Archive by category 最新判例(審決取消以外)

【下級裁判所事件:強姦/神戸地裁1刑/平24・11・26/平24(わ)362】

犯罪事実(by Bot):
被告人は,平成24年2月25日午後10時55分頃から同月26日午前零時14分頃までの間,神戸市a区b町c丁目d番e号fgの当時の被告人方で,同所に誘い込んだA(当時48歳)を強姦しようと企て,同女の顔面等を平手で数回殴り,手に持った包丁(主文掲記のもの)を同女の顔面に押し当てるなどしながら,「引いたら切れるぞ。」,「熱い湯ぶっかけんど,おんどれ。」などと言い,さらに,自己の両腕の入れ墨を示すなどしながら,「俺がただの男や思うとんかい。」,「おんどれの顔切ったら,完全に傷害や。」などと言うなどの暴行,脅迫を加え,その反抗を著しく困難にした上,強いて同女を姦淫した。
(証拠の標目)省略
(争点に対する判断)
1 争点
 本件の争点は,Aの反抗を著しく困難にする程度の暴行,脅迫の有無と姦淫の有無の2点である。
2 A証言の概要
 上記各争点に関し,Aは,概要,以下のとおり証言する。
平成24年2月25日午後7時過ぎ頃から,飼い犬の散歩の途中に寄った居酒屋で飲酒していたところ,それまでにその店で1度見かけたことがある被告人が1人で入ってきて,客が少なくなると隣に座ってきた。その後,被告人からもう1軒行こうとしつこく誘われ,断り切れずに被告人とカラオケスナックに行ったが,その店から帰ろうとした際,今度はタクシーで家まで送っていけとしつこく言われ,被告人を送ったタクシーにそのまま乗って自分も帰るつもりで,結局これに応じた。しかし,タクシーが被告人方付近に着くと,被告人からお茶くらい入れていけと言われ,タクシー代も支払われてしまったので,運転手に迷惑がかかると思い,タクシーから降りて被告人方まで行き,被告人にコーヒーを入れた。すると,被告人は服を脱ぎだして下着姿になり,愛人になるように迫ってきたので,拒絶して帰ろうと玄関の土間まで行ったが,顔や頭を平手で何度も殴られて部屋の中に戻る(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130801132548.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83439&hanreiKbn=04

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【下級裁判所事件:強盗致傷/神戸地裁2刑/平24・9・24/平24(わ)290】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,受給した生活保護費の多くをパチンコに使ってしまったことなどから金銭に窮し,当時の隣人であったA(当時80歳)から金品を強取しようと企て,平成24年4月7日午前11時10分ころ,兵庫県西宮市a町b番c号市営a町住宅d号棟e号室の前記A方において,同人に対し,その背後から,同人の腰部を金槌様の物で殴打してその場に転倒させ,うつ伏せになった同人に馬乗りになり,その頭部等を金槌様の物及びラジオカセットプレイヤーで多数回殴打し,その右手首を包丁(刃体の長さ約18センチメートル)で切り付け,同人の上に毛布を被せ,これにライターで火をつけるなどの暴行を加えて,その反抗を抑圧し,同人所有の現金1万4000円及びネックレス2本(時価合計6万円相当)を強取し,その際,前記一連の暴行により,同人に加療約3週間を要する頭部挫創,右肋骨骨折,右手関節部切創,熱傷等の傷害を負わせたものである。
(証拠の標目)省略
(補足説明)
被害者を殴るのに使用された凶器について当事者間に争いがあるが,被害者を診察した医師の証言を踏まえて検討すれば,被害者の頭部の傷は,常識的には,鋭利な凶器によって作られたと認めるのが自然であり,被告人が供述するような工作物,すなわち,ペットボトルに水を入れて凍らせたものに角材を取り付け,タオルを巻
2き付けるなどして制作したもので作られたとは考え難いのであって,被害者がこの凶器を金槌と明確に述べ,上記工作物と見間違うことはないと考えられることなどに照らしても,判示のように認めるのが相当である。
(法令の適用)
1 罰条
刑法240条前段
2 刑種の選択
有期懲役刑を選択
3 未決勾留日数の算入
刑法21条
4 訴訟費用
刑訴法181条1項ただし書き(不負担)
(量刑の理由)
被害者の受けた財産的・肉体的な被害は,この種事案の中で比較すれば重大とまではいえないが,被告人は,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130801132310.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83438&hanreiKbn=04

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【下級裁判所事件:危険運転致死,器物損壊/神戸地裁2刑/平24・12・12/平23(わ)1226】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1 飲酒の影響により,前方注視及び運転操作が困難な状態で,平成23年12月10日午後11時2分頃,兵庫県加西市a町b番地のc所在のコンビニエンスストア「A店」駐車場から普通貨物自動車(軽四)を発進させて運転を開始し,もって,アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で同自動車を走行させたことにより,同日午後11時5分頃,同市d町e番地のf付近道路において,時速約40キロメートルで走行中,居眠り状態に陥り,自車を同道路左端外側に進出させ,折から,同道路左端の外側線付近にいたB(当時12歳)及びC(当時8歳)に自車前部を衝突させて(以下「本件事故」という。),両名を路外等にはね飛ばして転倒させ,よって,即時同所において,前記Bを前頭蓋底粉砕骨折等に基づく脳挫滅及び外傷性脳蜘蛛膜下出血により,前記Cを頭蓋粉砕骨折等に基づく脳挫滅により,それぞれ死亡するに至らしめた
第2 同日午後11時42分頃,同市d町g番地のh先路上に停車中の警ら用無線自動車内において,被告人に対する飲酒検知に使用した兵庫県D警察署署長E管理にかかる飲酒検知管在中の保護管を持っていた同署司法警察員Fの左手を,左手でつかんだ上,右手で同保護管をつかんで力を込め,同保護管の中央付近から折り曲げて曲損(損害額約220円相当)し,もって他人の器物を損
壊した
ものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130801130717.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83437&hanreiKbn=04

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【下級裁判所事件:強姦未遂,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反,窃盗,強制わいせつ,強姦/神戸地裁4刑/平24・7・19/平23(わ)1069】

概要(by Bot):
本件は,性犯罪の一般的な量刑傾向に照らして相当に重い刑を科すべきであって,被告人なりに反省の言葉を述べていることを考慮しても,主文のとおりの厳刑を科すことが相当であると判断した。(求刑懲役25年主文同旨の没収)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130801125910.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83436&hanreiKbn=04

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【下級裁判所事件:詐欺/神戸地裁4刑/平24・10・5/平23(わ)653】

主文(by Bot):
被告人を懲役3年6月に処する。未決勾留日数中280日をその刑に算入する。
理由
【犯罪事実】被告人は,平成20年8月6日から同月7日にかけて,大阪市a区bc丁目d番e号所在の当時のf保健福祉センター(以下「福祉センター」という。)で,その職員であるAに対し,アダルトビデオ店経営による収入があるのに,無職で収入がないかのように装い,3年前より高血圧で体調が悪く,働くこともできず友人からの援助や借金で生活している旨の嘘を言った上,過去3か月間収入がなく今後もその見込みがない旨嘘の内容を記載した収入申告書を提出するなどして生活保護の支給を申請し,福祉センターの課長であるBらにそれを信じ込ませ,よって,別表記載のとおり,同年9月16日から平成23年3月31日までの間,33回にわたり,福祉センターでその職員から直接交付を受け又は被告人名義の預金口座に振り込ませる方法により,生活保護費として合計416万1941円の金員の交付を受け,もって人を欺いて財物を交付させた。
【証拠】省略
【補足説明】
第1 本件の争点
本件公訴事実の要旨は,
被告人は,指定暴力団C構成員として活動しているものであるが,暴力団の構成員は大阪市から生活保護の適用を受けられない取扱いがなされている旨を知りながら,自己が暴力団の構成員である事実を隠し,生活保護法に基づく保護を受けようと企て,平成20年8月6日から同月7日までの間,福祉センターで,Aに対し,被告人が前記暴力団構成員として現に活動しており,前記暴力団から離脱する意思がないのに,それらの事情を隠すとともに,アダルトビデオ店経営による収入があるのに,あたかも無職で収入がない生活困窮者であるように装い,犯罪事実記載(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130801125317.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83435&hanreiKbn=04

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【下級裁判所事件:殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反/神戸地裁1刑/平24・8・2/平23(わ)349】

犯罪事実(by Bot):
被告人は,第1平成元年頃から,幼なじみで2歳年下のA(以下「A」という。)と親しく付き合うようになったが,平成9年頃に不仲となって以後,平成14年頃までの間に,Aから,自宅の玄関ドアを蹴られインターホンを壊されたり,海水浴場で頭を殴られて頭部裂傷を負わされたり,仕事場の窓ガラスを割られたり,人を介して金を要求されたりするなどの,器物損壊や傷害等の被害を受け,転居を余儀なくされたりもした。被告人は,平成14年頃以降は,Aからそれまでのような被害を受けることはなかったが,平成23年4月2日午前1時頃,神戸市a区b町c丁目のd住宅e号棟1階にある仕事場で寝ていたところ,同所と一体となった甥経営のキムチ販売店のシャッターに何かがぶつけられる物音がして目が覚め,店外に出てみると,表にコンクリートブロックの破片が散乱し,同店南側付近にA(当時51歳)とその友人がいるのを認めた。被告人は,これらの状況から,Aらがそのブロックを上記シャッターにぶつけたと考えてAらをとがめたが,これを否定するAと口論となった上,上記店舗南側の歩道上でAから顔を数回殴られたことなどから,これまでにAから受けてきた被害に対する恨みも相まって
激高し,同日午前1時15分頃,上記歩道上で,殺意をもって,Aに対し,同店内から持ち出したパン切りナイフ(主文掲記のもの,刃体の長さ約19.5?)で,その左上腹部及び左眼窩下部を突き刺し,よって,Aに左前胸外側下部刺創及び左眼窩下部刺創等の傷害を負わせ,同日午前1時20分頃,上記歩道上で,Aを上記傷害に基づく脳幹機能障害により死亡させて殺害した。第2業務その他正当な理由による場合でないのに,同日午前1時15分頃,上記歩道上で,上記パン切りナイフ1本を携帯した。
(証拠の標目)省略
(争点に対する判断)
1 争点
本件の主要な争点は,判示第1の殺人の事実について(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130801125012.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83434&hanreiKbn=04

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【下級裁判所事件:殺人未遂/神戸地裁1刑/平24・7・20/平22(わ)204】

犯罪事実(by Bot):
被告人は,平成18年頃,道路拡張のための土地区画整理に伴う新築住宅への転居方法等に関し,隣人のA(昭和7年8月24日生)との間で意見が対立し,平成18年10月末頃には,Aから被告人の母に対し民事訴訟が提起された。同訴訟は,平成20年頃,高裁で和解が成立して終了したものの,その後も被告人とAやその家族との確執は続き,平成21年5月には,被告人とAの長男との取っ組み合いの喧嘩による傷害事件が発生したことなどから,被告人は,Aらに対する憤まんを募らせていた。被告人は,平成22年2月3日午前7時20分頃,当時の被告人方近くの兵庫県伊丹市ab丁目c番地d付近路上を自動車を運転して出勤する途中,両手にゴミ袋等を持って前方を歩いていたA(当時77歳)に進路を妨げられ,その横を通過する際には上記自動車にゴミ袋をぶつけられたなどと思って憤激し,上記路上で,Aに対し,殺意をもって,同車内から持ち出した木槌(全長約36?,重量約300g,槌部分の長さ約9?・直径約6?)で,その頭部を3回殴って転倒させ,その場から逃げ去ったが,Aが通行人に発見されて救急搬送されたため,Aに入院加療約1か月間を要する頭蓋骨陥没骨折,右急性硬膜下血腫,頭頂部挫創及び左大腿骨転子部骨折等の傷害を負わせたにとどまり,Aを殺害するに至らなかった。
(証拠の標目)省略

(争点に対する判断)
1 本件の主要な争点は,?殺意の有無,?過剰防衛の成否,の2点である。
2 本件の犯行状況について,被害者は,本件から20日後の平成22年2月23日,入院中の病院で,検察官に対し,次のように供述している。被告人が前方に停めた車から降り,右手に木槌を持って近付いてきたが,そのまま被告人とすれ違おうとした際,右側の被告人がその木槌を振り上げる様子が目に入り,次の瞬間に右側の頭頂部か後頭部辺りに物すごい衝撃を感じたため,被告人か(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130801124507.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83433&hanreiKbn=04

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【下級裁判所事件:強制わいせつ致傷/大分地裁刑事部/平25・6・4/平24(わ)293】

罪となるべき事実(by Bot):
 被告人は,平成24年9月18日午前9時頃,妻の連れ子であるA(当時17歳)に対し,大分県由布市a町b番地c市有地において,わいせつな行為をしようと考え,同女を後ろから引き倒して馬乗りになり,何度か「やらせろ。」と言ってこれを拒絶した同女の両手や左足ふくらはぎに粘着テープを巻こうとし,右手を同女のスカートの中に差し入れてパンツを膝の上あたりまで下ろし,同女の性器に指を入れようとして陰部に触れ,さらに,抵抗する同女の首を両手で絞めたほか,この間に同女の顔面を二,三回殴る暴行を加え,強いてわいせつな行為をし,これら一連の暴行により,加療約2週間を要する喉頭部挫傷,頸部打撲傷及び右踵部打撲,加療3週間を要する顔面打撲,両結膜下出血及び左網膜出血,加療約1週間を要する舌咬創の傷害を負わせた。
(証拠の標目)
 省略
 なお,検察官は,起訴した暴行の範囲について,被害者が失神するまでの間のものである旨釈明したところ,被害者の両膝打撲傷については,この間,被告人が仰向けの被害者の腹部に馬乗りになっており,被害者の膝は上を向いていたと認められるから,被害者が上半身をひねったり足をばたつかせて抵抗しても,その膝が地面に当たって打撲傷を負うことは考えられない。むしろ,この両膝打撲傷は,被害者が失神した後,前のめりに倒れて地面に打ち付けることにより負った可能性が高い。そうすると,両膝打撲傷については,検察官が起訴した暴行によって生じたものとは認められないから,罪となるべき事実において判示することはできない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130730140008.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83432&hanreiKbn=04

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【下級裁判所事件:地位確認及び賃金支払請求事件/福岡地裁5民/平25・6・13/平24(ワ)1263】

要旨(by裁判所):
普通解雇が無効であるとして地位の確認及び賃金の支払を求めたもの

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130730130839.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83431&hanreiKbn=04

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【知財(商標権):商標権侵害差止等請求事件/東京地裁/平25・7・25/平23(ワ)18317】原告:A/被告:レイシオフィンインターナショナル(株)

事案の概要(by Bot):
 本件は,原告が,別紙商標目録記載の商標権を有するとして,被告に対し,別紙登録目録記載の登録の抹消登録手続,被告による別紙被告標章目録記載1ないし6の標章(以下「被告標章」という。)の使用の差止め及び被告標章を付した商品等の廃棄並びに本件商標権侵害による損害賠償として損害金500万円及びこれに対する平成24年6月12日付訴えの変更申立書送達の日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1 前提となる事実(当事者間に争いのない事実)
(1) 原告は,被告代表者,Bらとともに,「ratiofin」のブランド名を使用したサーフボード用フィン等の製造販売を目的とする事業(以下「本件事業」という。)をしていた。
(2) 原告は,平成20年1月11日,別紙商標目録記載の商標権(以下「本件商標権」といい,その登録商標を「本件商標」という。)の設定登録を受けた。
(3) 原告は,平成20年10月ころ,被告代表者らに対し,本件事業を譲渡した。
(4) 被告代表者らは,平成21年2月25日に被告を設立し,これに伴い,被告に対し,本件事業を譲渡した。
(5) 被告は,平成21年2月25日から,本件商標の使用として,その製造する別紙被告商品目録記載1ないし3の各商品(以下「被告商品」という。)に別紙被告標章目録記載1及び2の各標章を付して販売し,また,被告商品に関するパンフレット,ウェブサイトなどの広告宣伝物に被告標章を付してきた。
(6) 被告は,平成21年9月3日,本件商標権について,別紙登録目録記載の登録(以下「本件移転登録」という。)を経由した。
2 争点及びこれについての当事者の主張
 争点は,①原告が本件商標権を喪失したか,②被告が本件商標権を侵害し,又は侵害するおそれがあるか,③被告が本件商標権を侵害したか,④被告の侵害により原告が受けた損害の額であ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130730131539.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83430&hanreiKbn=07

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【下級裁判所事件:一般乗用旅客自動車運送事業の乗務距離の最高限度を定める公示処分の取消等請求事件(甲事件),事業用自動車の使用停止処分差止等請求事件(乙事件)/大阪地裁7民/平25・7・4/平22(行ウ)58】

要旨(by裁判所):
1 旅客自動車運送事業運輸規則22条に基づき近畿運輸局長が地域を指定し,乗務距離の最高限度を具体的に定めた公示(以下「本件公示」という。)は,行政事件訴訟法3条2項にいう処分に当たらないとされた事例
2 乗務距離の最高限度規制に違反したことを理由とする不利益処分の差止めの訴えにつき,不利益処分の蓋然性ないし重大な損害要件を満たさないとして却下された事例
3 本件公示のうち日勤勤務運転者の乗務距離の最高限度を1乗務当たり250kmと定めた部分,高速自動車国道及び自動車専用道路の利用距離の取扱いに関する部分は合理性を欠くものであって,近畿運輸局長の裁量権の範囲を逸脱しているとして,一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー業)原告と被告との間で,原告がその日勤勤務運転者に対し,1乗務当たり250kmを超えて乗務させることのできる地位にあることを確認した事例
4 本件公示の定める乗務距離の最高限度を超えて運転者を事業用自動車に乗務させていたことを理由に近畿運輸局長が一般乗用旅客自動車運送事業を営む原告に対してした輸送施設の使用停止処分を取り消した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130730091316.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83429&hanreiKbn=04

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【知財(不正競争):貸与物返還等請求事件/東京地裁/平25・7・25/平23(ワ)26590】原告:文化シヤッター(株)/被告:(株)サンワコーポレーション

事案の概要(by Bot):
 本件は,原告が,被告に対し,積算用パソコン等一式の貸与契約について,主位的に前提としている販売基本契約が終了したとし,予備的に貸与契約を解約したとして,貸与契約の終了に基づき,上記パソコン等一式の引渡しと貸与契約終了の日の翌日である平成23年4月1日からその引渡済みまで1か月2万円の割合による使用料相当損害金の支払を求める事案である。
1 前提事実(争いのない事実並びに各項末尾掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1) 原告は,シャッターの製造及び販売等を業とする株式会社であり,被告(平成7年7月3日変更前の商号三和シヤッター工業北関東販売株式会社)は,土木建築用建材の販売並びに土木建築工事の設計管理,施工及び請負等を業とする株式会社である。
(2) 原告と被告は,平成6年4月1日,原告の製品の供給と販売に関する販売基本契約(以下「本件基本契約」という。)を締結し,シャッター等の取引を開始した。これにつき作成された販売基本契約書は,原告を丙とし,被告を甲として,1条(主旨)に「丙は丙の製品を甲の注文に応じて円滑に供給し,甲は丙に代ってこれを販売することについて両者は相互に信頼し合い,誠実に責務を全うする。」との約定,17条(契約期間)に「この契約は毎年度末(3月31日)まで有効とし,原則として自動的に翌年度に延長する。但し,甲丙何れか一方からこの契約を延長しないという申出があり,両者協議してこれを決定したときはその協議に従う。」との約定がある。
(3) 原告は,被告に対し,平成9年2月1日から原告の製品価格を積算するパソコン等一式を貸与し,平成17年7月20日から別紙物件目録記載の積算用パソコン等一式(以下「本件パソコン一式」という。)を貸与した(以下「本件貸与契約」という。)。本件パソコン一式の貸与につき作成された平成18年11月22日付(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130726121559.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83428&hanreiKbn=07

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/名古屋地裁民7/平25・2・8/平23(ワ)6962】

要旨(by裁判所):
弁護士法23条の2に基づく弁護士会照会を申し出た弁護士が,被照会団体に対し,同団体が報告を拒絶したことが同弁護士に対する不法行為に当たるとして,損害賠償を求めた事案において,具体的な事実関係を考慮した上で,不法行為法上の違法性を否定し,請求を棄却した事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130726102759.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83427&hanreiKbn=04

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【知財(著作権):損害賠償請求事件/東京地裁/平25・7・19/平24(ワ)16694】原告:(有)マックスアヴェール/被告:日本放送協会

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,被告日本放送協会(以下「被告NHK」という。)は,被告株式会社ワグ(以下「被告ワグ」という。)従業員を介して,原告らの開催したファッションショーの映像の提供を受け,上記映像の一部である別紙映像目録記載の映像(以下「本件映像部分」という。)をそのテレビ番組において放送し,これにより,原告有限会社マックスアヴェール(以下「原告会社」という。)の著作権(公衆送信権)及び著作隣接権(放送権)並びに原告A(以下「原告A」という。)の著作者及び実演家としての人格権(氏名表示権)を侵害したと主張し,被告らに対し,著作権,著作隣接権,著作者人格権及び実演家人格権侵害の共同不法行為責任(被告ワグについては使用者責任)に基づく損害賠償として,原告会社につき943万4790円,原告Aにつき110万円(附帯請求として,これらに対する平成21年6月12日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の連帯支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130726101104.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83426&hanreiKbn=07

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/東京地裁/平25・7・19/平23(ワ)28857】原告:(株)サプライズ/被告:(株)タイパン

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,別紙被告商品目録記載の各商品(以下,併せて「被告商品」という。)について,別紙原告商品目録記載の各商品(以下,併せて「原告商品」という。)の形態を模倣しているから,不正競争防止法2条1項3号に該当するなどと主張して,?被告会社に対し,同法3条1項に基づく差止請求権として,被告商品の製造,譲渡,販売等の禁止,?同条2項に基づく廃棄請求権として,被告商品の廃棄,?被告らに対し,同法4条及び不法行為に基づく損害賠償9391万4788円(逸失利益8891万4788円と弁護士費用500万円の合計額)の一部である5627万1781円(附帯請求として不法行為の後である平成24年3月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の連帯支払を求めた事案である。
1 前提事実(当事者間に争いがない。)
(1)当事者
 原告は,小物の製造販売を行う株式会社である。被告会社は,小物の製造,販売,卸を行う株式会社である。被告Aは,被告会社の代表取締役社長である。
(2)原告商品
 原告は,平成21年12月から平成22年10月までの間,原告商品を合計12万7373個販売した。原告商品の販売状況は,別紙原告商品の販売状況一覧のとおりである。被告会社は,平成21年12月から平成22年5月までの間,原告商品の
3販売元として,原告から原告商品を購入した上で,雑貨量販店等の小売事業者に対して販売を行っていた。原告商品の構成は,別紙原告商品目録記載3の構成(同目録別添写真目録及び図面を含む。)のとおりである。原告商品は,電気マッサージ器としても携帯ストラップとしても使用できるものであった。
(3)被告商品
 被告会社は,平成22年5月から,原告商品の取扱いを中止し,被告商品を合計14万0624個販売した。被告商品の構成は,別紙被告商品目録記載3の構成(同目録別添写真目録及び図(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130726100718.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83425&hanreiKbn=07

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【知財(不正競争):サービスフィー支払等請求事件/東京地裁/平25・7・10/平24(ワ)7616】原告:(株)センチュリー21・ジャパン/被告:センチュリー住宅販売(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,「CENTURY21」の名称を用いてフランチャイズチェーンを営む原告が,別紙ドメイン名目録記載のドメイン「CENTURY21.CO.JP」の登録名義を有する被告に対し,フランチャイズ契約又は不正競争防止法2条1項12号,3条,4条に基づき,本件ドメインの使用差止め,登録抹消及び損害賠償を求めるとともに,原告は横浜不動産株式会社に未払サービスフィー請求権を有しているところ,被告の法人格は濫用であって横浜不動産と同視すべきものであるとして,被告に対し,原告が横浜不動産に有する,平成22年3月8日付け支払合意に基づく未払サービスフィー5162万2641円及び同支払合意後に発生した未払サービスフィー370万6534円,並びにこれらに対する訴状送達の日の翌日である平成24年3月31日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130725142229.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83424&hanreiKbn=07

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/大阪地裁/平25・7・16/平23(ワ)8221】原告:(株)フロントエンド/被告:(株)エイムシステム、(株)ムーブ

事案の概要(by Bot):
本件は,ソフトウェア開発業務を行う会社である原告が,(1)同社の元従業員である被告P1及び被告P2において,原告の営業秘密である①後記本件ソースコード,②後記本件顧客情報を,不正の利益を得る目的で,被告エイムシステム及び被告ムーブ(以下「被告両社」という。)に対し開示し,(2)被告両社において,①被告エイムシステムの製造販売するソフトウェアである「Cains」(以下「被告ソフトウェア」という。)の開発に当たって後記本件ソースコードを使用し,②後記本件顧客情報をその営業に使用したと主張して,被告らに対し,不正競争防止法3条1項,2項に基づき被告らのソフトウェアの製造等の差止め・廃棄等を求めるとともに,同法4条,民法719条に基づき,損害賠償(一部請求)を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130725140022.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83423&hanreiKbn=07

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【知財(不正競争):商号使用差止等請求事件/東京地裁/平25・7・12/平25(ワ)8943】原告:三菱商事(株)/被告:(株)三菱商会

裁判所の判断(by Bot):
1 被告は,公示送達による呼出を受けたが,本件口頭弁論期日に出頭しない。
2 甲1,5ないし7によれば,請求原因第1(当事者)の事実が認められる。
3 請求原因第2(不正競争防止法2条1項2号,同3条1項に基づく請求)に関し,甲2,3及び弁論の全趣旨によれば,「三菱」の表示は,原告らいわゆる三菱グループの商品等表示として著名であることが認められる。被告商号のうち「株式会社」及び「商会」の部分は会社の種類及び事業分野を表す一般名詞であり,商品又は役務の出所識別機能を有しないから,被告商号の要部は「三菱」の部分というべきところ,これは原告らの商品等表示(「三菱」)と同一である。したがって,被告商号は原告らの著名な商品等表示と類似し,被告が被告商号を使用する行為は不正競争防止法2条1項2号の不正競争に該当する。被告は,?スポーツ全般における測定器の販売及び測定事業,?自動車販売,?労働者派遣事業,?飲食店の経営,?コンサート,イベントの企画,制作等を目的とする株式会社であり,原告らは,これらと重複する事業目的を有する株式会社であるから,原告らは,被告商号その他の「三菱」の文字を含む商号,標章の使用により「営業上の利益を侵害されるおそれがある者」といえる。したがって,原告らは,不正競争防止法2条1項2号,3条1項,2項に基づき,被告商号その他の「三菱」の文字を含む商号,標章の使用の差止め,被告商号の抹消を求めることができる。
4 以上によれば,原告らの請求はすべて認められる。よって,主文のとおり判決する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130725115227.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83422&hanreiKbn=07

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【知財(不正競争):商号使用差止等請求事件/東京地裁/平25・7・12/平25(ワ)5595】原告:三菱商事(株)/被告:(株)三菱エステート

裁判所の判断(by Bot):
1 被告は,公示送達による呼出を受けたが,本件口頭弁論期日に出頭しない。
2 甲1,5,6によれば,請求原因第1(当事者)の事実が認められる。
3 請求原因第2(不正競争防止法2条1項2号,同3条1項に基づく請求)に関し,甲2,3及び弁論の全趣旨によれば,「三菱」の表示は,原告らいわゆる三菱グループの商品等表示として著名であることが認められる。被告商号のうち「株式会社」は会社の種類を表す一般名称であり,「エステート」は「地所」や「資産」を意味する英語であり,事業分野を表す一般名詞として商品又は役務の出所識別機能を有しないから,被告商号の要部は「三菱」の部分というべきところ,これは原告らの商品等表示(「三菱」)と同一である。したがって,被告商号は原告らの著名な商品等表示と類似し,被告が被告商号を使用する行為は不正競争防止法2条1項2号の不正競争に該当する。被告は,?アジア系外国人の芸能家,歌手,演芸家等芸能タレントの養成及びそれらのマネージメント,?芸能タレントの斡旋,仲介,?食料品の輸出入及び販売,?飲食店の経営及び?これらに附帯する一切の業務を目的とする株式会社であり,原告らは,これらと重複する事業目的を有する株式会社であるから,原告らは,被告商号の使用により「営業上の利益を侵害されるおそれがある者」といえる。したがって,原告らは,不正競争防止法2条1項2号,3条1項,2項に基づき,被告商号の使用の差止め,被告商号の抹消を求めることができる。
4 請求原因第3(損害賠償)に関し,甲2,3及び弁論の全趣旨によれば,原告ら三菱グループの商品等表示である「三菱」は,被告が設立された平成20年11月25日時点で著名であったと認められるから,被告には故意又は過失があったものと認められる。被告の不正競争行為と相当因果関係のある弁護士費用相当額として,原告らにそれ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130725114942.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83421&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/平25・7・10/平23(ワ)4584】原告:マスプロ電工(株)/被告:ユニデン(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,「受像装置,チューナー,テレビ受像機および再生装置」に関する特許権の特許権者である原告が,被告による別紙物件目録記載の製品の製造,販売等が本件特許権を侵害すると主張して,被告に対し,民法709条,特許法102条2項に基づき,損害7億6810万円の一部として1億円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成23年2月22日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2 前提となる事実(末尾に証拠等を付した以外の事実は,被告において明らかに争わない。)
(1)当事者
ア 原告は,無線及び電気機械器具の製造並びに販売等を目的とする株式会社であり,家庭用テレビ向け地上デジタルチューナーの製造及び販売等を行う。
イ 被告は,情報通信機器,音響機器及び家庭電器製品の製造並びに販売等を目的とする株式会社であり,家庭用テレビ向け地上デジタルチューナーの製造及び販売等を行う。
(2)本件特許権
原告は,以下の特許権(本件特許権)を有している。
ア 特許番号 第4271698号
イ 発明の名称 受像装置,チューナー,テレビ受像機および再生装置
ウ 原出願日 平成17年11月30日 出願日 平成18年9月22日(特願2006−257288。特願2005−346467の分割出願。甲2)
エ 登録年月日 平成21年3月6日
オ 特許請求の範囲 本件特許権に係る特許請求の範囲,明細書及び図面は別紙特許公報のと(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130725114637.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83420&hanreiKbn=07

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