Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)

【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平26 ・10・30/平25(ワ)32665】原告:A/被告:B

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「シートカッター」とする特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が,被告による別紙物件目録記載の製品(以下「被告製品」という。)の製造,譲渡等が本件特許権の侵害に当たるとして,被告に対し,特許法100条1項に基づく被告製品の製造,譲渡等の差止め,同法2項に基づく被告製品等の廃棄並びに民法709条及び特許法102条2項に基づく損害賠償金105万0200円及びこれに対する平成25年12月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である(なお,損害賠償請求につき請求の減縮はない。)。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/598/084598_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84598

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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平26・10・30/平26(ネ)10042】控訴人:(株)ビーエスエス/被控訴 :インターナショナル・システム・サービス(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,「BSS−PACK」という統合業務管理パッケージのソフトウェア製品(以下「BSS−PACK製品」という。)に含まれる原判決別紙原告営業秘密プログラム目録記載1(1)ないし(7)の7本のプログラム(以下「控訴人各プログラム」という。)の著作者人格権を有するところ,被控訴人が,BSS−PACK製品について,平成18年8月2日から平成25年3月1日までの間に,同目録記載1(2)のプログラム(以下「控訴人プログラム(2)」という。)のソースコードの記述を変更し,「ISS−PACK」という名称を付し,控訴人名を表示せずに販売し,控訴人の著作者人格権(同一性保持権及び氏名表示権)を侵害したとして,著作権法112条1項及び2項に基づき,BSS−PACK製品につき,著作者名を「株式会社ビーエスエス」と表示すること,BSS−PACK製品に,BSS−PACK以外の名称を使用しないこと,控訴人プログラム(2)の記述を一切変更してはならないことを求めるとともに,著作者人格権侵害の不法行為に基づく損害賠償金160万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成25年5月17日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,控訴人各プログラムが「著作物」に当たるということはできないし,仮に著作物に当たるとしても,被控訴人が平成18年8月2日以降にBSS−PACK製品をISS−PACKとの名称で販売したとは認められないから,被控訴人が控訴人の氏名表示権及び同一性保持権を侵害した事実は認められない,として控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判決中,上記ないしの各請求の敗訴部分を不服として,本件控訴をした(なお,控訴人は,原審においては,上記ないしの各請求のほか,著作権法112条(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/597/084597_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84597

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【知財(不正競争):損害賠償等請求控訴事件/知財高裁/平26 ・10・30/平26(ネ)10024】控訴人:(株)ジェフグルメカード/被控 人:(株)ぐるなび

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,控訴人発行の「ジェフグルメカード全国共通お食事券」(以下「控訴人商品」という。)について,その商品等表示は「ジェフグルメカード全国共通お食事券」,「全国共通お食事券」又は「全国共通お食事券ジェフグルメカード」(以下,併せて「本件各商品等表示」という場合がある。)であり,「ジェフグルメカード」のみならず,「全国共通お食事券」もそれ自体で識別力を有する商品等表示であるから,被控訴人発行の「ぐるなびギフトカード全国共通お食事券」(以下「被控訴人商品」という。)との間に混同が生じており,被控訴人が不正競争防止法2条1項1号,2号又は13号所定の不正競争行為を行っているなどと主張し,同法4条又は不法行為に基づく損害賠償請求として,1000万円(附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成25年2月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払,同法3条1項又は企業の人格権としての営業権に基づく差止請求として,被控訴人の営業について「全国共通お食事券」なる標章又は同表示を含む標章の使用等の禁止を求める事案である。原判決が控訴人の請求を全部棄却したため,これを不服として控訴人が本件控訴をした。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/594/084594_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84594

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【知財(特許権):特許権侵害差止請求控訴事件/知財高裁/ 26・10・23/平26(ネ)10051】控訴人:(株)エイワイシー/被控訴人 (株)グロービア

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ハイドロキシシンナム酸誘導体又はこれを含むトウキ抽出物を含有する痴呆予防及び治療用の組成物」とする発明に係る特許の専用実施権者である控訴人が,原判決別紙物件目録1ないし7記載の各製品(以下「被控訴人各製品」という。)は本件特許の特許請求の範囲の請求項1記載の発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属し,被控訴人によるその製造,譲渡,輸出及びその譲渡の申出は控訴人の専用実施権を侵害するとして,特許法100条1項及び2項に基づき,被控訴人に対し,被控訴人各製品の製造等の差止め並びに被控訴人各製品及びその半製品の廃棄を求める事案である。原審は,被控訴人各製品は本件発明の技術的範囲に属しないとして,控訴人の請求をいずれも棄却したところ,控訴人が,これを不服として控訴した。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/586/084586_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84586

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【知財(特許権):債務不存在確認請求控訴事件/知財高裁/ 26・10・22/平26(ネ)10052】控訴人:(株)高井製作所/被控訴人:( )ヤナギヤ

事案の概要(by Bot):
1請求
被控訴人が,控訴人に対し,原判決別紙控訴人製品目録記載の製品(以下「控訴人製品」という。)の生産,譲渡,貸渡し,輸出若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。)について,本件特許権に基づく止請求権,廃棄請求権,損害賠償請求権及び不当利得返還請求権を有しないことを確認する。 2事案の概要
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,控訴人による控訴人製品の生産,譲渡等は,被控訴人の有する本件特許権を侵害するものではない旨主張し,被控訴人が,控訴人に対して,特許法100条1項に基づくを有しないこと,不法行為に基づく損害賠償請求権,不当利得返還請求権を有しないことの確認を求めた事案である。被控訴人は,本案に対する答弁をすることなく,控訴人の訴えは確認の利益を欠くものであるから不適法であるとして,訴え却下の答弁を行った。原審は,平成26年4月24日,控訴人の訴えを却下する旨の判決を言い渡したところ,控訴人は,同年5月7日に控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/585/084585_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84585

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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平26・10・22/平25(ネ)10089】

事案の概要(by Bot):
1本件は,小説家,漫画家又は漫画原作者である被控訴人らが,控訴人ドライバレッジは,顧客から電子ファイル化の依頼があった書籍について,著作権者の許諾を受けることなく,スキャナーで書籍を読み取って電子ファイルを作成し(以下,このようなスキャナーを使用して書籍を電子ファイル化する行為を「スキャン」あるいは「スキャニング」という場合がある。),その電子ファイルを顧客に納品しているところ(以下,このようなサービスを依頼する顧客を「利用者」という場合がある。),注文を受けた書籍には,被控訴人らが著作権を有する原判決別紙作品目録1〜7記載の作品(以下,併せて「原告作品」という。)が多数含まれている蓋然性が高く,今後注文を受ける書籍にも含まれる蓋然性が高いから,被控訴人らの著作権(複製権)が侵害されるおそれがあるなどと主張し,著作権法112条1項に基づく控訴人ドライバレッジに対し,第三者から委託を受けて原告作品が印刷された書籍を電子的方法により複製することの禁止を求めるとともに,不法行為に基づく損害賠償として,控訴人らに対し,弁護士費用相当額として被控訴人1名につき21万円(附帯請求として訴状送達の日の翌日〔控訴人ドライバレッジにつき平成24年12月2日,控訴人Xにつき同月7日〕から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の連帯支払を求める事案である。原判決は,控訴人ドライバレッジの行為は被控訴人らの著作権を侵害するおそれがあり,著作権法30条1項の私的使用のための複製の抗弁も理由がなく,同控訴人に対するいとして,被控訴人らの控訴人ドライバレッジに対する著作権法112条1項に基づく求を認容す(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/579/084579_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84579

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【知財(商標権):商標権侵害差止等請求控訴事件/大阪高裁 /平26・10・3/平26(ネ)426】控訴人:ディー・エヌ・エー(株)/被 訴人:(株)横浜DeNAベイスターズ

事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が原判決別紙被告標章目録2から20までの各標章(以下,これらを総称して「被告標章」といい,個別の標章を同目録記載の番号に従って「被
告標章2」などという。)を原判決別紙被告商品目録1から33までの商品(以下,これらを総称して「被告商品」といい,個別の商品を同目録記載の番号に従って「被告商品1」などという。)に付し,又は被告標章を付した被告商品を販売するなどして被告標章を使用することが控訴人の有する商標権の侵害に当たるとして,控訴人が被控訴人に対し,商標法36条1項及び2項に基づき,被告標章の使用の差止め及び侵害の予防に必要な行為を求めるとともに,不法行為による損害賠償として,1億1000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成24年11月30日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/576/084576_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84576

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【知財(著作権):損害賠償等請求控訴事件/大阪高裁/平26・ 9・26/平25(ネ)2494】控訴人:(株)視覚デザイン研究所/被控訴人 (株)テレビ朝日ホールディングス

事案の概要(by Bot):
本件は,フォントベンダーである控訴人が,テレビ放送等で使用することを目的としたディスプレイフォントを製作し,番組等に使用するには個別の番組ごとの使用許諾及び使用料の支払が必要である旨を示してこれを販売し
組目録」記載の番組を収録した同「DVD目録」記載のDVD及び同「追加5番組目録」記載の番組を収録した同「追加DVD目録」記載のDVDを販位的に,故意又は過失によりフォントという控訴人の財産権上の利益又はラ控訴人の損失において法律上の原因に基づかずにフォントの使用利益を取得したものであり不当利得を構成するとして,被控訴人らに対し,主位的には不法行為に基づき,予備的に不当利得の返還として,以下の使用料相当額の金員及び各行為後の日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/575/084575_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84575

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【知財(著作権):著作物利用権確認請求控訴事件/知財高裁 /平26・10・15/平26(ネ)10026】控訴人:(株)日本教文社/被控訴人 公益(財)生長の家社会事業団

事案の概要(by Bot):
1本件は,控訴人が,控訴人と被控訴人との間で締結された原判決別紙書籍目録記載1ないし31の書籍(本件書籍1〜31。本件書籍1〜31を併せて本件書籍)に係る各出版使用許諾契約(本件出版使用許諾契約)の被控訴人によ
る更新拒絶(本件更新拒絶)は,本件出版使用許諾契約においては,契約の更新をしないで契約期間満了により契約を終了させるには,被控訴人の代理人である宗教法人生長の家(生長の家)を含めた文書による通告を必要とする旨約定されていたにもかかわらず,生長の家の意思に反し,被控訴人単独で行ったものであり,約定の要件を欠き無効である,控訴人には本件出版使用許諾契約に基づく何らの債務不履行行為も存しないにもかかわらず,一方的にされたものであり,更新を拒絶するにつき正当な理由を欠くものとして無効である,仮に,更新を拒絶するにつき正当な理由を要しないとしても,信義則に反し,あるいは,権利の濫用にわたるものとして無効であるから,本件出版使用許諾契約は自動更新されている旨主張して,被控訴人に対し,控訴人が本件出版使用許諾契約に基づく著作物利用権を有することの確認を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/573/084573_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84573

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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平26 ・10・21/平25(ワ)6295】原告:南海プランニング(株)/被告:P1

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告は原告の従業員であったと主張して,雇用契約上の競業避止義務違反に基づく損害賠償請求として,被告が第三者から受注した建築関係工事の報酬相当額の支払を求め,被告が自て,原告が著作権を有するとして,その使用の求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/572/084572_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84572

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【知財(著作権):使用許諾料請求事件/東京地裁/平26・9・30 /平25(ワ)14689】原告:(株)学書/被告:ラインズ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,原告と被告との間の問題集等の使用許諾契約に基づき,未払使用許諾料の支払を求める事案である。被告は,請求原因事実を全て認め,被告の原告に対する損害賠償債権を自働債権とする相殺の抗弁を主張して,原告の請求を争っている。 1前提事実(当事者間に争いがないか,後掲各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)請求原因に係る前提事実
ア原告は,図書教材の編集,発行,販売等を目的とする株式会社である。被告(旧商号セコムラインズ株式会社)は,コンピュータを手段とする教育及びそれに関連する教育器材の開発,販売,保守などを目的とする株式会社である。
イ原告と被告は,平成17年11月9日,以下の約定により,原告が所有する教材を被告の提供する学習支援コンテンツ配信サービス「eライブラリ」において使用させることを内容とする再使用許諾権付き使用許諾契約(以下「本件使用許諾契約」という。)を締結した。使用許諾料被告は,原告に対し,使用許諾料として,公立小中学校1施設あたり月額1600円(税別)を支払う。なお,私立学校,自治体施設に導入の際の使用許諾料は,原則として学校若しくは施設毎に月額1600円(税別)とし,必要に応じて導入先の規模を考慮し別途協議する。支払期日及び支払方法原告は被告からの再許諾契約件数実績の報告に基づき,各四半期末日(3月末,6月末,9月末,12月末)から1か月以内に前3か月間の使用許諾料の総額につき請求書を発行して,これを被告に請求し,被告は請求に基づいて請求月の翌月末までに原告の指定する銀行口座へ請求金額を支払う。 ウ平成23年7月分から平成24年12月分までの教材使用許諾料は,別紙1記載のとおり,合計652万3440円であるところ,被告は17万0940円しか支払わない。 エ平成25年4月分から6月分までの教材使用(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/562/084562_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84562

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平26 ・10・9/平24(ワ)15612】原告:JX日鉱日石金属(株)/被告:三菱電 メテックス(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「疲労特性に優れたCu−Ni−Si系合金部材」とする特許権を有する原告が,被告によるM702C(以下「被告製品」という。)の製造,販売等は原告の特許権を侵害すると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づく被告製品の生産等の差止め並びに同法102条3項による特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の損害の一部である1080万円及びこれに対する不法行為の後である訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/561/084561_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84561

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【知財(不正競争):損害賠償等請求事件/東京地裁/平26・9 29/平24(ワ)30904】原告:(有)東洋総医研/被告:(株)クレテック

事案の概要(by Bot):
本件は,(1)原告会社が,被告会社に対し,不正競争防止法2条1項1号及び3条,又は会社法8条若しくは商法12条に基づき,「東洋総医研」を含む商号の使用の手続を求める(前記第1の1(1)ア及びイ。以下「本件請求1(1)」という。)とともに,被告らそれぞれに対し,不正競争防止法2条1項4号及び3条に基づき,本件名簿情報の使用及び開示の本件名簿の廃棄を求め(前記第1の1(2)ア及びイ。以下「本件請求1(2)」という。),被告らに対し,不正競争防止法2条1項1号及び4条,又は民法709条(一般不法行為)に基づき,損害賠償金300万円及びこれに対する訴状送達の日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め(前記第1の1(3)。以下「本件請求1(3)」という。),(2)原告甲が,被告協会に対し,不正競争防止法2条1項1号及び3条,又は民法709条(一般不法行為)に基づき,「全国整体療術師協会」を含む名称の使用のめ,並びに「一般社団法人全国整体療術師協会」との名称の抹消登記手続を求めるとともに(前記第1の2(1)ア及びイ。以下「本件請求2(1)」という。),被告らに対し,民法709条(一般不法行為)に基づき,損害賠償金30
40万円及びこれに対する訴状送達の日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める(前記第1の2(2)。以下「本件請求2(2)」という。)事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/558/084558_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84558

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件,損害賠償請 事件/東京地裁/平26・8・29/平26(ワ)6026等】第1事件原告:アテ ションシステム(株)/第1事件被告:(株)NTTドコモ

裁判所の判断(by Bot):

1第1事件について
(1)当裁判所に顕著な事実,証拠(第1事件の乙1ないし7,併合前の第2事件の甲6ないし12)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 原告は,平成21年,被告による「P−08A」,「N−08A」,「P−10A」,「SH−05A」,「F−09A」,「N−07A」,「P−07A」,「SH−06A」,「N−09A」,「P−09A」,「HT−03A」,「T−01A」,「SH−07A」という型番号の携帯電話機(以下「対象製品1」という。)の製造,販売,販売の申出が本件特許権を侵害すると主張して,被告に対し,その製造等の差止め及び廃棄並びに損害賠償を求める訴訟を大阪地方裁判所に提起した(同裁判所平成21年(ワ)第11480号)。同裁判所は,平成22年4月22日,原告が主張する対象製品1の具体的構成は明らかでなく,本件特許発明と対比するに足りる対象製品1の構成が全く主張,立証されていないので,本件特許発明と対象製品1とを対比することすらできず,対象製品1が本件特許発明の技術的範囲に属すると認めることはできないと判示して,原告の請求を棄却する旨の判決を言い渡した。原告は,同判決を不服として控訴し,控訴審において差止め及び廃棄等の請求を変更したが,知的財産高等裁判所は,平成22年9月29日,控訴を棄却するとともに,原告が控訴審で変更した請求を棄却する旨の判決を言い渡した。原告は,同判決を不服として最高裁判所に上告及び上告受理申立てをしたが,知的財産高等裁判所は,平成22年12月6日,上告受理申立てを却下する旨の決定をし,最高裁判所は,平成23年2月1日,上告を棄却する旨の決定をし,原告の請求を棄却した上記第1審判決及び控訴審判決が確定した。 イ 原告は,平成22年,被告による「『第1の呼び出し番号と第2の呼び出し番号』を無断で記憶し(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/555/084555_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84555

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【知財(特許権):特許専用実施権侵害行為差止等請求事件/ 東京地裁/平26・9・25/平25(ワ)31341】原告:(有)ホール・ワークス /被告:(株)スリーストン

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「パチンコ台取付装置」とする特許権の専用実施権者である原告が,被告による被告製品の製造・販売が上記専用実施権の侵害
に当たる旨主張して,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の製造・販売の差止め及び廃棄を求めるとともに,専用実施権侵害に基づく損害賠償金の支払を求める事案である。 1前提事実(当事者間に争いがないか,後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定することができる事実)
(1)当事者
原告は,遊技場の経営,パチンコ遊技機等の遊技機器及びその部品の製造・販売等を業とする特例有限会社である。被告は,遊技場用電気機械器具,娯楽遊技機の製造・販売等を業とする株式会社である。 (2)原告の専用実施権
ア原告は,次の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許出願の願書に添付された明細書を「本件明細書」という。)について,特許権者である宮本成容(原告代表者)から,地域を日本国全域,期間を平成25年7月1日から平成39年12月21日までとする専用実施権の設定を受け,平成25年8月16日付けでその登録を受けた。 特許番号 特許第4910154号
出願日 平成19年12月21日(特願2007−330697)
登録日 平成24年1月27日
イ 本件特許権に係る特許
請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,この発明を「本件発明」という。)。
「パチンコ本体と,それをヒンジを介して組込んだ台枠とからなるパチンコ台アセンブリを遊技場の島枠構造に取付けるに際し,前記パチンコ本体を台枠から取外さずに,前記パチンコ台アセンブリの状態のまま前記島枠構造に嵌め込み,その後にパチンコ本体をヒンジを介して開いて固定及び角度調整させるパチンコ台取付装置であって,該パチンコ台取付装置は,島上部枠構造に固定する左右一組の上部取付装置と,島下部枠構造の上面部に固定する左(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/551/084551_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84551

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【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/平26・9・22/ 26(ワ)17872】原告:(株)イー・ピー・ルーム/被告:国

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,特許庁が平成13年7月4日にした異議の決定(以下「本件取消決定」という。)が国家賠償法上違法であるとして,被告に対し,一部請求として,200万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26年7月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/543/084543_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84543

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【知財(特許権):特許庁長官方式指令取消等請求事件(行政 訴訟)/東京地裁/平26・9・29/平26(行ウ)419】原告:A/被告:国

裁判所の判断(by Bot):

1本件訴えは,原告の請求した拒絶査定不服審判(不服2014−12580)の手続において特許庁長官が原告に対して発した,審判手数料9万9000円に相当する特許印紙の補正を求める平成26年8月5日付け「手続補正指令書(方式)」(発送番号067492。甲1)による手続補正指令(以下「本件指令1」という。)続補正指令書(方式)」(発送番号067482。甲2)による手続補正指令(以下「本件指令2」といい,本件指令1と合わせて「本件指令」という。)と2行政事件訴訟法3条2項の処分取消しの訴えの対象となる行政処分すなわち「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」とは,公権力の主体たる国又は公共団体が,その行為によって国民の権利義務を形成し,又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいうと解される(最高裁昭和30年2月24日第一小法廷判決・民集9巻2号217頁)。これを本件についてみると,本件指令は,いずれも特許法17条3項の規定に基づく補正命令であると認められるところ,同法17条3項,18条の規定によれば,特許庁長官は,同法17条3項各号所定の手続上の瑕疵がある場合には,手続の補正をすべきことを命じて,その補正の機会を与えるものであるから,同項の規定による補正命令は,手続の補正をすべきことを命じられた者に対し,補正を促すにとどまるものである。したがって,補正命令は,その行為によって手続の補正をすべきことを命じられた者の権利義務を形成し,又はその範囲を確定するものであるとはいえない。もっとも,その後,手続の補正をすべきことを命じられた者が指定された期間内に補正をしないときは,同法18条1項の規定により,特許庁長官によって手続が却下され,これによって具体的な権利義務が形成されることはあり得るが,それは,手続却下処分による効果であって,補正(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/542/084542_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84542

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【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/平26・9・22/ 26(ワ)16717】原告:(株)イー・ピー・ルーム/被告:国

事案の概要(by Bot):
本件は,特許庁審判官審判長Aが,原告が有していた発明の名称を「放電焼結装置」とする特許権に特許取消決定(以下「本件取消決定」という。),国違法であると主張して,被告に対し,200万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26年7月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 2前提となる事実(争いがないか,末尾に掲記した証拠等により容易に認められる。)
(1)本件取消決定に係る事実経過
ア原告は,平成2年9月18日,発明の名称を「放電焼結装置」とする特許出願(特願平2−23962)に最初に添付した明細書又は図面に記載された発明に基づき国内優先権の主張をし,発明の名称を「加圧及び通電装置」とする特許出願(特願平2−248085。以下「本件特許出願」という。)。本件特許出願許(11)。 イ原告は,平成7年3月14日,本件特許出願について,同日付け手続補正書による補正をした。
ウ特許庁は,平成9年5月2日,本件特許出願に係る特許(本件特許。ただし,登録時の発明の名称は「放電焼結装置」である。)につき設定登録をした。
エ住友石炭鉱業株式会社は,平成10年2月13日,本件特許について,平成14年法律第24号による改正前の特許法に基づく異議申立てをした(平成10年異議第70682号。以下「本件特許異議申立て」という。)。 オ特許庁は,平成13年7月4日,本件特許異議申立てに基づき,本件特許を取り消す決定(本件取消決定)をした。
(2)本件取消決定に係る訴訟の経緯
ア原告は,本件取消決定の取消しを求める訴えを提起した(東京高等裁判
3所平成13年(行ケ)第369号)が,東京高等裁判所は,平成15年4月9日,原告の請求を棄却する判決をし,同判決は同年10月9日に確定した。 イ原告は,本件取消決定の無効確認の訴えを提起した(当庁平成(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/541/084541_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84541

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【知財(著作権):著作権に基づく差止等請求事件/東京地裁 /平26・9・30/平24(ワ)24628】原告:甲/被告:アイ・ティ・エル( )

事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがないか,後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認めることができる事実)は,次のとおりである。 原告は,企業の内部統制の構築及び監査を中心にした会計コンサルティング業務を行っている公認会計士である。
イ被告は,ソフトの制作,販売等を営む株式会社であり,フィンランドのQPR社から,経営可視化支援ソフト「QPRProfessionalManager」(以下「QPR」という。)などの販売権,日本語版の制作販売権等を取得し,このソフトやソフト用のテンプレートの販売等を行っている。QPRは,企業内の情報伝達経路や各部署の相関関係,業務のプロセスを視覚化し,複雑化する企業組織の現状を把握することを容易にし,各プロセスにおける業務文書の作成と管理を行えるようにすることで,組織の管理,合理化及び法適合性の確保等を可能にするためのソフトであり,フロー図をデータ化する機能を有し,フロー図の全ての図形をその前後の関係性から自動的にデータベースに登録し,このデータを基にして図形を表データに転換すること等ができる。原告は,平成18年4月1日,被告との間で,大要,次の内容の業務委託契約(以下「本件委託契約」という。)を締結した。
ア業務委託(1条)被告は,被告の商品「QPRProcessGuide」(以下「QPR本体」という。)の販売促進のための「日本版SOX法対応テンプレート」(以下「本件テンプレート」という。)モデルを作成することを目的として,原告に対し,QPR本体の販売促進用テンプレート制作に関するコンサルティング業務(以下「本件業務」という。)を委託する。(1項,2項)本件業務は,次の業務から構成される。(3項)aテンプレートモデル作成のための企業モデルの概念の提供bテンプレートモデル作成のための販売(受注〜回収),購買(発注〜支払),(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/537/084537_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84537

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【知財(特許権):職務発明対価請求事件/大阪地裁/平26・9 25/平25(ワ)9255】原告:P1/被告:HOYA(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,原告がした職務発明の特許登録及び被告の実施に基づき,被告特許規程に基づく登録報奨金3万6000円及び実績報奨金9996万4000円の合計1億円,並びにこれに対する平成21年10月23日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払いを求める事案である。 2前提事実(証拠及び弁論の全趣旨より前提として認められる事実。証拠の
記載のないものは,争いがないか弁論の全趣旨より認められる。)
(1)当事者
ア原告は,平成9年4月,被告の子会社であるHOYAレンズ株式会社に入社し,平成10年4月に被告(ビジョンケアカンパニー)五日市工場製品開発部へ配属されるなどし,平成14年3月に被告を退職した。 イ被告は,光学技術を中心とした半導体関連製品,光学レンズ等を製造する総合光学メーカーである。
(2)原告による職務発明と被告による特許権の取得
ア原告は,平成13年6月ころから上司であるP2からの指示を受け,P3とともに耐衝撃性を向上させた眼鏡用プラスティックレンズの開発に取り組んだ(以下3名を「原告ら」という。)。眼鏡用レンズは,プラスチック基材の表面の傷を防ぐため,表面にハードコート膜と呼ばれる固い膜が成膜されており,その上側に,レンズ表面の反射を抑えるために反射防止膜といわれる無機化合物の膜が成膜されている。反射防止膜は,より多くの光を目の方向に通すため,屈折率の異なる透明な無機化合物を何層も重ねた構造となっている。そのさらに上側には,レンズの汚れを防止するために,撥水性の有機物が塗布されている。原告らは,平成13年9月ころ,反射防止膜を構成する無機化合物中にイオンアシスト法を用いて有機化合物を添加することで,耐衝撃性のみならず,レンズ表面の耐摩耗性が飛躍的に向上することを見出し,実験を重ねて発明を完成させた。 イ原告らが行った前記ア記載の(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/536/084536_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84536

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