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Archive by category 最新判例(審決取消以外)
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被相続人を亡A(平成▲年▲月▲日死亡)とする相続(以下「本件相続」という。)に係る相続税につき,相続財産である別紙1物件目録1記載の土地のうち,弁財天及び稲荷を祀った各祠(以下,両者を併せて「本件各祠」という。)の敷地部分(一筆の土地の一部分であり別紙2の斜線部分に所在する。以下「本件敷地」という。)を相続税法(平成19年法律第6号による改正前のもの。以下,特に断らない限り,同じ。)12条1項2号(以下「本件非課税規定」という。)の非課税財産とする内容を含む申告及び更正の請求(以下「本件更正請求」という。)をしたところ,西新井税務署長が,納付すべき税額を申告額よりも減じるものの,本件敷地は非課税財産に当たらないとしてこれについての課税をする内容を含み,本件更正請求に係る税額を上回る税額とする減額更正処分(以下「本件処分」という。)をしたことから,原告がこれを不服として,主位的には本件敷地が非課税財産に該当すると主張し,諭
夙炅Ľ頬楫鑄瀉呂楼貳命佑⓰楡澆鴉危阿垢詼楫鏗乍❹ⅸ蟶澆垢襪燭畴箋兀て颪任△襪ǂ蕁な婿\xE61物件目録1記載の土地について一定の評価減を行わなかった本件処分は相続税法22条に違反すると主張して,本件処分の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130107140714.pdf
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事案の概要(by Bot):
(1)主位的請求
本件の主位的請求は,山口県岩国市在住の原告らが,同市α町所在の米海兵隊と海上自衛隊が使用する岩国飛行場(以下「岩国飛行場」という。)の沖合移設(以下「本件沖合移設」という。)に伴う同町地先の公有水面(以下「本件公有水面」という。)の埋立事業(以下「本件埋立事業」という。)に係る別紙「公有水面埋立承認目録」記載の埋立承認処分(以下「本件承認処分」という。)について,同処分は,国の脱法行為(原告らは,本件埋立事業においては,当初から基地機能の強化が目論まれていたのに,国は,本件公有水面の埋立承認に係る出願に際し,本件沖合移設の目的が岩国飛行場における安全の確保と航空機騒音の緩和にあると偽っていたなどと主張する。)を看過してなされたものであるなどと主張して,山口県知事が所属する地方公共団体である被告に対し,本件承認処分の取消を求める事案である。
(2)予備的請求
本件の予備的請求は,原告らが,山口県知事による平成20年2月12日の添付図書の変更承認(以下「本件変更承認」という。)について,同承認が行政処分に該当することを前提として,本件変更承認に係る添付図書の変更内容は実質的には公有水面埋立法(以下,単に「法」ともいう。)13条の2が規定する「用途の変更」に該当するにもかかわらず,同法所定の用途変更手続(審査)が行われないまま本件変更承認がなされたなどと主張して,被告に対し,本件変更承認の取消を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130107133807.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人との間でフランチャイズ契約を締結してコンビニエンス・ストアを経営する控訴人らが,被控訴人は控訴人らに本件対象業務及び本件深夜営業を強要しており,これは私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)2条9項5号ハ所定のいわゆる優越的地位の濫用に該当し,同法19条に違反する旨主張して,被控訴人に対し,同法24条に基づく差止請求として,本件対象業務及び本件深夜営業の強要の禁止並びに被控訴人との間で締結したフランチャイズ契約中の条項の削除を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130107110014.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,東京都の住民である控訴人(原告)が,被控訴人(被告)に対し,東京都の職員が,複合構造建築物の固定資産評価について生じていた不均衡を是正する職務を遂行するに当たり,職務専念義務に反してそれを適切に行わなかったことから,それらの職員やこれを監督すべき東京都知事は,東京都に対して債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償義務を負っており,被控訴人は,その請求を違法に怠っているとして,地方自治法(以下「法」という。)242条の2第1項4号に基づき,東京都知事等の職にある個人に対し損害賠償として26万3100円及びこれに対する平成22年2月22日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金をそれぞれ請求することを求めた住民訴訟である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130107103708.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告商品目録1ないし3記載の各商品(以下「原告各商品」と総称し,それぞれを「原告商品1」,「原告商品2」,「原告商品3」という。)を販売する原告が,別紙被告商品目録記載の商品(以下「被告商品」という。)を販売する被告に対し,被告商品は原告各商品の形態を模倣した商品であるから,被告による被告商品の販売は,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項3号の不正競争行為に当たる旨主張して,同法4条に基づき,損害賠償を求めた事案である。
2争いのない事実等(証拠の摘示のない事実は,争いのない事実又は弁論の全趣旨により認められる事実である。)
(1)当事者
ア原告は,子供用玩具の開発,製造,販売及び輸出入等を目的とする株式会社である。
イ被告は,テレビゲーム機及びその関連機器類のハードウェア・ソフトウェアの企画,開発,販売及びその仲介並びに輸出入等を目的とする株式会社である。
(2)原告各商品
ア原告商品1(検甲1)は,携帯ゲーム機「ニンテンドーDSLite」専用のコイル状ストラップ付きタッチペン,原告商品2(検甲2)は,同「ニンテンドーDSi」専用のコイル状ストラップ付きタッチペン,原告商品3(検甲3)は,同「ニンテンドーDSiLL」専用のコイル状ストラップ付きタッチペンであり,いずれも任天堂株式会社(以下「任天堂」という。)のライセンス商品である。原告各商品は,コイル状ストラップを付けたままで,上記各ゲーム機本体への収納が可能である。
イ原告は,平成19年12月6日から原告商品1を,平成20年12月18日から原告商品2を,平成22年4月17日から原告商品3をそれぞれ販売している。
(3)被告商品
ア被告商品は,「ニンテンドーDSi」用及び「ニンテンドーDSiLL」用のコイル状ストラップ付きタッチペンである。被告商品は,コイル状ストラ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130107093535.pdf
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事案の概要(by Bot):
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事案の概要(by Bot):
1∨楫錣亮膂姪Ď禅瓩蓮す義平佑❶と鏐義平佑蕕旅坩戮❶に\xA12条1項1号の他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されている原告商品の形態からなる商品表示と同一又は類似の商品表示を使用した商品を譲渡する行為などに当たるとして,被控訴人らに対し,法3条に基づき,被告商品の譲渡等(被控訴人タカギに対してのみ輸入を含む。)の差止め及びその廃棄を求めるとともに,被控訴人タカギに対し,法4条本文及び5条1項に基づき,900万円の損害賠償及びこれに対する平成23年8月20日(本件訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めたものであり,本件の予備的請求は,控訴人が,仮に原告商品が控訴人の商品表示として全国の需要者の間に広く認識されていなかったとしても,京都府,大阪府及び滋賀県(これらのうち少なくとも滋賀県)においては需要者の間に広く認識されているとして,被控訴人らに対し,法3=!
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130107092115.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,「大道芸研究会」と称する団体(以下,単に「大道芸研究会」という。)の元会員である原告が,原告が開設し,管理していた「大道芸研究会」と題するウェブサイト(以下「本件ウェブサイト」という。)の別紙原告画面目録1ないし7記載の各画面(以下「本件各画面」と総称し,それぞれを「本件画面1」,「本件画面2」などという。)及びそのソースコード(HTMLソースコード)は,原告を著作者とする著作物であり,大道芸研究会の会員である被告が,別紙被告画面目録1ないし7記載の各画面(以下「被告各画面」
と総称し,それぞれを「被告画面1」,「被告画面2」などという。)を作成し,自己の管理するウェブサイト(以下「被告ウェブサイト」という。)に掲載した行為は,上記著作物について原告が保有する同一性保持権(著作権法20条1項)を侵害する行為に該当し,仮にそうでないとしても,被告の上記掲載に至る一連の行為は原告の法的保護に値する利益を侵害する一般不法行為を構成する旨主張して,被告に対し,損害賠償の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130107090126.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,後記本件商標権の商標権者であり,デザイナーズ戸建賃貸住宅のブランド「ユニキューブ」の設計・施工事業(以下「ユニキューブ事業」という。)に必要な設計・施工・営業のマニュアル等を提供している原告が,ユニキューブ事業を営む被告に対し,①デコスドライ工法を採用しない建物の工事請負契約に後記本件商標を使用したことは,本件販売契約に基づく商標使用許諾の範囲外であると主張して,商標権侵害又は債務不履行に基づく損害賠償請求をすると共に,②デコスドライ工法を採用しない建物に原告が提供した後記本件情報を使用したことは,本件販売契約に基づくノウハウ使用許諾の範囲外であると主張して,債務不履行又は不正競争防止法(営業秘密の不正使用)に基づく損害賠償請求をする事案である(なお,上記①と②の各請求の関係は単純併合であり,上記①の商標権侵害に基づく請求と債務不履行に基づく請求,上記②の債務不履行に基づく請求と不正競争防止法に基づく請求の関係は,いずれも重なり合う限度で選択的併合である。)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121228155002.pdf
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要旨(by裁判所):
高速道路でバス事故を起こした運転手への名義貸し等の違反と当該事故と間には因果関係があるとは認め難く,被告会社及び被告人の刑事責任を加重することはできないとして,被告人に対し懲役刑について執行猶予付きの有罪判決を言い渡した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121228140100.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,衣料製品の加工・販売事業を行う原告が,原告を退職した後に同事
業を行う被告に対し,後記イ号商品の販売が不正競争防止法2条1項3号の不正競争に該当すると主張して同法4条に基づき損害賠償金の支払を求めると共に,原告の商品を模倣した後記イ号商品ないし二号商品の販売が不法行為を構成すると主張して民法709条に基づき損害賠償金の支払を求める事案である(両請求は損害が重なり合う限度で選択的併合である。)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121228135830.pdf
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事案の概要(by Bot):
1原告訴訟代理人は,主文第1ないし第4項と同旨の判決及び仮執行の宣言を求め,請求の原因として,次のとおり述べた。
(1)丸善株式会社(以下「丸善」という。)は,平成13年から平成14年にかけて,DVDに収録された映像コンテンツである別紙作品目録記載の作品(以下「本件作品」という。)を制作して,その著作権を有していた。
(2)丸善は,出版事業部の書籍,雑誌の出版等の事業を分社化するために新設分割をし,原告は,平成23年2月1日,上記新設分割により設立されて,本件作品の著作権を,その侵害に基づく損害賠償請求権を含めて承継した。
(3)被告は,平成14年ころから平成24年7月までの間,本件作品を複製した別紙被告商品目録記載のDVD商品(以下「被告商品」という。)を少なくとも163セット制作し,販売した。
(4)被告は,被告商品を1セット当たり15万円で販売したところ,被告商品1セット当たりの製造原価は1000円を超えないから,被告は,被告商品の制作販売行為により,少なくとも2428万7000円(14万9000円×163セット)の利益を得た。
(5)被告による被告商品の制作販売行為と相当因果関係がある弁護士費用の額は,242万8700円である。よって,原告は,被告に対し,著作権法112条に基づき,被告商品の複製,頒布の差止め並びに被告商品の在庫品及びその原版の廃棄を求めるとともに,民法709条,著作権法114条2項に基づき,損害賠償と(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121228115126.pdf
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事案の概要(by Bot):
本訴は,原告が,被告に対し,オリジナルビデオアニメーション作品の制作に関する請負契約に基づき,請負代金853万2654円及びこれに対する目的物の引渡しの日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案であり,反訴は,被告が,原告に対し,上記請負契約の債務不履行による損害賠償請求権に基づき,535万2000円及びこれに対する反訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121228114059.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人らに対し,被控訴人らが原判決別紙被告商品目録記載の商品(被控訴人商品)を販売する行為は,控訴人が販売する原判決別紙原告商品目録記載1ないし3の商品(控訴人商品)との混同を生じさせるものであり,不正競争防止法2条1項1号所定の不正競争行為に該当すると主張して,同法3条1項に基づき,被控訴人商品の製造,販売等の差止めを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121228111135.pdf
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事案の概要(by Bot):
本案訴訟は,申立人が,「大阪市α区β×−44(以下「本件住所地」という。)をその住所とする旨の住民異動届(以下「本件異動届」という。)を提出したのに対し,大阪市α区(以下「α区」という。)の区長が,申立人には本件住所地に居住の実態がないことを理由として,本件異動届を受理しない旨の処分(以下「本件不受理処分」という。)をしたのは,住民基本台帳法(以下「住基法」という。)に反し違法であるなどと主張して,その取消しを求める(処分取消しの訴え)とともに,本件異動届の記載に基づく住民登録を求めた(義務付けの訴え)事案である。本件仮の義務付けの申立は,申立人が,行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)37条の5第1項に基づき,本件異動届にかかる住民登録処分がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり,かつ,本案について理由があると見えるときに当たる上,本件異動届どおりの住民登録を行うことにより公共の福祉に重大な影響を及ぼ\xA1
すおそれがあるときに当たらないなどと主張して,本件異動届の記載に基づく住民登録を仮に義務付けるよう求めた事案である。原審は,平成19年8月10日,抗告人の上記申立を却下した(原決定)ので,抗告人は,これを不服として抗告した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121227160739.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,その発行する株式を東京証券取引所市場第一部に上場する株式会社である原告が,重要な事項につき虚偽の記載がある有価証券届出書(本件有価証券届出書)を関東財務局長に提出し,これに基づく募集により,320個の新株予約権証券を185億8088万4000円(当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額を含む。)で取得させた等として,金融庁長官から,納付すべき課徴金の額を8億3913万円(うち本件有価証券届出書の虚偽記載に係る部分は8億3613万円)とする課徴金の納付命令の決定(本件決定)を受けたことについて,①主位的に,金商法172条の2第1項1号所定の課徴金の額を判断するいわゆる基準時は課徴金の納付命令の決定時と解すべきであるとし,上記の時点までの事情に照らすと本件決定における本件有価証券届出書の虚偽記載に係る課徴金の額の算定には誤りがあると主張して,本件決定のうち本件有価証券届蹴\xA1
槻書の虚偽記載に係る課徴金の納付
を命ずる部分(本件決定のうち納付すべき課徴金の額300万円を超える部分)の取消しを,②予備的に,同号が課徴金の額の算定に当たっての基礎として定める「新株予約権の行使に際して払い込むべき金額」は,新株予約権証券を取得させた時点において当該証券に係る新株予約権の行使によって払い込まれることが合理的に見込まれる額と解すべきであると主張して,これとは異なる前提に立って課徴金の額の算定がされた同じく本件有価証券届出書の虚偽記載に係る課徴金の納付を命ずる部分のうち納付すべき課徴金の額4億0500万円を超える部分(上記①のとおり取消しを求める部分の一部)の取消しを,それぞれ求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121227160417.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,京都市長(以下「処分行政庁」という。)が,A株式会社(以下「A」という。)に対し,都市公園法5条2項に基づいて別紙許可目録記載の設置の場所(B公園。以下「本件公園」という。)に同目録記載の公園施設(水族館及び附属売店。以下,両者を併せて「本件水族館等」という。)の設置許可をしたことから,近隣住民や公園利用者である原告らが,上記許可は,都市公園法2条2項及び5条2項に違反すると主張して,その取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121227155921.pdf
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要旨(by裁判所):
放送受信契約に基づく未払受信料のうち平成17年11月以前の分は5年の短期消滅時効が完成したとして請求を棄却し,その余の請求を認容した原審の判断を相当として,双方の上告を棄却した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121227140643.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙目録1記載の各ソフトウェア(以下「原告ソフトウェア」と総称する。)を製造,販売する原告が,被告が,原告ソフトウェアのプログラムは,被告の著作物である別紙目録2記載のソフトウェア(以下「本件ソフトウェア」という。)のプログラムを複製又は翻案したものであり,原告が原告ソフトウェアを製造,販売する行為は,被告が保有する本件ソフトウェアのプログラムの著作権(複製権(著作権法21条)又は翻案権(同法27条)及び譲渡権(同法26条の2第1項))の侵害行為に該当するとともに,被告の営業秘密である本件ソフトウェアのプログラム等の不正使用の不正競争行為(不正競争防止法2条1項7号)に該当することを理由に,原告に対し,著作権法112条1項及び不正競争防止法3条1項に基づく原告ソフトウェアの製造,販売の差止請求権を有するなどと主張しているとして,被告の上記各差止請求権の不存在の確認を求めぁ
浸橫討任△襦\xA3
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121227142659.pdf
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがない又は弁論の全趣旨により認めることができる。)
(1)当事者
原告は,自動車,自動車部品及び自動車付属品の販売,修理,賃貸,加工
等を目的とする会社である。被告は,自動車用タイヤ及びホイルの販売等を目的とする会社である。
(2)原告商品
原告は,平成22年3月1日から,別紙商品目録記載1の自動車用ホイール(商品名「ジェイジェイクロモ」。以下「原告商品」という。)を販売している。
(3)被告の行為
被告は,平成23年6月ころから,別紙商品目録記載2の自動車用ホイール(商品名「ロクサーニベルテックス」。以下「被告商品」という。)を販売している(なお,被告が被告商品を製造しているか否かについては争いがある。)。
2原告の請求
原告は,被告の行為が,不正競争防止法(以下「法」という。)2条1項3号の他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡などする行為又は同項1号の他人の商品表示として需要者の間に広く認識されている原告商品の形態からなる商品表示と同一若しくは類似の商品表示を使用した商品を譲渡などする行為に当たるとして,法3条に基づき,被告の行為の差止め及び被告商品等の廃棄を,法14条に基づき,謝罪広告の掲載を求めるとともに,法4条本文及び5条2項に基づき,5000万円の損害賠償及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日(平成24年4月20日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている。
3争点
(1)法2条1項3号に基づく請求に関する争点
ア被告商品は,原告商品の形態を模倣したものであるか(争点1−1)
イ原告商品の形態は,商品の機能を確保するために不可欠な形態に当たるか(争点1−2)
(2)法2条1項1号に基づく請求に関する争点
ア原告商品の形態は,同号の商品表示に当たるか(争点2−1)
イ原告商品の形態は,商品表示として需要者の(以下略)
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