Archive by category 最新判例(審決取消以外)

【★最判平25・4・9:建物明渡等請求事件/平24(受)2280】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
建物の地下1階部分を賃借して店舗を営む者が建物の所有者の承諾の下に1階部分の外壁等に設置していた看板等につき,建物の譲受人による撤去請求が権利の濫用に当たるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130409111643.pdf



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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/東京地裁/平25・3・27/平23(ワ)30566】原告:ヱイワ機工(株)/被告:(有)メニ・テック

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等を掲げていない事実は当事者間に争いがない。以下,証拠番号の枝番を省略することがある。)
(1)当事者
ア原告は,石川県金沢市に本店を置く加湿機,空気調和機器の製造及び販売業等を営む会社である。
イ被告会社は,大阪市に本店を置く噴霧式加湿機,印刷周辺機器の販売業等を営む会社である。
ウ被告Yは,原告の元嘱託社員であり,平成22年12月末に原告を退社した後,平成23年2月頃からは,被告会社の従業員として稼働している。〔甲33,弁論の全趣旨〕
(2)原告商品の製造販売
原告は,平成5年以降,「クリーンウェッター」という商品名で業務用(主に印刷工場向け)の空気清浄加湿機(無水滴式加湿装置。エアワッシャ型とかエアーワッシャー方式とも呼ばれる。)を製造販売しており,平成16年11月からは,その改良版である「クリーンウェッターα」という商品名の空気清浄加湿機を併せて製造販売している。「クリーンウェッターα」のうち,型番AW−71(以下「原告商品1」という。)の商品形態は別紙2「原告商品目録」【原告商品1】記載のとおりであり,また,型番AW−151(以下「原告商品2」といい,原告商品1と併せて「原告商品」という。)の商品形態は別紙2「原告商品目録」【原告商品2】記載のとおりである。〔甲1,46,乙2〜4,弁論の全趣旨〕
(3)被告商品の製造販売
被告は,平成22年12月以降,「エコシャワー」という商品名で業務用(主に印刷工場向け)の空気清浄加湿機(無水滴式加湿装置)を製造販売し
3ている。「エコシャワー」のうち,型番MT−100(試作品)(以下「被告商品1−1」という。)の商品形態は別紙1「被告商品目録」【被告商品1−1】記載のとおりであり,また,型番MT−100(以下「被告商品1−2」といい,被告商品1−1と併せて「被告商品1」という。)の商品形態は別紙1「(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130409100746.pdf



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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求事件/東京地裁/平25・3・14/平23(ワ)33071】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告Bが著述し,被告株式会社集英社(以下「被告集英社」という。)が発行する書籍は原告の著作物の複製又は翻案に当たり,上記書籍の複製及び頒布により,原告の著作物の著作権及び著作者人格権が侵害されたと主張して,被告らに対し,著作権法112条に基づき,被告書籍の複製,頒布の差止め及び廃棄を求めるとともに,民法709条,719条に基づき,著作権侵害を理由とする著作権利用料損害金168万円,著作権侵害及び著作者人格権侵害を理由とする慰謝料300万円及びこれらについての弁護士費用50万円の合計518万円並びにこれに対する不法行為の後の日である訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130408114346.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/東京地裁民34/平24・12・26/平21(ワ)30360】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,被告学校法人c大学(以下「被告c大学」という。)の運営するc大学附属病院(以下「被告病院」という。)の小児歯科を受診して治療を受けていた亡d(以下「d」という。)が腫瘍崩壊症候群を発症し腸管穿孔を発症して死亡したのは,被告e(以下「被告e」という。)ら被告病院の歯科医師が血液検査の実施をけ怠し腫瘍性疾患(バーキットリンパ腫)の診断及び治療が遅滞したことによるものであるなどと主張して,被告らに対し,不法行為又は債務不履行に基づき損害賠償金及び平成19年2月26日(dの死亡日)からの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130408104413.pdf



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【知財(商標権):商標権侵害差止等請求事件/東京地裁/平25・3・28/平24(ワ)8346】原告:A/被告:(株)いづみや

事案の概要(by Bot):
本件は,(1)原告Aが,被告が別紙被告標章目録記載1又は2の標章(以下「被告各標章」という。)を使用することが原告Aの商標権を侵害すると主張して,被告に対し,商標法36条に基づき,被告各標章の使用の差止め及びこれを使用した包装紙,化粧箱及びパンフレットの廃棄等を求め,(2)原告株式会社庫や(以下「原告会社」という。)が,被告各標章が原告会社の著名な商品表示と類似し,又は,原告会社の周知の商品表示と類似し,原告会社の営業と混同を生じさせると主張して,被告に対し,不正競争防止法3条に基づき,被告各標章の使用の差止め及びこれを使用した包装紙,化粧箱及びパンフレットの廃棄等を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130405153902.pdf



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【知財(実用新案権):特許料請求事件/東京地裁/平25・3・27/平24(ワ)27881】原告:X/被告:(株)日立製作所

事案の概要(by Bot):
本件は,電気炊飯器に関する登録実用新案権を有する原告が,被告は同登録実用新案権に係る考案を無断で利用し,原告の上記権利を侵害したと主張して,被告に対し,平成24年1月1日から同年12月31日までの侵害行為に対する損害賠償として1億円の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130404110105.pdf



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【知財(商標権):損害賠償等請求事件/東京地裁/平25・3・22/平22(ワ)44788】原告:和幸商事(株)/被告:和幸(株)

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等を掲げたもののほかは,当事者間に争いがない。)
(1)当事者
ア原告らは,いずれも,豚カツ店ないし飲食店の経営等を業とする株式会社である(以下,原告和幸商事株式会社を「原告和幸商事」,原告株式会社東邦事業を「原告東邦事業」,原告和幸フーズ株式会社を「原告和幸フーズ」という。)。原告和幸商事の旧商号は「株式会社銀座モナミ商会」であり,同社は,昭和57年8月29日,訴外和幸商事株式会社から豚カツ店の経営を承継して商号を現在の商号に変更した(以下,両社を特に区別せず「原告和幸商事」と表記する。)。〔甲1,18,弁論の全趣旨〕
イ被告は,豚カツ専門店及びラーメン専門店などといった飲食店経営等を目的とする株式会社である。
(2)原告らの商標権等
ア原告らは,次の商標権(以下「原告商標権」といい,その登録商標を「原告商標」という。)を有している。
登録番号 第3237537号
出願日 平成4年8月25日
登録日 平成8年12月25日
商品及び役務の区分 第42類指定役務とんかつ料理を主とする飲食物の提供
登録商標 別紙原告商標目録記載のとおり
イ原告らは,原告らの創業者であるX(以下「X」という。)が,昭和33年10月,原告和幸商事を設立して川崎駅ビル内に「とんかつ和幸川崎本店」を第1号店として開店したのを皮切りに,平成22年1月1日現在で合計272店舗の豚カツ料理店等を営んでおり,うち149店舗において原告商標を使用している。〔甲5,18,弁論の全趣旨〕
(3)被告の行為
ア被告は,平成20年9月11日から平成22年7月14日までの間,東京都葛飾区<以下略>において,「和幸食堂」との名称でレストラン及び売店を営業した(以下「本件店舗」という。)。
イ被告は,本件店舗において飲食物の提供を行うに当たり,①その店舗看板,店舗外装,店舗備付けのブラックボード及び本件店舗の存する(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130403140342.pdf



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【行政事件:建替組合設立認可取消請求事件/東京地裁/平24・9・25/平23(行ウ)597】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,A団地の区分所有者であった原告らが,処分行政庁がしたA団地マンション建替組合設立認可処分(以下「本件処分」という。)は,これに先立ってA団地管理組合がした建替え決議(以下「本件建替え決議」という。)において,建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)62条2項4号が決議事項として定める,建替えによって「新たに建築する建物(以下「再建建物」という。)の区分所有権の帰属に関する事項」として,一部の区分所有者の敷地利用権である借地権の価格が定められていないという瑕疵があり,建替組合設立認可処分の要件としてマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成23年法律第105号による改正前のもの。以下「円滑化法」という。)12条1号が定める「申請手続が法令に違反するものでないこと」という要件を満たしていないから違法であると主張し,本件処分の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130403095742.pdf



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【行政事件:更正処分取消等請求控訴事件(原審東京地方裁判所平成21年(行ウ)第454号)/東京高裁/平24・9・19/平23(行コ)298】分野:行政

事案の概要(by Bot):
次のように付加,訂正するほかは,原判決の事実及び理由の第2に記載のとおり
であるから,これを引用する。
1原判決2頁21行目の次に行を改めて次のように加える。「原審は,控訴人の請求をいずれも棄却した。これに対し,控訴人が控訴した。」
2原判決6頁5行目の「本件所得税賦課決定処分」を「本件所得税各賦課決定処分」に改める。
3原判決6頁15行目から17行目までを次のように改める。「3税額等に関する当事者の主張被控訴人の主張する本件課税処分等の根拠及び適法性は,原判決別紙8記載のとおりであり,本件所得税各更正処分における必要経費の合計額(後記4の争点(1))及び本件消費税等更正処分における課税仕入れに係る消費税額(後記4の争点(2))を除き,税額等の計算の根拠となる金額及び計算方法については,当事者間に争いがない。」
4原判決8頁19行目の次に行を改めて次のように加える。「また,酒食を伴う懇親会は,その性格上,個人的な知己との交際や旧交を温めるといった側面を含むことから,そのために支出した懇親会費は,一般的には,家事費としての性質を有するものである。したがって,仮に業務遂行上の費用が含まれていたとしても,その区分が明確でない家事関連費に相当し,控訴人の弁護士としての事業の遂行上必要な部分を明らかにすることができない以上,控訴人の弁護士としての事業所得の必要経費には該当しない。」
5原判決8頁20行目の「したがって,」の次に次のように加える。「弁護士会及び日弁連の会員としての資格を維持するための弁護士会費の支出が事業所得の必要経費に該当することはあっても,」
6原判決15頁21行目の「事業所得」から24行目末尾までを次のように改める。「弁護士が顧問会社から得た顧問料収入が事業所得と給与所得のいずれに該当するかを判断する基準として述べられたものであり,「事業所得の必要(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130403094830.pdf



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【行政事件:運転免許取消処分取消請求控訴事件(原審・横浜地方裁判所平成22年(行ウ)第74号)/東京高裁/平24・9・25/平24(行コ)56】分野:行政

事案の概要(by Bot):
1(1)バングラデシュ人民共和国の国籍を有する外国人である控訴人は,平成16年法律第90号による道路交通法の改正(平成19年6月2日施行)の後に,埼玉県公安委員会から第1種運転免許のうち普通自動車運転免許(以下「本件免許」という。)を受けていた者であるところ,神奈川県公安委員会は,中型自動車である本件車両(原判決3頁5行目参照)を運転した控訴人の行為(以下「本件運転行為」という。)が無免許運転(道路交通法64条)に当たり,その基礎点数19点(同法施行令別表第二の一)を控訴人のそれまでの道路交通法違反行為による累積点数4点に加算すると累積点数が23点に達したとして,控訴人に対し,平成22年4月14日付けで,道路交通法103条1項5号,同法施行令38条5項1号イに基づき,本件免許の取消処分(以下「本件取消処分」という。)をするとともに,道路交通法\xA1
103条7項,同法施行令38条6項2号ホに基づき,運転免許を受けることができない期間を同日から1年間と指定する処分(以下「本件指定処分」といい,本件取消処分と一括して「本件各処分」という。)をした。
なお,本件車両が中型自動車に当たるのは,道路交通法3条,同法施行規則2条に基づく自動車の区分によるものである。この区分は,自動車等の運行方法の記載及び運転免許行政上の必要性によるものであり,自動車等に関する車両行政上の観点から区分される道路運送車両法の規定による自動車等の種類とは若干異なり,必ずしも一致するものではない。自動車検査証(以下「車検証」という。)の「自動車の種別」欄に「普通」とあるのは,道路運送車両法3条に基づく区別であり,道路交通法上の普通自動車とは異なる。本件車両についても,車検証の「自動車の種別」欄には「普通」と記載されているが,道路交通法上は中型自動車に当たることになる。
(2)本件は,本件運(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130403093854.pdf



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【知財(商標権):損害賠償請求事件/大阪地裁/平25・3・28/平23(ワ)7858】原告:サンヨーホームズ(株)/被告:三洋電機(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,かつて被告の子会社であり,別紙本件ブランド等目録記載のロゴ及び被告が商標権を有する同目録記載の登録商標(以下,ロゴと登録商標を併せ
て「本件ブランド商標」という。)を使用していた原告が,被告との資本関係を解消する際に,本件ブランド商標を付した看板等を変更するために多額の費用を支出したことにつき,被告に対し,主位的に債務不履行に基づく損害賠償請求,予備的に費用負担の合意に基づく支払請求又は不法行為に基づく損害賠償請求をした事案である。なお,被告は,原告ほか2社を相手方として,商号の使用差止等を求める第1事件を提起し,その後に原告が第2事件を提起して上記請求をしたため,当庁において両事件の弁論を併合したところ,原告ほか2社が商号を変更したことから,被告は第1事件に係る訴えをいずれも取り下げた(併合した弁論の分離はされていない。)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130402134620.pdf



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【★最決平25・3・28:間接強制申立ての却下決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件/平24(許)47】結果:棄却

要旨(by裁判所):
非監護親と子が面会交流をすることを定める調停調書に基づき間接強制決定をすることができないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130401162949.pdf



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【★最決平25・3・28:間接強制に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件/平24(許)48】結果:棄却

要旨(by裁判所):
1監護親に対し非監護親が子と面会交流をすることを許さなければならないと命ずる審判に基づき間接強制決定をすることができる場合

2監護親に対し非監護親が子と面会交流をすることを許さなければならないと命ずる審判に基づき間接強制決定をすることができるとされた事例

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130401161551.pdf



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【★最決平25・3・28:間接強制決定に対する抗告審の取消決定等に対する許可抗告事件/平24(許)41】結果:棄却

要旨(by裁判所):
監護親に対し非監護親が子と面会交流をすることを許さなければならないと命ずる審判に基づき間接強制決定をすることができないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130401160937.pdf



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【知財(その他):不正競争行為差止等請求事件/東京地裁/平25・3・29/平23(ワ)39637】原告:WORLDSURVEY(株)/被告:ラボーテ・ジャポン(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙商品目録1記載のシャンプー及び同目録2記載のトリートメント(以下「原告各商品」と総称し,それぞれを「原告商品1」,「原告商品2」という。)を製造及び販売する原告が,別紙商品目録3記載のシャンプー及び同目録4記載のトリートメント(以下「被告各商品」と総称し,それぞれを「被告商品1」,「被告商品2」という。)の製造又は販売に関与する被告らに対し,被告らが,意図的に原告各商品と類似する被告各商品を製造及び販売し,原告各商品が廃番になった,被告各商品がそのリニューアル商品であるなどと虚偽の事実を取引先の小売店に告げることにより原告の営業活動を妨害し,その営業上の利益を侵害したことが共同不法行為を構成する旨主張して,不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。なお,原告は,本件訴えの提起時には,上記不法行為に基づく損害賠償請求に,不正競争防止法3条に基づく差止請求及び同法4条に基づく損害賠償請求を併合していたが,\xA1
その後,同法に基づく上記差止請求及び損害賠償請求に係
る部分の訴えをいずれも取り下げている。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130401171512.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平25・2・28/平21(ワ)10811】原告:P1/被告:(株)STBヒグチ

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告株式会社・(以下「原告・」という。)は,歯ブラシの製造及び販売等を目的とする株式会社であり,平成19年11月9日に設立された。原告P1はその代表取締役である。また,原告P1は,平成13年から平成18年ころまでの間,株式会社・(以下「・」という。)の代表取締役として歯ブラシの製造及び販売等を行っていた。被告は,各種機械工具の製造及び販売,各種船舶,自動車部品の製造及び販売,化学繊維を原料とする各種ブラシの製造及び販売,歯ブラシの製造及び販売等を目的とする株式会社である。
(2)原告P1の特許権
ア本件特許権
原告P1は,以下の特許(以下「本件特許」といい,本件特許に係る明細書及び図面をあわせて,それぞれ「本件明細書」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有している。
特許番号 特許第3981290号
発明の名称 回転歯ブラシの製造方法及び製造装置
出願日 平成14年4月1日
登録日 平成19年7月6日
特許請求の範囲 【請求項2】多数枚を重ねて回転ブラシを形成するブラシ単体の製造方法であって,多数の素線を束状に集合させてなる素線群を台座に設けた挿通孔から外方に一定量突出させる第1の工程と,この素線群の突出端の中央にエアを吹き込んで素線群を放射方向に開く第2の工程と,開かれた素線群を台座に固定した状態で素線群の中央部分を溶着する第3の工程と,溶着された中央部分の中心部を切除する第4の工程とからなる回転ブラシのブラシ単体の製造方法。
【請求項3】多数枚を重ねて回転ブラシを形成するためのブラシ単体の製造装置であって,多数の素線を束状に集合させてなる素線群を通す挿通孔を設けた台座と,素線群を掴んで台座の挿通孔から一定量突出させて保持するチャックと,素線群の突出端の中央にエアを吹き込んで素線群(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130401103902.pdf



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【下級裁判所事件:強盗殺人等被告事件/福島地裁郡山支部/平25・3・27/平24(わ)127】

罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人は,平成23年11月頃に当時の妻と共に福島県会津若松市に移住した後,実際には職に就くことはなかったのに,妻には就職したと嘘の報告をし,妻の着物等を無断で質入れするなどして得た金を元手に外国為替オプション取引を行っても思うように利益を出せず,金員に窮して,住んでいた借家も明け渡さざるを得なくなった。被告人は,平成24年7月13日頃から,同県大沼郡a町内の空き家の敷地を無償で借り受け,同所に駐車した自動車内で妻と生活するようになったが,住宅の購入を望んだ妻に対し,まとまった金員を手に入れる当てもないのに,同月26日までには勤め先から家屋の購入資金等が借りられるなどと嘘を重ねた。多額の金員を手に入れる方途に思いを巡らせていた被告人は,同月23日頃,付近の民家に押し入って家人に預貯金を引き出させるなどの方法により現金を強奪することを決意した。被告人は,金品強奪の目的で,平成24年7月26日午前\xA1
5時20分頃,福島県大沼郡a町b字cd番地eA方に,無施錠の勝手口から侵入し,同所において,B所有又は管理の現金1万円及びキャッシュカード2枚等24点在中の財布1個(時価合計約6000円相当)を盗取した上,起床してきたA(当時55歳)に対し,持っていた刃体の長さ約12.3センチメートルのペティナイフ(平成25年押第2号の1)を突き付け,「お金を出してください」と言って脅迫し,その反抗を抑圧して金品を強奪しようとしたが,Aがこれに応じなかったため,殺意をもって,その頸部を同ナイフで突き刺し,さらに,Aが被告人につかみかかるなどして抵抗したことから,その頸
部や項部等を同ナイフで多数回突き刺すなどし,よって,Aを右項部刺創による上位頸髄離断により即死させて殺害した。被告人は,引き続き,同所において,Aが刺されるのを目の当たりにしたその妻B(当時56歳)に(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130401102421.pdf



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【知財(著作権):損害賠償請求事件/東京地裁/平25・3・28/平22(ワ)31759】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告らが韓国のテレビドラマの展覧会を開催して小道具や衣装,ドラマセット等を展示し,関連グッズを販売して,原告の上記小道具等の著作権(展示権及び複製権)を侵害したと主張して,被告らに対し,民法709条,719条に基づく損害賠償金2億4918万1942円の一部である1億円及びこれに対する不法行為の日である平成19年8月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130329182551.pdf



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【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/平25・3・21/平24(ワ)16391】原告:A/被告:イー・アクセス(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,インターネット上のウェブサイトに掲載された記事により,著作権や著作者人格権が侵害されたとする原告が,その記事を掲載した者に対する損害賠償請求権の行使のために,いわゆる経由プロバイダである被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,発信者情報(氏名及び住所)の開示を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130329181242.pdf



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【行政事件:更正処分取消等請求事件/東京地裁/平24・9・7/平23(行ウ)184】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,Aセンター(以下「本件施設」という。)の整備,運営等の事業(以下「本件事業」という。)に関する業務を行うことを目的として設立された株式会社である原告が,設立後の最初の事業年度に係る本件課税期間の消費税等について,消費税法30条(平成23年法律第82号による改正前のもの。以下同じ。)1項の課税標準額に対する消費税額から控除する同項の課税仕入れに係る消費税額(以下「控除対象仕入税額」という。)を同条2項1号に規定する方法により計算するに当たり,本件課税期間中に行った原告の課税仕入れ等(以下「本件課税仕入れ」という。)が同号イに規定する「課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ」に区分されるとした内容の確定申告書を提出したところ,徳島税務署長から,本件課税仕入れは同号ロに規定する「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ」に区分される等として,本件更正処分等を受けたため,それらの取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130329150247.pdf



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