Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)
事案の概要(by Bot):
本件は,別紙店舗目録記載の店舗(以下「本件店舗」という。)を経営している原告が,インターネット上に公開されている「食べログ」と称するウェブサイトge(http://tabelog.com)(以下「本件サイト」という。)を運営管理している被告に対し,本件サイトのウェブページ(http://tabelog.com/hokkaido/*****)(以下「本件ページ」という。)に本件店舗に係る情報(店舗の名称を含む。)を掲載していることについて,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項2号(以下「本号」という。)所定の不正競争に該当し,又は原告の人格権に由来する名称権等を侵害するものであるなどと主張して,不競法3条1項に基づくジの削除を求めるとともに,不競法4条又は民法709条に基づく損害賠償及びこれに対する原告が被告に対して本件ページの削除を求めた後の平成25年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/462/084462_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84462
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告が運営するソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)である「ミクシィ」(以下単に「ミクシィ」という。)において提供される「一緒にいる人とつながる」との機能(以下「本件機能」という。)が,原告が有する特許権の技術的範囲に含まれるとし,特許権成立前の被告の行為について特許法184条の10に基づく補償金の一部請求(495万円),及び特許権成立後の行為について,特許権侵害に基づく損害賠償の一部請求(500万円)として,合計995万円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/458/084458_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84458
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,特許庁が平成13年7月4日にした異議の決定(以下「本件取消決定」という。)が国るある。
2前提となる事実(争いがないか,末尾に掲記した証拠等により容易に認められる。)
(1)本件取消決定に係る事実経過
ア原告は,平成2年9月18日,発明の名称を「放電焼結装置」とする特許出願(特願平2−23962)に最初に添付した明細書又は図面に記載された発明に基づき国内優先権の主張をし,発明の名称を「加圧及び通電装置」とする特許出願(特願平2−248085。以下「本件特許出願」という。)(,)。 イ原告は,平成7年3月14日,本件特許出願について,同日付け手続補正書による補正をした。
ウ特許庁は,平成9年5月2日,本件特許出願に係る特許(ただし,登録時の発明の名称は「放電焼結装置」である。)につき設定登録をした。
エ住友石炭鉱業株式会社は,平成10年2月13日,本件特許について,平成14年法律第24号による改正前の特許法に基づく異議申立てをした(平成10年異議第70682号。以下「本件特許異議申立て」という。)(。 オ特許庁は,平成13年7月4日,本件特許異議申立てに基づき,本件特許を取り消す決定(本件取消決定)をした。
(2)本件取消決定に係る訴訟の経緯
ア原告は,本件取消決定の取消しを求める訴えを提起した(東京高等裁判所平成13年(行ケ)第369号)が,東京高等裁判所は,平成15年4月9日,原告の請求を棄却する判決をし,同判決は同年10月9日に確定した。 イ原告は,本件取消決定の無効確認の訴えを提起した(当庁平成26年(行ウ)第98号)が,当庁は,平成26年5月27日,原告の請求を棄 3却する判決をし,同判決は,同年6月13日の経過により確定した(弁論の全趣旨)。
ウ原告は,本件特許異議申立て事件の審判官合議体担当審判官らが,異議申立人の不利益になるような公報(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/455/084455_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84455
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事案の概要(by Bot):
1前提となる事実等(証拠の摘示のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者等
ア原告は,劇場用映画の制作配給等を業とする株式会社である。
イ被告Aは,主にテレビドラマの脚本等を制作する作家である。
ウ被告会社は,平成15年4月14日に設立された,映画の企画,シナリオの製作,販売及び斡旋等を目的とする株式会社であり,被告Aが代表者を務めている。
エ訴外「B」(以下「B」という。)は,漫画作家であり,「軍鶏」と題する連載漫画(以下「漫画『軍鶏』」といい,漫画「軍鶏」の原作を含めた意味で単に「軍鶏」という。)執筆者である。〔甲7,27〕 (2)漫画「軍鶏」の連載及び原作等
ア漫画「軍鶏」は,訴外株式会社双葉社(以下「双葉社」という。)の発行する漫画雑誌である「漫画アクション」において,平成10年(1998年)5月19日発売号で連載が開始され,平成16年5月25日以降は,訴外株式会社講談社(以下「講談社」という。)の発行する漫画雑誌である「イブニング」において連載された。
イ漫画「軍鶏」が双葉社に連載されていた当時は,主として,漫画作家であるBが作画を担当し,原作を被告Aが担当しており,実際,漫画「軍鶏」においては,作者としてBが,原作者として被告Aが表記されていた。〔甲6,7,弁論の全趣旨〕 (3)「軍鶏」の映画化
平成15年5月ころ,被告Aから,原告に対し,「軍鶏」の実写による映画化についての依頼があったことから,原告は,「軍鶏」の実写による映画(以下「本件映画」という。)に取り組むことになり,その製作を香港の映画製作会社である訴外「SameWayProduction」に依頼し,平成18年10月13日が本件映画の香港でのクランクインの日とされた。〔乙32,7頁〕 (4)原作使用契約の締結
平成18年10月「吉日」付けで,同月頃,原告と被告会社は,「軍鶏」の実(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/453/084453_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84453
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人会社並びに控訴人の従業員であった被控訴人Y1,被控訴人Y2及び被控訴人Y3(以下,当該3名を併せて「被控訴人元従業員ら」という。)に対し,控訴人は,パチンコ・スロット用の呼出ランプ「デー太郎ランプシリーズ」(以下「原告製品」という場合がある。)を開発・製造するための技術情報として,「デー太郎ランプX(エックス)」を機能させるために作成されたソースプログラム(以下「原告ソースプログラム」という。),「デー太郎ランプMZ(メガゼータ)」の電気設計図面(パチンコ用及びスロット用入出力装置電気回路図,代表灯中継器回路図を含む。以下「原告図面」という。)及び電子部品データベース(以下「原告データベース」という。また,原告ソースプログラム,原告図面及び原告データベースを併せて「原告技術情報」という。)を有しており,原告技術情報が営業秘密に当たるとした上で,被控訴人会社は,被控訴人Y1が指示し,被控訴人Y2が原告ソースプログラムを,被控訴人Y3が原告図面及び原告データベースをそれぞれ控訴人の承諾なく持ち出したことを知って,原告技術情報を取得したものであって,被対象製品(以下,併せて「被告製品」といい,個別に特定する場合には「イ号製品」,「ロ号製品」という。)は,原告ソースプログラムの一部を改変して作成した原判対象プログラム(以下,併せて「被告プログラム」といい,そのソースプログラム及びオブジェクトプログラムを「被告ソースプログラム」「被告オブジェクトプログラム」という。また,個別に特定する場合には「イ号プログラム」,「ロ号プログラム」という。)をインストールし,原告図面及び原告データベースを使用して開発されたものであるから,被控訴人会社は,控訴人の営業秘密を不正取得行為が介在したことを知って取得・使用するとともに,原告ソースプログ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/452/084452_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84452
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事案の概要(by Bot):
(1)本件は,控訴人が,被控訴人の製造,販売する製品は控訴人の特許発明の技術的範囲に属するとして,特許法65条1項に基づく,特許権設定登録前の補償金の一部(1600万円),不法行為に基づく,特許権設定登録後に被控訴人の上記製造,販売により被った損害等の賠償金の一部(3400万円。うち300万円は弁護士費用相当の損害。)及びとの合計金5000万円に対する訴状送達の日の翌日である平成23年10月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(2)原審は,被告製品イ号,ロ号,ハ号,ニ号,ホ号,ヘ号,ト号,チ号,リ号及びヌ号(別紙1)のうち,被告製品イ号,ロ号,ニ号及びホ号は,いずれも控訴人の特許発明の技術的範囲に属し,他方,被告製品ヘ号,ト号,チ号,リ号及びヌ号は,いずれも控訴人の特許発明の技術的範囲に属することを認めるに足りる証拠はない,被告製品ハ号については,控訴人が請求の根拠とする期間内,すなわち,平成22年3月15日から平成23年9月16日までの間,被控訴人が販売した事実は認められない,被控訴人が平成23年3月28日に販売した被告製品ホ号と同一の名称の商品及び同年12月9日に販売した被告製品ロ号と同一の名称
の商品は,いずれも控訴人の特許発明の技術的範囲に属すると認めるに足りる証拠はないと判断した。なお,原審は,被告製品ハ号については,上記のとおり被控訴人による販売の事実が認められないことから,控訴人の特許発明の技術的範囲に属するか否かにつき判断を要しない旨判示している。そして,原審は,控訴人の特許発明の実施料率を5パーセント,被告製品の販売による利益率を20パーセントとし,控訴人の警告書が被控訴人に到着した平成22年3月15日から控訴人の特許権設定登録日である同年9月17日(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/449/084449_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84449
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事案の概要(by Bot):
本件は,千年堂という屋号で時計修理サービス業を営む原告が,銀座櫻風堂という屋号で時計修理サービス業を営む被告に対し,被告は,被告の管理する銀座櫻風堂のウェブサイト(以下「被告ウェブサイト」という。)に掲載した文言(修理規約を含む。)及びトップバナー画像を作成し,同ウェブサイトを構成したことにより(以下,文言,トップバナー画像及びサイト構成を「文言等」ということがある。),原告の管理する千年堂のウェブサイト(以下「原告ウェブサイト」という。)の文言等を複製又は翻案したものであって,原告の著作権を侵害したなどと主張して,不法行為(著作権侵害)に基づく損害賠償金1000万円の支払を求めるとともに,著作権法112条1項に基づき,被告ウェブサイトに掲載された文言等を同サイト上で使用すること(自動公衆送信及び送信可能化の趣旨と解される。)の禁止を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/445/084445_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84445
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事案の概要(by Bot):
本件は,子供向けスポーツスクールの運営受託等を目的とする株式会社である原告が,原告の従業員(原告運営の「こころ剣道教室」と称する剣道教室(以下「原告剣道教室」という。)で指導員をしていた。)であった被告に対し,被告は,原告を退職した後,「あすなろ剣道教室」と称する剣道教室(以下「被告剣道教室」という。)を開設したが,その際,原告から開示された営業秘密である顧客情報を使用して原告剣道教室に在籍していた生徒を被告剣道教室に勧誘したと主張した上,被告の上記行為が不正競争防止法2条1項7号に該当するとして,同法4条に基づく損害賠償金595万5000円(なお,原告は,平成25年12月12日付け原告第2準備書面5頁において,その主張に係る損害賠償金の額を556万0800円に改めたが,請求の減縮をしていない。)の支払を求めるとともに,被告の上記行為が違約罰を定めた原告の就業規則(以下「原告就業規則」という。)49条6項に該当するとして,違約金1112万1600円の支払を求め,さらに,被告の上記行為と因果関係のある原告の損害であるとして,弁護士費用170万7660円の支払を求めた事案である(なお,原告は,附帯請求として,被告の上記勧誘行為の日(不正競争を行った日であり,上記違約罰の発生原因となる不正行為を行った日)である平成24年6月15日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている。)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/442/084442_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84442
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告らに対し,被告らがインターネットのウェブサイトやチラシ等に原告が著作権や独占的利用権を有する著作物を無断で掲載するなどして原告の著作物の著作権(公衆送信権及び複製権)や独占的利用権を侵害し,これにより損害を受けたと主張して,著作権法112条に基づき,無断掲載部分のウェブサイトへの表示及び紙媒体への印刷,頒布の差止めと無断掲載部分のウェブサイトからの削除及び記載した紙媒体の廃棄を求めるとともに,不法行為に基づき,主位的に平成24年9月から平成25年2月までの間の使用料相当損害金300万円,予備的に裁判所が相当と認める損害額及びこれらに対する不法行為の後である訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/440/084440_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84440
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事案の概要(by Bot):
(1)原審請求の要旨
本件は,原審において,被控訴人が,控訴人に対し,両名間のパートナー契約に基づいて控訴人が被控訴人に提供したソフトウェアには,第三者が著作権を有するソフトウェア中のプログラムを複製又は翻案したプログラムが含まれているという著作権上の瑕疵があり,控訴人において上記第三者の利用許諾を得る見込みもないことから,被控訴人は控訴人が提供したソフトウェアを転売するという上記パートナー契約の目的を達成できなくなったとして,上記パートナー契約の債務不履行に基づき,損害賠償金206万5000円及びこれに対する催告後の日である平成23年3月15日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の
支払を求めた事案(以下「本件損害賠償請求」という。)並びに控訴人が,被控訴人に対し,中間確認の訴えとして,別紙(控訴人の原審平成24年11月21日付け「中間確認の訴状」添付の別紙「プログラム目録」1頁の写し。)中「部品屋2007中核部(ミドルソフト)」欄記載の各製品に含まれる各ミドルソフト(営業秘密に関するプログラムを除く。)がソフトウェア「BSS−PACKサーバー(WindowsNT版)」等に含まれる各ミドルソフト(営業秘密に関するプログラムを除く。)の各著作権を侵害しないことの確認を求めた事案(以下「本件中間確認の訴え」という。)である。 (2)原審の判断
原審は,の本件損害賠償請求について,控訴人は,被控訴人に対し,上記パートナー契約に基づき,著作権上の瑕疵がないソフトウェアを提供する義務を負っていたにもかかわらず,これに反して,第三者が著作権を有するソフトウェアの一部のプログラムを複製したものを含むソフトウェアを提供しており,複製元の上記プログラムにつき著作権者である上記第三者から利用の許諾を得る見込みもなく,給付の追完は不可(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/437/084437_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84437
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事案の概要(by Bot):
原告は,別紙2記載の被告の商品(商品名:ハッピー★ベアー,Happ
y★Bear,JANコード:4582302052773,色:ピンク・ベージュ・ブラウン。以下色により「被告商品」などといい,ないしを併せて「被告商品」という。)が,別紙1記載の原告の商品(商品名:シュエッティーベア,ChouettieBear:マネしておしゃべりぬいぐるみVer.5,JANコード4994793049468。以下「原告商品」という。)の形態を模倣したものであり,その販売は不正競争防止法2条1項3号の不正競争行為にあたるとして,被告に対し,同法3条1項及び同2項に基づき被告商品の販売等差止め及び廃棄を求めるとともに,同法5条2項に基づく損害賠償,弁護士費用及び遅延損害金の支払を求めた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/431/084431_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84431
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人らが,被控訴人日本放送協会(以下「被控訴人NHK」という。)は,被控訴人株式会社ワグ(以下「被控訴人ワグ」という。)従業員を介して,控訴人らの開催したファッションショーの映像の提供を受け,上記映像の一部である原判決別紙映像目録記載の映像(以下「本件映像部分」という。)をそのテレビ番組において放送し,これにより,控訴人有限会社マックスアヴェール(以下「控訴人会社」という。)の著作権(公衆送信権)及び著作隣接権(放送権)並びに控訴人X(以下「控訴人X」という。)の著作者及び実演家としての人格権(氏名表示権)を侵害したと主張し,被控訴人らに対し,著作権,著作隣接権,著作者人格権及び実演家人格権侵害の共同不法行為責任(被控訴人ワグについては使用者責任)に基づく損害賠償として,控訴人会社につき943万4790円,控訴人Xにつき110万円(附帯請求として,これらに対する平成21年6月12日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の連帯支払を求める事案である。原判決が控訴人らの請求をいずれも棄却したため,控訴人らがそれぞれ前記裁判を求めて控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/425/084425_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84425
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事案の概要(by Bot):
本件は,後記商標権を有する原告が,後記被告各標章の使用が原告の商標権を侵害すると主張して,被告に対し,不法行為(民法709条)に基づく損害賠償及びその後日である訴状送達日の翌日から民法所定の年5分による遅延損害金の支払を求めた事案である。
1前提事実(争いのない事実,後掲各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)当事者(弁論の全趣旨)
原告は,食品・食材・加工食品の企画立案及びプロデュース等を目的とする株式会社であり,被告は,ドライブインの経営等を目的とする有限会社である。
(2)原告の商標権
ア原告は,次の登録商標(以下「原告商標」といい,登録にかかる権利を「原告商標権」という。)の商標権者である。
登録番号 第5105804号
出願年月日 平成19年6月11日
登録年月日 平成20年1月18日
商品及び役務の区分 第14類第28類第30類
指定商品 第14類キーホルダー第28類おもちゃ人形第30類菓子及びパンプリンゼリー菓子即席菓子のもと
商標 melonkuma(標準文字)
イ原告商標の登録時の権利者は株式会社UMAIであったところ,平成22年11月29日受付(受付第018279号)の特定承継による本権の移転の登録がされ,原告が権利者となっている。 (3)被告による被告各標章の使用
被告は,遅くとも平成22年12月頃から,別紙被告標章目録記載の標章を,被告が運営するウェブサイト(http://yubariten.com/)のグッズ販売ページ(以下「本件ウェブサイト」という。)において,同目録に記載した商品(以下「被告商品」という。)を示すものとして使用している。 2争点
(1)原告商標と被告各標章の類否
(2)原告商標に係る指定商品と被告商品の類否
(3)原告商標権の行使が権利濫用に当たるか
(4)原告の被った損害額
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/423/084423_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84423
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事案の概要(by Bot):
本件は,美容サロンの経営,化粧品の販売等を業とする控訴人が,控訴人の取締役の地位にあった被控訴人に対し,控訴人が被控訴人に開示した別紙営業秘密目録記載の営業秘密(以下「本件営業秘密」という。)を被控訴人が不正の利益を得る目的又は控訴人に損害を加える目的で使用し,又は開示するおそれがあると主張して,不正競争防止法2条1項7号,3条に基づき本件営業秘密の使用又は開示の差止め及び物件の廃棄を求めるとともに,被控訴人が本件営業秘密を持ち出した行為は控訴人と被控訴人の間の秘密保持契約にも違反し,これにより控訴人は損害を被ったと主張して,同法4条又は債務不履行に基づき1136万1000円の損害賠償及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成25年2月6日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人が,前記第1の1の裁判を求めて控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/419/084419_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84419
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事案の概要(by Bot):
甲事件は,原告が,被告らに,原告の著作権を侵害する不法行為があり(請求1,請求の趣旨第1項に対応),また被告P2及び同P4に,原告従業員の違法な引抜行為(不法行為)があり,被告アドバンは使用者責任を負うとして(請求2,請求の趣旨第2項に対応),同被告らに対し,原告の蒙った損害の賠償を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/403/084403_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84403
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告株式会社テクノアオヤマ(以下「原告会社」という。)は,自動車及び農機具に使用するボルト,ナット,ブラケット等の小物部品の自動供給装置の販売等を目的とする会社である。原告P1(以下「原告P1」という。)は,原告会社において,設立時から平成18年まで代表取締役に就き,現在は取締役に就いている者である。被告は,各種機械の製作及び修理等を目的とする会社である。 (2)原告P1の有する特許権
原告P1は,以下の特許(以下「本件特許」といい,本件特許の特許請求の範囲【請求項2】に係る発明を「本件特許発明」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する。本件特許の設定登録後,平成14年12月20日に特許異議の申立てがされ,取消理由が通知され,その指定期間内である平成15年6月23日に訂正請求がされるとともに意見書が提出され,同年8月19日付けの異議の決定により訂正を認めるとともに,特許を維持するとの決定がされ,同決定は同年9月8日に確定した。その後,平成24年8月1日,本件特許出願の願書に添付された明細書の訂正を求める審判が請求され,同月28日,明細書を審判請求書に添付された訂正明細書のとおり訂正することを認める旨の審決がされた。 特許番号 第3309245号
発明の名称 プロジェクションナットの供給方法とその装置
出願日 平成8年12月28日
登録日 平成14年5月24日
特許請求の範囲【請求項2】(上記異議の決定及び上記訂正審決により訂正されたもの)円形のボウルに振動を与えてプロジェクションナットを送出するパーツフィーダとこのパーツフィーダからのプロジェクションナットをストッパ面に当てて所定位置に停止させ,その後,供給ロッドのガイドロッドをプロジェクションナットのねじ孔内へ串刺し状に貫(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/402/084402_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84402
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事案の概要(by Bot):
本件は,4H型単結晶炭化珪素の製造方法に関する特許権を有する原告が,被告によるパワー半導体向け4H型炭化珪素ウエハの輸入,販売等がその特許権を侵害すると主張して,特許法100条1項に基づき,前記ウエハの販売行為等の差止めを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/401/084401_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84401
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人らに対し,控訴人がプログラムの著作物である原判決別紙著作権目録記載の「船舶情報管理システム」の著作権を有することの確認を求める事案である。原判決は,控訴人の被控訴人らに対する本訴の提起は,実質的には前訴の蒸し返しというべきであり,信義則に照らして許されないとして,本件訴えをいずれも却下したため,控訴人が,これを不服として控訴したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/399/084399_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84399
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「洗濯乾燥機」とする2件の特許権並びに発明の名称を「洗濯機」とする1件の特許権を共有し又は共有していた原告らが,被告の製造販売する別紙ロ号製品目録記載の製品(以下「ロ号製品」という。)は本件688特許に係る発明の,別紙ハ号製品目録記載の製品(以下「ハ号製品」という。)は本件521特許に係る発明の,別紙ニ号製品目録記載の製品(以下「ニ号製品」という。なお,ニ号製品のうち,AW−70VF,AW−80VF及びAW−GN−80VFは,ハ号製品でもある。)は本件893特許に係る発明の各技術的範囲に属すると主張
3し,被告に対し,特許法100条1項に基づき,ロ号製品(別紙物件目録1記載の製品と同じ。),及びハ号製品のうち別紙物件目録2記載の製品の製造,販売及び販売のための展示の各差止めを求めるとともに,原告らそれぞれにつき,特許権侵害の不法行為責任に基づき,6億6335万円(ロ号製品の販売による損害4億2240万円,ハ号製品の販売による損害2億5110万円,ニ号製品の販売による損害23億9112万円の一部である6億1096万円〔いずれも特許法102条3項による損害額〕の合計額である12億8446万円を上記特許権の共有割合〔各2分の1〕で按分した額である6億4223万円と,本件688特許の侵害に起因する弁護士費用2112万円との合計額)(附帯請求として,原告らそれぞれにつき,うち4億6883万円に対する平成24年6月2日から,うち1億9452万円に対する平成25年12月25日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/397/084397_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84397
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