Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)
事案の要旨(by Bot):
(1)本件請求の要旨
本件は,被控訴人の従業者であった控訴人が,被控訴人に対し,職務発明である証券取引所コンピュータに対する電子注文の際の伝送レイテンシ(遅延時間)を縮小する方法等に関する発明(本件発明)について特許を受ける権利を被控訴人に承継させたことにつき,平成16年法律第79号による改正後の現行特許法35条3項(5項適用)に基づき,相当対価286億9190万5621円の内金2億円及びこれに対する本件発明に係る米国特許商標庁に対する特許出願の日(平成22年8月23日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/282/085282_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85282
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告著作物目録記載1〜17の各写真(以下,これらを「本件各写真」と総称し,各写真を目録記載の番号により「本件写真1」などという。)及び同18〜25の各コラム(以下「本件各コラム」と総称すをパンフレット及びウェブサイトに掲載したことが原告の著作権(複製権及
び送信可能化権)の侵害に当たるとして,不法行為による損害賠償金(使用料相当額)80万円の支払を求めイトルを変更したことが原告の著作者人格権(同一性保持権)の侵害に当たるとして,不法行為による損害賠償金(慰謝料)100万円の支払を求めるとともに,著作権法115条に基づき謝罪広告の掲載を求めた事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/275/085275_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85275
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「多接点端子を有する電気コネクタ」とする2件の特許権を有する原告が,電気コネクタを製造・販売する被告に対し,これらの行為が原告の上記特許権をいずれも侵害する旨主張して,同製品の製造等の差止め,同製品の廃棄,並びに損害賠償金2億1640万円及びこれに対する訴状送達日である平成26年8月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/273/085273_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85273
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告の製造,販売する「Babel」という名称の字幕制作用ソフトウェア(以下「被告プログラム」という。)は,被告が原告の著作物であるプログラムを複製又は翻案したものであるから,被告が被告プログラムを製造,販売することは原告の著作権(具体的には,複製権,翻案権ないし譲渡権と解される。)を侵害する旨主張して,被告に対し,著作権法112条に基づき,被告プログラムの複製や販売等の差止め及び同プログラムの廃棄を求めるとともに,不法行為に基づく損害賠償金4844万1393円及びこれに対する不法行為の後である訴状送達の日の翌日(平成25年7月20日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/270/085270_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85270
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事案の要旨(by Bot):
(本訴)原告らは,被告らとの間で,パーソナルトレーニングジムの運営等に関する共同事業合意,並びにその一環としてのライセンス契約や(同契約の合意解約後それに代わるものとして)顧問契約及び営業譲渡契約を締結した旨等を主張して,被告らに対し,次の請求をする。
(1)主位的に,原告らは,被告らの債務不履行により上記各合意・契約を全て解除した旨主張し,原告Aにおいて被告らの上記共同事業合意の不履行により被った損害(逸失利益)に係る損害賠償金の一部である1億円及びこれに対する遅延損害金の支払(以下「逸失利益請求」という。),原告Aにおいて被告会社との間の上記顧問契約に基づく平成24年5月分から同年9月分までの未払顧問料等416万5270円及びこれに対する遅延損害金の支払(以下「未払顧問料等請求」という。),原告らにおいて上記営業譲渡契約を解除したことによる原状回復請求権に基づく被告会社に対する別紙本訴商標目録1ないし4記載の各登録商標に係る商標権(以下「本訴商標権」という。)の移転登録抹消登録手続(以下「抹消登録手続請求」という。)をそれぞれ求める。
(2)予備的に,原告会社は,被告会社に対し,上記ライセンス契約の合意解約につき詐欺取消し又は錯誤無効を主張し,従前のライセンス契約に基づき原告会社に支払われるべきライセンス料の一部である1億0416万5270円及びこれに対する遅延損害金の支払(以下「ライセンス料請求」という。)を求める。(反訴)被告会社は,原告らに対し,被告会社が上記営業譲渡契約後に取得した別紙反訴商標目録記載の登録商標ないし(以下「反訴登録商標」のようにいう。)に係る商標権(以下「反訴商標権」という。)に基づき,これらに係る標章の使用禁止及び抹消,並びに商標権侵害による損害賠償金945万0500円及びこれに対する遅延損害金の支払(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/269/085269_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85269
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事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,控訴人に対する民事訴訟の訴状に添付するために,控訴人の作成した現況実測図(以下「本件実測図」という。)を控訴人に無断で複製し,本件実測図についての控訴人の著作権(複製権)を侵害したとして,控訴人が,被控訴人に対し,不法行為に基づく損害賠償として50万円及び遅延損害金の支払を求める事案である。 原審は,本件実測図は著作物に該当するものと認められないとして,控訴人の請求を棄却した。控訴人は,これを不服として本件控訴を提起した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/268/085268_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85268
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事案の概要(by Bot):
本件は,1審被告会社が,本件雑誌に,いずれも女性芸能人である1審原告らの肖像写真に裸の胸部のイラスト画を合成した画像を用いた記事を掲載して出版し,販売したことに関し,1審原告らが,かかる行為が同人らのパブリシティ権並びに人格権(肖像権)及び人格的利益(名誉感情)を侵害すると主張して,次の各請求をする事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/267/085267_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85267
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「装飾品鎖状端部の留め具」とする特許権の特許権者である控訴人が,被控訴人Yが製造・販売し,被控訴人石福ジュエリーが販売する別紙1「物件目録」記載の商品名の製品(被控訴人製品。なお,被控訴人Yの製造・販売に係る被控訴人製品の製品番号,被控訴人石福ジュエリーの販売に係る被控訴人製品の製品番号は,それぞれ,別紙2「被控訴人製品の製品番号目録(各被控訴人が製造又は販売する製品番号の対応)」の「被控訴人Y製品番号」欄,「被控訴人石福ジュエリー製品番号」欄に記載のとおりである。)が同特許権に係る本件発明の技術的範囲に属すると主張して,特許法100条1項及び2項に基づき,被控訴人Yに対しては,被控訴人製品の製造及び販売の差止め並びに同製品及びその金型の廃棄を,被控訴人石福ジュエリーに対しては,被控訴人製品の販売の差止め及び廃棄を,それぞれ求めるとともに,被控訴人らに対し,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として,特許法102条1項による損害額(被控訴人Yは1億6254万1595円,被控訴人石福ジュエリーは4926万1000円)及びこれに対
する平成27年2月23日(原判決言渡しの日)から支払済みまでの年5分の割合による法定利息の支払を求めた事案である。原審は,平成27年2月23日,被控訴人製品は,本件発明の技術的範囲に属しないとして控訴人の請求をいずれも棄却する旨の判決を言い渡し,控訴人は,同年3月5日,原判決を不服として控訴した。控訴人は,当審に事件係属後の平成27年3月28日に,本件特許権に関して訂正審判請求の申立てをしたところ,同年4月23日に訂正成立の審判がなされ,そのころ,確定した(本件訂正)。そこで,控訴人は,当審において,本件請求の請求原因事実のうち,侵害された権利を,本件訂正前の本件特許権から本件訂正後の本(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/266/085266_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85266
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事案の概要(by Bot):
本件は,カツター装置付きテープホルダーに関する実用新案権を有していた控訴
人が,被控訴人の製造販売した製品が控訴人の実用新案権に係る考案の技術的範囲に属するとして,被控訴人に対し,民法709条に基づく損害賠償金258億4320万円のうち1069万5800円及びこれに対する不法行為の後である昭和56年6月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,本件訴えは,控訴人が被控訴人に対して平成13年に提起して敗訴した訴訟と同一の紛争を蒸し返すものであるから,信義則に反して不適法であるとして,これを却下した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/260/085260_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85260
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事案の概要(by Bot):
1訴訟の概要
?本件は,控訴人が,被控訴人に対し,携帯電話事業でiコンシェル等のサ
ービスを提供する被控訴人のコンピュータシステム(被告システム)を利用する機能や利用の態様により特定した被告物件イ−1からイ−3は,いずれも控訴人の特許発明の技術的範囲に属すると主張して,民法709条,特許法102条2項に基づき,特許権侵害による損害の賠償の一部請求として,金992万5000円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 ?原判決は,被告システムは控訴人の特許発明の技術的範囲に属しないとして,控訴人の請求を棄却した。控訴人は,原判決を不服として,控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/259/085259_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85259
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裁判所の判断(by Bot):
1原告の主張は必ずしも明確とはいえないが,要するに,本件特許発明の構成要件は「呼び出し番号入力繋ぐ自被告製品は「持主いない通信機(F−09E)」という構成を有しているので,被告製品は本件特許発明の技術的範囲に属し,そのような被告製品の販売等は本件特許権を侵害すると主張しているものと解される。しかし,本件特許権に係る特許請求の範囲及び明細書の記載を子細に検討しても,原告が主張するように本件特許発明を解釈することはできない。また,原告は被告製品の構成等を上記文言以上には明らかにしないことから,原告の主張する被告製品が「持主いない通信機(F−09E)」という構成を有していることや,これが本件特許発明の技術的範囲に属することも認めることはできない。さらに,本件全証拠を精査しても,そもそも被告が本件特許発明の実施品である製品やシステムを使用している事実を認めることはできない。したがって,原告の請求は,理由がない。 2よって,本訴請求は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/258/085258_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85258
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事案の概要(by Bot):
本件は,芸能プロダクションである原告が,芸能人である被告X1と専属的所属契約を締結していたところ,被告X1が同契約を一方的に破棄して独立し,被告会社も被告X1と共同して上記独立を敢行したとして,被告らに対し,債務不履行に基づく損害賠償金(移籍金相当額)1億3554万8125円及びこれに対する請求の日の翌日である平成25年4月24日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の連帯支払,被告らが上記独立に当たり原告の所有する本件衣装及び本件譜面を無断で持ち
出し原告の所有権を侵害したとして,被告らに対し,不法行為に基づく損害賠償金(各製作費相当額)合計5170万1928円及びこれに対する不法行為の後の日である平成24年9月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払,原告は本件衣装の著作権者であり,上記無断持出し等の後も被告X1は芸能活動を継続しており被告らによる著作権侵害のおそれが生じているとして,被告らに対し,著作権に基づく侵害予防請求として,本件衣装の複製,展示,譲渡,貸与及び変形の原告は本件譜面に係る音楽の著作権者であり,上記無断持出し等の後も被告X1は芸能活動を継続しており被告らによる著作権侵害のおそれが生じているとして,被告らに対し,著作権に基づく侵害予防請求として,本件譜面の複製,演奏,展示,譲渡,貸与及び編曲の付け,また,被告X1が支払うべき債務を立替払したとして,被告X1に対し,貸金返還請求として300万円及び立替金返還請求として324万5050円並びにこれらに対する請求の日の翌日である平成25年4月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,被告会社に金員を貸し付けたとして,被告会社に対し,貸金返還請求として1000万円及びこれに対する貸付けの日である平成14(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/257/085257_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85257
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,別紙被告商品目録記載3〜11の各商品(以下,それぞれを同目録の番号により「被告商品3」などといい,これらを「被告各商品」と総称する。)を販売した被告に対し,被告各商品は原告の販売する別紙原告商品目録記載3〜11の各商品(以下,それぞれを同目録の番号により「原告商品3」などといい,これらを「原告各商品」と総称する。)の形態を模倣した商品であり(各目録の同一番号の商品がそれぞれ対応する。以下,対応する原告各商品と被告各商品を併せて「商品3」などということがある。),その販売は不正競争防止法(以下「法」という。)2条1項3号所定の不正競争行為に当たると主張して,法4条に基づく損害賠償金1378万4266円(法5条1項による損害1247万2060円,弁護士・弁理士費用131万2206円)及びこれに対する不正競争行為の後の日である平成27年5月27日(同月25日付け訴えの変更等の申出書の送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払並びに法14条に基づく謝罪広告の掲載を求めた事案である。なお,別紙被告商品目録記載1及び2の各商品に係る請求はいずれも取り下げられた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/253/085253_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85253
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,発明の名称を「炭化珪素質複合体及びその製造方法とそれを用いた放熱部品」とする特許第3468358号(平成11年10月6日特許出願。国内優先権主張日:平成10年11月12日,同年12月18日。平成15年9月5日設定登録。請求項の数11。以下「本件特許」という。)の特許権者である。
(2)原告は,平成24年12月12日,特許庁に対し,本件特許の請求項1ないし11に係る発明についての特許を無効にすることを求めて審判請求をした。特許庁は,これを無効2012−800204号事件として審理し,平成25年8月1日付けで無効理由を通知し,原告は,同年9月2日付け訂正請求書により,本願の特許請求の範囲及び明細書の記載の訂正を請求した(請求項数11。甲19の1・2)。特許庁は,平成25年12月24日,「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」といい,本件審決により認められた訂正を「本件訂正」という。)をし,その謄本は,平成26年1月9日,原告に送達された。 (3)原告は,平成26年2月18日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提
起した。
2本件訂正における訂正事項
本件訂正における訂正事項は,以下のとおりである(下線部は訂正箇所である。甲19の1)。
(1)訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1に「穴間方向(X方向)の長さ10cmに対する反り量(Cx;μm)と,それに垂直な方向(Y方向)の長さ10cmに対する反り量(Cy;μm)の関係が,50≦Cx≦250,且つ−50≦Cy≦200である(Cy=0を除く)」とあるのを,「穴間方向(X方向)の長さ10cmに対する反り量(Cx;μm)と,それに垂直な方向(Y方向)の長さ10cmに対する反り量(Cy;μm)の関係が,|Cx|≧|Cy|,50≦Cx≦(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/251/085251_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85251
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事案の要旨(by Bot):
(1)本件請求の要旨
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,控訴人の有する後記本件商標権に基づいて,主位的には,原判決別紙被告標章目録記載1〜5までの各標章(「ピタバ」を横書きにした標章。以下「被控訴人標章1」などのようにいう。)を付したPTPシートを包装とする薬剤の販売差止めとその廃棄を,予備的には,本判決別紙被控訴人標章目録記載6〜10までの各標章(「ピタバ」と「スタチンCa」を横書きに上下二段に配して成る標章。以下「被控訴人標章6」などのようにいう。)を付したPTPシートを包装とする薬剤の販売差止めとその廃棄をそれぞれ求める事案である。
控訴人は,原審においては,後記分割前商標権に基づいて,被控訴人標章1〜5を付したPTPシートを包装とする薬剤の販売差止めとその廃棄を求めていたが,当審において,分割前商標権から原審口頭弁論終結後に分割された本件商標権に基づく請求に減縮し,分割前商標権のうち本件商標権を除く部分に係る請求部分を取り下げたほか,予備的請求として,被控訴人標章6〜10を付したPTPシートを包装とする薬剤の販売差止めとその廃棄を求める請求を追加した。 【本件商標権】
PITAVA(標準文字)
登録番号 第4942833号の2
出願日 平成17年8月30日
登録日 平成18年4月7日
商品及び役務の区分 第5類
指定商品 ピタバスタチンカルシウムを含有する薬剤
【分割前商標権】
PITAVA(標準文字)
登録番号 第4942833号
出願日 平成17年8月30日
登録日 平成18年4月7日
商品及び役務の区分 第5類
指定商品 薬剤
(2)原審の判断
原判決は,被控訴人は,被控訴人標章1〜5に係る商標的使用をしておらず(予備的主張である被控訴人標章6〜10に係る商標的使用も否定した。),商標権の侵害行為又はみなし侵害行為のいずれも認められないとして,控訴人の原審請求をいずれも棄却した(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/240/085240_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85240
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,別紙原告書籍目録記載の書籍(以下,それぞれを同別紙の番号により「原告書籍1」などといい,これらを「原告各書籍」と総称する。)
の著作権及び著作者人格権を有するところ,被告による被告各書籍の発行が原告各書籍に係る原告の著作権(複製権,翻案権)及び著作者人格権(同一性保持権)を侵害すると主張して,被告に対し,著作権法112条1項に基づく被告各書籍の発行等の差止め,民法709条に基づく損害賠償金7623万円及びこれに対する不法行為の日の後(訴状送達の日の翌日)である平成26年11月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/235/085235_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85235
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事案の概要(by Bot):
1本件は,控訴人Xが,被控訴人による虚偽内容の本件文書1ないし4の送付によって同控訴人の名誉が毀損されたと主張して,被控訴人に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき慰謝料500万円及び弁護士費用50万円の合計550万円並びに訴状送達日の翌日である平成25年3月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,控訴人会社が,被控訴人による虚偽内容の本件文書1及び2の送付は,控訴人会社の名誉を毀損するとともに営業上の信用を害する虚偽の事実を告知又は流布するものであって,不法行為又は不競法2条1項14号の不正競争に当たり,また,被控訴人による虚偽内容の本件文書5の送付は,控訴人会社の顧客を奪取する不法行為に当たると主張して,被控訴人に対し,不法行為又は不競法4条による損害賠償請求権に基づき無形損害1000万円,逸失利益1922万0168円及び弁護士費用292万2016円の合計3214万2184円並びに訴状送達日の翌日である前同日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,本件文書1ないし4の表現は,いずれも控訴人Xの社会的評価を低下させるものであるが,被控訴人が本件文書1ないし4を送付したことは,いずれも名誉毀損についての違法性又は故意・過失を欠くものと認められるから,被控訴人の上記行為は,控訴人Xに対する名誉毀損の不法行為を構成しない,本件文書1及び2の表現は,いずれも控訴人会社の社会的評価を低下させるものであるが,被控訴人が本件文書1及び2を送付したことは,いずれも名誉毀損についての違法性を欠くものと認められるから,被控訴人の上記行為は,控訴人会社に対する名誉毀損の不法行為を構成しない,本件文書1及び2に記載された事実が虚偽であるこ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/231/085231_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85231
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事案の概要(by Bot):
本件は,「PITAVA」の標準文字からなる商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である控訴人が,別紙標章目録1ないし3記載の各標章(以下「被控訴人各標章」と総称し,それぞれを同目録の番号に従い「被控訴人標章1」などという。)を付した薬剤を販売する被控訴人の行為が控訴人の有する商標権の侵害(商標法37条2号)に該当する旨主張して,被控訴人に対し,同法36条1項及び2項に基づき,上記薬剤の販売の事案である。控訴人は,原審において,指定商品を第5類「薬剤」とする別紙商標権目録1記載の商標権(以下「本件商標権」という。)の侵害を請求原因として主張し,被控訴人各標章を付した薬剤の販売のは,被控訴人による被控訴人各標章の使用はいわゆる商標的使用に当たらないから,本件商標権を侵害するものではないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判決を不服として,本件控訴を提起した。控訴人は,本件控訴の提起後,本件商標権の分割の申請をし,本件商標権は,指定商品を第5類「薬剤但し,ピタバスタチンカルシウムを含有する薬剤を除く」とする別紙商標権目録2記載の商標権と指定商品を第5類「ピタバスタチンカルシウムを含有する薬剤」とする同目録3記載の商標権(以下「本件分割商標権」という。)に分割された。 その後,控訴人は,当審において,請求原因を本件商標権の侵害から本件分割商標権の侵害に変更する旨の訴えの交換的変更をした。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/225/085225_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85225
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裁判所の判断(by Bot):
1当裁判所も,裁判所が請求の一部について裁判を脱漏したときは,当該請求に係る訴訟が係属する受訴裁判所に対して脱漏部分についての追加判決を求めるべきであって,本件訴えのように,当該訴訟とは別個の新たな民事訴訟を提起するという形式により,追加判決を求めることは許されないから,本件訴えは不適法であ
り,かつ,その不備を補正することができないと判断する。その理由は,原判決の「事実及び理由」欄に記載のとおりであるから,これを引用する。控訴人は,脱漏部分の請求につき,民事訴訟の形式で追加判決を求めることは適法であり,当該事件を民事訴訟法16条により受訴裁判所に移送して裁判をするかどうかは裁判所の手続に関することであるなどと主張する。しかし,裁判所が請求の一部について裁判を脱漏したときには,訴訟は,その請求の部分については,なおその裁判所に係属するのであり(民事訴訟法258条1項),同部分につき,新たな別箇独立した民事訴訟の提起により判断を求めることはできない(民事訴訟法142条)。また,そのような民事訴訟の提起の方式によることが許されない以上,民事訴訟法16条の適用の余地もない。したがって,控訴人の主張は採用することができない。控訴人は,その他縷々主張するが,いずれも上記認定,判断を左右するものではない。 3以上によれば,本件訴えを却下した原判決は相当であるから,主文のとおり判決する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/216/085216_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85216
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主文(by Bot):
1本件控訴を棄却する。
2控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
別紙控訴状写しの「控訴の趣旨」記載のとおりであり,要するに,控訴人が有していた特許第2640694号の特許につき特許庁が平成13年7月4日付けでした異議の決定(以下「本件決定」という。)が違法であると主張して,本件訴えを却下した原判決を取り消した上で,被控訴人は,控訴人に対し,損害賠償金30万円及びこれに対する訴状送達の日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金を支払え,との判決を求めるものと解される。 第2控訴人の主張
請求の原因は,原判決別紙訴状の写し記載のとおりであるから,これを引用する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/215/085215_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85215
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