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Archive by category 最新判例(審決取消以外)
事案の概要(by Bot):
本件は,信用情報収集調査等を業務とする被控訴人が,調査委任契約(以下「本件契約」という。)の委任者である控訴人に対し,控訴人による解除の意思表示をしたときまでに本件契約に基づいて調査を実施したとして,その報酬60万円及び弁済期の翌日である平成20年5月23日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。控訴人は,①控訴人が本件契約の申込みの意思表示をするにあたって被控訴人担当者による退去妨害(消費者契約法4条3項2号)又は強迫(民法96条1項)があったとしてこれを取り消した,②被控訴人による調査事務の履行がない,③本件契約は公序良俗等に反して無効であると主張して争っている。原審は被控訴人の請求を全部認容し,控訴人はこれを不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120419104859.pdf
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要旨(by裁判所):
勾留中の被疑者に対する留置施設の担当警察官の言動が不法行為を構成するとして,県に対する国家賠償請求が一部認められた事例。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120419100904.pdf
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要旨(by裁判所):
被告人が,弟と共謀の上,実子である当時5歳の被害者に対し,十分な食事を与えたり適切な医療措置を受けさせたりするなどの生存に必要な保護をしなかった保護責任者遺棄及び同じ被害者に対する暴行の事案について,犯行に至る経緯や不保護の態様の悪質さ等を考慮して,被告人を懲役3年6月に処した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120417140444.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙特許権目録記載の特許権(以下「本件特許権」という。)の設定登録前に,本件特許権に係る発明(以下「本件発明」という。)についての特許を受ける権利(以下「本件特許を受ける権利」という。)を有していた控訴人が,本件特許権の権利者として登録された被控訴人に対し,控訴人から被控訴人に至る出願人名義変更の原因とされた本件特許を受ける権利の2回の譲渡(控訴人から株式会社日清に対する譲渡及び日清から被控訴人に対する譲渡)がいずれも通謀虚偽表示により無効であるから,被控訴人が本件特許権を有することが法律上の原因に基づかず,また,これにより控訴人が損失を受けたと主張して,不当利得に基づき本件特許権の移転登録を求めた事案である。原判決は,控訴人から被控訴人に至る本件特許を受ける権利の移転が,いずれも実体を伴ったものであって虚偽表示ではないから,控訴人の請求はその前提において理由がない旨を判示して,控訴人の請求を棄却した。そこで,控訴人は,原判決を不服として控訴した。なお,控訴人は,当審において,日清から被控訴拭
佑紡个垢詼楫鐺探槪鮗擷韻觚⇒琛両秈呂砲弔い萄璉輒妓絜亮臘イ鯆媛辰靴拭\xA3
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120417120740.pdf
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事案の概要(by Bot):
原告らは,いずれも画家であり,被告が平成17年に発行した別紙第1書籍目録記載の書籍(以下「本件第1書籍」という。)の挿絵に用いられている別紙第1著作物目録記載の絵画(以下「本件第1原画」という。),及び,被告が平成20年に発行した別紙第2書籍目録記載の書籍(以下「本件第2書籍」といい,本件第1書籍と併せて「本件書籍」という。)の挿絵に用いられている別紙第2著作物目録記載の絵画(以下「本件第2原画」といい,本件第1原画と併せて「本件原画」という。)の著作者である。本件は,原告らが,①被告は,原告らに無断で本件第1書籍を増刷し,増刷した書籍を販売しており,本件第1原画に係る原告らの著作権(複製権及び譲渡権)を侵害している,②上記のような被告の態度に照らすと,被告は,本件第2書籍についても,今後,原告らに無断でこれを増刷し,本件第2原画に係る原告らの著作権(複製権)\xA1
を侵害するおそれがある,と主張して,被告に対し,著作権(複製権ないし譲渡権)に基づき,本件第1書籍の印刷,出版,販売又は頒布の差止め及び本件第2書籍の印刷,出版の差止め(著作権法112条1項)を求めるとともに,不法行為に基づく損害賠償として,前記「第1請求」記載の金員の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120411160402.pdf
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事案の概要(by Bot):
本判決の略称は,特に断らない限り,「旧特許法35条」を「改正前特許法35条」と,「1審被告中央研究所」を「中央研究所」とそれぞれ読み替え,さらに,審級に応じた読替えをするほか,原判決に倣う。
1 1審原告の請求及び原判決
(1)1審原告の請求本件は,1審被告の従業員であった1審原告が,1審被告に在職中に行った発明
に係る日本国特許6件,米国特許17件及び韓国特許5件についての特許を受ける権利を1審被告に承継させたことによる相当の対価として,改正前特許法35条3項及び4項に基づき,平成9年10月24日から平成20年11月21日までの分合計15億8799万5473円の一部である6億円及び原判決別紙請求金額内訳表の金額欄記載の各内金額(ただし,同請求金額内訳表の起算日欄記載の日の早いものから順次6億円に満つるまで。)に対する同請求金額内訳表の起算日欄記載の各日からそれぞれ支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(2)原判決
原判決は,前記期間中の相当の対価額合計6302万6136円及び原判決別紙認容金額内訳表の金額欄記載の各金額に対する同認容金額内訳表の起算日欄記載の各日からそれぞれ支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で,1審原告の請求を認容した。原判決を不服として,1審原告は,主たる請求の額を原判決の認容額と合わせて3億5000万円の支払を求める限度で一部控訴し,1審被告は,全部控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120410113757.pdf
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要旨(by裁判所):
控訴審は,第1審判決の仮執行宣言に基づく強制執行によって建物が明け渡されている事実を考慮することなく,明渡請求と併合されている賃料相当損害金等の支払請求の当否や抗弁として主張されている敷金返還請求権の存否を判断すべきである
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120406130732.pdf
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結論(by Bot):
以上のとおりであり,本件公訴事実については犯罪の証明がないから,刑訴法336条により,被告人に対し無罪の言渡しをすることとする。(求刑禁錮3年)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120406125345.pdf
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要旨(by裁判所):
酒気帯び運転により物損事故を起こした中学校教頭に対し,市教育委員会がした退職手当の全部支給制限処分について,永年の勤続の功績をすべて抹消するほどの重大な背信行為とはいえず,社会観念上著しく妥当を欠き,裁量の濫用があるとして取り消された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120404170706.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「病原性プリオン蛋白質の検出方法」とする特許第4362837号(以下,この特許を「本件特許」,この特許権を「本件特許権」という。)の特許権者である原告が,被告による別紙物件目録記載の製品(以下「被告製品」という。)の輸入及び販売が本件特許権の間接侵害に当たる旨主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の輸入及び販売の差止め並びに廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120404161250.pdf
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事案の概要(by Bot):
控訴人(原審原告)を「原告」と,被控訴人(原審被告)を「被告」という。原判決及び当審の別紙中間判決(以下「中間判決」という。)において用いられた略語は,本判決においてもそのまま用いる。
(1)原審の概要
原審の概要は,以下のとおりである。
原告は,別紙特許目録記載の特許権(本件特許権)を有する。被告は,別紙物件目録1ないし5記載の各食品(別紙物件目録2ないし5記載の食品は,鏡餅の形状をした容器の中に,同目録1記載の切餅と同一形状の切餅を収納している。以下,中間判決と同様に,同目録1記載の「切餅」のみを指す場合には,「被告製品」ないし「被告製品(切餅)」といい,同目録1ないし5記載の食品を併せて指す場合には「被告製品(別紙物件目録1ないし5)」という。被告製品(切餅)の形状は,別紙被告製品図面(斜視図)記載のとおりである。)を製造,販売及び輸出している。
原告は,被告が被告製品(別紙物件目録1ないし5)を製造,譲渡及び輸出する行為等が,本件特許権の侵害に当たると主張して,被告に対し,特許法100条1項,2項に基づき,被告製品(別紙物件目録1ないし5)の製造,譲渡及び輸出する行為等の差止め,被告製品(別紙物件目録1ないし5)及びその半製品並びにこれらを製造する製造装置の廃棄を求めるとともに,本件特許権侵害の不法行為に基づく平成20年4月18日から平成21年3月11日までの間の損害賠償請求として14億8500万円の支払を求めた。これに対し,被告は,被告製品(別紙物件目録1ないし5)は本件発明の技術的範囲に属さず,また,本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものであると主張して,これを争った。
原審は,被告製品(別紙物件目録1ないし5)は,本件発明の構成要件Bを充足せず,本件発明の技術的範囲に属するものとは認められないとして,その余の争点につ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120403101725.pdf
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要旨(by裁判所):
1振替株式について会社法116条1項に基づく株式買取請求を受けた株式会社が,同法117条2項に基づく価格の決定の申立てに係る事件の審理において,同請求をした者が株主であることを争った場合における,個別株主通知の要否
2会社法116条1項に基づく株式買取請求をした株主が同請求に係る株式を失った場合は,当該株主は同法117条2項に基づく価格の決定の申立ての適格を欠くに至り,同申立ては不適法になる
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120402164958.pdf
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要旨(by裁判所):
併合罪の一部である証拠隠滅教唆の事実につき重大な事実誤認の疑いが顕著であるとして原判決を破棄して差し戻した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120402160503.pdf
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要旨(by裁判所):
生活扶助の老齢加算の廃止を内容とする「生活保護法による保護の基準」(昭和38年厚生省告示第158号)の改定が違法であるとした原判決の判断に違法があるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120402151429.pdf
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要旨(by裁判所):
生活扶助の老齢加算の廃止を内容とする「生活保護法による保護の基準」(昭和38年厚生省告示第158号)の改定が違法であるとした原判決の判断に違法があるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120402134458.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,明道株式会社から営業譲渡を受けた原告が,(1)主位的に,「平野レミ」シリーズの独占的販売権を取得したにもかかわらず,被告らによりこれを空洞化され,「平野レミ」シリーズの販売から完全に排除された(被告らによる共同不法行為又は明道株式会社の代表取締役であった被告Y1〔以下「被告Y1」という。〕及び営業本部課長であった被告Y2〔以下「被告Y2」という。〕については選択的に債務不履行)と主張して,各自損害合計3億7439万5396円のうち1億1260万円及びこれに対する平成22年3月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,(2)予備的に,上記営業譲渡に当たり,被告Y1及び被告Y2から,明道株式会社の営業権の内容について虚偽の説明を受け,有限会社ドレミファキッチン(以下「ドレミファキッチン」という。)と明道株式会社との間のライセンス契約に基づく独占的ライァ
札鵐掘爾涼楼未箜彘芦饉劵Ś瀬献沺憤焚次屮Ś瀬献沺廚箸いΑ▷砲般斉山彘芦饉劼箸隆屬瞭叛蠹Ĺ兎髃戚鵑亡陲鼎圡楼漫福嵎震逎譽漾廛轡蝓璽困坊犬詁叛蠹Ď渋ぁと稜筝◆砲鮠儀僂垢襪海箸❹任④覆ǂ辰拭僻鏐\xF0Y1及び被告Y2による共同不法行為又は債務不履
行)と主張して,同被告らに対し,各自損害合計2億7333万9781円のうち1億1260万円及びこれに対する平成22年3月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120401142806.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告らが,①不正競業,兼職,②横領,背任,③営業妨害,業務懈怠,④情報管理義務違反,⑤著作権侵害,⑥営業秘密の侵害,⑦原告らの被害回復に対する妨害行為,⑧契約の不当破棄に該当する行為を行ったとして,(1)原告らが,被告Y1,被告Y3,被告Y4,被告マネースクウェア・ジャパン(以下「被告会社」という。)に対し,上記①,③,④,⑦の行為が同被告らの共同不法行為に当たるとして,不法行為に基づく損害賠償金,(2)原告イーグルワンエンタープライズ(以下「原告会社」という。)が,被告Y1,被告Y4に対し,上記②の行為が同被告らの共同不法行為に当たるとして,不法行為に基づく損害賠償金,(3)原告会社が,被告Y1,被告Y4に対し,上記①,②,③,④,⑦の行為が債務不履行に当たるとして,債務不履行に基づく損害賠償金(この請求と
5上記(1),(2)の被告Y1,被告Y4に対する請求は選択的併合の関係にある。),(4)原告会社が,被告会社に対し,上記⑧の行為が不法行為又は債務不履行に当たるとして,不法行為又は債務不履行に基づく損害賠償金(両請求は選択的併合の関係にある。),(5)原告会社が,被告Y1,被告Y3,被告Y4,被告会社に対し,上記⑤,⑥の行為が不法行為に当たるとして,不法行為に基づく損害賠償金,(6)原告会社が,被告Y2(以下「被告Y2」という。)に対し,身元保証契約に基づく保証債務の履行としての損害賠償金,及び上記(1)〜(6)の各損害賠償金に対する平成20年7月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求める事案である(各原告の各被告に対する請求内容の詳細は,別紙A−1〜A−7のとおりであり,原告らが請求する損害賠償の金額と請求の趣旨の対(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120331191943.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,「医療用可視画像の生成方法」との名称の特許権の専用実施権者である原告が,被告らが製造又は製造販売する別紙被告製品目録記載の製品(以下「被告製品」という。)は上記特許発明に係る方法の使用に用いられるものであるところ,①被告らは,被告製品を用いて,上記特許発明に係る方法を実施していると主張し,特許法100条1項に基づき,上記特許発明に係る方法の使用の差止めを求めるとともに,②被告製品は,上記特許発明による課題の解決に不可欠なものであり,被告らは,いずれも,被告製品が本件発明の実施に用いられることを知りながら,業として,上記製造,販売等の行為に及んでいるから,上記特許権を侵害するものとみなされると主張して,同法100条1項,2項に基づき,被告製品の製造,販売等の差止め及び廃棄を求め,かつ,③原告は,上記特許権の特許権者から,被告らに対する平成21年4月28日までの特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権(民法709条,特許法宗
餌㉒碓仮\xF21項)を譲り受けたと主張して,被告らに
対し,連帯して,上記損害合計4000万円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成21年7月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120330141152.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告らに対し,次の各請求をする事案である(各請求の併合態様はいずれも単純併合である。)。
(1)原告は,原告が販売していたフルーツジュース(後記2(1)アの本件ジュース)と内容物及び容器デザインが同一の商品(後記2(1)イの被告商品)を,被告らが輸入し,販売する行為は,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項3号の不正競争に該当するとして,被告ら各自に対し,同法4条に基づき,損害賠償金1300万円及びこれに対する平成21年12月27日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めて
いる(以下「本件請求1」という。)。
(2)原告は,被告ピーストックと本件ジュースの輸入販売について,原告が輸入して同被告に販売する取引を継続的に行っていたところ,平成20年5月から同年10月までの売掛金及び費用(以下,併せて「売掛金等」という。)のうち153万2476円が未払であるとして,同被告に対し,上記未払の売掛金等153万2476円及びこれに対する平成21年12月27日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めている(以下「本件請求2」という。)。
(3)原告は,平成19年7月上旬頃,被告ピーストックに対し原告が賃借していた事務所(東京都新宿区<以下略>。以下「本件事務所」という。)を同被告に転貸する旨の賃貸借契約(以下「本件転貸契約」という。)を締結したとして,同契約に基づき,同被告に対し,平成19年8月から平成21年11月まで28か月分の賃料294万円及びこれに対する平成21年12月27日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めている(以下「本件請求3」という。)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120329171920.pdf
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犯罪事実(by Bot):
被告人は,第1内縁の妻の子であるA(平成2年生)と神戸市a区bc丁目d番eの当時の自宅で同居していたが,Aが重度の知的発達障害のため心神喪失の状態にあるのに乗じて,同所で,1平成19年8月2日ころ,A(当時17歳)に対し,自己の陰茎を握らせるなどして手淫行為をさせ,わいせつな行為をした。
2平成22年7月8日ころ,A(当時19歳)に対し,Aの服を脱がすなどして姦淫し,その際,Aに全治約1週間を要する処女膜裂創の傷害を負わせた。
第2 同市同区f町g丁目h番i号のB警察署留置施設に留置されていたが,同月23日午前7時40分ころ,同施設内の通路で,宿直責任者として留置主任官の職務を代行し,被告人ら被留置者の点呼,洗面等の定時点検の職務に従事していた同署刑事第二課課長警部C(当時45歳)に対し,「デカ長,お前,名前なんちゅうんや。」「偉そうに言いやがって。」「制服脱いでさしで勝負せんかい。」などと鋭い口調で言い,さらに,「わしは,二人殺しとるんや。お前,人弾いたことあるんか。脳漿ぶちまけたろか。」などと前同様の口調で言った直後に,手に持っていたプラスチック製コップで同警部の左側頭部を1回軽くたたくなどの暴行,脅迫を加え,もってその職務の執行を妨害した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120329121536.pdf
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