Archive by category 最新判例(審決取消以外)

【下級裁判所事件:国家賠償請求事件/福岡地裁/平24・6・19/平23(ワ)1412】結果:棄却

要旨(by裁判所):
不動産競売により売却された土地について,その後に同土地の登記が他の土地との重複を原因として抹消されたとしても,競売手続当時の執行官及び裁判所書記官の行為に過失は認められないとした事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121019134551.pdf



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【知財(不正競争):プログラム差止等請求控訴事件/知財高裁/平24・10・17/平24(ネ)10005】控訴人:ヴァンダープラッツ・デザイ/被控訴人:アドバンスソフト(株)

事案の概要(by Bot):
控訴人は,被控訴人らが原判決別紙技術情報目録記載1〜4の原告の営業秘密(本件各技術情報)を窃取し,これを使用して原判決別紙物件目録記載1のプログラム(被告プログラム)及び同目録記載2の論文(被告論文)を作成,開示した(不正競争防止法2条1項4号)として,控訴人が,被控訴人らに対し,不正競争防止法3条1項,2項に基づき,被告プログラムの製造,使用,複製,頒布及び被告プログラムを格納した記録媒体の頒布の差止め,被告プログラムを格納した記録媒体の廃棄,被告論文の出版,頒布等の差止め,被告論文が掲載された書籍の廃棄を求めるとともに,被控訴人アドバンスソフト株式会社(被控訴人会社)に対し,不正競争防止法14条に基づき,被控訴人会社のホームページに原判決別紙謝罪広告目録記載の謝罪広告を掲載することを求めたが,原判決は請求を棄却した。控訴人は,当審において,不正競争防止法3条1項,2項に基づく此
校澆甬擇喃儡魞禅瓩髻て泳\xA14条に基づく損害賠償請求に交換的に変更した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121019133959.pdf



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【行政事件:産業廃棄物最終処分場等設置許可処分取消請求事件/福島地裁/平24・4・24/平19(行ウ)10】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,補助参加人に対し,福島県南相馬市α区β及び同区γに所在する別紙物件目録記載の各土地(以下「本件土地」という。)上に産業廃棄物管理型最終処分場及び汚泥等の焼却施設の各産業廃棄物処理施設を設置することを許可した福島県知事の各処分が違法であるとして,上記βに居住する原告らが,主位的に,上記各処分の取消しを求め,予備的に,福島県知事には上記各処分を取り消す義務があるとして,福島県知事に対する上記各処分の取消しの義務付けを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121019132339.pdf



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【★最判平24・10・19:否認権行使請求事件/平23(受)462】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
債務者の代理人である弁護士が債権者一般に対して債務整理開始通知を送付した行為が破産法162条1項1号イ及び3項にいう「支払の停止」に当たるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121019112528.pdf



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(【下級裁判所事件:行政処分義務付等請求事件/和歌山地裁/平24・4・25/平22(行ウ)11】結果:その他原告:A/被告:ア市)

事案の概要(by Bot):
原告は,処分行政庁のした主文第1項〵擇啾\xE82項掲記の障害者自立支援法に基づく各介護給付費支給決定が,いずれも原告の申請した重度訪問介護の支給量に満たないものであり,処分行政庁に与えられた裁量権を逸脱濫用したこと等により違法な処分であると主張し,上記各介護給付費支給決定の取消しを求め,処分行政庁に対し,それぞれ重度訪問介護の支給量を1か月651時間とする介護給付費支給決定を義務付けることを求めるとともに,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求として,慰謝料100万円及びこれに対する不法行為の後で訴状送達日の翌日である平成22年9月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121018160759.pdf



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(【行政事件/和歌山地裁/平24・4・25/平22(行ウ)10】原告:B/被告:ア市)

事案の概要(by Bot):
原告らは,承継前原告亡Aの妻子であるところ,承継前原告亡Aに対してされた平成19年度から平成23年度までの障害者自立支援法に基づく介護給付費支給決定が裁量権を逸脱濫用したものであり,同決定をしたア市福祉事務所長によるこの期間の一連の行為が不法行為に当たると主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求として,慰謝料(原告Bにつき50万円,原告C及び原告Dにつき各25万円)及びこれに対する不法行為の後で訴状送達日の翌日である平成22年9月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。本件では,当初,承継前原告亡Aが,①平成23年5月31日付けの支給決定変更申請却下決定(平成21年度分)の取消し,②亡Aが平成21年5月26日にした支給決定変更申請(平成21年度分 
砲紡个垢襦そ電挧ⓛ箍雜遒了抖詢未\xF21か月651時間とする支給決定の義務付け,③平成23年5月31日付けの重度訪問介護の支給量を1か月268時間とする支給決定(平成22年度分)の取消し,④亡Aが平成22年4月14日にした支給申請(平成22年度分)に対する,重度訪問介護の支給量を1か月651時間とする支給決定の義務付け,⑤平成23年2月25日付けの重度訪問介護の支給量を1か月268時間とする介護給付費支給決定(平成23年度分)の取消し,⑥亡Aが平成
323年1月28日にした支給申請(平成23年度分)に対する,重度訪問介護の支給量を1か月651時間とする支給決定の義務付け及び⑦慰謝料100万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めていた。しかし,亡Aが,平成23年9月8日に死亡したため,上記①ないし⑥の請求に係る訴訟は当然に終了し,国家賠償請求に係る訴訟は原告らに承継された。そして,本件第6回口頭弁論期日で,上記①ないし⑥の請求に係る訴訟が終了した旨が宣言(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121018155423.pdf



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【★最大判平24・10・17:選挙無効請求事件/平23(行ツ)64】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
公職選挙法14条,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の下で,平成22年7月11日施行の参議院議員通常選挙当時,選挙区間における投票価値の不均衡は違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていたが,上記選挙までの間に上記規定を改正しなかったことが国会の裁量権の限界を超えるものとはいえず,上記規定が憲法14条1項等に違反するに至っていたということはできない
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121017181207.pdf



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【★最大判平24・10・17:選挙無効請求事件/平23(行ツ)51】結果:棄却

要旨(by裁判所):
公職選挙法14条,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の下で,平成22年7月11日施行の参議院議員通常選挙当時,選挙区間における投票価値の不均衡は違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていたが,上記選挙までの間に上記規定を改正しなかったことが国会の裁量権の限界を超えるものとはいえず,上記規定が憲法14条1項等に違反するに至っていたということはできない
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121017174644.pdf



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【★最決平24・10・15:収賄,競売入札妨害被告事件/平21(あ)1985】結果:棄却

要旨(by裁判所):
売買代金が時価相当額であったとしても,土地の売買による換金の利益が賄賂に当たるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121017130134.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁/平24・10・11/平24(ネ)10018】控訴人:(株)オビツ製作所/被控訴人:(株)ボークス

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ソフトビニル製大型可動人形の骨格構造および該骨格構造を有するソフトビニル製大型可動人形」とする特許(出願日:平成15年1月22日。登録日:平成18年1月20日。特許第3761523号。請求項の数10。以下,その特許権を「本件特許権1」,その請求項1に係る発明を「本件発明1」という。)及び発明の名称を「可動人形用胴体」とする特許(出願日:平成17年2月1日(平成14年4月23日に出願された特願2002−12326号の一部を特許法44条1項の規定により分割出願)。登録日:平成19年3月9日。特許第3926821号。訂正2010−390049号審決により,特許請求の範囲及び明細書が訂正(以下「本件訂正」という。)され,平成22年7月1日確定。請求項の数

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【知財(著作権):訂正公告掲載請求控訴事件/知財高裁/平24・10・10/平24(ネ)10053】控訴人:X/被控訴人:(株)アスキー・メディアワークス

事案の概要(by Bot):
控訴人は,被控訴人に対し,被控訴人が週刊アスキーに掲載した記事が控訴人の著作権及び著作者人格権を侵害し,かつ,控訴人の名誉を毀損するものであるとして,訂正公告の掲載及び情報の開示を求めたが,原判決は請求を棄却した。
当事者の主張は,原判決「事実及び理由」中の「第2事案の概要」1,2に記載のとおりである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121015145501.pdf



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【知財(著作権):著作権侵害停止等請求事件/東京地裁/平24・9・28/平23(ワ)14347】原告:(株)東京リーガルマインド/被告:P

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,(1)別紙2被告書籍目録記載の書籍(以下「被告書籍」という。)のうち,別紙3対比表の黄色マーカーで特定した部分(以下「被告書籍マーカー部分」という。)は,別紙1原告書籍目録記載1ないし3の書籍(以下,それぞれ「原告書籍1」などといい,これらを併せて「原告書籍」という。)中,別紙3対比表の黄色マーカーで特定した部分(以下「原告書籍マーカー部分」という。)の複製に当たるものであるから,被告が,被告書籍を販売,頒布する行為は,原告の複製権(著作権法21条)及び譲渡権(同法26条の2)を侵害し,かつ,被告が,その管理するインターネットサイト上で被告書籍マーカー部分を表示・配信する行為は,原告の複製権(同法21条),自動公衆送信権及び送信可能化権(同法23条)を侵害するものであると主張して,著作権法112条1項に基づき,被告書籍の販売・頒布及び上記ァ
汽ぅ半紊砲Ľ韻詒鏐霆饑劵沺璽ʔ蕊怍❹諒•宗ぜὰ宛璐袷灊儃瑤倭灊佪椎讐修虜校澆瓩魑瓩瓩襪箸箸發法き⊃噉欧猟篁瀚瑤詫祝匹防ⓜ廚柄蔀屐米云\xF22項)として,被告書籍から,被告書籍マーカー部分を削除するよう求め,
(2)被告が,原告との業務委託契約期間満了後1年以内に,インターネットサイト上における司法書士試験受験対策講義配信等を内容とする事業を開始
したことは,上記業務委託契約所定の競業避止義務に違反するものであり,かつ,原被告間の従前の関係も考慮すれば,不法行為にも該当すると主張して,上記(1)の著作権侵害による不法行為責任に加え,競業避止義務違反の債務不履行又は不法行為責任に基づき,合計1202万円(著作権侵害による損害2万円,競業避止義務違反の債務不履行又は不法行為による損害〔合計6200万円を下らない。〕のうち1000万円,弁護士費用200万円)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成23年5月(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121012155301.pdf



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【知財(特許権):特許権使用差止請求事件/東京地裁/平24・9・12/平22(ワ)46700】原告:オービックインターナショナル(株)/被告:(株)マルヨシ鋲螺

事案の概要(by Bot):
本件は,駐輪施設に関する特許の専用実施権者である原告が,被告による別紙物件目録1ないし3記載の駐輪装置(以下,順に「イ号物件」「ロ号物件」「ハ号物件」とい
2い,併せて「被告製品」という。)の製造,販売等は本件特許の専用実施権を侵害し,又は侵害するものとみなされると主張して,被告に対し,特許法100条1項,2項に基づき被告製品の製造,販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,民法709条,特許法102条1項に基づき3025万5000円及びこれに対する不法行為の後の日である平成23年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121012154619.pdf



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【知財(商標権):商標権侵害行為差止等請求事件/東京地裁/平24・9・10/平23(ワ)38884】原告:(有)キャッツメイク/被告:(株)プリムローズ

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,原告が有する商標権を侵害している旨主張して,①商標法36条1項に基づく差止請求として,別紙被告店舗目録記載の各店舗(以下,併せて「被告4店舗」という。)の看板等,被告運営のウェブサイト,インターネット上のウェブ広告,パンフレット,チラシなどの広告物及び取引書類につき別紙被告標章目録記載の各標章(以下,併せて「被告標章」といい,個別に同目録記載の番号に従って「被告標章1」などという。)の使用禁止,②同法2条に基づく廃棄請求として,被告4店舗の看板等,被告運営のウェブサイト,インターネット上のウェブ広告から被告標章の抹消と被告標章を付したパンフレット,チラシなどの広告物及び取引書類の廃棄を求めるとともに,③不法行為に基づく損害賠償請求として,弁護士費用相当額50万円(附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成23年12月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めた事案\xA1
である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121012154318.pdf



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【★最判平24・10・12:詐害行為取消請求事件/平22(受)622】結果:棄却

要旨(by裁判所):
株式会社を設立する新設分割がされた場合において,新設分割設立株式会社にその債権に係る債務が承継されず,新設分割について異議を述べることもできない新設分割株式会社の債権者は,詐害行為取消権を行使して新設分割を取り消すことができる
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121012115428.pdf



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【★最決平24・10・9:業務上横領被告事件/平24(あ)878】結果:棄却

要旨(by裁判所):
1家庭裁判所から選任された成年後見人が業務上占有する成年被後見人所有の財物を横領した場合,刑法244条1項は準用されない

2家庭裁判所から選任された成年後見人が業務上占有する成年被後見人所有の財物を横領した場合,成年後見人と成年被後見人との間に刑法244条1項所定の親族関係があることを量刑上酌むべき事情として考慮するのは相当ではない

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121012094116.pdf



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【★最判平24・10・11:自賠責保険金請求事件/平23(受)289】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
自動車損害賠償保障法15条所定の保険金の支払を請求する訴訟において,裁判所は,同法16条の3第1項が規定する支払基準によることなく保険金の額を算定して支払を命じることができる
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121011144030.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁/平24・9・26/平24(ネ)10035】控訴人:(株)AZE/被控訴人:富士フイルム(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人らが原判決別紙被告製品目録記載の製品(被告製品)を製造,販売等した行為について,控訴人が,被控訴人らに対し,①被告製品を用いた医療用可視画像の生成方法(被告方法)は,本件特許権(第4122463号。発明の名称「医療用可視画像の生成方法」)に係る控訴人の専用実施権を侵害すると主張して,特許法100条1項に基づき,被告方法の使用の差止めを求め,②被告製品は,本件各発明による課題の解決に不可欠なものであり,被控訴人らは,いずれも,被告製品が本件各発明の実施に用いられることを知りながら,業として,上記製造,販売等の行為に及んでいるから,本件特許権を侵害するものとみなされると主張して,同法100条1項,2項に基づき,被告製品の製造,販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,③控訴人は,本件特許権の特許権者から,被控訴人らに対する平成21年4月28日までの特許権侵害による不
法行為に基づく損害賠償請求権(民法709条,特許法102条1項)を譲り受けたと主張して,連帯して,上記損害金合計4000万円及びこれに対する平成21年7月7日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121011115036.pdf



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