Home / Archive by category 最新判例(審決取消以外) (Page 281)
Archive by category 最新判例(審決取消以外)
事案の概要(by Bot):
本件は,宗教法人である原告が,その代表役員の配偶者である被告に対し,別紙著作物目録記載の各動画映像(以下,同目録記載の番号順に「本件霊言1」「本件霊言2」といい,これらを併せて「本件各霊言」という。また,本件各霊言を収録したDVDを「本件DVD」という場合がある。)について,原告の著作権(複製権,頒布権)が侵害された旨主張して,①著作権法112条1項に基づく差止請求として,本件DVD,その活字起こし文書及びワープロソフトデータファイルの複製又は頒布の禁止,②不法行為に基づく損害賠償請求として1028万3500円の一部である1000万円(附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成23年4月30日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121005181220.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特願平10−213351号(発明の名称:不揮発性半導体記憶装置の製造方法)(以下「本件発明」という。)の発明者である原告が,被告に対し,原被告間において,原告が本件発明につき特許を受ける権利を有することの確認を求めるとともに,被告が本件発明の審判手続等において原告に拒絶理由通知書等を通読し,意見を述べる機会を与えなかったことなどが原告に対する不法行為に該当すると主張し,民法709条に基づく損害賠償請求として,30万5694円の支払(なお,原告は,訴状において,請求の趣旨第2項として,「訴訟等を行うことによって被る損害金を支払え。」との判決を求める旨記載しているが,上記損害金額は30万5694円である旨特定しているので,同額の支払を命ずる判決を求める趣旨であると解される。)を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121005181021.pdf
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記がない事実は当事者間に争いがない又は弁論の全趣旨により認定できる。)
(1)当事者原告及び被告らは,いずれも医薬品の製造販売等を目的とする会社である。
(2)糖尿病及び経口血糖降下剤(両事件甲20)
ア 糖尿病
インスリン作用不足による慢性の高血糖状態を主徴とする代謝疾患群である。
1型糖尿病は,インスリンを合成・分泌する膵ランゲルハンス島β細胞の破壊・消失がインスリン作用不足の主要な原因である。
2型糖尿病(「インスリン非依存型糖尿病」又は「NIDDM」ともいう。)は,インスリン分泌低下やインスリン抵抗性をきたす素因を含む複数の遺伝因子に,過食(特に高脂肪食),運動不足,肥満,ストレスなどの環境因子及び加齢が加わり発症する。
イ 経口血糖降下剤
2型糖尿病に適応があり,作用機序の異なる以下の薬剤がある。
(ア)ビグアナイド剤(BG剤ともいう。)
主な作用は,肝臓での糖新生の抑制である。その他,消化管からの糖吸収の抑制,末梢組織でのインスリン感受性の改善など様々な膵外作用により,血糖降下作用を発揮する。
具体的な薬の種類としては,メトホルミン塩酸塩及びブホルミン塩酸塩がある。
(イ)チアゾリジン剤
インスリン抵抗性の改善を介して血糖降下作用を発揮する。
具体的な薬の種類としては,ピオグリタゾン塩酸塩がある。
(ウ)DPP−4阻害剤
DPP−4の選択的阻害により活性型GLP−1濃度を高め,血糖降下作用を発揮する。
具体的な薬の種類としては,シタグリプチンリン酸塩水和物,ビルダグリプチン及びアログリプチン安息香酸塩がある。
(エ)スルホニル尿素剤(スルホニルウレア剤又はSU剤ともいう。文献によっては,「スルホニル」ではなく「スルホニール」,「スルフォニル」,「スルフォニール」と表記するものもある。以下,本文中では「SU剤」という。)
膵β細胞膜上のSU受容体に(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121005161748.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記特許権の第17年分特許料の追納期間経過後に特許料納付書を提出して特許料及び割増特許料の納付手続をしたのに対し,特許庁長官が同特許料納付書を却下する処分(以下「本件却下処分」という。)をしたことについて,原告が,被告に対し,上記追納期間の徒過には原告の責めに帰することができない理由があると主張し,本件却下処分の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121005130757.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告らに対し,原告が販売する別紙原告商品目録記載1ないし3の商品(以下,「原告商品1」などといい,これらを併せて「原告商品」という。)に共通する形態は,原告の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものであるところ,被告株式会社サクサン(以下「被告サクサン」という。)が被告株式会社リバティフィールド(以下「被告リバティフィールド」という。)が運営するショッピングサイトを通じて販売する別紙被告商品目録記載の商品(以下「被告商品」という。)の形態はこれと類似するものであるから,被告らが被告商品を販売することは,原告商品との混同を生じさせるものであり,不正競争防止法2条1項1号の不正競争に該当すると主張して,同法3条1項に基づき,被告商品の製造,販売等の差止めを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121005130333.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
1請求の趣旨(2),(3)の訴えについて
確認の訴えにおける確認の利益は,判決をもって法律関係の存否を確定することが,その法律関係に関する法律上の紛争を解決し,当事者の法律上の地位の不安,危険を除去するために必要かつ適切である場合に認められるところ,原告の主張によっても,原告は本件発明につき特許を受けていないし特許出願もしていないのであるから,原告が将来本件発明につき特許を出願し,特許を受けた場合に,被告から職務発明として特許法35条1項に基づく通常実施権を主張されるという不安,危険が現実化しているとはいえない。したがって,請求の趣旨(2),(3)の訴えは確認の利益を欠き不適法であるから,却下を免れない。
2請求の趣旨(1)の訴えについて
(1)原告の主張によっても,原告は本件発明につき特許を受けていないし特許出願もしていない。そうすると,仮に,原告が本件発明につき特許を受ける権利を有しているとしても,原告は本件発明の実施について何らかの権利を有しているものとはいえない。したがって,仮に被告が本件発明を実施して利益を得たとしても,そのことによって,被告が「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け」(民法703条)たものとはいえない。
(2)なお,念のため,特許法35条3項の相当対価請求権の有無について検討してみても,原告の主張によれば,原告は,本件発明につき被告に特許を受ける権利や特許権を承継させたことも,被告に専用実施権を設定したこともないのであるから,原告に特許法35条3項の相当対価請求権を認めることはできない。
(3)したがって,請求の趣旨(1)の請求は理由がない。
(4)原告は,平成23年11月1日付けで,被告の損益計算書,貸借対照表,株主への会社説明書につき文書提出命令を申し立てている(平成23年(モ)第4178号)ところ,以上(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121004174118.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙物件目録記載1ないし4のDVD商品(以下,パッケージを含めたDVD商品全体を「本件商品1」のようにいい,本件商品1ないし4を合わせて「本件商品」という。)の映像(本件商品のDVDに固定された一連の映像であり,音声・音楽・字幕を含む。以下「本件映像」という。)の著作権を有すると主張する原告が,被告に対し,著作権法112条1項に基づき,本件商品の販売,頒布の差止めを求めるとともに,民法709条,著作権法114条2項又は3項に基づき,損害617万5000円及び弁護士費用61万7500円の合計679万2500円並びにこれに対する不法行為の後の日である平成23年6月27日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121004173508.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,工業所有権の保護に関するパリ条約に基づいた優先権の主張を伴う英語での国際出願(本件国際出願)をした控訴人が,翻訳文提出特例期間の経過後に翻訳文を提出したために,指定国である我が国における国際特許出願(本件出願)を取り下げたものとみなされ,国内書面及び翻訳文に係る両手続がいずれも却下された(本件各処分)ことから,上記優先権の主張を取り下げる旨の書面(本件取下書)を提出して,優先日を国際出願日に繰り下げたことにより,翻訳文提出特例期間の経過前に翻訳文を提出したことになるとして,本件各処分の取消しを求めた事案である。原判決は,本件出願は控訴人が翻訳文提出特例期間内に明細書等の翻訳文を提出しなかったことにより,取り下げられたものとみなされ,本件取下書を提出した時点では,特許出願として特許庁に係属していないから,当該出願に関して,特許庁における法律上の手続を観念することはできず,本件取下書の提出をもって,優先権主張の取下げの効果を生じさせるものと認めることはできないなどとし\xA1
て,控訴人の請求を棄却した。そこで,控訴人がこれを不服として,控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121004160142.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,工業所有権の保護に関するパリ条約に基づいた優先権の主張を伴う英語での国際出願(本件国際出願)をした控訴人が,翻訳文提出特例期間の経過後に翻訳文を提出したために,指定国である我が国における国際特許出願(本件出願)を取り下げたものとみなされ,国内書面及び翻訳文に係る両手続がいずれも却下された(本件各処分)ことから,上記優先権の主張を取り下げる旨の書面(本件取下書)を提出して,優先日を国際出願日に繰り下げたことにより,翻訳文提出特例期間の経過前に翻訳文を提出したことになるとして,本件各処分の取消しを求めた事案である。原判決は,本件出願は控訴人が翻訳文提出特例期間内に明細書等の翻訳文を提出しなかったことにより,取り下げられたものとみなされ,本件取下書を提出した時点では,特許出願として特許庁に係属していないから,当該出願に関して,特許庁における法律上の手続を観念することはできず,本件取下書の提出をもって,優先権主張の取下げの効果を生じさせるものと認めることはできないとして,\xA1
控訴人の請求を棄却した。そこで,控訴人がこれを不服として,控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121004154807.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,工業所有権の保護に関するパリ条約に基づいた優先権の主張を伴う英語での国際出願(本件国際出願)をした控訴人が,翻訳文提出特例期間の経過後に翻訳文を提出したために,指定国である我が国における国際特許出願(本件出願)を取り下げたものとみなされ,国内書面及び翻訳文に係る両手続がいずれも却下された(本件各処分)ことから,上記優先権の主張を取り下げる旨の書面(本件取下書)を提出して,優先日を国際出願日に繰り下げたことにより,翻訳文提出特例期間の経過前に翻訳文を提出したことになるとして,本件各処分の取消しを求めた事案である。原判決は,本件出願は控訴人が翻訳文提出特例期間内に明細書等の翻訳文を提出しなかったことにより,取り下げられたものとみなされ,出願の効果が消滅しているから,その後に本件取下書が提出されても,何らの効果も生じないことは明らかであるとして,控訴人の請求を棄却した。そこで,控訴人がこれを不服として,控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121004143445.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「被爆者援護法」という。)1条に定める被爆者である原告が,厚生労働大臣に対し,被爆者援護法11条1項に定める厚生労働大臣の認定(以下「原爆症認定」という。)を受けるため,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成22年政令第29号による改正前のもの。以下「被爆者援護法施行令」という。)8条1項に定める申請(以下「原爆症認定申請」という。)をしたが,同大臣がこれを却下したため,被告に対し,同却下処分の取消しを求めるとともに,国家賠償法1条1項に基づき,300万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121004115445.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,船腹調整事業を行うA連合会(A)において,その傘下の組合の組合員(本件組合員)による既存の船舶(交付金対象船舶)の解体・撤去等(解撤等)については,Aから,当該船舶のトン数に応じて解撤等交付金が交付される一方で,新たな船舶の建造等については,当該組合員において,その船舶の対象トン数に応じた建造等納付金を納付すべきこととされるとともに,そのうち建造等をする船舶に相当する船種の船舶(納付金免除船舶)を解撤等する者に対しては,これに交付される解撤等交付金相当額を限度に建造等納付金の納付が免除されることとされているところ,暫定措置として,当該組合員が,上記交付金相当額が上記免除限度額を超える場合に生じる余剰トン数等について,これを当該交付金対象認定トン数として留保する(留保対象トン数)などした上,留保対象トン数使用承諾書を発行して,これを他の組合員に使用させることができるようにするとともに,解撤等交付金を受けようとする組合員において解撤等交付金の認定額の20パーセント相当額を宗
餌㉒舛僕詑漚掘い修瞭碓佞硫爾法て瑛詑澼發砲ǂǂ觝銚△両秈呂鯒Г瓩覦靴い❹気譴討い臣罎如い海譴鰺㽲僂靴董た靴燭柄デ擷魴翮い垢襪謀槪燭蝓ぢ召料塙膂漚蕕ǂ蚓永歛仂櫂肇鷽彔藩兢蟻羿颪糧噲圓鮗擷韻討修領永歛仂櫂肇鷽瑤鮠硑蠎擷韻襦碧楫鐓蟻羿饉莪絁砲箸箸發法ぢ召料塙膂漚蕁覆修稜忙佐漂眇佑魎泙燹▷砲ǂ虱詑澼睛造蠑攴颪両秈呂鮗擷韻拭碧楫鑞詑澼眈攴饉莪絁望紂そ蠶蠅量判賾蠡海魴个匿径ちデ擄\xCA2隻)の建造等交付金を納付した被控訴人が,控訴人に対し,上記各取引に係る取得費用はいずれも建造する船舶の営業権に該当するもので課税仕入れといえるから当該取得費用に係る消費税相当額を課税仕入れに係る消費税額に含めて行うべきであるのに,そのように計算された被控訴人の消費税等の申告に対(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121004092311.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告運転の自動車(以下「被告車両」という。)と原告運転の自転車(以下「原告自転車」という。)とが衝突した交通事故(以下「本件事故」という。)について,原告が,被告に対し,人身損害については自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という。)3条に基づき,物的損害については民法709条に基づき,損害の賠償と本件事故日からの遅延損害金を請求する事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121003180651.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の元従業員であり,その在職中にされた発明の名称を「スルフアモイル置換フエネチルアミン誘導体」とする発明及び「置換フエネチルアミン誘導体の製造法」とする発明の共同発明者の1人である原告が,被告に対し,平成16年法律第79号による改正前の特許法35条(以下,同条については,特にことわらない限り,同改正前の特許法における同条をいう。)に基づき,上記各職務発明に係る特許を受ける権利を被告に承継させたことによる相当の対価の一部請求として10億円及びこれに対する請求日の翌日である平成21年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121003171819.pdf
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事案の要旨(by Bot):
本件は,別紙目録(1)の1−1ないし5−2及び6記載の各イラスト(以下「被告各イラスト」と総称し,それぞれのイラストを「被告イラスト1−1」,「被告イラスト1−2」などという。)の原画(ただし,モノクロのもの)のイラストの著作者である第1事件・第2事件原告(以下「原告」という。)が,①第1事件被告(以下「被告寿屋」という。)及び第2事件被告(以下「被告紙パック」という。)が被告寿屋の餃子・焼売の商品の箱として被告イラスト1−1ないし5−2が付された紙製のカートン(以下「本件各カートン」と総称し,それぞれのカートンを「本件カートン1−1」,「本件カートン1−2」などという。)を共同して製造し,本件各カートンを使用した餃子・焼売
の商品を共同して販売する行為は,上記原画のイラストについて原告が保有する著作権(複製権,譲渡権)及び著作者人格権(氏名表示権)の侵害行為に当たる,②被告寿屋が自己のウェブサイト上に被告イラスト1−1の画像を掲載する行為は,上記原画のイラストについて原告が保有する著作権(公衆送信権)の侵害行為に当たる,③被告寿屋が被告イラスト6が付されたポリエチレン製の手提げ袋(以下「本件ポリ袋」という。)を製造し,顧客に手渡す行為が,上記原画のイラストについて原告が保有する著作権(複製権,譲渡権)及び著作者人格権(氏名表示権,同一性保持権)の侵害行為に当たるとともに,著作者の名誉又は声望を害する方法による著作物の利用行為として著作者人格権のみなし侵害行為(著作権法113条6項)に当たるなどと主張して,被告寿屋に対し,著作権法112条1項及び2項に基づき,被告各イラストを使用した商品包装等の製作,頒布等の差止め及び被告イラスト6を使用した商品包装等の廃棄を求めるとともに,著作権侵害及び著作者人\xA1
格権侵害の不法行為(本件各カートンに係る分は共同不(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121003120034.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「複数ロボットの制御装置」とする特許(出願日:平成5年2月26日。登録日:平成16年4月9日。特許第3542615号。請求項の数2。以下「本件特許1」といい,その特許権を「本件特許権1」,その請求
項1に係る発明を「本件発明1」という。)及び発明の名称を「リニアモータ式単軸ロボット」とする特許(出願日:平成15年5月14日。登録日:平成20年4月4日。特許第4105586号。請求項の数2。以下「本件特許2」といい,その特許権を「本件特許権2」,その請求項1に係る発明を「本件発明2−1」,請求項2に係る発明を「本件発明2−2」,これらを総称して「本件発明2」という。)の特許権者である控訴人(1審原告)が,被控訴人(1審被告)の製造,販売する原判決別紙イ号製品目録1〜5記載の各製品(以下,併せて単に「イ号製品」という。)は本件発明1の技術的範囲に属し,被控訴人の製造,販売する原判決別紙ロ号製品目録1〜10記載の各製品(以下,併せて単に「ロ号製品」という。)は本件発明2の技術的範囲に属するとして,被控訴人に対\xA1
し,本件特許権1に基づき,イ号製品の製造,販売等の差止め,イ号製品及びその半製品の廃棄を,本件特許権2に基づき,ロ号製品の製造,販売等の差止め,ロ号製品及びその半製品の廃棄を,特許権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害合計30億円(本件特許権1につき29億8800万円,本件特許権2につき1200万円)及びこれに対する平成21年6月9日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121003112821.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
1引用発明の認定の誤り(取消事由1)について
(1)ア 甲1には,以下の記載がある(下線は判決において付加)。「(産業上の利用分野)本発明は炉内の保護雰囲気ガスを撹拌して被焼成物に常に均一かつ新鮮な雰囲気ガスを供給するとともに均一な炉内温度分布を得るバッチ式の焼成炉に関する。」(1頁右下欄10行〜14行)「(従来の技術)一般に,セラミックコンデンサのセラミック誘電体や圧電共振子のセラミック圧電基板等のセラミック電子部品材料の焼成には,トンネル炉やたとえば第3図および第4図(判決注:別紙図面参照)に夫々横断面および縦断面を示すようなバッチ式の焼成炉が使用されている。……上記炉体3の内部にて各匣に収容された上記被焼成物は,炉体3の天井部1cより炉床1bに向かって懸垂させたU字形状を有する炭化珪素製のヒータ8の熱により焼成される。そして,上記開口4が設けられた炉壁1aに隣る炉側壁1dを貫通して設けられた雰囲気ガス投入口9より,矢印A1で示すように,雰囲気ガスぁ
ⓞ⎾\xCE3の内部に供給され,この雰囲気ガス中にて上記被焼成物が焼成される。上記炉体3の内部にて発生した排ガスは雰囲気ガス投入口9が設けられた炉側壁1dと対向する一つの炉側壁1eを貫通して設けられた排気ガス排出口11より,上記
14炉体3の外部に矢印A2で示すように排出される。……焼成の過程で発生したバインダやタールを含んだ汚れたガスは排出ガス排出口11より排出される。」(第1頁右下欄第15行〜第2頁右上欄第11行)「(発明が解決しようとする課題)ところで,上記従来の焼成炉では,炉体3内に投入された雰囲気ガスは,大部分が匣組み2に当たったのち,匣組み2のまわりに廻り込んで炉床1b近くに滞留してしまい,雰囲気ガスの淀みが発生するばかりでなく,匣組み2をはさんで雰囲気ガスの投入側と排出側とで,投入される雰囲(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121003104820.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「飲料ディスペンサ用カートリッジ容器」とする特許
第4113871号の特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が,ウォーターサーバー用のカートリッジ容器であるイ号物件に飲料水を充填した製品であるロ号物件を販売等する被告の行為が,本件特許権を侵害すると主張して,被告に対し,特許法100条1項,2項に基づき,イ号物件及びロ号物件の製造販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づき,損害賠償金1920万円及びこれに対する不法行為の日の後である平成23年6月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121003103207.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,板状体のスカーフ面加工方法及び装置に関する特許権を有する原告が,被告の製造販売するスカーフジョインターについて,原告の特許権に係る特許発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,そのスカーフジョインターの製造,販売等の差止め及び廃棄,特許法65条に基づく補償金650万円及び民法709条に基づく損害賠償金1億4300万円の合計1億4950万円のうち5000万円並びにこれに対する訴状送達の日の翌日である平成23年9月13日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121003092845.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,(1)いずれも日本国籍を有する父とフィリピン共和国(以下「フィリピン」という。)の国籍を有する母との間の嫡出子としてフィリピン国内で出生しフィリピン国籍を取得した原告らが,出生後3か月以内に父母等により日本国籍を留保する意思表示がされなかったため,国籍法12条の規定によりその出生の時にさかのぼって日本国籍を失ったことから,国籍法12条は日本国憲法(以下「憲法」という。)13条及び14条1項に違反し無効であると主張して,日本国籍を有することの確認を求めた事案であり,さらに(2)原告Aは,仮に国籍法12条が無効でないとしても,国籍法17条1項に基づく国籍取得の届出が有効にされたから日本国籍を取得したという予備的主張をしている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121002164545.pdf
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