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【行政事件:追加的併合請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成22年(行ウ)第519号)/東京高裁/平25・4・22/平25(行コ)27】分野:行政

事案の概要(by Bot):
(1)控訴人は,昭和▲年▲月▲日に現在の中華人民共和国(以下「中国」という。)で生まれた中国残留邦人であり,平成9年6月12日に夫であるA及び2人の子と共に本邦に帰国し,平成10年1月30日に日本国籍を取得した者である。控訴人は,平成9年10月1日,A及び2人の子との世帯の世帯主として,北区福祉事務所長に対し,生活保護法(以下「法」という。)24条1項の規定に基づき,生活保護の開始申請をし,北区福祉事務所長による保護開始決定を受け,Aにかかる分を含めて保護金品の支給を受けていた。Aは,平成17年4月14日に本邦を出国して中国に帰国し,平成18年2月23日に本邦に入国した。また,控訴人は,平成17年9月17日に本邦を出国して中国に渡航し,同年10月1日に本邦に帰国した。北区福祉事務所長は,控訴人の中国への渡航及びAの中国への帰国により,中国滞在期間中,両名は国内で生活していないこととなり,法の適用除外の
期間が発生したとして,平成18年7月4日,控訴人に対し,法63条の規定に基づいて,生活扶助費及び医療扶助費のうち67万8672円を平成21年7月31日までに返還することを命ずる旨の費用返還金額決定処分(以下「本件費用返還金額決定処分」という。)をした。その後,北区福祉事務所長は,控訴人の中国への渡航は短期間であり,親族訪問を目的とするものであると認められるとして,平成23年9月13日,控訴人に対し,本件費用返還金額決定処分のうち,控訴人の中国への渡航に係る3万4463円の部分を職権により取り消す旨の決定をした。
(2)本件は,控訴人が,本件費用返還金額決定処分(ただし,平成23年9月13日付け決定による一部取消し後のもの)は,法19条又は63条の規定に違反する違法な処分であるとして上記決定処分の取消しを求めた事案である。原判決は,本件費用(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131101154337.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83706&hanreiKbn=05

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・10・24/平25(行ケ)10003】原告:アルケマフランス/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。

発明の要旨(By Bot):
上記の補正後の請求項1に係る本願発明は,以下のとおりである。
「下記(1)〜(3)を含むガス燃料の臭気剤として使用される組成物:(1)0.1〜49.9重量%の下記式の硫化アルキル(I):R1−S−R2(ここで,R1とR2は互いに同一でも異なっていてもよく,1〜4個の炭素原子を含むアルキル基を表すか,R1とR2がそれらが結合している硫黄原子と一緒になって3〜5個の炭素原子を含むC1−C4アルキルまたはC1−C4アルケニル基で置換されていてもよい飽和または不飽和の環を形成する)(2)50〜99.8重量%の,アルキル基が1〜12個の炭素原子を有するアルキルアクリレート(II),(3)0.001〜0.1重量%の下記式(IV)の安定なニトロオキシド基を含む上記アルキルアクリレート(II)の重合を抑制する化合物(III):【化1】(ここで,R3とR4は互いに同一でも異なっていてもよく,それぞれ2〜30個の炭素原子を有し,さらに硫黄,燐,窒素または酸素から選択される一種または複数のヘテロ原子を含んでいてもよい第三または第二炭化水素基を表すか,R3とR4はそれらが結合している窒素原子と一緒になって4〜10個の炭素原子を有する置換されていてもよい環式炭化水素基を表す)」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131031094212.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83700&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平25・10・24/平23(ワ)15499】

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記がない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,「プラスチックの成形・加工及び販売」等を目的とする会社である。被告は,「合成樹脂の製品加工」等を目的とする会社である。
(2)原告の有する特許権
原告は,以下の特許(以下「本件特許」といい,本件特許出願の願書に添付した明細書及び図面を「本件明細書等」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する。なお,本件特許出願は,平成19年10月11日を国際出願日とする特願2008−519754に係る出願(以下「原出願」といい,原出願に係る発明を「原特許発明」という。)の分割出願である。
特許番号 第4473333号
発明の名称 蓋体及びこの蓋体を備える容器
出願日 平成20年12月19日
優先日 平成18年10月13日(以下「本件優先日」という。)
登録日 平成22年3月12日
特許請求の範囲
【請求項1】食材を収容するとともに該食材を加熱可能な容器の胴体部の開口部を閉塞する蓋体であって,前記蓋体の外周輪郭形状を定めるとともに,前記容器の前記開口部を形成する前記容器の縁部と嵌合する周縁領域と,該周縁領域により囲まれる領域内部において,隆起する一の領域を備え,前記一の領域は,前記容器内の流体を排出可能な穴部と,該穴部を閉塞可能な突起部を備えるフラップ部を備え,該フラップ部は,前記一の領域に一体的に接続する基端部を備えるとともに,該基端部を軸に回動し,前記フラップ部の先端部は,前記周縁領域の外縁に到達しておらず,前記フラップ部の前記基端部が,前記フラップ部の前記先端部よりも前記蓋体の中心位置から近い位置に配され,前記一の領域が,前記フラップ部の少なくとも一部を収容する凹領域を備え,前記凹領域は前記一の領域上面の周縁部に接続していることを特徴とする蓋体。(以下,上記請求項に係る発明を「本件特許発(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131030144614.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83697&hanreiKbn=07

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求控訴事件/大阪高裁/平25・9・26/平24(ネ)2928】控訴人:大幸薬品(株)/被控訴人:キョクトウ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人の行為が,?不正競争防止法(以下「法」という。)2条1項2号の他人の商品等表示として著名な原判決別紙原告表示目録記載1ないし3の各商品表示(以下「控訴人表示1」〈原告表示1〉ないし「控訴人表示3」〈原告表示3〉といい,併せて「控訴人各表示」〈原告各表示〉という。)と同一又は類似の商品表示を使用した商品を譲渡する行為に当たるとして,又は?法2条1項1号の他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されている控訴人各表示と同一又は類似の商品表示を使用した商品を譲渡し,胃腸薬である控訴人商品と混同を生じさせる行為であるとして,被控訴人に対し,法3条に基づき,原判決別紙被告表示目録記載1,2の各表示(以下「被控訴人表示1」〈被告表示1〉,「被控訴人表示2」〈被告表示2〉といい,併せて「被控訴人各表示」〈被告各表示〉という。)の使用差止め並びに被控訴人表示1の表示を付した包装及び被控訴人表示2の包装の廃棄を求めるとともに,法4条本文に基づき,1000万円の損害賠償及びこれに対する平成23年10月15日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,控訴人の請求をいずれも棄却するとの判決をし,これに対し,控訴人が本件控訴をして,差止請求及び廃棄請求に係る請求の趣旨を控訴の趣旨第2ないし第5項のとおりに変更し,損害賠償請求(控訴の趣旨第6項)の予備的請求原因として不法行為を追加した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131028093542.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83690&hanreiKbn=07

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【知財(意匠権):意匠権侵害差止等請求控訴事件/大阪高裁/平25・10・10/平25(ネ)1136】控訴人:1/被控訴人:(株)エルゴジャパン

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人らが,被控訴人による原判決別紙被告商品目録記載の商品(以下「被告商品」という。)の製造,譲渡等は,控訴人1の有する意匠登録に係る意匠権及び控訴人チルソンシステム株式会社(以下「控訴人会社」という。)が有する上記意匠権の独占的通常実施権を侵害するものであるとして,?控訴人1においては,被控訴人に対し,控訴人1の有する意匠権に基づき,被告商品の製造,譲渡又は譲渡の申出の差止め及び廃棄を求め,?控訴人会社においては,被控訴人に対し,上記意匠権の独占的通常実施権侵害の不法行為に基づき,3200万円の損害賠償及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成24年5月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131028093226.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83689&hanreiKbn=07

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【下級裁判所事件/札幌地裁刑3/平25・10・11/平24(わ)966】結果:その他

要旨(by裁判所):
録音録画された取調べ時の検察官と被告人のやりとりから,争点に関する被告人の検察官調書の信用性を否定した事例
急迫不正の侵害終了後の被告人の行為は認定できず,相当性も認められるとして,正当防衛の成立を認めた事例(傷害致死被告事件)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131025150414.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83688&hanreiKbn=04

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・10・24/平24(行ケ)10410】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,発明の名称を「ハンドヘルド型動画情報処理装置」とする発明につき,平成23年3月22日に特許出願(特願2011−63424。請求項の数3。特願2006−277062(国内優先権主張日:平成16年12月24日,平成17年7月28日)の分割出願)を行った。なお,本件出願に係る発明の名称は,平成24年6月4日付け手続補正書による手続補正により,「携帯情報通信装置」に変更されている。
(2)原告は,平成23年9月16日付けで拒絶査定を受けたので,平成24年1月16日,これに対する不服の審判を請求した。
(3)特許庁は,上記請求を不服2012−840号事件として審理し,平成24年9月19日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同年10月27日,その謄本が原告に送達された。
(4)原告は,平成24年11月25日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が対象とした特許請求の範囲請求項1の記載(ただし,平成24年6月4日付け手続補正書による手続補正後のもの)は,以下のとおりである。以下,請求項1に係る発明を「本願発明」といい,その明細書を「本願明細書」という。
ユーザーがマニュアル操作によってデータを入力し,該入力データを後記データ処理手段へ送信する入力手段と;「アナログテレビ放送信号,デジタルテレビ放送信号,携帯テレビ電話信号,インターネットプロトコルに準拠した無線ストリーミング信号のうちの少なくとも1つの無線信号」(以下「無線動画信号」と略記する)を受信し,該無線動画信号をデジタル動画信号に変換した上で後記データ処理手段に送信する無線受信手段と;後記データ処理手段を動作させるプログラムと後記データ処理手段で処理可能なデータファイルとを格納する記憶手(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131025115137.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83685&hanreiKbn=07

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【行政事件:所得税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成19年(行ウ)第78号等)/東京高裁/平25・3・13/平23(行コ)302】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,外国信託銀行であるa銀行又はb銀行(以下「本件各受託銀行」という。)との間で本件各受託銀行を受託者とする信託契約を締結し,本件各受託銀行をして,c又はd(以下「本件各GP」という。)等との間で,米国デラウェア州改正統一リミテッド・パートナーシップ法(以下「州LPS法」という。)に準拠して,自らがリミテッド・パートナーとなるリミテッド・パートナーシップ(以下「本件各LPS」という。)を設立する旨のパートナーシップ契約を締結させ,信託契約に基づいて被控訴人らが拠出した現金資産を本件各LPSに対して出資させた被控訴人らが,本件各LPSにおいて,米国所在の中古集合住宅(以下「本件各建物」という。)を購入し,これを賃貸する事業を行ったことから,本件各建物の貸付けに係る所得は被控訴人らの所得税法26条1項所定の不動産所得に当たり,その賃貸料等を収入金額とし減価償却費等を必要経費として不動産所得の金額を計算すると,損失の金額が生ずるとして,(1)その減価償却費等による損益通算をして所得税の確定申告書若しくは修正申告書を提出したところ,処分行政庁から,所得税の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分を受け,又は(2)当該損益通算をせずに確定申告書若しくは修正申告書を提出した後,損益通算をすべきであったとして更正の請求をしたところ,処分行政庁から,更正をすべき理由がない旨の通知処分を受けたため,これらの処分は違法であると主張して,控訴人に対し,原判決別紙5の請求目録記載の各所得税の更正処分(ただし,被控訴人ら主張の総所得金額及び納付すべき税額を超える部分。以下「本件各更正処分」という。)及び過少申告加算税賦課決定処分(以下「本件各賦課決定処分」という。)又は更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分(以下「本件各通知処分」といい,併せ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131024121257.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83680&hanreiKbn=05

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【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/平25・10・22/平25(ワ)15365】原告:創価学会/被告:GMOインターネット(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,氏名不詳者により被告の提供するインターネット接続サービスを経由してインターネット上のウェブサイトに掲載された動画(以下「本件動画」という。)が原告の著作権を侵害していると主張して,被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律4条1項に基づき,被告が保有する発信者情報の開示を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131023135104.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83679&hanreiKbn=07

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【★最決平25・10・21:覚せい剤取締法違反,関税法違反被告事件/平24(あ)724】結果:棄却

要旨(by裁判所):
密輸組織が関与する覚せい剤の密輸入事件について,被告人の故意を認めず無罪とした第1審判決に事実誤認があるとした原判決に,刑訴法382条の解釈適用の誤りはないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131023092307.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83676&hanreiKbn=02

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【下級裁判所事件:街頭宣伝差止め等請求事件/京都地裁2民/平25・10・7/平22(ワ)2655】結果:その他

要旨(by裁判所):
原告が設置運営する朝鮮学校に対し,隣接する公園を違法に校庭として占拠していたことへの抗議という名目で3回にわたり威圧的な態様で侮蔑的な発言を多く伴う示威活動を行い,その映像をインターネットを通じて公開した被告らの行為は,判示の事実関係の下では,原告の教育事業を妨害し,原告の名誉を毀損する不法行為に該当し,かつ,人種差別撤廃条約上の「人種差別」に該当するとして被告らに対する損害賠償請求を一部認容し,また,一部の被告が上記学校の移転先周辺において今後同様の示威活動を行うことの差止め請求を認容した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131021142729.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83675&hanreiKbn=04

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・10・17/平24(行ケ)10375】原告:訴訟代理人弁護士橋爪健/被告:訴訟代理人弁護士伊藤真

事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯
 原告は,平成4年8月27日,考案の名称を「板金用引出し具」とする実用新案登録出願(実願平4−65357号。ただし,平成3年11月24日を出願日とする実願平3−104265号の分割出願。)をし,平成7年5月9日,特許出願(特願平7−134722号)に出願変更し,さらに平成9年4月28日,同出願を原出願とする分割出願(特願平9−124950号)をし,平成11年1月22日,設定の登録を受けた(請求項の数は3。甲14。以下,この特許を「本件特許」という。)被告は,平成24年3月9日,本件特許の全てである請求項1ないし3に係る発明についての特許無効審判を請求し,無効2012−800024号事件として係属した。特許庁は,平成24年9月25日,「特許第2876402号の請求項1ないし3に係る発明についての特許を無効とする。」旨の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年10月4日,原告に送達された。原告は,平成24年10月30日,本件審決の取消しを求める訴えを提起した。
2 特許請求の範囲の記載
 本件特許に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(以下,請求項1ないし3に係る発明をそれぞれ「本件発明1」ないし「本件発明3」というほか,本件発明1ないし3に係る明細書を「本件明細書」という。)。
【請求項1】シャフトと,該シャフトの先端部に配設し板金面に溶着可能なビットを備えた第1の操作手段と,該第1の操作手段のシャフトを支持する支持部を備え,手動操作により前記第1の操作手段を引き上げる第2の操作手段と,該第2の操作手段を支承する脚体とを具備し,前記第2の操作手段を,メインレバーと,セカンドレバーと,このメインレバーとセカンドレバーとの間に介在させたばねを含んで構成し,このばねにより前記セカンドレバーを付勢させ,前記メインレバー(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131021140725.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83673&hanreiKbn=07

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/横浜地裁8民/平25・9・6/平24(ワ)266】(原審結果:その他)

要旨(by裁判所):
当時市立中学1年生であった生徒が,野球部の部活動において,眼にフリーバッティング練習の打球を直撃して網膜萎縮等の傷害を負った事故に関し,顧問教諭の安全指導義務違反等の過失が認められ,学校設置者である市の国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任が肯定された一例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131021091911.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83663&hanreiKbn=04

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【★最決平25・10・16:再審開始決定及び死刑執行停止決定に対する異議申立ての決定に対する特別抗告事件/平24(し)268】結果:棄却

要旨(by裁判所):
刑訴法435条6号所定の再審事由が認められないとした原判断が是認された事例(いわゆる名張毒ぶどう酒殺人事件第7次再審請求の差戻し後の特別抗告事件)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131018105928.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83659&hanreiKbn=02

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【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/平25・10・17/平23(ワ)21126】原告:(株)ジーピーシーコリア/被告:(株)千趣会

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「Web−POS方式」とする特許権の専用実施権者である原告が,被告の提供するサービスに係るシステムが上記特許権を侵害している旨主張して,被告に対し,民法709条及び特許法102条3項に基づく損害賠償(一部請求)並びにこれに対する不法行為日以降の日である平成23年7月13日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131017164505.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83657&hanreiKbn=07

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【下級裁判所事件/名古屋地裁民9/平25・5・31/平22(行ウ)29等】

要旨(by裁判所):
1 タクシー事業を営む会社が,地方運輸局長の定めた乗務距離の最高限度を超えたことを理由とする自動車使用停止等の処分の差止めを求める訴えが適法であるとされた事例
2 タクシー事業を営む会社が,地方運輸局長の定めた乗務距離の最高限度を超えて運転者を事業用自動車に乗務させることができる地位の確認を求める公法上の法律関係に関する確認の訴えについて確認の利益があるとされた事例
3 地方運輸局長がした旅客自動車運送事業運輸規則22条1項の地域(タクシー事業の乗務距離の最高限度の規制地域)の指定が,規制の必要性を欠き,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法であるとされた事例
4 地方運輸局長が,道路運送法40条に基づく処分をするに当たり,特定地域(特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法3条1項)における増車行為を理由に処分を加重したことが,平等原則に違反し,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法であるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131016114222.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83650&hanreiKbn=04

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【行政事件:公金支出差止等請求(住民訴訟)控訴事件(原審・東京地方裁判所平成16年(行ウ)第497号)/東京高裁/平25・3・29/平21(行コ)213】分野:行政

事案の概要(by Bot):
α1ダムは,国を事業主体としてα2川水系α3川に新築が計画されている多目的ダムであり,水源地域対策特別措置法2条2項に規定する指定ダムである。東京都は,α1ダムに関する特定多目的ダム法(以下「特ダム法」という。)に基づくダム使用権設定予定者であり,同法7条に基づきα1ダムの建設に要する費用(以下「建設費負担金」という。)を負担し,河川法63条に基づきα1ダムに係る受益者負担金を負担し,水源地域対策特別措置法(以下「水特法」という。)12条1項に基づきα1ダムに係る水源地域整備事業の経費を負担し,財団法人a(以下「本件基金」という。)の事業経費負担金を負担している。被控訴人東京都水道局長(以下「被控訴人水道局長」という。)は,東京都が経営する水道事業及び工業用水道事業に関して東京都を代表する権限を有する者である。被控訴人東京都建設局総務部企画計理課長(以下「被控訴人建設局課長」という。)は,被控訴人東京都知事(以下「被控訴人知事」という。)から河川法63条に基づく受益者負担金(以下「受益者負担金」という。)の支出命令権限を委任されている者である。被控訴人東京都都市整備局総務部企画経理課長(以下「被控訴人都市整備局課長」という。)は,被控訴人知事から水特法12条1項に基づく経費負担金(以下「水特法負担金」という。)及び本件基金の事業経費負担金(以下「基金負担金」という。)の支出命令権限を委任されている者である。被控訴人東京都財務局経理部総務課長(以下「被控訴人財務局課長」という。)は,被控訴人知事から東京都水道局長の支出する建設費負担金の支出を補助するための東京都の一般会計から水道事業特別会計に対する繰出金(以下「一般会計繰出金」という。)の支出命令権限を委任されている者である。bは,平成16年9月10日以前の1年間において東京都知事の地位にあっ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131015091543.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83648&hanreiKbn=05

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・10・7/平24(行ケ)10402】原告:フローインターナショナル/被告:(株)スギノマシン

裁判所の判断(by Bot):
 当裁判所は,原告主張の各取消事由のうち,取消事由3には理由があるので,取消事由2について判断するまでもなく,審決のうち,本件発明1についての審判請求が成り立たないとした部分は取り消されるべきものであるが,取消事由1,4及び5にはいずれも理由がなく,その他,審決の上記部分を除く部分にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。なお,事案に鑑み,取消事由1,3,4及び5について判断する。
1 取消事由1(本件訂正の適法性の判断の誤り)について
(1)本件明細書に発明の実施形態の一例を示すものとして記載された図1〜3の記載内容に照らすと,当業者は,同図において,水位調整タンク2(液位調整タンク)がワーク3及びキャッチャ槽1の設置範囲から平面視で外側に配置されていることが示されていると認識できるものと認められる。そして,ワークの切断加工がワーク及びキャッチャ槽1の設置された範囲内で行われることは常識であると解されるから,当業者において,上記各図から,液位調整タンクがワークの切断加工エリアから平面視で外側に配置されることは容易に理解できるといえる。したがって,訂正事項cは願書に添付した明細書及び図面に記載された事項の範囲内でなされたものであると認められる。
(2)原告は,本件明細書には,アブレシブジェットが液位調整タンクに直撃することによる損傷の防止という課題及び作用効果については記載も示唆もなく,本件明細書の記載から,当業者が,特定の位置に液位調整タンクを配置することについて発明の課題解決に寄与する技術的意義を導き出すことはできないのに対し,液位調整タンクの配置をワークの切断加工エリアから平面視で外側に限定することは,審決において本件発明の作用効果として認定された,アブレシブジェットが液位調整タンクに直撃することによる損傷の(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131011091624.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83639&hanreiKbn=07

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【知財(不正競争):信用毀損行為差止等請求控訴事件/知財高裁/平25・9・25/平25(ネ)10004】控訴人:X/被控訴人:Y

事案の概要(by Bot):
 本件は,弁護士である被控訴人が,行政書士である控訴人が自らのブログに原判決別紙記事目録記載の被控訴人に関する虚偽の記事を掲載して被控訴人の営業上の利益を侵害したとして,控訴人に対し,不正競争防止法2条1項14号,3条に基づき,上記各記事の掲載の禁止及び削除を求めるとともに,同法4条に基づく損害賠償として744万円及びこれに対する上記各記事の掲載開始後の日である平成24年5月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,上記各記事のうち原判決別紙記事目録の主文欄記載の各記事について,その掲載が被控訴人の営業上の信用を害する虚偽の事実の流布に当たるとして,控訴人に対し,その掲載の禁止及び削除並びに信用毀損による損害の賠償として50万円及びこれに対する遅延損害金の支払を命じる限度で被控訴人の請求を認容し,被控訴人のその余の請求をいずれも棄却したため,同請求認容部分を不服とする控訴人が前記裁判を求めて控訴した。したがって,当審における審理判断の対象は,同請求認容部分のみである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131003102110.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83621&hanreiKbn=07

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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求事件/東京地裁/平25・9・30/平24(ワ)33525】

事案の概要(by Bot):
本件は,小説家・漫画家・漫画原作者である原告らが,法人被告らは,電子ファイル化の依頼があった書籍について,権利者の許諾を受けることなく,スキャナーで書籍を読み取って電子ファイルを作成し(以下,このようなスキャナーを使用して書籍を電子ファイル化する行為を「スキャン」あるいは「スキャニング」という場合がある。),その電子ファイルを依頼者に納品しているから(以下,このようなサービスの依頼者を「利用者」という場合がある。),注文を受けた書籍には,原告らが著作権を有する別紙作品目録1〜7記載の作品(以下,併せて「原告作品」という。)が多数含まれている蓋然性が高く,今後注文を受ける書籍にも含まれている蓋然性が高いとして,原告らの著作権(複製権)が侵害されるおそれがあるなどと主張し,?著作権法112条1項に基づく差止請求として,法人被告らそれぞれに対し,第三者から委託を受けて原告作品が印刷された書籍を電子的方法により複製することの禁止を求めるとともに,?不法行為に基づく損害賠償として,?被告サンドリームらに対し,弁護士費用相当額として原告1名につき21万円(附帯請求として訴状送達の日の翌日〔被告サンドリームにつき平成24年12月2日,被告Y1につき同月4日〕から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の連帯支払,?被告ドライバレッジらに対し,同様に原告1名につき21万円(附帯請求として訴状送達の日の翌日〔被告ドライバレッジにつき平成24年12月2日,被告Y2につき同月7日〕から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の連帯支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131001115316.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83598&hanreiKbn=07

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