,別紙原告商品目録記載の商品(型式:ASTY−V1100H。以下「原告商品」という。)の形態を模倣したものであり,被告らの行為は不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項3号所定の不正競争に当たると主張して,被告らに対し,同法4条,5条3項2号に基づき損害賠償金3300万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成28年2月3日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め(?),被告各商品は,美術の著作物である原告商品の複製ないし翻案物に当たると主張して,被告らに対し,著作権法114条3項に基づきの連帯支払を求めるとともに(?−1),被告各商品の製造,販売,展示等の差止め(?−2)及び破棄(?−3)を求め,被告らが,原告から示された営業秘密である別紙営業秘密目録(1)ないし(3)記載の情報(以下「本件情報」という。)を不正に使用したと主張して(不競法2条1項7号),被告らに対し,不競法4条,5条3項3号に基づき害金の連帯支払を求めるとともに(?−1),被告各商品の破棄を求め(?−2),更に,被告堀内電機に対し,本件情報を使用して半田フィーダを設計及び製造することの差止め(?−3)並びに本件情報を使用して制作した設計データの廃棄及びその電磁的記録の消去を求める(?−4)事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/417/087417_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87417
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告による別紙被告製品目録記載の製品(以下「被告製品」という。)の製造販売行為は原告が有している方法の特許に係る後記本件特許権の間接侵害に該当する行為であると主張して,被告に対し,同法100条1項に基づきその行為の特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として●(省略)●(弁護士費用相当損害金●(省略)●を含む。)及びこれに対する不法行為の後の日である平成25年1月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/416/087416_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87416
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の子会社の従業員であった原告が,被告から指揮命令や資源提供を受けて職務発明を行い,同発明に係る特許を受ける権利を被告に承継したにもかかわらず,被告から同承継に係る対価を受領していないとして,平成16年6月4日法律第79号による改正後の特許法(以下「特許法」という。)35条に基づき,被告に対し,同職務発明の相当対価「●(省略)●」のうち1億円(一部請求)及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成28年12月13日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/405/087405_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87405
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事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「2−ベンゾイルシクロヘキサン−1,3−ジオン」とする特許第4592183号の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特許」という。)を有する原告が,被告に対し,別紙被告製品目録記載1の農薬原体(以下「被告製品1」という。)及び同2の農薬混合物(以下「被告製品2」といい,被告製品1と併せて「被告各製品」という。)は,本件特許の願書に添付したとみなされる明細書(訂正審判事件〔訂正2012−390175〕の平成25年3月14日付け審決〔同月27日確定〕による訂正後のもの。以下「本件明細書」という。なお,本件特許は平成15年6月30日以前にされた出願に係るので,その明細書は特許請求の範囲を含む〔平成14年法律第24号附則1条2号,3条1項,平成15年政令第214号〕。)の特許請求の範囲(以下「本件特許請求の範囲」という。)の請求項1及び3記載の各発明(以下,請求項1記載の発明を「本件発明1」といい,請求項3記載の発明を「本件発明3」という。また,これらを併せて「本件各発明」という。)の技術的範囲に属し,被告が被告各製品を製造し,販売し,譲渡し,貸渡し,輸入し,又は譲渡等の申出をすること(なお,原告は,「販売」と「譲渡」を併記しているが,「譲渡」は「販売」を含む概念であり,また,「譲渡等」とは「譲渡及び貸渡し」を意味する〔特許法2条3項1号〕から,「譲渡等の申出」とは,「譲渡及び貸渡しの申出」を意味すると解される。以下,これらの行為を総称して「製造販売等」という。)は,本件特許権の侵害を構成すると主張して,特許法100条1項に基づく被告各製品の製造販売等の差止め,並びに同条2項に基づく被告各製品の廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為による損害賠償として,又は,被告製品1に係る損害については,同製品を輸入,販売及び販売の申出(以下「輸入販売等」という。)をする全国農業協同組合連合会(以下「全農」という。)らと被告との共同不法行為による損害賠償(いずれも,対象期間は平成22年9月24日から平成28年9月30日までである。)として,19億2918万3720円(特許法102条3項により算定される損害額並びに弁護士及び弁理士費用の合計額)及びうち1億円に対する平成27年2月13日(訴状送達の日の翌日)から,うち18億2918万3720円に対する平成29年4月11日(同月7日付け訴えの追加的変更申立書送達の日の翌日)から,各支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案であ る。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/400/087400_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87400
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事案の概要(by Bot):
本件は,考案の名称を「プレハブ式階段」とする実用新案登録第3159269号(以下「本件実用新案登録」という。)に係る実用新案権(以下「本件実用新案権」という。)を有する原告が,被告に対し,別紙1被告製品目録記載のプレハブ式階段(以下「被告製品」という。)は,本件実用新案登録に係る願書に添付した実用新案登録請求の範囲(平成26年7月7日付け訂正書による訂正後のもの。)の請求項1記載の考案(以下「本件考案」という。)の技術的範囲に属するから,被告が,業として,被告製品を製造し,譲渡し,又は譲渡の申出をすること(以下,これらの行為を併せて「譲渡等」という。)は,本件実用新案権の侵害を構成すると主張して,実用新案法27条1項に基づき被告製品の譲渡等の差止めを,同条2項に基づき被告製品の廃棄をそれぞれ求めるとともに,被告は,実施料を支払うことなく被告製品を譲渡等したことにより,法律上の原因なく実施料相当額の利得を得ており,原告は,これと同額の損失を受けたとして,不当利得返還請求権(対象期間は平成25年1月1日から平成27年7月31日まで)に基づき,不当利得金2000万円及びこれに対する請求後の日である平成29年4月7日(同月6日付け訴えの変更申立書送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,更に,本件考案に係る実用新案技術評価書を提示して警告した後の被告による被告製品の譲渡につき,実用新案権侵害の不法行為による損害賠償請求権(対象期間は平成27年8月1日から平成29年4月6日まで)に基づき,損害賠償金1億5000万円のうち8000万円及びこれに対する不法行為後の日である平成29年4月7日(同月6日付け訴えの変更申立書送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/399/087399_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87399
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