Archive by category 最新判例(審決取消以外)

【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平26 ・9・25/平25(ワ)5600】原告:(株)松井製作所/被告:(株)カワタ

事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,化学,製薬,製紙,食品,繊維工業用諸機械の製造及び販売並びにこれらに附帯する工事の施工等を目的とする会社である。被告は,合成樹脂加工機械の設計,製作及び販売並びに機械器具設置工事の設計及び施工等を目的とする会社である。 (2)原告の有する特許権
原告は,以下の特許(以下「本件特許」といい,請求項1に係る発明を「本件特許発明1」,請求項2に係る発明を「本件特許発明2」といい,両者を併せて「本件各特許発明」という。また,本件特許出願に係る明細書を「本件明細書」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する。 登録番号 第3767993号
発明の名称 粉粒体の混合及び微粉除去方法並びにその装置
出願年月日 平成10年1月17日
登録年月日 平成18年2月10日
特許請求の範囲【請求項1】流動ホッパーと一時貯留ホッパーとの間に縦向き管と横向き管からなる供給管を設け,前記流動ホッパーの出入口は,前記供給管のみと連通してあり,材料供給源からの材料を吸引空気源の気力により前記供給管を介して流動ホッパー内に吸引輸送するとともに混合し,その混合済み材料を前記一時貯留ホッパー内へ落下するようにする操作を繰り返しながら行なう粉粒体の混合及び微粉除去方法において,流動ホッパーへの材料の吸引輸送は,吸引輸送の停止中に前回吸引輸送した混合済み材料が流動ホッパーから一時貯留ホッパーへと降下する際に,前記混合済み材料の充填レベルが供給管の横向き管における最下面の延長線の近傍または該延長線よりも下方に降下する前に開始するようにすることを特徴とする粉粒体の混合及び微粉除去方法。【請求項2】排気口にガス導管を介して吸引空気源を接続した流動ホッパーと,該流動ホッパーの出入口と縦方向に連通した縦向き管と,この縦向き管に横方向に連通され材(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/519/084519_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84519

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【知財(特許権):特許権侵害差止請求事件/東京地裁/平26・ 9・25/平25(ワ)25813】原告:(株)MTG/被告:ヤーマン(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「美容器」とする特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が,被告による別紙被告製品目録記載1ないし3の美容用ローラー(以下「被告各製品」と総称する。)の製造販売等が本件特許権の侵害に当たると主張して,被告に対し,被告各製品の製造,販売及び販売のための展示の求めた事案である。 1前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)原告及び被告は,いずれも,美容器具,化粧品の製造販売等を目的とする株式会社である。
(2)原告は,次の本件特許権を有している。
特許番号 第5356625号
発明の名称 美容器
原出願日平成23年11月16日(特願2011−250916)
出願日 平成25年6月20日(特願2013−129765)
登録日 平成25年9月6日
(3)ア本件特許権の特許請求の範囲
請求項1の記載は,次のとおりである(以下,この発明を「本件発明」と,その特許を「本件特許」という。また,本件特許権の特許出願の願書に添付された明細書及び図面を「本件明細書」という。)。「ハンドルの先端部に一対のボールを,相互間隔をおいてそれぞれ一軸線を中心に回転可能に支持した美容器において,往復動作中にボールの軸線が肌面に対して一定角度を維持できるように,ボールの軸線をハンドルの中心線に対して前傾させて構成し,一対のボール支持軸の開き角
度を40〜120度,一対のボールの外周面間の間隔を8〜25mmとし,ボールの外周面を肌に押し当ててハンドルの先端から基端方向に移動させることにより肌が摘み上げられるようにしたことを特徴とする美容器。」イ本件特許権の特許出願当時における特許請求の範囲の請求項1に記載された発明は,上記アの請求項の記載のうち下線部を除くものであった。これに対し,特許庁は,平成25年7月2日,出願に係る発明(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/517/084517_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84517

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【知財(特許権):特許権侵害行為差止等請求事件/東京地裁 /平26・9・25/平23(ワ)26676】原告:三洋電機(株)/被告:日亜化学 工業(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「窒化物系半導体素子」とする特許権(以下「本件特許権1」という。)及び発明の名称を「窒化物系半導体素子の製造方法」とする特許権(以下「本件特許権2」といい,本件特許権1と併せて「本件各特許権」という。)を有する原告が,被告による被告製品の製造販売等が本件各特許権の侵害に当たると主張して,被告に対し,特許法100条に基づく被告製品の製造販売等の差止め及び廃棄並びに特許権侵害の不法行為(民法709条,特許法102条3項)に基づく損害賠償金又は不当利得金12億円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成23年8月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 1前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)当事者
ア原告は,電気,通信,電子等の機械器具の製造販売等を業とする株式会社である。
イ被告は,半導体及び関連材料,蛍光体及び関連応用製品の製造販売等を業とする株式会社である。
(2)本件各特許権
ア原告は,次の本件各特許権を有している(以下,本件特許権1に係る特許を「本件特許1」,本件特許権2に係る特許を「本件特許2」といい,併せて「本件各特許」という。また,それぞれの特許出願の願書に
添付された明細書(ただし,本件特許1については後記(4)ア(ア)の平成23年12月26日付け訂正請求に係るもの)を「本件明細書1」及び「本件明細書2」という。)。 (ア)本件特許権1
登録番号 第3933592号
発明の名称 窒化物系半導体素子
出願日 平成15年3月19日(特願2003−74966)
優先日 平成14年3月26日(優先権主張番号特願2002−85085)
登録日 平成19年3月30日
(イ)本件特許権2
登録番号 第4180107号
発明の名称 窒化物系半導体素子の製造方法出(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/516/084516_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84516

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【行政事件:放置違反金納付命令取消請求事件/名古屋地 /平26・2・6/平24(行ウ)119】分野:行政

判示事項(by裁判所):
1道路交通法51条の4第4項にいう「使用者」の意義
2放置車両の自動車登録ファイルに使用者として登録されていた者が道路交通法51条の4第4項にいう「使用者」に当たらないとされた事例

要旨(by裁判所):1道路交通法51条の4第4項にいう「使用者」とは,放置車両の権原を有し,車両の運行を支配し管理する者であり,同車両の運行についての最終的な決定権を有する者をいう。
2放置車両の自動車登録ファイルに使用者として登録されていた者は,次の(1)〜(3)など判示の事情の下では,道路交通法51条の4第4項にいう「使用者」に当たらない。
(1)前記被登録者は,前記車両による違法駐車に先立ち,自らが取締役を務める会社の債権者に対し,その債務の支払に代える趣旨で前記車両を引き渡していた。
(2)前記違法駐車は,前記引渡しの約6年6か月後,前記被登録者の居住地から遠く離れた場所でされた。
(3)前記被登録者は,前記債権者の素性や連絡先を知らない上,前記期間中,前記車両の使用者や所在を把握していなかった。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/510/084510_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84510

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【知財(特許権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平26・9 25/平26(ネ)10018】控訴人:京セラ(株)/被控訴人:(株)MARUWA

事案の概要(by Bot):
1原判決で用いられた略語は,断りのない限り,当審でもそのまま用いる。原判決を引用する部分では,「原告」とあるのは「控訴人」と,「被告」とあるのは「被控訴人」と読み替えるものとする。
2本件は,本件特許の特許権者である控訴人が,業として被告製品の販売をしている被控訴人に対し,被控訴人による被告製品の販売によって本件特許権を侵害されたと主張して,不法行為に基づく損害賠償請求として,金1億円及びこれに対する不法行為の後の日である平成24年12月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求する事案である。原判決は,本件訂正発明は,当業者が乙9発明に基づいて容易に発明することができたから,本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものであるなどとして,控訴人の請求を全部棄却したため,これを不服とする控訴人が,本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/509/084509_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84509

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【知財(特許権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平26・9 25/平26(ネ)10036】控訴人:(有)ビズファ/被控訴人:(株)ドリー ・アーツ

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「データベースシステム」とする特許権を有する控訴人が,被控訴人が業として製造販売するソフトウェアをインストールしたシステムが上記特許権に係る発明の技術的範囲に属し,その製造等が上記特許権の間接侵害に当たる旨主張して,控訴人に対し,不法行為に基づき,損害金5億5000万円及びこれに対する不法行為後の日である平成25年2月27日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審が控訴人の請求を棄却したので,控訴人が控訴した。なお,控訴人は,当審において,前記第1の1とおり請求を減縮した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/503/084503_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84503

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【★最決平26・9・25:移送決定に対する抗告棄却決定に対 る許可抗告事件/平26(行フ)2】結果:破棄差戻

要旨(by裁判所):
1行政組織法上の行政機関以外の組織が行政事件訴訟法12条3項にいう「事案の処理に当たった下級行政機関」に該当する場合
2日本年金機構の下部組織である事務センターが行政事件訴訟法12条3項にいう「事案の処理に当たった下級行政機関」に該当しないとした原審の判断に違法があるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/502/084502_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84502

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【行政事件:差押処分取消請求事件(甲事件)(乙事件) ,領置処分取消請求事件(丙事件)/大阪地裁/平26・2・5/平22( ウ)216等】分野:行政

判示事項(by裁判所):
1金融商品取引法211条1項に基づく差押えが適法とされるために必要な差押物件と犯則嫌疑事実との間の関連性の有無の判断方法
2金融商品取引法211条1項所定の「犯則事件を調査するため必要がある」旨の要件該当性の判断方法

要旨(by裁判所):1金融商品取引法211条1項に基づく差押えが適法とされるために必要な差押物件と犯則嫌疑事実との間の関連性は,差押えの執行の時点において,動機,目的,経緯,背景事情等の間接事実,情状に関する事実等を含めた犯則嫌疑事実に関する事実と差し押さえようとする物件との間に関連性があることの蓋然性が一応認められれば足りる。
2金融商品取引法211条1項所定の「犯則事件を調査するため必要がある」旨の要件は,差押物件と犯則嫌疑事実との間の関連性が認められる場合には,犯則嫌疑事実の態様,軽重,差押物の証拠としての価値,重要性,差押物が隠滅毀損されるおそれの有無,差押えによって受ける被差押者の不利益の程度その他諸般の事情に照らし明らかに差押えの必要性がないと認められる特段の事情のない限り,存在するものと認められる。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/499/084499_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84499

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【知財(特許権):損害賠償等請求控訴事件/知財高裁/平26・ 9・11/平26(ネ)10022】控訴人兼被控訴人:(株)クローバー・ネット ワーク・コム/被控訴人兼控訴人:(株)ジンテック

事案の概要(by Bot):
本件は,第1審原告が,第1審被告による原判決別紙物件目録2記載の装置の製造及び使用が,第1審原告の有する特許権の侵害に当たる旨主張して,第1審被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,上記装置(ただし,
原判決別紙別件訴訟物件目録記載のものを除く。)の製造及び使用の差止め並びに廃棄を求めるとともに,上記特許権侵害の不法行為に基づく平成19年8月17日から平成21年8月31日までの間の損害賠償金のうち5億円及びこれに対する不法行為後の日である平成21年10月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審が,上記不法行為に基づく損害賠償金2748万5556円及びこれに対する平成21年10月9日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を命ずる限度で第1審原告の請求を認容し,その余の請求を棄却したため,第1審原告及び第1審被告の双方が敗訴部分につきそれぞれ控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/496/084496_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84496

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平26・9・17/平25(ネ)10090】控訴人:(原告)レニショウパブリック /被控訴人:(被告)ナノフォトン(株)

事案の要旨(by Bot):
(1)本件請求の要旨
本件は,名称を「共焦点分光分析」とする発明についての本件特許の特許権の譲渡人である控訴人レニショウトランデューサシステムズリミテッド(控訴人RTS)及び特許権の譲受人である控訴人レニショウパブリックリミテッドカンパニー(控訴人レニショウ)が,被控訴人に対し,被控訴人が製造,販売している原判決別紙物件目録記載の各分光分析装置(被控訴人製品)が本件発明の技術的範囲に属すると主張して,控訴人RTSにおいては,その特許権保有中における本件特許権侵害の不法行為に基づいて,損害賠償金8000万円及びこれに対する不法行為後の日で本件訴状送達日の翌日である平成22年12月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合により遅延損害金を,控訴人レニショウにおいては,一般不法行為(控訴人RTSが有していた本件特許を被控訴人が侵害したことが前提となる。)に基づいて,損害賠償金3億3600万円及びと同旨の遅延損害金の支払をそれぞれ求めた事案である。なお,本件特許権は,平成24年6月8日の経過をもって,存続期間満了により消滅している。 (2)本件発明の内容(構成要件分説後のもの)
ア本件発明7
【A】サンプルに光を照射して散乱光のスペクトルを得る手段と,【B】前記スペクトルを分析する手段と,【C】光検出器と,【D】前記分析されたスペクトルの少なくとも一つの成分を前記光検出器に通し,前記サンプルの所与の面から散乱された光を前記光検出器の所与の領域に合焦させ前記サンプルの他の面から散乱された光を前記光検出器に合焦させない手段と【E】を具備する分光分析装置であって,
【F】前記光はスリットを備えた一次元空間フィルタを通過して第一の次元で共焦点作用をもたらし,【G−1】前記光検出器の前記所与の領域で受ける光が,前記所与の領域外で受ける光を含まずに,またはこの光(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/495/084495_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84495

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【行政事件:課徴金納付命令決定取消請求事件/東京地裁/ 26・2・14/平24(行ウ)790】分野:行政

判示事項(by裁判所):
1金融商品取引法172条の2第1項に基づき課徴金の納付を命じるに当たり,虚偽記載のある発行開示書類を提出した発行者に具体的な経済的利得があること又はこれが生じる一般的,抽象的な可能性があることを要するか(消極)。
2金融商品取引法172条の2第1項にいう「重要な事項」の意義
3金融商品取引法172条の2第1項に基づき課徴金の納付を命じるに当たり,発行開示書類の虚偽記載と有価証券の取得との間に因果関係を要するか(消極)。
4金融商品取引法172条の2第1項に基づく課徴金の納付を命じるに当たり,発行開示書類の虚偽記載につき発行者に故意又は過失のあることを要するか(消極)。

要旨(by裁判所):1金融商品取引法172条の2第1項が,文言上,虚偽記載のある発行開示書類を提出した発行者において具体的な経済的利得があること又は経済的利得が生じる一般的,抽象的な可能性があることを要件とせず,また,課徴金の金額は,違反者たる発行者が実際に得た経済的利得の有無及びその多寡とは無関係に算定されるものとしていること,企業内容等の開示制度の実効性を確保するためには,違反者たる発行者が具体的な経済的利得を取得したか否かにかかわらず,開示制度に違反する発行開示書類の提出行為それ自体を抑止することが要請されることを勘案すると,同条項に基づき課徴金を課すに当たり,発行者において具体的な経済的利得があること又は経済的利得が生じる一般的,抽象的な可能性があることは要件とされていないと解される。
2金融商品取引法172条の2第1項に基づく課徴金納付命令が,「有価証券の募集」又は「有価証券の売出し」の場合,すなわち,いわゆる多人数向け取得勧誘の場合と,適格機関投資家向け取得勧誘,特定投資家向け取得勧誘及び少人数向け取得勧誘のいずれにも該当しない取得勧誘の場合を想定していることからすると,同条項は,市場における有価証券の発行と流通を念頭におき,発行者から直接取得勧誘を受ける不特定の相手方のみならず,その相手方から譲渡を受ける可能性がある投資者一般をも保護することを目的とするものと解され,このことに照らせば,同条項にいう「重要な事項」とは,投資者一般を基準として,投資者の投資判断に影響を与えるような事項をいうものと解される。
3金融商品取引法172条の2第1項には,その文言上,発行開示書類に虚偽記載があることと有価証券の実際の取得者による取得との間に因果関係が必要であることが直截に示されているとはいい難いところ,課徴金の制度が,企業内容等の開示制度に違反する行為をより効果的に抑圧するために創設されたものであり,開示制度の実効性を確保するためには,虚偽記載が原因となって有価証券の実際の取得者が取得したか否かにかかわらず,開示制度に違反する発行開示書類の提出行為それ自体を抑止することが要請されるということができることからすると,同条項は,課徴金を課すに当たり,個々の事案ごとに,発行開示書類に虚偽記載があることと有価証券の取得との間における因果関係を要件とするものではないと解される。
4金融商品取引法172条の2第1項には,その文言上,課徴金に関する他の条項と異なり,故意又は過失という主観的要件が規定されていないこと,金融商品取引法172条の2第1項各号に定める課徴金の金額は,一律に,当該違反行為により当該発行者が得たであろうと一般的,類型的に想定される経済的利得の額に相当するものとして想定された金額が課され,それ自体,制裁の実質を有する水準のものとまではなされていないことに照らすと,前記の課徴金は,責任非難を基礎とした制裁として科される刑事罰とは基本的な性格が異なり,刑法38条1項を適用又は準用する余地はないというべきであるから,金融商品取引法172条の2第1項に基づく課徴金納付命令について,発行開示書類の虚偽記載につき発行者に故意又は過失のあることが要件とされているとは解されない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/494/084494_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84494

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【行政事件:認証取消処分取消請求事件/東京地裁/平26・2 7/平24(行ウ)112】分野:行政

判示事項(by裁判所):
都知事がした特定非営利活動促進法に基づく特定非営利活動法人の設立の認証を取り消す旨の処分が適法とされた事例

要旨(by裁判所):都知事がした特定非営利活動促進法に基づく特定非営利活動法人の設立の認証を取り消す旨の処分について,当該法人は,都知事がした同法42条に基づく改善命令に従わなかったものと認められ,平成23年法律第70号による改正前の特定非営利活動促進法43条1項にいう「命令に違反した場合」に該当し,また,同法人が,同項にいう「他の方法により監督の目的を達することができないとき」に該当するものと認めた都知事の判断は首肯するに足りるというべきであり,都知事の裁量権の逸脱濫用があったとも認め難く,行政手続法14条1項本文の要求する理由の提示も少なくとも必要最小限度は満たされていたといえるなどとして,前記処分を適法とした事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/493/084493_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84493

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【行政事件:処分取消請求事件/名古屋地裁/平26・3・20/平2 5(行ウ)92】

判示事項(by裁判所):
1厚生年金保険法(昭和60年法律第34号による改正前のもの)42条に基づく老齢年金の不支給決定を受けた被保険者が同決定に対する審査請求の係属中に死亡した場合において,被保険者の子は,前記決定の取消訴訟の原告適格を有するとされた事例
2厚生労働大臣から裁定を受けた厚生年金保険法(昭和60年法律第34号による改正前のもの)42条に基づく老齢年金の一部について消滅時効が完成しており,同部分は時効特例法1条に基づく給付の対象にならない旨の決定が適法とされた事例

要旨(by裁判所):1厚生年金保険法(昭和60年法律第34号による改正前のもの)42条に基づく老齢年金の不支給決定を受けた被保険者が同決定に対する審査請求の係属中に死亡した場合において,未支給年金の給付を受けることができる遺族(同法37条1項)に該当するか否かは同条4項が規定する順位のみで決せられるわけではなく,生計同一要件や先順位遺族の有無についての審査を経て初めて決せられるものであるから,同条1項に列挙されている範囲の遺族は,いずれも前記決定が取り消されることになれば,未支給年金の給付を受け得る地位ないし利益を承継し得る立場にあるとして,前記被保険者の子は前記決定の取消訴訟の原告適格を有するとされた事例
2厚生労働大臣から裁定を受けた厚生年金保険法(昭和60年法律第34号による改正前のもの)42条に基づく老齢年金の一部について消滅時効が完成しており,同部分は時効特例法1条に基づく給付の対象にならない旨の決定について,時効特例法の趣旨,目的に照らすと,単なる裁定請求の遅れなどによりその年金の支給を受けないまま時効消滅した場合のように,年金記録の訂正に関わらないものについては,同法による救済の対象とはならないとして,前記決定が適法とされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/491/084491_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84491

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【行政事件:法人税更正処分取消請求事件/東京地裁/平26 3・18/平23(行ウ)228】分野:行政

判示事項(by裁判所):
1法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」の意義
2法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「その法人の行為又は計算」の意義
3適格合併に関する要件(法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)57条3項の規定に基づき定められた法人税法施行令(平成22年政令第51号による改正前のもの)112条7項5号に規定する要件)を形式的に充足する特定役員就任が同法132条の2にいう「その法人の行為(中略)で,これを容認した場合には,(中略)法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に該当し,同条の規定に基づき否認することができるとされた事例

要旨(by裁判所):1法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」とは,同法132条と同様に,取引が経済的取引として不合理・不自然である場合のほか,組織再編成に係る行為の一部が,組織再編成に係る個別規定の要件を形式的には充足し,当該行為を含む一連の組織再編成に係る税負担を減少させる効果を有するものの,当該効果を容認することが組織再編税制の趣旨・目的又は当該個別規定の趣旨・目的に反することが明らかであるものも含む。
2法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「その法人の行為又は計算」とは,法人税につき更正又は決定を受ける法人の行為又は計算のほか,当該法人以外の法人であって同条各号に掲げられているものの行為又は計算も含む。
3適格合併に関する要件(法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)57条3項の規定に基づき定められた法人税法施行令(平成22年政令第51号による改正前のもの)112条7項5号に規定する要件)を形式的に充足する特定役員就任であっても,当該特定役員就任の具体的な態様等からすると,役員の去就という観点からみて合併の前後を通じて移転資産に対する支配が継続しているという状況があるとはいえないこと,当該特定役員就任を含む組織再編成行為全体からみても,単なる資産の売買にとどまるものと評価することが妥当なものであって,共同で事業を営むための適格合併等としての性格が極めて希薄であること,合併法人らにおいて未処理欠損金額の引継ぎが認められない可能性が相当程度あることが認識されていたことなど判示の事情の下においては,同号による税負担減少効果を容認することは,上記各条項が設けられた趣旨・目的に反することが明らかであるから,当該特定役員就任は,同法132条の2にいう「その法人の行為(中略)で,これを容認した場合には,(中略)法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に該当し,同条の規定に基づき否認することができる。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/490/084490_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84490

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【★最判平26・9・25:固定資産税等賦課取消請求事件/平25( 行ヒ)35】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
土地又は家屋につき,賦課期日後賦課決定処分時までに登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に賦課期日現在の所有者として登記又は登録されている者は,当該賦課期日に係る年度における固定資産税の納税義務を負う

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/489/084489_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84489

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【行政事件:建物賃料増額確認請求事件/最/平26・9・25/平2 5(受)1649】

要旨(by裁判所):賃料増減額確認請求訴訟の確定判決の既判力は,原告が特定の期間の賃料額について確認を求めていると認められる特段の事情のない限り,前提である賃料増減請求の効果が生じた時点の賃料額に係る判断について生ずる

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/488/084488_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84488

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【行政事件:保険医療機関指定取消相当処分取消請求事件 /東京地裁/平26・1・17/平24(行ウ)749】分野:行政

判示事項(by裁判所):
保険医療機関である診療所の廃止を届け出た者に対する保険医療機関の指定につき「取消相当」の取扱いとした旨の通知と抗告訴訟の対象

要旨(by裁判所):「元保険医療機関等に対する保険医療機関等の指定の取消相当及び元保険医等に対する保険医等の登録の取消相当の取扱いについて」(平成21年4月13日付け保医発第0413001号各地方厚生(支)局企画調整課長・医療指導課長宛て厚生労働省保険局医療課長通知)に基づいて地方厚生局長がした,保険医療機関である診療所の廃止を届け出た者に対する保険医療機関の指定につき「取消相当」の取扱いとした旨の通知は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/487/084487_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84487

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平26 ・9・11/平25(ワ)27293】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,中国の会社である江???化工集?有限公司(江蘇揚農化工集団有限公司)又はその関連会社(以下「揚農」という。)が中国国内で製造しているエピクロロヒドリンを被告が輸入販売することは原告の有する特許権を侵害すると主張して,被告製品の輸入等の差止め,被告製品の廃棄,特許権侵害に基づく損害賠償金の支払をそれぞれ求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/485/084485_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84485

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平26 ・9・11/平25(ワ)19768】原告:(株)コンピュータ・システム研究所 /被告:吉備システム(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「労働安全衛生マネージメントシステム,その方法及びプログラム」とする特許権を有する原告が,被告らによる別紙被告製品目録1記載の製品(以下「被告製品1」という。)及び別紙被告製品目録2ないし4記載の製品(以下,それぞれを「被告製品2」又は「被告統合プログラム」,「被告製品3」又は「被告土木積算プログラム」,「被告製品4」又は「被告安全管理プログラム」といい,被告製品1及び被告製品2ないし4の組合せを総称して「被告製品」という。)を組み合わせた製品の譲渡等は原告の特許権を侵害し,又は侵害するものとみなされると主張して,被告らに対し,特許法100条1項及び2項,民法709条並びに特許法106条に基づき,被告製品の譲渡等の差止め及びその廃棄,原告の損害3億9600万円のうち1億円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,これとともに信用回復措置をそれぞれ求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/484/084484_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84484

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【知財(特許権):特許出願願書補正手続等請求事件/東京地 裁/平26・9・11/平26(ワ)3672】原告:A/被告:新日鐵住金(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,本件発明に係る特許出願(以下「本件出願」という。)の願書に発明者の一人として記載されている原告が,本件発明は原告の単独発明であると主張して,本件出願の出願人である被告会社に対し,主位的に本件出願の願書の補正手続を,予備的に本件発明が原告の単独発明であることの確認を求めるとともに,本件出願の願書に発明者の一人として記載されている被告Bに対し,本件発明が原告の単独発明であることの確認並びに発明者名誉権侵害の不法行為に基づく慰謝料150万円及びこれに対する不法行為の後である平成26年4月4日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/482/084482_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84482

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