Archive by category 最新判例(審決取消以外)

【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平27・12・24/平27(ネ)10031】控訴人:日産化学工業(株)/被控訴 :ダイト(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ピタバスタチンカルシウム塩の結晶」とする発明に係る特許権及び発明の名称を「ピタバスタチンカルシウム塩の保存方法」とする発明に係る特許権を有する控訴人が,被控訴人らが原判決別紙物件目録1記載のピタバスタチンカルシウム原薬(以下「被控訴人原薬」という。)を製造販売及び使用等する行為並びに被控訴人原薬を使用して製造された原判決別紙物件目録2ないし7記載のピタバスタチンカルシウム製剤(以下「被控訴人製剤」という。)を製造販売等する行為は,上記各特許権を侵害する行為であるなどと主張して,被控訴人らに対し,特許法100条1項に基づき,被控訴人原薬の製造販売及び使用等並びに被控訴人製剤の製造販売等の差止めを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/578/085578_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85578

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【下級裁判所事件:昏酔強盗,建造物等以外放火/神戸地 2刑/平27・8・5/平26(わ)57】

結論(by Bot):
以上のとおり,関係各証拠によれば,被告人が判示の建造物等以外放火事件の犯人であると認めることができる。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/577/085577_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85577

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【下級裁判所事件:逮捕/神戸地裁1刑/平27・7・16/平27(わ)41 7】

概要(by Bot):
本件は,自宅で同居の家族を緊縛するなどした逮捕の事案である。その犯行に至る経緯等につき,Cは平成24年頃に転倒して頭を打って以来,明らかに様子がおかしくなって被告人らも認知症ではないかと疑っていたというのであり,被告人Bが中心となって被告人Aも手伝ってCを介護していたこと,また,
Cの言動により近隣から苦情を言われ,1度は引っ越しを余儀なくされるなどその対応に苦慮していたことは認められるものの,Cがそのような状態であったというのであれば,C自身のためにもしかるべき施設に入所させて療養を受けさせるなど適切な処置をすべきであったのに,その費用がないなどとして公的機関や親族等に相談すらせず,自宅で介護を続ける中で本件に至ったというのであるから,総じて,本件犯行に至る経緯や犯行動機等についても,大きく酌量すべき事情はないといわなければならず,被告人らの刑事責任を軽く見ることはできない。しかしながら,被告人両名ともにこれまで前科はなく,事実関係を認め反省の態度を示していること,被告人Aの元の雇用主が証人出廷し,社会復帰後の再雇用を約束していること,また,同様に被告人らの親族(被告人Bの兄で被告人Aの伯父)も今後の両名の更生に協力する旨述べていること等の事情がある。また,本件後,Cは死亡しているが,被告人らの行為との因果関係は不明であり,起訴もされていないのであるから,この点については当然ながら被告人らの刑事責任を問えるものではない。そうすると,本件については,それぞれの責任に応じて主文の刑を定めた上,今回に限りその執行を猶予することが相当である。(求刑−被告人A・懲役1年6月,被告人B・懲役1年)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/576/085576_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85576

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【下級裁判所事件:強盗致傷/神戸地裁4刑/平27・6・3/平26( )801】

裁判所の判断(by Bot):

(1)Dの証言及びE(以下「E」という。)の供述(検察官に対する供述調書抄本)によれば,以下の事実が認められる。
アDは,被告人が盗品の入ったショルダーバッグをDに押し付けて逃走車に近付いたため,その助手席ドアに自身の右脇腹を密着させることによって,被告人が助手席ドアを開けて逃走車に乗り込むのを防いだ。
イDは,逃走車が発進した際,被告人にしがみつきながら「あかん,あかん」と大声で言い,Dとともに被告人らを追ってきた被害店店員のEも,逃走車の速度が上がり始めた頃,逃走車の助手席窓の窓枠をつかみながら「危ない,危ない」と大声で言った。
ウDは,当初被告人の腰付近にしがみついていたが,引きずられるうちに体勢を崩し,被告人の右脚付近にしがみつく形になった後,逃走車が駐車場の出入口から公道に右折進入した頃,被告人にしがみついていた手を離し,路上に転倒した。その直後に逃走車が停止し,被告人が助手席ドアを開けて同車に乗りなおした後,同車は走り去った。
(2)DやEがあえて虚偽を述べるような理由は見当たらない。Dについては,証言時既に事件から約2年が経過しているという事情はあるものの,事実経過の基本的部分については具体的かつ明確に供述している。したがって,同人らの供述は十分信用することができる。これに対して,被告人は,逃走車の助手席窓から上半身を入れた際のDと車の位置関係や,逃走車が公道に出た後,車内に乗り込んだ方法については,
Dと異なる供述をしている。しかし,被告人自身,Dの証言を積極的に否定するわけではなく,自分の方が記憶違いをしている可能性もある旨述べるなど,曖昧な供述態度である。また,逃走車が軽四乗用自動車であることや当時の被告人の体格(身長約176センチメートル,体重100キログラム近くであったと自認している。)を踏まえると,被告人が供述するように,助(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/575/085575_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85575

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【下級裁判所事件:現住建造物等放火/神戸地裁2刑/平27・6 ・18/平26(わ)1005】

裁判所の判断(by Bot):

アC証言の要旨
捜査段階において,被告人の精神鑑定を行った精神科医のCは,本件犯行当時,被告人は,軽度知的障害とアルコール依存症を有していたが,そのいずれも本件犯行に直接的な影響は与えていないこと,また,被告人は,飲酒や睡眠薬の服用によって酩酊状態にあったが,その程度は単純酩酊にとどまり,それが犯行に与えた影響の程度は軽度であったことなどを証言している。C証人は,精神科医としての経歴や複数の精神鑑定の経験を有する医師であり,その証言内容は,捜査記録のほか,多数回にわたる被告人との面接,臨床心理検査の結果等の適切な判断資料に基づくものであって,その判断根拠に不合理な点はないから,その証言は信用できる。 イ責任能力の有無
上記C証言を前提として,当裁判所で取り調べた証拠も踏まえつつ,犯行当時の被告人の責任能力,特に,飲酒や睡眠薬の服用による酩酊の程度やそれが犯行に与えた影響の程度を検討する。記憶の有無被告人は,犯行時のことについては,ふとんの前でライターを持って火を点け,あわてて左手で擦って火を消したこと以外に記憶がない旨供述するが,犯行前のことについては,缶酎ハイを2缶飲んだこと,食事をしたこと,父親に電話をしたこと,泣いていたことなどの記憶がある旨供述し,犯行後のことについては,飲酒をして睡眠薬を飲んだこと,嘔吐したこと,
6自室内の煙に気が付き,窓から飛び降りたこと,その際の状況やその後近隣住民に助けられた際の状況について記憶している旨供述する。犯行時の記憶がほとんどないという被告人の供述を前提としても,犯行前後の事情に関しては比較的多くの記憶が保持されている。犯行当時の意思疎通力等被害者証言によれば,本件犯行前の午後1時頃,被害者が買い物から帰宅し,自室にいた被告人に声をかけると,被告人が缶酎ハイなどを持って自室に戻っていったこと,被害者の生活(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/574/085574_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85574

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【下級裁判所事件:自動車運転過失傷害/神戸地裁1刑/平27 6・10/平26(わ)756】

結論(by Bot):
以上から,被告人には,公訴事実記載の自動車運転上の注意義務が認められず,公訴事実は罪とならないことに帰するから,刑訴法336条により,被告人に対して無罪の言渡しをする(そもそも,信号周期が,交差点内の走行車両の走行経路が交錯してしまうような危険な設定になっていたことが本件事故の主要な原因であり,このような交通整理の不備を事故当事者の刑事責任に転嫁することは相当ではないというべきである。)。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/573/085573_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85573

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【知財(特許権):特許権侵害行為差止等請求控訴事件/知財 高裁/平27・11・19/平25(ネ)10051】控訴人:三菱重工印刷紙工機械( 株)/被控訴人:(株)東京機械製作所

事案の概要(by Bot):
(略称は,審級により読み替えるほか,原判決に従う。)
1本件は,控訴人が,被控訴人において,原判決別紙被告製品目録1記載の装置(被告製品1)を製造,販売等する行為は,控訴人の有する,発明の名称を「印刷物の品質管理装置及び印刷機」とする特許権を侵害する行為であると主張し,被控訴人に対し,特許法100条1項に基づき,被告製品1の製造,販売等の差止めを求めるとともに,同条2項に基づき,被告製品1の廃棄を求め,併せて,損害賠償請求権(民法709条,特許法102条3項)に基づき,平成18年4月7日から平成23年5月31日までの間の被告製品1の製造,販売等に関する損害額1億3440万円の一部として500万円の支払を求め,被控訴人が原判決別紙被告製品目録2記載の版胴(被告製品2)を製造,販売等した行為は,控訴人の有していた,発明の名称を「オフセット輪転機版胴」とする特許権を侵害する行為であると主張し,被控訴人に対し,損害賠償請求権(民法709条,特許
法102条1項ないし3項)に基づき,平成8年2月28日から平成23年3月26日(存続期間満了日)までの間の被告製品2の製造,販売等に関する損害額●●●●●●●円の一部として2億4000万円の支払を求めた事案である。なお,附帯請求は,損害賠償金の合計額に対する訴状送達日の翌日である平成23年7月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金請求である。原判決は,被告製品1は,本件特許権1に係る特許(本件特許1)の特許請求の範囲の請求項1に記載された発明(本件発明1)の技術的範囲に属しないから,被控訴人が被告製品1を製造,販売等する行為は,本件特許権1の侵害行為に該当せず,被告製品2は,本件特許権2に係る特許(本件特許2)の特許請求の範囲の請求項1に記載された発明(本件発明2)の技術的範囲に属するが(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/569/085569_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85569

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【行政事件:固定資産評価審査棄却決定取消請求事件/大 地裁/平27・8・5/平25(行ウ)239】分野:行政

判示事項(by裁判所):
固定資産評価基準にいう不整形地に当たる土地につき,当該土地の地積・形状・利用状況等に照らせば,不整形地補正をしないことが固定資産評価基準に反しないとされた事例

要旨(by裁判所):台形状の主要な部分から剣状の細長い部分が突き出ている本件の土地は,固定資産評価基準にいう不整形地に当たるが,当該土地が2884.72もの地積を有し,上記剣状部分が土地全体に占める割合が約1.7%にとどまること,上記主要な部分がほぼ整形であること及び上記土地上にマンションが建築されており,上記剣状部分も緊急時の避難通路として利用されているほか,上記マンションの生活排水管等が埋設され,上記土地がマンション敷地として上記剣状部分も含め一体的に利用されていること等に照らせば,上記土地の形状によってマンション等の建物の建築といった土地利用に支障が生じるものとは認め難く,上記主要な部分の蔭地割合が22.3%であることを考慮しても,上記土地に宅地としての利用上の制約があるということはできず,上記土地の評価において不整形地補正をしないことが固定資産評価基準に反するものとは考えられない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/568/085568_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85568

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【下級裁判所事件:大飯原発3,4号機運転差止仮処分命令 立事件/福井地裁民2/平27・12・24/平26(ヨ)31】

要旨(by裁判所):
人格権に基づいて大飯発電所3,4号機の運転差止めを求める仮処分申立てにつき,同発電所の再稼働が差し迫っているという事情が疎明されておらず,保全の必要性が認められないとして,その申立てを却下した事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/567/085567_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85567

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【下級裁判所事件:保全異議申立事件/福井地裁民2/平27・1 2・24/平27(モ)38】

要旨(by裁判所):
高浜発電所3号機及び4号機の運転差止めの仮処分申立てを認容した原決定に対してされた保全異議の申立てにつき,同発電所の安全性に欠ける点があるということはできず,債権者らの人格権が侵害される具体的危険は認められないとして,原決定を取り消し,債権者らの申立てをいずれも却下した事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/566/085566_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85566

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【下級裁判所事件:危険運転致傷(変更後の訴因危険運転 致傷),道路交通法違反被告事件/旭川地裁/平27・11・25/平27(わ )100】

裁判所の判断(by Bot):

(1)被告人は,上記のとおり,約3時間にわたり飲食し,本件各事故から約30分後には,呼気1リットルにつき0.5ミリグラムのアルコールを身体に保有していたことからすると,本件各事故当時も相当量のアルコールをその身体に保有していたことが明らかである。
(2)そして,第1事故の状況を詳細に検討してみると,被告人は,本件駐車場を出る際,一旦南北道路北方向車線に右折進入するのではなく,急加速して,一時停止も徐行もすることなく直接本件交する部分付近に進入し,そのまま本件歩道部分に進入して自車を本件歩道部分の縁石に乗り上げさせ,本件歩道部分から本件道道に進入する際に第1事故を起こしたこと(被告人質問,証人I,甲2),その後,本件道道の南方向車線を通って本件道道に右折進入し,北方向(C方面)に走り去ったこと(被告人質問,証人I,甲2,6,18)が認められる。この被告人車両の動きは,第1事故の起きた交である。また,被告人車両は,車高を下げた改造がなされていて,縁石等に車体下部を接触させやすいものであり,縁石上を意図的に走行することは通常ではおよそ考え難い。しかしながら,本件時において,このような走行を行う合理的な理由は全く見当たらない。加えて,被害自転車が前照灯を灯火させて走行していたことからすると,本件駐車場から被告人車両を発進させた時点,又は,遅くとも,東西道路に入る手前付近の時点で,被害自転車の灯火信号に気付くはずの状況にあった。にもかかわらず,被告人車両が被害自転車を回避する行動をとった形跡はうかがえない。以上を総合すると,被告人は,第1事故当時,前方を注視して本件交の形状や対向車両の有無を始めとする道路状況等を正確に認識することが困難な状態であったか,認識していたとしてもこれに対応して適確な運転操作を行うことが困難な状態にあったものと認められる。そ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/565/085565_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85565

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【行政事件:請求の追加的併合申立て事件/東京地裁/平27 7・21/平26(行ウ)495】分野:行政

判示事項(by裁判所):
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成26年法律第64号による改正前のもの)1条1項に基づく厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬月額の決定の取消訴訟と当該被保険者を使用していた事業主の原告適格

要旨(by裁判所):厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成26年法律第64号による改正前のもの)1条1項に基づいてされた厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬月額の決定につき,当該被保険者を使用していた事業主は上記決定の取消訴訟の原告適格を有しない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/564/085564_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85564

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【★最決平27・12・17:訴訟救助申立て却下決定に対する抗 告事件/平27(行フ)1】結果:その他

要旨(by裁判所):
抗告提起の手数料の納付を命ずる裁判長の補正命令を受けた者が,当該命令において定められた期間内にこれを納付しなかった場合においても,その不納付を理由とする抗告状却下命令が確定する前にこれを納付すれば,その不納付の瑕疵は補正され,抗告状は当初に遡って有効となる

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/561/085561_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85561

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平27・12・16/平26(ネ)10124】控訴人:X/被控訴人:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「シートカッター」とする特許に係る特許権(以下「本件特許権」という。)の特許権者である被控訴人が,原判決別紙物件目録記載の製品(以下「控訴人製品」という。)が本件特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本件特許発明」という。)の技術的範囲に属し,控訴人による控訴人製品の製造,譲渡等が本件特許権の侵害に当たると主張して,控訴人に対し,特許法100条1項に基づく控訴人製品の製造,譲渡等の差止め,同条2項に基づく控訴人製品及びその半製品の廃棄並びに本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として105万0200円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成25年12月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,被控訴人の請求のうち,控訴人に対し,控訴人製品の製造,譲渡等の差止め及び廃棄並びに損害賠償として79万4000円及びこれに対する遅延損害金の支払を命じる限度で認容し,その余の請求を棄却した。控訴人は,原判決中,控訴人敗訴部分を不服として本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/558/085558_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85558

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【下級裁判所事件:殺人,詐欺被告事件/横浜地裁1刑/平27 10・22/平26(わ)965】

要旨(by裁判所):
妻の家出により長男と二人で生活するようになった被告人が,自宅の和室内から出られない状態にしていた長男に栄養不十分な食事しか与えなかったことにより,長男の栄養状態が悪化して相当衰弱し,医師による適切な診療を受けさせるなどしなければ死亡する可能性が高い状態になったが,そのような状態を認識した後も,引き続き長男を和室内から出られない状態にした上で,栄養不十分な食事しか与えず,医師による適切な診療を受けさせるなどの措置も講じないまま長男を放置し,長男(当時5歳)を栄養失調により死亡させたという殺人の事案について殺意を否認する被告人の主張を退けた上,長男死亡の事実を勤務先に隠して約7年間毎月給付される家族手当合計41万円を詐取したという詐欺の事案と併せて懲役19年に処した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/556/085556_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85556

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【行政事件:価額変更等請求事件/東京地裁/平27・6・26/平2 6(行ウ)365】分野:行政

判示事項(by裁判所):
都市再開発法に基づく第一種市街地再開発事業において同法71条3項による申出をした借家権者について,同法91条1項に基づく対価補償の価額を0円と定めた権利変換計画及び収用委員会の裁決が適法であるとされた事例

要旨(by裁判所):都市再開発法に基づく第一種市街地再開発事業において,同法71条3項によるいわゆる地区外転出の申出をした借家権者に対する同法91条1項に基づく対価補償の価額について,建築物の価額に対する一般的な借家権の価額の割合を乗じて算出する方法(いわゆる割合法)によるべきである旨の借家権者の主張を排斥し,当該再開発事業の施行地区付近において借家権の取引価格が成立していると認めるに足りない事情の下においては,当該借家権の価額を0円と定めた権利変換計画及び収用委員会の裁決は適法であるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/554/085554_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85554

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【行政事件:難民認定等請求事件/東京地裁/平27・8・28/平2 5(行ウ)237等】分野:行政

判示事項(by裁判所):
1コンゴ民主共和国国籍の男性について難民であると認められた事例

2難民認定不認定処分に対する異議申立てと出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項の在留特別許可をしない処分の取消しの訴えにおける行政事件訴訟法14条1項ただし書の「正当な理由」

3仮滞在の許可を受けていた在留資格未取得外国人で難民であると認められる者に対する退去強制手続の適否

要旨(by裁判所):1コンゴ民主共和国国籍の男性について,BDKの党員としてバ・コンゴ州における騒擾事件に関わった行為によりコンゴ政府当局の捜索の対象とされていると認められるとともに逮捕状が発付されていると推認され,身柄を拘束された場合には適切な刑事司法手続上の処遇を超えて迫害を受けるおそれがあり,難民の地位に関する条約及び難民の地位に関する議定書に定義される難民に該当するとして,難民不認定処分の取消請求及び難民の認定の義務付け請求が認められた事例

2難民認定不認定処分に対する異議申立てと出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項の在留特別許可をしない処分の取消しの訴えにおける行政事件訴訟法14条1項ただし書の「正当な理由」

3難民の認定の申請に伴い仮滞在の許可を受けていた在留資格未取得外国人について,難民不認定処分に対する異議申立てを棄却する旨の決定があったことにより仮滞在期間の終期が到来したものとして進められた退去強制手続における出入国管理及び難民認定法49条3項の裁決及び同条6項の退去強制令書発付処分は,当該外国人が難民であるときは,同法61条の2の6第2項に違反する手続上の瑕疵があるものとして違法である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/553/085553_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85553

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(【行政事件:公売公告処分取消等請求事件/東京地裁/平27 7・17/平26(行ウ)134】分野:行政原告:のその余の請求を棄却 る。/被告:の主張)

判示事項(by裁判所):
国税の担保として提供された不動産についての公売公告の取消訴訟の係属中に売却決定がされた場合における訴えの利益の消長

要旨(by裁判所):国税の担保として提供された不動産についての公売公告の取消訴訟の係属中に売却決定がされた場合であっても,当該売却決定時における当該不動産の所有者及び当該国税の滞納者は,当該公売公告の取消しを求める訴えの利益を有する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/552/085552_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85552

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【知財(不正競争):不正競争防止法違反行為差止等請求事 /東京地裁/平27・12・10/平27(ワ)2587等】第1事件原告:(株)アク デザインアマノ/第1事件被告:(有)マツダ

事案の概要(by Bot):
第1事件は,観賞用水槽内の水を排出するための吸水パイプである別紙原告製品目録記載の各製品(以下,それぞれを同目録の番号により「原告製品1」などといい,これらを「原告各製品」と総称する。)を販売する原告が,同様の吸水パイプである被告各製品を販売する被告に対し,被告各製品の形態は原告の商品等表示として広く認識されている原告各製品の形態と類似しており,その販売は不正競争防止法(平成27年法律第54号による改正前のもの。以下「法」という。)2条1項1号所定の不正競争に当たると主張
して,法3条に基づき被告各製品の譲渡等の差止め及び廃棄を,法4条に基づき損害賠償金543万1200円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。第2事件は,被告が,原告が多数の小売店等に対し被告各製品の販売が不正競争に当たる旨の文書を送付した行為が虚偽事実の告知として法2条1項14号所定の不正競争に当たると主張して,原告に対し,法3条1項に基づき上記事実の告知等の差止めを,法4条に基づき損害賠償金100万円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/551/085551_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85551

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【労働事件:建物使用不許可処分取消等・建物明渡・使用 不許可処分取消等請求控訴事件/大阪高裁/平26・6・26/平26(行コ) 163】分野:労働

事案の概要(by Bot):
原審第1,第3及び第4事件は,控訴人の職員が加入する労働組合又はその連合体(以下,これらを合わせて「労働組合等」という。)である被控訴人らが,控訴人の市長(処分行政庁)に対し,平成24年度から同26年度の3年度につき,別紙物件目録記載の建物部分(以下「本件事務室部分」といい,同目録記載の1棟の建物を「本庁舎」という。)を組合事務所として利用するため,地方自治法238条の4第7項による本件事務室部分の目的外使用許可申請をしたところ,いずれも不許可処分を受けたことから,各年度の不許可処分は団結権及び労働組合活動の自由を侵害する違法行為であるとして,国家賠償法1条1項に基づき各年度について損害賠償金各220万円及びこれに対する各不許可処分の日(平成24年度については同年2月20日,同25年度については同年3月18日,同26年度については同年3月11日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案(各事件共通)及び同26年度の上記不許可処分について,その取消しを求めるとともに,本件事務室部分に係る目的外使用許可処分の義務付けを求める事案(第4事件)である。原審第2事件は,控訴人が,被控訴人らに対し,被控訴人らが上記各不許可処分後も,組合事務所として占有している本件事務室部分について,その所有権に基づき明渡しを求めるとともに,不法行為に基づき使用料相当損害金として平成24年4月1日から本件事務室部分の明渡済みまで,1か月17万6830円の割合による金員の連帯支払を求める事案である。原判決は,上記各不許可処分は,処分行政庁の裁量権を逸脱・濫用したもので違法であり,国家賠償法1条1項上も違法であると判断して,各年度の不処分に関して,被控訴人らの控訴人に対する損害賠償請求を一部認容し,平成26年度の不許可処分について,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/550/085550_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85550

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