Archive by category 最新判例(審決取消以外)

【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平29 ・5・17/平25(ワ)10958】原告:(株)横山基礎工事/被告:(株)高知 高

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を,それぞれ「掘削装置」とする特許権,「穿孔工法用回転反力支持装置」とする特許権,「掘削土飛散防止装置」とする特許権を有する原告が,被告がその工事に使用する「鋼管杭キャップ工法」に用いる掘削装置(以下「被告装置1」という。),「ダウンザホールハンマー(拡径ビット)工法」に用いる穿孔工法用回転反力支持装置(別紙被告装置2目録記載の各装置。以下「被告装置2」という。)及び同工法に用いる掘削土飛散防止装置(別紙被告装置3目録記載の装置。以下「被告装置3」といい,以下これらの各装置を総称して「被告各装置」という。)が,本件特許権1の特許請求の範囲請求項1又は2に係る各発明,本件特許権3の特許請求の範囲請求項1に係る発明もしくは本件特許権4の特許請求の範囲請求項1に係る発明の技術的範囲に属すると主張して,原告が被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告各装置の製造・販売等の09条及び特許法102条2項に基づき,損害賠償金2億7170万7951円及びこれに対する不法行為の後の日である平成25年5月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/776/086776_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86776

Read More

【下級裁判所事件:詐欺被告事件/東京地裁刑7/平29・4・24/ 平28刑(わ)2956】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,放送設備その他無線設備の建設及び保全等を目的とする株式会社A受信・ケーブル事業部及び放送・通信ネットワーク事業部従業員として一般共聴施設の保守及び施工管理業務等に従事するとともに,テレビ共聴設備の設計・施工・保守業務等を目的とする株式会社Bを実質的に経営していたものであるが,Aa支店(平成26年7月1日b事業所に名称変更。以下「a支店等」という。)において,デジタル放送のテレビ難視地域における共同受信施設設置工事の受発注等に関する職務に従事していたCと共謀の上,架空の工事代金の名目でAから金銭をだまし取ろうと考え,別表(掲載省略)記載のとおり,真実は,Aa支店等が,株式会社Dを介して,富津市(以下略)テレビ共同受信施設設置工事ほか11件の工事をBに発注した事実はなく,同社が同工事を行う事実もないのに,これがあるように装い,平成26年1月31日頃から平成27年3月31日頃までの間,16回にわたり,Aa支店長Eほか1名に対し,情を知らないDc事業所長Fらをして,同工事にかかるA宛ての請求書を作成し郵送させるなどして同工事の代金の支払を請求させ,千葉市(以下略)のAa支店等ほか1か所において,Eらをして同請求が正当なものであると誤信させて工事代金の支払を承認させ,よって,平成26年2月28日から平成27年4月30日までの間,9回にわたり,A経営業務室財務担当者をして,東京都千代田区(以下略)(平成26年5月7日以降は同区(以下略))株式会社G銀行d営業部に開設されたA名義の当座預金口座から東京都渋谷区(以下略)株式会社G銀行e出張所に開設されたD名義の普通預金口座に合計2193万30
00円を振込入金させ(別表番号1については,更にD名義の普通預金口座からG銀行f支店に開設されたB名義の普通預金口座に同額を振込入金することとなっており,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/775/086775_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86775

Read More

【知財(著作権):不当利得返還等請求控訴事件/知財高裁/ 29・4・26/平28(ネ)10108】控訴人:一般(財)知と文明のフォーラム /被控訴人:Y

事案の要旨(by Bot):
(1)本件は,設立中の法人で,「知と文明のフォーラム」と称する団体(フォーラム)からその権利義務を承継したと主張する控訴人が,亡A(亡A)の夫で,唯一の法定相続人である被控訴人に対し,以下の各請求をする事案である。 ア控訴の趣旨第2項に係る請求
(ア)主位的に,フォーラムが亡Aから自筆証書(本件文書)による遺言に基づく遺贈を受けたことにより同人の別紙著作物目録記載の著作物(本件各著作物)に係る著作権を含む全ての財産を取得し,これを控訴人が承継した旨を主張し,亡Aの預金その他の財産を保有する被控訴人に対し,法律上の原因なく利得しているとして,不当利得金の内金3000万円及びこれに対する平成27年12月5日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める請求
(イ)予備的に,フォーラムが亡Aから同人の全ての財産の死因贈与を受け,その地位を控訴人が承継した旨を主張し,亡Aの相続人である被控訴人に対し,死因贈与契約の履行として,亡Aの預金等の内金3000万円及びこれに対する平成27年12月5日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める請求 イ控訴の趣旨第3項に係る請求控訴人は,上記ア(ア)又は(イ)のとおり本件各著作物に係る著作権を取得したとして,控訴人が当該著作権を有することの確認を求める請求 (2)原判決は,本件文書は遺言書として完成したものとは認められないとして,自筆証書遺言としての効力を否定するとともに,亡Aとフォーラムとの 3間の死因贈与契約の成立も否定して,控訴人の各請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人は,原判決を不服として本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/774/086774_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86774

Read More

【下級裁判所事件:過失運転致死/名古屋地裁刑1/平29・5・ 11/平29(わ)161】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成28年8月11日午後7時47分頃,普通乗用自動車を運転し,愛知県春日井市ab丁目c番地d先道路を,e方面からf方面に向かい時速約50キロメートルで進行するに当たり,前方には横断歩道が設けられていたのであるから,前方左右を注視し,同横断歩道による横断歩行者等の有無及びその安全を確認して進行すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り,スマートフォンに充電コードを差し込むことに気を取られ,前方左右を注視しないまま漫然前記速度で進行した過失により,折から同横断歩道上を右方から左方に向かい横断中のA(当時29歳)運転の自転車を右前方約14メートルの地点に迫ってようやく認め,急制動の措置を講じたが間に合わず,自車右前部を同自転車に衝突させて同人を自転車とともに路上に転倒させ,よって,同月25日午後4時43分頃,同市gh丁目i番地B病院において,同人を高エネルギー外傷によるびまん性軸索損傷により死亡させたものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/771/086771_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86771

Read More

【下級裁判所事件:業務外処分取消請求控訴事件/名古屋 裁民4/平29・2・23/平28(行コ)34】(原審結果:棄却)

要旨(by裁判所):
控訴人の夫が,自宅寝室で心停止により死亡したことについて,死亡前1か月間の時間外労働時間が約85時間以上であり,これに持病のうつ病による早期覚醒の症状が加わって1日5時間程度の睡眠が確保できない状態になっていたことからすると,うつ病にり患していない労働者が月100時間を超える時間外労働をしたのに匹敵する労働負荷を受けたことにより心停止に至ったものと認められるから,同人の死亡は,過重な時間外労働が主要な要因であり,業務との間に相当因果関係があるとした事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/770/086770_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86770

Read More

【下級裁判所事件:道路交通法違反被告事件に係る略式命 令に対する非常上告事件/最/平29・4・7/平28(さ)2】結果:破棄自 判

主文(by Bot):
原略式命令を破棄する。本件公訴を棄却する。
理由
大阪簡易裁判所は,平成28年4月15日,「被告人は,法定の除外事由がないのに,平成28年3月14日午後2時44分頃,道路標識により午前8時から午前9時までの間及び午後2時から午後4時までの間車両(自転車を除く)の通行を禁止されている大阪市鶴見区諸口3丁目3番付近道路において,同標識を確認してこれに従うべき注意義務があるのに,同標識を確認しなかった過失により,通行禁止道路であることに気付かないで,原動機付自転車を運転して通行したものである。」との事実を認定した上,道路交通法119条2項,1項1号の2,8条1項,4条1項,同法施行令1条の2,刑法66条,71条,68条4号,18条,刑訴法348条を適用して,被告人を罰金5000円に処する旨の略式命令を発付し,同略式命令は同年5月3日確定した。しかしながら,一件記録によると,上記通行禁止道路の過失による通行行為は,道路交通法(平成27年法律第40号による改正前のもの。)125条1項にいう「反則行為」に該当するが,当該行為の日である平成28年3月14日,被告人の運転免許証の有効期間は既に経過しており,同条2項1号により同法第9章の「反則者」には当たらないとされたものであるところ,道路交通法92条の2第1項に
よる被告人の運転免許証の有効期間の末日である同月12日は土曜日であり,同条4項,同法施行令33条の8第1号によって同月14日が運転免許証の有効期間の末日とみなされるから,同日現在,被告人の運転免許証は有効であったことになる。したがって,被告人に対しては,道路交通法130条により,同法127条の通告をし,同法128条1項の納付期間が経過した後でなければ公訴を提起することができないのに,大阪区検察庁検察官事務取扱検察事務官が上記の反則行為に関する処理手続を経由しない(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/768/086768_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86768

Read More

【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/横浜地裁4民/平29・4 ・13/平26(ワ)2399】

事案の概要(by Bot):
本件は,被告学校法人Cが運営するD幼稚園において,同幼稚園の園児であったE(当時3歳。)がプール活動中に溺れ死亡した事故(本件事故)に関し,Eの両親である原告らが,E所属の組の担任である被告A及び同組と合同でプール活動を行った組の担任である被告Fには,園児の動静を注視し本件事故を防ぐ安全配慮義務違反が,園長であった被告B,主任であった被告G及び運営者である被告学校法人Cには,被告A及び被告Fに対する指導監督義務違反又はD幼稚園のプール活動における安全管理体制構築義務違反があり,被告学校法人Cには保育契約上の債務不履行責任及び使用者責任が,被告Bには代理監督者責任があるなどと主張し,被告A,被告F及び被告Gに対しては民法70
29条又は719条1項に基づき,被告学校法人Cに対しては民法709条,719条1項,415条又は715条1項に基づき,被告Bに対しては民法709条,719条1項又は715条2項に基づき,各3688万8352円の損害賠償及びこれに対する本件事故の日である平成23年7月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/767/086767_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86767

Read More

【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平29・4・17/平27(ネ)10114】控訴人:日本ライフライン(株)/被控 訴人:朝日インテック(株)

事案の概要(by Bot):
1本件は,発明の名称を「医療用ガイドワイヤ」とする特許権(本件特許権)を有する控訴人が,被控訴人による原判決別紙物件目録記載の被告製品1及び同2(被告製品)の製造,販売等は本件特許権を侵害すると主張して,被控訴人に対し,特許法(以下「法」という。)100条1項及び2項に基づき,被告製品の製造,販売等の差止め及び被告製品等の廃棄を求めるとともに,不法行為に基づき,損害賠償金3億円及びこれに対する平成26年10月8日(不法行為後の日である訴状送達の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,控訴人の請求を全部棄却したことから,控訴人はこれを不服として控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/766/086766_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86766

Read More

【知財(特許権):不当利得返還等請求控訴事件/知財高裁/ 29・4・12/平28(ネ)10098】控訴人:(株)デジタルアクト/被控訴人 :(株)アロートラストシステムズ

事案の要旨(by Bot):
(1)本件の本訴請求は,被控訴人(一審本訴原告・反訴被告)が,控訴人(一審本訴被告・反訴原告)との間の「画像認証システム」に関する特許の実施許諾等を内容とする契約に基づいて控訴人に3000万円を支払ったことについて,同契約は不成立又は無効であるから控訴人は法律上の原因なく利得をしているとして,控訴人に対し,不当利得金3000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成24年11月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めたものである。 (2)本件の反訴請求は,控訴人が,被控訴人に対し,以下のアないしウの各契約に基づく金銭の支払を求めたものである。
ア控訴人と被控訴人との間の「セキュリティ・カメラシステム」に関する開発委託個別契約に基づく契約金2億1000万円(消費税込み)及びこれに対する支払期日の後である平成23年1月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金
イ控訴人と被控訴人との間の「画像認証システム」に関する特許の実施許諾等を内容とする契約に基づく契約一時金1億2600万円(消費税込み)から既払金3000万円を控除した残金9600万円及びこれに対する支払期日の後である平成23年2月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金
ウ控訴人と被控訴人との間の「画像認証システム」に関する開発委託個別契約に基づく契約金3億9900万円(消費税込み)及びこれに対する支払期日の後である平成23年11月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金 (以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/758/086758_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86758

Read More

【下級裁判所事件/広島高裁岡山支部/平29・4・19/平28(う)71 結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
取締役として株式会社の業務を統括する地位にあった被告人が,返済能力のない取引先に対し,担保を徴するなどすることなく,約2億円の金員を貸し付けて本人である株式会社に同額の損害を加えたという特別背任の事案につき,当該貸付は,その前にされた取引先から本人への借入金の返済と一体のものとして考察すべきであって本人の財務状況を悪化させたものでないことから任務違背性の程度は大きくない上,一応の根拠をもって取引先が事業を継続することによって本人が利益を得ることを期待して当該貸付に及んだことも否定できず,その主たる動機が本人の利益を図るためであった可能性を払拭できないから,第三者である取引先に対する図利目的を認定するには合理的な疑いが残るとして,原判決を破棄して無罪の言渡しをした事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/757/086757_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86757

Read More

【下級裁判所事件:開門差止請求事件,諫早湾干拓地潮受 堤防北部及び南部各排水門開放差止請求事件/長崎地裁民事部/ 29・4・17/平23(ワ)275】

事案の概要(by Bot):
被告は,国営諫早湾土地改良事業(以下という。)において,諫早湾に,その奥部を締め切る諫早湾干拓地潮受堤防(以下堤防」という。)を設置し,潮受堤防によって締め切られた奥部を調整池(以下「調整池」という。)とするとともに,調整池内部に干拓地を形成し(以下「新干拓地」といい,本件事業前からある干拓地を「旧干拓地」という。),調整池を淡水化した。また,被告は,潮受堤防の北部及び南部に排水門(以下「本件各排水 門」という。)を設置して所有しており,本件各排水門の開門権限を有する。上記位置関係は別紙7記載のとおりである。
被告は,福岡高等裁判所平成20年第683号事件(第一審・佐賀地方裁判所平成14年第467号ほか。以下,同事件の第一審及び控訴審を併せて「前訴」という。)の控訴人兼被控訴人(第一審被告)であり,福岡高等裁判所は,平成22年12月6日,被告に対し,前訴第一審原告らのうち諫早湾近傍の漁業者ら(58名)に対する関係で,判決確定の日から3年を経過する日までに,防災上やむを得ない場合を除き,本件各排水門を開放し,以後5年間にわたって本件各排水門の開放を継続することを命ずる判決(以下,福岡高等裁判所が前訴においてした上記判決を「前訴判決」という。)をし,同判決は,同月21日に確定した。 本件は,原告ら(諫早湾付近の干拓地を所有又は賃借し農業を営むという者,諫早湾内に漁業権を有する漁業協同組合の組合員として漁業を営むという者
及び諫早湾付近に居住するという者など)が,被告は,前訴第一審原告ら58名との関係で本件各排水門を開放し,以後5年間にわたってその開放を継続する義務を負っており,被告は地元関係者の同意と協力なしに開門をする可能性があって,原告らは開門により被害を受けるおそれがあるなどと主張して,上
記の干拓地を所有するという者は所有権に基づく妨害予防請求として,上記の干拓地を賃借するという者は賃借権に基づく妨害予防請求として,上記の諫早湾内で漁業を営むという者は漁業行使権に基づく妨害予防請求として,上記の諫早湾付近に居住するという者は人格権又は環境権・自然享有権に基づく妨害予防請求として,被告に対し,調整池から諫早湾海域への排水を行う場合を除き,別紙6(開門方法)記載3の方法による開門(以下「ケース3−2開門」という。),同記載1の方法による開門(以下「ケース1開門」という。),同記載2の方法による開門(以下「ケース3−1開門」という。),同記載4の方法による開門(以下「ケース2開門」といい,これらを併せて「ケース1〜3開門」という。)及びケース1〜3開門以外の方法による開門(以下「その余の開門」といい,ケース1〜3開門と併せて「本件開門」という。本件開門は,淡水化した調整池に海水が浸入する態様での本件各排水門の開門方法である。)の各差止めを求めるのに対し,被告が,事前対策(「事前」とは,本件開門をする前に,あるいは,本件開門による被害が発生する前にとの趣旨で
ある。以下同じ。)を実施することによって,本件開門による原告らの被害は回避され,また,本件開門によって漁場環境が改善する可能性があり,開門調査を実施し,調査結果を公表することに公共性ないし公益上の必要性があるなどと主張して,原告らの請求を争う事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/756/086756_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86756

Read More

【知財(著作権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平29・5 23/平28(ネ)10113】控訴人:X/被控訴人:(株)ネットワーク応用 信研究所

事案の概要(by Bot):
本件は,平成19年9月3日から平成22年5月31日までの間,被控訴人に雇用されていた控訴人が,被控訴人に対し,?控訴人が被控訴人の従業員として開発に従事したプログラムである「会員情報管理システム」及び「知らせますケン」並びにこれらに係るシステム(以下,これらのシステム及びプログラムを総称して「本件システム」という。)について,被控訴人が納入先から得た請負代金及び保守費用を控訴人に分配していないことが不当利得に当たると主張して,不当利得返還請求権に基づき,主位的に,被控訴人が得た請負代金及び保守費用のうちの控訴人の寄与分相当額から控訴人が受領済みの賃金額を控除した額合計1938万6607円及び
3うち558万3703円に対する平成21年4月1日(被控訴人が「知らせますケン」の報酬金の支払を受けた日の翌日)から,うち1380万2904円に対する平成22年4月2日(被控訴人が「会員情報管理システム」の報酬金の支払を受けた日の翌日)から各支払済みまで民法704条前段所定の年5分の割合による利息(以下「法定利息」という。)の支払を,予備的に,上記合計額から「会員情報管理システム」の保守費用相当額を控除した合計1318万6607円及びこれに対する法定利息の支払を求め,?控訴人が,被控訴人の安全配慮義務違反のために過重労働を原因とするうつ病を発症して後遺障害を生じたことから,退職及び退職後2年間の休業を余儀なくされたと主張して,債務不履行に基づく損害賠償金として,休業損害,後遺障害逸失利益及び慰謝料相当額(主位的に合計6286万2435円,予備的に合計4912万0445円)並びにこれに対する催告の後の日である平成27年8月8日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/755/086755_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86755

Read More

【知財(特許権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平29・5 23/平28(ネ)10096】控訴人:パイオニア(株)/被控訴人:(株)いい ねっと

事案の概要(by Bot):
1本件は,発明の名称を「ナビゲーション装置及び方法」とする特許第3442138号に係る特許権(本件特許権)を有する控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人の輸入・販売する原判決別紙被告装置目録に記載された各装置(被控訴人装置)が本件特許権の文言侵害あるいは均等侵害に当たると主張して,本件特許権侵害の不法行為に基づき損害賠償を求めた事案である。なお,被控訴人に被控訴人装置を販売した被控訴人補助参加人(以下,被控訴人と併せて「被控訴人ら」という。)が,被控訴人を補助するため,本件訴訟に参加した。原判決は,被控訴人装置は本件特許権の文言侵害及び均等侵害に当たらないとして,控訴人の請求を棄却した。そこで,控訴人が原判決を不服として控訴するとともに,不当利得返還請求を予備的に追加した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/754/086754_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86754

Read More

【★最決平29・5・17:市町村長の処分に対する不服申立て 下の審判に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件/平 28(許)49】結果:破棄自判

判示事項(by裁判所):
戸籍法104条1項所定の日本国籍を留保する旨の届出について同条3項にいう「責めに帰することができない事由」があるとした原審の判断に違法があるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/753/086753_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86753

Read More

【知財(不正競争):損害賠償請求事件/大阪地裁/平28・5・10 /平27(ワ)11759】原告:コスメディ製薬(株)/被告:(株)バイオセ ンタック

事案の概要(by Bot):
(1)被告株式会社バイオセレンタック(以下「被告バイオ」という。)は,平成25年2月20日,原告コスメディ製薬株式会社(以下「原告コスメディ」という。)が製造販売し,岩城製薬株式会社(以下「岩城製薬」という。)の販売する体内で溶解する微小針であるマイクロニードル技術を用いた化粧品(以下「原告ら製品」という。)が,被告バイオ保有の後記本件特許権の特許発明の技術的範囲に属すると主張して,本件原告コスメディ及び岩城製薬を被告として,その製造販売のめと損害賠償等を求める特許権侵害行為訴訟(東京地方裁判所平成25年(ワ)第4303号。以下「別件侵害訴訟」という。)を提起した。しかし,別件侵害訴訟は,原審で被告バイオの請求がいずれも棄却され,控訴審でも控訴がいずれも棄却され確定した。
(2)本件は,別件侵害訴訟の被告であった原告コスメディと同社の代表取締役である原告P1が,同訴訟の原告であった被告バイオ,同訴訟で同被告を代表した代表取締役の被告P2,被告バイオの代表取締役であり本件特許の発明者である被告P3並びに別件侵害訴訟で原審及び控訴審の訴訟代理人を務めた被告P4に対し,下記請求をした事案である。 記

【原告コスメディの被告バイオ,同P3及び同P2に対する請求】
原告コスメディによる本件特許権侵害及び被告P3の研究成果盗用という虚偽の事実を岩城製薬及び株式会社資生堂(以下「資生堂」という。)に告知した行為が,平成27年法律第54号による改正前の不正競争防止法2条1項14号(現行法15号・以下,単に「不正競争防止法2条1項14号」という。)の不正競争に該当すると主張して,被告バイオ及び同P3に対しては同法4条に基づき,被告P2に対しては会社法429条1項に基づき,損害賠償として2200万円(信用棄損の損害として2000万円,弁護士費用として200万円(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/752/086752_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86752

Read More

【下級裁判所事件:薬事法違反/東京地裁刑11/平29・3・16/ 26特(わ)914】

結論(by Bot):
上記2,3の検討結果に加え,そもそもAStudy主論文でデータの解析結果として示された数値自体が単一のデータから導かれたものではなかったこと(前記第1の1),被告人がCCBサブ解析に当たって恣意的な群分けをしたこと(前記第4)をも考え併せると,上記1(1)第2段落記載の図及び本文のデータ(イベント
107数,HR,95%CI及びP値)や,同第3段落記載のKM曲線は,CCB投与の有無による一次エンドポイント等の発生率に有意差があるかのように示すための被告人による意図的な改ざんの結果であると認められる。なお,前者に関しては,その一部に過誤によって生じたものが含まれている可能性は否定し難い。しかし,仮にそのような過誤が含まれていたとしても,そうした過誤は,被告人が,CCB投与の有無による一次エンドポイント等の発生率に有意差があるかのように示すために種々の操作をする過程で生じたものと考えられるから,全体として意図的な改ざん行為の結果であると評価できる。第6事実認定上の争点についての結論以上によれば,被告人は,AStudy主論文作成までの段階で,非ARB群に属する40症例のイベントを意図的に水増しし,イベントの発生数を改ざんしていたところ,その後,研究者らによる本件各論文の投稿までの間に,上記イベント発生数の水増しを前提としたAStudyのデータに基づき,CCBサブ解析及びCADサブ解析を行い,CCB掲載論文の著者であるC2らに対しては前者の解析結果を記載した図表等のデータを,CAD掲載論文の著者であるC3らに対しては後者の解析結果を記載した図表等のデータを,それぞれ提供したものと認められる(争点)。また,これに加え,CCBサブ解析については,被告人は,CCB投与群とCCB非投与群との群分けを一定の基準に基づかずに恣意的に行いながら,その群分けが「CCBの使(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/751/086751_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86751

Read More

【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求控訴事件/大阪 高裁/平29・4・6/平28(ネ)2932】控訴人兼被控訴人:全秦通商(株) 被控訴人:全秦通商(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,一審原告が,一審被告がパチンコ店等の営業について一審原告の周知営業表示と同一又は類似の原判決別紙被告標章目録記載の各標章(以下,同目録記載の標章を,同目録記載の番号に従って「被告標章1」などといい,同目録記載の各標章を総称して「被告各標章」という。)を使用したとし,これ
が一審原告に対する不正競争行為に当たると主張して,一審被告に対し,不正競争防止法2条1項1号,3条1項に基づき,被告標章1ないし3の使用差止め,同法2条1項1号,3条2項に基づき,上記各標章を付した看板等の廃棄,同法2条1項1号又は13条,3条1項に基づき,「zenshin.gr.jp」のドメイン名(以下「本件ドメイン」という。)の使用差止め,同法2条1項1号,3条2項に基づき,「http://www.zenshin.gr.jp」において開設されるウェブサイトからの被告標章3の抹消,平成23年12月17日から平成26年8月8日までの一審被告による被告各標章及び本件ドメインの使用による不正競争行為に基づき,損害賠償金(主位的には不正競争防止法5条2項による額,予備的には同条3項による額)の一部である1億1880万円及びこれに対する不正競争行為後の日である同月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,上記ないしの請求をいずれも棄却し,上記の請求を732万5413円及びこれに対する上記遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余を棄却したところ,双方が敗訴部分を不服として控訴した。以下において使用する略称は,特に断らない限り,原判決のものによる。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/750/086750_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86750

Read More

【★最決平29・5・10:債権差押命令取消及び申立て却下決 に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件/平28(許)26】 結果:棄却

判示事項(by裁判所):
銀行が,輸入業者の輸入する商品に関して信用状を発行し,当該商品につき譲渡担保権の設定を受けた場合において,上記輸入業者が当該商品を直接占有したことがなくても,上記輸入業者から占有改定の方法によりその引渡しを受けたものとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/748/086748_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86748

Read More

【知財(著作権):著作者人格権侵害差止等請求事件/東京地 裁/平29・4・27/平27(ワ)23694】原告:(株)甲建築研究所/被告:( )竹中工務店

事案の概要(by Bot):
本件は,建築設計等を目的とする原告が,自らが別紙物件目録記載の建物(以下「本件建物」という。)の共同著作者(主位的主張)又は本件建物を二次的著作物とする原著作物の著作者(予備的主張)であるにもかかわらず,被告竹中工務店が本件建物の著作者を同被告のみであると表示したことにより,そのように表示された賞を同被告が受賞したこと,及び,被告竹中工務店の上記表示を受けて,被告彰国社がそのように表示された書籍を発行・販売してこれを継続していることが,原告の有する著作者人格権(氏名表示権)を侵害する行為であると主張して,?被告らに対し,原告が本件建物について著作物人格権(氏名表示権)を有することの確認,及び,民法719条及び709条に基づき,慰謝料100万円(上記書籍の販売等に係るもの)及びこれに対する不法行為の日の後である平成27年6月17日から支払済みまで民法所定の割合による遅延損害金の連帯支払を,?被告竹中工務店に対し,民法709条に基づき,慰謝料200万円(上記受賞に係るもの)及びうち100万円に対する不法行為の日の後である同月30日から,うち100万円に対する不法行為の日の後である同年7月10日から各支払済みまで民法所定の割合による遅延損害金の支払,並びに,著作権法115条に基づく名誉回復措置としての通知及び謝罪広告の掲載を,?被告彰国社に対し,同法112条1項に基づき,上記書籍の複製及び頒布の条2項に基づき,上記書籍の回収及び廃棄,並びに,同法115条に基づき,名誉回復措置として謝罪広告の掲載を,それぞれ求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/746/086746_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86746

Read More