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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「パチンコ台取付装置」とする特許権の専用実施権者である原告が,被告による被告製品の製造・販売が上記専用実施権の侵害
に当たる旨主張して,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の製造・販売の差止め及び廃棄を求めるとともに,専用実施権侵害に基づく損害賠償金の支払を求める事案である。 1前提事実(当事者間に争いがないか,後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定することができる事実)
(1)当事者
原告は,遊技場の経営,パチンコ遊技機等の遊技機器及びその部品の製造・販売等を業とする特例有限会社である。被告は,遊技場用電気機械器具,娯楽遊技機の製造・販売等を業とする株式会社である。 (2)原告の専用実施権
ア原告は,次の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許出願の願書に添付された明細書を「本件明細書」という。)について,特許権者である宮本成容(原告代表者)から,地域を日本国全域,期間を平成25年7月1日から平成39年12月21日までとする専用実施権の設定を受け,平成25年8月16日付けでその登録を受けた。 特許番号 特許第4910154号
出願日 平成19年12月21日(特願2007−330697)
登録日 平成24年1月27日
イ 本件特許権に係る特許
請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,この発明を「本件発明」という。)。
「パチンコ本体と,それをヒンジを介して組込んだ台枠とからなるパチンコ台アセンブリを遊技場の島枠構造に取付けるに際し,前記パチンコ本体を台枠から取外さずに,前記パチンコ台アセンブリの状態のまま前記島枠構造に嵌め込み,その後にパチンコ本体をヒンジを介して開いて固定及び角度調整させるパチンコ台取付装置であって,該パチンコ台取付装置は,島上部枠構造に固定する左右一組の上部取付装置と,島下部枠構造の上面部に固定する左(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/551/084551_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84551
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判示事項(by裁判所):
1都市計画法(平成23年法律第124号による改正前)29条に基づく開発行為許可処分及び同法35条の2に基づく開発行為変更許可処分の取消しを求める訴えにつき,開発区域から水平距離で約4メートル隔てた場所に居住している者及び開発区域から水平距離で約30メートル隔てた場所に居住している者の原告適格が肯定された事例
2都市計画法(平成23年法律第124号による改正前)29条に基づく開発行為許可処分及び同法35条の2に基づく開発行為変更許可処分の取消請求が,棄却された事例
要旨(by裁判所):1都市計画法(平成23年法律第124号による改正前)29条に基づく開発行為許可処分及び同法35条の2に基づく開発行為変更許可処分の取消しを求める訴えにつき,同法33条1項2号は,開発区域内の住民の利益を保護する趣旨にとどまらず,当該開発許可に係る開発区域内における予定建築物等の火災等の災害による被害が直接的に及ぶことが想定される周辺の一定範囲の地域に居住する者の生命・身体の安全を,個々人の個別的利益としても保護すべきものとする趣旨を含むものと解するのが相当であるところ,開発区域から水平距離で約4メートル隔てた場所に居住している者及び開発区域から水平距離で約30メートル隔てた場所に居住している者は,いずれも予定建築物等に火災等の災害が発生した場合,同建築物の倒壊等により,直接的な被害を受けることが予想される範囲の地域に存する建築物に居住する者であると認められるとして,同法33条1項2号を根拠に同人らの原告適格が肯定された事例
2都市計画法(平成23年法律第124号による改正前)29条に基づく開発行為許可処分及び同法35条の2に基づく開発行為変更許可処分の取消請求につき,前記各処分には同法33条1項2号違反その他の取消事由は認められないとして,これを棄却した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/547/084547_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84547
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要旨(by裁判所):
労働大臣が石綿製品の製造を行う工場等における石綿関連疾患の発生防止のために労働基準法(昭和47年法律第57号による改正前のもの)に基づく省令制定権限を行使しなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法であるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/546/084546_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84546
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判示事項(by裁判所):
労働大臣が石綿製品の製造等を行う工場又は作業場における石綿関連疾患の発生防止のために労働基準法(昭和47年法律第57号による改正前のもの)に基づく省令制定権限を行使しなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえないとした原審の判断に違法があるとされた事例
要旨(by裁判所):
次の(1)〜(4)など判示の事情の下では,労働大臣が昭和46年4月28日まで労働基準法(昭和47年法律第57号による改正前のもの)に基づく省令制定権限を行使して罰則をもって局所排気装置を設置することを義務付けなかったことにつき,石綿製品の製造等を行う工場又は作業場の実情に応じて有効に機能する局所排気装置を設置し得るだけの実用的な工学的知見が確立していなかったことを理由に上記の省令制定権限の不行使が国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえないとした原審の判断には,違法がある。
(1)昭和33年頃には,上記の工場等の労働者の石綿肺り患の実情が相当深刻なものであることが明らかとなっていた。
(2)昭和33年頃,局所排気装置の設置は石綿工場における有効な粉じん防止策であり,労働省は,昭和30年代から通達を発出するなどしてその普及を図っていたが,上記の工場等における局所排気装置による粉じん対策は進まなかった。
(3)昭和32年までには,我が国において局所排気装置の設置等に関する実用的な知識及び技術の普及が進み,局所排気装置の製作等を行う業者及び局所排気装置を設置する工場等も一定数存在していた。
(4)昭和32年9月,労働省の委託研究の成果として,局所排気に関するまとまった技術書が発行され,労働省労働基準局長が,昭和33年5月26日付け通達により,石綿に関する作業につき局所排気装置の設置の促進を一般的な形で指示し,その際には上記技術書を参照することとした。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/545/084545_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84545
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判示事項(by裁判所):
所得税法(平成21年法律第13号による改正前)95条2項に基づき,外国税額控除を受けようとする場合における同条6項にいう「各年」とは,「繰越控除限度額に係る年のうち最も古い年」,すなわち,同条2項に基づく控除を受けようとする年の前年以前3年以内であって所得税法施行令(平成21年政令第104号による改正前)224条1項に基づきその年の控除限度超過額に充てられることとなる国税の控除余裕額の存在する年のうち最も古い年を始まりとして,それ以後同法95条2項に基づく控除を受けようとする年までの各年を意味すると解すべきであるとして,税務署長がした所得税の更正処分及びこれに伴う過小申告加算税の賦課決定処分が,適法とされた事例
要旨(by裁判所):税務署長が,所得税法(平成21年法律第13号による改正前)95条2項に基づき,前々年分の控除限度額を繰り越して使用することにより外国税額控除をして確定申告した者に対してした所得税の更正処分及びこれに伴う過小申告加算税の賦課決定処分につき,同項に基づき控除余裕額の繰越使用により所得税から控除し得る額は,これを受けようとする年の前3年以内の各年の控除限度額及び当該各年において納付することとなった外国所得税の額のそれぞれに基づいて計算されるものであるとした上で,同条6項にいう「各年」とは,「繰越控除限度額に係る年のうち最も古い年」,すなわち,同条2項に基づく控除を受けようとする年の前年以前3年以内であって所得税法施行令(平成21年政令第104号による改正前)224条1項に基づきその年の控除限度超過額に充てられることとなる国税の控除余裕額の存在する年のうち最も古い年を始まりとして,それ以後同法95条2項に基づく控除を受けようとする年までの各年を意味すると解すべきであり,前記確定申告をした者の同年分の確定申告書には同条6項所定の事項の記載がないなどとして,前記各処分を適法とした事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/544/084544_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84544
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,特許庁が平成13年7月4日にした異議の決定(以下「本件取消決定」という。)が国家賠償法上違法であるとして,被告に対し,一部請求として,200万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26年7月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/543/084543_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84543
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裁判所の判断(by Bot):
1本件訴えは,原告の請求した拒絶査定不服審判(不服2014−12580)の手続において特許庁長官が原告に対して発した,審判手数料9万9000円に相当する特許印紙の補正を求める平成26年8月5日付け「手続補正指令書(方式)」(発送番号067492。甲1)による手続補正指令(以下「本件指令1」という。)続補正指令書(方式)」(発送番号067482。甲2)による手続補正指令(以下「本件指令2」といい,本件指令1と合わせて「本件指令」という。)と2行政事件訴訟法3条2項の処分取消しの訴えの対象となる行政処分すなわち「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」とは,公権力の主体たる国又は公共団体が,その行為によって国民の権利義務を形成し,又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいうと解される(最高裁昭和30年2月24日第一小法廷判決・民集9巻2号217頁)。これを本件についてみると,本件指令は,いずれも特許法17条3項の規定に基づく補正命令であると認められるところ,同法17条3項,18条の規定によれば,特許庁長官は,同法17条3項各号所定の手続上の瑕疵がある場合には,手続の補正をすべきことを命じて,その補正の機会を与えるものであるから,同項の規定による補正命令は,手続の補正をすべきことを命じられた者に対し,補正を促すにとどまるものである。したがって,補正命令は,その行為によって手続の補正をすべきことを命じられた者の権利義務を形成し,又はその範囲を確定するものであるとはいえない。もっとも,その後,手続の補正をすべきことを命じられた者が指定された期間内に補正をしないときは,同法18条1項の規定により,特許庁長官によって手続が却下され,これによって具体的な権利義務が形成されることはあり得るが,それは,手続却下処分による効果であって,補正(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/542/084542_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84542
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許庁審判官審判長Aが,原告が有していた発明の名称を「放電焼結装置」とする特許権に特許取消決定(以下「本件取消決定」という。),国違法であると主張して,被告に対し,200万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26年7月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 2前提となる事実(争いがないか,末尾に掲記した証拠等により容易に認められる。)
(1)本件取消決定に係る事実経過
ア原告は,平成2年9月18日,発明の名称を「放電焼結装置」とする特許出願(特願平2−23962)に最初に添付した明細書又は図面に記載された発明に基づき国内優先権の主張をし,発明の名称を「加圧及び通電装置」とする特許出願(特願平2−248085。以下「本件特許出願」という。)。本件特許出願許(11)。 イ原告は,平成7年3月14日,本件特許出願について,同日付け手続補正書による補正をした。
ウ特許庁は,平成9年5月2日,本件特許出願に係る特許(本件特許。ただし,登録時の発明の名称は「放電焼結装置」である。)につき設定登録をした。
エ住友石炭鉱業株式会社は,平成10年2月13日,本件特許について,平成14年法律第24号による改正前の特許法に基づく異議申立てをした(平成10年異議第70682号。以下「本件特許異議申立て」という。)。 オ特許庁は,平成13年7月4日,本件特許異議申立てに基づき,本件特許を取り消す決定(本件取消決定)をした。
(2)本件取消決定に係る訴訟の経緯
ア原告は,本件取消決定の取消しを求める訴えを提起した(東京高等裁判
3所平成13年(行ケ)第369号)が,東京高等裁判所は,平成15年4月9日,原告の請求を棄却する判決をし,同判決は同年10月9日に確定した。 イ原告は,本件取消決定の無効確認の訴えを提起した(当庁平成(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/541/084541_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84541
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要旨(by裁判所):
α市の斎場建設計画で用地取得に過大な費用を支出し,市に損害を与えたとして,同市が前市長に対し適正額との差額相当額などの損害賠償を請求し,認容された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/539/084539_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84539
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判示事項(by裁判所):
技術検討委員会の議事録のうち委員の意見に関する部分及び委員との打合せメモは大阪市情報公開条例(平成13年大阪市条例第3号)7条4号の非公開情報ないし行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条5号の不開示情報に該当するが,同議事録のうち事務局の説明等の部分及び同打合せメモに記載された担当者の発言や提出資料名は,同条例7条4号の非公開情報ないし同法5条5号の不開示情報に該当しないとされた事例
要旨(by裁判所):街路事業と有料道路事業との合併施行方式により実施される自動車専用道路の建設事業において,道路構造物と堤防を一体とした場合の安全性,施行方法及び維持管理手法等について技術的な審議を行うことを目的として設置された技術検討委員会の議事録等に係る大阪市情報公開条例(平成13年大阪市条例第3号)に基づく公文書の公開請求及び行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく行政文書の開示請求に対してそれぞれされた部分公開決定及び一部開示決定について,科学技術に関する専門家が非公開の場で専門的知見に基づく議論をするような場合であっても,前例のない事業に関する問題点を議論する場合においては,各人が有する専門的知見を前提としつつも,十分に煮詰められていない着想にとどまるものをあえて提示したり,あるいは極端な例を挙げて説明をしたりすることも十分に予想し得ることに加え,逐語的な反訳文が議事録として一般に公表されるとすると,議論の参加者が確信を持てないまでも新たな発想を披露した場合に批判を受けることや,片言隻句をとらえた批判をされることをおそれるなど,自由な発言を躊躇することも十分に想定し得るものであって,委員の自由闊達な議論が阻害される客観的かつ具体的な危険性・可能性があるから,同議事録のうち委員の意見に関する部分は同条例7条4号の非公開情報に該当し,また,委員との打合せメモも同号の非公開情報ないし同法5条5号の不開示情報にそれぞれ該当するが,同議事録のうち事務局の説明等の部分及び同打合せメモに記載された担当者の発言や提出資料名は,同条例7条4号の非公開情報ないし同法5条5号の不開示情報に該当しない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/538/084538_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84538
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがないか,後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認めることができる事実)は,次のとおりである。 原告は,企業の内部統制の構築及び監査を中心にした会計コンサルティング業務を行っている公認会計士である。
イ被告は,ソフトの制作,販売等を営む株式会社であり,フィンランドのQPR社から,経営可視化支援ソフト「QPRProfessionalManager」(以下「QPR」という。)などの販売権,日本語版の制作販売権等を取得し,このソフトやソフト用のテンプレートの販売等を行っている。QPRは,企業内の情報伝達経路や各部署の相関関係,業務のプロセスを視覚化し,複雑化する企業組織の現状を把握することを容易にし,各プロセスにおける業務文書の作成と管理を行えるようにすることで,組織の管理,合理化及び法適合性の確保等を可能にするためのソフトであり,フロー図をデータ化する機能を有し,フロー図の全ての図形をその前後の関係性から自動的にデータベースに登録し,このデータを基にして図形を表データに転換すること等ができる。原告は,平成18年4月1日,被告との間で,大要,次の内容の業務委託契約(以下「本件委託契約」という。)を締結した。
ア業務委託(1条)被告は,被告の商品「QPRProcessGuide」(以下「QPR本体」という。)の販売促進のための「日本版SOX法対応テンプレート」(以下「本件テンプレート」という。)モデルを作成することを目的として,原告に対し,QPR本体の販売促進用テンプレート制作に関するコンサルティング業務(以下「本件業務」という。)を委託する。(1項,2項)本件業務は,次の業務から構成される。(3項)aテンプレートモデル作成のための企業モデルの概念の提供bテンプレートモデル作成のための販売(受注〜回収),購買(発注〜支払),(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/537/084537_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84537
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,原告がした職務発明の特許登録及び被告の実施に基づき,被告特許規程に基づく登録報奨金3万6000円及び実績報奨金9996万4000円の合計1億円,並びにこれに対する平成21年10月23日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払いを求める事案である。 2前提事実(証拠及び弁論の全趣旨より前提として認められる事実。証拠の
記載のないものは,争いがないか弁論の全趣旨より認められる。)
(1)当事者
ア原告は,平成9年4月,被告の子会社であるHOYAレンズ株式会社に入社し,平成10年4月に被告(ビジョンケアカンパニー)五日市工場製品開発部へ配属されるなどし,平成14年3月に被告を退職した。 イ被告は,光学技術を中心とした半導体関連製品,光学レンズ等を製造する総合光学メーカーである。
(2)原告による職務発明と被告による特許権の取得
ア原告は,平成13年6月ころから上司であるP2からの指示を受け,P3とともに耐衝撃性を向上させた眼鏡用プラスティックレンズの開発に取り組んだ(以下3名を「原告ら」という。)。眼鏡用レンズは,プラスチック基材の表面の傷を防ぐため,表面にハードコート膜と呼ばれる固い膜が成膜されており,その上側に,レンズ表面の反射を抑えるために反射防止膜といわれる無機化合物の膜が成膜されている。反射防止膜は,より多くの光を目の方向に通すため,屈折率の異なる透明な無機化合物を何層も重ねた構造となっている。そのさらに上側には,レンズの汚れを防止するために,撥水性の有機物が塗布されている。原告らは,平成13年9月ころ,反射防止膜を構成する無機化合物中にイオンアシスト法を用いて有機化合物を添加することで,耐衝撃性のみならず,レンズ表面の耐摩耗性が飛躍的に向上することを見出し,実験を重ねて発明を完成させた。 イ原告らが行った前記ア記載の(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/536/084536_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84536
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠を掲げていない事実は当事者間に争いがない。以下,本判決を通して,証拠番号はA事件において付記された番号であり,枝番の記載 を省略することがある。)
(1)当事者
ア原告は,日刊新聞の発行等を目的とする会社であり,「讀賣新聞」を発行している。同新聞は,以前,株式会社読売新聞社(以下「読売新聞社」という。)が発行していたところ,平成14年7月1日,読売新聞グループの再編に伴い,同社は,商法(平成17年7月26日法律第87号による改正前のもの。以下「旧商法」という。)373条の新設分割により,原告を新設分割会社として,読売新聞グループの持株会社である株式会社読売新聞グループ本社(以下「読売新聞グループ本社」という。)と,上記新聞の編集・発行事業等を行う原告とに会社分割された。〔弁論の全趣旨〕 イ被告は,図書の出版及び販売等を目的とする会社である。
(2)原書籍
ア平成3年頃から平成10年頃にかけて発生した大手証券会社や都市銀行による,総会屋や衆議院議員に対する利益供与事件,日本道路公団,大蔵省,日本銀行の職員に対する接待汚職事件(以下,これらを総称して「本件利益供与及び接待汚職事件」という。)について,読売新聞社社会部の記者らは,平成8年夏頃から,当時読売新聞社の社会部次長であったC(以下「C」という。)を中心に取材を行った。この取材結果を基に,その成果を書名「会長はなぜ自殺したか−金融腐敗=呪縛の検証」という著作物として一つの単行本にまとめ,同書は,平成10年9月20日,株式会社新潮社(以下「新潮社」という。)から発行された。その後,この単行本は,平成12年10月1日,同じ題名で,新潮文庫として新潮社から発行された。イ原書籍1には,その255頁から259頁にかけて,平成10年8月付けの「あとがき」が付されており,その末尾には「読売新聞社(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/535/084535_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84535
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判示事項(by裁判所):
国から占用許可を得て市が公園の一部として開放し維持管理していた人工砂浜での埋没事故について,同砂浜を含む海岸における工事の監督,巡視や海岸保全施設の管理等の事務を担当していた国土交通省職員に同砂浜に関する安全措置を講ずべき業務上の注意義務があったとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/532/084532_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84532
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判示事項(by裁判所):
女子高校生に強いてわいせつな行為をして殺害したとして起訴された事案につき,目撃証言の信用性を否定するなどして事実誤認を理由に有罪(無期懲役)の第1審判決を破棄し無罪とした原判決が是認された事例(舞鶴女子高校生殺害事件)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/531/084531_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84531
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「窒化物半導体素子」とする特許権を有する原告が,被告による被告製品の生産,譲渡等が上記特許権の侵害に当たる旨主張して,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の生産,譲渡等の差止め及び廃棄を求めるとともに,特許権侵害に基づく損害賠償金の支払(一部請求)を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/530/084530_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84530
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「経皮吸収製剤,経皮吸収製剤保持シート,及び経皮吸収製剤保持用具」とする特許権を有する原告が,被告らによる被告製品の製造・販売が上記特許権の侵害に当たる旨主張して,特許法100条1項に基づき被告製品の製造・販売のづく損害賠償金等の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/529/084529_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84529
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事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,控訴人に対し,被控訴人が広告を掲載した看板を設置
して控訴人経営のワイナリーを広告掲載するとの内容に係る控訴人・被控訴人間の4つの看板広告掲載契約(第1契約ないし第4契約。これらを併せて「本件各契約」ともいう。)において,更新時に支払うべき更新時料金の支払を怠ったとの控訴人の債務不履行,又は控訴人による信頼関係破壊が,同契約の解除事由に当たるとして本件各契約を解除し,上記広告看板及びその掲載のための工作物の敷地として地主から賃借している土地の収去明渡を余儀なくされることにより損害が生ずるとして,広告看板及び工作物の収去費用相当額である損害金1005万6200円及びこれに対する支払を催告した日である平成24年3月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,控訴人の債務不履行の事実を認め,被控訴人の請求を損害賠償金315万円及びこれに対する平成24年4月29日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の限度で認容したので,これに対し,控訴人が控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/528/084528_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84528
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがない。)
(1)当事者
ア原告は,ケア及びメンテナンス事業(洋服類,和服類,皮革及び毛皮製品類,鞄及び小物類のシミ抜き,洗い張り,修理,修繕,再生加工及び維持,管理,保管),クリーニング事業等を目的とする株式会社である。 イ被告は,クリーニング及び染色業,クリーニング業者のチェーン店の開拓,教育,企画及び管理等を目的とする株式会社である。
(2)原告の有する特許権
原告は,以下の特許(以下「本件特許」という。また,本件特許出願の願書に添付された明細書を「本件明細書」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する。原告は,平成22年2月19日,P1(原告代表者代表取締役であり,以下「P1」という。)から,本件特許権を譲り受けた。 特許番号 第3604335号
出願日 平成12年9月5日
登録日 平成16年10月8日
発明の名称 預かり物の提示方法,装置およびシステム
(3)本件特許に係る特許請求の範囲の請求項1から6までの記載は次のとおりである(各請求項に係る発明を順に「本件発明1」などといい,請求項1から6までに係る発明を併せて「本件各発明」という。)。
【請求項1】クリーニング対象の品物の保管業務における顧客からの預かり物の内容をインターネットを介して顧客に提示する預かり物の提示方法であって,提示者が利用する第1通信装置により,顧客から預かるべき複数の品物又は顧客から預かった複数の品物の画像データを得て,該複数の品物の画像データを記憶手段に記憶する第1ステップと,顧客が直接利用するウェブブラウザ機能を備えた第2通信装置から受信するユーザ情報と前記複数の品物の画像データに対応付けて前記記憶手段に予め記憶された認証情報とに基づいて認証を行う第2ステップと,前記ユーザ情報が前記認証情報と一致する場合に,前記記憶手段に記憶された前記複数(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/525/084525_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84525
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判示事項(by裁判所):
市の浄化槽整備推進事業に係る公金の支出が違法でないとされた事例
要旨(by裁判所):普通地方公共団体の長には,生活排水処理施設のための施策について,政策的,技術的な見地からの判断を要することに照らし,広範な裁量があるとした上で,市の浄化槽整備推進事業に係る公金の支出は,市域の一部が水質汚濁防止法の生活排水対策重点地域に指定されている状況の下で,生活排水の100%適正処理という政策目標を早期に達成するという同事業の目的は合理的なものであり,生活排水処理施設として必要な性能を有し,短期間で設置が完了する浄化槽を,地域の特性等に応じて整備することに同目的の達成手段としての合理性が認められること,前記事業の実施地域について,将来的に人口が大幅に減少すると予測し,人口減少地域では事業効果を得にくい下水道事業よりも規模を調整しやすい浄化槽事業が適していると評価することが,市全体における生活排水の適正処理を早期に実現するため,公共下水道の整備着手が可能になるのを待たずに浄化槽の整備を進めることが不合理とはいえないなどとして,前記事業を実施するとの市長の判断が,その裁量権の範囲を逸脱し又は濫用したものとはいえず,違法でないとした事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/522/084522_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84522
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