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Archive by category 最新判例(審決取消以外)
要旨(by裁判所):
持続性心房細動の治療を目的とするカテーテルアブレーションを実施した際に脳梗塞を発症し,重篤な後遺障害が残存した事案において,担当医師に禁忌とされる左心耳内血栓を疑わせる所見を見落とした過失があったと認めて,医療法人に損害賠償を命じた事例。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/141/087141_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87141
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概要(by Bot):
本件は,平成28年8月11日夜,普通乗用自動車(軽四)を運転中に,スマートフォンでポケモンGOのゲームアプリを起動して停車中などにそのゲームの操作を行うなどしていた被告人が,スマートフォンの電池残量が不足していると考え,車内で充電しようとして充電コードを差し込むことに気を取られ前方左右の注視を怠ったために,進路前方の横断歩道上を自転車で横断中の当時29歳の被害者の発見が遅れ,急制動の措置を講じたが間に合わず,自車をその自転車に衝突させて被害者をも路上に転倒させ,2週間後に,被害者を高エネルギー外傷によるびまん性軸索損傷により死亡させた,という過失運転致死の事案である。被告人は,スマートフォンの充電作業に気を取られ,前方左右を注視するという自動車運転者としての基本的な注意義務をないがしろにした結果,本件死亡事故を引き起こしたものである。また,本件犯行時の被告人の運転状況(過失の内容を含む。)を具体的にみてみると,以下のような点を指摘できる。すなわち,被告人は,被害者と同じく横断歩道上で,被害者のすぐ前を自転車で走行していた被害者の知人については全く気付いておらず,被害者についても衝突直前になってようやく気付いたというのであるから,この点のみをとっても,過失の程度が非常に大きいといえる。しかも,被告人は事故直前に大きく蛇行運転をし,対向車線にもはみ出すなどという危険な態様で走行しており,そのような危険な態様で走行していることを当然に認識したはずであるのに,スマートフォンの充電作業を続けた末に本件事故を惹起したのである。被告人の運転行為の危険性は明らかであり,本件は,たまたま一時的に脇見をしてしまった結果起きた事故というようなものではなく,原判決が指摘するとおり,被告人の注意が自動車の運転よりもスマートフォンに向けられていた結果起きた事故であって,いわば(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/140/087140_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87140
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判示事項(by裁判所):
厚生年金保険法(昭和60年法律第34号による改正前のもの)47条に基づく障害年金の支給を受ける権利の消滅時効は,当該障害年金に係る裁定を受ける前であっても,厚生年金保険法36条所定の支払期が到来した時から進行する
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/139/087139_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87139
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事案の概要(by Bot):
本件は,本件選挙の東京都第5区の選挙人である原告が,被告に対し,公職選挙法の衆議院議員定数配分規定が,憲法前文,1条,43条1項,14条1項,15条1項に反して違憲無効であると主張して,公職選挙法204条に基づき,予め,本件選挙の東京都第5区における選挙を無効とすること及び本件選挙の東京都第5区における選挙事務の差止めを求めた事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/138/087138_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87138
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要旨(by裁判所):
いわゆる朝鮮学校を設置,運営する学校法人である原告法人が,公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律2条1項5号,同法施行規則1条1項2号ハの規定に基づく指定に関する規程14条1項に基づく指定を受けるためにした申請に対し,文部科学大臣から,同規程13条に適合するものとは認めるに至らなかったことなどを理由として,上記の指定をしない旨の処分(以下「本件不指定処分」という。)を受けたことから,原告法人及び朝鮮学校高級部に在籍し又は在籍していたとする原告個人らが,本件不指定処分の取消し及び指定の義務付けを求めるとともに,原告個人らが,精神的苦痛を被ったなどと主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求める事案につき,義務付けを求める部分の訴えを却下し,本件不指定処分は適法であるとして,原告らのその余の請求を棄却した事
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/130/087130_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87130
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判示事項(by裁判所):
債権差押命令の申立書には請求債権中の遅延損害金につき申立日までの確定金額を記載させる執行裁判所の取扱いに従って債権差押命令の申立てをした債権者が差押債権の取立てとして金員の支払を受けた場合,申立日の翌日以降の遅延損害金も上記金員の充当の対象となる
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/129/087129_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87129
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事案の概要(by Bot):
本件は,平成21年○月○日に死亡したP5(以下「亡P5」という。)の相続人である原告ら(以下,原告P2を「原告P2」と,原告P3を「原告P3」と,原告P4を「原告P4」という。)が,亡P5の死亡により開始した相続(以下「本件相続」という。)について共同でした相続税の申告(以下「本件申告」という。)につき,本件相続により取得した財産(以下「本件相続財産」という。)のうち,別紙1「物件目録」記載の各不動産(以下「本件各不動産」といい,同別紙の「順号」欄の区分に従ってそれぞれ「甲土地」などといい,「順号」欄Fの土地及び建物を併せて「Fマンション」という。)の評価額が過大であったなどとして二度にわたり更正の請求をそれぞれしたところ,P1税務署長が当初の請求(以下「本件第1次各更正の請求」という。)に対しては各更正処分(以下「本件各更正処分」という。)を,再度の請求(以下「本件第2次各更正の請求」という。)に対しては更正をすべき理由がない旨の各通知処分(以下「本件各通知処分」といい,本件各更正処分と併せて「本件各処分」という。)をそれぞれしたため,本件各処分がいずれも違法であるとして,被告を相手に,本件各更正処分のうち上記各請求記載の納付すべき税額を超える部分の各取消し及び本件各通知処分の各取消しを求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/128/087128_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87128
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裁判所の判断(by Bot):
判示第1の事実のうち,被告人が被害者方に侵入したこと,被害者を殺害したことについては当事者間に争いがない。検察官は,被告人は強取目的で被害者方に侵入した,被害者を脅して,現金を奪うとともに,キャッシュカードの所在と暗証番号を聞き出そうと考えて,ベッドで寝ていた被害者の頭を右手で押さえつけたもので,この行為は強盗の実行の着手に該当する,被告人が被害者を殺害したのは金品を強奪するためであった,被告人は被害者から現金約35万円を奪った旨を各主張し,被告人の行為については住居侵入・強盗殺人罪が成立する旨を主張している。他方,弁護人は,被害者方への侵入は金品を盗むためで,強盗の目的まではなかった,被告人が,寝ている被害者の頭部に触って被害者を起こした行為は,財物奪取に向けられた暴行・脅迫ではなく,強盗の実行の着手はない,被告人が被害者を殺害したのは,被害者を起こした後に会話をしながらキャッシュカードの所在や暗証番号を聞き出すつもりであったが,その会話をする前に予想に反して被害者がパニックになったことから,とっさに首を絞めて殺害したものであり,金品を強奪するためではない,被告人は被害者から現金を奪っていない旨を各主張し,被告人の行為については住居侵入・殺人罪が成立するにとどまると主張している。当裁判所は,被告人が被害者方に侵入したのは金品を強取するためであった,被告人が被害者の頭を手で押さえつけるなどした行為は強盗の実行の着手に当たる,被告人の被害者殺害の目的が,金品を強奪するためであったとは認められない,被告人が被害者から現金を奪ったとは認められない,と各判断し,被告人の行為については住居侵入・強盗殺人罪が成立すると判断したので,以下にその理由を説明する。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/127/087127_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87127
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事案の概要(by Bot):
本件は,相手方の株主である抗告人らが,相手方が平成29年7月3日の取締役会決議に基づいて公募増資の方法で行う4800万株の普通株式の発行(以下「本件新株発行」という。)は「株式の発行(中略)が著しく不公正な方法により行われる場合」(会社法210条2号)に該当し,これによって抗告人らが「不利益を受けるおそれがある」(同条柱書き)として,本件新株発行を仮に差し止めるよう求める申立て(以下「本件申立て」という。)をした事案である。原審が,本件申立てをいずれも却下したところ,抗告人らが,これを不服として本件抗告をした。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/126/087126_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87126
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要旨(by裁判所):
被控訴人は,大阪市情報公開条例に基づき,大阪市長に対し,同市長と控訴人の職員がいわゆる庁内メールを利用して一対一で送受信した電子メールのうち,控訴人において公文書として取り扱っていないもの(プリントアウトしたものを含め送受信者以外の職員に保有されていないもの)の公開を請求した。これに対し,大阪市長は,請求対象文書は,二人の間で送受信されたにとどまるものであり,組織共用の実態を備えていないから,およそ同条例2条2項所定の公文書,すなわち「当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして,当該実施機関が保有しているもの」に該当しないとの理由により,請求対象文書の全部を非公開とする決定(原処分)をした。
原審は,請求対象文書の中には,同条例2条2項所定の公文書に該当する文書が含まれているから,上記のような理由で請求対象文書全部を非公開とすることは違法であると判断し,原処分を取り消した(請求対象文書中に公文書に該当する文書があったとしても,そこに非公開情報が記載されている場合もあることから,義務付けに係る請求は棄却した)。
本件は,控訴審裁判所が,原審の結論を是認し,控訴を棄却した事例である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/125/087125_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87125
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告の販売する別紙原告商品表示目録(但し,同目録中「約10°」とは「10°±1°」を意味する。)記載の形態的特徴を有する重量検品ピッキングカート(以下「原告商品」という。)の形態が原告の商品等表示として需要者の間に広く認識される状態に至っていたところ,被告が販売を開始した別紙被告商品目録記載の重量検品ピッキングカート(支柱等が赤色のものに限らない。以下「被告商品」という。)の形態は原告商品の形態と類似し,これと混同を生じさせるから,被告による被告商品の販売が,不正競争防止法2条1項1号の不正競争行為に当たる旨主張して,被告に対し,同法3条1項及び2項に基づき,被告商品の譲渡等の差止め及び被告商品の廃棄を求める(前記第1の1,2)と共に,同法4条に基づき,損害賠償金3億0400万円の一部である4400万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(前記第1の3)事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/124/087124_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87124
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事案の要旨(by Bot):
(1)本件は,控訴人が,控訴人と被控訴人との間の業務に関する基本契約(本件基本契約)の契約期間中に,被控訴人が,被控訴人の業務上のデータを持ち出して失踪し,本件基本契約に基づいて行うべき業務を放棄し,その後,控訴人と競業関係にある会社に就職してその業務に従事していると主張して,被控訴人に対し,以下の各請求をした事案である。
ア被控訴人が,パチンコ・スロットの販売及び開発を行っている会社において,プログラマー及びその他の職種として業務に従事することは,本件基本契約の競業避止条項(本件競業避止条項)に違反するとともに,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項4号の不正競争が行われるおそれがあるとして,本件競業避止条項又は不競法3条1項に基づき,被控訴人が上記業務に従事することのめを求める請求。
イ本件基本契約に基づく債務の不履行による損害賠償として,5348万8863円及びこれに対する平成27年7月1日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める請求。
ウ控訴人の業務上のデータを持ち出すという不法行為による損害賠償として,748万4525円及びこれに対する不法行為の日である平成25年12月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める請求。
(2)原判決は,上記各請求について,要旨以下のとおり判断して,被控訴人に対し420万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余の請求をいずれも棄却した。 ア本件基本契約の競業避止条項は,現時点において無効であるから,同条項に基づく不競法3条1項に基づくから理由がない。
イ債務不履行による損害賠償請求は,300万円(C社ア案件の被控訴人の作業状況の調査費用100万円及びC社ア案件に関する逸失利益200万円)及びこれ(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/120/087120_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87120
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「医薬組成物」とする特許権を有する原告が,被告らにおいて被告物件を製造及び販売しようとしているところ,これらの行為は上記特許権を侵害するものであると主張して,被告らに対し,特許法100条1項に基づき,被告物件の生産,使用,譲渡,貸渡し,輸出若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出の差止めを,同条2項に基づき,被告物件の廃棄を,それぞれ求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/118/087118_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87118
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判示事項(by裁判所):
1弁護士法25条1号に違反する訴訟行為及び同号に違反して訴訟代理人となった弁護士から委任を受けた訴訟復代理人の訴訟行為について,相手方である当事者は,上記各行為を排除する旨の裁判を求める申立権を有する
2弁護士法25条1号に違反することを理由として訴訟行為を排除する旨の決定に対し,自らの訴訟代理人又は訴訟復代理人の訴訟行為を排除するものとされた当事者は即時抗告をすることができるが,その訴訟代理人又は訴訟復代理人は自らを抗告人とする即時抗告をすることができない
3破産管財人を原告とする訴訟において,破産者の依頼を承諾したことのある弁護士が被告の訴訟代理人として訴訟行為を行うことが,弁護士法25条1号に違反するとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/117/087117_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87117
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判示事項(by裁判所):
地方公共団体は,その機関が保管する文書について,文書提出命令の名宛人となる文書の所持者に当たる
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/116/087116_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87116
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事案の概要(by Bot):
第1事件は,預金保険法附則7条1項所定の整理回収業務を行う第1審原告が,経営破綻した日本振興銀行株式会社(以下「日本振興銀行」という。)の取締役であった第1審被告Bに対し,日本振興銀行の取締役会において,平成20年10月28日及び同年11月17日の2回にわたり,株式会社SFCG(以下「SFCG」という。)から商工ローン債権を買い取ることを承認する旨の決議がされた(以下,この2回の取締役会決議を「本件取締役会決議」と
いう。)際に,上記債権の買取りに賛成したことには取締役としての善管注意義務違反があるなどと主張して,日本振興銀行から譲り受けた会社法423条1項の損害賠償請求権に基づき,上記注意義務違反により日本振興銀行に生じた損害の一部である50億円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成23年9月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
第2事件は,第1審被告Bが,第1審被告Cとの間で各贈与契約を締結して,自第1審被告C名義の預金口座へ平成22年5月27日に8000万円を,同年11月10日に1億2000万円をそれぞれ送金し,また,第1審被告Dに対し,第1審被告Bが第1審被告Dから日本振興銀行の株式を1億6250万円で買い取る旨の売買契約を締結してその代金を支払ったところ,第1審原告が,第1審被告Bの第1審被告C名義の預金口座への同年5月27日の8000万円の送金について,主位的に,その送金の際に締結された贈与契約は通謀虚偽表示で無効であり,第1審被告Bは第1審被告Cに対し8000万円の不当利得返還請求権を有しているが,無資力である第1審被告Bがその権利を行使しないと主張して,第1審被告Cに対し,債権者代位権による不当利得返還請求権に基づき,8000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成2(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/115/087115_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87115
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が被告に対し,被告による被告製品の輸入等が原告の特許権を侵害すると主張して,特許法100条1項に基づき被告製品の輸入等の差止めを,同条2項に基づき被告製品及びその半製品の廃棄を,民法709条及び特許法102条2項に基づき損害賠償金3980万円及びこれに対する不法行為の後である平成28年8月5日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 1前提となる事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
当事者
ア原告は,水素水サーバーの製造及び販売等を業とする株式会社である。
イ被告は,健康食品の製造販売や水素水サーバーの輸入販売等を業とする株式会社である。
ウ被告補助参加人は,被告製品を製造して被告に販売している。
原告の特許権
ア原告は次の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特許」という。また,その特許出願の願書に添付された明細書及び図面を「本件明細書」という。)の特許権者である。 発明の名称 気体溶解装置及び気体溶解方法
特許番号 第5865560号
出願日 平成27年5月26日(特願2015−529952
3号)
登録日 平成28年1月8日
優先日 平成26年5月27日
イ本件特許権の特許請求の範囲の請求項1及び2の記載は次のとおりである(以下,請求項1の発明を「本件発明1」,請求項2の発明を「本件発明2」という。)。
本件発明1「水に水素を溶解させて水素水を生成し取出口から吐出させる気体溶解装置であって,固体高分子膜(PEM)を挟んだ電気分解により水素を発生させる水素発生手段と,前記水素発生手段からの水素を水素バブルとして水に与えて加圧送水する加圧型気体溶解手段と,前記加圧型気体溶解手段で生成した水素水を導いて貯留する溶存槽と,前記溶存槽及び前記取出口を(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/114/087114_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87114
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事案の概要(by Bot):
本件は,後記2(2)の商標権の商標権者である控訴人が,原判決別紙被告標章目録記載1の標章を付したじゅうたん等の敷物をイランから輸入し,日本国内において販売している被控訴人に対し,商標権侵害を理由に下記の請求をしている事案である。記商標法37条1号,同法36条1項に基づく,原判決別紙被告商品目録記載の商品又はその包装に,原判決別紙被告標章目録記載1ないし同3の各標章を付する行為の差止請求(第1の2)商標法37条1号,同法36条1項に基づく,商品又はその包装に原判決
別紙被告標章目録記載1ないし同3の各標章を付した商品を販売し,引き渡し又は販売若しくは引渡しのために展示する行為の差止請求(第1の3)商標法37条1号,同法36条1項に基づく,原判決別紙被告商品目録記載の商品に関する広告に,原判決別紙被告標章目録記載1ないし同3の各標章を付して展示し,頒布し又はこれを内容とする情報に同各標章を付して電磁的方法により提供する行為の差止請求(第1の4)商標法36条2項に基づく,商品又はその包装に原判決別紙被告標章目録記載1ないし同3の各標章を付した原判決別紙被告商品目録記載の商品,及び同各標章を付した同商品に関する広告の廃棄請求(第1の5)商標法37条1号,同法36条1項に基づく,原判決別紙被告ウェブサイト目録記載の各ウェブサイト及び会社説明書に,原判決別紙被告標章目録記載1ないし同3の各標章を付す行為の差止請求(第1の6)商標法36条2項に基づく,原判決別紙被告ウェブサイト目録記載の各ウェブサイトからの原判決別紙被告標章目録記載1ないし同3の各標章の削除請求(第1の7)商標権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求及びこれに対する平成27年6月23日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで商事法定利率年6%の割合による遅延損害金請求(第1の(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/113/087113_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87113
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結論(by Bot):
刑事訴訟法396条により本件控訴を棄却することとし,当審における未決勾留日数の算入につき刑法21条を適用して,主文のとおり判決する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/110/087110_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87110
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事案の概要(by Bot):
1控訴人は,ドメイン名「WYNN.CO.JP」(以下「本件ドメイン名」という。)を登録し,「Wynn」の名称でクラブ(以下「控訴人店舗」という。)を経営する株式会社である。他方,被控訴人は,「Wynn」の名称でアメリカ合衆国のラスベガス及びマカオにおいてホテル,カジノ等の高級リゾート施設に係る事業を行うWynnResortsLimited(以下「ウィンリゾート社」という。)の子会社である。ウィンリゾート社を中心とするグループ企業(以下「被控訴人Wynnグループ」という。)は,「Wynn」の名称を,自らの業務に係る商品又は役務の表示として用いている(以下「Wynnブランド」という。)。控訴人店舗の看板等には,Wynnブランドと類似した「Wynn」のマークが付されている。被控訴人は,平成28年1月26日頃,日本知的財産仲裁センターに対し,本件ドメイン名を被控訴人に移転することを命ずる裁定を求めて,紛争処理の申立てを行った。これに対し,日本知的財産仲裁センター紛争処理パネルは,同年3月25日付けで,控訴人は本件ドメイン名について権利又は正当な利益を有しておらず,本件ドメイン名が不正の目的で登録等されているとして,本件ドメイン名を被控訴人に移転することを命ずる裁定をした。
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,本件ドメイン名を使用する行為が不正競争防止法2条1項13号所定の不正競争行為に該当しないと主張して,被控訴人が同法3条1項に基づく使用2原判決は,控訴人は被控訴人WynnグループのWynnブランドが有する高い知名度等を利用して自に,Wynnブランドが有する高い評価を希釈化して同ブランドの価値を害する目的を有していたものと評価せざるを得ないから,控訴人には,不正競争防止法2条1項13号所定の「不正の利益を得る目的」ないし「他人に損害を加える目的」があっ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/108/087108_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87108
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