Archive by category 最新判例(審決取消以外)

【★最決平26・4・7:詐欺被告事件/平24(あ)1595】結果:棄

要旨(by裁判所):
約款で暴力団員からの貯金の新規預入申込みを拒絶する旨定めている銀行の担当者に対し,暴力団員であるのに暴力団員でないことを表明,確約して口座開設等を申し込み通帳等の交付を受けた行為が,詐欺罪に当たるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140410093141.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84109&hanreiKbn=02

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【知財(特許権):特許権侵害差止請求事件/東京地裁/平26・ 3・27/平24(ワ)11800】原告:東レ・デュポン(株)/被告:宇部興産 (株)

事案の概要(by Bot):
本件は,ポリイミドフィルム及びそれを基材とした銅張積層体に関する特許権を有する原告が,被告によるポリイミドフィルムの製造,譲渡若しくは譲渡の申出(以下「製造等」という。)がその特許権を侵害し,又は侵害するものとみなされるとして,被告に対し,特許法100条1項に基づき,上記ポリイミドフィルムの製造等の差止めを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140409114348.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84108&hanreiKbn=07

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【行政事件:法人税更正処分取消等請求控訴事件(原審・ 東京地方裁判所平成23年(行ウ)第199号)/東京高裁/平25・10・2 4/平25(行コ)29】分野:行政

事案の概要(by Bot):
我が国に支店を有して保険業を営んでいた被控訴人は,その保有する米国ドル建社債について,為替変動に伴って生ずるおそれのある損失の額を減少させるためのデリバティブ取引として通貨オプション取引を行っていたところ,平成19年4月1日から平成20年3月31日までの事業年度(以下「本件事業年度」という。)において,その終了時に保有する米国ドル建社債(以下「本件米ドル建社債」という。)を含む外貨建有価証券に関し,外国為替の売買相場が著しく変動したとして,法人税法61条の9第2項,3項,同法施行令122条の3の規定に基づき,外貨建有価証券の取得の原因となった外貨建取引が事業年度終了の時に行われたものとみなして,外国為替の売買相場により円換算した金額と期末時の帳簿価額との差額に相当する金額を損金の額に算入し,本件事業年度の法人税の確定申告を行った。これに対し,麹町税務署長は,本件米ドル建社債は法人税法61条の6第1項に規定するデリバティブ取引等を行った場合の資産に該当し,同法施行令122条の2の規定により同法施行令122条の3の規定が適用されないから,本件米ドル建社債に係る外国為替換算差損額は損金の額に算入されないなどとして,所得金額を562億7018万8168円,納付すべき法人税額を141億9061万2700円とする更正処分及び過少申告加算税額を17億1931万5500円とする過少申告加算税の賦課決定処分をした。本件は,被控訴人が,本件米ドル建社債は上記にいうデリバティブ取引等を行った場合の資産に該当せず,法人税法施行令122条の3の規定が適用されることにより,本件米ドル建社債に係る外国為替換算差損額は損金の額に算入されるべきであるとして,上記更正処分のうち所得金額236億6968万2638円及び納付すべき法人税額44億1046万0900円を超える部分(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140408162226.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84107&hanreiKbn=05

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/仙台地裁2民/平26・3 ・24/平23(ワ)1753】

要旨(by裁判所):
町である被告が設置し運営する保育所において保育を受けていた原告らの子らが東日本大震災の地震発生後の津波により死亡したことについて,主位的に被告の保育委託契約の債務不履行を主張し,予備的に同契約の付随義務である安全配慮義務の違反又は国家賠償法上の違法及び過失を主張して損害賠償等を請求した事案において,被告の職員には,当該保育所に津波が到達することの予見可能性がなく,適切な時期に避難指示をしなかったことや津波が当該保育所の目前に迫った状況における避難の在り方について過失はなかったなどとして,その請求が棄却された事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140408100858.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84106&hanreiKbn=04

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【行政事件:所得税更正処分取消請求事件/東京地裁/平25 9・27/平24(行ウ)229】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,A株式会社(以下「A社」という。)の株式(以下「A社株式」という。)を,株式会社B(以下「B社」という。)に対し,1株当たり550円(以下「本件取引単価」という。)で,平成21年3月2日に112万株,同年11月24日に31万7550株を譲渡した(以下,の譲渡を「本件3月譲渡」,の譲渡を「本件11月譲渡」といい,これらを併せて「本件譲渡」という。また,A社株式を「本件株式」という。)として,平成21年分の所得税の確定申告をしたところ,四日市税務署長が,本件譲渡に係る収入金額と,A社株式のC市場における終値(本件3月譲渡時は290円,本件11月譲渡時は426円。以下,これらを「本件市場単価」という。)を基に算出した本件株式の評価額との差額合計3億3057万6200円(以下「本件差額」という。)は,B社から原告に贈与されたものであり,原告の一時所得に該当するとして,平成23年7月5日付けで更正処分(以下「本件更正処分」という。)及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下「本件賦課決定処分」という。)をし,更に平成25年3月15日付けで再更正処分(以下「本件再更正処分」という。)をしたことから,原告が,四日市税務署長の所属する国を被告として,本件再更正処分のうち課税総所得金額2361万7000円,還付金の額に相当する税額182万8105円を超える部分及び本件賦課決定処分の各取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140407091930.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84105&hanreiKbn=05

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【行政事件:環境対応車普及促進対策費補助金不交付決定 取消請求控訴,同附帯控訴事件(原審・福岡地方裁判所平成23

事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,経済産業省の「環境対応車普及促進対策費補助金(平成21年度第2次補正予算分)交付要綱」(本件交付要綱)に基づく補助金(本件原補助金)により造成された基金を活用して「環境対応車普及促進事業」を行う一般社団法人B(B)から「環境性能に優れた自動車の購入に対する補助等の事業」(以下「本件事業」という。)の委託を受け,上記基金の額(本件予算)の範囲内で,経済産業省の定める「環境対応車普及促進事業実施要領」(本件実施要領)及び被控訴人の定める「環境対応車普及促進事業補助金交付規程」(本件交付規程)に基づき,地方公共団体,法人(国所管の独立行政法人を除く。)及び個人事業者を含む個人(間接補助事業者)からの本件交付規程6条1項に基づく補助金(本件補助金)の交付申請を受け付け,その審査をした上,その交付の決定,補助金額の確定及びその支払業務並びに,審査の結果,同補助金を交付すべきでないものと認められるときは,速やかに不交付通知書により間接補助事業者に通知する業務(本件補助金事業)を行っていたところ,本件補助金の交付申請をしたものの被控訴人により本件補助金を支給しないことに決定した旨の決定通知書を受けたAの子である控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人が上記補助金不交付決定(本件不交付決定)をしたのは違法であり,これが行政事件訴訟法3条2項の規定する処分に当たるとして,その取消しの訴えを提起した事案である。原審が,本件訴えについて,本件不交付決定が行政事件訴訟法3条2項の規定する「処分」に該当し,原告適格,被告適格及び出訴期間の要件を満たす適法な訴えではあるが(争点(1)),本件不交付処分は適法であるから(争点(2)),その取消しを求める控訴人の請求は理由がないとしてこれを棄却したため,控訴人がこれを不服とし(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140402091825.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84102&hanreiKbn=05

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【行政事件:設立認可処分取消請求控訴事件(原審・東京 地方裁判所平成22年(行ウ)第754号)/東京高裁/平25・9・25/平24 (行コ)306】分野:行政

事案の概要(by Bot):
1〜4(原判決1頁末行〜55頁13行目。別紙2(ただし,後記(1)〜(3)のとおり改める。)及び3を含む。)に記載のとおりであるからこれを引用する。
(1)原判決別紙2の108頁8行目〜9行目の「東京都環境影響評価条例(昭和55年東京都条例第96号。平成14年東京都条例第127号による改正前のもの。以下同じ。)」を「東京都環境影響評価条例(昭和55年東京都条例第96号。平成14年東京都条例第127号による改正前のもの。本件条例本件条例????)」と改める。
(2)原判決別紙2の109頁3行目の「象事業」を「対象事業」と改める。
(3)原判決別紙2の119頁末行に改行の上,次のとおり加える。「7東京都環境影響評価条例(昭和55年東京都条例第96号。平成10年東京都条例第107号による改正前のもの。本件条例本件条例????)(1)2条(定義)この条例において次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。ア(1ないし4号は省略)イ関係地域事業者が対象事業を実施しようとする地域及びその周辺地域で当該対象事業の実施が環境に著しい影響を及ぼすおそれがある地域として,第13条第1項の規定により知事が定める地域をいう。(5号)
ウ(6号は省略)エ許認可等法令又は条例に基づく許可,認可,特許,免許,指示,命令,承認,確認,届出の受理その他これらに類する行為又は都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定による都市計画の決定(変更を含む。以下同じ。)をいう。(7号)オ許認可権者許認可等の権限を有する者をいう。(8号)(2)9条(評価書案の作成)事業者は,対象事業を実施しようとするときは,知事があらかじめ定める環境影響評価に係る技術上の指針(以下「技術指針」という。)に基づき,当該対象事業の実施が(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140401155218.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84101&hanreiKbn=05

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【行政事件:源泉所得税納税告知処分取消等請求事件/東地裁/平25・9・6/平24(行ウ)294】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,石油・天然ガスの探鉱・開発に係る海洋掘削等の事業を行う株式会社である原告が,パナマ共和国(以下「パナマ」という。)内に主たる営業所がある法人であるAInc.(以下「A社」という。)及びBInc.(以下「B社」といい,A社と併せて「本件各パナマ法人」という。)から,それぞれ海洋掘削の作業の用に供する「リグ」であるC(以下「本件リグ1」という。)及びD(以下「本件リグ2」といい,本件リグ1と併せて「本件各リグ」という。)の貸付けを受けていたところ,その対価(以下「本件賃借料」という。)は所得税法161条3号が国内源泉所得と定める船舶の貸付けによる対価に該当するから,その支払の際に所得税の源泉徴収をして国に納付しなければなければならなかったのに,これを怠ったとして,麻布税務署長から平成22年5月31日付けで平成17年5月分から同年8月分までについて,日本橋税務署長から平成22年5月31日付けで平成17年9月分から平成20年10月分までについて及び平成23年3月28日付けで平成20年11月分から平成23年1月分までについて,それぞれ源泉徴収に係る所得税(以下「源泉所得税」という。)の納税の告知の処分(以下,これらの処分を総称して「本件各納税告知処分」という。)及び不納付加算税の賦課決定の処分(以下,これらの処分を総称して「本件各賦課決定処分」といい,本件各納税告知処分と併せて「本件各処分」という。)を受けたことに対し,原告に対する本件各リグの貸付けは同号の船舶の貸付けには該当しないなどと主張して,本件各処分の各取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140401152108.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84100&hanreiKbn=05

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【行政事件:学校廃止処分取消請求控訴事件(原審・大阪 地方裁判所平成20年(行ウ)第174号)/大阪高裁/平25・9・12/平24 (行コ)116】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,(1)学校設置条例(昭和39年大阪市条例第57号。以下「本件設置条例」という。)に基づき設置する特別支援学校である大阪市立A養護学校(以下「A養護学校」という。)につき,同校を平成21年3月31日限り廃止することなどを内容とする学校設置条例の一部を改正する条例(平成20年大阪市条例第86号。以下「本件改正条例」という。)を制定したところ,当時同校に在学していた児童生徒又はその保護者である控訴人らが,本件改正条例によるA養護学校の廃止の取消しを求めるとともに,(2)本件改正条例によるA養護学校の廃止等が国家賠償法上違法であるとして,国家賠償法1条1項に基づき,控訴人らにつき,それぞれ慰謝料100万円及びこれに対する訴えの変更申立書送達の日の翌日である平成22年1月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,(3)さらに,控訴人C及び控訴人Dは,いずれも地元の普通校で不登校の状態にあり,いずれも学校教育法75条所定の病弱者に該当し,学校教育法施行令5条1項2号の認定就学者に該当しないことから,その保護者である控訴人E及び控訴人Fが,病弱者を対象とする養護学校であり,寄宿舎のあるA養護学校への就学を希望したにもかかわらず,被控訴人(大阪市教育委員会)が,A養護学校への就学指定をしなかったことは,同控訴人らの学習権や教育を受けさせる権利を侵害するものであるとして,国家賠償法1条1項に基づき,控訴人C,同D,同E及び同Fにつき,それぞれ慰謝料100万円及びこれに対する控訴準備書面(1)送達の日の翌日である平成24年12月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。これらのうち,上記(3)の請求は,当審において,訴えの追加的変更の申立てがされたものであり,被控訴(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140401143327.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84099&hanreiKbn=05

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【★最決平26・3・28:詐欺被告事件/平25(あ)725】結果:棄

要旨(by裁判所):
入会の際に暴力団関係者を同伴しない旨誓約したゴルフ倶楽部会員において,同伴者が暴力団関係者であることを申告せずに同人に関するゴルフ場の施設利用を申し込み,施設を利用させた行為が,刑法246条2項の詐欺罪に当たるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140401112349.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84098&hanreiKbn=02

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【知財(商標権):/東京地裁/平26・3・26/平22(ワ)39627】原告

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,原被告間の平成12年12月14日付け契約(原文は英語,表題は「AGREEMENT」。以下「本件契約」という。)に基づき,被告は本件契約第1条に定義される「X1商標」の独占的使用を許諾されていたが,被告によるロイヤルティの支払遅滞を理由に本件契約を平成22年2月1日に解除したとして,被告の本件契約の債務不履行に基づき,平成22年1月分までの未払ロイヤルティ2240万6320円及び本件契約10条d違反に基づく損害として平成22年2月分のロイヤルティ相当額407万3869円の合計2648万0189円及びこれに対する被告へのロイヤルティ等支払催告書面の到達後相当期間を経過した平成22年4月23日からの遅延損害金(平成22年1月分までの未払ロイヤルティ2240万6320円については商事法定利率による年6分の割合による,本件契約第10条d違反に基づく同年2月分のロイヤルティ相当額407万3869円については民法所定の年5分の割合による)の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140331104838.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84095&hanreiKbn=07

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【知財(著作権):/東京地裁/平26・3・14/平21(ワ)16019】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告に吸収合併される前の訴外株式会社ブロードリーフ(以下「旧原告会社」という。なお,原告は,旧原告会社を平成22年1月1日に吸収合併するとともに商号を旧原告会社と同名に変更したものである。)が,訴外翼システム株式会社(以下「翼システム」という。)から営業譲渡に伴い著作権等の譲渡を受けた,別紙原告物件目録記載のデータベース部分(以下「原告CDDB」という。なお,「CDDB」はCDで提供されるマスターテーブルによるデータベースの趣旨である。)を含む旅行業者向けシステム「旅行業システムSP」(旧製品名「スーパーフロントマン旅行業システム」。以下,この旧製品名のものも併せて「原告システム」という。)につき,その開発,営業等を担当していた旧原告会社の社員であった被告Y2,被告Y3,被告Y4,被告Y5,被告Y6らが,旧原告会社を退職した後,被告Y1らと共に被告アゼスタを設立し,あるいは同社に入社して,別紙被告物件目録記載1ないし22の各検索及び行程作成業務用データベース(以下,これらデータベースを総称して「被告CDDB」という。)を含む旅行業者向けシステム「旅nesPro」(以下「被告システム」という。)を制作し,顧客らに販売するに当たり,被告システムに含まれる被告CDDBを複製・頒布等する行為について,(1)原告CDDBについて原告が有する著作権(複製権,翻案権,譲渡権,貸与権,公衆送信権)を侵害するものであるとして,著作権法112条1項に基づき,被告らに対し,被告CDDBの複製,翻案,頒布,公衆送信(送信可能化を含む。)の差止め(請求の趣旨1項),(2)著作権法112条2項に基づき,被告らに対し,被告CDDBを格納したCD−ROM等の記録媒体の廃棄とその記録内容の消去(請求の趣旨2項),(3)損害賠償として,被告らに対し,連帯して,主位的に,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140331104147.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84094&hanreiKbn=07

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【知財(著作権):著作権確認等請求控訴事件/知財高裁/平26 ・3・27/平25(ネ)10094】控訴人:(株)MANGARAK/被控訴人:ラッキー1 7フィルムズ・

事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,控訴人に対し,(1)原判決別紙著作物目録記載の著作物(以下「本件原作」という。)について,平成24年1月16日から平成26年4月19日までの間,その翻案権の一部である実写映画化権(以下「本件実写映画化権」という。)を取得したと主張して,被控訴人が,当該期間,本件実写映画化権を有することの確認を求めるとともに,(2)控訴人が,本件原作の独占的利用権が控訴人に帰属する旨並びに本件原作を基に実写映画及びこれに派生した実写テレビドラマシリーズを製作する被控訴人の行為が控訴人の独占的利用権を侵害する旨を告知したことが不正競争防止法2条1項14号所定の不正競争行為に当たると主張して,同法3条1項に基づく告知,流布の差止めを求めた事案である。原判決が被控訴人の請求を全部認容したため,控訴人がこれを不服として第1の1記載の裁判を求め控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140331101455.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84093&hanreiKbn=07

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【下級裁判所事件:傷害,殺人未遂,偽造通貨行使(変更 後の訴因通貨偽造・同行使)/京都地裁刑事部/平25・11・29/平24( わ)1092】結果:その他

要旨(by裁判所):
通貨偽造・同行使被告事件につき,共犯者供述の信用性が認められないとして,無罪が言い渡された事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140328180643.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84092&hanreiKbn=04

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【★最判平26・3・28:詐欺被告事件/平25(あ)3】結果:破棄

要旨(by裁判所):
暴力団関係者の利用を禁止しているゴルフ場において暴力団関係者であることを申告せずに施設利用を申し込む行為が,詐欺罪にいう人を欺く行為には当たらないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140328171606.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84091&hanreiKbn=02

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【知財(商標権):損害賠償等請求事件/大阪地裁/平26・3・27 /平24(ワ)13709】原告:(株)パナバック/被告:(株)德岡

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,清涼飲料水等の輸出入,国内販売等を目的とする株式会社である。被告は,酒類,食料品等の輸出入,卸小売販売等を目的とする株式会社である。
(2)登録商標
原告は,以下のアからウまでの登録商標(以下それぞれを「本件商標1」などという。)に係る商標権(以下それぞれを「本件商標権1」などという。)を有している。
ア本件商標1
登録番号 第3272479号
登録商標 別紙商標目録記載1のとおり
出願年月日 平成6年10月21日
登録年月日 平成9年3月12日
更新登録 平成19年5月1日
商品及び役務の区分 第32類指定商品ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料
イ本件商標2
登録番号 第5385550号

登録商標 別紙商標目録記載2のとおり
出願年月日 平成22年6月18日
登録年月日 平成23年1月21日
商品及び役務の区分 第32類指定商品ビール,清涼飲料
ウ本件商標3
登録番号 第5216613号
登録商標 別紙商標目録記載3のとおり
出願年月日 平成20年1月23日
登録年月日 平成21年3月19日
商品及び役務の区分 第32類指定商品ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料
(3)被告の行為等
ア原告商品の仕入れ
被告は,平成23年11月,ドイツ連邦共和国を本店所在地とする(以下「カイザードーム社」という。)から,別紙正面視商品写真掲載のノンアルコールビール(以下「原告商品」という。)7110カートン(1カートン24缶,計17万0640缶)を仕入れた。これら原告商品は,元々原告がカイザードーム社へ発注したものであったが,原告がこれを受領しなかった後,カイザードーム社からの要請を受け,被告が購入するに至った。
イ被告商品の販売
被告は,アのとおり仕入れた原告商品につき,別紙正面視商品写真の正面部分はそのままとする一方(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140328161913.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84090&hanreiKbn=07

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【行政事件:厚生年金保険時効特例給付不支給決定処分取 消請求事件/東京地裁/平25・9・24/平24(行ウ)678】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,厚生労働大臣から父である亡Aに係る老齢年金(昭和60年法律第34号による改正前の厚生年金保険法(以下,単に「厚生年金保険法」という。)によるもの。)の裁定を受けたが,その年金の一部について消滅時効が完成しているとして支給しないこととされた(この支給しないこととされた部分を,以下「本件不支給部分」という。)ことから,本件不支給部分につき厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(以下「時効特例法」という。)1条に基づく給付(以下「時効特例給付」という。)の支給を求めたところ,厚生労働大臣から,本件不支給部分は,時効特例法の被保険者に関する記録(以下「年金記録」という。)の訂正に基づく裁定又は裁定の訂正を原因とするものではなく,時効特例給付に該当しないとしてこれを支給しない旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けたため,これを不服としてその取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140328160712.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84089&hanreiKbn=05

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平26 ・3・6/平25(ワ)30485】原告:アテンションシステム(株)/被告:( 株)NTTドコモ

主文(by Bot):
本件訴えを却下する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実
1原告代表者は,「被告は,持主いない電話番号売買禁止の売上利益目的機を使用し,譲渡し,貸し渡し,又は譲渡若しくは貸渡しの申出をしてはならない。被告は,情報通信と無線通話の実施に対し,持主いない電話番号売買禁止の売上利益目的機及び口座引落を廃棄せよ。被告は,原告に対し,9万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決を求め,別紙「請求の原因」のとおり請求の原因を述べた。
2被告代理人は,本案前として,主文と同旨の判決を求め,別紙「本案前の主張」のとおりその主張を述べ,本案として,「原告の請求をいずれも棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決を求め,請求の原因に対し,「請求の原因1のうち,原告及び被告が株式会社であることは認めるが,その余の事実は否認する。同2のうち,原告が本件特許権を有していることは認めるが,その余の事実は否認する。同3及び同4の各事実は否認する。」と述べた。
理由
1被告の主張に鑑み,職権をもって判断する。
(1)当裁判所に顕著な事実に,証拠及び弁論の全趣旨を総合すれば,次の事実が認められる。
ア 原告は,平成21年,被告による「P−08A」,「N−08A」,「P−10A」,「SH−05A」,「F−09A」,「N−07A」,「P−07A」,「SH−06A」,「N−09A」,「P−09A」,「HT−03A」,「T−01A」,「SH−07A」という型番号の携帯電話機(以下「被告製品1」という。)の製造,販売,販売の申出が本件特許権を侵害すると主張して,被告に対し,その製造等の差止め及び廃棄並びに損害賠償を求める訴えを大阪地方裁判所に提起した(同裁判所平成21年(ワ)第11480号)。大阪地方裁判所は,平成22年4(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140328150733.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84087&hanreiKbn=07

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【★最判平26・3・28:認知無効確認請求事件/平25(受)442】

要旨(by裁判所):
認知者は,民法786条に規定する利害関係人に当たり,自らした認知の無効を主張することができ,この理は,認知者が血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした場合においても異ならない

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140328143457.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84086&hanreiKbn=02

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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求事件/東京地裁/平26 ・3・25/平25(ワ)5210】原告:(株)ビーエスエス/被告:インター

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,「BSS−PACK」という統合業務管理パッケージのソフトウェア製品(以下「BSS−PACK製品」という。)に含まれる別紙原告営業秘密プログラム目録記載1(1)〜(7)の7本のプログラム(以下「原告各プログラム」という。)の著作者人格権を有するところ,被告が,BSS−PACK製品について,同目録記載1(2)のプログラム(以下「原告プログラム(2)」という。)のソースコードの記述を変更し,ISS−PACKという名称を付し,原告名を表示せずに販売し,原告の著作者人格権(同一性保持権及び氏名表示権)を侵害したとして,著作権法112条1項及び2項に基づき,?BSS−PACK製品につき,著作者名を「株式会社ビーエスエス」と表示すること,?BSS−PACK製品に,BSS−PACK以外の名称を使用しないこと,?原告プログラム(2)の記述を一切変更してはならないこと,?同プログラムを被告が変更して譲渡等している場合にはその記述を元に戻し,これを媒体に書き出して被告の責任において全譲渡先に再配付すること,また,?同法115条に基づき謝罪文を掲載することを求めるとともに,?著作者人格権侵害の不法行為に基づく損害賠償金160万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成25年5月17日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140328140929.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84085&hanreiKbn=07

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