Archive by category 下級裁判所(行政事件)
判示事項(by裁判所):
市が競艇施設の空調熱源となる都市ガスの供給契約を随意契約の方法により締結したことが違法でないとされた事例
要旨(by裁判所):市が競艇施設の空調熱源となる都市ガスの供給契約を随意契約の方法により締結したことは,次の(1)〜(5)など判示の事情の下では,地方自治法234条2項,同施行令167条の2第1項2号にいう「その性質又は目的が競争入札に適しないもの」に該当するものであり,その裁量権の範囲を逸脱し又は濫用したものということはできず,違法でない。
(1)ガス事業法(平成23年法律第109号による改正前のもの)上,都市ガスの供給については,供給区域ごとに許可を受けた特定の一般ガス事業者のみとしかガス供給契約を締結することができない許可制が採られていた上,ガス料金その他の供給条件についても,当該事業者が定めて認可を受けた供給約款に従うことが義務付けられていた。
(2)市は,年間ガス使用量が10万立方メートル以上の大口契約を締結する場合,前記(1)の特定の一般ガス事業者以外ともガス供給契約を締結することができるが,その場合には,ガス事業法(平成23年法律第109号による改正前のもの)に基づく大口基準未達補償料の支払義務を負うおそれもあったところ,前記施設に都市ガスを供給し得る一般ガス事業者である前記契約の相手方ほか1社はいずれも,市からの照会に対し,通常の小口契約を前提とする回答をしていた。
(3)市が前記契約の相手方ほか1社からの回答を比較検討した結果,両社間でガス配管施設費用のうち市が負担する負担金の有無等には違いがなく,前記相手方のガス料金はもう1社のそれよりも下回っていた。
(4)前記契約の相手方は,市に近接する限られた地域に都市ガスを供給していたのに対し,もう1社は,広範な地域に都市ガスを供給していたものの他の地域ほどには市における供給区域が広がっておらず,市におけるLPガスの供給世帯数も,前記相手方がもう1社を上回っていた。
(5)市所在の商工会議所は,地元とのつながりが深く地域貢献にも実績のある企業グループによる都市ガス供給が望ましいとの意見を表明していた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/441/084441_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84441
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判示事項(by裁判所):
相続財産に株式が含まれるとして相続税の申告をした相続人が,別件民事訴訟の判決において当該株式は相続財産に含まれていなかったことが確定したなどとしてした相続税に係る更正の請求に対し,税務署長がした更正をすべき理由がない旨の通知処分が適法であるとされた事例
要旨(by裁判所):相続財産に株式が含まれるとして相続税の申告をした相続人が,別件民事訴訟の判決において当該株式は相続財産に含まれていなかったことが確定したなどとしてした相続税に係る更正の請求に対し,税務署長がした更正をすべき理由がない旨の通知処分につき,当該民事訴訟の訴訟物は,不法行為に基づく損害賠償請求権及び不当利得返還請求権であって,相続開始時における当該株式の帰属自体でも,それと表裏一体の関係にあるといい得る権利関係でもなく,当該判決は,その理由中にせよ,当該株式が相続開始時に相続財産に含まれないことを判示したものではなく,また,相続開始時における当該株式の売買予約の存否自体でも,それと表裏一体の関係にあるといい得る権利関係でもなく,当該判決の理由中の判断が,当該売買予約が成立したことをいう趣旨のものであることが明らかであるとまでもいえず,いずれにせよ,当該判決によって,国税通則法23条2項1号にいう「更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となつた(略)事実が当該計算の基礎としたところと異なることが確定した」ということはできないなどとして,前記通知処分を適法とした事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/439/084439_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84439
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判示事項(by裁判所):
1農地法18条2項1号の「賃借人が信義に反した行為をした場合」に当たるとはいえないと判断された事例
2農地法18条2項5号の「その他正当の事由がある場合」に当たるとはいえないと判断された事例
要旨(by裁判所):1農地法18条2項1号の「信義に反した行為」とは,賃貸人と賃借人との間の契約関係を継続することが客観的にみて不可能とされるような背信的な行為をいうものと解されるとした上,賃借人が30年以上にわたって耕作を継続していたことからすると,賃借地内に十分な手入れが施されていない部分が存し,かつ,高性能の機械営農は不可能な状態にあるとの事情が存するとしても,賃借人が不耕作の状況にあったとはいえず,また,同地に対して課される固定資産税の額が,いわゆる宅地並み課税により同地の借賃の額を上回っていたことの一事をもって,直ちに,賃借人が「信義に反した行為をした場合」に当たるとはいえないことも明らかであるなどとして,当該事案が,「賃借人が信義に反した行為をした場合」に当たるとはいえないと判断した事例
2農地法18条2項5号の「その他正当の事由がある場合」に該当する事情があるといえるか否かについては,当該事案における諸般の事情を総合的に考慮した上で,農地の賃貸借の当事者が解約の申入れ等をすることを認めることが当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用につながるといえるか否かによって判断すべきものとした上,賃借人の耕作の範囲は当該農地の2割強程度にすぎないものの,賃借人は30年以上にわたって耕作を継続し,今後も耕作を継続する意向を示していること,賃貸人において,当該農地につき農業上の適正かつ効率的な利用又は農地以外のものとすることを相当とするような利用をする確定した見込みがあるとはうかがわれなかったこと,賃貸人は,当該農地に対して課される固定資産税の額が借賃の額を上回る状態を解消したいとの意向を有していたが,その解消のための対応はとっていなかったこと,上記の状態が生じて以降,賃貸人と賃借人との間で交渉が持たれたが,賃借人が当該農地での耕作を希望していたため交渉は進展しなかったことなどの事実を総合的に考慮すると,賃借人が当該農地の賃貸借契約の解約の申入れをすることを認めることが,当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用につながるとはいい難く,当該農地を農地以外のものにすることを相当とするような特段の事情があったともいい難いとして,「その他正当の事由がある場合」に当たるとはいえないと判断した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/438/084438_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84438
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判示事項(by裁判所):
英国領バミューダ諸島の法律に基づき,無限責任を負うジェネラル・パートナー及び出資金を限度とする有限責任を負うリミテッド・パートナーから組成された事業形態であるリミテッド・パートナーシップ(LPS)が,我が国の租税法上の法人に該当しないとされた事例
要旨(by裁判所):英国領バミューダ諸島の法律(バミューダ法)に基づき,無限責任を負うジェネラル・パートナー及び出資金を限度とする有限責任を負うリミテッド・パートナーから組成された事業形態であるリミテッド・パートナーシップ(LPS)につき,外国の法令に準拠して組成された事業体が我が国の租税法上の法人に該当するか否かについては,諸外国の法制,法体系の多様性(特にいわゆる大陸法系と英米法系との法制,法体系の本質的な相違),我が国の「法人」概念に相当する概念が諸外国において形成されるに至った沿革,歴史的経緯,背景事情等の多様性に鑑みると,当該外国の法令の規定内容をその文言に従って形式的に見た場合に,当該外国の法令において当該事業体を法人とする(当該事業体に法人格を付与する)旨を規定されているかどうかという点に加えて,当該事業体を当該外国法の法令が規定するその設立,組織,運営及び管理等の内容に着目して経済的,実質的に見れば,明らかに我が国の法人と同様に損益の帰属すべき主体(その構成員に直接その損益が帰属することが予定されない主体)として設立が認められたものといえるかどうかを検討すべきであり,前記が肯定される場合に限り,我が国の租税法上の法人に該当すると解すべきであるとした上,バミューダ法には前記LPSに法人格を付与する旨の規定はなく,また,バミューダ法の規定するその設立,組織,運営及び管理等の内容に着目して経済的,実質的に見ても,明らかに我が国の法人と同様に損益の帰属すべき主体(その構成員に直接その損益が帰属することが予定されない主体)としてLPSの設立が認められたものということはできないから,前記LPSは,我が国の租税法上の法人に該当しないとした事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/434/084434_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84434
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判示事項(by裁判所):
1鉄道事業法16条1項(平成11年法律第49号による改正前のものを含む)に基づく鉄道旅客運賃認可処分の取消し又は同処分の無効確認及び同法16条5項1号に基づく前記運賃の変更命令又は同法23条1項1号に基づく前記運賃上限の変更命令の義務付けを求める各訴えにつき,居住地から職場や学校等への日々の通勤や通学等の手段として反復継続して日常的に前記鉄道事業に係る鉄道を利用している者らの原告適格が肯定された事例
2居住地から職場や学校等への日々の通勤や通学等の手段として反復継続して日常的に鉄道を利用している者らがした,鉄道事業法16条5項1号に基づく旅客運賃の変更命令又は同法23条1項1号に基づく旅客運賃上限の変更命令の義務付けを求める訴えが,行政事件訴訟法37条の2第1項にいう「重大な損害を生ずるおそれ」の要件を満たし適法とされた事例
3鉄道運賃変更認可処分の無効確認請求が,同処分に鉄道事業法(平成11年法律第49号による改正前)16条2項1号又は2号の規定する認可要件に違反する違法があるとは認められないとして,棄却された事例
要旨(by裁判所):1鉄道事業法16条1項(平成11年法律第49号による改正前のものを含む)に基づく鉄道旅客運賃認可処分の取消し又は同処分の無効確認及び同法16条5項1号に基づく前記運賃の変更命令又は同法23条1項1号に基づく前記運賃上限の変更命令の各義務付けを求める各訴えにつき,居住地から職場や学校等への日々の通勤や通学等の手段として反復継続して日常的に前記鉄道事業に係る鉄道を利用している者については,違法な旅客運賃認可処分が行われ,違法に高額な旅客運賃設定がされれば,経済的負担能力いかんによっては当該鉄道を利用することが困難になり,日常生活の基盤を揺るがすような重大な損害が生じかねないところ,「利用者の利益の保護」を重要な理念として掲げ,その具体的な確保のための条項を置いている鉄道事業法が,このような重大な損害を受けるおそれがある鉄道利用者について,旅客運賃認可処分の違法性を争うことを許さず,これを甘受すべきことを強いているとは考えられないから,前記鉄道事業法16条1項,同法16条5項1号及び同法23条1項1号は,このような鉄道利用者の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず,それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含んでいると解するのが相当であるとして,前記の者らの原告適格を肯定した事例
2居住地から職場や学校等への日々の通勤や通学等の手段として反復継続して日常的に鉄道を利用している者らがした,鉄道事業法16条5項1号に基づく旅客運賃の変更命令又は同法23条1項1号に基づく旅客運賃上限の変更命令の義務付けを求める訴えにつき,違法に高額な旅客運賃が設定された場合,前記の者らの経済的負担能力いかんによっては,同鉄道を日常的に利用することが困難になり,職場や学校等に日々通勤や通学等すること自体が不可能になったり,住居をより職場や学校の近くに移転せざるを得なくなったりすることになりかねず,仕事や居住場所などといった日常生活の基盤を揺るがすような損害が生じかねないのであって,このような損害については,事後的な金銭賠償等により救済することが容易ではないから,行政事件訴訟法37条の2第1項にいう「重大な損害を生ずるおそれ」があると認められるとして,前記訴えを適法とした事例
3近距離の利用者が遠距離の利用者に比べて不当に割高の旅客運賃を負担することになっていることなどを理由としてされた鉄道運賃変更認可処分の無効確認請求につき,鉄道事業法(平成11年法律第49号による改正前)16条2項2号にいう「特定の旅客に対し不当な差別的取扱いをするもの」とは,前記旅客運賃が合理的かつ正当な理由なく,特定の旅客を個別的に優遇又は冷遇するもの,例えば,鉄道事業者が旅客の信条や宗教等によって異なる旅客運賃を適用する場合を指すものと解するのが相当であるところ,前記旅客運賃は全ての旅客に同様に適用されるものであり,特定の旅客によって異なるものではないから「特定の旅客に対し不当な差別的取扱いをするもの」には該当するということはできず,また,旅客運賃設定又は変更の認可に当たっては,あくまで当該旅客運賃を設定する路線全体をみて,同項1号にいう「能率的な経営の下における適正な原価を償い,かつ,適正な利潤を含むもの」であるか否かを審査することが要求されているものというべきであって,前記旅客運賃が遠距離逓減制となっていることをもって「能率的な経営の下における適正な原価を償い,かつ,適正な利潤を含むもの」に該当しないということはできないから,前記処分に同法16条2項1号又は2号の規定する認可要件に違反する違法があるとは認められないとして,前記請求が棄却された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/433/084433_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84433
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判示事項(by裁判所):
保険薬局の指定取消処分及び保険薬剤師の登録取消処分によって生ずる経済的損失,信用の低下等の損害が行政事件訴訟法25条2項にいう「重大な損害」に当たるとされた事例
要旨(by裁判所):保険薬局の指定取消処分及び保険薬剤師の登録取消処分がされた場合において当該薬剤師が当該薬局において調剤に従事していたこと,国民皆保険制度の下,当該薬局の処分前1年間における売上げの大部分が保険調剤による売上げであり,各処分により同薬局の経営が破綻する可能性が高いこと,当該薬局及び当該薬剤師の信用が損なわれることなど判示の事情の下では,前記各処分によって当該薬局及び当該薬剤師に生じる経済的損失,信用の低下等の損害は,行政事件訴訟法25条2項にいう「重大な損害」に当たる。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/432/084432_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84432
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判示事項(by裁判所):
普通地方公共団体の固定資産評価委員会の委員の報酬について,月額報酬制その他の日額報酬制以外の報酬制度を採る条例の規定が許容されるか。
要旨(by裁判所):固定資産評価審査委員会の委員の報酬については,地方税法423条7項が,会議への出席日数に応じて手当を受けることができる旨を規定し,同法上,日額報酬制以外の報酬制度を許容する明文の規定は存在しないが,地方自治法203条の2第2項は,普通公共団体の委員会の委員等の非常勤職員について,その報酬を原則として日額で支給とする一方,条例でそれ以外の方法も採り得ることとし,どのような報酬制度が人材確保の必要性等を含む当該普通地方公共団体の実情等に適合するかについて,これを最もよく知り得る立場にある当該普通地方公共団体の議決機関である議会による政策的,技術的な見地からの裁量権に基づく判断に委ねたと解するのが相当であるところ,このような判断の必要性の点において,固定資産評価審査委員会の委員の報酬制度を別異に解すべき事情はうかがわれず,地方税法423条7項が,地方自治法203条の2第2項の特別法として同項に優先して適用されるとまでいうことはできないから,同項ただし書の規定により,月額報酬制その他の日額報酬制以外の報酬制度を採る条例の規定が許容される余地がある。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/430/084430_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84430
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判示事項(by裁判所):
県議会の会派らが,県から交付を受けた政務調査費の一部を違法に支出し,これを不当利得として返還すべきであるにもかかわらず,県知事がその返還請求を怠っているとして,県の住民らが,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,その返還請求をすることを県知事に対して求める請求が,一部認容された事例
要旨(by裁判所):県議会の会派らが,県から交付を受けた政務調査費の一部を違法に支出し,これを不当利得として返還すべきであるにもかかわらず,県知事がその返還請求を怠っているとして,県の住民らが,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,その返還請求することを県知事に対して求める請求につき,前記政務調査費は,前記各会派によって所属議員の事務所の賃借料・光熱費,自動車のリース料に充てられたところ,前記各会派に所属する一部の議員らは,前記事務所や自動車を,会派から委託された調査研究活動と政党としての活動や後援会活動など調査研究活動以外の活動の双方に使用していたが,前記事務所及び自動車は,議員個人が自らの名義で契約して恒常的に管理していたもので,特定の調査研究活動を行うために賃借ないしリースされたものではないことなどからすれば,調査研究活動のための使用実績がそれ以外の活動のための使用実績を上回るとは考え難く,両者の使用割合は同等程度であると推認するのが相当であり,また,一部の議員らについては,その賃貸人等とされる同族会社との間の密接な関係や使用実態や支出等の裏付けの乏しさなどからすれば,前記事務所及び自動車の使用や支出の実体が欠けていたことが推認されるとして,県知事が,各会派に対し,前記政務調査費のうち,については前記事務所賃借料・光熱費及び自動車リース料の各2分の1を超えて充てられた部分,については前記事務所賃借料・光熱費及び自動車リース料に充てられた全額の返還請求を怠っていると認め,前記住民らの請求の一部を認容した事例
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/429/084429_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84429
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判示事項(by裁判所):
同一の建築物に係る建築基準法48条6項ただし書及び同法52条14項に基づく各許可について第三者のした審査請求が,実質的にみて同時に各許可の取消訴訟を提起した者のための審査請求でもあるといえるような特段の事情があるとはいえないとされた事例
要旨(by裁判所):同一の建築物に係る建築基準法48条6項ただし書及び同法52条14項に基づく各許可について第三者のした審査請求は,当該第三者と各許可の取消訴訟を提起した者が当該建築物(マンション)に別個の建物(居室)を所有してそこに居住しているに過ぎないなど判示の事情の下では,実質的にみて当該第三者のした審査請求が同時に当該取消訴訟を提起した者のための審査請求でもあるといえるような特段の事情があるとはいえない。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/428/084428_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84428
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判示事項(by裁判所):
親子会社間の継続的な製造物供給契約に際して,期首以降に親会社が一定額を支払った後,期中又は期末に親会社の依頼に基づき子会社が売上計上額を減じていた場合における,その減じられた額が法人税法(平成18年法律第10号による改正前)37条7項にいう寄附金に当たらないとされた事例
要旨(by裁判所):親子会社間の継続的な製造物供給契約に際して,期首以降に親会社が一定額を支払った後,期中又は期末に親会社の依頼に基づき子会社が売上計上額を減じていた場合において,前記の支払額は,予算計画を策定するための基準として利用されることが予定されている数値に過ぎず,合理的な原価計算の基礎に立つものとは認め難いこと,前記減算は,予算計画における損益と実績見込みにおける損益との差額につき,親子会社間で役割及び貢献度に応じて損益を分配するものであり不合理なものではないことなど判示の事情の下では,前記契約における価格は前記減算後の価格であって,同額は法人税法37条7項(平成18年法律第10号による改正前)にいう寄附金に当たらない。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/426/084426_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84426
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判示事項(by裁判所):
農地転用許可処分の取消訴訟における農地の周辺住民等の原告適格
要旨(by裁判所):農地の転用によって土砂の流出又は崩壊その他の災害の発生や,農業用用排水施設の機能上の障害等の被害が直接的に及ぶことが想定される周辺の一定範囲の農地を所有,耕作する者は,農地転用許可処分の取消訴訟の原告適格を有する。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/422/084422_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84422
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判示事項(by裁判所):
生活扶助の老齢加算の廃止を内容とする生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の改定に伴う生活保護法25条2項に基づく保護費を減額する旨の福祉事務所長の保護変更決定に裁量権の逸脱又はその濫用があるとはいえないとされた事例
要旨(by裁判所):生活扶助の老齢加算の廃止を内容とする生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の改定に伴う生活保護法25条2項に基づく保護費を減額する旨の福祉事務所長の保護変更決定に裁量権の逸脱又はその濫用があるとはいえないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/421/084421_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84421
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判示事項(by裁判所):
朝鮮会館等として使用されている建物及びその敷地が地方税法367条の規定を受けた大阪市市税条例71条4項及び同項の規定を受けた大阪市市税条例施行規則(平成21年大阪市規則第8号による改正前)4条の3第31号の「在日外国人のための公民館的施設において,専らその本来の用に供する固定資産」に該当するとしてされた固定資産税及び都市計画税の減免措置は違法であるとして,地方自治法242条の2第1項2号に基づいて前記減免措置の取消しを求める請求が,認容された事例
要旨(by裁判所):朝鮮会館等として使用されている建物及びその敷地が地方税法367条の規定を受けた大阪市市税条例71条4項及び同項の規定を受けた大阪市市税条例施行規則(平成21年大阪市規則第8号による改正前)4条の3第31号の「在日外国人のための公民館的施設において,専らその本来の用に供する固定資産」に該当するとしてされた固定資産税及び都市計画税の減免措置は違法であるとして,地方自治法242条の2第1項2号に基づいて前記減免措置の取消しを求める請求につき,少なくとも当該施設の使用の大半が,在日外国人のための公民館的施設の用途に供されているものであって,それ以外の用途に供されることがあったとしても,それが単発的,例外的な使用に止まるものと認められる場合に初めて当該施設が大阪市市税条例施行規則(前記改正前)4条の3第31号に該当し固定資産税等の減免の対象となるものと解するのが相当であるとした上で,前記建物等については,その大半がその所在する地域に居住する在日朝鮮人一般の使用に供されており,在日本朝鮮人総聯合会による使用が存するとしても,それが単発的,例外的なものに止まるものと認めることはできず,前記減免措置は,「在日外国人のための公民館的施設において,専らその本来の用に供する固定資産」に該当しないにもかかわらず,固定資産税等の減免措置がなされたものであるから,市長の裁量の逸脱・濫用があり,違法であるとして,前記請求を認容した事例
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/420/084420_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84420
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/414/084414_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84414
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判示事項(by裁判所):
被相続人がその所有する土地(農地を含む。)の売買契約を締結し,手付金を除く残代金の受領及び農地法所定の届出の前に死亡した場合において,相続税の課税財産が売買残代金請求権であるとされた事例
要旨(by裁判所):被相続人がその所有する土地(農地を含む。)の売買契約を締結し,手付金を除く残代金の受領及び農地法所定の届出の前に死亡した場合において,同土地の所有権は残代金の支払と同時に移転する旨の同売買の特約はその実質が残代金請求権の確保にあったこと,農地法所定の届出を行うにつき法律上の障害がなかったことなど判示の事情の下では,相続税の課税財産は,同土地ではなく,同売買に係る残代金請求権である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/417/084417_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84417
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判示事項(by裁判所):
1一般乗用旅客自動車運送事業であるタクシー事業を営む者がした,特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法3条に基づいて特定地域に指定された区域を営業区域として事業用自動車(一般車両タクシー)を30台増車する旨の事業計画変更認可申請に対し,運輸支局長がした前記申請を却下する旨の処分が,適法とされた事例
2一般乗用旅客自動車運送事業であるタクシー事業を営む者が,特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法3条に基づいて特定地域に指定された区域を営業区域として,事業用自動車(一般車両タクシー)を増車するため,運輸支局長に対し,同法15条1項,道路運送法15条1項に基づき,事業計画変更認可申請をしたところ,これを却下する旨の処分を受けたため,同条3項に基づき届出のみで前記申請に係る増車をすることができる法的地位を有することの確認を求めた訴えが,適法とされた事例
要旨(by裁判所):1一般乗用旅客自動車運送事業であるタクシー事業を営む者がした,特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法3条に基づいて特定地域に指定された区域を営業区域として事業用自動車(一般車両タクシー)を30台増車する旨の事業計画変更認可申請に対し,運輸支局長がした前記申請を却下する旨の処分につき,特定地域に係る増車認可申請に対する認可の許否の判断,その審査基準の策定については国土交通大臣等の政策的な裁量判断に委ねられていると解するのが相当であるところ,前記特別措置法制定までの議論の経緯等を検討すると,国土交通大臣から委任を受けた運輸局長らの定めた措置認可基準(審査基準)が安易な供給拡大を抑制することを目的とすること自体は適法であると認められ,また,前記認可基準において,特定地域に係る増車認可申請を認めるためには,当該営業圏において新規の輸送需要が生ずる見込みがあることを必要とするとの収支計画要件を定めることは,安易な供給拡大を抑制するという観点からみて明らかに不合理な規制であるとまではいえないから,前記特別措置法上許容されているものと解されるところ,申請者が実際には立証することが困難な要件を課すことは,政府が供給を直接調整して増車を一律に禁止することと同視することができ,違法であって許されないから,収支計画要件への適合性は,当該営業圏において新規の輸送需要の発生が社会通念上合理的にみて相当程度の蓋然性をもって見込まれることを申請者である事業者が立証することができれば足りると解されるが,前記処分時において,前記タクシー事業者の営業圏においてビジネスジェットに係る新規の輸送需要が発生することが社会通念上合理的にみて相当程度の蓋然性をもって見込まれていたとは認められず,また,前記認可基準所定の,収支計画要件を満たさない場合でも増車申請を認可する「特別な事情」があるといえるために少なくとも必要な,増車しても特定地域における供給過剰状態の更なる悪化にはつながらないとの主張立証はないから,前記「特別な事情」があるとも認められず,運輸支局長が裁量権を逸脱し又はこれを濫用したとは認められないとして,前記処分を適法とした事例
2一般乗用旅客自動車運送事業であるタクシー事業を営む者が,特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法3条に基づいて特定地域に指定された区域を営業区域として,事業用自動車(一般車両タクシー)を増車するため,運輸支局長に対し,同法15条1項,道路運送法15条1項に基づき,事業計画変更認可申請をしたところ,これを却下する旨の処分を受けたため,同条3項に基づく届出のみで前記申請に係る増車をすることができる法的地位を有することの確認を求めた訴えにつき,前記区域を特定地域として指定したことが違法無効である場合には,同条3項に基づき,事前に届出をするのみで増車をすることができることになるから,前記処分の取消しを求めるまでもなく,同条1項の認可を得ることなく同条3項の届出のみで前記申請に係る増車をなし得る法的地位を有することの確認を求めることができ,確認の利益を肯定することができるとして,前記訴えを適法とした事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/416/084416_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84416
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判示事項(by裁判所):
1普通地方公共団体との間でその権能に属する事務の一部に関する業務委託協定を締結している私人は,当該普通地方公共団体の所有する行政財産を排他的に使用するに当たり,地方自治法238条の4第7項の規定による使用許可を受けることを要するか
2普通地方公共団体が青少年健全育成に関する事務の一部を法人に委託し,その委託費用の支払に代えてその所有する建物の一部を当該法人に無償で使用させたことが違法でないとされた事例
要旨(by裁判所):1普通地方公共団体との間でその権能に属する事務の一部に関する業務委託協定を締結している私人は,当該協定が違法かつ私法上無効でない限り,当該協定に定められた範囲内において当該普通地方公共団体の所有する行政財産を排他的に使用することができ,必ずしも地方自治法238条の4第7項に規定による使用許可を受けることを要しない。
2普通地方公共団体が地域における青少年健全育成活動に携わる民間団体の設立及び運営を支援する事業を特定非営利活動法人に委託し,その委託費用の支払に代えてその所有する建物の一部を当該法人に無償で使用させたことは,当該普通地方公共団体が青少年健全育成を総合的に推進するため地域との連携が不可欠であるとの方針の下で施策を行ってきたこと,当該法人の設立趣旨及び活動方針がこれに沿うものであったこと,一般に前記事業に係る特別な知識経験等が普通地方公共団体において十分に蓄積し承継されていないことなど判示の事情の下では,裁量権の範囲を逸脱し,又は濫用したとはいえず,違法でない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/410/084410_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84410
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判示事項(by裁判所):
平成25年7月21日施行の参議院(選挙区選出)議員通常選挙について,東京都選挙区等の選挙人において,公職選挙法14条1項,別表第3による選挙区及び議員数の規定が,憲法の保障する人口比例選挙に反し,投票価値の平等に反して無効であるから,これに基づき施行された前記選挙も無効であるとしてした選挙無効請求が棄却された事例
要旨(by裁判所):平成25年7月21日施行の参議院(選挙区選出)議員通常選挙(以下「本件選挙」という。)について,東京都選挙区等の選挙人において,公職選挙法14条1項,別表第3による選挙区及び議員数の規定が,憲法の保障する人口比例選挙に反し,投票価値の平等に反して無効であるから,これに基づき施行された本件選挙も無効であるとしてした選挙無効請求につき,本件選挙は,最高裁平成24年10月17日大法廷判決(以下「平成24年判決」という。)が違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていたと判示した平成22年7月施行の参議院議員通常選挙時の最大較差1対5.00から,単に4増4減の改正が行われて最大較差1対4.77とされたのみで,平成24年判決とほとんど変わらない状況の下で実施されたのであるから,本件選挙においても,投票価値の不均衡が投票価値の平等の重要性に照らして看過し得ない程度に達していることが明らかであり,これを正当化すべき合理的理由も認められないから,違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったというべきであるが,選挙制度の枠組みの見直しに関しては,国民の間にも様々な利害や意見があり,参議院ひいては二院制の在り方をも踏まえた高度に政治的判断が求められるなど課題が多く,その検討には相応の時間を要することに加え,平成21年9月30日最高裁大法廷判決は最大較差1対4.86であった平成19年施行の参議院議員通常選挙を合憲とし違憲状態との説示もしていないこと,平成8年9月11日最高裁大法廷判決以降最高裁が参議院議員選挙に関して違憲状態を指摘し,参議院議員の選挙であること自体から直ちに投票価値の平等の要請が後退してよいと解すべき理由は見いだし難いとした上,都道府県を選挙区の単位とする仕組みの見直しの必要性を具体的に指摘したのは平成24年判決が初めてであり,同判決から本件選挙までは約9か月しかなかったこと,平成20年以降,参議院改革協議会や選挙制度改革検討会等を通じて選挙制度の仕組み自体の見直しも含めた検討が継続的に進められ,平成24年8月に国会に提出された参議院議員定数配分規定の改正案では,平成28年の参議院議員通常選挙に向けて選挙制度の抜本的見直しを検討し,結論を得ることが附則として明記され,その改正案が平成24年11月に可決されたこと,平成24年判決は当該附則の規定をも考慮して前回参議院議員選挙を違憲としなかったこと等を総合考慮すると,本件選挙の時点において,都道府県を単位とする選挙区の点も含めた選挙制度の枠組み自体を見直すのに必要な合理的期間は未だ経過していないというべきであり,本件選挙までの間に選挙区及び議員数の規定を改正しなかったことが,国会の裁量の限界を超えるものとはいえず,同規定が憲法に違反するに至っていたとはいえないとして,前記請求を棄却した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/409/084409_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84409
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判示事項(by裁判所):
1国による公有水面の埋立事業に係る県知事による埋立承認処分の効力が埋立工事の竣工後に消滅した場合において,国の原状回復義務があるものとして前記承認処分の取消しを求める訴えの利益が認められた事例
2国による公有水面の埋立事業について県知事がした埋立承認の取消しを求める訴えが,出訴期間経過後に提起された不適法なものであるとして,却下された事例
要旨(by裁判所):1公有水面埋立法42条3項が同法35条1項本文を準用していないとしても,同法の趣旨によれば,国による公有水面の埋立事業に係る県知事による埋立承認の効力が消滅した場合,国は都道府県知事に対して原状回復義務を負うと解するのが相当であり,このことは埋立工事の竣工後に埋立承認の効力が消滅した場合にも等しく当てはまるというべきであるとして,前記承認処分の取消しを求める訴えの利益を認めた事例
2国による公有水面の埋立事業について県知事がした埋立承認の取消しを求める訴えにつき,埋立承認後にされた変更承認により,埋立事業の目的が事後的に変更されたといえるとしても,前記変更承認が処分性の要件を満たしている限りにおいて,前記変更承認の取消訴訟を提起できるにとどまるというべきであって,埋立承認処分の取消訴訟の出訴期間が伸長されるとはいえず,前記訴えは出訴期間経過後に提起された不適法なものであるとして,前記訴えを却下した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/408/084408_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84408
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判示事項(by裁判所):
農作物の輸入及び卸売販売を目的とする株式会社が租税特別措置法(平成13年法律第7号による改正前)66条の4にいう国外関連者に該当する外国法人からエクアドル共和国産バナナを輸入した取引について,同条2項1号ニ,租税特別措置法施行令(平成13年政令第141号による改正前)39条の12第8項所定の寄与度利益分割法を用いて算定された独立企業間価格に基づいてされた法人税の更正処分の取消しを求める請求が,棄却された事例
要旨(by裁判所):農作物の輸入及び卸売販売を目的とする株式会社が租税特別措置法(平成13年法律第7号による改正前)66条の4にいう国外関連者に該当する外国法人からエクアドル共和国産バナナを輸入した取引について,同条2項1号ニ,租税特別措置法施行令(平成13年政令第141号による改正前)39条の12第8項所定の寄与度利益分割法を用いて算定された独立企業間価格に基づいてされた法人税の更正処分の取消しを求める請求につき,独立企業間価格を算定する方法について,エクアドル共和国産バナナは同国政府によって輸出業者による生産者からの買取価格及び輸出価格の下限が規制されており,この規制は「通常の利益率」に影響を及ぼすものであるから,同法66条の4第2項1号ロ所定の再販売価格基準法を適用するに当たり,当該規制の有無により通常の利益率に生じる差について調整する必要があるところ,その具体的な影響を数値化して特定することは不可能であって前記の差を調整することができないから,再販売価格基準法を用いることはできず,また,同号イ所定の独立価格比準法及び同号ハ所定の原価基準法については,いずれも適切な比較対象取引が存在せず用いることができないから,これらの基本三法によらず寄与度利益分割法を用いたことは適法であるとした上で,寄与度利益分割法を用いて独立企業間価格を算定する場合の分割要因の選定に当たっては,国外関連取引の内容に応じて各当事者が果たす機能を分析し,その機能に差異があるときは,それぞれの機能が分割対象利益の発生に寄与する程度や性格等を考慮し,各当事者が分割対象利益の獲得に寄与した相対的な程度を推測するに足りる要因を選定すべきであるところ,販管費は,一般的に企業の営業利益の獲得に寄与する性質を有するものとして認められている費用であることに加え,前記国外関連取引に関し,前記株式会社及び前記外国法人が行った業務は,仕入販売業務及びこれを支える一般管理業務のみであり,両者がこれらの業務のために支出した費用は,販管費として計上され,その他に,両者が当該国外関連取引に関して何らかの業務を行い,そのために費用を支出したとは認められないことからすれば,両者が支出した販管費は両者が当該国外関連取引に係る営業利益の獲得に寄与した相対的な程度を推測するに足りる要因と認められるから,販管費を分割要因として寄与度利益分割法を用いて算定された独立企業間価格に基づいてされた前記処分に違法な点はないとして,前記請求を棄却した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/405/084405_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84405
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