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Archive by category 最新判例(審決取消以外)
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告が特許出願をした本件各発明について,原告が特許を受ける権利を有することの確認を求めた訴訟である。
1前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)原告は,昭和43年に被告(当時の商号は八幡製鐵株式会社)に入社し,平成9年に被告の子会社である株式会社日鐵テクノリサーチ(以下「テクノリサーチ社」という。)に出向した後,平成16年7月1日に被告からテクノリサーチ社へと転籍した。原告は,平成21年6月30日に同社を定年退職したが,同年7月1日に嘱託として再雇用され,平成22年6月30日に嘱託解職となった。
(2)原告は,平成20年に,本件各発明を発明した(ただし,発明の完成時期につき,原告は少なくとも請求項1記載の発明については同年3月1日であると,被告は同年10月29日であると,それぞれ主張する。また,原告が本件各発明を単独でしたと主張するのに対し,被告は原告と被告の従業員の共同発明である旨主張している。)。
(3)本件各発明は,ドラフトサーベイ(喫水検査)に用いるものである。ドラフトサーベイとは,船舶について空荷の状態と積荷の状態の喫水(船底から水面までの垂直距離)の差を調べることで,貨物の重さによって排除された海水の容積を割り出し,運賃算定や商取引の基準となる積荷の重量を計算することを意味する。ドラフトサーベイは,港湾運送事業法2条1項7号所定の「鑑定」に当たり,国土交通大臣の許可を受けた者しかその事業を行うことができない(同法4条,3条6号)。(4)本件各発明の原理は,U字管マノメーター(圧力計)を用いたもの,すなわち,透明なチューブに水を入れ,U字のように両端を高い位置に設置して使用するものである。マノメーターを用いた計器は従来から存在していたが,それらの計器は(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130516153430.pdf
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要旨(by裁判所):
人格権に基づく原子力発電所の仮の運転差止めについて,原子力発電所は合理性が認められる安全上の基準を満たしていると判断した上で,債権者らが主張する事項について,具体的危険性があると疎明されているとはいえないとして,申立てが却下された事例。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130515104855.pdf
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要旨(by裁判所):
会社法847条3項の規定する責任追及等の訴えにおいて被告適格を有する者は,同条が明示的に規定する者に限られるから,それ以外の者を相手方とする詐害行為取消の訴えは不適法である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130515101111.pdf
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要旨(by裁判所):
県知事のした介護保険法に基づく指定通所リハビリテーション事業者の指定を取り消す処分が,処分通知書記載の理由提示が極めて抽象的で,不正請求と認定された請求に係る対象者,期間,サービス提供回数等が特定されていないなどのため,行政手続法14条1項本文の要求する理由提示要件を欠く違法があるとして,取り消された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130514134352.pdf
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要旨(by裁判所):
原告らが,東日本大震災による被災地からの集団移転先候補地について,居住地の市議会宛てに請願をしたところ,同議会議員である被告らの所属会派による議会報告に,上記請願に反対する内容の記事を掲載され,新聞の折り込みとして配布された結果,名誉を毀損されたと主張して,被告らに対し,不法行為に基づく損害賠償及び謝罪広告の掲載を求めた事案において,記事の内容は,上記請願についての否定的な意見ないし論評を表明したものであるが,原告らの社会的評価を低下させるものとはいえないとして,原告らの請求をいずれも棄却した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130513194107.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,胃がん及び腎がんに対する手術後の経過観察を目的として継続的に被告の開設する病院に通院していた患者(死亡当時71歳の男性)が,その通院中に大腸がん及びこれに起因する多発転移性肝がんと診断され,上記病院に入院して結腸左半切除術,肝部分切除術及びラジオ波焼灼術を受けたところ,その後,肝不全により死亡したことについて,患者の相続人である原告らが,上記病院の担当医師らには,患者の診療に際して,①大腸がんの診断及び治療を怠った過失,②ラジオ波焼灼術に関する説明を怠った過失があるなどと主張して,被告に対し,診療契約の債務不履行又は不法行為(使用者責任)に基づき,慰謝料等の損害金及びこれに対する患者の死亡日からの民法所定の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130513153836.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,無線通信システムに関する特許権を有する原告が,移動電話通信サービスの提供を行う被告に対し,被告の通信システムは原告の特許発明の技術的範囲に属すると主張して,民法709条,特許法102条3項に基づき,損害賠償として10億円及びこれに対する平成21年1月16日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130513152208.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,経済産業大臣が,平成17年9月26日付けで,A株式会社(以下「A」という。)に対して場外車券発売施設「B」(以下「本件施設」という。)の設置許可処分(以下「本件許可処分」という。)を行ったところ,本件施設の敷地(以下「本件敷地」という。)の近隣において医療施設を開設する控訴人らが,本件許可処分は場外車券発売施設の設置許可要件を満たさない違法なものであるなどと主張して,その取消しを求めた事案である。本件の控訴人ら3名を含む49名は,平成18年3月17日,大阪地方裁判所に本件許可処分の取消しを求める訴え(同裁判所平成○年(行ウ)第○号)を提起したところ,同裁判所は,控訴人ら全員の原告適格を否定して,上記訴えを却下した。これに対し,本件の控訴人ら3名を含む24名(うち2名は,その後訴えを取り下げた。)が大阪高等裁判所に控訴したところ(同裁判所平成○年(行コ)第○号),同裁判所は,控訴人ら全員の原告適格を肯定し,原判決を取り消して本件を第1審に差し戻す旨の判決をした。これに対し,被控訴人が最高裁判所に上告したところ(同裁判所平成○年(行ヒ)第○号),同裁判所は,被上告人の1名について,同人の死亡により訴訟が終了した旨を宣言して控訴審判決を破棄し,その余の被上告人らに関する部分につき,第1審判決中,本件の控訴人ら3名に関する部分を取り消して本件を大阪地方裁判所に差し戻し,その余の被上告人らの控訴を棄却する旨,控訴審判決を変更する旨の判決(以下「本件上告審判決」という。)をした。本件は,上記により第1審に差し戻された控訴人ら3名に係る事件である。原判決(差戻後第1審判決)は,控訴人らの原告適格を肯認した上で,その請求をいずれも棄却したところ,これを不服とする控訴人らが控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130513113104.pdf
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要旨(by裁判所):
同種事案(自転車の占有離脱物横領罪)により執行猶予中の被告人に対し,検察官の求刑どおり,再度の執行猶予が言い渡された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130510134008.pdf
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要旨(by裁判所):
住居侵入,強盗強姦,強盗殺人等被告事件について,区分審理が行われた上で,無期懲役刑が言い渡された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130510133238.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,処分行政庁が,原告に対して,シンガポール共和国(以下「シンガポール」という。)において設立されたP1PTELTD(以下「P1社」という。)は,租税特別措置法(以下「措置法」という。)40条の4第1項(ただし,平成16年分及び平成17年分については平成17年法律第21号による改正前のもの,平成18年分については平成18年法律第10号による改正前のものをいう。以下同じ。)に規定する特定外国子会社等に該当し,同条の定める外国子会社合算税制の適用があるとして,P1社の課税対象留保金額に相当する金額が原告の平成16年分ないし平成18年分(以下「本件各係争年
2分」という。)における雑所得の総収入金額にそれぞれ算入されることを前提に,原告の本件各係争年分の所得税について,いずれも更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分(以下,本件各係争年分の更正処分を「本件各更正処分」,本件各係争年分の過少申告加算税賦課決定処分を「本件各賦課決定処分」,本件各更正処分と本件各賦課決定処分を併せて「本件各処分」という。)を行ったところ,原告が,P1社は措置法40条の4第4項(ただし,平成17年法律第21号による改正前は,同条3項。以下同じ。)所定の同条1項の外国子会社合算税制の適用除外のための要件を満たすため,本件各処分は違法な処分であるとしてそれらの取消しを求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130510101523.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,別訴において被告との間で訴訟上の和解をしたところ,被告が上記和解において合意された被告の受注工事に関し原告の指定する事項を報告すべき義務及び被告の工事に用いる機械を原告の指定する場所に保管すべき義務を履行しないと主張して,上記和解に基づき,違約金として被告が受注した工事代金相当額である1169万5200円及びこれに対する訴状送達の日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払と別紙機械目録記載の各機械の原告の指定した場所までの運搬を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130509131408.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,超硬工具の製造及び販売等を業とする内国法人である原告が,本件事業年度中にその代表取締役及び取締役に対して支給した役員給与のうち冬季賞与は法人税法34条1項2号の事前確定届出給与に該当し,その額は原告の本件事業年度の所得の金額の計算上,損金の額に算入されるとして,本件事業年度の法人税の確定申告をしたところ,川崎北税務署長(処分行政庁)から,平成22年6月29日付けで,上記冬季賞与は事前確定届出給与に該当せず,その額は原告の本件事業年度の所得の金額の計算上,損金の額に算入されないという理由により,法人税の更正(以下「本件更正」という。)及び過少申告加算税の賦課決定(以下「本件賦課決定」といい,本件更正と併せて「本件更正等」という。)を受けたため,本件更正等は法人税法34条1項2号の事前確定届出給与該当性の判断を誤った違法な処分であると主張し,処分行政庁の所属する国を被告として,本件更正のうち上記申告に係る欠臓
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130509113724.pdf
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要旨(by裁判所):
交際女性に対する傷害事件について,被害者の証言には物理的に不合理な点があり,内容も不自然であるなどとして,その信用性が否定され,無罪が言い渡された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130509102849.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,控訴人が有していた下記の特許(以下「本件特許」という。)を,被控訴人が特許異議の申立てにおいて違法に取り消す決定(以下「本件取消決定」という。)をしたと主張して,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害賠償ないし慰謝料として60万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成24年11月22日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
記
(1)登録番号 第2640694号
(2)発明の名称 放電焼結装置
(3)出願日 平成2年9月18日(同年2月2日に出願した特願平2?23962号に基づき優先権主張)
(4)出願番号 特願平2-248085号
(5)登録日 平成9年5月2日
2原審の東京地裁は,平成25年1月18日,被控訴人は,国の行政機関の一つであって,私法上の権利義務の帰属主体とはなり得ないから,当事者能力を欠き,本件訴えは不適法であるとして,本件訴えを却下した。そこで,控訴人は,これを不服として本件控訴を提起した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130508114824.pdf
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要旨(by裁判所):
生活保護実施機関には,生活保護の開始の申請があった際にはこれを審査し,応答する義務があるとともに,相談者の申請権を侵害しない義務があるところ,生活保護の申請に訪れた原告らへの福祉事務所職員の対応に上記各義務違反があったとして,また,生活保護開始決定後も住宅扶助を支給しないなどの職務上の義務違反があったとして,市に対する国家賠償請求が一部認められた事案。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130508114234.pdf
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事案の概要(by Bot):
1経過
本件は,本件特許権を有する控訴人が,被控訴人らに対し,本件特許権に基づき,被控訴人製品の製造等の差止め及び同製品の廃棄を求めるとともに,不法行為に基づき,各自金8000万円の損害賠償金及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成23年9月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,被控訴人製品は,本件特許発明の構成要件EないしGを充足するとは認めることができないから,本件特許発明の技術的範囲に属するとはいえないとして,控訴人の請求を棄却した。これに対して,控訴人は控訴し,上記控訴の趣旨記載の判決を求めた。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130508113440.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,亡Aの相続人の1人であり,亡Aから原判決別紙物件目録記載の各土地(いずれも農地。以下「本件各土地」という。)の遺贈を受けた被控訴人が,遺贈を原因とする所有権移転登記を申請(以下「本件申請」という。)したところ,処分行政庁が農地法所定の許可書の添付がないこと等を理由に本件申請を却下したため,この却下処分(以下「本件処分」という。)の取消しを求めるとともに,本件申請に基づく登記の実行(受理)をすることの義務付けを求める事案である。原審は,本件処分の取消請求を認容し,本件申請に基づく登記実行の義務付け請求を棄却したため,控訴人は,原判決中控訴人敗訴部分につき不服がある
として,本件控訴を提起した(上記義務付け請求は当審の審判の対象ではない。)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130508094911.pdf
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事案の概要(by Bot):
(1)神戸市の住民である控訴人ら(選定当事者)及び選定者らは,平成20年12月11日,神戸市の職員を派遣していたB株式会社(以下「B」という。)を除く第1審判決添付の別表1及び2記載の公益的法人等及び「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(「派遣法」)」10条2項の所定の退職派遣者を在職させていた同条1項所定の特定法人であるB(以下,これら団体を併せて「本件各団体」という。)
に対して派遣職員又は上記退職派遣者(両者を併せて,以下「本件派遣職員等」という。)の給与相当額を含む補助金又は委託料(「補助金等」)を支出(「本件公金支出」)したことは派遣職員の給与の支給方法等を定める派遣法を潜脱するもので違法,無効であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,神戸市の執行機関である市長を相手に,平成19年度及び平成20年度の補助金等の支出当時の市長であったAに対して補助金等のうち本件派遣職員等の給与相当額及びその遅延損害金につき損害賠償請求をすることを求めるとともに,本件各団体に対して本件派遣職員等の給与相当額及びその遅延損害金につき不当利得返還請求をすることを求めた。
(2)第1審判決は,本件公金支出のうち平成19年9月15日以前に係る支出決定及び支出命令についての監査請求は監査請求期間を徒過した不適法な監査請求であるから,本件訴えのうち,本件公金支出のうち平成19年9月15日以前にされた部分に係る支出決定及び支出命令に係る損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを被控訴人に対して求める訴えは不適法なものであるとして却下した。また,補助金等のうち,平成19年9月16日以後に支出された補助金又は委託料(以下「本件補助金等」という。)の支出に係る損害賠償請求権(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130508092237.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,沖縄県が同県石垣市に設置しようとする公共の用に供する飛行場(以下「本件空港」という。)の敷地の一部の土地の共有者である控訴人らが,処分行政庁が平成17年12月19日付け国空管第○号をもって沖縄県に対してした本件空港の設置を許可する旨の処分(以下「本件許可処分」という。)につき,航空法(平成20年法律第75号による改正前のもの。以下同じ。)38条2項,3項(航空法施行規則78条1項,76条1項4号),39条1項又は環境影響評価法(平成20年法律第75号による改正前のもの。以下「評価法」という。)33条1項の規定に違反する瑕疵があるなどとして,本件許可処分の取消しを求める事案である。原審は,本件許可処分は適法であるとして,控訴人らの請求をいずれも棄却したところ,これを不服として控訴人らが控訴した。なお,原審において,本件空港予定地の敷地の共有者でない原函
酬菠婿翕欄欛堙稃槝\xBF2記載の原告らの訴えについては,原告適格が認められないとして,いずれも却下されたが,同原告らからの控訴は,なされなかった。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130507094257.pdf
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