Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)

【知財(特許権):通常実施権確認請求事件/東京地裁/平27・ 4・28/平26(ワ)20279】原告:成幸利根(株)/被告:A

事案の概要(by Bot):
本件は,被告が伸栄株式会社(以下「伸栄」という。)に在職中に鋼管圧入工法及び鋼管圧入機に関する発明(以下「本件発明」という。)をし,これについて特許出願をして別紙特許権目録記載の特許権(以下「本件特許権」といい,これに係る特許を「本件特許」という。)を有しているところ,伸栄を吸収合併した原告が,本件発明は特許法35条1項に定める職務発明である旨主張して,被告に対し,同項に基づく通常実施権を有することの確認を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/103/085103_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85103

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【知財:特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平27・4・28/ 26(ワ)4】原告:(株)日研工作所/被告:津田駒工業(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,別紙被告製品目録記載の装置(以下「被告製品」という。)が原告の有する特許権を侵害するとして,特許法100条1項,2項に基づき,被告製品の販売等のを求めるとともに,同法102条2項により,被告が受けた利益を原告の受けた損害と推定し,不法行為(民法709条)に基づく損害賠償の支払を求めた事案である。 2前提事実(証拠及び弁論の全趣旨より前提として認められる事実。証拠の記載のないものは,争いがないか弁論の全趣旨より認められる。) (1)当事者
ア 原告は,工具保持具,切削工具および治工具並びに工作機械周辺機器およびその付属品の製造販売などを目的とする株式会社である。 イ 被告は,工作機械ならびに工作機械完成部品の製造販売などを目的とする株式会社である。
(2)原告の特許権
ア 原告は,次の特許(以下「本件特許」といい,本件特許に係る発明を「本件特許発明」という。また,本件特許の審決公報による訂正後の特許請求の範囲を以下単に「本件特許請求の範囲」,その明細書及び図面をあわせて「本件明細書」という。)に係る特許権(本件特許権)を有 している。
特許番号 第3713190号
発明の名称 円テーブル装置
出願日 平成12年7月11日(特願2000−209970)
登録日 平成17年8月26日
訂正審判請求日 平成22年4月1日
審判番号 訂正2010−390030
訂正の審決 平成22年5月7日
審決確定日 平成22年5月17日
特許請求の範囲(訂正後のもの,下線部は訂正部分)【請求項1】回転軸(5)の軸方向一端にワーク取付部を備え,駆動機構により回転軸(5)を回転させ,クランプ機構により所定回転角度で回転軸を固定する円テーブル装置において,前記駆動機構は,回転軸(5)に設けたウォームホイール(11)と該ウォームホイール(11)に噛み合うウォーム軸(12)により構成される(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85100

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【知財(特許権):特許権侵害行為差止等請求控訴事件/知財 高裁/平27・5・14/平26(ネ)10107】控訴人:(株)ハッピー/被控訴人 :ロイヤルネットワーク(株)

事案の概要(by Bot):
「預かり物の提示方法,装置およびシステム」という名称の特許権(請求項の数6)を有する控訴人が,被控訴人の「マイクロークサービス」というクリーニングの預かり物の保管・返還サービス(被控訴人サービス),それに関する装置(被控訴人装置)が,控訴人の有する本件特許権を侵害しているとして,被控訴人に対し,特許法100条1項,2項に基づき,製造等の録された情報記録データサービスの消去を求めるとともに,不法行為に基づく損害賠償として,1億2139万4166円及びうち1億1035万8333円に対する被控訴人サービス開始日の翌日(平成21年12月17日)から,うち1103万5833円(弁護士費用)に対する訴状送達日の翌日(平成25年6月25日)から,それぞれ支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を請求した事案である。原審は,平成26年9月18日,控訴人の請求をいずれも棄却する旨の判決を言 い渡したところ,控訴人は,同月30日に控訴した。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/098/085098_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85098

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【知財(商標権):商標権侵害差止請求事件/東京地裁/平27・ 4・27/平26(ワ)766】原告:興和(株)/被告:共和薬品工業(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,別紙被告標章目録記載1ないし3の各標章(以下,同目録の番号に対応して「被告標章1」などといい,被告標章1な
2いし3を併せて「被告各標章」という。)を付した薬剤を販売する被告の行為は,商標法37条2号により原告の有する商標権を侵害するものとみなされると主張して,同法36条1項及び2項に基づき,同薬剤の販売の廃棄を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85094

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【知財(著作権):発信者情報開示請求事/東京地裁/平27・4 27/平26(ワ)26974】原告:創価学会/被告:エヌ・ティ・ティ・ ミュニケ

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙写真目録記載の写真(以下「本件写真」という。
)の著作権を有する原告が,被告の提供するインターネット接続サービスを経由して,インターネット上の電子掲示板「Yahoo!知恵袋」(以下「本件掲示板」という。)に投稿された別紙投稿記事目録記載1ないし29の各記事(以下,同目録の番号に対応して「本件記事1」などという。また,本件記事1ないし29を併せて「本件各記事」という。)中に掲載された写真は,いずれも本件写真を複製又は翻案したものであり,本件各記事を投稿した行為は原告の著作権(公衆送信権)を侵害するところ ,本件各記事の投稿者に対する損害賠償請求権の行使のためには,本件各記事に係る別紙発信者情報目録記載の情報
(以下「本件発信者情報」という。)の開示が必要であると主張して,経由プロバイダである被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づき,本件発信者情報の開示を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/093/085093_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85093

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【知財(商標権):商標権侵害差止等請求事件/東京地裁/平27 ・4・27/平26(ワ)21249】原告:(株)イングス/被告:日産自動車( )

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,商標権侵害を主張して,前記第1の1ないし3のとおり,差止め等を求めるとともに,前記第1の4のとおり,平成24年11月29日から平成26年8月15日(本件訴訟の提起日)までの期間に係る不法行為による損害賠償金9億7396万7612円の一部である5000万円及びこれに対する同年3月4日(被告各標章の使用停止等を求める原告の通告書が被告に到達した日。なお,原告は,同日後の不法行為につき同日からの遅延損害金を請求できる理由を述べていない。)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/092/085092_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85092

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【知財(特許権):特許権移転登録手続等請求事件/東京地裁 /平27・4・24/平24(ワ)7971等】

事案の概要(by Bot):
1A事件
原告会社は,かつて同社の代表者であった原告Cを発明者とする本件各特許権についてそれぞれ特許出願をし,特許査定を経て,平成20年3月28日付け(本件特許権1)及び同年9月19日付け(本件特許権2)でそれぞれ設定登録を得ていたが,平成21年11月2日付けで,特定承継による本権の移転を原因として,いずれも訴外エコライン株式会社(以下「エコライン」という。)に対し移転登録(以下「本件各移転登録」といい,本件各移転登録の原因となる原告とエコラインとの間の本件各特許権の譲渡契約を「本件譲渡契約」という。なお,本件譲渡契約の時期及び内容につき争いがある。)がされ,さらに,平成23年6月1日付けで,特定承継による本権の移転を原因として,被告加藤建設に対して別紙登録目録2記載1及び2の各移転登録(以下「本件各再移転登録」といい,本件各再移転登録の原因となるエコラインと被告加藤建設との間の本件各特許権の譲渡契約を「本件再譲渡契約」という。)がされた。そして,同年9月29日付けで,被告加藤建設から,別紙登録目録1記載1及び2の内容で,被告アースアンドウォーターに対し,専用実施権の設定登録(以下「本件各設定登録」という。)がされるに至った。原告会社は,エコラインへの本件各移転登録について,その原因たる原告会社とエコラインとの平成21年10月20日付け特許権譲渡契約(原告の主張する本件譲渡契約)について,譲渡代金のうち3495万1021円の未払があるとし,債務不履
行を原因として,平成23年10月31日付けで解除した(同年11月2日到達)とした。これを前提として原告会社は,主位的に,(1)被告加藤建設は,本件譲渡契約について上記譲渡代金の未払があり,契約の解除原因があることを代表者の被告Dにおいて認識しながら,あえてエコラインから本件各特許権の譲渡を受けたものであ(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85089

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【知財(著作権):損害賠償請求事件/東京地裁/平27・4・24/ 26(ワ)30442】原告:(株)トレードトレード/被告:(株)Clara

事案の概要(by Bot):
本件は,原告のブログに掲載された記事を被告らが複製した上,被告らのブログに別紙投稿記事目録記載のとおり投稿して送信可能化及び公衆送信したとして,被告らに対し,著作権侵害に基づく損害賠償として,連帯して297万円及びこれに対する最終の不法行為日(記事投稿日)である平成25年2月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85088

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【知財(特許権):売買代金請求事件/東京地裁/平27・3・27/ 24(ワ)21128】原告:兼松(株)/被告:ソフトバンクBB(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,被告との間で物品の売買に関する基本契約(以下「本件基本契約」という。)を本件基本契約に基個別契約をて,ADSLモデム用チップセット及びDSLA
2M用チップセットを被告に納入したが,被告が上記チップセットの売買代金の一部を支払わないと主張して,同契約に基づき,残代金256万8409.18USドル及びこれに対する平成24年6月9日(支払期日後の日)から支払済みまでの商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。被告は,「本件基本契約には,原告の納入する物品並びにその製造方法及びその使用方法が第三者の特許権を侵害しないこと,及び同物品に関して第三者との間で特許権侵害を理由とする紛争が生じた場合,原告の費用と責任において解決し,又は被告に協力し,被告に一切迷惑をかけないこと,原告がこれらに違反した場合には被告に生じた損害を賠償する義務を負うことが規定されているところ,原告の納入した物品及びその使用方法等がウィ−ランインコーポレイテッドの有する特許権を侵害するものであり,かつ,原告が同社との間の紛争を解決することができなかったため,被告は,ライセンス料として2億円の支払を余儀なくされ,同額の損害を被った」旨主張した上,平成24年6月7日付け通知書により,債務不履行による損害賠償債権(損害賠償金2億円及びこれに対する同年3月17日〔ライセンス料支払の日の翌日〕から同年5月30日〔相殺適状日の前日〕までの商事法定利率年6分の割合による遅延損害金245万9016円に係る債権)を自働債権として,原告の売買代金債権と対当額で相殺したとして,原告の請求を争っている。

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85087

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【知財(特許権):再審査請求事件(行政訴訟)/東京地裁/平27 4・15/平26(行ウ)254】原告:A/被告:国

事案の概要(by Bot):
1前提事実(後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)原告は,平成19年7月4日にした特許出願(特願2007−175805号)に基づく優先権を主張して,平成20年6月27日,発明の名称を「多糖類由来化合物の生成方法並びに生成装置」とする特許出願(特願2008−169216号。以下「本件特許出願」という。)をした(乙1)。
(2)特許庁審査官は,平成23年3月31日(起案日)付けで,本件特許出願について拒絶をすべき旨の査定(以下「本件拒絶査定」という。甲1)をし,本件拒絶査定の謄本は,同年4月26日,書留郵便(郵便事業株式会社銀座支店受付平成23年4月26日同局引受番号第117−24−63493−5号)として発送された(甲12)。同書留郵便についての配達証明書( 以下「本件配達証明書」という。甲10)には,受取人の氏名が「A」であること,配達日が同年4月28日であることなどが記載
されている。
(3)原告は,本件拒絶査定を不服として,平成23年7月29日,拒絶査定不服審判を請求(以下「本件審判請求」という。
甲2)するとともに,本件特許出願の願書に添付した特許請求の範囲及び明細書を補正することを内容とする手続補正書(
以下「本件手続補正書」という。甲3)を提出した。
(4)原告は,平成23年11月7日,本件審判請求につき,東北地方太平洋沖地震の影響を理由として,審判請求書の提出期間の延長を定める特許法(以下「法」という。)121条2項の適用を求める旨の上申書(乙3)を提出した。 (5)特許庁は,平成23年12月12日,本件審判請求が法
121条1項の定める期間経過後にされた不適法な請求であり,その補正をすることができないものであるとして,同請求を却下する旨の審決(以下「本件審決」という。甲6)をし,本件審決の謄本は,平成24年2月2日,原告に送達された(甲11)。なお,特許庁は,平成24年1月31日,原告に対し,上記(4)の上申書による提出期間延長の申出について,特定非常災害の被害者の権利利(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/085/085085_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85085

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【知財(商標権):商標権侵害損害賠償等請求事件/東京地裁 /平27・4・15/平27(ワ)906】原告:(株)トータルサービス/被告:( )ガレージワークス

裁判所の判断(by Bot):

1被告は,請求原因事実を明らかに争わないものとして,これを自白したものとみなされる。ただし,商標権侵害による損害賠償請求は,不法行為に基づく損害賠償請求であるから,遅延損害金は,商事法定利率年6分の割合ではなく,民法所定の年5分の割合によるものと認められる。商事法定利率によるとの原告の主張は採用することができない。
2よって,原告の請求は,主文第1項ないし第4項に掲げた限度で理由があるから認容し,その余は理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担につき民事訴訟法61条,64条ただし書を適用して,主文のとおり判決する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/084/085084_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85084

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【知財(著作権):損害賠償請求事件/東京地裁/平27・3・25/ 24(ワ)19125】原告:(株)MANGARAK/被告:株式會社Aⅰ

事案の概要(by Bot):
本件は,漫画原作者である被告Aから著作物独占的利用権の設定を受けたと主張する原告(旧商号:平成19年6月5日まで「ウクソンジャパン株式会社」,平成21年1月29日まで「被告A株式会社」,同年3月30日まで「劇画村塾株式会社」。同日以降現商号。甲1,25)が,被告らに対し,不法行為(独占的利用権の侵害)に基づく損害賠償を求める(請求の趣旨第1項〜第5項)とともに,被告Aに対し,貸金の返還を求め(請求の趣旨第6項),さらに,被告Aに対し,請求の趣旨第1項〜第5項の予備的請求として不当利得の返還を求める(請求の趣旨第7項)事案である。なお,被告A及び被告Aは原告の取締役であった者であるが,会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律53条により,原告の監査役の監査範囲は会計に関するものに限定する旨の定めがあるものとみなされるから,会社法2条9号により同法386条1項の適用はなく,同法349条1項により,代表取締役が原告を代表する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/083/085083_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85083

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【知財(著作権):損害賠償請求事件/東京地裁/平27・4・15/ 26(ワ)24391】原告:(株)アマナイメージズ/被告:弁護士法人ボ ストン法律経済事務所

事案の概要(by Bot):
本件は,被告が,平成25年7月5日から平成26年1月15日までの期間,別紙写真目録記載1ないし6の各写真(以下,同目録記載の番号に従い「本件写真1」などといい,これらを併せて「本件各写真」という。)を「BOSTONlawfirm(ボストンローファーム)」の名称で被告が運営するウェブサイト(以下「被告ウェブサイト」という。URLは,<以下略>である。)に掲載したことに関して,本件写真の著作権者,独占的利用権者又は著作者であると主張する原告らが,被告に対し,それぞれ,次のとおり,不法行為に基づく損害賠償請求をするとともに,当該請求の一部と選択的に不当利得返還請求をした事案である。被告は,請求棄却を求め,主として,故意・過失,損害及び利得について,争った。 (1)原告アマナイメージズ(本件写真1及び2の著作権者,本件写真3ないし6の著作権の独占的利用権者)(前記第1の1)
ア不法行為による損害賠償請求(民法715条1項又は709条)
(ア)損害賠償金28万1440円(下記ないしの合計)
本件写真1及び2の著作権(複製権,公衆送信権)の侵害による損害8万6400円(本件写真1及び2につき各4万3200円)
本件写真3ないし6の著作権(複製権,公衆送信権)に係る独占的利用権(及び本件営業権〔後に定義する。〕)の侵害による損害9万5040円(本件写真3及び4につき各2万1600円,本件写真5及び6につき各2万5920円) 弁護士費用10万円
(イ)上記(ア)に対する平成25年7月5日(不法行為開始日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金
イ不当利得返還請求(民法703条及び704条前段,上記ア
(ア)及び並びにこれらに対する遅延損害金との選択的請求)(ア)不当利得金18万1440円(下記及びの合計)
本件写真1及び2の著(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/082/085082_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85082

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【知財(実用新案権):/大阪地裁/平27・3・26/平26(ワ)5064】原 告:(株)宮武製作所/被告:(株)ヤマソロ

事案の概要(by Bot):
安定高座椅子の考案について実用新案権を有する被告が,高座椅子の製造,販売等を行う原告及びその取引先等に対し,原告の商品は被告の実用新案権に抵触するものと認識していることなどを通知したことから,原告は,被告の実用新案権の無効を主張し,差止請求権等の不存在確認を求めると共に,前記取引先等への通知が,不正競争防止法2条1項14号の不正競争行為(競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実の告知,流布)にあたるとして,被告に対し,同法3条1項による差止め及び同法4条による損害賠償を請求した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/080/085080_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85080

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【知財(特許権):補償金請求事件/東京地裁/平27・3・18/平24 (ワ)25935】原告:A/被告:日本ゼオン(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の従業員であった原告らが,被告に対し,被告の保有又は出願に係る別紙発明目録記載1ないし4の日本国特許又は日本国特許出願における特許請求の範囲記載の各発明(以下,同目録記載の番号に対応して「本件発明1」などという。ただし,複数の請求項があるものについて,そのうちの一つの請求項に記載された発明のみをいうときは,当該請求項の番号に対応して枝番を付ける。また,本件発明1ないし4を併せて「本件各発明」ということがある。),及び,別紙外国特許発明目録記載の外国特許(原告らが本件発明1及び3,本件発明2,又は本件発明4を基礎としたものである旨主張する外国特許)の請求項に係る各発明に関し,原告Aは本件発明1ないし3の共同発明者,本件発明4の単独発明者(少なくとも,共同発明者)であり,原告Bは本件発明1ないし3の共同発明者であるとして,平成16年法律第79号による改正前の特許法35条3項及び4項(以下,同条について「特許法」という場合,同改正前の特許法をいう。)並びに同条3項及び4項の
類推適用に基づき,原告Aについては本件各発明についての日本及び外国における特許を受ける権利を被告が承継したことの相当の対価として算定した19億4440万円の一部である1億円及びこれに対する請求の日の翌日である平成24年3月22日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を,原告Bについては本件発明1ないし3についての日本及び外国における特許を受ける権利を承継したことの相当の対価として算定した10億6950万円の一部である1億円及びこれに対する同日から支払済みまでの上記割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/079/085079_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85079

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【知財(著作権):売掛金請求控訴事件/知財高裁/平27・4・28 /平27(ネ)10005】控訴人:(株)フェブライオ・エ・メッツォ/被控 訴人:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,(1)主位的に,控訴人は,被控訴人に,控訴人代表者であるAの作詞した本件歌詞に旋律を付した音楽を収録した本件CDを売り渡したと主張して,本件売買契約に基づき,本件CDの代金144万円及びこれに対する平成23年11月21日(本件CDの引渡し後の日)から支払済みまでの商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を,予備的に,被控訴人は,本件歌詞の著作料や本件CDの代金をAや控訴人に支払う意思がないにもかかわらず,本件CDを完成させてだまし取ったあげく,本件訴訟において,被控訴人が本件請求(1)に関する抗弁として消滅時効の完成を主張し,同時効を援用したことは,控訴人に対する不法行為を構成すると主張して,損害賠償金144万円及びこれに
対する平成26年3月10日(消滅時効援用の日)から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,(2)被控訴人による本件歌詞の歌唱が,本件歌詞について控訴人がAから譲り受けた本件歌詞の著作権のうち,演奏権を侵害する等と主張して,著作権法112条1項に基づき本件歌詞の歌唱のを求めた事案である。原審は,平成26年11月28日,控訴人の請求をいずれも棄却する旨の判決を言い渡した。控訴人は,平成26年12月12日に,(2)の歌唱の禁止請求について控訴するとともに,(1)の金銭請求については134万4000円の支払を求める限度で,控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/078/085078_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85078

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平27・4・28/平25(ネ)10097】控訴人:アスベル(株)/被控訴人:岩 崎工業(株)

事案の概要(by Bot):
1本件は,「蓋体及びこの蓋体を備える容器」という名称の発明について本件特許権を有する被控訴人が,原判決別紙被告製品目録1から13までの各枝番1記載の各蓋体(被告蓋体)及び各枝番2記載の各容器(被告容器)を製造・販売している控訴人に対し,控訴人による当該製造・販売等が本件特許権を侵害するものであると主張して,本件特許権に基づき,被告各製品(被告蓋体及び被告容器)の製造,販売又は販売の申出の被告各製品及びその半製品並びにそれらの製造に供する金型の廃棄を求めるとともに,不法行為による損害賠償請求権に基づき,1億6500万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成24年1月6日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,被告各製品は本件各特許発明の技術的範囲に属するとして,被告各製品の製造・販売・販売の申出の被告各製品の廃棄,被告蓋体の製造に係る金型の廃棄,損害賠償として3257万2201円及び内1812万6874円に対する平成24年1月6日から,内1444万5327円に対する平成25年4月20日から各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を命じる限度でこれを認容したため,控訴人が,これを不服として控訴したものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/071/085071_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85071

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【知財:審決取消等請求事件/最/平27・4・28/平26(行ヒ)75】

概要(by Bot):
本件は,音楽著作物の著作権(以下「音楽著作権」という。)を有する者から委託を受けて音楽著作物の利用許諾等の音楽著作権の管理を行う事業者(以下,その管理を内容とする事業を「音楽著作権管理事業」といい,これを行う事業者を「管理事業者」という。)である上告参加人(以下「参加人」という。)が音楽著作物の放送への利用の許諾につきその使用料の徴収方法を定めて利用者らとの契約を締結しこれに基づくその徴収をする行為について,当該行為が上記の利用許諾に係る他の管理事業者の事業活動を排除するものとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(平成25年法律第100号による改正前のもの。以下「独占禁止法」という。)2条5項所定のいわゆる排除型私的独占に該当し同法3条に違反することを理由として平成21年2月27日付けで排除措置命令がされたところ,これを不服とする審判の請求を経て,上告人により参加人の当該行為は同項所定の排除型私的独占に該当しないとして同24年6月12日付けで上記命令を取り消す旨の審決がされたため,他の管理事業者である被上告人が,上告人を相手に,上記審決の取消し等を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/064/085064_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85064

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【知財(特許権):特許権侵害差止請求事件/東京地裁/平27・ 3・23/平24(ワ)31440】原告:アダプティックスインコーポレイテ ド/被告:ZTEジャパン(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,「直交周波数分割多重アクセス(OFDMA)セルラー・ネットワークの媒体アクセス制御」という名称の発明に関する特許権及び「信」という特許権をLTE用基地局施設(以下「被告基地局施設製品」という。)のある本件特許1の特許請求の範囲の請求項32の発明(以下「本件発明1−32」という。)に係る本件特許権1のネットワークの発明本件特許1の特許請求の範囲の請求項1の発明(以下「本件発明1−1」という。),方法の発明特許請求の範囲の請求項7の発明(以下「本件発明1−7」といい,本件発明1−1,1−32と併せて「本件発明1」という。),本件特許2の特許請求の範囲の請求項1及び3の発明(以下,それぞれ「本件発明2−1」「本件発明2−3」といい,併せて「本件発明2」という。)に係る本件特許権1及び2のそれぞれ間とのる

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/063/085063_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85063

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【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/平27・4・23/ 26(ワ)10769】原告:アダプティックスインコ/被告:LGElectroni

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「適応サブキャリア−クラスタ構成及び選択的ローディングを備えたOFDMA」とする特許第5119070号の特許権(以下「本件特許権」という。)を保有する原告が,被告による別紙物件目録記載1〜14の各携帯端末及び無線ルータ(以下「被告製品」と総称する。)の輸入,販売等が本件特許権の間接侵害に当たるとして,被告に対し,民法709条及び特許法102条3項に基づく損害賠償金5635万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成26年5月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。なお,原告は,当初,特許第4201595号の特許権(以下「別件特許権」という。)に基づいて別紙物件目録記載1〜8の各製品の輸入,譲渡等の差止めを求める訴え(当裁判所平成25年(ワ)第23278号特許権侵害差止請求事件。以下「別件」という。)を提起し,その後,別件において上記製品に係る別件特許権の侵害を理由とする損害賠償請求を追加するとともに,本件の訴えを提起して,同目録記載9〜14の各製品に係る別件特許権の侵害を理由とする損害賠償と,被告製品に係る本件特許権の侵害を理由とする損害賠償を求めた。本件及び別件については弁論の分離及び併合がされるなどしたが,別件特許権に基づく上記差止め及び損害賠償の各請求に関する部分は請求の放棄により終了した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/061/085061_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85061

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