Home / Archive by category 最新判例(審決取消以外) (Page 257)
Archive by category 最新判例(審決取消以外)
事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告文書目録記載1ないし3の文書(以下,それぞれ「原告文書1」などといい,併せて「原告各文書」という。)の著作者及び著作権者であると主張する原告が,(1)被告Y1は,別紙ウェブサイト目録記載1のウェブサイト(以下,「被告ブログ1」という。)上の別紙掲載記事目録記載1及び2の記事(以下,それぞれ「被告記事1」「被告記事2」という。)において原告文書1を掲載し,また,別紙掲載記事目録記載4及び5の記事(以下,それぞれ「被告記事4」,「被告記事5」という。)において,原告文書3のpdfファイルを掲載した別紙URL目録記載1ないし3のURL(以下,これらを併せて「本件各URL」という。)を掲載し,(2)被告Y2は,別紙ウェブサイト目録記載2のウェブサイト(以下,「被告ブログ2」ぁ
箸いぁと鏐陬屮蹈\xB01と併せて「被告各ブログ」という。)上の別紙掲載記事目録記載3の記事(以下「被告記事3」という。)において原告文書1及び2を掲載し,また,別紙掲載記事目録記載6の記事(以下「被告記事6」といい,被告記事1ないし6を併せて「被告各記事」という。)において原告文書3を掲載しており,これらにより,原告の著作権(公衆送信権〔送信可能化を含む。〕)及び著作者人格権(公表権)を侵害していると主張して,被告らに対し,著作権法112条1項に基づき,被告各ブログにおいて,被告各記事に含まれる原告各文書及び本件各URLを掲載して使用することの差止めを求めるとともに,著作権及び著作者人格権侵害の不法行為責任(民法709条)に基づく損害賠償として,各自150万円(附帯請求として,訴状送達日の翌日である平成24年6月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130708153731.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
要旨(by裁判所):
原告(NHK)は,受信契約締結の申込みに正当な理由なく契約締結を拒否する受信設備設置者に対して,受信契約の締結に応諾する意思表示を命ずる判決を得ることによって,当該受信契約を締結させることができ,この判決が確定した場合には,受信設備設置者は,原告に対し,受信設備設置の時点から放送受信契約に基づいて定められた受信料の支払義務を負うとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130705175723.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,(1)別紙原告図柄目録記載の図柄(以下「本件図柄」という。)並びに別紙原告看板目録1及び2記載の各看板(以下総称して「本件各原告看板」といい,それぞれ「本件原告看板1」「本件原告看板2」という。)は原告が著作権を有する著作物であり,被告が別紙被告看板目録1及び2記載の各看板(以下総称して「本件各被告看板」といい,それぞれ「本件被告看板1」「本件被告看板2」という。)を製作した行為は,本件図柄及び本件各原
告看板の複製権(著作権法21条),貸与権(同法26条の3),翻案権(同法27条),二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(同法28条)を侵害する旨,(2)本件図柄及び本件各原告看板は原告の商品等表示に当たり被告が本件各被告看板を利用する行為は不正競争防止法2条1項1号所定の不正競争行為に当たる旨,(3)被告の上記各行為は原告に対する不法行為(刑法233条,235条,246条,253条に当たる行為)である旨を主張して,被告に対し,不法行為(民法709条)及び不正競争防止法4条に基づく損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130705131024.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,原告が営業秘密として管理するコンピュータプログラムにつき,平成21年7月17日及び同月18日に,被告がこれを不正の手段により取得し,かつ,これを使用したことにより,原告に損害を与えたとして,不正競争防止法2条1項4号,5条3項3号に基づき,損害賠償として,280万円及びこれに対する最終の不法行為の日である平成21年7月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
1前提となる事実等(証拠の摘示のない事実は,争いのない事実又は弁論の全趣旨から容易に認められる事実である。)
(1)当事者
原告は,「X1」の名称を使用してウエブサイトの制作請負を行っている者であり,被告は,不動産業を主な業務としている特例有限会社である。
(2)原告によるプログラムの制作
原告は,不動産業者が不動産物件情報をインターネット上に公開し,不動産物件情報を広告できるようにするためのプログラムを制作した。
(3)原告によるサーバーアドレスの被告への開示
原告は,平成21年1月16日,被告の事務所において,被告取締役であるA(以下「A」という。)を通じ,被告に対し,本件プログラムが保管管理されているサーバーのアドレス(以下「本件URL」という。)を開示した。本件URLを使用することにより,本件プログラムにアクセスすることが可能となる。
(4)請負契約の成立に関する争い
その後,原告と被告との間では,本件プログラムについての制作請負契約が成立したか否かで争いとなり,原告が,その請負代金の支払を求めたのに対し,被告は支払に応じなかった。
(5)原告による通知
原告は,A宛ての平成21年5月31日付け「通知書」と題する内容証明郵便において,本件プログラムはIDもパスワードも設置していない非公開のものであり,これらを設置しているページの認(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130703100037.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
1控訴人は,プログラムの著作物の著作権を有すると主張して,被控訴人に対し,主位的には複製権侵害及びプログラム著作物の著作権侵害とみなされる行為に基づき,予備的には一般不法行為に基づき,控訴人が被った損害1120万円の一
部請求として280万円及び遅延損害金の支払を求めたが,原判決は請求を棄却した。控訴人は,元金を10万円の限度で控訴した。
2当事者の主張は,原判決の「事実及び理由」欄の「第2事案の概要」の1,2(原判決2頁9行目から9頁7行目)に記載のとおりである(ただし,被控訴人の本案前の主張(8頁2行目から5行目)を除く。)。
第3当裁判所の判断
1当裁判所も,原判決の認定判断を支持するものであって,控訴人の請求は理由がないものと判断する。その理由は,次の2ないし4のとおり付加するほか,原判決「事実及び理由」中の「第3当裁判所の判断」2ないし5(9頁25行目〜16頁11行目)記載のとおりである。なお,原判決11頁17行目の次に改行して,「本件各アクセスの際に本件プログラムの複製がされたものと認められないことは,控訴審判決の『第3当裁判所の判断』の2で説示するとおりであるが,仮に複製があったとしても不法行為を構成しないことは以下のとおりである。」を加え,15頁22行目の「知っている者」の次に「あるいは検索エンジンによって本件ウェブサイトに導かれた者」を加える。
2控訴人は,平成21年6月11日,同年7月17日及び同月18日の本件各アクセスの際,被控訴人がブラウザを使って本件プログラムにアクセスし,本件プログラムの複製物を被控訴人のコンピュータのハードディスクにブラウザキャッシュとして保存したことは複製権侵害であると主張する。しかし,原判決13頁で認定したとおり,控訴人は,平成21年1月16日,被控訴人事務所において,被控訴人の取締役であるAの面前で,被(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130703090040.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
1本件は,別紙目録1ないし13記載の漫画各話(各全体目次を含む。以下「本件漫画各話」という。)の作画(以下「本件各作画」と総称し,それぞれを「本件作画1」などという。)を制作した控訴人が,本件漫画各話を掲載した各コミック(本件各コミック)の初版及び増刷を発行した被控訴人に対し,被控訴人が本件各コミックを増刷して発行した行為は本件各作画について控訴人が保有する著作権(複製権)の侵害に当たる旨主張して,被控訴人に対し,不法行為に基づく損害賠償として508万6000円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成23年11月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,被控訴人が本件各コミックを増刷して発行することについて,控訴人の利用許諾があったものと認められるから,被控訴人の行為が本件各作画について控訴人が保有する複製権の侵害に当たる旨の控訴人の主張は理由がないとして,控訴人の請求を棄却したため
す義平佑❶い海譴鯢塢類箸靴董ち圧㌢\xE81の2の金員の支払を求める限度で,本件控訴に及んだものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130702145649.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
結論(by Bot):
以上によれば,本件再審請求は,刑訴法435条6号所定の有罪の言い渡しを受けた者に対して無罪を言い渡すべき明らかな証拠をあらたに発見したときに該当する。よって,刑訴法448条1項,435条6号により本件について再審を開始し,同法448条2項を適用して請求人に対する刑の執行を停止することとして,主文のとおり決定する。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130701094016.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
裁判所の判断(by Bot):
以上のとおり,原判決は,そもそも被告人両名がいずれも詐欺罪にいう人を欺く行為つまり欺罔行為をしたとは認められないと判断して,被告人両名を無罪としたものである。ところで,本件各公訴事実記載の欺罔行為は,いずれも要するに,被告人両名が,共謀の上,それぞれ,携帯電話機販売店である株式会社Y新宿店(携帯音声通信事業者であるZ株式会社の代理店の立場にあることが関係証拠により認められる。)の店長a(a店長)に対し,本当は,あらかじめ携帯音声通信事業者であるZ株式会社の承諾を得ないで,交付されるプリペイド式携帯電話機を第三者に譲渡する意図(要するに,第三者に無断譲渡する意図)であるのにこれを秘し,交付されるプリペイド式携帯電話機を自ら利用するように装って,自己を契約者とする(携帯音声)通信サービス契約(携帯音声通信サービスすなわち携帯音声通信役務の提供を内容とする契約)の締結及びプリペイド式携帯電話機の購入を申し込み,もって人を欺いて財物(プリペイド式携帯電話機)を交付させようとした,というものである。これに対して,原判決は,前述した理由により被告人両名がいずれもこの欺罔行為をしたとは認められないと判断したのであるが,この原判決の判断は経験則等に照らして不合理といわざるを得ず,是認できない。以下,説明する。
ア 第三者に無断譲渡する意図を秘して自己名義で携帯電話機を購入することの法的な意味合いについて
原判決は,プリペイド式携帯電話機を契約者本人が利用すべきことは,契約上も法令上も当然の前提として要請されているとは到底いえない旨を説示しているので,この点に鑑み,まず,第三者に無断譲渡する意図を秘して自己名義で携帯電話機を購入することの法的な意味合いについて検討しておくことにする。
(ア)携帯電話不正利用防止法は,プリペイド式携帯電話機を含めた携帯電話機の不正利用(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130628164542.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
原告A及び原告Bの子であるEは,被告大分県が設置する大分県立竹田高等学校(以下「竹田高校」という。)の2年生であり,竹田高校の剣道部(以下「剣道部」という。)の部員であった。本件は,原告A及び原告Bが,竹田高校の教員で剣道部の顧問を務める被告C及び副顧問を務める被告Dについて,Eが剣道部の部活動の練習をしている際に熱中症又は熱射病を発症したにもかかわらず,直ちに練習を中止し,医療施設に搬送し,あるいは冷却措置を実施するなどの処置を取らなかった過失があり,また,その後にEが搬入された被告豊後大野市が設置する病院の担当医について,熱中症又は熱射病に対する適切な医療行為を尽くさなかった過失があり,これらの各過失によってEが死亡するに至ったと主張して,被告C及び被告Dに対してはそれぞれ民法709条(Eの慰謝料請求については民法710条,原告ら固有の慰謝料請求については民法711勝
髻0崋嬶狙禅瓩砲弔い董ぐ焚柴韻検▷砲亡陲鼎①と鏐霏臺ⅳ¤紡个靴討鰐泳\xA1715条1項本文又は国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,被告豊後大野市に対しては民法715条1項本文に基づき,連帯して損害賠償(原告A及び原告Bのそれぞれにつき4314万2498円)及びこれに対する不法行為時(Eの死亡事故発生日である平成21年8月22日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を支払うことを求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130628162316.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
結論(by Bot):
よって,論旨はいずれも理由がないから,刑訴法396条により本件控訴を棄却し,刑法21条を適用して当審における未決勾留日数中70日を原判決の刑に算入し,当審における訴訟費用は刑訴法181条1項ただし書を適用してこれを被告人に負担させないこととして,主文のとおり判決する。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130628160234.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
裁判所の判断(by Bot):
⌅鏐霓佑❶じ業充┐粒胴坩戮鮃圓辰燭海箸蓮さ甸囘Ę攀鬚ǂ虧世蕕ǂ任△蝓ち茲い❹覆ぁ\xA3
▷峺\xAB張り」行為について本法は,個人の身体,自由及び名誉に対する危害の発生を防止し,あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的とするものであり(1条),そのために,本法所定のつきまとい等をして,その相手方に身体の安全,住居等の平穏若しくは名誉が害され,又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせることを禁止していること(3条)に照らすと,本法所定の「見張り」の意義についても,このような本法の目的や規制の趣旨に即して解釈されるべきである。一般に,「見張り」とは,主に視覚等の感覚器官によって対象の動静を観察する行為をいうということができ,したがって,本法所定の「見張り」にも,その性質上ある程度の継続的性質が伴うというべきであり,本法に関する警察庁生活安全局長通達「ストーカー行為等の規制等に関する法律等の解釈及び運用上の留意事項について(通達)」(平成21年3月30日,丙生企発第31号)も,「『見張り』とは,一定時間継続的に動静を見守ることをいう。」として(同通達第2の1(3)ア「見張り」が継続的性質を有するものであることを明らかにしているところである。しかしながら,この継続性は,一般的な「見張り」の概念に内在する性質であって,それに付加して必要とされる要件ではない。そして,観察にどの程度の時間を要するかは,観察する目的によって異なり,たとえば,相手方の使用する自動車の有無や被害者の居室の照明等により相手方が在宅しているかどうかを確認するような場合には,ごく短時間の観察で目的が達せられることも十分あり得るところであり,そのような行為を観察時間が短いことのみを理由に「見張り」に当たらないとして本法の規制の対象から除外すべき理由はない。また,相手方の動静を観察する(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130628154316.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
要旨(by裁判所):
被告人が,旅行先のウガンダから帰国する際,共犯者らと共謀の上,営利の目的で,約7.9キログラムの覚せい剤をスーツケースの中に隠し入れて,飛行機で日本国内に持ち込んだが,税関を通過することができなかったという覚せい剤取締法違反,関税法違反の事案につき,被告人の供述内容や税関検査時の言動等に照らすと,被告人がスーツケースの中に覚せい剤を含む違法薬物が隠されているかもしれないと思いながら,あえてこれを持ち込んだと認めることについては,常識に照らし,疑いが残ると判断し,無罪を言い渡した事例。(裁判員裁判実施事件)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130628142008.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,労務の提供先であった被告パナソニック電工株式会社(以下「被告パナソニック」という。)に対し,被告パナソニックとの間で黙示の直接雇用契約関係が存在するとして,黙示の雇用契約に基づき,雇用契約上の地位が存在することの確認及び上記黙示の直接雇用契約に基づく未払賃金の支払を求めるとともに,雇用契約を締結していた被告アロービジネスメイツ株式会社(以下「被告ABM」という。)及び被告パナソニックに対し,原告をして,労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣事業法」という。)に違反する不法な就労形
態のまま就労を継続させ,最終的に原告の雇用を喪失せしめたことが,被告らの原告に対する共同不法行為を構成し,その結果,原告に精神的苦痛が生じたとして,不法行為に基づき,損害賠償を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130627182437.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
1本件は,平成12年10月1日,被控訴人に従業員として雇用された控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人が,平成20年8月25日(以下,平成20年の出来事は月日のみで表示する。),9月30日をもって控訴人にした諭旨退職処分(本件処分)が無効であるとして,雇用契約上の地位の確認,本件処分の翌月である10月から毎月末日限り月額42万8059円の給与の支払,12月から毎年6月10日及び12月10日限り,各100万円の賞与の支払及びこれらに対する各支払期日の翌日から支払済みまでの商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2原審は,本件処分は社会的に相当な範囲にとどまるものであるとして,控訴人の請求のうち,判決確定日の翌日以降の賃金支払請求の部分は訴えの利益がないとして不適法却下し,その余を棄却したところ,控訴人が控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130627182156.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
被控訴人との業務委託契約に基づいてA株式会社の音響製品等(以下「A製品」という。)の修理等業務に従事する個人営業のB代行店(以下,これを「個人代行店」といい,法人等企業形態のB代行店を「法人等代行店」といい,これらを併せて「代行店」という。)により労働組合として結成されたとする補助参加人分会,補助参加人大阪地本及びC労働組合B支部(以下「組合支部」という。)は代行店の待遇改善について被控訴人に対し団体交渉を申し入れたが,被控訴人が補助参加人分会が出席する交渉及び代行店に関する事項についての交渉に応じなかったので,補助参加人ら及び組合支部は上記団交拒否が不当労働行為に当たるとして大阪府労働委員会(以下「府労委」という。)に救
済申立てをした。本件は,被控訴人が,府労委から,組合支部に対するものを除き,労働組合法(以下「労組法」という。)7条2号に当たる不当労働行為であるとされ,団体交渉に応ずべきことなどを命じられたため,これを不服として中央労働委員会(以下「中労委」という。)に再審査を申し立てたところ,中労委により再審査申立てを棄却する旨の命令がされたことから,個人代行店は労組法上の労働者に当たらないなどと主張して,同命令の取消しを求めた事案である。原判決は,被控訴人の請求を認容したため,控訴人がこれを不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130627181913.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は甲事件,乙事件,丙事件及び丁事件からなり,その事案の概要は,次のとおりである。東京都立高等学校及び東京都立盲・ろう・養護学校(以下,これらを併せて「都立学校」という。)に勤務する教職員ら又は勤務していた教職員らは,控訴人東京都教育委員会(東京都教育委員会は,このように控訴人の立場の
ほかに,控訴人東京都の代表者兼処分行政庁の立場の場合がある。以下,単に「都教委」という。)を相手に,甲事件を平成16年1月30日に提訴し,乙事件を平成16年5月27日に提訴し,丙事件を平成16年11月19日に提訴した。その請求は,都教委に対する訴えについては,無名抗告訴訟として,勤務する学校の入学式,卒業式等の式典会場において,会場の指定された席で国旗に向かって起立し,国歌を斉唱する義務のないこと及び勤務する学校の入学式,卒業式等の式典の国歌斉唱の際に,ピアノ伴奏義務のないことを確認するという公的義務不存在確認請求,並びに無名抗告訴訟として,勤務する学校の入学式,卒業式等の式典会場において,会場の指定された席で国旗に向かって起立しないこと及び国歌を斉唱しないことを理由として,いかなる処分もしてはならないこと及び勤務する学校の入学式,卒業式等の式典の国歌斉唱の際に,ピアノ伴奏をしないことを理由として,いかなる処分もしてはならないことを求める予防的不作為請求である。また,都立学校に勤務ぁ
垢覿疑Π漚號瑤篭侈海靴討い振疑Π漚蕕蓮と鏐義平妖豕鮄圈陛垓軌僂鯊緝充垠鷭菠ⅴ埓圯◀箸垢襦▷砲鯀蠎蠅法っ羑檥錣鯤神\xAE17年5月27日に提訴した。その請求は,無名抗告訴訟として,勤務する学校の入学式,卒業式等の式典会場において,会場の指定された席で国旗に向かって起立し,国歌を斉唱する義務のないこと及び勤務する学校の入学式,卒業式等の式典の国歌斉唱の際に,ピアノ伴奏義務のないことを確認すると(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130627181432.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は、都立学校(高等学校又は養護学校)の教職員である原告ら172名(うち65名は既に退職。)が、平成15年11月8日から平成16年4月9日までに都立学校で行われた卒業式、入学式及び創立周年記念式典(以下「卒業式等」という。)に際して、事前に各校長から発令された、国歌斉唱時に国旗に向かって起立し、国歌を斉唱すること又は国歌斉唱時にピアノによる伴奏をすることを命ずる職務命令は、原告らの思想及び良心の自由を侵害するなど違憲、違法なものであったから、これに従わなかったことを理由として東京都教育委員会(以下「都教委」という。)が原告らに対して行った懲戒処分も違憲、違法であるとして、各懲戒処分の取消しを求めるとともに、都教委の設置者である東京都に対して、国家賠償法に基づき損害賠償(逸失利益及び慰謝料)の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130627181124.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,都立学校(高等学校又は養護学校)の教職員である控訴人ら(うち一部の者は既に退職。)が,平成15年10月23日に東京都教育委員会(都教委)委員長が「入学式,卒業式等における国歌斉唱はピアノ伴奏等により行い,教職員は国旗に向かって起立して国歌を斉唱すること」等を内容とする「入学式,卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について」と題する通達(本件通達)を発した後,同年11月8日から平成16年4月9日までに都立
学校で行われた卒業式,入学式又は創立周年記念式典(卒業式等)に際して,事前に,控訴人らの所属する各学校の校長から,「国旗に向かって起立し,国歌を斉唱すること」又は「国歌斉唱に際しピアノ伴奏をすること」を内容とする職務命令(本件職務命令)が発せられていたにもかかわらず,これに従わなかったため,これを理由として,都教委から,別紙処分一覧表「処分日」欄記載の日に,同表「処分」欄記載の懲戒処分(以下,個別に又はまとめて「本件処分」ということがある。)を受けたことに関し,①本件通達及び本件職務命令は,平成18年法律第120号による改正前の教育基本法(旧教育基本法)10条1項にいう「不当な支配」に該当し,控訴人らの思想及び良心の自由を侵害するなど,違憲,違法なものであったから,都教委が控訴人らに対して行った懲戒処分も違憲,違法であるなどと主張して,本件処分の取消しを求めるとともに,②違憲,違法な本件通達に基づく各校長による本件職務命令を受け,引き続きこれに違反したことを理由とする本件処分を受けたことにより精神的苦痛を被ったぁ
伴臘イ靴董づ垓軌僂寮瀉崋圓任△訶豕鮄圓紡个靴董す餡版綵鯎,亡陲鼎①い修譴召谿崋嬶\xC150万円及び弁護士費用5万円の賠償を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130627180710.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
判示事項(by裁判所):
宣告内容と調書判決の記載が異なる判決に対する非常上告
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130627143526.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
要旨(by裁判所):
PTSD治療に関する診療録等に対する文書提出命令について,患者である被告が本案訴訟において,陳述書等により,傷病名及び症状とその経過という一般的には知られていない事実を自ら開示している場合には,その限度で医師の黙秘義務は免除されたものというべきであるとして,診療録の一部について文書提出義務を肯定した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130627125221.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More