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Archive by category 最新判例(審決取消以外)
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告が運用するインターネットのウェブサイト上に掲載された別紙発信者商品画像目録記載の各画像が原告の著作権(複製権又は翻案権及び公衆送信権)を侵害することは明らかであるなどと主張して,被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,別紙発信者情報目録記載の各情報の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/972/087972_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87972
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事案の概要(by Bot):
本件は,インターネットショッピングサイトを通じて米国法人の製造する医薬部外品を日本の消費者に販売していた原告が,日本における同商品の独占的な販売代理店である被告に対し,原告の出品アカウントが停止され,上記医薬25部外品の販売ができなくなったのは,被告が,原告の商品が真正品ではなく,その販売が薬事法に違反しているなどの別紙本件記載内容目録記載の虚偽の事実を被告のホームページに掲載して流布し,また,上記米国法人を幇助・教唆し,又はこれと共同して上記サイトの運営会社に原告商品の販売停止を要求したことによるものであり,上記の行為は不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項15号の不正競争行為(選択的請求1)又は原告の名誉,信用を毀損する不法行為(選択的請求2)に,上記の行為は不法行為(選択的請求3)にそれぞれ該当すると主張し,不競法4条又は民法709条,710条に基づき,損害賠償金1306万8743円(平成27年12月7日から平成28年4月22日までの逸失利益733万5221円,無形損害500万円,弁護士費用73万3522円の合計額)及びこれに対する不正競争行為又は不法行為の後の日である同年9月9日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金並びに同年4月23日から同年10月20日(被告のホームページから別紙本件記載内容目録記載1〜3が削除された日)までの逸失利益(一日当たり3万5782円)及びこれに対する同各日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の各支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/971/087971_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87971
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が商標権を有している各登録商標について,被告が,これらと同一又は類似する標章を商標として使用しており,これは原告の商標権の侵害にあたると主張して,商標法36条1項及び2項,同法38条2項及び3項並びに民法703条に基づき,その使用のを求め,損害賠償及び不当利得の返還を請求した事案である。なお,原告は,別紙登録商標目録1記載の商標(以下「本件商標1」という。)の使用につき,平成23年9月1日から平成25年10月31日までの期間の不当利得の返還及び同年11月1日から平成29年7月31日までの期間の不法行為に基づく損害賠償(商標法38条3項)並びにこれらに対する平成30年1月23日(原告第5準備書面を陳述した第8回弁論準備手続期日)から支払済みまでの遅延損害金の支払を,別紙登録商標目録2の1ないし6記載の各商標(以下,同目録の記載に従いそれぞれ「本件商標2の1」等といい,総称として「本件商標2」という。)の使用につき,平成18年11月1日から平成25年10月31日までの期間の不当利得の返還及びこれに対する平成30年1月23日から支払済みまでの遅延損害金の支払並びに平成25年11月1日から平成29年7月31日までの期間の不法行為に基づく損害賠償(商標法38条2項)及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまでの遅延損害金の支払を求めるものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/970/087970_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87970
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事案の概要(by Bot):
本件は,アメリカ合衆国(以下「米国」という。)が昭和29年3月から同年5月にかけて,マーシャル諸島共和国ビキニ環礁及びその付近において,核実験を行い,その周辺の海域において漁船員らが被ばくしたにもかかわらず,被告が,被ばくの事実及び被ばくに関する記録を平成26年9月19日に開示するまでの間隠匿したこと及び被ばく者について追跡調査や生活支援等の施策を実施しなかったことが違法であるとして,被ばくした漁船員及びその遺族並びにこれらの者の支援者である原告らが,主位的に,被ばくした漁船員は,必要な治療を受け,生命及び健康を維持する権利等を侵害され,支援者は被告の違法行為により貴重な時間を浪費したとして,予備的に,上記被ばく資料の開示により,原告らは,被告による違法行為を知り,大きな怒りと衝撃を受けて損害が発生したとして,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,漁船員及びその支援者である原告一人につき200万円,遺族である原告らは200万円に対する法定相続分の割合を乗じた額の損害(合計6486万6664円)及びこれらに対する最終的な違法行為の日である上記資料開示の日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/969/087969_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87969
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
?被告は,平成25年6月20日,発明の名称を「美容器」とする発明について特許出願をし(平成23年11月16日にした特願2011−250916号の分割出願(特願2013−129765号)),平成25年9月6日,設定登録を受けた。 ?原告は,平成28年7月21日,特許庁に対し,本件特許について無効審判請求をし,無効2016−800086号事件として係属した。 ?被告は,平成29年6月9日,本件特許の明細書及び特許請求の範囲の訂正を請求した。
?特許庁は,同年10月24日,本件訂正を認めた上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年11月2日,原告に送達された。 ?原告は,本件審決を不服として,同月14日,本件訴えを提起した。
2特許請求の範囲の記載
?本件訂正前の特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである(以下「本件発明」という。「/」は改行部分を示す(以下同じ)。)。その明細書,特許請求の範囲及び図面を併せて「本件明細書等」という。
【請求項1】ハンドルの先端部に一対のボールを,相互間隔をおいてそれぞれ一軸線を中心に回転可能に支持した美容器において,/往復動作中にボールの軸線が肌面に対して一定角度を維持できるように,ボールの軸線をハンドルの中心線に対して前傾させて構成し,/一対のボール支持軸の開き角度を40〜120度,一対のボールの外周面間の間隔を8〜25mmとし,/ボールの外周面を肌に押し当ててハンドルの先端から基端方向に移動させることにより肌が摘み上げられるようにした/ことを特徴とする美容器。
?本件訂正後の特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである(以下「本件訂正発明」という。下線部は訂正部分を示す(以下同じ)。)。本件訂正後の明細書及び図面を併せて「(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/967/087967_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87967
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,甲と共謀の上,法定の除外事由がないのに,平成29年6月14日,長野県松本市ab丁目c番d号乙方で,回転弾倉式けん銃1丁をこれに適合する実包10発と共に保管して所持した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/966/087966_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87966
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事案の概要(by Bot):
本件の殺人,商標法違反及び銃砲刀剣類所持等取締法違反の各公訴事実のうち,原審では,殺人につき,その犯人と被告人との同一性が争われ,それ以外の公訴事実については,争いがなく,区分審理された。本件殺人の公訴事実は,「被告人は,平成17年12月2日午前4時頃,茨城県常陸大宮市甲字乙丙番丁所在の山林西側林道において,A(当時7歳。以下「被害者」という。)に対し,殺意をもって,ナイフでその胸部を多数回突き刺し,よって,その頃,同所において,同人を心刺通(心臓損傷)により失血死させた」というものである。被害者は,平成17年12月1日午後2時38分頃に栃木県今市市(現日光市)内で下校中,何者かによって拉致され,翌2日午後2時頃,上記山林内でその遺体が発見された。被害者を拉致し,その遺体を遺棄した各所為に係る罪については,いずれも公訴時効が完成しており,殺人の事実についてのみ公訴提起されたが,原審検察官は,被害者を拉致し,殺害し,遺体を遺棄したという一連の行為の犯人が被告人であると主張し,被告人及び原審弁護人は,上記一連の行為に被告人は一切関わっていないとして争った。原判決は,本件の事実に関する争点は,被害者を殺害した犯人(以下「殺害犯人」という。)と被告人との同一性(被告人の犯人性)であるとした上,まず,原審検察官の指摘する客観的事実(情況証拠)のみによって被告人の犯人性を認定できるか検討し,結論として,被告人が殺害犯人である蓋然性は相当に高いものと考えられるが,客観的事実のみから被告人の犯人性を認定することはできないとした。そして,原判決は,被告人が検察官に行った本件自白供述(原審乙55から58まで)につき,任意性を認めた上,本件殺人の一連の経過や殺害行為の態様,場所,時間等,事件の根幹部分に関する供述は,十分に信用す(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/965/087965_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87965
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,被告らに対し,原告製品の生産,譲渡,貸渡し,輸入又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡若しくは貸渡しのための展示を含む。)につき,被告らが,原告らに対し,被告クアルコムインコーポレイテッド(以下「被告クアルコム」という。)が保有する特許権の侵害に基づく損害賠償請求権及び上記特許権に基づく実施料請求権を有しないことの確認を求める事案である。
発明の名称(By Bot):
通信システムにおいて逆方向リンクでデータを伝送するための方法及び装置
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/964/087964_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87964
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事案の概要(by Bot):
本件は,後記の各特許権を有する原告が,被告ら又は第三者が製造,販売する別紙「被告製品目録」記載の炭酸パック(以下「被告各製品」といい,各製品を同目録の番号に従い「被告製品1」などという。)が当該各特許権に係る発明の技術的範囲に属し,それらの製造,販売が当該各特許権の一部の請求項に係る直接侵害行為に該当するとともに,被告各製品を製造,販売した行為が当該各特許権の一部の請求項に係る間接侵害行為に該当し,また被告ネオケミアがその一部の製品に使用する顆粒剤を製造,販売した行為が当該各特許権の一部の請求項の間接侵害行為(同条1号又は2号)に該当するとして,被告らに対し,特許法100条1項に基づき,被告製品1,3ないし5,8,9,11,13ないし15,17及び18の製造,販売等の同条2項に基づき,同製品等の廃棄を,特許権侵害の不法行為に基づき,主位的に特許法102条2項,予備的に同条3項による損害の賠償及びこれに対する最終の不法行為の日又はその後の日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求した事案である。なお,原告は,損害賠償請求について主位的請求と予備的請求を区分しているが,いずれも特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権を訴訟物とするものであるから,同一の訴訟物内で主張する損害額の算定根拠及び額に順序を付しているにすぎないと解される。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/963/087963_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87963
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事案の概要(by Bot):
本件控訴の趣意は,主任弁護人粂原研二,弁護人柴崎大介作成の控訴趣意書並びに「答弁書に対する意見書及び控訴趣意書補充書」に記載のとおりであり,その論旨は,法令適用の誤り,事実誤認及び量刑不当であり,本件控訴の趣意に対する検察官の答弁は,検察官作成の答弁書に記載のとおりである。本件は,自動車の開発,製造,売買等を業とするA株式会社(以下「A」という。)の商品企画部の従業員として勤務し,同社のサーバーコンピュータに保存された情報にアクセスするためのID及びパスワードを付与されて,同社が秘密として管理している同社の自動車の商品企画に関する情報等で公然と知られていないものを示されていた被告人が,同社が保有する自動車の商品企画等に関する営業秘密に当たるデータファイルを,不正の利益を得る目的で,平成25年7月16日,あらかじめ同社のサーバーコンピュータにアクセスして被告人が同社から貸与されていたパーソナルコンピュータに保存していた原判示別表番号1から8まで(以下「番号1」などという。)のデータファイル8件等が含まれたフォルダを,同パーソナルコンピュータから自己所有のハードディスクに転送させて,複製を作成し(原判示1),同月27日,同パーソナルコンピュータを使用して同社サーバーコンピュータにアクセスして,番号9から12までのデータファイル4件等が含まれたフォルダを同サーバーコンピュータから自己所有のハードディスクに転送させ
て,複製を作成し(原判示2),もって,その営業秘密の管理に係る任務に背き,それぞれ営業秘密を領得したという,不正競争防止法違反の事案である。被告人は,原審において,原判示の各データファイルの一部は,不正競争防止法の営業秘密に該当しない上,被告人はそれらが営業秘密であることを認識しておらず,認識できる余地もなかった,また,被告人には,各デー(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/962/087962_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87962
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裁判所の判断(by Bot):
平成29年6月7日,捜査車両内において,被告人の着衣及び所持品を捜索対象と
する捜索人女性の立会がない状況で,男性警察官が被告人にその令状を示した上,女性警察官が,被告人の陰部付近をズボンの上から確認し,その際にビニールに触れる音がしたため,着衣の中を確認すると言ったところ,被告人がその女性警察官の手を振り払い,何かを足の方に移動させて捜索を妨げる行為をしたため,さらに,その女性警察官が,被告人の陰部付近及び両足を確認し,黄色の液体入りボトルを発見し,被告人が「中身は尿だ」などと説明したことから,被告人を警察署に任意同行することになったことが認められる。女性の着衣を捜索対象とする捜索訟法115条の趣旨は,捜査上の必要があって令状に基づいて行われるものであるとはいえ,捜索に乗じた不当な性的行為を防止するとともに,異性に身体を触れられることによる羞恥心,不快感等の軽減を図ることにあり,このような趣旨に照らすと,同条は,女性の身体に触れて捜索を実施する者が男性警察官である場合には成人女性を立ち会わせなければならないとしているものと解され,本件のように,女性の身体に触れて捜索を実施する者が女性警察官のみである場合には適用されず,成人女性の立会は要しないと解される。したがって,女性警察官のみが被告人の身体に触れて実施された上記捜索は適法である。また,捜索の状況は上記のとおりであり,原審記録を検討しても,上記捜索を実施する上でその場にいる必要のない男性警察官がいたとか,身体検査令状がなければできない捜索が行われたということはうかがわれない。以上のことからすると,上記鑑定書や捜査報告書を収集した捜査過程に違法はなく,これらの証拠に証拠能力を認めて取り調べた原裁判所の訴訟手続に法令違反はない。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/961/087961_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87961
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事案の概要(by Bot):
原告は,音楽著作権等管理事業者であるところ,被告が,理容所として経営する「C」(以下「本件店舗」という。)において,平成26年5月以降,背景音楽(BGM)として,携帯音楽プレーヤー,アンプ,スピーカー等のオーディオ装置(以下これらの装置を「再生装置」という。)を利用して,原告が著作権を管理する楽曲を再生し,原告の管理する著作権(著作権法22条1項の演奏権)を侵害したとして,被告に対し,原告が著作権を管理すると主張する別添「楽曲リスト」及び「楽曲リスト(追録)」に記載の楽曲(以下,原告が著作権を管理する楽曲を「原告の管理楽曲」といい,原告が自らの管理楽曲であると主張する別添「楽曲リスト」及び「楽曲リスト(追録)」に記載の楽曲を「本件各楽曲」という。)につき,本件店舗において再生装置を用いて利用することの差止め,並びに主位的に不法行為に基づく損害賠償請求として,予備的に不当利得に基づく返還請求として,平成26年5月から平成29年6月30日までの原告の管理楽曲である楽曲を背景音楽(BGM)として利用したことの使用料相当額である3万1104円及びこれに対する本訴状送達の日の翌日である平成29年8月10日から支払済みまで,民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/957/087957_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87957
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成26年1月30日頃から同年2月19日までの間に,名古屋市a区b町c丁目d番地のeB方に1階和室南側掃き出し窓から侵入し,その頃,同所において,同人所有又は管理に係るバイオリン55挺,ヴィオラ1挺及び弓70本(損害額合計約1561万円相当)を破壊し,もって他人の物を損壊したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/956/087956_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87956
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,当時居住していた部屋の上の階にある名古屋市a区b町c丁目d番地e号のA方から騒音がしていると思い込んで腹を立て,平成30年4月23日午後8時16分頃,同室内において,居住していたB(当時10歳)が掛布団の中に潜り込んだところ,持っていたハンマーでその掛布団の上から同人の後頭部を殴る暴行を加え,よって,同人に安静加療約2週間を要する後頭部打撲・挫創の傷害を負わせたものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/955/087955_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87955
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人両名は,平成30年1月17日当時のa応援団団長であったA及び同応援団事務局長でb新聞を販売する会社の役員であったBに対し,Aがcドームに不正入場したなどとして因縁を付け,A及びBにそれぞれ同応援団団長及び同応援団事務局長を辞任させようと考え,共謀の上,1同日午後5時頃から同日午後7時頃までの間,名古屋市甲区乙丙丁目丁番戊号のd乙店において,A及びBに対し,被告人Cが「仮に球団がいいって言おうが,子供券がその日にあった以上…子供券を大人券に変えて入るべき。そういう律することができなければ上に立つ者として,資格はないし,まして,応援団をやる資格はない。絶対にない」,「そんな幹部,執行部たちは辞めた方がいいよ。あんた,仮にもb新聞売っとるんだぞ。俺は,b新聞とは仲ええけども,役員の人とも仲ええわ。この話したわね。実際とんでもないことになる。特にあんたのとこ,仕事で自分の身銭にかかわっとるのに,ましてや週刊誌じゃないよ。新聞だよ」,「あんた,新聞売る資格もないぞ。b新聞言ったる。悪いことも悪いと言えん人間に新聞売らせんなって言って」,「50や100はすぐ解約したる」,「あんたこそ辞めるべきだと思うよ,俺は」などと言い,2Bが退店した後の同日午後7時頃から同日午後10時49分頃までの間,同店において,Aに対し,被告人Cが「俺は,別に表の人間でもやくざやっとるわけでもない。裏の人間でもない。闇の人間なんだ」,「あんた辞めた方がええ。あんたがガンだ。あんたが辞めるべきなんだ」,「あんたが辞めるまで闘ったるで。一番妨害強いぞ」などと言い,被告人Dが「俺は,ドーム始まって引きずり下ろされても,責任持てんよ」,「長であるあなたが,ファンとでなく,その球団体面ばっかり気にして,ファンじゃなくてそっち側よりになっちゃって,そんなことをするんであれば,だっ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/954/087954_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87954
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事案の概要(by Bot):
本件は,死刑確定者として名古屋拘置所に収容されている原告が,原告宛てに差し入れられた書籍の記載等の一部を抹消した名古屋拘置所長の違法な処分により精神的苦痛を被ったとして,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料100万円の一部請求として,慰謝料20万円及びこれに対する違法な処分のあった日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/953/087953_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87953
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事案の概要(by Bot):
1本件は,次の本訴及び反訴から成る事案である。
(1)本訴本訴事件は,原判決別紙1著作物目録記載1ないし4の各映像(本件映像1ないし4,併せて本件各映像)の著作者及び著作権者である被控訴人が,控訴人が被控訴人の許諾なく本件各映像を使用して製作した原判決別紙3映画目録記載の映画(本件映画)につき,控訴人が本件映画を上映する行為は本件各映像につき被控訴人が有する上映権(著作権法22条の2)を侵害する,控訴人が本件映画を記録したDVDを販売する行為は本件各映像につき被控訴人が有する頒布権(著作権法26条1項)を侵害する,控訴人が本件映画の上映に際して被控訴人の名称を表示しなかったことは本件各映像につき被控訴人が有する氏名表示権(著作権法19条1項)を侵害する,本件映像2のうち原判決別紙2−2「著作物目録の著作物2」のないしの部分(約8秒。同別紙に「未公表部分」との記載のあるもの)及び本件映像4のうち原判決別紙2−4「著作物目録の著作物4」のないしの部分(約5秒。同別紙に「未公表部分」との記載のあるもの)は,公表されていない著作物であったから,控訴人が上記各部分の映像を使用した本件映画を上映したことは,上記各部分につき被控訴人が有する公表権(著作権法18条1項)を侵害するなどと主張して,控訴人に対し,著作権法112条1項に基づき,本件各映像を含む本件映画の上映,公衆送信及び送信可能化並びに本件映画の複製物の頒布のを,同条2項に基づき,本件映画を記録した媒体及び本件各映像を記録した媒体からの本件各映像の削除を,著作権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害賠償金111万0160円及びこれに対する不法行為の日以後である平成27年6月21日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/950/087950_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87950
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事案の概要(by Bot):
本件は,妊産婦用商品の製造販売を業とする原告が,育児用品等の製造販売を業とする被告が,別紙被告商品パッケージ目録記載の各商品パッケージ(以下,番号に応じて「被告商品パッケージ1」などといい,被告商品パッケージ1及び被告商品パッケージ2を併せて「被告各商品パッケージ」という。)を商品パッケージとする妊産婦用腹帯(以下,商品パッケージが被告商品パッケージ1である妊産婦用腹帯を「被告商品1」,商品パッケージが被告商品パッケージ2である妊産婦用腹帯を「被告商品2」といい,上記各商品を併せて「被告各商品」という。)を販売する行為に関し,以下の請求をする事案である。 (1)商標権に基づく請求
別紙商標権目録記載の商標権(以下「原告商標権」といい,その登録商標を「原告商標」という。)を有する原告は,被告が別紙被告標章目録(原告主張)記載の標章(以下「被告標章(原告主張)」という。)を商品パッケージに付した被告各商品を販売する行為が原告商標権を侵害するとして,被告に対し,原告商標権(商標法36条1項)に基づき,被告標章(原告主張)を商品パッケージに付した妊婦用腹帯の販売等の差止め(第1の1項)を,原告商標権(同条2項)に基づき,同妊婦用腹帯の廃棄(第1の2項)を求めるとともに,不法行為(原告商標権の侵害)に基づき,損害金300万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成29年11月8日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(第1の5項)を求めている。 (2)不正競争防止法に基づく請求
「なが〜く使えるマタニティベルト」という商品表示(以下「原告商品表示(原告主張)」という。)を含んでいる別紙原告商品パッケージ目録記載の商品パッケージ(以下「原告商品パッケージ」という。)を商品パッケージ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/949/087949_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87949
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要旨(by裁判所):
被告人が,アルコールの影響により正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転し,横断歩道上を歩行していた被害者をはねて死亡させるなどした上,現場から逃走して友人方等で過ごすなどし,その間,自宅でアルコールを摂取したとされる過失運転致死アルコール等影響発覚免脱等の事案で,同罪の成否に関し,その運転時のアルコールの影響の発覚免脱目的があったことや,その発覚免脱の実行行為に当たることを争う主張を排斥して,同罪の成立を認定した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/948/087948_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87948
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要旨(by裁判所):
被告人が,営利の目的で覚せい剤を譲り渡すこと等を業としたとする麻薬特例法違反,覚せい剤取締法違反の事案において,懲役7年6月及び罰金180万円に処した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/947/087947_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87947
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