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Archive by category 最新判例(審決取消以外)
要旨(by裁判所):
全国消費実態調査の調査票情報を記録した準文書が民訴法231条において準用する同法220条4号ロ所定の「その提出により…公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの」に当たるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130422160241.pdf
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記がない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,「小,中学校文部省学習指導要領に準拠せる理科教材,工作機械の研究並びに製造販売」等を目的とする会社である。被告は,「教育用の教材,器材の仕入及び販売」等を目的とする会社である。
(2)原告による星座板の作成及び頒布
原告は,昭和55年頃,星座板を作成し,昭和57年4月1日,「星の観察C型」という商品名で販売を開始した。原告は,上記星座板の改良を重ね,平成13年頃,これを電子情報化して別紙原告星座板記載の星座板(以下「原告星座板」という。)を作成し,「星・月の動きA型」という商品名で販売を開始した。原告星座板は単体で販売・使用されるものではなく,時刻等を記載した別の板(以下「マスク円盤」という。)と組み合わせて販売・使用されるもの(以下組み合わせたものを「原告製品」という。)である。
(3)被告の行為
被告は,平成24年6月頃から,別紙被告製品目録記載の製品(以下「被告製品」という。)を作成し,頒布している。被告製品も,原告製品と同様に,被告星座板とマスク円盤を組み合わせて販売・使用されるものである。
2原告の請求
原告は,被告に対し,前記被告の行為について,①原告星座板に対する原告の複製権,譲渡権,氏名表示権及び同一性保持権を侵害するものであるとして,著作権及び著作者人格権に基づき,被告星座板の作成及び頒布の差止め並びに被告星座板及びその半製品の廃棄を求めるとともに,②上記著作権若しくは著作者人格権侵害に係る不法行為又は一般不法行為に基づき,330万円の損害賠償及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている。
3争点
(1)著作権(複製権及び譲渡権)侵害の成否(争点1)
ア原告星座板の著作物性(著作権の帰属)(争点1−(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130422131605.pdf
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判示事項(by裁判所):
再審請求事件の特別抗告審において有罪の言渡しを受けた者の兄である申立人の死亡により再審請求事件の手続の終了宣言がされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130422112920.pdf
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結論(by Bot):
被告人が本件デジタルカメラを所持していた時間帯に加え,前記3で検討した事情や前記4で検討した被告人の供述状況を総合しても,本件において,被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)とはいえない。したがって,平成24年6月19日付け起訴状記載の公訴事実については犯罪の証明がないことになるから,刑事訴訟法336条により被告人に対し無罪の言渡しをする。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130422102422.pdf
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事案の概要(by Bot):
原告らが,それぞれ,処分行政庁に対し,高知市行政情報公開条例(以下「本件条例」という。)に基づき,高知市と高知市再生資源処理協同組合(以下「協同組合」という。)との間の業務委託契約(以下「本件委託契約」という。)に関する行政情報の公開を請求したところ,処分行政庁は,それぞれ,対象文書を別紙「開示請求文書等目録(原告a関係)」及び別紙「開示請求文書等目録(原告組合関係)」の「第1開示請求文書」(以下,それぞれ「原告a文書」,「原告組合文書」という。)と特定した上で,本件条例9条3号または6号の非公開情報に当たることなどを理由として,それぞれ,別紙「開示請求文書等目録(原告a関係)」及び別紙「開示請求文書等目録(原告組合関係)」の「第2開示請求部分」(以下,それぞれ「原告a請求部分」,「原告組合請求部分」という。)などの部分を公開せず,そのほかを公開する決定(以下「本件各決定」という。)をした(なお,それぞれ,平澄
\xAE23年4月14日付けの異議申立てに対する決定及び平成23年6月6日付けでした行政情報一部公開決定により変更されている。)。本件は,原告らが,それぞれ,本件各決定のうち原告a請求部分及び原告組合請求部分は,本件条例9条所定の非公開情報に該当しないと主張して,被告に対し,上記非公開部分の取消しを求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130419110508.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,吸収合併前の郵便事業株式会社(以下「郵便事業」という。)と原告との間の雇用契約(以下「本件雇用契約」という。)を更新しなかったことについて,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められず,その権利を濫用したものと
して無効である旨主張し,本件雇用契約に基づき,本件雇用契約上の地位の確認と,平成23年4月1日から同年8月31日までの5か月分の給与相当額116万9305円(平成21年度の月額平均給与相当額23万3861円を基準とする。)及び同年6月分の夏期賞与相当額11万9000円(平成21年度の6月分賞与相当額を基準とする。)の合計額128万8305円,平成23年9月1日から本判決確定までの毎月24日限り,上記1か月当たり23万3861円及びこれに対する各支払期日の翌日から支払済みまで商事法定利率年6パーセントの割合による遅延損害金並びに平成23年12月1日(年末賞与支給の基準日,なお訴状に平成23年9月からとあるが,同基準日以後の請求と解される。)から本判決確定までの法
菁\xAF12月10日限り,平成21年度の12月分の年末賞与相当額12万0744円及びこれに対する各支払期日の翌日から支払済みまで商事法定利率年6パーセントの割合による遅延損害金及び平成24年6月1日(夏期賞与支給の基準日)から本判決確定までの毎年6月30日限り,平成21年度の6月分の夏期賞与相当額11万9000円及びこれに対する各支払期日の翌日から支払済みまで商事法定利率年6パーセントの割合による遅延損害金の各支払とを求めて,提訴した事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130419085836.pdf
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要旨(by裁判所):
刑法208条の2第1項前段の危険運転致死傷罪の正犯者である職場の後輩がアルコールの影響により正常な運転が困難な状態であることを認識しながら,車両の発進を了解し,同乗して運転を黙認し続けた行為について,同罪の幇助罪が成立するとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130418104401.pdf
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要旨(by裁判所):
覚せい剤を密輸入した事件について,被告人の故意を認めたが共謀を認めずに無罪とした第1審判決には事実誤認があるとした原判決に,刑訴法382条の解釈適用の誤りはないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130418095233.pdf
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事案の概要(by Bot):
1事案の概要
控訴人を「原告」と,被控訴人を「被告」という。原審において用いられた略語は,当審においてもそのまま用いる。
原審の経緯は,以下のとおりである。
原告は,駐輪施設に関する特許の専用実施権者である。原告は,被告による別紙物件目録1ないし3記載の駐輪装置(被告製品)の製造,販売等は,本件特許の専用実施権を侵害し,又は侵害するものとみなされると主張して,被告に対し,特許法100条1項,2項に基づき被告製品の製造,販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,民法709条,特許法102条1項に基づき3025万5000円及びこれに対する不法行為の後の日である平成23年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。
これに対し,被告は,被告製品は本件発明の構成要件A,C,Dを充足しないなどと主張して,これを争った。
原判決は,被告製品のうち,別紙物件目録1記載の駐輪装置(イ号物件)は,本件発明の構成要件A,C,Dを充足せず,同目録2,3記載の駐輪装置(ロ号物件,ハ号物件)は,構成要件C,Dを充足しないから,イ号物件については本件発明に係る上下2段式の駐輪施設の生産に用いる物に当たらず,ロ号物件及びハ号物件については本件発明の技術的範囲に属しないとして,原告の請求を棄却した。
これに対し,原告は,原判決の取消しを求めて,本件控訴を提起した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130417105211.pdf
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要旨(by裁判所):
公害健康被害の補償等に関する法律4条2項に基づく水俣病の認定の申請を棄却する処分の取消訴訟における審理及び判断の方法
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130416163859.pdf
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要旨(by裁判所):
公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法3条1項に基づく水俣病の認定の申請を棄却する処分の取消訴訟における審理及び判断の方法
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130416162309.pdf
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債務整理に係る法律事務を受任した弁護士が,特定の債権者の債権につき消滅時効の完成を待つ方針を採る場合において,上記方針に伴う不利益等や他の選択肢を説明すべき委任契約上の義務を負うとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130416113943.pdf
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要旨(by裁判所):
吐物の誤嚥は傷害保険普通保険約款において保険金の支払事由として定められた「外来の事故」に該当する
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130416111315.pdf
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事案の概要(by Bot):
本判決の略称は,以下に掲記するほか,原判決に従う。
1本件は,生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置に関する特許第3966527号の特許権(本件特許権)を有する第1審原告において,第1審被告が製造・販売等している原判決別紙物件目録1及び2記載の各装置(被告装置)が本件発明の技術的範囲に属し,また,第1審被告が製造・販売等している同目録3及び4記載の各回転板(本件回転板)並びに同目録5記載のプレート板(本件プレート板)が被告装置の「生産にのみ用いる物」に当たり(主位的主張),あるいはそれら自体が本件発明の技術的範囲に属する(予備的主張)と主張して,第1審被告に対し,本件特許権に基づき,被告装置並びに本件回転板及び本件プレート板(以下,これらを総称して,「被告製品」という。)の製造・販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害金3億9000万円及びうち2000万円に対する不法行為の日の後(警告書送達日の翌日)である平成22年6
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要旨(by裁判所):
医療用医薬品について,引渡し時点で予見し得る副作用の危険性が添付文書によりその処方者等である医師に十分明らかにされているといえない場合には,製造物責任法2条2項に規定する欠陥がある
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130412154718.pdf
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要旨(by裁判所):
1刑事事件の第一審で死刑判決を受け,控訴した後にこれを取り下げ,当該取下げの無効を主張する者(以下「控訴の取下げの効力を争う死刑確定者」という。)と弁護人との面会に際し,拘置所長が立会いなしの面会を認めなかった措置について,刑訴法440条の趣旨に照らせば,控訴の取下げの効力を争う死刑確定者にも,弁護人選任権が保障され,弁護人と立会人なくして面会する法的利益が認められるとして,裁量権を逸脱濫用した違法があるとした事例。
2上記1の措置の違法を主張する国家賠償請求訴訟のための訴訟代理人弁護士との立会いなしの面会を認めなかった拘置所長の措置について,裁量権を逸脱濫用した違法があるとした事例。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130411160916.pdf
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結論(by Bot):
イ(ア)Dの確定審時の自白の内容等をみると,Dは,死体遺棄により逮捕された当初は,事実を否認する供述をしていたが(昭和54年10月28日付け警察官調書謄本〔確定審検114〕),その後は請求人,A及びBとともにCの死体を遺棄したという内容の自白に転じ,自身の公判のみならず,請求人に係る公判で証人として出廷した際にも同様の供述を維持しており(確定審第3回及び第4回各公判供述),とりわけ,その尋問の場面においては,P意見書が指摘するような,Dに対し,高圧的な態度,批難するような態度,決めつけたりするような話し方等によって尋問された形跡は全くうかがわれない。加えて,Dは,自身の公判で懲役1年の有罪判決を受けた後,控訴せずに服役している。このような事情にかんがみれば,Dの自白の信用性は基本的に高いというべきである。そして,A,B及びDの自白\xA1
は,それぞれ大綱において一致していることに加え,Bの妻であるLの供述内容(Bと請求人とが犯行当夜に本件事件に関する会話をしていたのを見聞きしたとするもの)は,Bの自白内容の一部とも符合している。Lには,夫であるBや息子であるDにとって不利な供述をあえてする動機は考えられず,その供述の信用性は高いと考えられるのであり,結局,Bの供述の信用性はLの供述によっても担保されていると考えられる。
(イ)弁護人は,A及びBは,確定審における証人尋問や受刑中の親族との面会時等において,それぞれ,取調官による強制,誘導があったことをうかがわせるかのような供述をしていることを指摘する。しかし,これらの供述はいずれも断片的であるし,請求人に気兼ねする心情が入り混じっているがために出た供述等とみることもできるから,直ちに,これらの供述をもって取調官による強制,誘導があったと(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130411143625.pdf
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要旨(by裁判所):
継続的な金銭消費貸借取引に係る基本契約が過払金充当合意を含む場合には,特段の事情がない限り,まず過払金について発生した民法704条前段所定の利息を新たな借入金債務に充当し,次いで過払金を新たな借入金債務の残額に充当すべきである
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130411110744.pdf
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要旨(by裁判所):
�A期間の定めのある労働契約をした原告に対する懲戒解雇を,解雇権の濫用に当たるとして無効とした事例。
�B本件労働契約は,就業規則の最低基準効又は黙示の更新により期間の定めのない契約となるとは認められないとした事例。
�C本件懲戒解雇には更新拒絶の意思表示が含まれるとした上で,これを有効とした事例。
�D労働審判に対する異議申立期間を徒過した場合について,追完を認めた事例。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130410111443.pdf
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事案の概要(by Bot):
1本件は,控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人の商号が,①控訴人の著名な営業表示と類似し(不正競争防止法2条1項2号),又は,②被控訴人の周知の営業表示と類似し,控訴人の営業と混同を生じさせる(同項1号)として,同法3条1項に基づき,当該商号の使用の差止めを求めるとともに,同条2項に基づき,当該商号の抹消登記手続を求める事案である。
原判決は,「日本車両」との表示(控訴人表示)が控訴人の営業であることを示す表示として,著名であると認めることはできないし,需要者の間に広く認識されているとも認められないとして,控訴人の請求を棄却した。そこで,原判決を不服として,控訴人が控訴したものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130410094414.pdf
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