【★最判平30・3・22:詐欺未遂被告事件/平29(あ)322】結果 破棄自判
判示事項(by裁判所):
詐欺罪につき実行の着手があるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/586/087586_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87586
判示事項(by裁判所):
詐欺罪につき実行の着手があるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/586/087586_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87586
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,(1)被告会社において,原告の顧客に対し,その代表者である被告Aが原告の元デザイナーであるとか,被告会社の商品が原告の商品と同等である等の虚偽であり,かつ,品質等の誤認を惹起させる事実を告知・流布して,原告の顧客をその旨誤信させたことが不正競争防止法2条1項15号ないし14号所定の不正競争に該当し,(2)被告会社において,原告の周知ないし著名な商品等表示である「FOXEY」ないし「フォクシー」との表示を使用して営業活動を行い,あたかも被告会社が原告の姉妹ブランドであるかのような混同を生じさせたことが同項1号ないし2号所定の不正競争に該当し,(3)仮に,被告会社の上記(1)ないし(2)の各行為が不正競争に当たらないとしても,これらはいずれも民法709条所定の不法行為に該当し,(4)被告Aは,被告会社の上記各行為について,同社の代表取締役として会社法429条に基づく責任を負うほか,一般不法行為上の責任も負う旨主張して,被告会社に対し,不正競争防止法3条1項,2条1項15号,14号に基づき,自ら又は第三者をして,別紙「告知された虚偽事実目録」(以下「別紙告知事実目録」という。)及び別紙「被告A略歴目録」(以下「別紙略歴目録」という。)記載の各事実(ただし別紙略歴目録の下線部分を除く。)を告知することの同法3条1項,2条1項1号,2号に基づき,同社の商品販売に当たり,「FOXEY」及び「フォクシー」の表示を用いることの同法14条に基づき,原告に対する別紙謝罪広告等目録記載の謝罪
3広告の掲載を求めると共に,被告らに対し,主位的に,被告会社に対しては不正競争防止法4条,被告Aに対しては会社法429条に基づき,予備的に,被告らに対して民法709条に基づき,損害賠償金1億8500万円(平成29年7月1日までに発生済みの損害に係(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/585/087585_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87585
事案の概要(by Bot):
1原告の妹であるAは禁治産宣告を受け,Aの父の妻(いわゆる後妻)であるBが後見人に選任された。
原告は,家事審判官(平成23年法律第52号による廃止前の家事審判法),家庭裁判所調査官(以下「家裁調査官」という。)及び裁判所書記官(以下「書記官」という。)がBに対する後見監督事務を怠ったため,BがAの財産から不当な支出をしてAが損害を受け,この損害賠償請求権を原告が相続したと主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,損害金の内金4400万円及びこれに対する平成27年7月28日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/583/087583_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87583
裁判所の判断(by Bot):
1確定判決の存在及び再審の訴えの提起等
一件記録によれば,以下の事実が認められる。
(1)控訴人は,被控訴人を被告として,東京地方裁判所平成25年(ワ)第2
22541号損害賠償等請求事件を提起したが,同裁判所は,平成27年1月22日,控訴人の請求をいずれも棄却する旨の判決を言い渡した。
(2)控訴人は,上記判決を不服として控訴を提起したが(基本事件),当庁は,平成28年1月27日,控訴人の控訴を棄却する旨の判決(本件判決)を言い渡し,同判決の正本は,同月29日,控訴人に送達された。
(3)控訴人は,上記判決を不服として上告及び上告受理の申立てをしたが(最高裁判所平成28年(オ)第645号,同年(受)第810号),最高裁判所は,平成28年6月23日,上告を棄却し,上告審として受理しない旨の決定をし,同日,上記判決は確定した。
(4)参加人は,平成30年1月26日,当庁に対し,本件判決について,再審の訴えを提起し(当庁平成30年(ム)第10001号。以下「本件再審の訴え」という。),同日,基本事件について,民事訴訟法47条により独立当事者として参加する旨の本件独立当事者参加の申出をした。 2独立当事者参加申出の適法性について
?本件独立当事者参加の申出は,参加人が,本件再審の訴えを提起するとともに,再審開始の決定が確定した場合の訴訟に独立当事者参加をする旨申し出た事案であり,本件再審の訴えが,原告適格を有する者によりされた適法なものであることを前提とするものである。
?再審の訴えは,前訴訟の判決が確定した後に当該判決にその効力を是認することができないような欠陥があることが判明した場合に,具体的正義のため法的安定を犠牲にしても,当該判決の取消しを許容しようとする非常手段であるから,当該判決の効力を受ける者に対し,その不利益を免れることができるようにするため,訴え(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/582/087582_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87582
要旨(by裁判所):
時給制契約社員又は月給制契約社員である原告らと,被告の正社員との労働条件の相違のうち,年末年始勤務手当,住居手当(平成26年4月以降に限る。)及び扶養手当に関する相違は不合理であり労働契約法20条に違反するが,夏期年末手当等に関する相違については不合理なものであるとまで認められないとして,原告らの損害賠償請求が一部認容された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/581/087581_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87581
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,原告の提供するコンテンツマネジメントサービスの顧客に対して被告が電話やメールにより営業上の信用を害する虚偽の事実を告知したことが不正競争防止法2条1項15号に当たると主張して,同法3条1項に基づき被告の上記行為等の差止めを求めるとともに,同法4条に基づき3311万4000円の損害賠償金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/579/087579_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87579
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告は,株式会社CA(以下「CA」という。)の著作物である別紙著作物目録記載の映画の著作物(以下「本件著作物」という。)のデータをインターネット上のサーバーにアップロードしてその公衆送信権を侵害したところ,原告は,CAの被告に対する同侵害行為による損害賠償請求権を吸収合併によりCAから承継したと主張して,民法709条及び著作権法114条3項により,損害賠償金85万0085円及びこれに対する不法行為の後の日である平成29年10月3日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/577/087577_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87577
事案の概要(by Bot):
本件は,後記交通事故(以下「本件事故」という。)によって死亡したAの相続人(子)である原告らが,被告らに対し,本件事故現場に臨場して救命救急活動等に従事した被告組合に所属する救急隊員ら及び被告県に所属する警察官らがAを車内から発見するのが著しく遅滞したことについて,同救急隊員ら及び警察官らは,救急救命活動における要保護者探索についての基本的な注意義務に違反し,そのためAを救命できなかったとして,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,各330万円(Aの慰謝料相続分,固有の慰謝料及び弁護士費用の合計額)及びこれらに対する不法行為の日である平成25年10月16日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/576/087576_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87576
要旨(by裁判所):
歯科治療に不満を持ち,歯科医師の頚部等を包丁で刺して,同人を殺害した事案。被告人は,被害者に包丁を奪われ,身の危険を感じたことから,別の包丁を振り回したところ,被害者の頚部等に命中したとして殺意を否認したが,被害者の遺体の状況,犯行時の音声データ等から,被告人の殺意を認定し,犯行態様の残忍性等から,被告人を懲役21年に処した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/575/087575_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87575
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が著作権を有する別紙著作物目録記載の著作物(以下,順に「本件著作物1,2」といい,まとめて「本件著作物」ともいう。)を被告が無断で「FC2アダルト」にアップロードして同サイトにアクセスした者の視聴に提供した行為が,原告が本件著作物について有する公衆送信権を侵害すると主張して,原告が被告に対し,著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償として損害額の内金800万円及びこれに対する不法行為の後の日又は不法行為の日である平成26年1月20日から支払済みまで年5%の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/574/087574_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87574
要旨(by裁判所):
有期雇用職員として被告で就労していた原告が,無期雇用職員である被告の正職員との間における賃金額や賞与の有無等の労働条件の相違につき,労働契約法20条に違反する不合理な相違であるなどと主張して損害賠償等を請求した事案で,原告が主張する被告の正職員との間の労働条件の相違は,いずれも労働契約法20条の不合理な労働条件の相違にはあたらないなどとして,請求が棄却された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/573/087573_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87573
判示事項(by裁判所):
1国境を越えて日本への連れ去りをされた子の釈放を求める人身保護請求において意思能力のある子に対する監護が人身保護法及び同規則にいう拘束に当たるとされた事例
2拘束者が国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく子の返還を命ずる終局決定に従わないまま子を監護することにより拘束している場合には,特段の事情のない限り,当該拘束に顕著な違法性がある
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/572/087572_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87572
事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「モータ」とする特許権を有する原告が,被告に対し,被告による被告製品の製造等の行為が特許権侵害に当たると主張して,特許法100条1項及び2項に基づく被告製品の製造等の差止め及び廃棄を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/571/087571_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87571
事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「医療用軟質容器及びそれを用いた栄養供給システム」とする後記本件特許権1,2を有する原告が,被告による別紙物件目録記載の製品(以下「被告製品」という。)の製造等が本件特許権1,2の侵害行為であると主張して,被告に対し,被告製品の製造等の差止め及び廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求として,損害金1億5544万9450円(弁護士及び弁理士費用相当の損害1400万円を含む。)及びこれに対する本件の対象とする不法行為の最後の日である平成28年12月31日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/567/087567_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87567
要旨(by裁判所):
被告会社に勤務していたEの父母である原告らが,Eが自殺をしたのは,先輩従業員である被告A及びCがEに対し繰り返し注意・叱責をした,被告会社は,被告A及びCのEに対する注意・叱責を制止ないし改善させず,また,Eの業務内容の変更を行わなかった,上記,の結果,Eは,強い心理的負荷を受けてうつ状態に陥り,自殺するに至ったなどと主張して,被告らに対し損害賠償金を求めた件につき,被告A及びCの叱責行為は不法行為に該当し,被告会社はこれにつき使用者責任を負うものの,配置転換後のEの業務の負担がEの自殺の原因と認められないとして原告らの請求を一部認容した原判決について,被告会社の不法行為(使用者責任)とEの自殺との間には相当因果関係があり,被告会社はEの自殺について予見可能性があったとして,原判決が一部変更された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/566/087566_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87566
事案の概要(by Bot):
1本件の本訴は,名称を「螺旋状コイルインサートの製造方法」とする発明についての特許権(請求項の数11。以下「本件特許権」又は「本件特許」といい,特許請求の範囲請求項1の発明を「本件発明」という。)を有する原告が,被告の螺旋状コイルインサートの製造方法は本件発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,上記製造方法の使用の止め,及び,上記製造方法により製造した螺旋状コイルインサートの廃棄を求める事案である。本件の反訴は,被告が,以下の(1)又は(2)のとおり主張して,原告に対し,不法行為に基づき,損害2000万円((1)については一部請求,(2)については重複する限度で請求権競合)及びこれに対する不法行為の日(本訴提起の日)である平成27年11月10日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(1)本件発明に係る特許は冒認出願によるもの又は被告が先使用権を有するものであり,原告はこのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知り得たのに,あえて本訴を提起したものであって,これにより被告に少なくとも2729万6828円の損害を生じさせた。
(2)((1)と選択的に)本訴による各乙号証の交付により本訴請求が棄却されることが明らかになった後も,原告はいたずらに本訴請求を維持したものであって,これにより被告に526万6380円の損害を生じさせた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/565/087565_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87565
裁判所の判断(by Bot):
1判示第1の事実について関係証拠によれば,次の事実が認められる。A町は,かねてCから,町立保育園でCに運営を委託していたB保育園の増改築を要望されていたところ,その費用負担の軽減を図るため,同保育園をCに移管して民営化を図り,国の保育所緊急整備事業に基づく奈良県安心こども基金特別対策事業補助金の制度を利用しようとした。前記補助金の制度は,平成25年4月頃に補助金の負担率が変更されるまでは,上限を3億円とし,国および県がその2分の1,市町村が4分の1,保育所を運営する社会福祉法人が4分の1の負担割合であったところ,A町では,被告人が副町長に就任した平成23年4月頃から,E住民福祉部長やF健康福祉課長らがCのG事務長と費用負担の交渉をしていたが,G事務長がDの意向を受けて増改築費用の半額をA町が負担するよう強く要求していたため,折り合いがつかなかった。平成23年11月4日頃,CがB保育園の増改築費用を5億円に抑えることは納得したものの,依然として増改築費用の半額の2億5000万円をA町が負担するよう要求したことから,E部長やF課長は,被告人と相談しその了承を得て,総事業費の5億円から,前記制度に基づく国・県やA町の補助金額をA町とCが折半し,A町が補助金額の7500万円と折半した1億3750万円の合計2億1250万円を負担することを決め,Cに提案したが,Cはこの提案も拒否した。そこで,被告人は,平成23年11月11日頃,Dと直接会って交渉し,CがA町に負担を求める2億5000万円とA町が提案した負担額2億1250万円とのその半額の2000万円程度をA町でさらに負担するようDから求められた。そこで,被告人は,この要求をE部長やF課長に伝え,これを踏まえてCと交渉するよう指示したところ,E部長やF課長は,同月15日頃,CのG事務長と協議し(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/560/087560_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87560
事案の概要(by Bot):
本件は,被告との間で期限の定めがない雇用契約を締結していた原告が,被告から平成26年3月10日に同月28日付けで解雇する旨の意思表示によりされた解雇(以下「本件解雇」という。)は,その理由とされた業績不良や能力不足などの解雇事由が存在しないことから解雇権の濫用として無効であり,また,原告が加入する労働組合の弱体化を狙って行った不当労働行為でもあるから強行法規である労働組合法(以下「労組法」という。)7条違反の解雇としても無効であるとして,被告に対し,労働契約に基づいて地位の確認並びに解雇後に支払われるべき賃金及び賞与並びにこれらに対する各支払期日の翌日からの商事法定利率年6%の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,本件解雇が不法行為に当たるとして不法行為に基づいて慰謝料及び弁護士費用相当額の損害金並びにこれらに対する不法行為日(本件解雇の効力発生日)からの民法所定年5%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/559/087559_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=87559
判示事項(by裁判所):
東京都板橋区情報公開条例に基づく区を被告とする訴訟事件の判決書の正本の部分公開決定が,同条例10条4項の定める理由提示の要件を欠き,違法であるとされた事例
要旨(by裁判所):東京都板橋区情報公開条例に基づく区を被告とする訴訟事件の判決書の正本の部分公開決定の通知書において,公開できない部分の概要として「住所,氏名,事件番号,処分名,処分内容」,公開できない理由として「板橋区情報公開条例第6条第1項2,6号該当」,「(理由)個人情報,行政運営情報」とそれぞれ記載されているのみで,多数の箇所に及ぶ非公開部分のほとんどについて「住所,氏名,事件番号,処分名,処分内容」のいずれに該当するのか判然としない上,各非公開部分と公開できない理由との対応関係が示されていないなどの判示の事情の下では,公開請求者において,各非公開部分がいかなる根拠により同条例6条1項2号所定の非公開事由に該当し,また同項6号所定の複数の非公開事由のどれに該当するとして非公開決定がされたのかを知ることができず,上記部分公開決定は,同条例10条4項の定める理由提示の要件を欠き,違法である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/558/087558_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=87558
事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「分断部分を有するセルフラミネート回転ケーブルマーカーラベル」とする本件特許権(第5377629号)を有する控訴人が,被告製品は,本件発明1及び26の各技術的範囲に属するから,被控訴人による被告製品の譲渡等は,いずれも本件特許権を侵害する行為であると主張して,被控訴人に対し,特許法100条1項に基づき被告製品の譲渡等の差止めを求め,同条2項に基づき被告製品の廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為による損害賠償請求(損害賠償の対象期間は,平成25年10月4日から平成28年3月9日までである。)として,損害賠償金510万円及びこれに対する不法行為後の日である平成28年3月26日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定の年5分の
割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,被告製品は,本件発明1及び26の文言上,技術的範囲に属さず,本件発明1及び26と均等なものとしてその技術的範囲に属するものとは認められないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判決における本件発明26についての特許権侵害を理由とする請求を棄却した部分について控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/555/087555_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87555